カードローン「切り札」(Web 完結型)契約規定
カードローン「切り札」(Web 完結型)契約規定
第 1 条(適用範囲等)
本規定は株式会社東北銀行(以下「銀行」という)の株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)が保証するカードローン「切り札」(Web 完結型)(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する借主(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第 2 条(借入要項)
1. 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。
2. 本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
3. 本契約について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・E メールアドレスを連絡先とします。なお、電話や E メールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
第 3 条(取引方法)
1. 本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は銀行本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。
2. 銀行は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)及び「カードローン通帳」
(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。借主は、ローンカード発行に当たっては銀行の定める手数料を支払います。
3. 借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法により本取引を行うことができるものとします。
4. ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「カードローンカード規定」によります。
5. 本取引の返済用口座は、借主が指定した借主名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。
第 4 条(取引期間)
1. 借主が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、借主に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、銀行が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに銀行が借主にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. カード取引期間満了日までに銀行が借主にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、期間の満了により本取引は終了するものとし、次の通りとします。
(1)借主は、ローンカードを銀行に返却します。
(2)借主は、カード取引期間満了日の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第 5 条(貸越極度額)
1. 本取引の貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、銀行が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
2. 銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、借主は、銀行から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
第 6 条(利息、損害金)
1. 貸越金の利息は、毎月金融機関所定の日に表記利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365(又は 366)の算式により行うものとします。
2. 借主が、銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 18.0%(年 365 日(又は 366 日)の日割計算)とします。
第 7 条(約定返済)
1. 借主は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越借入金残高に応じて表記約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済額とします。
2. 借主は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
第 8 条(約定返済金等の自動引落し)
1. 前条による約定返済は自動引落しによるものとします。借主は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、銀行は返済日に借主の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落▇▇上、返済にあてるものとします。
2. 銀行は、万一、借主の前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第 9 条(随時返済)
1. 借主は、第 7 条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2. 前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、借主が直接銀行の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用して入金する方法により行うものとします。
第 10 条(諸費用の引落し)
1. 借主は、本取引に関し発生する費用を負担します。
2. 借主は、前項に定める費用が、銀行所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第11 条(即時支払)
1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知、催告等がなくても本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、借主は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第 7 条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(4)手形交換所または電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において借主の所在が不明になったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。
2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。
(1)借主が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し借主が銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか銀行又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 12 条(解約、中止)
1. 銀行は、借主において前条各号もしくは第 20 条第1項、第2項各号の事由があるとき又は借主の信用状態の変動を理由として保証会社から銀行に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2. 借主は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3. 借主は、前2項により本契約が解約された場合には、銀行に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。
第 13 条(金融機関からの相殺)
1. 銀行は、借主が本契約に基づき銀行に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
2. 銀行は、前項の相殺ができる場合には、借主に対する事前の通知を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3. 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 14 条(借主からの相殺)
1. 借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本契約に基づく借主の債務とを、対当額で相殺することができます。
2. 借主は、前項により相殺する場合、書面で通知するものとし、当該書面には借主が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
3. 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率
は銀行の定めによるものとします。
第 15 条(充当の指定)
1. 銀行から相殺をする場合に、借主において本取引による債務の他に、銀行との取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済又は相殺をする場合に、借主において本取引の他に銀行との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 銀行は、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項にかかわらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
4. 銀行は、第2項の尚書又は前項によって指定する借主の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。
第 16 条(危険負担・免責条項等)
