PGF生命ホームページ http: /www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
この保険で適用される為替レートや諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
諸利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
ファ イ ブ・ス テ ッ プ U S
初期死亡保険金抑制型一時払終身保険
(米国ドル建)
一 時 払 終 身 保 険
(無配当)
平成29年4 月版
生命保険募集人について
募集代理店
(千葉銀行)からのご説明事項
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
■募集代理店である金融機関が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまの同意を得たうえで、お客さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用する場合があります。
■当行で保険商品をご契約いただいた場合、お客さまのご契約内容、申込書記載事項、その他知りえた情報を必要な範囲において銀行業務に利用する場合があります。
■この商品にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
■この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険です。このため、預金とは異なり、預金保険制度の対象ではなく、 また、元本の返済が保証されていません。
「パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
パンフレット・契約締結前交付書 面(契約概 要/注意喚起情 報)
■主なご利用内容
・引越しされたとき
・保険金等をご請求されるとき ・解約されるとき
*
・結婚されたとき
・保険証券を紛失されたとき
・各種お問い合わせ、ご相談等
PGF生命コールセンター
通話料無 料
コール ジ ブ ロック
0000-00-0000
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
■最新の為替レート(円換算払込特約用、円換算支払特約用および年金支払移行特約(10)用)をご案内します。
■第2保険期間中に限り、お電話で解約手続きを完了することができます。
・解約返戻金を円で受け取る際の為替レートはお電話をいただいた日の前営業日の所定の為替レートとなります。
・お申出いただく際に「本人確認(契約者)」「、証券番号」「、送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※ご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。また受付時間は曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
x000-0000 xxxxxxxxx0-0
ハ ロー チ バ バンク
0120 -86-7889
お問い合せ時間 9:00~21:00
(月~x xxx銀行の休業日を除く)
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
CB-367142-06 PGF-A-2016-086(2017.4.1)
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~10ページ ■契約概要:11~18ページ ■注意喚起情報:19~27ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「(一時払)終身保険」です。
金額
(一時払)終身保険のカタチ
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
一時払保険料
万一の保障額
生涯
解約返戻金額 保障
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グループにおける代理店チャネル専業会社として、2010年 8月より、バンカシュアランス*を 中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
▲本社 プルデンシャルタワー
▲ご契約 時間
一般的に「(一時払)終身保険」とは、上の図のようにご契約当初の 万一の保障額 が生涯続き、
解約返戻金 が経過期間に応じて増えていく商品です。
(一時払)終身保険の特徴
(東京 永田町)
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン
(保険持株会社)
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1
2
さらに
生涯にわたる保障が準備できます。
解約返戻金は経過期間に応じて大きくなります。
今回ご提案する商品は、
ご契約当初5年間の 万一の保障額 を抑えることで、以後の保障を大きくした終身保険です。
保障の準備や資産形成を米ドルで行います。
1 2
まとまった「資産」は、生命保険を活用することで、将 来の様々な用途に対応できます。 ファイブ・ステップUS
ご家族に
のこす
もしものとき、のこされたご家族には様々な負担がかかります。
一般的に相続発生後、
生命保険なら…
特徴①
相続対策として活用することが
時間的負担
お金
精神的負担
お金はすぐに引き出せません。
相続は「争族」ともいわれ、遺産分割事件も
年々増加傾向にあります。
できます。
保険金は書類到着後、原則として 5営業日以内にお支払いします。
また、複数の受取人を指定することや受取人ごとの受取割合を指定することができます。
ご自身で
人生においては、
様々なお金がかかります。
生命保険なら…
資産としては一時的に
解約返戻金は生涯にわたって増え続ける
大きく
特徴②
ふやす
お金
マイホーム購入
子どもの
マイカー購入
子どもの
趣味・レジャー
老後の
減っても、死亡保障は資産相当額をキープ
一時払
保険料 解約返戻金
一時払保険料
なる
解約返戻金
キャッシュバリュー
「米ドル建」による資産形成が 可能です。
教育費
結婚等
生活費
<ご契約当初> <一定期間経過後>
ご家族で
収入だけで全てをまかなえることがベストですが、
「ゆとりのある生活」のために資産形成も必要です。
中でも老後の生活費は、
一番大きな金額が必要になります。
315
平均的な老後の
生活費 年間 約 万円
