2.当支店の投信取引口座でのお取引は、特定口座または NISA 口座とします。なお、当支店以外の当金庫本支店で投信取引口座または特定口座をすでにお持ちのお客さまは、当支店で投信取引口座を開設することはできません。
スマイルネット支店取引規定
本規定は、お客さまと碧海信用金庫(以下「当金庫」といいます)スマイルネット支店(以下
「当支店」といいます)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。お客さまが当支店と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当金庫が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
第1条(取引の範囲)
1.お客さまは、本規定に基づき、次の各号に定める取引をご利用いただけます。
(1)普通預金
(2)定期預金
(3)投資信託
(4)消費者ローン(カードローンを含む)
2.当支店で提供する商品、適用する金利・手数料等は、当支店以外の当金庫本支店と異なる場合があります。
第2条(利用資格)
1.当支店と取引を行うことができるお客さまは、愛知県内に居住または勤務している18歳以上の個人の方で、次の各号に定める条件を満たし、かつ当金庫が適当と認めた方に限ります。
(1)日本の国籍を持っていること
(2)日本国内に居住し、税法上の居住地国(納税地国)が日本であること
(3)外国の重要な公的地位にある者等(外国PEPs)に該当しないこと
(4)xx後見制度を利用していないこと
(5)お客さまの法定代理人が、家庭裁判所の補助・xx・後見開始の審判を受けていないこと
(6)開設した口座を事業用に使用しないこと
(7)少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用しないこと
(8)当金庫所定の本人確認書類を持っていること
(9)第25条第3項各号に定める反社会的勢力でないこと
2.前項の各号に定める条件のほか、投資信託の取引ができるお客さまは、満20歳以上の方とさせていただきます。
3.第1項の各号に定める条件のほか、消費者ローンの取引ができるお客さまは、次の条件をすべて満たす方とさせていただきます。
(1)申込み時の年齢が満20歳以上の方
(2)当金庫の営業地区内に居住または営業地区内の事業所に勤務している方
第3条(取引の開始)
1.当支店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当金庫所定の方法により申込み、当金庫
がこれを受領し所定の手続きが完了した場合に開始されるものとします。
2.当支店との取引の開始にあたっては、普通預金口座を開設し、へきしんパーソナルインターネットバンキング(以下「パーソナルIB」といいます)の申込みが必要となります。
3.取引店を当金庫本支店から当支店に変更して取引を開始することはできません。
第4条(お届印)
1.当支店と取引を開始する際には、取引すべてに共通して使用する印章(以下「お届印」といいます)により印鑑を届出てください。
2.前項に関わらず、印鑑の届出なしに取引を開始することができます。ただし、法令等により印鑑押印が必要な取引(契約に際してお届印の押印が必要な口座振替等を含みます)を行う場合は印鑑の届出が必要となります。
3.取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第5条(当支店との取引方法)
1.お客さまは、本規定に基づき、次の方法で当支店と取引を行うことができます。なお、原則として、当支店を含む当金庫本支店の窓口での取引はできません。
(1)パーソナルIBによる取引
(2)当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)による取引
(3)その他当金庫が定めた方法による取引
2.前項の各取引方法において、当支店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
第6条(取引明細・残高証明書等)
1.取引残高または入出金明細については、パーソナルIBの画面に表示しますので、取引の都度または一定期間毎に確認してください。なお、表示できる入出金明細は当日を含め上限62日間となります。
2.残高証明書を必要とされる場合は、当金庫所定の手続きが必要となりますので、当支店にお申し出ください。なお、残高証明書の発行にあたっては、別にお知らせした手数料が必要になります。
3.届出の住所・氏名に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当金庫は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当金庫の責めに帰すことができない事由により紛争が生じても、当金庫は責任を負いません。
第7条(ATMの故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い)
1.停電、故障等により当金庫のATMによる取引ができない場合、または通信機器、回線お
よびコンピュータの障害等によりパーソナルIBによる取引ができない場合には、当支店以外の当金庫本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当金庫所定の方法で預金の預入れ・払戻し等を受付いたします。
2.前項の理由により当金庫ATMおよびパーソナルIBによる取引ができない場合に、当金庫のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第8条(現金の預入れ・払戻し等)
お客さまは、ATMにより現金の預入れ・払戻し等を行うことができますが、原則として、当支店を含む当金庫本支店の窓口での預入れ・払戻し等を行うことはできません。
第9条(証券類の取扱い)
1.当支店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
2.当支店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。
第10条(マル優の取扱い)
当支店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはいたしません。
第11条(投資信託の取扱い)
1.当金庫所定の方法により投信取引口座の開設を申込み、当金庫が承諾した場合に限り、投信取引口座を開設し、投資信託の取引を開始することができます。
2.当支店の投信取引口座でのお取引は、特定口座または NISA 口座とします。なお、当支店以外の当金庫本支店で投信取引口座または特定口座をすでにお持ちのお客さまは、当支店で投信取引口座を開設することはできません。
3.投資信託のお取引にかかる指定預金口座は、当支店で開設済みの普通預金口座とさせていただきます。
4.投資信託のお取引は、へきしん投信インターネットサービスから行うものとします。
第12条(消費者xxxの取扱い)
1.「消費者ローン」とは、当金庫で取扱う住宅ローンを除く無担保扱いの証書貸付または当座貸越(カードローン)とします。
2.当支店で取扱う消費者xxxは当金庫が定める所定の消費者ローンとし、すべてインターネット(パソコンまたはスマートフォン)から申込受付するものとします。
3.消費者ローンを受付できるお客さまは、当金庫が定める所定の本人確認ができる方に限られます。
4.当支店で消費者ローンを取扱いしたお客さまは、いかなる理由があっても当支店および当金庫本支店との複数の店舗で融資取引を取扱うことはできません。なお、住宅ローン等、当支店で取扱う消費者ローン以外のローンの取扱いを希望される場合、当支店以外の当金
庫の本支店へ取引を移管させていただきます。
5.第4条に規定する「お届印」を使用しない場合、契約内容変更等、当金庫所定の取引につきましては別途印鑑の届出が必要となります。なお、前記契約内容変更等の取引によって生じた、別にお知らせした手数料につきましては、第15条第 1 項の規定とならない場合があります。
6.申込みにあたっては当金庫所定の基準に照らして審査を行い、審査により申込みをお断りする場合があります。この場合、当金庫所定の方法によりその旨を通知します。なお、これによって生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。
7.消費者ローンの取扱いにおいては、別途定めるローン(カードローン)規定および保証委託約款等、所定の規定が適用されます。
第13条(自動支払いの取扱い)
1.当支店の普通預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。
2.同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
3.自動支払いが完了した後に、すでに支払いが完了した各種料金等の支払いを取りやめることはできませんので、預金口座振替契約先機関(以下「収納機関」といいます)との間で協議してください。
4.自動支払いの停止については、収納機関に依頼することにより停止手続きを行ってください。
第14条(振込みの取扱い)
1.振込みの依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、当金庫所定の手続きにて本人確認を行ったうえ、受付けるものとします。
2.組戻しにより、お客さまの指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
3.前2項の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
4.預金口座の名義人より、振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、振込金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)の振込金は、受入れをせず、資金を振込人に返却します。
第15条(諸手数料)
1.各取引で生じた、別にお知らせした手数料については、当支店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすことができるものとします。
