Contract
77ビジネスポータル利用規定
第1条【本規定の適用】
本規定は、「77ビジネスポータル」(以下「本サービス」といいます)所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます)と株式会社七十七銀行(以下「当行」といいます)の間でインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます)、またはスマートフォン等(以下パソコンと合わせて「パソコン等」といいます)を利用して、第
2条に定めるサービス等を行うことができる、本サービスの利用に関して定めたものです。本サービスの提供に際しては、当行と契約者の間に以下の規定が適用されるものとします。
第2条【サービス・機能の内容】
(1)口座情報表示サービス
(2)電子交付機能
(3)各種申込受付機能
(4)外部連携サービス
(5)お知らせ配信サービス
なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく追加、変更、廃止することができるものとします。また、本サービスの詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当行ホームページ上等に提示しますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。
第3条【利用手数料】
本サービスは利用手数料無料です。ただし、本サービスを経由して個別に申込するサービスに規定が設けられている場合には、個別サービスについて規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。
第4条【サービス利用可能日・利用可能時間】
1.利用可能日・利用可能時間
本サービスの利用可能日・利用可能時間はいずれも当行所定の日・時間帯とします。
2.当行都合によるサービスの停止・中止
回線障害、回線工事、システムの維持、安全性の問題、その他必要な事由がある場合は、利用可能時間内であっても契約者に予告することなく、当行は本サービスの全部または一部を一時停止または中止することがあります。
第5条【利用申し込み】
1.利用申込者および利用申し込み
本サービスは、当行に普通預金または当座預金口座をもち、かつ本規定を承認し当行所定の申込手続きを行う法人または個人事業主とします。ただし、当行は利用申込者との取引を総合的に判断し本サービスの申込を承認しないことがあります。本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の申込書の提出または当行所定のWEB申し込みにより申込手続きを行うものとします。
2.キャッシュカード暗証番号の使用
WEB申し込み手続きには、当行普通預金口座のキャッシュカード暗証番号を使用します。なお、キャッシュカード暗証番号の利用については、別途定める「77キャッシュカード規定」によることとします。
第6条【契約者の利用者設定】
1.利用者の指定、操作権限の設定
契約者は、パソコン等により本サービスの全部または一部の取引を行う者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定します。
① マスターユーザ
契約者を代表する利用者として、契約者がマスターユーザを登録します。マスターxxxは1 名のみ登録可能で初回のログインID取得を行うとともに、すべての取引を行うことができます。また、自身を含むすべての利用者を管理することができます。
② 管理者ユーザ
管理者権限を有する利用者としてマスターユーザが管理者ユーザを登録します。
③ 一般ユーザ
管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者ユーザが一般ユーザを登録します。
第7条【動作環境】
1.利用環境の準備・維持
契約者は、当行で推奨するオペレーティングシステムやブラウザを確認のうえ、契約者の負担および責任において本サービスの利用に適した動作環境を準備し、維持するものとします。
2.利用にあたっての費用負担
本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン等、その他機器等の導入費用については、契約者が負担するものとします。
3.セキュリティ対策
本サービスを利用するパソコン等は、契約者において最新のセキュリティ対策ソフトを導入するなどセキュリティを高めるとともに、OSやブラウザは推奨する範囲内で最新の修正プログラムを適用して利用するものとします。
第8条【電子メール】
1.本サービスの利用には、電子メールアドレスの登録が必要となります。契約者は本サービスの利用開始時に、パソコン等の操作画面から電子メールアドレスを登録してください。なお、電子メールアドレスは、パソコン等の操作画面から変更することができますので、電子メールアドレスを変更する場合は、必ず最新のものを登録してください。
2.当行は取引結果その他の通知・連絡を登録された電子メールアドレスに送信します。
3.当行が登録された電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。登録された電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスとなっていた場合も同様とします。
第9条【本人確認等】
1.本サービスを利用する際の認証方法(ログイン方法)は、ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する「ID・パスワード方式」となります。なお、法人・個人事業主向けインターネットバンキングを利用中の契約者は、法人・個人事業主向けインターネットバンキングの認証方式に則り、電子証明により契約者であることを確認する「電子証明書方式」によりログインすることもできます。
(1)ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行に対してログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを契約者のパソコン等より登録するものとします。
(2)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。なお、電子証明書方式は、事前に当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行が発行する電子証明書を契約者が利用するパソコンにインストールするものとします。
2.契約者が本サービスを利用する際に、電子証明書(ログイン時の本人確認(認証)方式が「電子証明書方式」の場合)、ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード(以下総称して「パスワード等」といいます。)、所定の暗証番号を当行に送信し、当行が登録された電子証明書、xxxxx等、所定の暗証番号との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込みであること。
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
3.当行が前項の確認をして取扱いをした取引については、電子証明書、パスワード等および所定の暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.電子証明書の取扱いは次のとおりとします。
(1)電子証明書は当行所定の期間に限り有効とし、有効期間が満了する前に、当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。
(2)当行は、電子証明書発行業務の一部を当行所定の企業に委託し、その委託にあたり必要な範囲で契約者に関する情報を当該企業に開示できるものとします。
(3)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除
(失効手続)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかったことにより、電子証明書の不正利用やその他事故が発生した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により改めて電子証明書をインストールするものとします。
(5)本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
