橋梁長寿命化修繕事業においては、橋梁補修設計業務の個別発注に対し、複数年契約で業務を実施することにより、一層の品質向上、アセットマネジメントの効率化、合理的な コスト縮減を図ることを目的とした業務であり、ECI 方式(田原本町仕様)(以下「ECI 方式」という)を導入することにより、橋梁の補修における期間短縮や品質向上、施工調整等の円滑化・効率化を図ることを目的とした業務である。
田原本町道路ストック包括民間委託業務公募型プロポーザル実施要領
この要領は、田原本町道路ストック包括民間委託業務(以下「本件業務」という。)の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その手続その他必要な事項を定めるものとする。
1.本件業務の趣旨
本件業務は、橋梁長寿命化修繕事業及び道路維持建設事業において、令和 6 年度より 5 カ年に渡り田原本町の道路ストック(橋梁、道路舗装、道路附属物)について包括発注を行うものである。
橋梁長寿命化修繕事業においては、橋梁補修設計業務の個別発注に対し、複数年契約で業務を実施することにより、一層の品質向上、アセットマネジメントの効率化、合理的なコスト縮減を図ることを目的とした業務であり、ECI 方式(田原本町仕様)(以下「ECI 方式」という)を導入することにより、橋梁の補修における期間短縮や品質向上、施工調整等の円滑化・効率化を図ることを目的とした業務である。
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/0000.xxxx)
道路舗装や道路附属物においては、全体的な状況把握も十分でなく、計画的な維持管理を進めるために、点検調査をはじめ修繕計画を策定する必要がある。本件業務では、DX 技術を活用して、橋梁の長寿命化計画策定や道路ストックの維持管理の効率化を図り、情報管理・資料整理等を容易に行える支援システムの構築・導入を行い業務の効率化を行うことを目的とした業務である。
2.本件業務の概要
(1) 業 務 名 田原本町道路ストック包括民間委託業務
(2) 業 務 x x 道路舗装点検 xx268.5km(令和6年度…幹線道路:56.6km、生活道路:211.9km)
道路附属物点検(令和6年度…照明柱:55 基、標識柱:357 基、カーブミラー: 1576 基)
橋梁点検 N=35 4 橋(令和7 年度… 2 78 橋、令和8年度… 48 橋、令和9年度…9橋、令和10年度…19橋)
橋梁補修設計 N= 2 9 橋( 令和7 年度… 8橋、 令和8 年度… 7 橋、令和9年度…7橋、令和10年度…7橋)
(別に定める仕様書のとおり) | ||
(3) | 契 約 期 間 | 契約締結日から令和11年3月16日(金)まで |
(4) | 契約上限額 | 104,082,000円(最低制限価格 84,306,200円) |
(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。) | ||
年度毎の契約上限額 | ||
令和6年度 11,000,000円(最低制限価格8,826,400円) | ||
令和7年度 49,907,000円(最低制限価格40,423,900円) | ||
令和8年度 17,446,000円(最低制限価格14,130,600円) | ||
令和9年度 12,199,000円(最低制限価格9,880,200円) | ||
(5) | 業 務 概 要 | 令和10年度 13,530,000円(最低制限価格10,959,300円) 仕様書参照 |
3.参加資格
このプロポーザルへの参加資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生手続開始決定がなされている者又は会社更生法に基づく更生手続開始決定がなされている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でないこと。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団関係事業者(法人でその役員若しくは使用人のうちに暴力団員のあるもの又は自然人で使用人のうちに暴力団員のあるものをいう。)でないこと。