一定期間を経過すると一時払保険料を
上回るキャッシュバリューを期待できます。
生命保険なら…
解 約
ご契約
解約日時点の 一括
キャッシュバリュー(解約返戻金)は経過時間に応じて大きくなります。
特徴③
キャッシュバリュー
(解約返戻金)を
つかう
お金
※総務省
「平成27年 家計調査」よりPGF生命にて推計
60歳の平均余命
※厚生労働省
「平成27年 簡易生命表」
(世帯主60歳以上/二人以上の世帯)
男性 23.55年
女性 28.83年
まとまった資金が
必要になった
解約返戻金を年金や一括で
お受取り 年金
年金で受け取ることもできます。
解約返戻金を年金原資として、
年金や一括で受け取ることもできます。
現金化がスピーディ
保険金は遺産分割協議の対象ではないため、スムーズに現金化できます。
受取人を指定
保険金は受取人の固有財産のため、事前に誰にのこしたいかを決めておくことができます。
商品パンフレット
米ドル建による5年後のステッ プアップで、
万一の保障を終身にわたって 確保することができます。
第1保険期間(契約当初5年間)
解約返戻金額 は、
一時払保険料を限度として増加します。
死亡給付金額 は、
一時払保険料相当額となります。
災害死亡保険金額 は、
一時払保険料を上回ります。
第2保険期間(6年 以降終身)
解約返戻金額 は、
生涯にわたり増加し続けます。
死亡保険金額 は、ご契約から5年経過後に増加し、以後、終身にわたって確保されます。
解約返戻金額 を年金原資として年金を受け取ることもできます。
ご契約時から一定期間内の解約返戻金額は一時払保険料を下回ります。
キャッシュバリュー
(解約返戻金)は
生涯増加
$
死亡給付金額
災害死亡保険金額
キャッシュバリュー
(解約返戻金額)
死亡保険金額
生涯保障
$
第1保険期間(5年)
第2保険期間(6年 以降終身)
契約日
一時払保険料
<イメージ図>
※この図はイメージであり、将来の死亡給付金額、死亡保険金額、解約返戻金額等 を保証するものではありません。
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払い、および高度障 害状態になられた場合のお支払いはいたしません。
▲
為替リスクについて
この保険は米ドル建であり、円でお払込みいただき、 または円でお受取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込み いただいた金額(保険料円換算額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
▲
為替リスクについて、くわしくは20ページの「為替リスクについて」を ご覧ください。
※PGF生命の社員またはPGF生命の 委託を受けた者が、ご契約のお申込後または保険金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
くわしくは8ページの
「告知項 について」をご覧ください。
】
お申込みにあたっては、告知書にて告知いただきます。
医師の診査等は不要です。
簡単な告知でお申込みいただくことができます。
【
仕 組 み
ファイブ・ステップUS
5年後の ステップアップで
万一の保障を
終身にわたって確保。
商品パンフレット
特約について
様々な特約を付加いただくことで、さらに充実した保障内容にすることができます。
特約名 | 保障内容 |
円 換 算 払 込 特 約 | 米ドル建の保険料を円でお払込みいただけます。「ぴたっと円入金」を適用して、保険料は端数のない金額を円でお払込みいただけます。 |
円 換 算 支 払 特 約 | 米ドル建の保険金・年金等を円でお受取りいただけます。 |
年金支払移行特約(10) | 6年目以降、解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。 |
xxxx・xxx特約(10) | 被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金を前払請求 することができます。 |
遺 族 年 金 特 約 | 死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金を年金でお受取りいただけます。 |
x x x 理 請 求 特 約 | 受取人に保険金を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます。 |
▲
くわしくは12~16ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
年金によるお受取りについて ※年金支払移行特約(10)によるお取扱いになります。
6年 以降、キャッシュバリュー(解約返戻金)を年金原資として年金をお受取りいただくことが可能です。
告知項目について
1
現在、入院中ですか、あるいは医師に入院または手術をすすめられて
いますか(入院または手術の予定のある場合を含みます)。
2
過去5年以内に、がん、心筋こうそく、脳卒中で入院したこと、または
手術を受けたことがありますか。
3
現在、下記の病気で、医師による診察・検査・治療・投薬あるいは経過観察
(指導を含む)を受けていますか。
がん
心筋こうそく脳卒中
肝硬変
腎不全(腎透析含む) 肺気腫
糖尿病(インスリン治療中に限る) 心臓弁膜症 てんかん 先天性心臓病
こうげん病 臓器移植後(皮膚・角膜・骨は除く)
年金
年金原資
1年 →
→10年
4
現在、公的介護保険の要介護(要支援を含む)認定を受けていますか、
あるいは認定の申請中ですか。
商品パンフレット
※PGF生命の社員またはPGF生命の委託を受けた者が、ご契約のお申込後または保険金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
上記の4つの告知項目にひとつでも該当する場合は、この保険にご加入いただくことができません。
選択できる年金種類
■ 確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)
■ 保証期間付終身年金(保証期間: 5年・10年・15年・20年)
■ 保証金額付終身年金
※年金額は、この特約を付加した日における解約返戻金額(責任準備金額)を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。
▲
くわしくは13ページの「年金支払移行特約(10)」をご覧ください。
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
Q5|クーリング・オフはできますか?
