KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この迷惑電話光ってお知らせサービス利用規約(以下
迷惑電話光ってお知らせサービス利用規約
第 1 条(目的)
KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この迷惑電話光ってお知らせサービス利用規約(以下
「本規約」といいます。)を定め、これにより迷惑電話対策サービス及びこれに付随するサービス(以下個別に又は総称して「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約)
本サービスの利用に関しては、本規約のほかに、当社が定める各種の規約、注意事項、ガイドライン等
(当社が随時契約者に行う通知を含みます。以下総称して「本規約等」といいます。)が適用されます。
2 当社は、契約者の承諾を得ることなく、また、事前の予告なく、本規約等を変更することがあります。この場合には、本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の本規約等によります。
3 本規約等の変更その他本サービスに関する重要事項等の利用者への通知は、所定の Web サイトに掲載する方法により行われ、当該通知内容が当該 Web サイトに表示された時にその効力を生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
課金開始日 | 本サービス利用契約の申込があった日から 7 日を経過した日をいいます。 |
契約者 | 本サービス利用契約を当社との間で締結する者をいいます。 |
契約者等私物 | 本製品等が当社に返送された際に本製品等に同封された、本製品以外の物を いいます。 |
指定メールアドレス | 迷惑電話判定レポートの送信先メールアドレスとして契約者が指定する、契 約者の電子メールアドレスをいいます。 |
トビラシステムズ | 迷惑電話データベースを管理する、トビラシステムズ株式会社をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第 2 条第 6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及 びこれらの者と密接な関わりを有する者を総称していう。 |
迷惑電話判定レポート | 本製品が接続された固定電話機における着信が迷惑電話番号から発信されたものと判定され、当該固定電話機に接続された本製品の赤ランプが点灯又は点滅した場合に、当該判定がなされた旨を通知する、指定メールアドレス 宛ての電子メールをいいます。 |
迷惑電話判定レポート 機能 | 指定メールアドレス宛てに迷惑電話判定レポートを送信するサービスをい います。 |
本サービス利用契約 | 本規約に基づく、本サービスの全部又は一部の利用に係る契約をいいます。 |
本製品 | 契約者又は利用者が保有する固定電話機に接続する機器であって、当該機器の接続された固定電話機に着信した電話について、迷惑電話番号から発信されたものであるかを判定し、この判定結果に応じた当該着信電話の安全度を表示し、当該機器を利用する者が自己の判断において、当該着信について通 話するか否かを選択できる機能を有する、当社所定の機器をいいます。 |
本製品等 | 本製品及びその付属機器一式を総称していいます。 |
迷惑電話 | 振り込め詐欺、電話勧誘販売、投資詐欺、ワン切り等、電話を受けた相手に対して不当に精神的又は経済的負担を与える結果を生じる可能性が高い電 話をいいます。 |
迷惑電話対策サービス | 本製品のレンタルサービスと、本製品が接続される固定電話機に着信した電話の発信元電話番号について迷惑電話番号であるか否かの判定結果を本製 品に表示する当社のサービスとを総称したものをいいます。 |
迷惑電話データベース | トビラシステムズが管理する、迷惑電話番号に係る情報を保管するデータベースであって、警察等の第三者機関から提供された迷惑電話番号に関する情報並びに契約者、利用者、トビラシステムズのサービスを利用する者等の第三者から提供されたログ項目データを逐次蓄積するデータベースをいいま す。 |
迷惑電話番号 | 本製品に迷惑電話番号として登録された電話番号及び迷惑電話データベー スに迷惑電話番号として登録された電話番号とを個別に又は総称していいます。 |
申込者 | 第 4 条第 1 項の定めに従い、本サービス利用契約の締結を当社に申し込む者 をいいます。 |
利用者 | 契約者と合意の上、自身が利用する固定電話機に本製品を接続して迷惑電話 対策サービスを利用する、契約者以外の者をいいます。 |
ログ項目データ | 迷惑電話データベースの作成及び更新に用いられるデータであって、本製品又は本製品と類似の機能を有するトビラシステムズ所定の機器の製造番号、当該機器において「拒否」が選択され又は「許可」が選択された回数及び日時並びに当該機器が接続された固定電話機に着信した電話(迷惑電話を含むがこれに限られません。)の全着信件数、発信元電話番号(非通知であった場合はその旨の情報を含みます。)、着信日時及び通話時間、迷惑電話であっ たか否かの判定結果をいいます。 |
