注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形成に係る基礎情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00419
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月9日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月9日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形成に係る基礎情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(○)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年11月 ~ 2022年11月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第2章 特記仕様書案」も参照してください。
第1期:2020年11月 ~ 2021年10月第2期:2021年11月 ~ 2022年11月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとお りとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させ
ていただきます。
1)第1回(第 1 期契約締結後):契約金額の40%を限度とする。
2)第2回(第2期契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 森実麻生子 Xxxxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部 民間セクター開発グループ 第一チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資 格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年9月30日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月9日(金) 12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断 されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封しま す。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年10月30日(金) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 調達・派遣業務部会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年11月13日(金)までにプロポーザルに記載さ れている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.業務の背景
約 20 年前より途上国に対する資金フローは民間資金が ODA を逆転し、民間資金が増大していること、SDGs 達成のためには追加的に年間約 2.5 兆ドルが必要とされていることなどから、開発における民間資金の役割が増しており、ODA による動員・触媒機能が課題とされて久しい。
また、限られた資金を最適化し SDGs を効率的・効果的に達成するには先端の科学技術等を活用したイノベーションが切り札とされており、民間セクター部門がビジネスを通じて技術革新や新しいビジネスモデルを推進し、SDGs の達成を加速していくことが期待されている。一方、開発途上国においては、リスクが高い革新的なビジネスモデルの確立を目指す起業家や起業後間もないスタートアップ企業1にとって、資金アクセスを含むビジネス環境は決して恵まれたものではない。しかしながら、それでも近年では、日本国内外の民間企業や投資家は、新規ビジネスの開始を目指し、途上国への進出を強めている。これら企業や投資家は、持続的開発目標(SDGs)にも貢献するビジネスモデルを独自に模索し、インパクト投資2、ESG 投資3等により、社会課題の解決もそのモデルの中に組み込むのも一つの潮流となっている。
こうした背景の中、JICA では「アフリカ地域起業家支援に係る情報収集・確認調査」を通じ、受注者が無限責任組合員となり、アフリカのシード・アーリー期4におけるスタートアップ企業支援を目的としたファンド組成・運営の支援を開始した。アジア地域においては、「起業家・中小企業育成のための官民基金に係る基礎情報収集・確認調査」を通じて、インパクト投資分野に実績を有する民間財団やファンド、国際機関と連携した起業家・スタートアップ企業・中小企業(「スタートアップ
等」)に対する支援の仕組みを検討している。同調査の中では、民間の投資家が取ることが困難なリスクについて、技術協力事業や無償資金協力事業を活用して JICA や途上国政府がリスクを取ることで、民間資金の触媒として機能し、結果として民間の資金がインパクト投資に流れる仕組みを検討している6。同仕組み検討の過程では、主に 3 つの課題が明らかとなってきている。具体的には、①スタートアップ等による起業や事業拡大を支援する技術協力(TA)ファシリティ7の具体化、②スタートア
