5)振込取引…振替取引および各種料金等払込取引「Pay- easy(ペイジー)」以外の資金移動取引(カードローン取引・外貨預金取引・投資信託取引は「振込取引」には含まれず、後記各取引メニューでの取扱いとなります。) (6)各種料金等払込取引「Pay- easy(ペイジー)」…当行と提携のある収納機関ならびに提携のある収納機関が契約する間接収納機関に対し、税金、手数料、料金等を払込む資金移動取引
京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定 (2022 年 4 月 1 日改定)
第1条 アルファダイレクトバンキング
1.アルファダイレクトバンキング
アルファダイレクトバンキング(以下「ダイレクトバンキング」といいます。)とは、当行所定の方法により申込手続きをされた個人のお客さまご本人(以下
「契約者」といいます。)が当行のサービスを受けることのできるパーソナルコンピューター・スマートフォン等(以下「パソコン等」といいます。)を通じて、インターネット等により当行に後記サービスの取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、パソコン等の端末機からインターネットを介し当行所定のホームページを通したサービス取引を「インターネットバンキング」といいます。) ダイレクトバンキングは、事業・団体等でお使いの口座についてはご利用いただけません。
2.インターネットバンキングのサービス内容
(1)残高照会…ダイレクトバンキングの「ご利用口座」に登録されている各種口座の残高照会
(2)入出金照会…ダイレクトバンキングの「ご利用口座」に登録されている各種口座の入出金照会
(3)定期預金照会…ダイレクトバンキングの「ご利用口座」に登録されている各種定期預金口座の照会
(4)振替取引…ダイレクトバンキングの「ご利用口座」に登録されている各種口座間(同一店内かつ同一名義かつ同一お客様番号間に限ります。)の資金移動取引(定期預金の預入および解約取引を含みます)(カードローン取引・外貨預金取引・投資信託取引は「振替取引」には含まれず、後記各取引メニューでの取扱いとなります。)
(5)振込取引…振替取引および各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」以外の資金移動取引(カードローン取引・外貨預金取引・投資信託取引は「振込取引」には含まれず、後記各取引メニューでの取扱いとなります。)
(6)各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」…当行と提携のある収納機関ならびに提携のある収納機関が契約する間接収納機関に対し、税金、手数料、料金等を払込む資金移動取引
(7)外貨預金取引…外貨預金口座開設の申込み、外貨普通預金の入出金、外貨定
期預金の預入および解約取引。また、上記に付随する当行所定の取引
(8)投資信託取引…投資信託口座開設の申込み、投資信託受益権の募集注文、購入注文、解約注文、および投資信託定時定額購入サービスの新規、変更、解約の申込。また、上記に付随する当行所定の取引
(9)ローン明細照会…ダイレクトバンキングの「代表口座」「ご利用口座」を返済用預金口座としている消費性ローンのご契約内容照会
(10)住宅ローン条件変更取引…住宅ローンのご契約内容照会ならびに一部繰上返済・金利種別変更の申込みおよび取消。
(11)カードローン取引…ダイレクトバンキングの「ご利用口座」に登録されている各種カードローン口座の借入および返済取引
(12)住所・電話番号変更…当行へお届け出いただいている住所、電話番号の変更手続き
(13)公共料金自動振替…「代表口座」「ご利用口座」を自動引落し口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約のお申込み手続き
(14)サービス利用口座登録…あらかじめ開設いただいた各種口座のダイレクトバンキング「ご利用口座」への追加登録
(15)電子交付サービス…電子交付された書類の閲覧、交付方法の切替申込
3.契約者は本規定の内容を十分に理解した上で、契約者自らの判断と責任において、ダイレクトバンキング取引を行うものとします。
4.ダイレクトバンキングを利用するに際して、利用できるパソコン等の環境は当行所定のものに限ります。
5.ダイレクトバンキング利用日および利用時間
ダイレクトバンキングの利用日、利用時間は当行が別途定めるものとし、変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。また、当行の都合により機器類のメンテナンス等が発生した場合は、ご利用できない場合がございますのであらかじめご承知願います。
6.利用手数料等
⑴ダイレクトバンキングのご利用にあたっては、お取引にかかる各種手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行はお取引にかかる各種手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、ダイレクトバンキングについて当行所定の方法により届出ていただく「代表口座」から当行の定めた日に自動
的に引落しさせていただきます。「代表口座」としてお届けいただく口座は契約者ご本人名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限らせていただきます。
⑵各種手数料を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。今後、ダイレクトバンキングに係わる諸手数料の新設あるいは改定があった場合についても、前記(1)の方法により引落します。
第2条 利用資格
1.ダイレクトバンキングのご利用は個人のお客さま(日本国内居住者)に限ります。ただし、xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下総称して「xx後見制度利用者」といいます)の方のご利用はできません。
2.取引によっては未xxのお客さまはご利用いただけない場合があります。
3.ダイレクトバンキングのお取引は契約者ご本人が行うものとします。
4.ダイレクトバンキングは事業性資金の管理目的で利用することはできません。また、屋号付名義の口座についてもご利用になれません。
5.各種サービスのご利用にあたっては、各取引にかかる規定にて利用資格を満たしている必要があります。この場合、前各項のほか各取引にかかる規定(以下「関連規定」といいます)に定められている利用資格を満たす必要があります。
第3条 本人確認
ダイレクトバンキングのご利用についての契約者ご本人の確認の手続きは次の方法により行うものとさせていただきます。
1.契約者は、ダイレクトバンキングのお申込みに際し、取引時に契約者ご本人であることを確認するため、4 桁の「暗証番号」をダイレクトバンキング申込時に当行所定の方法であらかじめ届出るものとします。
2.初回ログオン時に当行所定の方法で「ログオンパスワード」を届出るものとします。
3. 2014 年 2 月 10 日(月)以降の初回ログオン時に当行所定の方法で「合言葉認証の設定」を行うものとします。
4.当行所定の取引に際し「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」
による認証を行うものとします。但し、本取扱は「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」利用申込をされた契約者に限ります。