au かんたん決済 | 当社及び沖縄セルラー電話株式会社が別途定める「au かんたん決済会員規 約」に基づき提供する au かんたん決済をいいます。 |
第 4 条(本サービス利用契約)
申込者が、本規約に同意の上で、当社所定の手続に従って申込手続を行い、当社がかかる申込を受け付
けた旨の通知を申込者に送付した時点で、本サービス利用契約が有効に成立するものとします。
2 本サービスの利用申込に際し、当社所定の手続に従って au ID の登録がなされている必要があります。
3 申込者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は何らの責任を負うことなく、申込者との間で本サービス利用契約を締結すること並びに申込者及び当該申込者の指定する利用者による本サービスの利用を拒否することができます。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他の申込者が当社に提供した情報に虚偽若しくは不備又はそれらのおそれがあるとき。
(2) 申込者又は当該申込者が利用者として指定する者が、当社の提供するサービス(本サービスを含みますがこれに限られません。以下本項において同じです。)の利用にかかる契約の解除又は当該サービスの利用停止等を受けたことがある場合又は現に受けている場合若しくはそのおそれのあるとき。
(3) 申込者又は当該申込者が利用者として指定する者が、当社の提供するサービスの利用にかかる契約に違反する行為又は違反のおそれのある行為を行ったことがある場合又は現に行っているとき。
(4) 申込者又は当該申込者が利用者として指定する者が、当社の提供するサービスの利用にかかる料金を当社所定の期日までに支払わなかった場合又はそのおそれのあるとき。
(5) 当社が申込者又は当該申込者が利用者として指定する者に対して本サービスを提供するにあたり当社の業務遂行上支障があるとき。
(6) その他当社が申込者との間で本サービス利用契約を締結することを不適切と判断したとき。
4 当社は、1 の au ID につき、最大 5 の本サービス利用契約を締結します。
第 5 条(迷惑電話対策サービスの利用)
本サービス利用契約が締結された場合、契約者は、本規約等の定めに従い、迷惑電話対策サービスを利用することができます。
2 契約者は、以下の各号に定める事項について予め承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。
(1) 迷惑電話対策サービスは、本製品の接続された固定電話機への着信が迷惑電話である可能性を本製品上に表示するサービスであり、当該固定電話機が迷惑電話を受信すること並びに契約者又は利用者が迷惑電話について通話する可能性を完全に排除するものではないこと。
(2) 迷惑電話対策サービスは、全ての迷惑電話を正しく判定することを保証するものではなく、詐欺、脅迫等の犯罪の発生並びに契約者及び利用者の経済的損害、精神的苦痛、不快感その他の不利益の発生を完全に排除するものではないこと。
(3) 迷惑電話対策サービスを利用することにより、契約者又は利用者が着信の拒否を希望しない電話番号からの着信についても、その着信元電話番号が迷惑電話番号であるとして本製品に表示される場合があること
(4) 本製品の接続された固定電話機への着信について通話をするか否かの判断を含めた迷惑電話対策の利用は、契約者又は利用者の責任と判断において行われるものであること。
(5) 本サービスの利用には、契約者又は利用者が利用する固定電話サービスを提供する電話会社の発信者番号通知サービスへの加入が別途必要であること。
(6) ビジネスフォン、ホームテレホン、ドアホン、ホームセキュリティ等の利用状況、他回線との干渉、契約者又は利用者宅内の通信設備の影響その他の接続環境又は電話回線環境等の影響により、本サー
ビスを利用できない場合があること。
(7) 契約者は、前二号に該当したため契約者又は利用者が本サービスを利用できなかった場合であっても、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの利用料金の支払を免れないものであること。
(8) 迷惑電話対策サービスの品質及びトビラシステムズがその顧客等に提供する迷惑電話データベースの情報精度の向上並びに迷惑電話判定レポートを指定メールアドレスに送信すること(契約者から迷惑電話判定レポート機能の利用申込があった場合に限ります。)を目的に、本製品の接続された固定電話機に係るログ項目データが、トビラシステムズに対して 1 日に 1 回自動的に送信され、トビラシステムズが、当該ログ項目データを迷惑電話対策サービスの品質及びトビラシステムズがその顧客等に提供する迷惑電話データベースの情報精度の向上並びに迷惑電話判定レポートの指定メールアドレスへの送信のために利用すること。
(9) 前号に定めるトビラシステムズに対するログ項目データの送信は、本規約の内容に対する契約者及び利用者の同意の有無を問わず、本製品を固定電話機に接続することで開始されること。