(4) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(5) 国税(法人の場合は、法人税、消費税及び地方消費税、個人の場合は、申告所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税)、主たる事務所の所在地の市区xxx及びxx(介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む。田原本町が課税するものに限る。)を滞納していないこと。
(6) 田原本町工事等契約に係る入札等参加停止措置要領(平成25年8月田原本町告示第43号)第3条第1項の規定に基づく入札等参加停止措置を受けていないこと。
(7) 田原本xxx倫理条例(平成11年12月田原本町条例第25号)第4条第1項に該当する者でないこと。
(8)建設コンサルタント登録規定第5条の規定に基づき登録された「鋼構造及びコンクリート」部門の資格を有すること。
(9) 定期点検に関する省令・告示(平成26年7月1日施行)以降の基準に基づき、国又は地方公共団体が実施した「橋梁定期点検業務」、「橋梁長寿命化修繕計画策定業務」、「橋梁補修設計業務」の全てを元請による履行実績を有すること。
(10)管理技術者、照査技術者として、技術士(総合技術管理部門:建設-鋼構造物及びコンクリート)または、技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート)の資格を有し「橋梁定期点検業務」、「橋梁長寿命化修繕計画策定業務」、「橋梁補修設計業務」のいずれか一つ以上で過去5年間(令和元年度~令和5年度)の履行実績を有する者を配置できること。
(11)担当技術者として、技術士(総合技術管理部門:建設-鋼構造物及びコンクリート)、技術士
(建設部門:鋼構造及びコンクリート)、あるいはシビルコンサルティングマネージャ(鋼構造及びコンクリート)の資格を有している者を配置できること。
※失格等
申請書の提出から契約までの間に申請資格の全部又は一部を欠くこととなった場合は、当該申請者を失格とし、受託候補者及び次点者としての資格を取り消す場合がある。
また、故意又は過失により提出書類に審査結果に影響を及ぼすような虚偽の記載があったとき、審査のxx性を害する行為があったときその他受託候補者及び次点者として不適格と認められるときも同様とする。
4.日程
このプロポーザルに関する主な日程の概略は、次のとおり。
参加申込の受付開始 | 令和6年8月1日(木) |
質疑の受付開始 | 令和6年8月8日(木) |
質疑の受付締切 | 令和6年8月22日(木)午後3時まで |
質疑の回答(ホームページにて) | 令和6年8月27日(火) |
参加申込の受付締切 | 令和6年9月3日(火) |
第1次審査(書類審査)(4者以上の申込があった場合) | 令和6年9月9日(予定) |
第1次審査結果通知 | 令和6年9月17日(予定) |
第2次審査(プレゼンテーション) | 令和6年9月24日午後(予定) |
第2次審査結果通知 | 令和6年9月 下旬(予定) |
契約締結 | 令和6年9月 下旬(予定) |
なお、第1次審査を行わない場合は、以降の日程を繰り上げる場合がある。
5.参加申込の方法
このプロポーザルへの参加を希望する者は、田原本町ホームページから必要書類等をダウンロードし、次のとおり必要書類等を提出すること。
(1) 提出期間
令和6年8月1日(木)から令和6年9月3日(月)ただし、持参の場合は土日祝日を除く。
(2) 提出時間
午前9時から午後5時まで
(3) 受付場所
田原本町役場 産業建設部 まちづくり建設課 建設係
(4) 提出方法
持参、郵便又は信書便による。(郵便又は信書便については、期限内必着)
(5) 提出書類
① 参加申込書(様式第1号)
② 会社概要(様式第2号)
③ 業務実績報告調書(様式第3号)※過去5年間
④ 過去の業務実績がわかる書類(契約書の写し・仕様書の写し・テクリス等)
⑤ 業務実施体制調書(様式第4-1号・様式第4-2号)
⑥ 見積書(任意様式)(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)
⑦ 登記事項証明書(履歴事項証明書) 発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑧ 直近1年間の財務状況がわかる書類(貸借対照表及び損益計算書等)