A1
いいえ。
ご契約の
xxx•約款
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
できます。
パンフレット•契約締結前交付書面
■パンフレット•
契約締結前交付書面
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
A5
同意確認日
申込日
11日~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
郵送の場合、消印を基準とします。
1日 | 2日 | 9日 | 10日 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは21~22ページの「お申込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
Q6|元本が割れる場合はありますか?
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいい?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
あります。
元本割れ
一時払保険料
解約 返戻金額
一時払保険料
解約 返戻金額
第1保険期間
第2保険期間
A6
契約してから一定期間内に解約すると、解約返戻金額が一時払保険料を下 ります(元本割れ)。なお、円で受け取る際の為替リスクについてご注意ください。
Q7|契約当初5年間に死亡した場合、いくらもらえますか?
A3
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
▲
くわしくは23ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
A4
いいえ。
医師の診査は不要です。
告知書にて簡単な告知項 にお答えいただくだけでお申込みいただけます。
米ドル建の一時払保険料相当額です。
A7
Q3|保障はいつからはじまりますか?
告知日
一時払保険料相当額
が着金した日
承諾日
保障が開始されます。
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
同 額
一時払保険料
死亡給付金
災害死亡保険金
第2保険期間の死亡保険金と同 額
第1保険期間(契約当初5年間)
なお、所定の不慮の事故等により死亡されたときにお支払いする「災害死亡保険金」は、第2保険期間の「死亡保険金」と同額になります。
▲
くわしくは12ページの「主な保障内容について」をご覧ください。
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
A8
Q4|申込みの際、医師の診査は必要ですか?
いいえ。
医師の診査は不要です。
4つの告知項に
お答えいただきます。
告知書
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
くわしくは24ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
2 |主な保障内容について
期間 | 給付名称 | 支払事由 | 支払額 |
第1保険期間 | 死 亡 給 付 金 | 被保険者が第1保険期間中に死亡されたときにお支払いします。ただし災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 一時払保険料相当額 |
災害死亡保険金* | 被保険者が所定の不慮の事故等により死亡されたときにお支払いします。 | 死亡保険金額と同額 | |
第2保険期間 | 死 亡 保 険 金 | 被保険者が第2保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 | 所定の死亡保険金額 |
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
x 約 概 要
*責任開始日以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合にお支払いします。対象となる所定の不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※支払事由に該当し保険金等が支払われた場合、保障は消滅します。
3 |主な特約とその内容について
1 |商品の特徴と仕組みについて
円換算払込特約
ぴたっと円入金*1
保険商品の名称: 初期死亡保険金抑制型一時払終身保険
(米国ドル建)
商品の特徴
●この保険は万一の保障を終身にわたり確保できる米ドル建の生命保険です。
●この保険は米ドル建であり、円でお払込みいただき、または円でお受取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算 した保険金額等が円でお払込みいただいた金額(保険料円換算額)を下回ることがあり、 損失が生じるおそれがあります。
<イメージ図>
●PGF生命所定の為替レート(円換算払込特約用の為替レート)を用いて米ドル建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
●円でお払込みいただく金額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)*2の為替レートで米ドル建の一時払保険料を計算します(ぴたっと円入金*1)。
対象 | 換算基準日 |
保 険 料 | 円で払い込んだ保険料のPGF生命受領日(着金日)*2 |
*1「円換算払込特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します。
*2 PGF生命受領日(着金日)が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
※PGF生命所定の為替レートの変動に応じて、受取時の為替相場で円に換算した保険金額・解約返戻金額等が円でお払込みいただいた金額(保険料円換算額)を下回ることもあります。くわしくは20ページの「為替リスクについて」をご覧ください。
災害死亡保険金
キャッシュバリュー
(解約返戻金)
死亡保険金
生涯保障
死亡給付金
一時払保険料
$
▲ご契約
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間(6年 以降終身)
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払い、および高度障害状態になられた場合のお支払いはいたしません。
契 約 概 要
年金支払移行特約(10)
災害死亡保険金
死亡保険金
死亡給付金
年 金
$
年金原資
(責任準備金)
解約返戻金
一時払保険料
<イメージ図>
▲ ▲ ▲
リビング・ニーズ特約(10)
契 約 概 要
●第2保険期間中に被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします(被保険者(または指定代理請求人)が指定した金額(指定保険金額)から指定保険金額に対する6か月分の利息を差し引いてお支払いします)。
●保険金の支払限度額は30万米ドルとなります。*
*30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日における TTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
※第1保険期間中に、この特約による前払請求をすることはできません。