(10) 第 8 号に定めるトビラシステムズに対するログ項目データの送信は、本サービス利用契約の終了によっては終了せず、当該ログ項目データの送信を中止又は終了するためには、本製品を固定電話機から取り外す必要があること。
(11) 当社が、利用者からの要請に基づき、契約者の氏名、住所、電話番号等の情報を利用者に開示する場合があること
(12) 迷惑電話データベースの転載、複製、複写、修正、改変、公衆送信、頒布、貸与、翻訳、翻案、二次的著作物の作成、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の利用並びに第三者に対する譲渡、使用許諾その他の処分(但し、本製品の「拒否」ボタン又は「許可」ボタンを押下する方法その他の当社所定の方法で、特定の電話番号が迷惑電話番号である可能性についてトビラシステムズに通知する場合を除く。)が禁止されていること
(13) 本製品の接続された固定電話機におけるログ項目データに分析統計処理を施し個人及び個々の通信を特定できないよう加工した情報がトビラシステムズから当社に提供される場合があり、当社が当該情報を当社の業務の遂行上必要な範囲で利用すること
3 契約者は、本サービスを利用者に利用させることを希望する場合、住所、電話番号その他の当社が指定する利用者の情報を当社に予め当社指定の方法で通知するものとします。契約者は、当該通知に先立ち、当該利用者の情報を当社に通知することについて、予め利用者の承諾を得るものとします。
4 契約者は、契約者の責任及び負担において、第 2 項各号に定める事項、本サービスの利用に関して氏名、住所、連絡先電話番号等の利用者の情報が当社に提供されること及び本サービスの利用にあたり第 18 条各号に定める事項が禁止されていることについて利用者の承諾を取得した上で、本サービス利用契約を締結し、利用者に本規約等に定める事項を遵守させたうえで本サービスを利用させるものとします。
第 6 条(本製品の故障等)
契約者は、自ら又は利用者をして、善良なる管理者の注意をもって本製品を管理し又は利用者をして管理させるものとします。
2 契約者は、本製品に故障、滅失、毀損等(以下総称して「故障等」といいます。)が生じたときは、自ら又は利用者をして、直ちにその旨を当社に通知し又は通知させ、当社の指示に従い又は従わせるも
のとします。
3 契約者及び利用者の責めに帰すべからざる理由により、契約者に貸与した本製品が故障等で正常に動作しなくなったと認める場合、当社は、故障等が発生した本製品を別の本製品に無償で交換します。
4 契約者又は利用者の責めに帰すべき理由により、契約者に貸与した本製品が故障等で正常に動作しなくなったと認める場合、当社は、契約者の負担において、故障等が発生した本製品を修理し又は交換します。
5 契約者は、第 2 項に定める当社への通知が利用者からあった場合、当社が、交換した本製品の送付状況等の第 3 項及び第 4 項に定める手続に関する各種情報を利用者に開示することに同意するものとします。
第 7 条(迷惑電話対策サービスの料金)
迷惑電話対策サービスの利用料金は、以下のとおりとします。
単位 | 料金(税別) | 適用 | |
初期費用 | 契約ごと | 2,000 円 | 課金開始日の属する月における迷惑電話対策サービスの料金として適用します。但し、契約者が第 16 条第 1 項に基づく本サービス利用契約の解約を課金開始日までに行った場合、契約者は、初期費用の支払を要しないものとしま す。 |
月額利用料 | 契約ごと | (月額)390 円 | 課金開始日の属する月の翌月以降の月における迷惑電話対策サービスの利用料金として適用します(課金開始日の 属する月には支払いを要しません。)。 |
第 8 条(迷惑電話判定レポート機能)
契約者が、指定メールアドレスその他の当社が指定する情報を当社所定の方法及び様式で送信して迷惑電話判定レポート機能の利用を当社に申込み、当社がこれを承諾した場合、契約者は、迷惑電話判定レポート機能を利用することができます。なお、契約者が第 4 条第 3 項各号のいずれかに該当し又は契約
者が第 5 項各号のいずれかの定めに該当し若しくは該当するおそれがあると当社が判断する場合、当社は、何らの責任を負うことなく、契約者の迷惑電話判定レポート機能の利用申込を承諾せず、契約者に迷惑電話判定レポート機能を提供しないことができるものとします。
2 契約者が当社に対して申し出ることができる指定メールアドレスの数は、1 の本サービス利用契約につき 1 つとします。
3 指定メールアドレスの変更及び削除は、契約者が、当社所定の方法及び様式で当社に対し申告する方法で行うことができます。
4 迷惑電話判定レポート機能の利用料金は、第 7 条の迷惑電話対策サービスの利用料金に含まれるものとします。
5 契約者は、迷惑電話判定レポート機能の利用にあたり、以下の各号の定めを遵守するものとします。
(1) 契約者以外の者のメールアドレスを指定メールアドレスとして指定しないこと。
(2) 契約者が迷惑電話判定レポート機能を利用すること及び指定メールアドレス宛に迷惑電話判定レポートが送信されることについて、予め利用者から同意を取得すること。