5.当行は契約者がダイレクトバンキングを利用する際に、契約者ご本人であることを確認するために必要な番号(以下、「ご利用番号」という)を記載した
「アルファダイレクトバンキングご利用カード」(以下「ご利用カード」という)を契約者に貸与するものとし、当行へ届出されている住所へご郵送いたします。但し、郵便不着等で契約者ご本人へ「ご利用カード」をお届できない場合は、当行よりダイレクトバンキングの契約を解除させていただくことがあります。
6.ダイレクトバンキングは、契約者ご本人のみご利用が可能です。「ご利用カード」に記載した「ご利用番号」、契約者が届出た「暗証番号」「ログオンパスワード」「合言葉」、およびパスワード生成機(京葉銀行スマートフォン専用アプリ)によって生成された「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」は第三者に教えたり、知られたりしないようにしてください。また、「ご利用カード」およびパスワード生成機(京葉銀行スマートフォン専用アプリ)をダウンロードしたスマートフォンは紛失、盗難にあわないよう、十分に注意して保管してください。なお、電子決済等代行業者等が提供するサービスを起因とした損害については、当行は責任を負いません。
7.取引に基づく契約者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。また、
「ご利用カード」の第三者への貸与等は一切できません。契約者がこれに違反した場合は、ご契約を当行より解除させていただくことがあります。
8.ダイレクトバンキングのご利用の際に、各サービス取引における当行所定の確認項目について契約者から通知された「暗証番号」「ご利用番号」「ログオンパスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」を、当行に登録されている番号・パスワード(状況により合言葉)と突合を行いその一致を銀行が確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
●契約者ご本人の有効な意思による申込みであること。
●当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、当行が本人確認を前記方法以外で行うこと、および取引に関係なく「暗証番号」「ご利用番号」「ログオンパスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」をお聞きすることは一切ございません。
9.当行が前項第 8 項の方法に従って本人確認を行ったうえで実施した取引は、当行は契約者からの取引の依頼があったものとみなし受付手続きを行います。
10.ダイレクトバンキングの利用を一時的に停止する場合は、当行所定の手続きを行ってください。この手続きを受けた時は当行は直ちに利用停止の措置を講じます。
11.前項第 10 項により利用停止したサービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法によりお届けください。
12.契約者が届出と異なる「暗証番号」「ご利用番号」「ログオンパスワード」「合言葉」を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、ダイレクトバンキング取引の取扱いを中止いたします。また、「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、第 5 条第 4 項に示す対象取引の取扱いを中止いたします。
なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。利用を再開する場合は、当行所定の手続きを行ってください。
13.「ご利用カード」、パスワード生成機(京葉銀行スマートフォン専用アプリ)をダウンロードしたスマートフォンを紛失・盗難された場合は、直ちに当行へ通知し、当行所定の手続きを行ってください。
14.「ログオンパスワード」「暗証番号」「合言葉」を失念した場合は、当行所定の手続きを行ってください。
15.お取引の安全性を高めるため、契約者ご本人にて「ログオンパスワード」「暗証番号」は定期的に変更してください。
第4条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
ダイレクトバンキングによる取引の依頼は、第 3 条に従った本人確認が終了後、 契約者が取引に必要な所定事項を指定することで取引を依頼するものとします。当行は、次項の「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の届出に従い取引 を実施します。
2.「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の届出
⑴ダイレクトバンキングのお申込みにあたっては、「代表口座」「ご利用口座」につき、当行所定の申込書に押印されたご印鑑の印影と当該口座のお届出印の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。但し、当行が新たに追加し
たサービスで当行が定めるものについては、当該サービス開始以前からの契約者については契約者の印鑑を省略できるものとします。
なお、ご印鑑の照合は、「代表口座」「ご利用口座」の届出に対して行うものであり、その後の資金移動等のお取引に際しては、第 3 条「本人確認」に定める方法によって行います。
⑵オンライン申込等、書面によらない方法によるダイレクトバンキングのお申し込みについては、「暗証番号」の確認等、当行所定の方法で本人確認を行います。その場合、契約者から通知された「暗証番号」等と、当行に登録されている「暗証番号」等とを突合し、その一致を当行で確認した場合は、次の事項を確認できたものとします。
●契約者ご本人の有効な意思による申込みであること。
●当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
⑶ダイレクトバンキングにおける「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の定義は以下の通りです。(ダイレクトバンキングにより利用及び指定できる口座の科目・預金種類等は、当行の定めるものに限ります。)
「代表口座」…ダイレクトバンキング新規申込時に、ダイレクトバンキングの利用手数料引落口座、および各種取引の入出金口座として契約者が指定した本人名義の普通預金口座。
「ご利用口座」…各種取引の入出金口座として契約者が当行所定の方法で届出た本人名義の口座。
「お振込先口座」…振込資金の送金先として契約者が指定した口座。
⑷外貨預金取引をご利用される場合は、既にお届けいただいている外貨預金の振替円口座(総合口座の普通預金口座)を「代表口座」または「ご利用口座」にお届けいただく必要があります。
⑸投資信託取引をご利用される場合は、既にお届けいただいている投資信託指定預金口座を「代表口座」または「ご利用口座」にお届けいただく必要があります。
⑹住宅ローン条件変更取引をご利用される場合は、住宅ローン返済用預金口座を「代表口座」または「ご利用口座」にお届けいただく必要があります。
3.ダイレクトバンキング新規お申込時にお届けいただいた「代表口座」がスーパー総合口座普通預金である場合、同口座番号の貯蓄預金および定期預金は
「ご利用口座」に登録されます。
4.お届出いただく「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」の口座は、当行所定の口座数を超えることはできません。
