iGOQ 利用規約
iGOQ 利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、SBSロジコム株式会社(以下「SBS」といいます)が提供する配信マッチング、自動マッチング、特定配信、車両動態管理等のサービス iGOQ\イゴーク®の利用条件を定めるものです。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
①「本件サービス」とは、SBSが本規約に基づいて利用者に対して提供する、配信マッチングサービス、自動マッチングサービス、特定配信サービス、車両動態管理サービスその他付随するサービスを総称していいます。
②「配信マッチングサービス」とは、荷主からの求車情報に基づいてSBSが運送事業者に対して求車情報を配信し、その受託を希望する運送事業者・SBS間及びSBS・荷主間に運送契約を成立させるサービスをいいます。
③「自動マッチングサービス」とは、運送事業者があらかじめ入力した車両空き情報の条件と荷主から発注された条件を照合し、合致する発注があった場合に、システム上、自動的に荷主・SB S間及びSBS・運送事業者間に運送契約を成立させるサービスをいいます。
④「特定配信サービス」とは、SBSが荷主からの求車情報をあらかじめ当該荷主が指定した特定の運送事業者に対してのみ配信するサービスをいいます。
⑤「車両動態管理サービス」とは、インターネットを経由して車両位置情報の収集、閲覧及び利用を行うことができるサービスをいいます。
⑥「利用者」とは、第3条に定める初期登録を完了し、本件サービスを利用する者(荷主及び運送事業者のみならず、車両動態管理サービスのみを利用する者を含みます)をいいます。
⑦「登録利用者」とは、利用者のうち、配信マッチングサービス及び/又は自動マッチングサービスの利用を希望し、第11条に定める事前登録を完了した利用者をいいます。
⑧「荷主」とは、荷物の運送業務の委託を希望し、本件サービスを利用する者をいいます。
⑨「運送事業者」とは、一般貨物自動車運送事業の許可、貨物軽自動車運送事業の届出等、運送契約を履行するに際して必要となる許可取得、届出を適法かつ適切に行っている者であり、且つ運送業務の受託を希望し、本件サービスを利用する者をいいます。
⑩「iGOQ 利用契約」とは、本規約に基づき、SBS・利用者間で締結される本件サービスの利用契約をいいます。
⑪「専用アプリ」とは、車両動態管理の情報を取得し、自動マッチングサービスにおける運送契約の履行状況を確認するために、SBSが運送事業者に対して提供するスマートフォン用アプリケーションソフトウェアをいいます。
⑫「本件 WEB システム」とは、利用者が本件サービスを利用し、又は本件サービスに関わる諸手続きを行うため、SBSが開設するインターネット上の WEB サイト及びシステムをいいます。
⑬「運送契約」とは、配信マッチングサービス又は自動マッチングサービスを通じて成立する荷主・
SBS間の運送契約及びSBS・運送事業者間の運送契約、並びに特定配信サービスを介して荷主・運送事業者間で直接締結される運送契約の各契約及びそれらを総称していいます。
⑭「取得情報」とは、SBSが本件サービスを通じて収集、取得する、空車情報、依頼情報・求車情報、見積内容、契約の成否、運賃・請求情報、車両情報、車両出力情報、位置情報・名称、積載情報(容積・重量いずれも含みます)、走行データ、道路情報、ドライバー情報その他荷主や運送事業者(ドライバーを含みます)に関する一切の情報をいいます。
第2条(本規約)
1.本規約は本件サービスを利用するすべての利用者に適用されるものとし、すべての利用者は本規約の内容を確認し、これを承諾した上で本件サービスの利用を開始したものとみなされます。
2.SBSは、効力発生日の2ヶ月前までに、本件 WEB システム上に掲載することにより、いつでも本規約の全部又は一部の内容を追加、削除又は変更することができるものとし、その効力発生日後、利用者は、追加、削除又は変更した後の規約に従うものとします。なお、SBSは、追加、削除又は変更する規約の内容を利用者があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に電子メールを発信して利用者に告知しますが、電子メールの受信の有無によって、追加、削除又は変更の効力が妨げられるものではありません。
3.SBSは、本件サービスの全部又は一部を終了する場合には終了日の3ヶ月前までに、本件 WEBシステム上にその旨を掲載することにより、いつでも本件サービスの全部又は一部を終了することができるものとし、利用者はあらかじめこれを承諾したものとみなされます。なお、SBSは、いずれの場合においても、本件サービスの全部又は一部を終了する旨を利用者があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に電子メールを発信して利用者に告知しますが、電子メールの受信の有無によって、終了の効力が妨げられるものではありません。
4.SBSは、本件サービスの利用方法その他の詳細について、別途、利用細則及びマニュアル(以下
「細則」といいます)を定めることができるものとし、本規約及び細則は一体として本件サービスを利用するすべての利用者に適用されるものとします。なお、細則の制定、追加、変更及び廃止については、前2項の定めに準ずるものとします。