※死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師の
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間
(6年 以降終身)
ご契約
この特約を付加した日
年金開始日
セカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
●第2保険期間中、この特約を付加することで、この特約を付加した日(PGF生命が書類を受け付けた日)における主契約の全部または一部の解約返戻金(責任準備金)をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
●この特約を付加した日におけるPGF生命所定の為替レートにより、年金を米ドルにかえて円でお受取りいただけます。この場合、以後、米ドルでのお受取りはできません。
●選択できる年金種類および取扱年齢範囲は、以下のとおりになります。
年金種類 | 年金開始日における被保険者の年齢 |
確定年金 (年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年) | 20~90歳 |
確定年金(年金支払期間:35年) | 20~87歳 |
確定年金(年金支払期間:40年) | 20~82歳 |
保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)および保証金額付終身年金 | 40~90歳 |
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※第1保険期間中に、この特約による年金のお受取りはできません。
※年金額は、この特約を付加した日における解約返戻金額(責任準備金額)を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円
(将来変更される可能性があります))に満たない場合、お取扱いできません。なお、1 あたりの支払額は最低年金額以上となり
ます。
※最高年金額は30万米ドル(将来変更される可能性があります)となります*。
*30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
※確定年金をお受取りいただく場合、年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
遺族年金特約
●この保険の死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●円換算支払特約を付加することにより、年金および死亡一時金を米ドルにかえて円でお受取りいただけます。この場合、以後、米ドルでのお受取りはできません。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・ 35年・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額
(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります))に満たない場合、お取扱いできません。なお、
1 あたりの支払額は最低年金額以上となります。
※最高年金額は30万米ドル(将来変更される可能性があります)となります*。
*30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
契 約 概 要
指定代理請求特約
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等*について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
*請求の対象となる保険金等は、年金支払移行特約(10)および遺族年金特約の年金、リビング・ニーズ特約(10)の保険金になります。
●指定代理請求人は1名とし、以下の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の3親等内の親族
円換算支払特約
x 約 概 要
●この特約を付加することにより、保険金・解約返戻金・年金等を米ドルにかえて円でお受取りいただけます。
●円でお受取りいただく際の換算レートは、下表の換算基準日におけるPGF生命所定の為替レートを適用します。
対象 | 換算基準日 |
死亡給付金・(災害)死亡保険金・解約返戻金 | 所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日 |
リビング・ニーズ特約(10)の保険金 | |
遺族年金特約の年金・死亡一時金 |
※円で保険金等をお受取りになる場 、お受取りになる金額はPGF生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
※PGF生命所定の為替レートの変動に応じて、円でお受取りになる保険金額等が円でお払込みいただいた金額(保険料円換算額)を下 ることもあります。くわしくは20ページの「為替リスクについて」をご覧ください。
4 |保険料・ご加入条件について
3 伯父・xx
(叔父・叔母)
親 等 図
3親等内の親族については以下親等図の範囲内となります。
=
1 子
2 孫
… 3親等内の親族
※記載の数字は親等を表します。
本 人
1 父 母
2 祖父母
3曾祖父母
3 曾孫の配偶者
3 曾 孫
2 孫の配偶者
3 甥 姪
3 配偶者
2 兄弟姉妹
2 配偶者
3 配偶者
3 曾祖父母 | ||||
2 祖父 | 母 | |||
3 伯父・ | xx | |||
1 父 | 母 | |||
(叔父・叔母) | ||||
配偶者 | 2 兄弟 | 姉妹 | ||
1 子の配偶者 | 3 甥 姪 |
●保険期間 :終身
●契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢):15歳~85歳
15歳~49歳
50歳~60歳
61歳~80歳
81歳~85歳
2万米ドル~20万米ドル(取扱単位:100米ドル)
2万米ドル~40万米ドル(取扱単位:100米ドル)
2万米ドル~60万米ドル(取扱単位:100米ドル)
2万米ドル~50万米ドル(取扱単位:100米ドル)
●取扱保険料額
ぴたっと円入金を適用する場合の
最低保険料円換算額
200万円
(取扱単位1万円)
※各年齢範囲における取扱保険料額の上限は、同一被保険者ですでにご契約いただいている初期死亡保険金抑制型一時払終身保険
(米国ドル建)のすべての既契約と通算した金額となります。
[例]初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(米国ドル建)を49歳時に一時払保険料10万米ドル、60歳時に一時払保険料20万米ドル、 80歳時に一時払保険料10万米ドルでご契約いただいた場 、81歳以降にお申込みいただける一時払保険料の上限は50万米ドル
-(10万米ドル+20万米ドル+10万米ドル)の10万米ドルとなります。
※円換算払込特約を付加して米ドル建の一時払保険料を円でお払込みいただく場 、同一契約者で30日以内にお申込みをした初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(米国ドル建)(円換算払込特約付)と通算して1億円を超えるお取扱いはできません。
