口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)
第1条(タイムズ法人会員)
タイムズ24株式会社(以下「当社」といいます)が、当社が運営する法人向け会員サービス(以下「本サービス」といいます)に、本規約を承認のうえ入会申込みをした法人又はそれに準ずる団体(以下総称して「法人」といいます)のうち、当社が入会を承認した法人をタイムズ法人会員(以下「会員」といいます)といいます。
第2条(会員登録)
1.会員登録手続は以下の通りとします。
(1)利用申込書の提出
会員登録を希望する法人は、所定の利用申込書に必要事項を記入の上、 同申込書を当社が別途指定する方法によって提出しなければなりません。なお当該会員登録希望者は、利用申込書において担当者(以下「管理担当者」といいます)を指定するものとします。
(2)審査、登録手続
前号の申込を受けた場合、当社は、所定の審査を行った上で、当社が適当と判断した法人を会員として登録します。
2.当社は、会員登録希望者が下記のいずれかに該当する場合には、会員登録を認めない場合があります。なお、当社は、会員登録が認められなかった理由についての照会には、一切応じません。
(1)本規約違反等の理由により、過去に会員資格の停止処分又は抹消処分を受けた場合
(2)前項第1号所定の利用申込書に虚偽事項の記載を行なった場合
(3)第13条又は第14条の規定のいずれかに該当する場合
(4)第5条所定の各種サービスを提供することについて、各サービスの運営会社である当社又は当社の提携会社が適切ではないと判断した場合
(5)上記各号のほか、当社において、会員として登録するのが適当ではないと判断した場合
3.会員は、登録の際に申告した情報に変更(管理担当者の変更を含みます)が生じた場合、速やかに当社へ変更内容の通知を行うものとします。
第3条(本サービスの利用者の範囲)
1.会員による、第4条所定のカード及び第5条所定の各種サービスの利用者は、会員に所属する役員及び従業員のうち、管理担当者が認めた者(以下「利用者」といいます。)に限るものとします。
2.会員は、第4条所定のカード及び第5条所定の各種サービスを、法人としての事業に関連する用途でのみ利用できるものとし、個人の私用目的で利用し、又は利用させてはならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、会員は、自らに所属する利用者が第4条所定のカード及び第5条所定の各種サービスを私用目的で利用した場合においても、その利用に伴って発生する代金の支払義務を免れないことを確認します。
第4条(タイムズビジネスカードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員番号等(以下「カード情報」といいます)が印字されたタイムズビジネスカード(以下「カード」といいます)を発行し、会員に貸与します。
2.会員は、利用者に対し、カードを貸与して使用させることができます。なお、利用者への貸与にあたり、会員は、利用者に対して本規約の内容を周知し、その承諾を得るものとします。
3.カード及びカード情報は、会員以外使用できないものとします。カードが使用された場合、当社は、会員がカードの使用を認めた利用者がカードを使用したものとみなします。また、会員及び利用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も第19条第1項の届出事項の確認(以下「取引時確認」といいます)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
4.カードの所有権は、当社に帰属します。会員及び利用者は、第三者にカードを貸与・ 譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託せず、また、理由の如何を問わず、カード及 びカード情報を第三者に使用させ又は使用のために占有を移転させないものとします。
5.カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員又は利用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員は、本規約に基づきそのカードによる第7条所定の各種サービス利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、カードの発行にあたり、当社所定のカード発行手数料を当社に支払うものとします。
第5条(各種サービスの利用)
1.会員又は利用者は、当社又は当社の提携会社が提供するサービス及び特典(以下「各種サービス」といいます)の提供を受けることができます。
2.提供を受けるサービスの種類及びその内容は、当社又は当社の提携会社が別途定めるものとし、会員は、第2条第1項に基づく本サービスの会員登録申込時に、利用を希望するサービスを申し出るものとします。
3.会員又は利用者は、各種サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、当該規約に従わない場合、カード及び各種サービスの利用ができない場
合があることを予め承諾するものとします。
4.会員又は利用者は、当社又は当社の提携会社が必要と認めた場合には、当社又は当社の提携会社が各種サービスの内容の全部又は一部を変更又は停止することを予め承諾します。
5.会員又は利用者は、第12条に定める退会をした場合、又は第13条に定める会員資格の取消をされた場合、各種サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みの特典を含みます)を利用する権利を喪失するものとします。
第6条(カード利用枠)
1.会員の各種サービスの利用代金(以下「サービス利用代金」といいます)の未決済残高の上限金額(以下「カード利用枠」といいます)は、当社又は当社の提携会社が所定の方法に基づき個別に定め、会員に通知するものとします。
2.カード利用枠は、カード利用代金等当社及び当社の提携会社に対する債務の履行状況、カードの利用状況及び信用状況に応じて審査のうえ当社又は当社の提携会社が必要と認めた場合には、これを増減額できるものとします。
第7条(サービス利用代金債務)
会員は、会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」といいます)を使用した各種サービスの利用に基づく債務及び本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第8条(代金決済)