5.パスワード等、暗証番号は、契約者において厳重に管理してください。なお、パスワード等はパソコンの操作画面から変更することができます。パスワード等については、安全性を高めるため類推しやすいものは避け、定期的に変更してください。
6.パスワード等および暗証番号は、当行からお聞きすることはありません。
7.契約者がパスワード等、暗証番号の入力を当行の所定回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止できるものとします。
第10 条 【代表口座・サービス利用口座】
1.代表口座
(1)契約者は、本サービスの利用申込に際し、当行本支店における契約者名義の普通預金または当座預金を、本サービスによる取引に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として、当行所定の方法により当行に届け出ることとします。
(2)代表口座が店舗の統廃合等、当行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引支店に移すものとします。ただし、契約者に連絡のうえ、個別の対応とさせていただく場合があります。
(3)契約者が代表口座を解約するなどにより代表口座が存在しなくなった場合は、当行は本サービスを中止または解約することができるものとします。
2.サービス利用口座
(1)契約者が代表口座以外に本サービスで利用できる預金口座(以下「サービス利用口座」といいます)を追加したい場合、当行所定の方法により当行に届け出ることとします。
(2)サービス利用口座として登録できる口座数上限および口座種目は当行所定のものとします。
(3)サービス利用口座を追加・解除する場合、当行所定の方法により当行へ届け出るものとしまう。
第11 条【口座情報表示サービス】
1.当行は契約者からの依頼により、代表口座およびサービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを提供します。
2.口座情報表示サービスでは、当行が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
3.当行から口座情報表示機能により通知した内容について、振込依頼人からの訂正依頼、またはその他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第12 条【電子交付機能】
1.電子交付機能とは、郵送交付している第3項に定める帳票(以下「対象帳票」といいます。)を電子化し、対象帳票を本サービスで閲覧する機能をいいます。
2.電子交付の対象となる口座は、本サービスに登録されている口座です。
3.対象帳票
(1)対象帳票は、当行ホームページに公表する帳票とします。なお、対象帳票であっても所定の条件により、電子交付の対象とならない場合があります。また、当行は対象帳票を任意に追加または削除(名称・電子交付の時期等の変更)ができるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2)対象帳票の一部を電子交付、または郵送交付とすることはできません。
(3)電子交付の対象帳票の名称、交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホームページに公表しますので、最新の情報は当行ホームページにてご確認ください。
(4)対象帳票の電子交付と郵送交付の切り替えは、随時可能ですが、別途書面によるお申込が必要です。
(5)マスターユーザは、全ての対象帳票の閲覧ができます。
(6)マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザに対し、対象帳票の閲覧権限を付与することができます。
4. 本サービスへログイン後にPDF形式等で閲覧が可能となります。また、対象帳票はお客さまのプリンター等で印刷することや、お客さまのパソコン等にPDF形式等のファイルを保存することも可能です。なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要となります。
5.対象帳票が新たに電子交付された場合は、その都度、登録されたメールアドレスに通知します。
6.交付方法の切り替えは当行所定の時間帯に実施するため、切り替え前の交付方法で対象帳票が交付される場合があります。
7.電子交付対象帳票は当行の定めた期間において閲覧を可能とします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害等の理由で、電子交付に代えて郵送による交付を行い、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。
8.当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
9.システムメンテナンス等により、電子交付の一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は書面交付への切り替え等の対応は行わず、システムメンテナンス等の終了後に電子交付します。
10.電子交付から郵送交付へ切り替えた場合でも、既に電子交付された対象帳票は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。なお、再度、電子交付に切り替えた場合でも、この期間中に郵送交付された帳票は電子交付されません。
11.電子交付の終了等
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象帳票は郵送交付へ切り替えて交付します。
(1)お客さまが交付方法を電子交付から郵送交付に変更した場合。
(2)解約等により本サービスが終了した場合。なお、既に電子交付した書類の閲覧もできなくなります。
(3)当行が電子交付の利用を終了することが適当であると判断した場合。
(4)当行が電子交付の提供を終了した場合。
第13 条【各種申込機能】
1.各種申込受付機能とは、書面により届出している各種申込について、本サービスにより申込みを行うことができる機能をいいます。
2.対象の受付内容は、当行ホームページに公表する申込内容とします。なお、申込内容であっても所定の条件により、受付できない場合があります。また、当行は対象の申込内容を任意に追加または削除ができるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
第14 条【外部連携サービス】
1.外部連携サービスの内容
(1)契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます。)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下「外部サービス」といいます)を利用することができます。外部サービスの対象となる機能は、当行ホームページに掲げる機能とします。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によって外部サービスのうち一部を利用できないことがあります。
(2)契約者が外部サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者自身の責任において行うものとします。
2.利用手数料
外部サービスの利用にあたって料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
3.外部連携サービスの利用
(1)外部連携サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、パソコン等により接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認および利用登録が必要になる場合があります。
(2)本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(3)セキュリティレベル
契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。
(4)情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融EDI情報を含む)を接続事業者に対し開示することができるものとします。
①契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