1 本案件でのスタートアップ企業とは、既存ビジネスモデルを活用した市場への参入のための少額資金を必要とするような「スモールビジネス」ではなく、新たなビジネスモデルに取り組むために、一定期間については試作(もしくはサービスの検討)→市場検証→更なる試作、と実際の商品化前後の段階にあって、相当額の資金を必要とする事業(起業家)を想定する。
2 社会的事業を行う企業、組織、ファンドへ投資することによって、社会的成果と財務的リターンの両立を目指すもの。
3 環境・社会・企業統治に配慮している企業を重視・選別して行なう投資
4 スタートアップの事業形成初期段階は、「シード期」(事業開始前)「アーリー期」(事業開始後収益を上げるまでの初期期間)と称され、特に収益計上まで事業リスクの大きい期間。
6 例えば、途上国政府がインパクト投資ファンドへの譲許的出資を通じて相応のリスクを取る場合において、無償資金協力にてこれを資金支援する場合や、先方政府の関係機関等が実施するスタートアップ事業形成支援などをJICA の技術協力を通じて支援することで事業形成期における民間のリスク軽減を通じて民間資金の投資を増大する効果を発揮することが想定される。
7 スタートアップ事業形成などをフィージビリティ調査や概念実証(Proof Of Concept:PoC)を通じて支援する枠組み。
ップを取り巻くエコシステム8の効率的な形成手法の検討9、③インパクト(当該事業がもたらす便益のうち金銭的リターンとは別の社会・経済上の便益)を客観的に測定・評価する手法の確立である。これらに加え、スタートアップ等が事業に活用することで大きな社会的インパクトをもたらし得る革新的な技術は、日本の企業や研究機関が保有するものも多く、これらの技術と途上国のスタートアップ等のマッチングを効果的・効率的に行う仕組みを確立することができれば、日本の技術の利活用と途上国の社会的インパクトの発現、並びに日本企業の海外進出にも資するものである。
また、コロナウィルスが全世界的に影響を拡大する中、保健・医療、公衆衛生、農業(特に食品や栄養に関するもの)分野では新しい技術や従来にはない発想でビジネスを興す起業家の存在が、コロナの負の影響を抑える、又はコロナの影響を受けにくい強靭な社会への転換を加速することが期待されている。
本調査は、「起業家・中小企業育成のための官民基金に係る基礎情報収集・確認調査」を通じて明らかとなりつつある課題をクリアする具体的な方法を実証的に検討するとともに、途上国のスタートアップ等と日本の技術のマッチングの具体化やエコシステムの形成を図り、以て、JICA による技術協力事業や無償資金協力事業を活用したインパクト投資ファンドの枠組みを補完する有効な TA ファシリティの具体化、及びエコシステムの構築に貢献するものである。
2.業務の目的
本業務の目的は、エコシステムの発展段階が異なるインド、ベトナム、インドネシアを対象国に取り上げ、アフターコロナの世界において、新しい技術や従来にない発想での起業が一層求められ、かつ日本の技術の活用の余地が大きい保健・医療、公衆衛生、農業(食品、栄養等)分野(これら分野にデジタル技術を活用し課題解決を図ることを含む)における対象国のスタートアップ等と革新的技術(日本企業等保有のもの含む)のマッチング、現地スタートアップ企業等による事業化計画の策定支援、事業化の試行的実行支援を通じて、異なるエコシステム下における TA ファシリティの具体的なあり方及びこれにおいて公的機関が果たし得る役割とエコシステムの形成手法を検討する。
3.対象地域
インド、ベトナム、インドネシア
特に本調査は、以下5.(2)に記載のとおり、インパクト投資ファンドの組成を想定した調査であることから、ファンド組成の前提条件となる市場規模を踏まえて、人口規模が大きく、中間所得層も一定程度存在する国を東南アジア、南アジア地域から選定。
なお、インドにおいては、地域によってスタートアップを取り巻くエコシステムの形成状況が大きく異なること、テランガナ州で州政府主導のスタートアップエコシステム形成の政策実施が進んでいることから第 1 期、第 2 期ともに同州を調査対象に含めるものとする。
4.業務内容
本業務は、「2.業務の目的」を達成するために、「5.業務実施上の留意事項」を踏まえつつ、
「6.業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
5.業務実施上の留意事項
(1) JICA 内の実施体制
本業務については、JICA 経済開発部民間セクター開発グループが所管となるものの、他の関係部署所属員から構成するプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という)が推進する体制となっている。また、複数の外部の有識者を国内支援委員として委嘱し、専門的観点から助言を求める体制となっている。このため、受注者は業務の推進上、発注者である経済開発部民間セクター開発グループの本調査に係る事務局としての役割を担い、所管部門と密に連絡をとりつつ同調査チームに業務
8 スタートアップとして事業を興す起業家を取り巻き、スタートアップの事業形成やその成長などで重要な役割を果たすベンチャーキャピタル(VC)、アクセラレーター、インキュベーター、教育機 関、行政機関等はスタートアップが勃興して成長するに必要なプレイヤーであり、ここではこれらを総称してエコシステムと称する。