5.「ご利用口座」「お振込先口座」の追加・削除については、当行所定の方法による届出が必要となります。
6.「代表口座」の変更はできません。
7.依頼内容の確定
各種取引のお申込みについては、当行が依頼内容をパソコン等の画面上に表示しますので、当行の定める方法により確認した旨を回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。但し、当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、依頼内容はなかったものとします。
8.「代表口座」「ご利用口座」からの支払の実施
契約者から当行への回答に続き当行は各種取引にかかる資金と手数料を、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なくして指定した支払口座より当行の定める日時に引落しを行います。(総合口座取引規定等に基づき当座貸越により引落す場合も含みます)
第5条 ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)
「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」(以下「ワンタイムパスワード」といいます)の利用に際しては、本条の定めにより取り扱うこととします。
1.内容
ワンタイムパスワードとは、スマートフォンにダウンロードしたパスワード生成機(京葉銀行スマートフォン専用アプリ)により生成・表示され、一定の時間を経過すると更新される可変的なパスワードです。ワンタイムパスワードの利用申込後は、ダイレクトバンキングにおける「インターネットバンキング」の当行所定の取引に際し、「暗証番号」に加えてワンタイムパスワードを入力することとします。
2.利用者
ダイレクトバンキングにおける「インターネットバンキング」で、ワンタイムパスワード利用申込を行った契約者とします。
3.利用方法
スマートフォンへ「京葉銀行スマートフォン専用アプリ」をダウンロードし、同アプリ上でワンタイムパスワード利用申込手続きを行ってください。利用申込は「インターネットバンキング」へログオン後、当行所定の方法によりお手続きください。
4.対象取引
ワンタイムパスワードは、以下の取引・サービスを行う際に「暗証番号」に加えて入力することとします。
●振込取引
●各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」
●認証方式変更(ワンタイムパスワードの利用停止/再開)
●ワンタイムパスワードの解約手続き
5.利用停止・解約
⑴ワンタイムパスワードの利用停止は、取引時の認証方式を「暗証番号認証」へ変更することで、お申込みいただけます。認証方式の変更は、セキュリティ設定の「認証方式変更」よりお手続きください。
⑵ワンタイムパスワードの解約は、「京葉銀行スマートフォン専用アプリ」にてお申込みいただきます。同アプリ上の「ワンタイムパスワード解約」よりお手続きください。なお、ワンタイムパスワードの有効期限経過や「京葉銀行スマートフォン専用アプリ」の消除、スマートフォンの機種変更等の理由により、契約者自身の操作でワンタイムパスワードの解約ができない状態となった場合は、契約者より当行所定の方法による届出をいただき、ワンタイムパスワード解約手続きを行うものとします。
6.管理
⑴ワンタイムパスワードは当行所定の有効期限経過後は使用できなくなります。当行は、有効期限到来前に、「インターネットバンキング」利用画面等でその旨 を通知しますので、契約者は、新規利用申込の場合に準じて更新手続きを行う こととします。なお、更新手続きを行わずワンタイムパスワードの有効期限が 経過した場合は、当行所定の方法によりワンタイムパスワードを解約してくだ さい。解約後、新規利用申込の場合に準じて手続きを行うことで、再び使用可 能となります。
⑵ワンタイムパスワードを当行所定の回数以上誤って入力されたときは、対象
取引(前記第 4 項)の取扱いを中止いたします。利用を再開する場合は、当行所定の手続きを行ってください。
⑶パスワード生成機(京葉銀行スマートフォン専用アプリ)は、第三者が使用することのないよう十分注意してください。また、パスワード生成機(京葉銀行スマートフォン専用アプリ)をダウンロードしたスマートフォンはお客さま自身の責任において厳重に管理し、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
⑷ワンタイムパスワードは第三者に開示・譲渡・貸与できません。ワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑸ワンタイムパスワードの有効期限経過や、パスワード生成機(京葉銀行スマートフォン専用アプリ)をダウンロードしたスマートフォンの紛失・故障、ワンタイムパスワードを当行所定の回数以上誤って入力したことによる対象取引
(前記第 4 項)の取扱い中止の場合等において、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因してお客さまに損害・不利益が生じても、当行は責任を負いません。
第6条 振替取引
ダイレクトバンキングによる資金移動取引のうち、当行が契約者より「ご利用口座」として届出を受けている口座あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」処理として取扱います。(カードローン取引・外貨預金取引・投資信託取引は「振替取引」には含まれず、後記各取引メニューでの取扱いとなります。)
1.取引の成立
取引の成立は、契約者の依頼内容を確定後、お支払いを指定した口座からご入金を指定した口座に振替処理が完了した時点とします。なお、依頼内容の確定は、取引の依頼の受付時とします。ただし、予約取引の場合、振替指定日の当行所定の時限までは、依頼内容のお取り消しができます。なお、定期預金の解約取引の成立は、その依頼時限に関わらず、受付日の翌銀行窓口営業日となります。
2.振替予定日は取引の依頼の受付時に、契約者が指定する日付となります。当日以外の日付については、予約扱いとなります。
3.定期預金お取引
⑴定期預金預入時の適用利率は取引成立時における当行所定の金利とします。また定期預金の中途解約については、預入期間に応じた各定期預金所定の中途解約利率が適用となります。
⑵預入できる定期預金種類、および解約できる定期預金種類は当行所定のものに限ります。
⑶定期預金の解約取引の取り消しは一切できません。
⑷定期預金解約のお取扱いを希望されない場合、別途、当行所定の方法で届出ることにより定期預金の解約機能を停止することができるものとします。
⑸定期預金は第 1 項の予約取引はできません。
4.積立定期預金の場合、既に開設されている積立定期預金口座を「ご利用口座」とし、2 回目以降の入金処理をすることができます。(積立定期預金は当行所定の種類に限ります)
5.上限金額の設定
1取引あたり、および 1 日あたりの振替上限金額は当行所定の金額とします。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。
第7条 振込取引
ダイレクトバンキングによる資金移動取引のうち、当行または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「お振込先口座」として指定し、その「お振込先口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。(カードローン取引・外貨預金取引・投資信託取引は「振込取引」には含まれず、後記各取引メニューでの取扱いとなります。)なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