(3) 本製品が接続された電話回線の品質、契約者又は利用者宅内の通信環境、又は指定メールアドレスにおけるメール受信許可設定の状況等により、迷惑電話判定レポートが指定メールアドレスに届かない場合があること。
(4) 迷惑電話対策サービスの中止若しくは停止又は本製品の故障等、迷惑電話対策サービスを利用できない事象が発生した場合、迷惑電話判定レポート機能を利用できない場合があること。
第 9 条(削除)
第 10 条(料金)
契約者は、本サービスの利用料金として、第 7 条に定める料金を支払うものとします。
2 当社は、本サービス利用契約が暦月の中途で終了する場合にも、当該暦月にかかる本サービスの利用料金について日割り計算を行わないものとします。
3 契約者は、本規約に別段の定めがない限り、契約者又は利用者が本製品を固定電話機に接続しなかった期間についても、本サービスの利用料金の支払を要します。
4 本サービスの利用料金の支払方法は、au かんたん決済に限定されています。契約者は、au かんたん決済の利用にあたり、当社及び沖縄セルラー電話株式会社が別途定める au かんたん決済会員規約を遵守するものとします。
第 11 条(債権譲渡等)
契約者が、本サービスの利用料金を「au かんたん決済会員規約」に定めるクレジットカード決済サービスにより支払う場合、本サービスの利用料金に係る債権を当社がクレジットカード会社に譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、かかる債権譲渡について、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を行いません。
2 契約者が本サービスの利用料金を「au かんたん決済会員規約」に定めるクレジットカード決済サービスにより支払う場合、本サービスの利用料金は、クレジットカード会社が別途定める「契約約款」等に基づき、クレジットカード会社が契約者に請求します。
第 12 条(委託)
当社は、本サービスの提供にかかる業務の一部を第三者に委託する場合があります。
第 13 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1) 本サービスを提供するために使用するネットワーク、システム又は設備(トビラシステムズの設備等を含みますがこれに限られません。)について保守又は工事を行う必要があるとき。
(2) 自然災害、テロ行為、停電その他の不可抗力とき。
(3)ネットワーク障害など、本サービスの提供を不能又は著しく困難にする事由が生じたとき。
(4) その他当社が合理的な理由により、本サービスの提供を中止する必要があると判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、当社が指定するホームページに掲載する等の方法により、その旨周知を行います。但し、緊急やむを得ない場合は事後速やかに周知を行います。
第 14 条(利用停止)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 契約者又は利用者が過去に若しくは現に本規約等に違反し、又は第 4 条第 3 項各号のいずれかに該当したと当社が判断したとき。
(2) 契約者又は利用者の本サービスの利用料金その他の本規約に基づく金銭債務が、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(3)契約者又は利用者が当社の提供するサービスの利用に係る料金その他の当社に対する金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 契約者又は利用者から本製品が当社又は当社の指定する第三者に送付された場合
第 15 条(本サービス等の変更及び提供終了)
当社は、本サービスの品質の維持・xxxを目的に、契約者及び利用者に事前に通知することなく、本製品に内蔵されるソフトウェアの仕様を変更する場合があります。
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難であると認める場合、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2 前項の規定により当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供終了に伴い本サービス利用契約を解除する場合には、当社が指定するホームページに掲載する等の方法により周知を行います。但し、緊急やむを得ない場合には事後の周知をもって足りるものとします。
第 16 条(契約者による解約)
契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。
2 当社は、当社が前項の定めに基づく解約の申出を受領した時点で、当該申出にかかる本サービス利用契約が解約されたものとして取り扱います。
第 17 条(本サービス利用契約の解除)