9 東南アジア諸国は一部を除きスタートアップのエコシステムが発展途上であるため、スタートアップが誕生し成長する仕組みを形成するには、このエコシステムの発展が必要不可欠であるが、如何にこのエコシステムを効率的に発展させ得るかは主要課題の一つ。
全体の進捗、成果の発現状況を報告し、成果品の内容についてプロジェクトチーム内で共通認識を持つことを常に意識しながら作業を行うことが求められる。
(2) 先行する調査との関係
本業務に先行して、経済開発部民間セクター開発グループは「起業家・中小企業育成のための官民基金に係る基礎情報収集・確認調査」を実施している。同調査の中では、民間の投資家が取ることが困難なリスクを技術協力事業や無償資金協力事業を活用して JICA や途上国政府がリスクを取ることで、民間資金の触媒として機能し、結果として民間の資金がインパクト投資に流れる仕組みとして、次の枠組みの検討がなされている。
① 民間投資家が GP(無限責任組合員)となり開発途上国のスタートアップを投資対象とするインパクト投資ファンドを立ち上げる。同インパクト投資ファンドの LP(有限責任組合員)にファンドの投資対象先となる開発途上国の中央・地方政府の参画を促し、当該政府の LP 出資分を日本の無償資金協力でバックファイナンスする10。特に、民間のみの枠組みでは事業化が容易ではない技術を活用しつつ社会的インパクトの大きな領域に焦点を当てた事業を主な投資対象として想定する。
② インパクト投資ファンドとは別に、投資対象となる開発途上国のスタートアップへの(1)技術や特許のマッチングサービスの提供、(2)事業計画のフィージビリティ調査支援、(3)事業計画の概念実証(Proof Of Concept:PoC)支援を通じて、スタートアップの事業立ち上げを支援する枠組みを検討する(「ソーシャル・スタートアップ・ファシリティ」「製品・サービスの市場化(Product Market Fit: PMF)検証・ファシリティ」)。これら枠組みは民ベース、官ベース、官民連携が考えられるが、民間ベースでは成立が難しい支援枠組みについては、現地の公的組織が関与し、組織・能力的な支援を要する場合は、JICA による技術協力の枠組みでこれを支援することも考えられる。
③ 上記②(1)技術や特許のマッチングサービスでは、日本企業や日本の研究機関等が有する、途上国での社会課題の解決に大きく貢献し得る技術の掘り起こしを行うことも重要な視点であり、「ソーシャル・スタートアップ・ファシリティ」の機能として検討の余地がある。また、日本企業や日本の研究機関等が有する技術の開発途上国のスタートアップとのマッチングは、単に、特許の使用許諾を当該スタートアップとマッチングしてこれに与えるといったタイプに限らず、(1)日本のスタートアップで当該開発途上国へ進出意欲があるものの掘り起こしと海外展開(現地企業やスタートアップとの JV 等)支援、(2)本邦企業による自社の技術・特許の戦略的活用による当該開発途上国への海外展開(現地企業やスタートアップとの JV 等)支援といったタイプの支援でも実現が考えられるが、いずれが現実的で効果的かは検討が必要。
④ 上記②(2)は、既に現地に経験豊富なアクセラレーター11が存在する地域については、当該アクセラレーターとの連携を通じた実施が効率的である。ただし、インドと比べ、ベトナム、インドネシアについては、経験豊富なアクセラレーターが比較的少なく、これらアクセラレーターの育成や関係構築などから着手するべきであり、各国の状況を踏まえたアプローチの戦略化が重要。
⑤ インパクト投資ファンドを通じて投資意欲のある投資家は、金銭的リターンが合理的な水準であれば、大きなリターンを求める代わりに、投資が生み出す社会的便益への関心が高い。よって、インパクト投資ファンドにとっては、スタートアップの事業形成期におけるリスク軽減のみならず、投資が生み出す社会的便益の客観的で測定可能な方法による測定が重要なテーマとなる。社会的便益の測定は、一般的には手法が確立されていないばかりか、測定の多くは相応の経費が掛かることから仕組みの確立とインパクト投資ファンドとは一線を画した枠組みでの対応が求められる(「社会インパクト評価・ファシリティ」)。
図1.スタートアップの事業ステージと各組織の役割(案)
10 記載のような目的での無償資金協力事業の活用については、2020 年 8 月時点で日本政府と協議中。
11 スタートアップ等に伴走して助言を行う等して、事業の成長を支援する組織や個人
本業務は、上記のうち①で記載の枠組みによりインパクト投資ファンドが組成されることを想定して、これと連携することが可能な②に記載の「ソーシャル・スタートアップ・ファシリティ」「製 品・サービスの市場化(Product Market Fit: PMF)検証・ファシリティ」の具体的なあり方を、
③,④の視点に留意して、「3.対象地域」に記載の国において実証的に取り組むことを通じて検 討・提案する。また、⑤に記載の「社会インパクト評価・ファシリティ」については、本業務において、社会インパクトを評価している他のプレイヤーの先行事例を洗い出すとともに、保健・医療、公衆衛生、農業分野の各分野で考えられる社会的便益を具体的に検討し、妥当性、客観性、測定可能 性、測定における合理性・経済性の観点から検討し合理的で効率的な指標案と手法を提案することを実施するものとする。
(3) 広報・対外発信について