1.取引の成立は契約者の依頼内容の確定後、お支払いを指定した口座から振込資金・振込手数料の引落処理が完了した時点とします。なお、依頼内容の確定は、取引の依頼の受付時とします。但し、予約取引の場合、振込指定日の当行所定の時限までは、依頼内容のお取り消しができます。
2.振込予定日は、取引の依頼の受付時に、契約者が指定する日付となります。当日以外の日付については、予約扱いとなります。
3.支払いを指定した口座からの振込資金・振込手数料の引落は、依頼内容の確定後行います。振込処理は、前記第 1 項にある取引の成立後に行います。
4.ダイレクトバンキングで受付した振込の訂正・組戻は、「ダイレクトサービスセンター」または「お取引店」宛に依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行うものとします。なお、組戻等により振込先金融機関から資金が返却された場合は、当該振込につき振込資金の支払指定口座に入金処理を行います。但し、組戻依頼を受けた場合であっても、振込資金が入金済等の理由で組戻依頼に応ずることができない場合には、受取人との間で協議の上、契約者自身で解決していただきます。
5.組戻については、依頼時に当行所定の組戻手数料を、当該振込につき振込資金の支払いが指定された口座から引落します。
6.契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合、当行の照会に対して相当の期間内に契約者から回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、または当行が相応の連絡を行ったにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.「入金口座なし」等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当該振込につき振込資金の支払指定口座に入金処理を行います。この場合、振込手数料は返却しません。
8.上限金額の設定
1取引あたり、および 1 日あたりの振込上限金額は当行所定の金額の範囲内とします。但し、当行所定の方法で届け出ることにより、当行所定の上限金額内で、契約者の指定した金額とすることができます。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。
第8条 各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」
ダイレクトバンキングによる資金移動取引のうち、当行と提携のある収納機関ならびに提携のある収納機関が契約する間接収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「各種料金等」といいます)の払込みを行う資金移動取引を各種料金等払込取引「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金等払込取引」といいます) として取扱います。
1.「各種料金等払込取引」における各種料金等の収納機関は当行と提携のある
収納機関ならびに提携のある収納機関が契約する間接収納機関に限ります。
2.当行は、契約者に対し、「各種料金等払込取引」にかかる領収書を発行いたしません。
3.料金等払込みにかかる取引は、当行がコンピューターシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時点で成立するものとします。
4.次の場合には料金等払込みを行うことができません。
⑴1 日あたり、または 1 回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
⑵収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑶当行所定の回数を超えてお客様番号(納付番号)・確認番号等を誤って利用者の端末機に入力した場合
⑷その他当行が必要と認めた場合
5.契約者が、収納機関のホームページ等あるいは対応端末での情報読取等に て納付情報または請求情報を確認した上で支払方法として「Pay-easy(ペイジー)」を選択した場合は、当該納付情報または請求情報は当行のインターネットバン キングに引き継がれます。
6.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
7.料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
8.収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
9.収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 10.料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
第9条 外貨預金取引
1.外貨預金のお取引にあたり、適合性の原則等によりお取扱いできない場合があります。
2.本サービスを利用したお取引の種類は取引上の制限等を勘案し、当行が対応可能な範囲とします。
3.外貨預金のお取引は、未xxの契約者はご利用いただけません。
4.本サービスによる外貨預金口座の開設は、同一店内にご契約者本人名義の総合口座をお持ちの満 18 歳以上の契約者で、国内に居住する日本国籍を有する方に限ります。
5.同一店内のご契約者ご本人名義の総合口座の普通預金口座を外貨預金の振替円口座とします。他の口座を振替円口座とすることはできません。
6.本サービスにより開設した外貨預金口座は自動的に「ご利用口座」に登録されます。複数の通貨の外貨預金口座をお持ちの場合、同一の普通預金口座を振替円口座とするすべての外貨預金口座が登録の対象となります。また、外貨預金の振替円口座(総合口座の普通預金口座)が「代表口座」または「ご利用口座」に登録されていない場合、自動的に「ご利用口座」に登録されます。
7.本サービスにより開設した外貨預金口座のお届出印は、振替円口座のお届出印と同一とします。お届出印について変更を希望される場合は、必ず振替円口座のお届出印とともに変更手続きをしてください。
8.本サービスによる外貨普通預金の入出金は、振替円口座とのお振替となります。また、外貨定期預金の預入および解約は、振替円口座とのお振替または同一店内に保有する同一通貨建ての外貨普通預金との振替となります。
9.取引の依頼内容の確定時点が当行所定の時限内の場合、取引は成立し、取り消しは出来ません。 取引の依頼内容の確定時点が当行所定の時限以降の場合
(以下「予約扱い」といいます)は、翌銀行窓口営業日を取引日とします。この場合、当行の定める時限までであれば取引の取り消しができるものとします。なお、当行の定める時限を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。
10.円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行所定の外国為替相場を適用します。
11.予約扱いにおいては、依頼を受付した時点と取引日で当行所定の外国為替相場が変動する場合があるため、契約者は、事前に端末機の操作により許容する相場変動幅(以下、「相場許容変動幅」)を指定できます。取引日に指定した相場許容変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
