Contract
適用範囲第1条
宿 泊 約 款
令和元年 8 月1日
最終改正 令和 6 年 2 月 19 日
1.当会館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当会館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
1.当会館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当会館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み第2条
1.当会館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当会館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当会館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当会館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等第3条
1.宿泊契約は、当会館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当会館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当会館が定める申込金を、当会館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当会館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当会館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当会館は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当会館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め第4条の2
当会館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当会館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当会館が旅館漁法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとするものが、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等((以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障碍者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当会館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) xxx旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
宿泊契約締結の拒否の説明第5条の2
宿泊しようとする者は、当会館に対し、当会館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権第6条
1.宿泊客は当会館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当会館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当会館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第
2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当会館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当会館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当会館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当会館の契約解除権第7条
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障碍者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が当会館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) xxx旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当会館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当会館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明第7条の2
宿泊客は、当会館に対し、当会館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当会館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当会館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊施設利用助成券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間第9条
1.宿泊客が当会館の客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定めている場合を除き、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当会館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過午後2時まで室料金の30%
(2) 超過午後4時まで室料金の50%
(3) 超過午後4時を超えた場合室料金の全額利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当会館内においては、当会館が定めて会館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間第11条
1.当会館の主な施設等の営業時間は、備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い第12条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当会館が認めた宿泊施設利用助成券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当会館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当会館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当会館の責任第13条
1.当会館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当会館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当会館は、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い第14条
1.当会館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当会館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当会館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当会館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当会館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当会館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当会館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当会館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当会館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当会館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当会館はその損害を賠償します。宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当会館に到着した場合は、その到着前に当会館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当会館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当会館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当会館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17 条 宿泊客が当会館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当会館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当会館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当会館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当会館に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊約款の変更第19条
1.本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
2. 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当会館のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
支配する言語
第20 条 本約款は、日本語で作成され、英語に翻訳しておりますが、日本語宿泊約款がxxであり、英語版は参考として作成しております。これら、両言語間に不一致または相違があるときは、日本語の宿泊約款が優先するものとします。
個人情報保護方針について
第21条当会館は、一般財団法人全国自治協会個人情報保護方針に基づき、個人情報の適正な利用と保護に努めることとします。
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③飲食料又は追加飲食料、その他の利用料金 | |