⑨ 法人税、消費税及び地方消費税についての納税証明書(国税:様式その3の3)発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑩ 主たる事務所の所在地の市区xxx及びxx(介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む。田原本町が課税するものに限る。)に滞納がない旨の証明書
ただし、発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑪ 誓約書(様式5号)
⑫ 提案書提出書(様式第8号)
⑬ 提案書表紙(様式第9号)
⑭ 一般事項に関する提案(様式第10号)
⑮ 品質に関する提案書(様式第11号)
⑯ 工程に関する提案書(様式第12号)
企画提案書は、原則としてA4判縦置き横書きとする。ただし、必要に応じてA4判横置き横書きも可とし、図等はA3判を折り込むことも可とする。(なお、企画提案書のページ数は、表紙を含めて20ページ以内とし、文字サイズは、10ポイント以上とする。)
ア 企画提案書は、説明を要せずとも理解できる内容・表現で作成(イメージ図や写真添付可能)し、各ページにページ番号を記入すること。
イ 仕様書に掲げる内容を盛り込んだ企画提案書を作成すること。
(6) 提出部数
xx1部、副本1部及びデータ
副本及びデータについては、全ての書類において参加事業者を特定できる情報(会社名、代表者氏名、役員氏名、住所、電話番号等)を削除又は黒塗りをして提出すること。また、副本については、町において複写する場合があるため、製本しないこと。
※提出書類⑦~⑩については、xxに原本を添付し、副本にはその写しの添付で可とする。
(7) 参加資格の有無の確認結果の通知
参加申込書の受付後、前記3の参加資格の有無を確認し、確認結果を文書により通知する。
6.質疑の受付及び回答
本件業務に係る仕様書等の内容に質疑が生じた場合は、次のとおり質疑書(様式第6号)を提出すること。ただし、質疑の回数は、1参加者につき1回までとする。
(1) 受付期間
令和6年8月8日(木)から令和6年8月22日(木)午後3時までただし、土日祝日等閉庁日を除く。(受付期間内必着)
(2) 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(受付時間内必着)
(3) 提出方法
下記13.問合せ先に電子メールにて質疑書(様式第6号)を提出し、質疑書の提出後、必ず電話にてメールが届いているか確認を行うこと。
なお、電話や来庁による質疑等、規定の方法以外による質疑は受け付けない。
(4) 回答方法
質疑があった場合は、令和6年8月27日(火)までに町ホームページにて回答する。
(5) その他
意見の表明と解されるもの、質疑内容が不明瞭なもの等については回答しません。また、受付期間に遅れたものは回答しません。
7.企画提案内容
仕様書を踏まえ、次の内容について提案すること。
(1) 一般事項に関する提案
本業務の実施方針、業務フローチャート、工程計画等の業務実施にあたっての基本的な考え方等について提案し、道路ストック包括発注と ECI 方式を確実に業務が遂行できる組織体制や取り組みについて提案すること。また、見積金額が、合理的かつ経済性について優れていることを提案すること。
(2) 品質に関する提案
本業務実施に伴い、効果的で効率的なアセットマネジメント及び品質向上実現のための、点検・計画・設計時の精度向上や、施工品質向上のための DX 技術(ウェアラブルカメラ等)を用いた効果的な技術指導法や地元業者育成方法等について提案すること。また構築・導入を行う橋梁長寿命化計画や個別施設計画等の策定支援システムについては、操作性に優れ、維持管理業務を効率的に行えるものを提案すること。
8.選定方法
(1) 受託候補者及び次点者の選定
受託候補者及び次点者の選定は、第1次審査及び第2次審査により行うものとし、選定に係
る審査は、田原本町道路ストック包括民間委託業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
(2) 選定方法
① 第1次審査(書類審査)
審査委員会が、下記(4)に定める評価基準に基づき提出書類等を審査して評価を行い、評価点(50点満点)の合計が高い順3者を第2次審査の対象者として選定する。ただし、参加申込書を提出した者が3者以下の場合は、第1次審査を省略することがある。
② 第2次審査(プレゼンテーション)