第3条(iGOQ 利用契約)
第2章 本件サービス
1.本件サービスの利用を希望する者は、本件 WEB システム上で所定の必要事項を入力してSBSに申込みを行うものとし、SBSは、申込みを行った者に対して申込みを承諾するか否かを電子メールにより通知します。なお、申込み後7日以内に、SBSから何らの通知もない場合には、当該期間の経過をもって、SBSが申込みを承諾しなかったものとみなします。
2.iGOQ 利用契約は、SBSが申込みを承諾する旨の電子メールを発信したことをもって成立するものとし、これにより初期登録が完了します。
3.利用者は、申込時に登録した事項に変更が生じた場合には、速やかに本件 WEB システム上で登録事項の変更を行うものとします。
4.SBS及び利用者は、各々独立した契約者であって、他の当事者の代理人ではありません。また、
利用者は、SBSが利用者に対して何らSBSの商号、ロゴ、商標、その他のブランドの使用を許諾するものではないことをあらかじめ確認します。
第4条(ID及びパスワード)
1.SBSは、本件サービスの利用申込みを承諾する場合には、前条に定める申込みを承諾する旨の電子メールに明記する方法により、本件サービスの利用に必要なID及びパスワードを利用者に付与します。
2.利用者は、SBSから付与されたID及びパスワードを自己の責任をもって管理するものとし、第三者に貸与又は譲渡してはならないものとします。
3.SBSは、SBSが利用者に対して付与したID及びパスワードを用いて本件サービスにログインがなされた場合には、利用者から次項に定める届け出があった場合を除き、当該ログイン中になされた入力、削除又は変更その他の操作が利用者本人によってなされたものとみなします。
4.利用者は、ID及びパスワードが第三者に漏えいした場合又はその恐れがある場合には、直ちにS BSに届け出るものとします。
5.SBSは、ID及びパスワードについて、利用者による管理不十分又は第三者による使用に起因して、利用者又は第三者に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
6.利用者は、ID及びパスワードの管理について故意又は過失がなかったことを証明しない限り、当該利用者のID及びパスワードが第三者により不正に利用されたことによりSBSに生じた損害について、これを賠償すべき義務を負うものとします。
第5条(本件サービスの内容)
1.本件サービスの内容は、以下の各号に定めるとおりとします。但し、配信マッチングサービス、自動マッチングサービス及び特定配信サービスについては、登録利用者に限り、利用することができるものとします。
①配信マッチングサービス
②自動マッチングサービス
③特定配信サービス
④車両動態管理サービス
⑤前各号に付随する、取得情報を活用して利用者に提供されるサービス
2.利用者は、SBSが提供し、指定する専用アプリ又は本件 WEB システムを介してのみ、本件サービスを利用することができるものとし、これ以外の方法により本件サービスを利用し、又は本件サービスにアクセスしてはならないものとします。
第6条(専用アプリ)
1.専用アプリは、SBSが推奨するオペレーションシステム(OS)向けのアプリケーションソフトであり、SBSは、他の OS 上で稼働することを保証するものではありません。
2.運送事業者は、自己の責任をもって専用アプリをダウンロードし、インストールした上で、iGOQ 利用契約成立後にSBSから付与されたID及びパスワードを用いて専用アプリを利用することがで
きます。
3.運送事業者は、自己のドライバーに対して、道路交通法その他の関係法令を遵守して、専用アプリの操作を行うよう周知徹底を図るものとします。
第7条(情報の取得)
1.利用者は、本件サービスを利用するにあたり、SBSが取得情報を収集、取得することをあらかじめ承諾するとともに、当該取得情報が本件サービスの利用中はもとより利用終了後においてもSB Sに帰属し、又はSBSが保有することをあらかじめ承諾します。
2.SBSは、本件サービスの機能追加や精度向上の為のシステム改修、その他本件サービスを提供するにあたり必要な限りで、取得情報を利用者の承諾なく利用することができるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、SBSは、利用者の企業情報、ドライバーの個人情報及びドライバー個人を特定し得る情報等については、匿名化処理を施すことによってのみ、統計的な情報として利用することができるものとします。
4.本件サービスにおける個人情報は、SBSが別途定めるプライバシーポリシー(これに付随する公表事項を含みます)に基づいて取り扱うものとします。
第8条(サービス利用料)
本件サービスの利用料は、第35条に定める特定配信サービスの配信手数料を除き、無償とします。
第9条(費用)
本件サービスの利用に際して利用者に生じるプロバイダ接続料、通信料その他の費用については利用者が負担するものとし、SBSはこれらを一切負担しないものとします。
第3章 配信マッチングサービス
第10条(適用)
本章に定める各条項は、利用者が配信マッチングサービスを利用する場合に適用されるものとします。
第11条(事前登録)