税金 | a)消費税 b)宿泊税(一人当たりの1泊基本宿泊料及びサービス料の合計が10,000円を超える場合) |
備考
1.上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条2項関係)
個 人 | 前 日当 日 不 泊(連絡なく宿泊しないとき) | 20% 80% 100% |
団 体 (10名以上) | 14日前 7日前前 日当 日 不 泊(連絡なく宿泊しないとき) | 1名 500円 1名 1,000円 1名 50% 1名 80% 100% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利 用 規 則
当会館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊ならびに当会館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当会館が被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。
1.客室利用について
(1) 客室よりの避難経路図は、客室入り口のドアの内側に掲示してありますのでご確認ください。
(2) ご在xxや特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
(3) ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際してはご不用意に開扉なさらずにフロント(Tel♙ボタン)にご連絡ください。
(4) 火災になりやすい場所(特にベッドや布団の上)及びノースモーキングフロアでの喫煙はお断りいたします。
(5) 客室内及び廊下では暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用なさらないでください。また、客室内での調理は厳にお断りいたします。
(6)ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
(7) 当会館の許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
(8)当会館の許可なく客室内の備品を移動し、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。また、当会館の外観を損なうようなものを窓側に置いたり、窓にお掛けにならないでください。
(9) 夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。 (10)窓から物品をお投げにならないでください。
(11) 予約の宿泊日数及び人数を変更なさる場合はあらかじめフロントにご相談ください。
(12)ご滞在中お部屋からお出かけの際は、客室の鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。 (13)未xx者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
(14)宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
2.お部屋のカードキーについて
(1)ご滞在中のお部屋からおでかけの際は、客室のカードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
(2)お部屋のカードキーは、当会館出発の時必ずフロントへご返却ください。万一紛失、破損された場合は実費をご請求させていただく事がございます。
3.お支払い等について
(1) お会計はご出発の際にフロントでお願いいたします。なお、ご滞在中でも都合により会計をお願いする場合がありますので、その都度お支払いください。
(2) ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
(3) お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
(4)ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
(5)個人小切手にてのお支払い及び両替は堅くお断りさせていただきます。
(6) 客室内のお電話をご利用の際は、施設使用料が加算されますのであらかじめご了承ください。なお、公衆電話は1階と地下1階ロビーにございます。
(7)宿泊施設利用助成券をご利用になられますお客様は、チェックインの際フロント係員までお渡しください。 (8)基本宿泊料に10%のサービス料を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。
4.貴重品、お預かり品について
(1) ご滞在中の現金、その他貴重品の保管については、客室備え付けの金庫をご利用になるか、フロントにお申し出ください。ご利用なさ らないで万一紛失、盗難等が発生した場合(客室備え付け金庫ご利用の場合も含む)には当会館ではその責任を負わない場合がございます。なお、美術品、骨董品等の品物はお預かりいたしかねます。
(2) 当会館内での遺失物の処理は一定期間当会館が保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
(3) フロントでのお預かり物は所定の期間を経過しても連絡がない場合、次の期間を限度とし、お引き取りの意思がないものとして処理させていただきます。
イ.フロントにてお預かり物 1ヶ月ロ.ランドリーにご依頼の洗濯物 1週間
5.駐車場のご利用について
(1)駐車中の車内に貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。 (2)玄関に於ける駐車はご遠慮いただいております。駐車場をご利用ください。
(3)当会館の係員による車の代行移動(バレーサービス)は、お断りいたします。
6.暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当会館利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
(2)反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当会館利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
(3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当会館のご利用はご遠慮いただきます。又、かつて同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
(4)禁止薬物の利用や、飲酒による自己喪失などで、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感、嫌悪感を与え又は与える恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
(5) 当会館内及び客室内で、大声、放歌及び喧噪な行為等で他のお客様に迷惑を及ぼしたり、賭博や公序良俗に反する行為があった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。
(6)客室内を除き、各所に防犯カメラを設置しておりますので、あらかじめご了承ください。
7.会館内での禁止行為
(1) 動物、鳥などのペット類及び家畜類の持ち込み(身体障害者補助犬を除く)。
(2) 火薬、揮発油、その他発火または引火性の物品等危険物の持ち込み。
(3) 強い臭いを発する物及び大音量を発生する物の持ち込み。
(4) 法により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚醒剤の類の持ち込み。
(5)賭博や風紀を乱すような行為、大声を出したり絡んだりする事、または他のお客様の迷惑になるような言動。
(6) 備え付けの部屋着、スリッパ等で客室外に出る事。
(7) 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。
(8) 当会館内の許可なくパブリックスペースで写真撮影等をする事、及び会館内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事。 (9)客室ドアを開放したまま使用する事。
(10)携帯電話のご利用について、適切でない場所での会話や大声での通話など、他のお客様に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。
8.コンピューター通信について
当会館は、コンピューター通信設備として、インターネット(Wi-Fiネットワーク)をご用意いたしております。
客室等からのインターネット接続などのコンピューター通信のご利用にあたりましては、次の内容にご同意いただきます。なお、お客様がコンピューター通信を利用された時点で本利用規則の内容に同意いただいたものといたします。
(1)コンピューター通信ご利用にあたり、必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随する機器類の準備、接続および設定等については、お客様の自己責任にて行うものといたします。したがって、ご利用にあたっての当会館スタッフによる助言についても、その判断はお客様の自己責任とし、当会館は責任を負いません。
(2)インターネット回線を利用したメールの送受信は、お客様のご契約先のプロバイダーによりご利用いただけない場合がございます。
(3)当会館からコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用により、お客様に損害が生じた場合でも、当会館に過失がある場合を除き、当会館は責任を負いかねますので、あらかじめご利用のコンピューターにウイルス対策や不正アクセス対策等のセキュリティ対策を講じることをお勧めいたします。
(4)コンピューター通信設備の管理にあたりましては留意しておりますが、やむを得ず、異常、故障又は障害が発生した場合は、当会館は早急に復旧に努め、それ以上の責任は負わないものといたしますので、お客様のデータ、通信途絶による損害については十分にご注意ください。
(5)コンピューター通信のご利用にあたりましては、以下の行為を禁止し、違反があった場合は利用の停止し、当会館および第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただきます。
・第三者または当会館の知的財産権を侵害する行為。
・第三者または当会館の財産・プライバシー又は肖像権を侵害する行為。
・他の通信を妨げるような大量なデータ送受信等の使用行為および当会館又は第三者が管理するサーバー等の設備の運営を妨げる行為。
・無断で第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール) を送信する行為。
・コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
・法令もしくは公序良俗に違反し、第三者または当会館に不利益を与える行為。
・その他当会館が不適切と判断する行為。