第2次審査対象者は、あらかじめ提出した企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う。審査委員会は、下記(4)に定める評価基準に基づきこれを審査して評価を行い、受託候補
者1者及び次点者1者を選定する。ただし、参加者が1者以下の場合は、受託候補者1者のみを選定する。
受託候補者の選定にあたっては、各審査委員から最も高い評価点(100点満点)を最も多く得た者を受託候補者とする。各審査委員から最も高い評価点を最も多く得た者が複数あった場合は、その中で全審査委員の評価点の合計点が最も高い者を受託候補者とする。さらに全審査委員の評価点の合計点が最も高い者が複数あった場合は、その中から審査委員の多数決により受託候補者を選定する。それでも同数となった場合は、委員長の決するところによる。
(3) 審査結果の通知及び公表
第1次審査及び第2次審査の実施後、各審査対象者に対して文書により結果を通知する。また、受託候補者については、選定後に町ホームページにおいて公表する。
なお、選定結果に関する問い合わせ、異議申し立て等は、受け付けない。
(4) 評価基準
各審査の評価項目、評価事項及び評価点は、下記のとおりとする。なお、第1次審査の評価点は、第2次審査には引き継がれない。
各審査委員の総評価点の平均が最低基準点(第1次審査30点、第2次審査60点)に満たない場合は、受託候補者及び次点者を選定しない。
(5) 社会的な価値の勘案
別紙「プロポーザル審査における社会的な価値の勘案基準」に規定した項目のいずれかに該当する場合、第1次審査、第2次審査ごとに、総評価点の2%を加点する(第1次審査の場合1点を加算し51点満点とし、第2次審査の場合2点を加算し102点満点とする。)。また、複数の評価項目に該当する場合でも、加点の上限は第1次審査で1点、第2次審査で
2点とする。
第1次審査(50点満点)
評価項目 | 評価事項 | 評価点 |
一般事項に関する提案 | 業務の目的、条件、内容を理解しているか。 | 5 |
業務実施手順を示す業務フロー、業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性、道路ストック包括発注と田原本町版 ECI方式を確実に業務が遂行できる組織体制や取り組みについ て提案されているか。 | 5 | |
見積額が経済性に優れているか。 | 10 |
品質に関する提案 | 道路ストック包括業務と ECI 方式を用いた業務実施に伴い、効果的で効率的なアセットマネジメント及び品質向上実現のための点検・計画・設計時の精度向上や、DX 技術(ウェアラブルカメラ等)を用いた現場指導等の効果的な使用手法、施工品質の向上へ繋げる為の施工手法や地元業者育成方法等が示され、道路ストックの維持管理を効率的に行える DX 技術の活用法、導入方法について提案されているか。 | 10 | |
工程に関する提案 | 道路ストック包括発注と ECI 方式を用いた業務実施を確実に遂行するための工程管理及び規制計画に関する方法につ いて提案されているか。 | 10 | |
業務の実現性 | 業務実績・体制 | 過去の類似業務等の実績から、確実に委託業務を遂行できる能力・経験を有しているか。 | 5 |
経営状況 | 財務状況は健全であるか。また、委託業務を実施できる財務能力を有しているか。 | 5 |
第2次審査(100点満点)
評価項目 | 評価事項 | 評価点 | |
一般事項に関する提案 | 業務の目的、条件、内容を理解しているか。 | 5 | |
業務実施手順を示す業務フロー、業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性、道路ストック包括発注と田原本町版 ECI方式を確実に業務が遂行できる組織体制や取り組みについ て提案されているか。 | 5 | ||
見積額が経済性に優れているか。 | 20 | ||
品質に関する提案 | 道路ストック包括発注と ECI 方式を用いた業務実施に伴い、効果的で効率的なアセットマネジメント及び品質向上実現のための点検・計画・設計時の精度向上や、DX 技術(ウェアラブルカメラ等)を用いた現場指導等他の効果的な使用手法、施工品質の向上へ繋げる為の施工手法や地元業者育成方 法等について提案されているか。 | 15 | |
道路ストック包括発注に対し、橋梁長寿命化及び道路ストックの維持管理の効率化に向け、情報管理、資料整理等を容易に効率よく行える DX 技術の活用、導入方法について提案さ れているか。 | 15 | ||