1.配信マッチングサービスの利用を希望する利用者は、第3条に定めるiGOQ 利用契約の初期登録とは別個に、本件WEB システムから事前登録を行ったうえで、SBSが定める所定の書面(運送事業者においては一般貨物自動車運送許可書又は貨物軽自動車運送事業届出書控えの写しは必須書面とします)をSBSに提出するものとします。
2.SBSは、その裁量において、前項に定める事前登録を拒絶することができるものとし、利用者は、あらかじめこれを承諾するものとします。
第12条(運送契約)
1.配信マッチングサービスを通じて運送契約が成立する場合、荷主・SBS間、及びSBS・運送事
業者間に各々運送契約が成立するものとし、登録利用者は、荷主・運送事業者間に直接運送契約が生じるものではないことをあらかじめ確認するものとします。
2.荷主は、SBSが自己の責任において、荷主がSBSに対して委託する運送業務を運送事業者に再委託することをあらかじめ承諾するものとします。
第13条(取扱い対象外の荷物)
配信マッチングサービスに基づく運送契約では、以下の荷物については取扱い対象外とします。
①現金及び小切手、手形、株券その他有価証券類
②クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
③遺骨、位牌、仏壇
④犬、猫、小鳥等のペット類その他の動物
⑤銃砲刀剣類、美術品
⑥再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
⑦再度作成することが困難な原稿、原図、テープ・フィルム類のオリジナル
⑧花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品
⑨毒物及び劇物類
⑩個人情報が内容物に含まれるもの
⑪信書
⑫運送に適した梱包がなされていないもの
⑬法令により所持が禁じられているものが含まれる物品
⑭前各号の他、標準貨物自動車約款及び標準貨物利用運送約款において、貨物引換証を発行しないと定められている貨物
⑮その他運送に際して特別な注意を払う必要のあるもの
第14条(荷主による求車情報登録・情報配信)
1.荷主は、運送業務の委託を希望する場合には、希望日時・運送区間、荷物の分類・品名・サイズ・重量・数量・形状及び価格、希望運賃、付帯作業の有無、運送上特別な取り扱いを要する荷物についてはその取扱方法、その他必要な事項を本件 WEB システムに入力の上、SBSに対して求車情報を提供するものとします。
2.SBSは、荷主から受領した求車情報に基づき、運送事業者に対して求車情報を配信します。
3.荷主は、荷主が入力した求車情報に対して運送事業者からの見積書の提示がない場合には運送契約が成立しないこと、及びこの場合、SBSが求車情報に合致する運送事業者を確保すべき義務を負わないことをあらかじめ承諾します。
4.荷主は、一旦、SBSに求車情報を提供した場合には、これを訂正、又は取消し若しくは撤回することができません。
5.荷主は、いつでも見積書の受付を終了することができます。また、荷主が第16条の定めに従い、本件 WEB システムから発注した場合には、これをもって見積書の受付が終了します。
6.SBSは、荷主が記載した運送の希望日時から一定期間経過した求車情報については、これを削除
することができるものとし、荷主はあらかじめこれを承諾します。
第15条(運送事業者からの見積)
1.SBSから配信を受けた求車情報について運送業務の受託を希望する運送事業者は、本件 WEB システム上でSBSに対して見積書を提示するものとします。なお、運送事業者は、見積書を提示するにあたり、求車情報に記載された希望運賃その他の条件と異なる条件を提示することができるものとします。
2.運送事業者は、次条に定めるとおり荷主からSBSに対する発注があった場合には、原則としてS BSから運送事業者に対する発注を請けなければならないことを十分認識するとともに、見積書を提示するにあたっては、正確に、且つ記入漏れのないよう、取引条件を入力するものとします。
3.SBSは、運送事業者から見積書の提示を受ける都度、荷主に対して電子メールで連絡するとともに本件 WEB システム上で見積書を提示します。なお、SBSは、運送事業者から求車情報に記載した希望運賃その他の条件と異なる条件の提示を受けた場合には、荷主による希望運賃その他の条件と異なる条件を荷主に対して提示することができるものとします。
4.運送事業者は、一度入力し、SBSに対して見積書が提示された場合には、これを撤回し、又は変更することができないものとします。
5.運送事業者は、SBSに対して提示した見積書の内容により運送契約を履行することが困難となる やむを得ない事由が生じた場合には、速やかにSBSに対して電話によりその旨を報告すると共に、その対応についてSBSと協議するものとします。
第16条(運送契約の成立)
1.荷主は、SBSから見積書の提示があった場合には、本件 WEB システムから発注することができるものとします。なお、荷主は、複数の見積書の提示があった場合には任意に運送事業者を選択して発注することができるものとします。
2.荷主が前項に基づき本件 WEB システムから発注した場合には、SBSは、運送事業者に対して発注書を発行するものとします。