契約者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約等の各条項の一に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき。
(2) au かんたん決済の利用が制限若しくは停止され又は終了したとき。
(3) 当社が、契約者に対し、契約者の締結した本サービス利用契約に係る本製品が当社に送付された旨及び当該本製品に関する本サービス利用契約を解除するか否かにかかる契約者の意向確認を相当の期間を定めた書面で催告したにもかかわらず、当該期間内に契約者から当社に対する連絡がないとき。
(4) 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
(6)合併によらず解散の決議をしたとき。
(7)自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。
(8) 本サービスの利用料金その他の金銭債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
(9) 第 23 条に基づく表明又は確約に反する事実が判明したとき。
(10) その他契約者の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第 18 条(禁止行為)
本サービスの利用に当たっては、契約者は自ら又は利用者をして以下の行為を行い又は行わせてはならないものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為
(2) 本サービスの違法な目的での利用。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(5) ウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(8) 本サービス又は当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(9) 法令、本規約等若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
(10) 本サービスを営業目的で利用する行為(本サービスを第三者に再販売する行為を含むがこれに限られない。)。
(11) 迷惑電話データベースの転載、複製、複写、修正、改変、公衆送信、頒布、貸与、翻訳、翻案、二次的著作物の作成、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の利用並びに第三者に対する譲渡、使用許諾その他の処分(但し、本製品の「拒否」ボタン又は「許可」ボタンを押下する方法その他の当社所定の方法で、特定の電話番号が迷惑電話番号である可能性についてトビラシステムズに通知する場合を除く。)をする行為。
(12) 迷惑電話データベースの抜き出し、解析、改変その他迷惑電話データベースの維持及び更新並びに迷惑電話情報の正常な提供を妨害するおそれのあるいかなる行為。
(13) 反社会的勢力に利益を供与する行為。
(14) 当社の事前の承諾なくして本製品を第三者に譲渡、担保提供、転貸する行為。
(15) 本製品を分解、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、滅失、汚損する行為。
(16) 本製品を契約者若しくは利用者の保有する固定電話機以外の固定電話機に接続する行為並びに本サービス利用契約において当社の同意のもと契約者が指定した本製品の設置場所の外へ持ち出す行為。
(17) 本製品の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為。
(18) 本サービスの利用にあたり当社に対して虚偽又は架空の情報を申告する行為。
(19) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為。
(20) 前各号を助長する行為、直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
第 19 条(本製品等の返還)
本サービス利用契約の解除その他の事由により本サービス利用契約が終了した場合、契約者は、自ら又は利用者をして、自己の責任と費用負担により原状に復し又は原状に復させたうえで、本製品等を、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還し又は返還させるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、契約者又は利用者は、以下の各号に定める場合、契約者又は利用者の費用負担において本製品等を返還するものとします。
(1) 前項に定める方法以外の方法で本製品等を当社に返送する場合
(2) 第 16 条第 1 項に基づき、本サービス利用契約の申込を行った日から 7 日以内に契約者が本サービス利用契約を解約し、本製品等を返送する場合(当社が別途指定する返送方法に従い、当社が別途指定する場所に本製品等を送付する場合を含みます。)
