Contract
取引基本契約書モデル(案)
買主○○○(以下「甲」という)と、売主○○○(以下「乙」という)と甲の連帯保証人○○○(以下「丙」という)とは、将来継続して行う甲と乙の商品(以下「商品」という)の売買に関し、基本的事項を定めるため、次のとおりこの契約を締結する。
(この契約の適用)
第1条 この契約の定める事項のうち,個別的な売買契約に関するものは、この契約期間中に甲と乙の間で結ばれる売買契約の全てにつき適用する。ただし、個別的な売買契約などにより、この契約と異なる事項を定め ることは妨げない。
(仕入の方法)
第2条 甲が乙から商品を仕入れる場合は,特約のない限り買取仕入によるものとする。
ただし、委託仕入、消化仕入等の場合は,甲乙が別に協議して定める。
(所有権の移転)
第3条 商品の所有権は、甲が売買代金を完済した時に乙から甲に移転する。ただし、甲が約束手形の決済を完了するまでは,商品の所有権は移
転しない。
(危険負担)
第4条 商品の引渡前に生じた滅失等の一切の損害は,甲の責に帰する場合を除き,乙の負担とし、商品の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰する場合を除き、甲の負担とする。
(引渡及び検査)
第5条 乙は,個別的な売買契約に基づき,甲の指定する場所で商品を引渡し、同時に甲は商品の検査を行う。
2 甲は,検査時に契約条件を満たしていないことが判明したときは、直ちに乙に対して通知するものとし、乙がその手続きを怠ったときは、後日、乙は甲に対して、一切の異議を申し立てることはできない。
(代金の支払方法)
第6条 甲は,商品の代金を毎月○○日に締切り、締切り後○○日以内に金額を現金又は小切手により乙に支払うものとする。
2 甲は,乙の承諾を得た場合は、手形をもって支払うことができる。
3 約束手形の支払サイトは○○日以内とし、手形の決済が完了するまでは、乙の債務弁済の効果は生じないものとする。
(返品)
第7条 甲は,次のいずれかに該当する場合を除き,商品を乙に対して返品できないものとする。
① 引渡された商品が乙の責にすべき事由により、破損汚損のほか、商品に瑕疵がある場合。
② 引渡された商品が,注文した商品と異なる場合。
2 その他やむを得ず甲が乙に返品する場合は、引渡された日から○○日以内に行わなければならない。
(従業員の派遣)
第8条 乙は,納入した商品について特別の商品知識を必要とする場合を除き、甲に従業員は派遣しない。
(期限の利益の喪失)
第9条 次のいずれかに該当する場合は,乙は甲に対し直ちに債務の支払を請求できる。
① 甲が乙に対する売買代金及びその他一切の債務につき支払い義務を怠ったとき。
② 甲が差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受け、あるいは公権力の処分を受けたとき。
③ 甲が手形、小切手の不渡りにより銀行取引停止処分を受け、または和議法、会社更生法、会社整理法などの法的な措置等により営業継続が困難になったとき。
④ その他前各号に準ずる事態のほか、乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(連帯保証人の保証)
第 10 条 丙は甲の乙に対する債務に関して連帯して保証するものとする。
(契約の解除)
第 11 条 甲又は乙がこの契約の解除を申し出た場合は,双方協議のうえこの契約を解除することができる。
2 甲又は乙が次のいずれかに該当するときは、何らかの催告を要せずに、この契約を解除することができる。
① この契約に違反したとき
② 第9条各号のいずれかに該当する事実が発生したとき。
(特約事項)
第 12 条 甲及び乙は、この契約の履行を円滑に進めるため、双方で協議・
調整した、次の各号を特約事項として追加する。
①
②
③
④
(有効期間)
第 13 条 この契約の有効期間は、契約の日から平成○○年○○月○○日までとする。
2 前項の期間満了の 2 ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による変更もしくは解約の申し入れがない場合は、この契約は自動的に更新され、以後も同様とする。
(契約の疑義)
第 14 条 この契約について疑義が生じた場合は、商法、民法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律,その他関係法令及び契約の趣旨に従い、甲乙協議して定める。
(合意管轄)
第 15 条 この契約に関する紛争が起きた場合は,その第1審の裁判所は訴訟を起こす側の所在地を所管する裁判所とする。
この契約書の成立を証するため、この契約書を2通作成し、各自記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○
(甲) | 所在地 会社名 代表者名 | 印 |
(乙) | 所在地 会社名 代表者名 | 印 |
(丙) | 住 所 保証人名 | 印 |