3.前項に定める発注書の交付があった場合には、運送事業者からSBSに対して前条第5項に定める報告がない限り、運送事業者からSBSに対して、SBSから荷主に対して、各々請書が交付されるものとします。なお、当該請書の交付をもって、荷主・SBS間の運送契約、及びSBS・運送事業者間の運送契約が成立するものとします。
4.SBSは、前項により運送契約が成立したにもかかわらず、運送事業者から前条第5項の運送契約の履行が困難となった旨の報告を受けた場合には、荷主との間で対応を協議します。その結果、S BSが他の運送事業者に対して運送業務を発注することになったときには、荷主、SBS及び当該他の運送事業者は、前各項の定めに従って運送契約を成立させるものとし、荷主が当初発行した発注書は失効するものとします。
5.SBSは、運送契約が成立した場合には、運送事業者の登録した電子メールアドレスに運送契約の成立を電子メールにより通知(以下「成約メール」といいます)しますので、運送事業者は成約メールの指示に従い、成立した運送契約の内容を確認するものとします。なお、運送事業者は、見積
書を提示した場合には、成約メールを受領したか否かを随時確認するものとします。但し、運送事業者が成約メールから運送契約の内容を確認したか否かは、成立した運送契約に影響しません。
6.本条に基づき運送契約が成立した場合、荷主は、別途定めるキャンセル料をSBSに対して支払うことにより、当該運送契約を解約することができるものとします。また、この場合、SBSは、当該荷主の荷物に係る運送事業者との運送契約について、別途定めるキャンセル料を運送事業者に対して支払うことにより、これを解約することができるものとします。
第17条(直接取引の禁止)
1.荷主及び運送事業者は、荷主が一旦登録し、SBSが運送事業者に配信した求車情報については、 SBSを介さず直接に運送契約を締結(本条において、以下「直接取引」といいます)してはならないものとします。
2.荷主及び運送事業者は、求車情報の提供又は見積書の提示を行う際に、直接取引を誘引し、又は直接取引を可能とする文言(備考欄への連絡先の記載を含みますが、これに限られません)を記載してはならないものとします。
3.荷主及び運送事業者は、本条に違反した場合には、違約金として、当該求車情報に関して、SBSが荷主に対して提示した見積書記載の運賃相当額(SBSが見積書を提示していない場合には、S BSが定める参考金額相当額とします)を連帯してSBSに支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
第18条(運送契約における責任範囲)
運送契約におけるSBS及び運送事業者の責任範囲は、荷主又は荷主が指定する荷送人から荷物の引渡しを受けた時から、荷主又は荷主が指定する荷受人に荷物を引渡し、受領印を受けた時までとします。なお、あらかじめ荷主からの発注書に記載のない付帯業務は、運送業務に含まれないものとします。
第19条(運送事業者の義務)
1.運送事業者は、貨物自動車運送事業法その他の関係法令に定める必要な許認可を適法且つ適切に取得又は届出し、且つ当該許認可を適正に維持していることを表明し、保証するものとします。
2.運送事業者は、前条に定める範囲内で運送業務を履行するにあたり、貨物自動車運送事業法、道路交通法その他の関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって運送業務を履行すべき義務を負うものとします。
3.運送事業者は、運送業務完了後直ちに、専用アプリ又は本件 WEB システムから業務完了報告を行うものとします。なお、運送事業者が業務完了報告を怠っている間、SBSは、当該運送事業者からの見積書の提示の受付を停止することができるものとします。
第20条(再委託)
1.運送事業者は、あらかじめSBSが承諾した場合又は運送契約成立後に、運送業務を履行できない止むを得ない事由が生じた場合に限り、自己の責任をもって、運送契約に基づく運送業務を第三者
に再委託することができるものとします。但し、貨物利用運送事業の届出を適法かつ適切に行っていない運送事業者は、運送業務の再委託を行ってはならないものとします。
2.前項の場合であっても、運送事業者は、運送契約に基づく責任を免れることはできないものとし、再委託先の一切の行為について責任を負うものとします。
3.運送事業者は、再委託先の選定に際して、自己の責任をもって、当該再委託先が適法且つ適切に一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、又は貨物軽自動車運送事業の届出を行っていることを確認するとともに、SBSから求めがあった場合には、再委託先から一般貨物自動車運送許可書又は貨物軽自動車運送事業届出書控えの写しを取得し、SBSに交付するものとします。
第21条(荷主の義務)
1.荷主は、運送業務を発注するにあたり、本規約に定める取扱い対象外の荷物の運送業務を発注し、又は荷物の内容、作業時間・待機時間等を偽って運送業務を発注してはならないものとします。
2.荷主は、運送契約において別段の定めがない限り、運送に適した状態に自己の責任で荷物を梱包する義務を負うものとします。
第22条(超過時間に対する対価)