12.外貨定期預金預入時の適用金利は、取引成立時における当行所定の利率となります。中途解約時の適用金利は、解約日における当行所定の外貨普通預金利率となります。
13.本サービスにおける 1 取引あたり、および 1 日あたりの取引上限金額は当
行の定める金額の範囲内とします。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0
時とします。なお、当行所定の上限金額を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。
14.為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的にサービスを停止する場合があります。
15.本サービスにより外貨預金の各取引を行う際は、外貨預金にかかる諸規定に従い、「契約締結前交付書面兼外貨預金等書面」により商品内容やリスクを十分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を依頼するものとします。
第10条 投資信託取引
1.投資信託のお取引にあたり、適合性の原則等によりお取扱いできない場合があります。
2.投資信託のお取引は、未xxの契約者はご利用いただけません。
3.本サービスによる投資信託口座の開設は、同一店内にご契約者本人名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)をお持ちの満 18 歳以上の契約者で、国内に居住する方に限ります。
4.本サービスによる投資信託口座の開設では、ダイレクトバンキング「代表口座」が指定預金口座となります。他の口座を指定預金口座とすることはできません。
5.本サービスにより開設した投資信託口座は自動的に「ご利用口座」に登録されます。
6.本サービスにより開設した投資信託口座のお届出印は、指定預金口座のお届出印と同一とします。お届出印について変更を希望される場合は、当行所定の方法にて変更手続きをしてください。
7.本サービスでお取扱いする投資信託の銘柄は当行所定の範囲とします。また、投資信託の募集注文・購入注文等のお取引にあたり、ファンドの特性によっては適合性の原則等によりお取扱いできない場合があります。
8.取引の依頼の確定時点が当行所定の時限を過ぎている場合、または銀行窓口休業日の場合は、翌銀行窓口営業日の取扱いとなります。
9.投資信託の募集注文・購入注文等のお取引にかかる資金(手数料と消費税を含みます)の引落しは、依頼内容の確定後の所定の時間に投資信託指定預金口座から行います。この引落しが成立しない場合、当行はお客様からの取引依頼はなかったものとして取扱い、取引は成立しません。
10.投資信託定時定額購入サービスによる投資信託の購入のお申込を受けた場合、当行は投資信託指定預金口座から毎月所定の日にお取引にかかる資金(手数料と消費税を含みます)の引落しをいたします。なお、本項に記載されていない事項については、別途定める「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」により取扱います。
11.本サービスにおける1取引あたり、および1日あたりのお取引上限金額は当行所定の金額の範囲内とします。
12.本サービスにより投資信託の各取引を行う際は、予め各目論見書、目論見書補完書面により商品内容やリスクについて十分理解したうえで契約者自身の判断と責任において取引を依頼するものとします。
第11条 住宅ローン条件変更取引
1.本サービスについては、契約者が当行で借入れた住宅ローンの返済用預金口座をご利用口座として登録することによりご利用いただけます。但し、住宅ローンの種類、取引の状況等によってはご利用いただけない場合があります。
2.一部繰上返済とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、契約者が住宅ローンについて、お借入の一部を期限前に繰上げて返済し、新たな返済方法を約定する取引をいいます。なお、一部繰上返済は後記第 3項の金利種別変更と同時にご利用いただくことはできません。また、本サービスでは住宅ローンの全額繰上返済を行うことはできません。
3.金利種別変更とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、契約者が住宅ローン金利について、金利種別を変更する取引をいいます。選択した金利は、次回約定返済日の翌日より適用します。なお、金利種別変更は、前記第 2 項の一部繰上返済と同時にご利用いただくことはできません。
4.返済額シミュレーションは、あくまで概算となりますので、実際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、一部繰上返済、金
利種別変更の依頼をする場合は、あらかじめご了承ください。手続き完了後の返済額は、手続き完了後、「ご融資金払込明細表(返済予定表)」を当行へ届出されている住所へ送付いたしますので、手続き結果をご照合ください。
5.一部繰上返済、金利種別変更の申込については、当行が依頼内容を承認した時点でその依頼内容が確定したものとし、当行が指定する引落日に手続きします。
6.一部繰上返済、金利種別変更による契約の変更については、別途書面による契約締結は行いません。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済、金利種別変更の手続きが完了した日に生じるものとします。
7.一部繰上返済、金利種別変更では、住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)(これに付帯する契約書、特約書等があるときは、それらを含みます。以下これらを「原契約書」といいます)に基づく住宅ローン(本サービスにてご指定いただく住宅ローン)の借入条件について、原契約の定めに関わらず、契約者が本サービスにてご指定いただく依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行います。手続き完了後、「ご融資金払込明細表(返済予定表)」を当行へ届出されている住所へ送付いたしますので、手続き結果をご照合ください。
8.住宅xxxの返済が遅延している等により依頼を受けた手続きができない場合は、その申込みを取消いたします。
9.一部繰上返済、金利種別変更の依頼受付後に、依頼内容確認のため、ご自宅または勤務先にお電話をさせていただく場合があります。連絡が不通の場合、その依頼を取消させていただく場合があります。
10.一部繰上返済、金利種別変更の依頼については当行が定める時限までは、当該お申込の取消ができるものとします。なお、当行が定める時限を変更する場合は第 31 条に準じた取扱いを行うものとします。
第12条 カードローン取引
1.本サービスについては、予めカードローン口座を開設し、カードローン口座をインターネットバンキングご利用口座として登録することによりご利用いただけます。(同一店内かつ同一名義かつ同一お客様番号間に限ります)
2.取扱いが可能なカードローンの種類等は当行所定のものに限ります。
3.本サービスにおけるお取引上限金額は、お借入限度額かつ当行所定の金額の範囲内といたします。また、貸越残高を超過する入金はお取扱いできません。
4.借入・返済のお手続き
⑴借入では、契約者の指定するカードローン口座からの借入を発生させ、指定された普通預金口座へ振替入金します。(同一店内かつ同一名義かつ同一お客様番号間に限ります)