※初期死亡保険金抑制型一時払終身保険の米ドル建と円建のどちらもご契約の場 、米ドル建のご契約については各契約の申込日の属する月の前月末におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で換算した金額を同一被保険者ですでにご契約いただいている初期死亡保険金抑制型一時払終身保険のすべての既契約と通算します。その場 の取扱保険料額の上限は、取扱年齢範囲15歳~49歳は5,000万円、50歳~60歳は10,000万円、61歳~85歳は15,000万円となります。
※死亡保険金額についてはPGF生命の他の保険契約の保険金額等と通算され、7億円(申込日の属する月の前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算します)を超えるお取扱いはできません。
※お申込内容、一時払保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
●保険料払込方法 :一時払
●告知 :告知扱
●死亡保険金受取人* :被保険者の配偶者または2親等内の親族
*契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。
5 |配当金について
x 約 概 要
x 約 概 要
x 約 概 要
●この保険は無配当保険のため配当金はありません。
6 |解約(減額=一部解約)について
●いつでも解約あるいは死亡保険金額の減額により解約返戻金額を受け取ることができます。
●死亡保険金額を減額する場合、死亡保険金額の減額割合に応じて死亡給付金額および災害死亡保険金額も減額されます。なお、減額後の死亡保険金額に応じて減額される死亡給付金額
(一時払保険料)は、ご契約時の最低取扱保険料額である2万米ドル(将来変更される可能性があります)を下ることはできません。
7 |為替リスクについて
●この保険は為替リスクがあります。為替リスクについて、くわしくは20ページの「為替リスクに ついて」をご覧ください。
8 |諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用について、くわしくは19~20ページの「ご契約にかかる 費用について」をご覧ください。
<年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用>
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成29年4月現在)を年金支払日に積立
金額(責任準備金額)より控除します。
<クーリング・オフ等で保険料を米ドルでお受取りいただく場合の費用>
お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
為替リスクについて
おそれがあります。
この保険は米ドル建であり、円でお払込みいただき、または円でお受取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた金額(保険料円換算額)を下 ることがあり、損失が生じる
■円で保険金等をお受取りになる場合(円換算支払特約等)、お受取金額はPGF生命所定の 為替レートの変動に応じて、増減します。
ご契約にかかる費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険料より控除される費用」、および各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
<保険料より控除される費用>
お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持等に係る費用等にあてられ、それらを除いた金額で運用されます。なお、これらの費用については、契約年齢
(被保険者)、性別等により異なるため、一律に記載できません。
<保険料を円でお払込みいただく場合の費用>
「円換算払込特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合の交換レートと仲値
(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時のご負担となります(PGF生命所定の交換レート(平成29年4月現在:指定銀行のTTM+50銭))。
<保険金等を円でお受取りいただく場合の費用>
「円換算支払特約」または「年金支払移行特約(10)」を付加して保険金等を円でお受取りいただく場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(PGF生命所定の交換レート(平成29年4月現在:指定銀行のTTM-1銭))。
<保険金等を米ドルでお受取りいただく場合の費用>
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・米ドルでのお受取りにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります(受取時にPGF生命にご確認ください)。
■この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人が負います。
■為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、お受取りになる円換算の金額が円でお払込みいただいた金額(保険料円換算額)を 下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が米ドルで保険料を返金した場合、返金された米ドル を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
解約と解約返戻金について
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがいまして、ご契約時から一定期間内に解約されますと、解約返戻金は一時払保険料を下ります。
・この保険は第1保険期間中の解約返戻金額の上限を一時払保険料とするしくみで保険料を計算しています。したがいまして、第1保険期間中の解約返戻金額は一時払保険料を超えることはありません。
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
■お申込みの撤回等のお取扱期限
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の 休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日 2日
9日 10日 11日~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申込みの撤回等をされた場合、原則お払込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金します。
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局
00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
●自署
10
氏名
住所
○○県○○市○○町○ー○ー○
電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●申込書控に印字
●送付先住所
〒102-8015 xxxxxx区一番町 21番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
告知義務について
2
告知義務について