1.運送事業者が実際に運送業務を履行するに際して、見積時に予定していた作業時間、待機時間を超過した場合には、荷主はSBSに対して、SBSは運送事業者に対して、各々の見積書に記載された運賃等のほか、作業超過時間、待機超過時間に対する対価を各々支払う義務を負うものとします。但し、運送事業者の故意又は重大な過失により超過時間が生じたことを荷主が立証した場合については、当該超過時間については、作業超過時間、待機超過時間から除くものとする。
2.荷主はSBSに対して、SBSは運送事業者に対して、前項の運賃等及び対価に加え、運送事業者の責に帰すべき事由によらずに生じた有料道路使用料、駐車料、館内配送料金等を各々支払う義務を負うものとします。
第23条(運賃等の支払い)
1.SBSは、荷主に対して請求する運賃、作業料その他の費用(以下「運賃等」といいます)を毎月末日に締め切り、速やかに荷主に対して請求書を本件 WEB システム上で交付するものとし、荷主は締切日の翌月末日までにSBSの指定する銀行口座宛に運賃等を振り込み支払うものとします。
2.SBSは、運送事業者に対して支払う運賃等を毎月末日に締め切り、締切日の翌月第3営業日までに運送事業者に対して支払額の通知書を本件 WEB システム上に掲載し、運送事業者があらかじめ登録した電子メールアドレス宛の電子メールによりその旨を通知する方法により交付するものとします。なお、運送事業者は、通知書記載の金額に別段の異議がある場合には、締切日の翌月第5営業日までにSBSに対して申し出た上で、双方協議の上で運賃等を確定させるものとし、当該期日までに運賃等の金額に関する異議がないときには当該期日の到来をもって運賃等の金額が確定するものとします。
3.SBSは、締切日の翌月末日までに運送事業者の指定する銀行口座宛に運賃等を振り込み支払うものとします。
4.前各項の支払いに際して、支払う義務を負う当事者は、運賃等に消費税を付して支払うとともに、銀行振込に係る手数料を負担するものとします。また、支払期日が銀行休業日に該当する場合には、前営業日の振込とします。
5.前各項に拘らず、SBS・登録利用者間で支払方法について別段の定めがある場合には、当該定めに従い、支払うものとします。
第24条(その他運送契約の条件)
1.荷主・SBS間の運送契約に関して本規約に別段の定めがないものについては、標準貨物自動車利用運送約款及び商法の定めを適用するものとします。
2.SBS・運送事業者間の運送契約に関して本規約に別段の定めがないものについては、標準貨物自動車運送約款又は標準貨物軽自動車運送約款、及び商法の定めを適用するものとします。
第4章 自動マッチングサービス
第25条(適用)
本章に定める各条項は、利用者が自動マッチングサービスを利用する場合に適用されるものとします。
第26条(事前登録)
自動マッチングサービスは、第11条に定めに基づき、同条の事前登録を行い、所定の書面をSB Sに提出した登録利用者のみ利用することができます。
第27条(条件登録)
1.運送事業者は、自動マッチングサービスにより運送業務を受託することを希望する場合には、受託可能な日時・場所・距離・サイズ・重量、希望する最低運賃、その他必要な条件を本件 WEB システムから登録するものとします。
2.運送事業者は、自動マッチングサービスにより、登録した条件の範囲内で(運賃については登録した最低運賃以上の金額にて)、SBSとの間で自動的に運送契約が成立することをあらかじめ承諾の上、正確に、且つ記入漏れのないよう、条件を登録するものとします。
3.運送事業者は、登録した条件に変更が生じる場合には、変更前の条件に基づいた見積書が荷主に発行されるまでの間に限り、自己の責任をもって本件 WEB システムから登録条件を変更し、又はこれを削除するものとします。なお、運送事業者は、次条第3項に定める見積有効時間内にマッチングされた荷主から発注がなされなかった場合には、登録条件の変更又は削除をすることができるものとします。
4.運送事業者は、登録した条件に基づく運送契約の成否を随時確認するものとし、運送契約の成立を見落としてはならないものとします。
第28条(運送契約の成立)
1.荷主は、運送業務の委託を希望する場合には、希望日時・運送区間、荷物の分類・品名・サイズ・
重量・数量・形状及び価格、付帯作業の有無、特別な取り扱いを要する荷物についてはその取扱方法、その他必要な事項を本件 WEB システムに入力の上、SBSに対して見積りを依頼するものとします。なお、荷主は、荷主が入力した条件に合致する運送事業者の条件登録がない場合には運送契約が成立しないこと、及びこの場合、SBSが条件に合致する運送事業者を確保すべき義務を負わないことをあらかじめ承諾します。
2.SBSは、荷主が入力した条件に合致する運送事業者の事前登録があった場合には、その合致した条件に基づく見積書をシステム上、自動的に荷主に対して発行します。
3.荷主は、見積書受領後、別途SBSが定める一定時間(以下「見積有効時間」といいます)内に、本件 WEB システムからSBSに対して運送業務の委託を発注するものとし、発注のないまま見積有効時間を超えると当該見積書が無効となることをあらかじめ承諾します。
4.荷主が第2項の見積書に基づいて本件 WEB システムから発注した場合には、SBSは、システム上自動的に運送事業者に対して発注書を発行するものとします。なお、運送事業者は、SBSが本件 WEB システム上で発注書を交付することをあらかじめ承諾するものとします。