⑵返済では、契約者の指定する普通預金口座から資金を引き落とし、指定されたカードローン口座へ振替入金をすることで、当該カードローンの返済を行います。(同一店内かつ同一名義かつ同一お客様番号間に限ります)
⑶借入・返済ともに予約取引はできません。
第13条 残高・入出金照会
残高照会、定期預金照会および入出金照会で照会できる内容は当行の定める時間内におけるものとします。
第14条 住所・電話番号変更
1.住所・電話番号変更の受付をした場合は、「代表口座」と同一店内の本人名義口座についてすべてを変更します。
2.次の場合については、住所変更の受付はできませんので、別途、当行お取引店の窓口での手続きが必要となります。
⑴ご本人口座と同一店内の本人名義口座であっても、当初の届出住所が異なるとき。
⑵ご本人口座またはご本人口座と同一店内の本人名義口座において、当座預金、融資、住宅金融支援機構、マル優、特別マル優、財形預金のいずれかの取引があるとき。
3.住所・電話番号変更届の手続完了日は当行取引店における手続完了日とさせていただきます。(手続完了まで当行の定める日数がかかります)契約者の依頼から当行の手続完了までの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
第15条 公共料金自動振替の申込み
1.内容
契約者は「代表口座」および「ご利用口座」に指定した普通預金口座を自動引落口座とし、公共料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みを行うこと
ができます。但し、申込み可能な収納企業は当行の定める収納企業に限ります。
2.口座振替規定
前項による預金口座振替については、別途預金規定に定める預金口座振替規定を適用します。
3.収納企業への届出
ダイレクトバンキングによる預金口座振替契約の届出は、契約者からの依頼に基づき当行が届出ます。
4.口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項第 3 項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。
第16条 サービス利用口座登録
1.あらかじめ開設いただいた普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座、積立定期預金口座、カードローン口座、外貨預金口座、投資信託口座を「ご利用口座」へ追加登録することができます。但し、お手続きいただける口座の種類につきましては当行所定の契約種類に限ります。
2.お手続き内容は、原則お客さまがお手続きをされた日の翌々営業日から反映されます。なお、処理状況によっては反映する時間が前後する場合があります。
3.住所変更のお手続きを銀行にされていない場合や代表口座に各種取引制限が設定されている場合等、お申込みを受け付けることができない事がございます。
第17条 電子交付サービス
1.「電子交付サービス」とは、第4項に定める通知物(以下「対象書類」といいます。)を、郵送による紙媒体での交付(以下「書面交付」といいます。)に代えて、当該書面に記載すべき事項をインターネットを通じた情報通信の技術を利用する方法により提供(以下「電子交付」といいます。)するサービスをいいます。
2.「電子交付サービス」は、ダイレクトバンキングのご契約に自動付帯されるサービスであり、ダイレクトバンキングご契約日以降に作成される対象書類については、商品区分ごとにすべて自動的に電子交付されます。商品区分内の一
部の書類のみを書面交付することはできません。
3.書面交付を希望される場合、契約者ご自身で「電子交付」サービスメニュー内から書面交付への切替手続を行ってください。
4.電子交付の対象書類は、当行が契約者に書面交付している各種通知物のうち、当行が当行所定のホームページ等で定めた種類のものとします。なお、電子交付の対象書類、商品区分や交付の方法等は当行が必要に応じて任意に追加または変更できるものとし、その場合は事前に当行所定のホームページ等で公表するものとします。
5.電子交付から書面交付への切替、または書面交付から電子交付への切替については、「電子交付サービス」のサービス時間内であればいつでもお手続きいただきます。なお、切替内容については、原則として契約者がお手続された翌日に作成される帳票の交付方法から反映されます。
6.電子交付では対象書類をPDF形式のファイルで記録し、「電子交付サービス」の画面上で閲覧できるようにします。対象書類の閲覧には、使用するパソコン、スマートフォン端末等において PDF 閲覧ソフトが必要となります。
7.対象書類があらたに電子交付された際は、ご利用画面上の「お知らせ」にて通知し、併せて登録されたメールアドレス宛てに電子メールを送信します。
8.電子交付された対象書類は、当行が商品区分ごとに定める期間において閲覧が可能です。
9.書面交付された対象書類(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し書面交付することが確定している書面を含む)は、本サービス提供期間中および終了後も電子交付による再交付は行いません。
10.電子交付により交付された対象書類(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)は、本サービス提供期間中および終了後も書面交付による再交付は行いません。
11.次の各号に該当する場合、当行はお客さまへの対象書類の交付方法を、お客さまへの事前の通知なく、電子交付から書面交付に切り替えることができるものとします。
(1)ダイレクトバンキングが解約された場合
(2)当行が「電子交付サービス」の取扱いを中止、終了した場合 (3)その他、当行が書面交付することが適当であると判断した場合
12.当行は、システムメンテナンス等のために、「電子交付サービス」の全部
または一部を停止する場合があります。
13.対象書類の追加・削除、電子交付の方法等の変更、または「電子交付サービス」の停止により生じた損害について当行は責任を負いません。
第18条 取引内容の確認
1.ダイレクトバンキングにより行った資金移動取引について、契約者はダイレクトバンキングによる照会および当行本支店窓口、ATM 等で預金通帳に記帳して確認してください。
2.万一、取引内容に相違がある場合は直ちにその旨を「お取引店」または「ダイレクトサービスセンター」に連絡してください。
第19条 取引の不成立
以下に該当する場合、取引は成立いたしません。
1.振込金額、振替金額、カードローン取引金額、各種料金等払込取引、外貨普通預金の入金・外貨定期預金預入取引、投資信託の募集注文・購入注文、住宅ローンの一部繰上返済・金利種別変更申込等にかかる金額等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計金額が支払を指定した口座の支払可能金額を超えるとき。 なお、総合口座当座貸越利用可能額の取扱いについては以下の通りとします。
⑴振込、振替、カードローン取引、各種料金等払込の取引、外貨預金の取引、住宅ローン条件変更の取引…支払可能金額に当座貸越利用可能額を含みます。
⑵投資信託の取引…支払可能金額には当座貸越利用額を含みません。(当座貸越は利用できません)
2.外貨普通預金の出金・外貨定期解約取引につき、出金可能額を超えるとき。
3.投資信託の解約注文につき、解約指定口数がお客様の保有する指定投資信託の口数を超えるとき。