本調査により、投資家、日本・日系企業、スタートアップ等に対外的アナウンス・広報を行う場合は、タイミング、内容、方法について計画段階から JICA に十分な相談の上、承認を得たうえで行うこと。
(4) 関係機関とのアポイントメント
本調査は、特定政府からの要請に基づく調査ではない。基本的なアポイントの取り付けについて は、コンサルタントにて対応することとするが、政府関係者等へのアポイントが必要な場合は、JICAがアポイントの取り付けを支援するので、調査スケジュールを前広に JICA に相談すること。
6.業務の内容
(第1期)
(1) インセプション・レポートの作成・説明及び協議
技術提案書をもとに、JICA 経済開発部及びチームと協議の上、既存資料の確認、調査の実施方針・内容・手法・作業計画を検討し、インセプション・レポートを作成、JICA 経済開発部の承認を得る。
特に、対象国のエコシステムについては JICA による「スタートアップ・起業家支援に係る情報収集・確認調査」のプログレスレポートの内容を確認・整理し、現地政府主導でスタートアップエコシステムの一部を構成する組織(インキュベーション・センター、スタートアップハブ等)が形成されている都市・地域を優先的に選定し、より詳細の調査の要否を検討する。これに加え、下記(2)~
(4)を実施するにあたってはこれら現地政府主導でスタートアップエコシステムの一部を構成する組織と連携した試行活動を通じて、エコシステムの発展において公的機関が果たし得る役割を仮説的に設定しこれを検証するため、検証対象となる仮説をインセプション・レポートで提案する。
(2) 現地スタートアップエコシステムを構成する組織との連携可能性検討
対象国のスタートアップを取り巻く組織(インキュベーター、スタートアップハブ、アクセラレーター、VC、大学)をリストアップするとともにこれらのスタートアップ支援の組織形態、経験、能力
(組織規模、事業量、資金量)をインタビュー等を通じて把握する。
これらのうち有望な組織については、以下(3)~(5)における協業の可能性を協議する。
ベトナム、インドネシアについては、インドと比べ、スタートアップを取り巻く組織が発展途上にあるため、有望な連携先の数が限られることが想定される。これら 2 カ国についてはエコシステム構築に向けた現状と課題を掘り下げて分析し、エコシステムの発展に必要な官民双方の取り組みを明らかにする。
(3) 日系企業(日系スタートアップを含む)・研究機関が保有する革新的な技術と現地のスタートアップ企業等とのマッチングメカニズムの具体化と試行実施。
上記「ソーシャル・スタートアップ・ファシリティ」の具体化を検討することを目的として、主に次の2つの方向から革新的な技術と現地のスタートアップ等とのマッチングを試行的に実施する。
① 現地のアクセラレーター・ベンチャーキャピタル(VC)及び公的機関と連携して当該分野の現地のスタートアップ等を発掘・選定(1分野20件×3分野×3カ国を目安)する。これらスタートアップ等が求める革新的技術を技術検索・マッチングサービスを活用する等して選定し、現地のスタートアップ等と結びつける。
② 日本国内のVC、アクセラレーター、技術データーベース保有企業等と連携して、革新的な技術を保有し、調査対象国にビジネス展開する強い意欲のある日系企業(ロングリスト: 50社目安)を選定する。必要に応じて、当該日系企業と現地スタートアップ企業を結び付ける。
なお、上記①を実施するにあたっては、(1)受注者が現地の組織に再委託してビジネスコンテスト等を実施する、(2)現地の組織が主体的に実施するビジネスコンテストに受注者が参画する、(3)現地の組織に選定を委託するといった方法が考えられるが、調査対象国の現地VC、アクセラレーター、公的機関の存在や能力、体制に応じて国ごとに最適な方法を取捨選択して実施する。
上記マッチング後に、マッチされた技術とスタートアップの組み合わせ(3者・技術×3カ国、合計 9者・技術の組み合わせ)による事業計画の具体化を一定期間(数か月程度)支援することを通じ て、マッチングを通じてスタートアップが優良な事業計画を策定する際に必要不可欠な要件(スタートアップの能力・素質・準備状況、マッチングの質、対象となる技術・ビジネスの特徴)と求められる外部からの支援の内容を明らかにする。本事業計画の具体化支援は、計画の具体化自体が本調査の目的ではなく、マッチング後の事業計画の具体化の成否と、これを決定づけた要因を分析し、マッチングの精度や効率性向上のために必要な取り組みや、マッチング後に求められる効果的な外部支援の内容を明らかにすることが一義的な目的である。試行的なマッチングや事業計画の具体化を通じてこれらを取りまとめ「ソーシャル・スタートアップ・ファシリティ」の具体的なあり方(組織、体制、予算、人員、ビジネスモデル)と合わせて取りまとめる12。
事業計画の具体化支援は、受注者が現地のアクセラレーター等に再委託する、又は、受注者自身による実施のいずれの方法でもよいが、事業計画の具体化支援を通じて明らかにしたい上記の内容を十分把握し報告できるようにする。
(4) 現地のスタートアップ等の当該国での製品・サービスの市場化(Product Market Fit: PMF)検証計画の策定(全3件程度。分野は3分野のいずれでも可)。