1.会員のカード利用代金等、本規約に基づく一切の債務は、原則として会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等、当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2.会員が当社に支払う債務の支払期日は、当月分について翌月27日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
3.会員の金融機関口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替、引落し又は自動払込みができるものとします。
4.会員は、前項の支払期日以降において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」といいます)を負担するものとします。なお、再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とします。
5.当社は、会員の毎月の支払額について、会員が届け出た住所へ利用代金明細書又は請求明細書を送付することにより通知します。会員が通知を受けた後7日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。なお、利用代金明細書又は請求明細書の送付は、当社がホームページ上で閲覧、ダウンロードできるサービスを提供することで代えることができるものとします。
6.利用する各種サービスの規約等に、別途代金決済に関する定めがある場合には、当該サービスの決済に限り、当該サービスの規約に定める決済方法の適用を優先するものとします。
第9条(支払金等の充当)
会員が支払った金額が、本規約その他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員へ通知することなく、当社が適当と認める順序、方法にていずれの債務に充当しても、会員は異議を述べないものとします。
第10条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第11条(立替払い又は債権譲渡の承諾等)
1.会員は、カード利用による取引の結果生じた当社の提携会社の会員に対する債権について、当社と当社の提携会社との契約に従い、当該提携会社から当社に債権譲渡すること、又は、当社が当該提携会社に立替払いすること(この場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)に予め異議なく承諾するものとします。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と当社の提携会社とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により当社の提携会社と取引した後に提携会社との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、各種サービスの利用状況その他の取引の明細及びそれらに関連する情報を、当社から提携会社に開示されること、及び提携会社から当社に開示されることを承諾するものとします。
4.当社は、第1項に基づく債権譲渡のほか、当社の提携会社が各種サービス以外の取引に基づき会員に対して有する金銭債権についても、当社の提携会社より譲り受けることができ、会員は、当社が譲り受けた金銭債権と、当社又は当社の提携会社が各種サービスその他の取引に基づき会員に対して有する金銭債務をいつでも相殺することが
できることを予め異議なく承諾するものとします。
第12条(退会)
会員が退会する場合は、所定の届出用紙により当社に届け出るものとし、当社が当該届け 出を受理した時点で退会となり、以後、各種サービスの一切が利用できなくなります。な お、当社が必要と認めた場合には、会員は、全カードを当社に返却し、カード利用代金等 の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、退会後においても、カード又は会員番 号を使用して生じたカード利用代金等の債務について全て支払いの責を負うものとします。
第13条(カード利用拒絶及び一時停止、会員資格の取消等)
1.当社は、会員又は利用者が、カード利用枠を超えた利用をした場合もしくはしようとした場合、カードの利用状況が不審な場合、又は延滞が発生するなど、カードの利用状況、カード利用代金の支払状況等によって、全カード又は一部のカードの利用をお断りすることがあります。
2.当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードの利用承認を保留し又はカードの利用をお断りすることがあります。
3.会員又は利用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合は、当社は、当社の提携会社等を通じて、全カード又は一部のカードの利用を一時停止し、カードを回収することができるものとします。
4.会員又は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は通知、催告なしに会員資格を取り消すことができるものとします。会員資格を取消された場合、会員は当社及び当社提携会社に対する会員資格に基づく権利を喪失し、各種サービスが利用できなくなるものとします。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)各種サービスに関する規約等のいずれかに違反した場合
(4)各種サービスの会員資格の停止及び取消事由に該当した場合
(5)各種サービス利用代金等当社又は当社の提携会社に対する債務の履行を怠った場合
(6)信用状態に重大な変化が生じた場合
(7)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(8)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当した場合、又は次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当した-場合
(ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ⅴ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(9)自ら又は第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(ⅰ)暴力的な要求行為