5.荷主・SBS間の運送契約は、本件 WEB システムの画面上にSBSが承諾した内容が表示された時をもって成立するものとし、SBS・運送事業者間の運送契約は荷主からの発注書に基づいてS BSから運送事業者に発注書が交付された時をもって成立するものとします。
6.前項に基づき運送契約が成立した場合、運送事業者は、SBSとの間の運送契約について、SBSは、荷主との間の運送契約について、各々拘束されるものとし、何れもその内容を変更することができず、また、キャンセルすることもできません。なお、運送事業者がこれに違反した場合、違約金としてSBSとの間の運送契約に係る運賃相当額をSBSに対して支払う義務を負うほか、荷主及びSBSに対して損害を与えたときには、合理的な弁護士費用を含む一切の損害について負担すべき義務を負うものとします。
7.第5項に基づき運送契約が成立した場合、荷主は、別途定めるキャンセル料をSBSに対して支払うことにより、当該運送契約を解約することができるものとします。また、この場合、SBSは、当該荷主の荷物に係る運送事業者との運送契約について、別途定めるキャンセル料を運送事業者に対して支払うことにより、これを解約することができるものとします。
第29条(準用)
第11条乃至第13条、第18条乃至第24条の各条項(第18条第4項を除きます)は、本章に定める自動マッチングサービスに準用します。なお、各条項の準用にあたり、「配信マッチングサービス」は「自動マッチングサービス」と読み替えるものとします。
2.運送事業者は、第20条の定めに準じて再委託を行う場合には、あらかじめ本件 WEB システム上で当該再委託先及び実際に運送業務に従事するドライバーを登録するものとします。
第5章 特定配信サービス
第30条(適用)
本章に定める各条項は、利用者が特定配信サービスを利用する場合に適用されるものとします。
第31条(事前登録)
特定配信サービスは、第11条に定めに基づき、同条の事前登録を行い、所定の書面をSBSに提出した登録利用者のみ利用することができます。
第32条(運送契約)
荷主及び運送事業者は、特定配信サービスを利用して、直接、荷主・運送事業者間に運送契約を成立させるものとし、SBSが当該運送契約の成立及び履行について何らの責任も負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
第33条(配信先の指定)
特定配信サービスの利用を希望する荷主は、SBSが別途定める方法により、あらかじめ配信先の運送事業者を指定するものとします。なお、配信先の運送事業者に変更が生じた場合には、都度、 SBSが別途定める方法により変更手続きを行うものとします。
第34条(求車情報の配信)
1.荷主は、運送業務の委託を希望する場合には、特定配信サービスを利用することを明示した上で、希望日時・運送区間、荷物の分類・品名・サイズ・重量・数量・形状及び価格、希望運賃、付帯作業の有無、運送上特別な取り扱いを要する荷物についてはその取扱方法、その他必要な事項を本件 WEB システムに入力の上、SBSに対して求車情報の配信を依頼するものとします。
2.SBSは、前項に基づき荷主から指定された運送事業者に対してのみ、荷主の求車情報を配信します。
3.運送事業者がSBSから配信された求車情報について運送業務の受託を希望する場合、荷主及び運送事業者は、運送契約における諸条件について直接交渉するものとします。
4.荷主及び運送事業者は、運送契約における諸条件を交渉するにあたり、本件 WEB システムを通じて、見積書の提示、発注書の交付、請書の交付を行うことができるものとします。但し、荷主及び運送事業者は、SBSが当該運送契約の成否及び諸条件について何らの責任も負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
第35条(配信手数料)
1.荷主は、SBSが別途定める配信手数料をSBSに支払うものとします。但し、SBSは、荷主が無償で特定配信サービスを利用することができる期間を任意に定めることができるものとします。
2.第23条第1項、第4項及び第5項の各条項は、配信手数料の請求及び支払に準用します。但し、準用にあたり、同条の「運賃等」を「配信手数料」と読み替えるものとします。
第6章 一般条項
第36条(知的財産権)
1.本件サービスを構成するシステム、ソフトウェア、専用アプリ、本件 WEB システムその他本件サービス全般に関する知的財産権、及び本件サービスの利用の過程で生じた発明、考案、ノウハウ、
並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)等の知的財産権(これらを受ける権利を含みます)は、第三者に帰属しているものを除き、SBSにすべて帰属するものとします。なお、SBSは、利用者に対して、本件サービスを利用する目的の範囲内でのみ、これらの知的財産権の使用を許諾するものとします。
2.利用者は、本件サービスを構成するシステム、ソフトウェア、専用アプリ及び本件 WEB システムについて、逆アセンブル、逆コンパイルその他リバースエンジニアリングを行ってはならないものとします。
3.利用者が本件サービスを利用するにあたり、第三者との間に知的財産権の侵害が生じた場合又は発生するおそれがある場合(以下総称して「本件紛争」といいます)には、速やかにSBSに対して報告するものとします。