「製品・サービスの市場化検証・ファシリティ」の具体化を検討するため、有望な現地のスタートアップ等を選定した上で、試行的に同スタートアップ等のPMF検証計画の策定を支援する。なお、本項で策定を支援したPMF検証計画を基に、第2期においてPMF検証を実施するものとする。
本調査における、PMFは、スタートアップ等によって開発されようとしている商品又はサービスの市場のニーズとの合致度や市場規模、価格帯を確認し、(場合によっては数次にわたる試作品等の制作と試供を通じて)市場に受け入れられる商品又はサービスを開発するプロセスを想定している。
現地のスタートアップ等又は当該国に進出意欲のある日系企業を調査の上リストアップし、有望スタートアップ等を仮選定(20件以上/3カ国)する。仮選定の後、当該スタートアップから提案書の提出を受注者が受け、提案書の内容も参考にPMF検証計画の策定支援を行うスタートアップ等を3者(少なくとも調査対象2カ国からは選定されるものとする)選定する。
仮選定、本選定の際の選定基準については、事前に案を作成し、JICAの承認を得るものとする。仮選定、本選定いずれも、選定過程と評価プロセスが客観的に説明できるよう、選定基準に沿った整理と選定過程記録を残すこととする。
12 試行的なマッチングの具体的な方法や事業計画の具体化支援案をプロポーザルで提案すること。なお、効率的な本邦技術の発掘の観点から、特許技術のデーターベースを保有する企業と組んだ提案を妨げない
本選定基準には、スタートアップ等のビジネス面に関する項目(ビジネスアイデアと準備状況、先進性、新規性、潜在的収益性、潜在的リスク)、スタートアップ等自身の特徴(経験、意欲、能力)等にとどまらず、スタートアップ等のビジネスアイデアがもたらし得る社会的便益に関する項目(開発課題解決のメカニズム、潜在的インパクトの大きさと内容、波及効果、社会的弱者への配慮等)を含め、経済性と社会的インパクトの両面✎ら評価できるようにすること。
また、PMF検証計画の策定対象となるのは、次に該当する領域を対象とし、これ以外については対象外とする。
⮚ スタートアップや民間企業のみでは事業化が困難なもの:研究開発や商品・サービス化等に相応の費用を要する技術(いわゆる「ディープテック(ハードウェア・要素技術を含む)」と呼ばれるもの。)を活用したビジネス
⮚ 事業化が成功した場合の波及効果や社会的便益、開発課題解決の貢献度が大きいもの
⮚ 現地でビジネスとして確立されていない事業
PMF検証計画の策定対象を上記(3)による技術・スタートアップのマッチングを経てマッチされたスタートアップを候補とすることを妨げないが、上記領域のスタートアップであること。
有望な現地のスタートアップ等が発掘される限りにおいて、可能な限り保健・医療、公衆衛生、農業分野の各分野1件(いずれもディープテックを活用した波及効果や社会的インパクトが大きいものが望ましい)がPMF対象となるよう選定基準を検討すること。
受注者は、選定したスタートアップ等が行うPMF検証計画の策定をハンズオンで支援し、検証場 所、パートナー、規模、予算、期間、実施体制について具体化を図る。同ハンズオン支援を外部のアクセラレーターへの業務委託により実施することも可能13。
現地政府主導でスタートアップエコシステムの一部を構成する組織(インキュベーション・センター、スタートアップハブ等)が形成されている場合は、可能な限りPMF検証計画の中にこれらの組織の関与を具体的に計画するものとする。
(5) インパクト評価の枠組み・具体的手法の検討
現地のスタートアップ等により、事業が実現した場合に当該事業がもたらす便益のうち金銭的リターンとは別の社会・経済上の便益を客観的・定量的に評価する仕組みをインパクト投資分野で先行的に知見を有する他団体等へのヒアリング等を通じて検討する。
保健・医療、公衆衛生、農業分野の各分野に含まれ、対象国でニーズの高い課題に対応した社会的便益(例:医療サービスアクセスの改善、ワクチン接種率向上、特定疾患の検査率向上、母子・貧困層の栄養改善、農産品育種開発のスピード向上、農業を担う人手不足を補う生産性向上、農産品取引価格を踏まえた生産管理)を網羅的に提案した上で、調査対象国のニーズ、対象国政府の方針、当該国でのODA実施方針✎ら照らして、優先度の高い領域をJICAと協議の上抽出する。
抽出した領域について、インパクトを具体的に測定する方法案(測定項目案、測定方法、頻度等)を提案し、JICAとの協議を通じて、妥当性、客観性、測定可能性、測定における合理性・経済性の観点✎ら、より合理的で効率的な指標案と手法を抽出して提案する。
(第2期)
(6) PMF検証計画に基づく、PMF検証活動の試行的実施とPMF支援機能の具体化
上記(4)により具体化したPMF検証活動計画を基に検証活動の支援を行う。検証活動の成功要 因・失敗要因を分析し、PMFを支援する「製品・サービスの市場化検証・ファシリティ」の具体的あり方(組織、機能、ビジネスモデル)を国別に提案する。これに加え、検証活動を踏まえ Convertible Grant 等の具体的なあり方を検討する。
PMF検証は、次のいずれ✎の方法で実施されることを想定している。③の場合も受注者✎らスタートアップ等への補助金ではなく、上記PMF支援機能の具体化を受注者が検討するにあたって、スタートアップ等にPMF実施を通じた成功要因・失敗要因の明確化や提言の取りまとめを委託する形態である。
① 受注者自身がPMF実施に必要なサービスを当該スタートアップ等に提供する。