(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ⅳ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
(10)会員又は利用者について取引時確認が完了しない場合や、会員又は利用者が取引時確認について虚偽の回答をした場合
(11)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、前各号に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
(12)当社の提携会社が提供する各種サービスに関する規約、約款に定める利用資格の停止又は取消事由に該当し、当該サービスに係る利用資格を停止又は取消されたとき。
(13)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき
5.会員は、前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カードを当社に返還するものとします。
6.当社は、第4項に基づき会員資格を取り消した場合、当社の提携会社にカードの無効を通知又は登録できるものとします。会員又は利用者は、この結果、当社の提携会社が各種サービスの利用資格を停止することがあることについて異議を述べることができません。また、会員又は利用者は、当社の提携会社を通じてカードの返還を求められた場合、直ちに当該カードを返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
7.会員は、会員の会員資格の取消後においても、カード又は会員番号を利用し又は利用されたときは、当該使用によって生じたカード利用代金等について、全て支払いの責
を負うものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務及び各種サービスの利用に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき
(4)当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務及び各種サービスの利用に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3)その他信用状態が悪化したとき
(4)会員が会員資格を取り消された場合
3.会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の指定する口座に送金して支払うものとします。但し、当社が別途支払い方法を指定する場合は、当該指定の方法に従うものとします。
第15条(遅延損害金)
会員は、当社に対する支払いを遅延した場合は、支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(通知)
1.会員は、会員の都合によりカード機能を停止又は制限しようとする場合には、その旨を所定の様式に基づいて直ちに当社及び該当の各種サービスを提供する当社の提携会社に通知するものとします。この場合、当社又は当社の提携会社より特段の指示があれば、その指示に従って適切な措置を講じなければならないものとします。
2.当社又は当社の提携会社は、前項の事由により会員に発生した損害について一切責任
を負わないものとします。
第17条(紛失・盗難・偽造)
1.カードは、管理担当者が責任をもってその管理を行うものとし、カードの譲渡、名義変更、売買、貸与等の行為を行ってはなりません。
2.カード又はカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」 といいます)により他人に不正利用された場合、会員は、本規約及び各種サービスに 係る規約又は約款に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
3.会員及び利用者は、カード又はカード情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。
4.偽造カードの使用に係るサービス利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員又は利用者は、被害状況等の調査に協力するものとします。
5.前項の定めにかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員又は利用者に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金については会員が支払いの責を負うものとします。
6.当社は、カードが第三者によって拾得される等、当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第18条(カードの再発行)
会員がカードを紛失・盗難等した場合に、当社所定の届けを提出し、当社が適当と認めた場合は、当社はカードを再発行するものとします。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(届出事項の変更等)
1.会員は当社に届け出た利用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、その他の項目(以下総称して「届出事項」といいます)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関又は当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等の当社が適当と認める方法により届け出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合に
は、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第1項の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、第 1 項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.会員又は利用者が第13条第4項第8号又は第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員及び利用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び利用者は、これに応じるものとします。