2.当金庫が手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当金庫ホームページに掲載することにより告知するものとします。
第16条(取引・サービス等の変更)
当金庫の都合により、当支店で取扱う取引の種類、サービス、金利、手数料等を変更することがあります。その場合は、当金庫ホームページに掲載することにより告知するものとします。
第17条(届出事項の変更等)
1.お届印、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効になります。この変更処理の前に変更が行われなかったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.当支店以外の当金庫本支店にもお取引があるお客さまは、別途当金庫本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
3.届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当金庫に返戻された場合、当金庫は以降の通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付書類について当金庫は保管責任を負いません。
第18条(喪失の届出)
1.お届印、ICキャッシュカード、ローンカード等を紛失した場合は、直ちに当金庫へ通知するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。
2.暗証番号等を漏えい、失念等した場合は、直ちに当金庫へ通知するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。
3.前2項の通知前に通知を行わなかったことで生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第19条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も、同様に届出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出
てください。
5.前4項の届出の前に当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った取引については、預金者およびその補助人・保佐人・後見人もしくはそれらの承継人は取消を主張できないものとします。
第20条(個人情報の取扱い)
当金庫は、お客さまの個人情報を当金庫ホームページに掲載している「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に従い取扱います。
第21条(通知および告知方法)
1.当金庫からお客さまへの各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲示、もしくは届出の住所・氏名への郵送等により行います。
2.当金庫が届出の住所・氏名に各種通知および告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかった場合、あるいはお客さまが正当な理由なく到達を妨げた場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第22条(譲渡、質入れ等の禁止)
1.普通預金、定期預金、その他当支店との取引にかかるいっさいの権利等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
2.当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
第23条(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第25条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第
25条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
第24条(取引の制限等)
1.当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3.前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に
解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
第25条(解約)
1.当支店の普通預金、その他の当支店との取引を解約する場合には、当支店に申出のうえ、当金庫所定の手続きを行ってください。なお、当支店における普通預金口座を解約された場合、当支店とのすべての取引は解約されたものとみなします。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客さまに損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
2.次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
(2)この預金の預金者が第22条第1項に違反した場合
(3)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4)当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項、および第24条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料が偽りであることが明らかになった場合
(5)この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(6)第24条に定める取引の制限に係る事象が相当期間に渡って解消されない場合
(7)第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認に応じない場合
3.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
(1)預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
(3)預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はお客さまに事前に通知することなく、当支店とのすべての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1)本規定その他当金庫が定める各規定に違反したとき
(2)取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
(3)お客さまの責に帰すべき事由によって、当金庫においてお客さまの所在が不明になったとき
(4)支払いの停止または破産もしくは民事再生手続きの申立てなどがあったとき
(5)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
5.解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定するお客さま名義の金融機関の口座へ振込むものとします。なお、お客さまが指定する金融機関が当金庫以外の場合は、別にお知らせした振込手数料を差し引いたうえで振込むものとします。また、お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に解約の手続きをいたします。
6.当支店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
7.口座開設後、初回入金等が1年間なかった場合は、当金庫は当支店の口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座を閉鎖させていただく場合があります。この場合、当金庫より届出の住所・氏名あてに通知しますが、通知が延着し、または到着しなかった場合、あるいはお客さまが正当な理由なく到達を妨げた場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
8.本条第2項から第4項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当支店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第26条(免責事項)
次の事由により当支店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏えい等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
1.災害・事変もしくは経済情勢の著しい変動等、当金庫の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
3.当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏えいした場合
4.申込書類等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故等があった場合
5.当金庫所定の方法により本人確認を行ったにもかかわらず、他人になりすまし、その他の事故等があった場合
6.お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合
第27条(規定の準用)
1.当支店との取引において、本規定に定めのない事項については、スマイルネット支店専用普通預金規定、スマイルネット支店専用定期預金規定、パーソナルIB利用規定のほか、当金庫が定めた各取引にかかる規定により取扱います。
2.本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
3.当金庫が定めた各規定は、当金庫ホームページへの掲載により告知します。
第28条(規定の変更等)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第29条(準拠法・合意管轄)
1.本取引の契約の準拠法は、日本法とします。
2.本取引に関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)