② 受注者がスタートアップ等とは別の組織・個人と委託契約を締結し、PMF実施に必要なサービスを当該委託先がスタートアップ等に提供する。
③ 受注者がスタートアップ等に委託契約し、スタートアップ等がPMFの実施のために支出した経費(実費)を支出する。
②、③のいずれの場合も受注者と業務委託先との契約は、「コンサルタント等契約における現地再
13 プロポーザルでは、本実施方針を提案すること。
委託契約ガイドライン」(2017年4月版)に沿った選定・契約・支払となる。具体的な方法は第1期における調査結果を踏まえて検討することとなるが、プロポーザル上は、②を前提に1件当たり4千万円程度(合計1.2億円)の再委託を行う前提で提案すること。なお、ここで想定するPMFは、スタートアップ等が扱う予定の製品・技術が社会課題の解決に役立ち、且つ市場に受け入れられる可能性がある
✎を検証するもので、最低限次の2点を含めるものとする14。
・製品・技術の課題解決解の可能性検証:製品・技術の性能検証、効果測定等をプロトタイプ制作や実証的な活動を通じて確認する。
・想定顧客の購買意思・市場性の検証:製品・技術の機能や価格帯が想定購買層に受け入れられる
✎をサンプルの配布や試用等を通じて確認する。
(7) 上記(1)~(6)を総合し、次の点で具体的な計画案をJICAに提案する。
① 革新的な技術と現地のスタートアップ企業等との効果的なマッチングメカニズムの具体的内容と現地公的機関及びJICAの果たすべき役割。
② 「ソーシャル・スタートアップ・ファシリティ」「製品・サービスの市場化(Product Market Fit: PMF)検証・ファシリティ」「社会インパクト評価・ファシリティ」のあり方
(組織、機能、ビジネスモデル)とJICAの想定支援範囲、及びインパクト投資ファンドとの役割分担・関係性・シナジー効果
③ インパクト投資分野におけるJICAによる中期的(5年間)な戦略、及びロードマップ・アクションプラン
(8) 報告書の取りまとめ
本調査結果をドラフト・ファイナル・レポートとしてとりまとめ、JICA経済開発部及びチームに説明し、コメントを取り付ける。なお、同報告書については、JICA民間セクター開発グループの他、官民連携やイノベーション促進などに関心のあるJICA内関心層に向けて本業務の最終報告会を行うことを想定している。受注者はファイナル・レポートに基づき、発表資料を作成し、当日発表を行い、議事録を作成する。チームおよび最終報告会のコメントを反映させた上で上記(1)~(7)の過程で作成した全ての文書を添付したファイナル・レポートを提出する。
7.業務の工程
(1) 調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における最終成果品は、ファイナル・レポートとし、最終成果品の提出期限は、2022 年 10 月 1 日とする。なお、調査工程を工夫し、以下想定より早く業務が完了すると想定される場合は提案すること。
報告書名 | 提出時期 | 部数 |
第 1 期 | ||
インセプション・レポート (1) | 契約締結後 1 ✎月以内 | 電子ファイルのみ和文 英文 |
ドラフト・プログレスレポート | 2021 年 9 月 1 日 | 電子ファイルのみ和文 英文 |
プログレスレポート | 2021 年 10 月 1 日 | 電子ファイル 和文:3 部(簡易製本)英文:3 部(簡易製本) CD-R:3 枚 |
第 2 期 | ||
インセプション・レポート (2) | 契約締結後 1 ✎月以内 | 電子ファイルのみ和文 英文 |
14 本件が対象とするディープテック分野の PFM の精度を上げるために追加的に必要と考えられる検証内容があればプロポーザルにて具体的に提案すること。
ドラフト・ファイナル・レポート | 2022 年 9 月 1 日 | 電子ファイルのみ和文 英文 |
ファイナル・レポート | 2022 年 10 月 1 日 | 電子ファイル 和文:3 部(簡易製本)英文:3 部(簡易製本) CD-R:3 枚 |
(2) 報告書の仕様
① 報告書(事業完了報告書を除く)の作成仕様は、A4 版、ワープロ打ち、両面コピー、章毎改頁の編集とし、原則簡易製本とする。
② 事業完了報告書の仕様(印刷・製本及び電子化の仕様)は、「コンサルタント等契約にお け る 報 告 書 の 印 刷 ・ 電 子 媒 体 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/ku57pq00000kzwjj
-att/ind_guide.pdf)を参照し、製本する。
(3) 報告書作成にあたっての留意点
① 各報告書はその内容を的確✎つ簡潔に記述し、必要に応じ図や表を活用する。また、英文等の外国語についてもネイティブ・スピーカー等によるチェックを十分に行い、読みやすいものとする。報告書本文中で使用するデータ及び情報については、その出典を明記する。
② 各報告書には、業務実施時に用いた通貨換算率とその適用年月日及び略語表を目次の次の頁に記載する。
③ 報告書が主報告書と資料編の分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根拠(資料編の項目)との照合が容易に行えるよう工夫を施す。
(4) コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、業務従事月報を作成し、監督職員に提出する。
(5) 収集資料