第20条(会員情報の取扱い)
1.当社は、会員から取得した個人情報を、以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
(1)本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供、駐車料金等の決済、会員管理、特典の付与その他取引遂行のため
(2)第2項第2号所定のパーク24グループ各社及びパーク24グループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
(3)第2項第2号所定のパーク24グループ各社及びパーク24グループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
(4)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
2.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
(1)共同利用する個人情報の項目
氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 車種 車両ナンバー 免許証情報 クレジットカード情報 カメラ画像 各種サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目
(2)共同利用者の範囲
パーク24グループ各社(以下のホームページをご確認ください。なお、海外法人は除きます。)
xxxx://xxx.xxxx00.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
(3)共同利用の目的第1項に同じ
(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
タイムズ24株式会社
(5)取得方法
口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)
3.当社は、法令等により許容されている場合又は会員の同意を得た場合を除き、会員から取得した個人情報を、第三者に提供いたしません。
4.当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取り扱いを第三者に委託することができるものとします。
5.本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、タイムズ24ホームページ(http://www.times24.co.jp/)上に記載した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に従うものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員又は利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更、承認)
1.当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することがあります。
2.本規約の変更は、変更内容を第20条第5項所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます。)に掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
3.前項に基づく本規約の変更は、変更内容を本ホームページに掲載した時点で効力を生ずるものとします。
第23条(準拠法)
会員、利用者と当社との本規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第24条(運営者の変更)
当社は、本サービスの水準が維持されることを条件に、ホームページへの掲載その他当社が適切と判断する方法で告知することにより、本サービスの運営者たる地位の全部又は一部を、当社からパーク24グループ各社(http://www.park24.co.jp/company/group.html)のいずれかに承継させることができるものとします。この場合には会員の個人情報を含む会員情報が当社から新たな運営者に承継されることについて、会員は予め承諾するものとします。
債権譲渡特約[追加規約]
第1条(定義)
本規約は、タイムズ法人会員規約(以下「基本規約」といいます。)の追加規約として、タ イムズモビリティネットワークス株式会社(以下「タイムズモビリティネットワークス」 といいます。)を経由して本サービスに入会した会員に対してのみ適用されるものとします。なお、本規約で使用する用語の定義は、本規約で特に定義する場合を除き、基本規約の定 義によるものとします。
第2条(利用代金の支払方法)
1.タイムズ24は、各種サービスのうち、タイムズ24が提供するタイムズ駐車場利用料金決済サービス及びタイムズカープラス(以下「対象サービス」といいます。)の利用記録(以下「利用記録」といいます。)を集計し、タイムズモビリティネットワークスに対し、利用記録及び利用記録に基づく会員の対象サービス利用代金のデータ(以下「利用代金データ」といいます。)を送付します。
2.前項の利用代金データをタイムズモビリティネットワークスが受領するのと同時に、タイムズ24が会員に対して有する当該月の利用代金請求権は、タイムズモビリティネットワークスに譲渡されます。
3.タイムズモビリティネットワークスは、利用代金データに基づき、会員に対し、利用代金の請求を行うものとし、会員は、かかる請求に従い、タイムズモビリティネットワークスに対し、タイムズモビリティネットワークスの指定する方法により利用代金を支払うものとします。
4.会員は、会員の利用記録及び利用代金データがタイムズモビリティネットワークスに送付されること、及びタイムズ24の会員に対する利用代金請求権がタイムズモビリティネットワークスに譲渡されることを承諾します。
5.タイムズモビリティネットワークスより請求を受けた利用代金に関し紛議が生じ、会員がタイムズモビリティネットワークスに対する利用代金の支払いを拒絶し、又は滞らせた場合、タイムズモビリティネットワークスはその旨を直ちにタイムズ24に通知するものとします。
6.前項の場合、タイムズモビリティネットワークスは、紛議の対象となった利用代金請求権をタイムズ24に返還し、会員とタイムズ24で当該紛議を解決するものとします。
2016 年 5 月 1 日 制定