■保険契約者 :公益社団法人日本PTA全国協議会 ■加入対象者 :①個人情報漏えい補償[公益社団法人日本PTA全国協議会所属の地方協議会・連合体およびPTA・育友会 等]
重要事項等説明書 契約概要のご説明と注意喚起情報のご説明
ご加入に際して特にご注意いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
●この保険のあらまし(契約概要の説明)
■商品の仕組み:①個人情報漏えい補償(基本補償)・・・この商品は業務過誤賠償責任保険普通保険約款に各種特約をセットした
ものです。
②役員プロテクト(オプション)・・・・この商品は費用・利益普通保険約款に各種特約をセットしたものです 。
■保険契約者 :公益社団法人日本PTA全国協議会
■保険期間 :2024年5月1日午前0時から2025年5月1日午後4時まで(1年間)
■申込締切日 :2024年4月25日(木)
■引受条件(保険金額等)、保険料、払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料、払込方法等は本パンフレットに記載しておりますの
でご確認ください。
■加入対象者 :①個人情報漏えい補償[公益社団法人日本PTA全国協議会所属の地方協議会・連合体およびPTA・育友会 等]
②役員プロテクト[公益社団法人日本PTA全国協議会所属のPTA・育友会 等]
■被保険者 :①個人情報漏えい補償[地方協議会、PTA、育友会、その役員]
②役員プロテクト[PTA、育友会、その役員]
■お手続き方法:お手続き用のWEBサイトにてお申し込みください。
■お支払方法 :お申し込み後、お申し込みボタンより必要事項を入力いただければ、登録いただいたメールアドレス宛に(2~3営業日を目途に)掛金のお振込口座等を送信いたします。メールの内容に従い指定の口座にお振込みください。
■中途加入 :保険期間の中途でのご加入は2024年7月25日まで受付しています。それ以降での加入は受付ておりませんのでご注意ください。中途加入の場合の保険期間は毎月25日までの受付分は受付日の翌月1日から2025年5月1日午後4時までとなります。
■中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
■満期返戻金・契約者配当金:この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
個人情報漏えい補償 補償の内容【保険金をお支払いできない主な場合】
●共通
① 保険契約者または被保険者の故意
② 被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為
③ 被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為
④ 他人の身体の障害、他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
⑤ 記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞。ただし、次のアまたはイに掲げる原因による場合を除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.サイバー攻撃またはITユーザー業務の偶然な事由による被保険者システムの損壊または機能の停止
⑥ 知的財産権の侵害。ただし、著作権、商標権および意匠権の侵害を除きます。
⑦ 被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還
⑧ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害
⑨ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使
⑩ 暗号資産の換金、売買、決済その他の取引または消失
⑪ 戦争等(以下のアからウに掲げるものをいいます。)
ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動イ.アの過程または直接的な準備として行われる国家関与型サイバー攻撃
ウ.安全保障または防衛に重大な影響を与えるもの
⑪ 記名被保険者が前払式支払手段発行者または資金移動業者である場合、前払支払手段の不正な操作や不正な資金移動等
⑪ 記名被保険者が金融機関である場合、金融商品等の取引や手続き、システムもしくは現金自動預入支払機を通じて行われる資金または財産の移転等
など
※①から③については、それらの行為を行った被保険者が被る損害のみ補償対象外です。
●事故に関する各種対応費用部分
① 記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
② 記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったこと
など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
役員プロテクト 補償の内容【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする主な場合 | |
(1)被保険者が保険期間中にクレーム行為による被害またはそのおそれについてクレームコンシェルまたは損保ジャパンに通知した場合に限り、生じた損害について保険金をお支払います。 (2)弁護士費用について、被保険者がクレーム行為を被り、解決が困難なものであるとして、被保険者がクレームコンシェルに支援を要請し、ク レームコンシェルまたは損保ジャパンが妥当と判断した場合にかぎり、保険金をお支払います | |
弁護士費用 | 被保険者が被ったクレーム行為について、弁護士に委任することによって発生する相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟費用 (注1)および偶然な事故に対応するために要した実費(注2)で、必要かつ有益な費用をいいます。なお、顧問料および日当は含みません。 (注1)訴訟費用 調停、審判および抗告に要する費用を含みます。 (注2)実 費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用(注3)その他弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。 (注3)調査費用 翻訳料、調査料等の費用をいいます。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
①被保険者が保険期間の開始より前にクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合 ②賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害 ③保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ④保険金を受けるべき者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ⑥地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ⑦核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による損害 ⑧クレーム行為を行ったものに対して被保険者が損害賠償を請求するための費用または被保険者の債権を回収するための費用 ⑨日当および顧問弁護士の顧問料 など |
用語 | 用語の定義 |
クレーム行為 | 暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為をいいます。 |
クエームコンシェル | 損保ジャパンが指定する、クレーム行為についての相談を受け付ける窓口をいいます。 |