対象国における候補先企業関する資料、各種連携先との協議録等、業務終了時に契約期間中に収集した資料及びデータを提出する。資料及びデータは項目ごとに整理し、JICA 様式による収集資料リストを付した上で調査終了後発注者に提出する。
記載事項:収集した資料、データ及びそのリスト提出時期:最終成果品提出時
別紙:報告書目次案
(別紙)
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。また、調査期間が限られること✎ら、各目次項目における比重の置き方については、発注者と適宜協議の上、調査を行うものとする。なお、以下目次案中のカッコ書き部分は、当該項目内で特に詳細な調査を要する事項を示す。
第1章 調査の概要 1-1 調査の背景
1-2 調査の概要
1-2-1 調査の目的
1-2-2 調査対象地域
1-3 調査団と調査工程
1-3-1 調査団の構成
1-3-2 調査スケジュール
1-4 調査結果の概略
第2章 現地スタートアップエコシステムを構成する組織と連携候補先 1-1 インド
1-2 ベトナム
1-3 インドネシア
第3章 日系企業等の技術と現地のスタートアップ企業等とのマッチングの試行実施結果とこれを踏まえた「ソーシャル・スタートアップ・ファシリティ」の具体的提案
第4章 現地のスタートアップ等の当該国での製品・サービスの市場化(Product Market Fit:
PMF)検証計画の策定結果
第5章 現地のスタートアップ等の当該国での製品・サービスの市場化(Product Market Fit:
PMF)検証の結果と「製品・サービスの市場化検証・ファシリティ」の具体的提案第6章 インパクト評価の枠組み・具体的手法の検討結果
第7章 調査結果の総括
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:インパクト投資、スタートアップ支援に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定✎ら延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/インパクト投資(1号)
⮚ TA ファシリティ(3号)
⮚ 国内技術調査・選定(保健・公衆衛生)(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者】
a)類似業務経験の分野:インパクト投資に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 TA ファシリティ】
a)類似業務経験の分野:スタートアップ支援に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 国内技術調査・選定(保健・公衆衛生)】
a)類似業務経験の分野:提案分野における国内技術調査・選定に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
業務は2020年11月~2022年11月に✎けて実施する。第1期:2020年11月~2021年10月
第2期:2021年11月~2022年11月
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 45 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者(1号)
② TA ファシリティ(3号)
③ 技術・スタートアップマッチングメカニズム担当
④ PMF 検証計画担当
⑤ エコシステム分析担当
⑥ 国内技術調査・選定(医療)
⑦ 国内技術調査・選定(保健・公衆衛生)(3号)
⑧ 国内技術調査・選定(農業)
⑨ 国内技術調査・選定(デジタル技術)
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ PMF 検証活動
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、2020年4月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)PMF 検証活動に係る再委託費: 120,000千円(1件あたり4千万円×3件を想定)
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)については、以下に示す定額を見積もって見積書に計上してください(別見積もりではなく、見積書の内訳として計上してください)。
1)航空賃:27,000千円
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 「起業家・中小企業育成のための官民基金に係る基礎情報収集・確認調査」レポート抜粋
⮚ 「スタートアップ・起業家支援に係る情報収集・確認調査」プログレスレポート
(2)公開資料
⮚ “2020 Annual Impact Investor Survey”(GIIN), 2020 https://thegiin.org/research/publication/impinv-survey-2020
⮚ ADB Ventures ウェブサイト(ADB) https://ventures.adb.org/
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) |