お支払口座である「代表口座」「ご利用口座」、または解約をする「定期預金」「外貨定期預金」「投資信託受益権」に支払停止事由(口座の解約、お客様からの支払停止依頼、差押え等やむを得ない事情)があるとき。
4.ご入金口座である「代表口座」「ご利用口座」に入金停止事由(口座の解約、お客様からの入金停止等)があるとき。
5.当行または金融機関の共同システムの運営体または各種料金等払込取引に
かかる共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
6.停電・故障等により取扱いができないとき。
7.当行が支払または入金を不適切と認めたとき。
8.契約者自身が本規定に反して利用したとき。
9.その他、銀行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
第20条 取引の変更・撤回
取引成立後の変更または撤回は応じられません。万一やむを得ない事情により、変更または撤回を行う場合は、当行所定の方法によりお取扱いいたします。
第21条 届出事項の変更等
1.預金口座などについての印章、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、当行所定の方法により直ちに届出てください。
2.届出事項の変更手続完了日は当行取引店における手続完了日とさせていただきます。(手続完了日まで当行の定める日数がかかります。)契約者の依頼から当行の手続完了までの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
3.届出のあった氏名、住所宛に当行が郵便物を発送した場合には、延着または到着しなかった場合でも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、郵便物がお届けできない場合、ダイレクトバンキングのご利用を停止させていただく場合があります。
第22条 「ご利用カード」の紛失および「暗証番号」、「ご利用番号」の漏洩
1.契約者は「ご利用カード」を紛失された場合、盗難に遭われた場合、またはお取引の安全性を確保するため「暗証番号」および「ご利用番号」の変更を希望する場合は、直ちに契約者ご本人から当行所定の方法により「お取引店」ほか「当行本支店」または「ダイレクトサービスセンター」へ届出ください。(但し、電話による届出の場合は、後日、当行所定の書面による届出を必要とします。)この届出に対し、直ちに当行は所定の方法で、ダイレクトバンキングの利用停止の措置を講じます。当行での手続完了前に生じた損害については、当行
は一切責任を負いません。
2.「ご利用カード」の再発行の手続きは当行所定の方法により行うものとし、再発行に際し、当行所定の再発行手数料を「代表口座」から引落しさせていただきます。
第23条 取引の記録
ダイレクトバンキングによる取引内容について疑義が生じた場合には、ダイレクトバンキングについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第24条 海外からのご利用
海外からのダイレクトバンキングの利用については、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様・その他の事由により、ダイレクトバンキングの全部または一部のサービスをご利用できない場合がありますのでご遠慮ください。また、海外からのダイレクトバンキングの利用によって生じた損害については当行は一切責任を負いません。
第25条 免責事項など
1.次の各号の事由によりダイレクトバンキングの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑴当行が第 3 条第 8 項の確認を行い取扱った場合で、「ご利用番号」「暗証番号」
「ログオンパスワード」「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」等につき不正使用、その他の事故があったとき。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、契約者は、第 26 条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
⑵災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
⑶当行または金融機関の共同システムの運営体または各種料金等払込取引にかかる共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
⑷当行以外の責に帰すべき事由があったとき
⑸当行が契約者からの依頼を不成立としたとき
⑹第 24 条に反して利用があったとき
⑺その他、本規定に反して利用があったとき
2.契約者はダイレクトバンキングの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性およびダイレクトバンキングで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。また、通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、「暗証番号」「ご利用番号」「ログオンパスワード」「ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)」および取引情報等が漏洩した場合、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。但し、上記により漏洩した暗証番号等の盗用により損害が発生した場合は、第 26 条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
3.ダイレクトバンキングに使用する機器やソフトウェア等(以下「取引機器等」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保して下さい。当行は当契約により取引機器等が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、通信媒体または取引機器等が正常に稼働しなかったことにより取引が不成立となった場合、および取引の遅延、当行が送信した誤謬、脱落等、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、取引機器等に異常が発生した場合もそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.当行が発行した「ご利用カード」が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が「ご利用カード」の裏面に記載の「ご利用番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.電子決済等代行業者等が提供するサービスにおけるデータの正当性、およびサービスを起因とした損害については、当行は責任を負いません。
第26条 暗証番号の盗用等による振込等
1.盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記 2 項 に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
⑴暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への届出が行われていること。
⑵当行の調査に対し遅滞なく、盗取が行われるに至った事情、その他の状況に