4.前項の場合、利用者は、SBSの事前の書面による同意を得ずに、本件紛争に対応しないものとします。また、利用者は、特別の経費を負担しない限りにおいてSBSに協力するものとします。
5.本件紛争に関する訴訟の遂行及び和解等の一切の交渉を行う権限は、排他的にSBSに帰属するものとします。
6.本件紛争により利用者が損害を被った場合、SBSは、利用者が本件紛争の防御に直接関係して支出した費用に限り、過去1年間に当該利用者について本件サービスにより生じた運賃及び配信手数料相当額を上限として、賠償する責任を負うものとします。
第37条(免責事項)
1.SBSは、以下の各号に定める事由により利用者に損害が生じた場合であっても、何らの責任も負わないものとします。
①利用者による本規約に定める各条項の違反
②特定電気通信役務提供者又は電気通信事業者等の設備、通信回線、サーバ等の設備の故障、不具合
③本件サービスを構成するシステム、ソフトウェア、専用アプリ、サービス全般に生じたトラブル
④利用者の利用するハードウェア、システム又はソフトウェアの故障、不具合
⑤第2号乃至第4号に係る修理、復旧等にあたって生じたデータ、情報等の変化又は消失
⑥特定電気通信役務提供者又は電気通信事業者と利用者との契約に基づく制約、通信速度の制限又は遮断、及び通信の中断
⑦天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の労働争議、交通通信の途絶・渋滞、盗難、荷主側の行為その他SBSの責に帰すことのできない事由
⑧前各号に準ずる事由
2.SBSは、本件サービスの利用により、運送事業者において積載率又は受託件数が向上することを保証するものではありません。
第38条(機密保持)
1.利用者(利用者の役員、従業員その他関係者を含みます)は、本件サービスを利用するにあたり知
り得た他の当事者及びSBSの機密情報(個人情報を含みます)を一切他に漏らしてはならないものとします。
2.前項に拘らず、次の各号の何れか一つに該当する情報は、機密情報から除くものとします。
①開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後情報を受領した相手方の責によらず公知となったもの。
②開示を受けた時点で、既に保有していたもの。
③第三者から機密保持義務等を負うことなく正当に入手したもの。
④機密情報と無関係に相手方が独自に開発、創作したもの。
⑤法令・政府機関又は証券取引所規則若しくは証券業協会規則によって、開示が必要とされているもの。
3.本条の定めは、iGOQ 利用契約終了後もなお効力を有するものとし、公知の事実となるまで存続するものとします。
第39条(損害賠償)
1.利用者は、本件サービスを利用するにあたり、利用者の責に帰すべき事由により、又は本規約の各条項に違反したことにより、SBSに損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2.利用者は、本件サービスの利用に関して、第三者(他の利用者を含みます)に損害を与えた場合又は第三者との間に紛争を生じた場合には、自己の責任と費用でこれを解決し、SBSにいかなる責任も負担させないものとします。
3.SBSは、配信マッチングサービス及び自動マッチングサービスにおいてSBSの責に帰すべき事由により荷主の荷物について損害が生じた場合には、運送契約における運送責任の範囲内で当該損害を賠償すべき義務を負うものとします。但し、SBSが本件サービスのために付保する賠償責任保険により保険金が支払われた場合には、当該保険料を超える損害については、SBSは免責されるものとします。
4.前各項の定めにかかわらず、損害賠償に関連して、本規約に別段の定めがある場合には、当該定めによるものとします。
第40条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、現在及び将来において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、及びこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)の何れにも該当しないこと、並びに反社会的勢力を利用しないことを表明し保証するものとします。
2.利用者は、現在及び将来において、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)と次の各号の何れにも該当する関係を有しないことを表明し保証するものとします。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.SBSは、利用者が前各項の表明保証に反したことが判明した場合には、当該利用者との iGOQ 利用契約及び運送契約を解除することができるものとし、この場合、SBSは、利用者に対して、何等の経済的利益の提供及び損失補償をする義務を負わないものとします。
第41条(解除・期限の利益喪失)
1.SBSは、利用者が以下の各号の何れか一つに該当し、利用者に相当な期間を定めたうえで催告したにもかかわらず、利用者が期間内に是正しないときには、直ちに当該利用者との iGOQ 利用契約及び運送契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、SBSによる iGOQ利用契約及び運送契約の全部又は一部の解除は、SBSの利用者に対する損害賠償請求を妨げません。