契約期間 | 違約金の額(税別) |
13 か月未満 | 5,600 円 |
13 か月以降 25 か月未満 | 2,800 円 |
25 か月以降 37 か月未満 | 1,400 円 |
37 か月以降 | 1,000 円 |
3 本サービス利用契約の終了後、第 1 項所定の返還期限後もなお本製品等が当社に返送されない場合、当社は、契約者に対し 1 の本製品につき以下の違約金を請求することができるものとします。なお、当社は、理由の如何に拘らず、受領した違約金の返金を行わないものとします。
4 当社に返送された本製品等に契約者等私物が同梱された旨の契約者又は利用者からの申し出があった場合であって、この送付を契約者又は利用者から当社が求められ当社がこれを発見することができた場合、当社は、契約者に対して契約者等私物を送付します。
第 20 条(遅延利息)
契約者は、本サービスの利用料金について支払期限を経過してもなお支払いがない場合には、支払期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。但し、支払期限の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 21 条(権利の帰属)
本サービスに関する知的財産権は、全て当社、トビラシステムズ又は当社若しくはトビラシステムズにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの提供は、本サービスに関する当社、トビラシステムズ又は当社若しくはトビラシステムズにライセンスを許諾している者の知的財産権についての全部又は一部の譲渡又は移転を意味するものではありません。
第 22 条(個人情報等の保護)
当社は、契約者及び利用者に係る氏名及び名称、電話番号、住所及び居所並びに請求書の送付先等の情報を、当社の業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
2 当社は、本機器からトビラシステムズに送信された契約者及び利用者のログ項目データに分析統計処理を施し個人及び個々の通信を特定できないよう加工した情報を、トビラシステムズから取得し、当社の業務の遂行上必要な範囲で利用できるものとします。
第 23 条(反社会的勢力)
契約者は、自ら及び利用者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
第 24 条(保証及び免責)
当社及びトビラシステムズは、本サービス及び迷惑電話データベースに蓄積される情報の安全性、正確性、完全性、有用性、最新性、契約者及び利用者の特定の目的に合致すること、契約者及び利用者の有する課題及び問題の解決並びに契約者及び利用者が迷惑電話番号からの着信について通話を行う可能性の排除について、何らの保証を行わないものとします。
2 契約者は、本サービスを自らの責任において利用し又は利用者に利用させるものとします。当社及びトビラシステムズは、本サービスの利用(本製品が接続された固定電話機において通話を行うこと及び迷惑電話判定レポートを受信することを含みますがこれに限られません。)に関連して生じた責任、負担、損害及び損失(本製品が接続された固定電話機における通話、迷惑電話判定レポートに含まれたウイルス等の有害なコンピュータプログラム、本製品の故障並びに本製品又は迷惑電話データベースに蓄積された情報の消失に起因して生じた損害を含みますがこれらに限られません。)について、第 25 条に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 契約者又は利用者が、本サービスによって提供されるサービスの利用に関して他の契約者や第三者
(利用者を含みますがこれに限られません。以下本条において同じです。)に対して損害を与えた場合、契約者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 契約者は、本サービスの利用に関して、第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第 25 条(損害賠償)
本サービスのご利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により契約者又は利用者が損害を被った場合、当社は、迷惑電話対策サービスの月額利用料相当額を上限として、当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失による損害については、当該上限を適用しないものとします。
2 契約者又は利用者が本規約等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合、契約者は、当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 26 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 27 条(譲渡禁止)