ついて契約者より十分な説明が行われていること。また、認証情報が盗取されたと思われるご契約者が利用するパソコン等または対応携帯電話を当行に提出するなど、当行の調査に協力していること。
⑶当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への届出状況等について当行の調査に協力していること。
2.前記 1 項 の申出がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理において契約者が無過失である場合、当行は、当行へ届出が行われた日の 30 日(ただし、当行に届出ることができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします(なお、契約者が無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
3.前記 1 項、2 項は、前記 1 項にかかる当行への届出が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.前記 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
⑴不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合。
②契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
⑵暗証番号の盗取等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
5.当行が前記 2 項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないもの
とします。また、契約者が、不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行が前記 2 項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7.当行が前記 2 項により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第27条 解約
1.ダイレクトバンキングは当事者の一方での都合でいつでも解約することができます。
2.契約者より当行に対する解約の届出は当行所定の方法によるものとします。そのときは、貸与している「ご利用カード」は当行に返却していただきます。
3.当行より契約者へ解約の通知を当行への届出住所に送付した場合、第 28 条
第 2 項の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によりかかる通知が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、解約させていただきます。
4.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができます。
⑴ご利用カードが郵便不着等で返却されたとき
⑵住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
⑶当行に支払うべき手数料を 3 ヵ月連続して支払わなかったとき
⑷支払停止、破産もしくは民事再生手続きの申立等があったとき
⑸手形交換所、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑹相続の開始があったとき
⑺契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行がダイレクトバンキングの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
5.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、この契約は解約させていただきます。
6.「代表口座」「ご利用口座」「お振込先口座」が解約された場合は、該当する
口座に関するダイレクトバンキングの提供は受けられません。但し、ダイレクトバンキングの解約以前に受付けた依頼については、取引成立以前に解約が行われたとしても、取引不成立の場合を除き有効とします。
第27条の2 反社会的勢力との取引拒絶
契約者が以下の各号の一にでも該当する場合には、当行はダイレクトバンキングのご利用をお断りするものとします。
1.契約者がダイレクトバンキング申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2.契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.契約者が、自らまたは第三者を利用して以下のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為第28条 通知・照会の連絡先
1.ダイレクトバンキングの依頼内容に関し、当行より契約者にご通知・ご照会する場合には、当行にお届出の住所、電話番号を連絡先とします。
2.前項において、連絡先の記載不備または電話不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、住所、電話番号が変更となった場合には、直ちに当行所定の方法により届出を行ってください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第29条 サービス内容の追加
ダイレクトバンキングに今後追加される新サービスについては、新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
第30条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、外貨預金にかかる諸規定、投資信託にかかる諸規定、各種ローン規定等の各規定により取扱います。
第31条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第32条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店または、お取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第33条 契約期間
この契約の当初契約期間は、「ご利用カード」発行日から起算して 1 年間とし、
契約者または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から 1 年間
継続されるものとします。継続後も同様とします。
以上
口座振替規定
1.当行に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出なしで引落しを行います。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、契約者に通知することなく、請求書を返却します。
3.収納企業の都合でお客様番号等が変更になったときは、変更後のお客様番号等で引続き取り扱うものとします。
4.この契約を解除するときは、当行所定の方法にて届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
5.この預金口座振替について仮りに紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
以上
2022 年 4 月 1 日現在