■健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■告知書にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなり ません。かならず告知書にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることが あります。
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
xxxxxx区一番町
番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当 宛
● 日以内の
消印有効
・ご契約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これを お支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
保障を開始する時期(責任開始期)について
生命保険契約者保護機構について
5
生命保険契約者保護機構について
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
保障が開始されます。
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
注 意 喚 起 情 報
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
保険金等をお支払いできない場合について
6
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
4
詳細は
「
ご契約のxxx・約款
」でご確認ください
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は ご契約のxxx・約款 でご確認ください)
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
預金等との違いについて
現在のご契約を解約・減額することを前提に
7
預金等との違いについて
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
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新たなご契約のお申込みをされる場合について
詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
税務のお取扱いについて
「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
9
税務のお取扱いについて
(「ご契約のxxx・約款」もご確認ください
米ドルでお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、外貨を基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(米ドル)が一時払保険料(米ドル)を下回る場合があります。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
<お払込みいただく保険料について>
平成29年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
・お払込みになった保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
※一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
<保険金・給付金にかかる税金について>
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
・死亡給付金・災害死亡保険金・死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
保険金・給付金等のご請求について
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保険金・給付金等のご請求について
・リビング・ニーズ特約(10)による保険金は受取人が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
<解約返戻金にかかる税金について>
・解約された場合、解約返戻金額と一時払保険料等の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
<税務上の換算レートについて>
・この保険の税務上のお取扱いについては、米ドルを円に換算したうえで、円建の生命保険と同様のお取扱いとなります。一般的に下記の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡給付金*3 (災害)死亡保険金*3 | 被保険者の死亡日 | <相続税の対象となる場合> TTB(対顧客電信買相場) |
<所得税の対象となる場合> TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*3 | 解約日(減額日) | TTM(対顧客電信仲値) |
*1 PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 円換算払込特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円でお払込みいただいた金額となります。
*3 円換算支払特約により円でお受取りになっている場合は、円でお受取りいただいた金額となります。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx・約款」「、PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。
・指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
1
お問い合わせ窓口について
注 意 喚 起 情 報
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
1 お問い合わせ窓口について
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供します 同意事項
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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その他ご確認いただきたい事項について
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
その他ご確認いただきたい事項について
■保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
■保険金等のお支払いをご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社(外国にある会社を含みます)が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の 契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的 として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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