1. 借主は、借主が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、借主は、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2. 銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号若しくは本人確認書類等)をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑(又は暗証番号若しくは本人確認書類等)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
3. 銀行の借主に対する権利の行使、保全に要した費用は、借主の負担とします。
第 17 条(届出事項の変更等)
1. 借主は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。尚、借主は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2. 銀行は、前項の通知を怠り、銀行からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 18 条(▇▇後見人等の届出)
1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・▇▇・後見が開始された場合には、直ちに▇▇後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3. 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4. 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
5. 借主又はその代理人は、前各号の届出により、銀行から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第 19 条(報告及び調査)
1. 借主は、銀行から担保の状況並びに借主の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2. 借主は、担保の状況、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第
1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合であっても借主は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主はその損害賠償責任を負うものとします。
第 21 条(契約の変更)
銀行は、民法第 548 条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
第 22 条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主の住所地又は銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。
カードローン「切り札」カード規定
1.カードの発行
(1)カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、カードローン契約(以下「ローン契約」という)に基づいて株式会社東北銀行(以下「銀行」という)が発行するものとします。
(2)ローンカードの発行にあたっては、銀行の定める発行手数料をいただきます。
2.カードの利用
ローンカードは、銀行及び銀行の提携先の現金自動支払機(CD)及び現金自動預入支払機(ATM)(以下両者を総称して「自動機」という)を利用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻し」という)に利用すること(以下「本取引」という)ができます。
3.自動機による払戻し
(1)自動機を利用して払戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作して下さい。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による払戻金額は銀行が定めた範囲内とします。
4.自動機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、銀行が定めた金額を限度として銀行本支店の窓口でローンカードにより払戻すことができます。
(2)前項による払戻しを受ける場合には、銀行所定の払戻請求書に氏名、金額及び届出の暗証番号を記入の上、ローンカードとともに提出して下さい。
5.カードの紛失、届出事項の変更等
(1)ローンカードを紛失したとき又は氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出て下さい。この届出の前に生じた損害については、第 7 項及び第 8 項に定める場合を除いて銀行は責任を負いません。
(2)ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又保証人を求めることがあります。
6.ローンカード・暗証番号の管理等
(1)ローンカードは、必ずご自身で使用し、他人に使用されないよう保管して下さい。
(2)暗証番号は、生年月日、ご自宅・お勤め先の電話番号、ご自宅の番地や携帯電話番号を組合せた数字など、他人に推測されやすい番号の利用は避け、他人に知られないように管理して下さい。
(3)銀行が自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の
上、払戻した場合には、銀行は、第7項及び第8項に定める場合を除き、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害について責任を負いません。
(4)銀行が窓口においてローンカードを確認し、払戻請求書に記入された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合には、銀行は、第7項及び第8項に定める場合を除き、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害について責任を負いません。
7.偽造・変造等による払戻し等
本取引が「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」という)の適用を受ける場合において、ローンカードが偽造・変造されたことによる不正な払戻しについて、借主の故意による場合、又は当該払戻しにつき銀行が善意かつ無過失であって、借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合を除き、当該払戻しの効力は生じません。尚、この場合、借主は、ローンカード及び暗証番号の管理状況、ローンカードの偽造・変造等による被害状況、捜査機関への被害届等の状況について、銀行の調査に協力するものとします。
8.盗難カードによる払戻し等
(1)本取引が預金者保護法の適用を受ける場合において、借主がローンカードを盗取され、当該ローンカードによってなされた不正な払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、当該払戻しが借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の 30 日(但し、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合には、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該払戻し額(手数料や利息を含む)に相当する金額(以下「対象額」という)について支払いを求めることができないものとします。
①ローンカードの盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること。
②銀行の調査に対し、借主より十分な説明がなされていること。
③銀行に対して、警察等の捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できる資料等を示していること。
(2)(1)にかかわらず、盗難カードによる払戻しがなされたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、借主の過失
(重大な過失を除く)を証明した場合には、銀行は故意による場合を除き、対象額の4分の3に相当する金額については借主に請求できないものとします。
(3)(1)及び (2)の規定は、(1)にかかる銀行への通知が、盗取された日(盗取された日が明らかでないときには、当該盗取にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な払戻しが最初になされた日)から2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)(1)の規定にかかわらず、次の何れかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は対象額について支払いを求めることができるものとします。
①当該払戻しが行われたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次の何れかに該当する場合。 a.借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合。
b.借主の配偶者、▇▇▇内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人によって行われた場合。 c.借主が被害状況について銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随してローンカードが盗難にあった場合。
9.解約等
(1)カードローンを解約する場合にはローンカードを銀行に返却して下さい。
(2)ローンカードの改ざん、不正使用など銀行がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求があり次第直ちにローンカードを銀行に返却して下さい。
10.譲渡、質入れの禁止
ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
以上