①本規約各条項のいずれか一つに違反したとき。
②本件サービス又は本件サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
③本件サービスに関する初期登録、事前登録において、事実と異なる内容の登録がなされたとき。
④利用者がSBSに登録している情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、登録された内容が事実に反することが判明したとき。
⑤本件サービスが他の利用者に重大な支障を与える態様で利用されたとき。
⑥SBSが指定する以外の方法で本件サービス(本件 WEB システム及び専用アプリを含みます)を利用し、又はアクセスしようとしたとき。
⑦SBS若しくは他の利用者の名誉、信用を棄損し、又はSBS若しくは他の利用者の権利を害したとき。
⑧本件サービスが違法な目的で利用されたとき。
2.SBSは、利用者が以下の各号のいずれか一つに該当した場合には、利用者に何ら催告、通知することなく、直ちに当該利用者との iGOQ 利用契約及び運送契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、SBSによる iGOQ 利用契約及び運送契約の全部又は一部の解除は、 SBSの利用者に対する損害賠償請求を妨げません。
①差押、仮差押、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産法手続の申立を受け、又は自ら破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産法手続の申立をしたとき。
②特定認証ADR手続に基づく事業再生手続きの利用申請その他これに類する私的整理手続きの申請をし、若しくはこれらに基づく一時停止の通知をしたとき。
③公租公課の滞納処分を受けたとき。
④手形、小切手が不渡りとなったとき又は支払停止(電子記録債権につき、不渡処分若しくは取引停止処分と同等の処分を受けたときを含みます)の状態に至ったとき。
⑤資産の極度の悪化若しくは信用力の極度の低下又はその恐れがあると認められたとき。
⑥監督官庁から営業停止若しくは営業免許又は営業登録の取消しの処分を受けたとき。
⑦事業の廃止若しくは変更又は合併によらないで解散の決議をしたとき。
⑧事業の重要な一部を譲渡し又はその決議をしたとき。
⑨運送事業者において、運送契約成立後に1回でも運送契約をキャンセルし、又は履行しなかったとき。
⑩その他、前各号に準ずる事由が生じたとき。
3.第1項において期間内に是正されなかった場合、又は前項各号のいずれか一つに該当した場合には、利用者は、SBSに対して負う一切の債務(運送契約に基づく運賃等、配信手数料を含みます)について期限の利益を喪失し、直ちにSBSに対して弁済すべき義務を負うものとします。
第42条(中途解約)
1.利用者がiGOQ 利用契約の解約を希望する場合には、本件 WEB システムから所定の解約手続きを行うものとします。
2.前項に定める解約手続きがあった場合には、解約手続き完了日の翌月末日をもってiGOQ 利用契約が終了するものとします。但し、解約手続きを行った登録利用者において、既に個別の運送契約が成立している場合には、当該利用者に係るiGOQ 利用契約は、当該運送契約が終了するまでの間、有効に存続するものとします。
第43条(通知)
1.SBSは、利用者に対して通知を行う場合には、本規約に別段の定めがあるときを除き、本件WEBシステム上に掲載し、若しくは利用者があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に電子メールを発信し、又はあらかじめ利用者が登録した住所に宛てて書面を送付する方法により行うものとします。
2.荷主及び運送事業者は、本件サービスに関する求車情報の提供、見積書の提示、発注等の連絡があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に電子メールを発信して行われることに鑑み、自己の責任をもって、いつでもアクセス可能な電子メールアドレスを登録するものとします。
3.SBSから利用者に対する通知が複数の方法をもって行われた場合には、本件 WEB システム上に掲載した時点、利用者があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に電子メールを発信した時点、又は発送日後通常到達すべきであった時点のいずれか早い時点で到達したものとみなします。
第44条(合意管轄)
本件サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとします。
第45条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠するものとし、日本国法に基づいて解釈適用されるものとします。
第46条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第47条(附則)
本規約は、2019年5月9日より改正、適用されます。
以上