②不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
4.各種リスク
外部サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
(1)接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩もしくは偽造され、接続事業者もしくは 当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合。
(2)接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みます)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合。
5.外部サービス連携の変更・取り止め
外部サービス連携の変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。変更・取り止めのために契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
第15 条【お知らせ配信サービス】
1.お知らせ配信サービスとは
お知らせ配信サービスとは、本サービス画面上に表示する「お知らせ」、「メッセージ」による通知をいいます。当行は、当行から契約者および利用者への通知やその他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ配信サービスにより行います。当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等の情報提供を、お知らせ配信サービスにより行うことができるものとします。
2.留意事項
(1)お知らせ配信サービスにより通知する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクを行う場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。
(2)お知らせ配信サービスによる通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)お知らせ配信サービスによる通知について、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)お知らせ配信サービスによる情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、契約者および利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第16 条【著作権】
1.著作xxの適用
契約者は、当行の承諾を得ないで、本サービスを通じて提供される情報を、著作xxで定める契約者の私的使用の範囲を超える複製、販売、出版、その他の用途に使用することはできないものとします。また、契約者は、当行の承諾を得ないで、本サービスを通じて提供される情報を、第三者を通じて使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
2.問題発生時の対応
前項に違反して問題が発生した場合、契約者は、事故の責任においてかかる問題を解決するとともに、当行に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
第17 条【免責事項】
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由による場合。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合。
3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由による場合。
4.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた場合。
5.外部サービス連携に関し、その対象となるサービスの提供事業者のシステム管理態勢その他セキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性、第三者の権利の侵害に起因して、損害が発生した場合。
第18 条【届出事項の変更】
1.変更の届け出
契約者は、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号その他届け出事項等に変更がある場合は、直ちに当行所定の方法により当行へお届け出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.通知等の未着・延着
前項に定める届出事項の変更の届け出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類等の未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第19 条【利用規定の変更】
当行は本規定の内容について、契約者に通知することなく変更できるものとします。変更内容は当行ホームページ上等に掲示するものとし、変更日以降、契約者が本サービスを利用したときは、変更後の規定に同意したものとみなします。
なお、規定の変更に同意されない場合、契約者は本契約を解約することができます。この場合の手続きは、第22 条を準用するものとします。
第20 条【契約期間】
本サービスの契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当行から申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第21 条【反社会的勢力との取引拒絶】
本サービスは、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、一にでも該当する場合には、当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
1.契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)のいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
第22 条【解約】
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
2.当行が解約の通知を契約者の届出住所あてに発信した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等その他倒産手続の申立てがあったとき。または仮差押え、差押え、競売手続開始等があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
(4)相続の開始があったとき。
(5)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生した場合。
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
(7)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.契約者が第21 条第1項および第2項の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合に
は、当行は本契約に基づく取引を停止し、または契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
第23 条【サービスの停止】
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。
第24 条【規定の準用】
1.本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。
2.それらの規定と本規定が並立しない場合は、本サービスについては本規定が優先するものとします。
第25 条【譲渡・質入れの禁止】
本契約に基づく契約者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第26 条【合意管轄】
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年10 月24 日)