(1)類似業務の経験 | 6 |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 |
2.業務の実施方針等 | (30) |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 12 |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60) |
(1)業務主任者の経験・能力: 業務主任者/インパクト投資 | (30) |
業務主任者 のみ | |
ア)類似業務の経験 | 12 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 |
ウ)語学力 | 5 |
エ)業務主任者等としての経験 | 6 |
オ)その他学位、資格等 | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力: TA ファシリティ | (15) |
ア)類似業務の経験 | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 |
ウ)語学力 | 3 |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
(3)業務従事者の経験・能力: 国内技術調査・選定 | (15) |
ア)類似業務の経験 | 10 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 |
ウ)語学力 | 0 |
エ)その他学位、資格等 | 5 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 名 務 | 称 地 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 20○○年○○月○○日✎ら 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 経済開発部民間セクター開発グループ(第1チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(2) 第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(3) 第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(4) 第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
(5) 約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(6) 第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(7) 第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第
〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:詳細設計業務の場合】
(瑕疵担保等)
第●条 発注者は、約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに第 17 条第 3 項
及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに
第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日✎ら3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定に✎✎わらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日✎ら 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定に✎✎わらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しな✎ったときは、この限りでない。
(一括確ご請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、約款第 14 条の規定に✎✎わらず、以下の各号に示す成果品が約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、附属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■に✎✎る技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
2 前項各号の部分業務に関係する再委託については、附属書Ⅰ「共通仕様書」第 9 条第 3 号に規定する「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」を適用しないものとする。
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定に✎✎わらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ
(共通仕様書)」に示す通りとします。