契約者は、本規約等に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第 28 条(届出事項の変更)
契約者は、契約者又は利用者の氏名、住所、連絡先電話番号その他の当社に届け出た事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。
2 契約者が前項に基づく届出を怠ったことにより契約者又は利用者が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。また、契約者が前項に基づく届け出を怠ったことにより当社が契約者又は利用者に発送した通知が到達せず又は延着した場合、当該通知は通常到達すべき時に契約者又は利用者に到達したものとみなします。
第 29 条(準拠法、管轄裁判所)
本規約及び本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。
2 本規約又は本サービス利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(以下余白)
(附則)
1 本規約は 2015 年 5 月 26 日より適用します。
(附則)
1 この改正規約は 2016 年 4 月 25 日より適用します。
2 この改正規約実施の際現にこの規約に基づき訪問設置サポートの申込(当社が承諾をした申込に限ります。)を行ったお客様の取り扱いは、この改正規約に関わらず次のとおりとします。
1.訪問設置サポートサービスの実施場所
(1) 訪問設置サポートサービスの実施場所は、迷惑電話対策サービスの利用場所として契約者が指定する場所(以下「契約者指定場所」といいます。)に限られるものとします。
(2) 訪問設置サポートサービスは、当社が別途指定する工事業者(以下「工事業者」といいます。)が行うものとします。
2.訪問設置サポートサービスの事前準備等
契約者は、自ら又は利用者をして、訪問設置サポートサービスの提供を受けるために必要な以下の物品等(以下総称して「物品等」といいます。)を、訪問設置サポートサービスの実施前に、契約者指定場所において予め準備し又は準備させるものとします。なお、物品等の準備に係る費用は、契約者の負担とします。
① 当社から送付された本製品
② 固定電話機
③ 電話線
④ 固定電話回線(発信者番号通知サービスの利用が可能な状態になっているもの)
⑤ 電源コンセント(AC100V)
3.訪問設置サポートサービスの事前確認
(1) 訪問設置サポートサービスの実施に先立ち、工事業者と契約者が訪問設置サポート申し込みの際に予め指定した者との間で調整のうえ、訪問設置サポートサービスを行う日時を決定します。
(2) 契約者は、訪問設置サポートサービスの利用申込を撤回することができます。
(3) 契約者は、第 1 号に基づき決定した訪問設置サポートサービスを行う日時の変更を当社又は工事業者に対して申し入れることができます。訪問設置サポートサービスの実施日時の変更申入れがなされた場合、工事業者は、契約者と調整及び合意のうえ、再度、訪問設置サポートサービスを行う日時を決定します。
(4) 前号の定めにかかわらず、第 1 号に基づき決定された訪問設置サポートサービスの実施日の前日の 15:00 以降に、契約者が第 1 号に基づき決定した訪問設置サポートサービスを行う日時の変更を工事業者又は当社に対して申し入れた場合、契約者による訪問設置サポートサービスの利用申込は、撤回されたものとみなされます。
(5) 工事業者は、第 1 号又は第 3 号に基づき決定した日時に契約者指定場所を訪問のうえ、訪問設置サポートサービスの作業に着手する前に、訪問設置サポートサービスにかかる作業に立ち会うべき者として契約者が指定する者(以下「立会人」といいます。)との間で以下の各号に定める事項についての確認を行うものとします。
①訪問設置サポートサービスの内容、手順
②訪問設置サポートサービスに関係する契約者指定場所又は契約者指定場所内の物品の損傷の有無
③契約者指定場所における、訪問設置サポートサービスを実施するうえで危険な場所の有無 4.訪問設置サポートサービスの完了
(1) 立会人が工事業者による訪問設置サポートサービスに係る作業の終了を確認した後、立会人が当社所定の完了報告書に署名又は捺印した時点をもって訪問設置サポートサービスの提供は完了したものとします。
(2) 訪問設置サポートサービスの完了後明らかに当社又は工事業者の責による訪問設置サポートサービスにかかる作業の不備が発覚した場合、作業後 14 日以内に限り無償で対応いたします。
5.訪問設置サポートサービスの中止
次の各号に該当する場合、訪問設置サポートサービスに係る作業に着手せず又は中止することができるものとします。
① 訪問設置サポートサービスの実施により契約者指定場所又は契約者指定場所内の物品に損害を与える可能性が高いと当社又は工事業者が判断したとき。
② その他訪問設置サポートサービスを実施することが困難であると当社又は工事業者において判断したとき。
6.利用料金
(1) 訪問設置サポートサービスの利用料金は、以下の金額の合計額とします。
種別 | 内容 | 単位 | 料金(税別) |