セクシャルハラスメント | 次の①または②に掲げるものをいいます。 ① 次のアまたはイの行動または発言に服従させること。 ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動(以下「性的な行動」といいます。)をとること。 イ.性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。 ② 職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
1.クーリングオフ
この保険は公益社団法人日本PTA全国協議会を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知事務等)
〈1〉保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
〈告知事項〉
加入依頼書の記載事項すべて
〈2〉保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、以下のとおりです。加入依頼書の以下の項目
・児童・生徒数(2023年5月1日付の文部科学省の学校基本調査で報告した数字)
3.ご加入後における注意事項(通知義務等)
〈1〉保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
・加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でな
い場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
〈2〉以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
・ご加入者の住所などを変更される場合
〈3〉ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
〈4〉重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の2024年5月1日午前0時に始まります。
※中途加入の場合の保険期間は、毎月25日までの受付分は受付日の翌月1日(25日過ぎ受付分は翌々月1日)から2025年5月1日午後4
時までとなります。
5.事故が起きた場合の取扱い
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
①以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
〈1〉事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
〈2〉上記〈1〉について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
〈3〉損害賠償の請求の内容
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
③損害の発生および拡大の防止に努めてください。
④損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。さい。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
⑤損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
⑥他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
⑦上記の①~⑥のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してださい。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 弁護士委任状 | 弁護士に対応を依頼した際の委任状 |
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください
特にご注意ください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠
償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
●本パンフレットの「補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】」をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
●この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
8.保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
●損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
9.個人情報の取扱いについて
●保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
●損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・ 提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
●申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
10.その他
●この保険契約の保険適用地域は以下の通りとなります。 個人情報漏えい補償:全世界 役員プロテクト:日本国内
●この保険契約では、この保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使する場合があります。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
●保険料算出の基礎となるのは2023年5月1日付の児童•生徒数(文部科学省の学校基本調査で報告した数字)となっており、保険期間終了後の確定精算はありません。
●ご加入いただく際は、加入依頼書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
●加入者は、この保険契約に加入した場合には、この保険契約のxxを他人に宣伝するための表示をしてはなりません。宣伝をするための表示をした場合には、ご契約を解除し、また表示した後に生じた損害については保険金を一切支払えない場合があります。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
■お手続き方法
お手続き用のWEBサイトにてお申し込みください。
■お支払方法
お申し込み後、お申し込みボタンより必要事項を入力いただければ、登録いただいたメールアドレス宛に(2~3営業日を目途に)掛金のお振込口座等を送信いたします。メールの内容に従い指定の口座にお振込みください。
■加入者証
加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理•代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。割合につきましては、損保ジャパンへお問い合わせください。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx. xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款•ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土•日•祝日•年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
事故が発生、 もしくは事故発生のおそれがある場合の
ご連絡先
事故サポートセンター
0000-000-000(受付:24時間365日)
※夜間・休日も受付させていただきますが、ご相談や保険金のお支払については担当の保険金サービス課より改めてご連絡させていただきます。
※ご連絡の際には、初めに以下の項目をお伝えください。
①証券番号:個人情報漏えい補償 7106050986 役員プロテクト 7120987220、②貴会の所在地(都道府県市町村)、
③貴会名(PTA、育友会名等)
※クレームコンシェルの連絡先は加入者証に掲載いたします。