工程に関する提案 | 道路ストック包括発注の工程管理に関して、年度毎に確実に業務を完了出来るための方法について提案されているか。 | 15 | |
工事に伴う通行規制期間の縮小及び、通行止めに伴う道路利用者負担軽減について提案されているか。 | 15 | ||
業務の実現性 | 業務実績・体制 | 過去の類似業務等の実績から、確実に委託業務を遂行できる能力・経験を有しているか。 | 5 |
経営状況 | 財務状況は健全であるか。また、委託業務を実施できる財務能力を有しているか。 | 5 |
9.第2次審査(プレゼンテーション)
第2次審査対象者は、あらかじめ提出した企画提案書に基づき、次のとおりプレゼンテーションを行う。
(1) 日時
令和6年9月24日(火)午後(予定)
詳細については、第2次審査対象者に別途通知する。
なお、遅刻の場合は残り時間でプレゼンテーションを行い、欠席した場合は参加申込みを辞退したものとみなす。
(2) 場所
田原本町役場
(3) プレゼンテーション実施者
第2次審査対象者1者につき3名以内とする。なお、プレゼンテーションは、統括管理者など本件業務に直接携わる者が少なくとも1名以上参加し実施すること。
(4) 実施時間
プレゼンテーション 20分
質疑応答 10分程度
(5) その他
① プレゼンテーションの内容は、あらかじめ提出した企画提案書の記載内容と同一とし、追加の提案や追加資料等の配布は不可とする。
※企画提案書内に記載されていない新しい提案を行わないこと。
② xxな審査を行うため、事業者を特定できる情報(会社名等)を伏せてプレゼンテーションを行うこと。
③ プロジェクター、スクリーン、パソコン等の機材を使用したプレゼンテーションも可とするが、必要機材については、あらかじめ連絡の上、第2次審査対象者において用意すること。
④ プレゼンテーションは、非公開で行う。
10.参加者の失格
次のいずれかに該当する場合は、当該参加者を失格とする。失格となった参加者は、以後の審査に参加することができないものとし、既に審査が終了している場合は、当該参加者の審査結果を無効とする。
(1) 前記3の参加資格を満たさなくなったとき。
(2) 故意又は過失により提出書類に審査結果に影響を及ぼすような虚偽の記載があったとき。
(3) 書類の提出期限その他この要領の記載事項を遵守しなかったとき。
(4) 見積額が契約上限額を超えるとき。
(5) 見積額が最低制限価格未満であったとき。
(6) 審査のxx性を害する行為があったときその他受託候補者として不適格と認められるとき。
11.契約に関する事項
(1) 契約の締結
受託候補者と町が協議し、企画提案書による提案内容を基本として本件業務に係る仕様を確定させた上で、改めて見積書の提出を求め、予算の範囲内で契約を締結する。
受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、次点者と協議するものとする。
12.その他
(1) このプロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。
(2) 参加者から提出された書類等の修正、差し替え等は、本町から求める場合を除き一切認めな
い。
(3) 同一の参加者からの複数の企画提案書等の提出は、受け付けない。
(4) 参加者から提出された書類等は、返却しない。
(5) 参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、このプロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、町は無償で当該著作権を使用できるものとし、参加者は、町に対して当該著作物に係る著作者人格権を行使しないものとする。
(6) このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、田原本町情報公開条例(平成11年12月田原本町条例第22号)に基づき、参加者から提出された書類等を開示することがある。
(7) このプロポーザルへの参加を辞退する場合は、遅滞なく辞退届(様式第7号)を提出すること。
13.問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxx000xxx0 田原本町 産業建設部 まちづくり建設課 担当:xx・xx
Tel:(0744)34-2077 Fax:(0744)32-2977