第 1 条 株式会社飯田ケーブルテレビ(以下「当社」という)は放送法の規定により光キャスト TV 契約約款(以下「約款」という)を定め、当社と光キャスト TV サービス(以下「本サービス」という)の提供を受ける者(以下「契約者」という)との間に締結される契約により本サービスを提供します。