派遣料 | 訪問設置サポートサービスを 行う際の出張費用 | 1 訪問 | 3,400 円 |
作業料 | 訪問設置サポートサービスを 行う作業費用 | 1 訪問 | 3,600 円 |
(2) 契約者は、以下の各号のいずれか一に該当する場合、訪問設置サポートサービスの実施が完了しなかった場合においても、前号に定める派遣費相当額の支払を要するものとします。
① 契約者が、第 3 項第 2 号に定める訪問設置サポートサービスの利用申込の撤回を、訪問設定サポー
トサービス実施日の前日深夜 0:00 以降に行った場合
② 契約者が、第 3 項第 4 号に基づき訪問設置サポートサービスの利用申込の撤回を行ったものとみなされた場合
(3) 契約者は、ビジネスフォン、ホームテレホン、ドアホン、ホームセキュリティ等の利用状況、他回線との干渉、契約者又は利用者宅内の通信設備の影響その他の接続環境又は電話回線環境等の影響等により迷惑電話対策サービスの利用ができない場合であっても、訪問設置サポートサービスの利用料金の支払いを免れないものとし、当社は、支払を受けた訪問設置サポートサービスの利用料金の返還を行わないものとします。
7.諸経費の支払い
(1) 契約者指定場所が、附則別表1記載の区域内に所在する場合、契約者は、「8.利用料金」に定める利用料金のほか、別途旅費等の諸経費を支払うものとします。この場合発生する諸経費について、工事業者は「3.訪問設置サポートサービスの事前確認」の際に予め契約者に説明するものとします。
(2) 前号に定める諸経費は、工事業者が直接契約者に対して請求するものとし、契約者は、工事業者に対して直接これを支払うものとします。3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(附則別表1)
以 上
諸経費の発生する区域
都道府県 | 島名称 |
北海道 | 奥尻島、焼尻島、天売島、利尻島、礼文島 |
宮城県 | 桂島、野々島、朴島、鷺島、寒風沢島、出島、江島、金華山、網地島、田代島、大島 |
山形県 | 飛島 |
新潟県 | 佐渡島、粟島 |
石川県 | 舳倉島 |
東京都 | 大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島 |
静岡県 | 初島 |
愛知県 | 佐久島、日間賀島、篠島 |
三重県 | 神島、答志島、菅島、坂手島、渡鹿野島、横山島、間崎島 |
兵庫県 | 家島、西島、男鹿島、坊勢島 |
岡山県 | 大多府島、鹿久居島、頭島、鴻島 |
岡山県 | 前島、黒島、黄島、青島、犬島、犬ノ島、高島、白石島、真鍋島、六島、北木島 小飛島、大飛島、六口島、松島、釜島、井島 |
広島県 | 走島、仙酔島、百島、細島、加島、小佐木島、佐木島、佐木島、大崎上島 生野島、似島、金輪島、三角島、斎島、宮島 |
鳥取県 | 知夫島、西ノ島、中ノ島、島後島 |
山口県 | 柱島、黒島、端島、平郡島、佐合島、祝島、八島、馬島、笠佐島、前島 情島、浮島、牛島、大津島、黒髪島、野島、六連島、蓋井島、相島、大島、見島 |
香川県 | 男木島、女木島、大島、牛ヶ首島、屏風島、喜兵衛島、直島、井島、京ノ上臈島家島、局島、向島、荒神島、柏島、葛島、豊島、小豊島、大余島、葛島、沖之島千振島、小豆島、小豆島、小与島、広島、小手島、手島、本島、牛島、左柳島 高見島、伊吹島、粟島、志々島 |
徳島県 | 伊島、前島、棚子島、出羽島、津島、大島 |
高知県 | 沖の島、姫島 |
愛媛県 | 怒和島、安居島、二神島、津和地島、睦月島、野忽那島、中島、興居島、釣島美濃島、家ノ島、岡村島、小大下島、大下島、小島、馬島、津島、鵜島、大島弓削島、赤穂根島、佐島、生名島、岩城島、津波島、魚島、高井神島、豊島 大島、地大島、九島、日振島、戸島、嘉島、竹ヶ島 |
長崎県 | 壱岐島、大島、原島、長島、若宮島、対馬島、海栗島、泊島、赤島、沖の島 島山島、池島、高島、平島、江島、松島、竹島、前ノ島、福江島、久賀島、奈留島椛島、前島、若松島、中通島、折島、有福島、日島、漁生浦島、野崎島、小値賀島納島、黒島、大島、斑島、六島、宇久島、寺島、黒島、高島、飛島、青島、黒島 |
度島、的山大島 | |
福岡県 | 藍島、馬島、大島、地島、玄界島、小呂島、能古島、姫島 |
佐賀県 | 神集島、小川島、加唐島、馬渡島、松島、高島、向島 |
熊本県 | 横浦島、御所浦島、牧島、湯島 |
大分県 | 姫島、大入島、大島、深島、屋形島、保戸島、無垢島 |
宮崎県 | 島浦島 |
鹿児島県 | 硫黄島、黒島、竹島、種子島、屋久島、口永良部島、中之島、口之島、 諏訪之瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島、喜界島、徳之島、沖永良部島与論島、奄美大島、加計呂麻島、与路島、請島、上甑島、中甑島、下甑島 獅子島 |
沖縄県 | 久米島、座間味島、阿嘉島、慶留間島、外地島、渡嘉敷島、渡名喜島、粟国島南大東島、北大東島、伊江島、伊是名島、伊平屋島、宮古島、伊良部島 下地島、来間島、池間島、大神島、多良間島、水納島、石垣島、竹富島、小浜島 黒島、西表島、鳩間島、波照間島、与那国島 |