○ さらに、農業分野におけるAIを含むICTを活用する研究開発段階及び利用段階における契約のガイドラインを新たに追加
農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインについて
食料産業xx的財産課
1 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインについて
(1) 農業分野におけるデータ利活用促進とノウハウ保護のルール作り
○ 農業データの提供・利用に関する明確なルールが存在していないことや、データの流出がノウハウ・技術の流出につながるおそれ等の懸念が、農業者によるデータ利活用に際しての足かせとなっている。
○ 農業分野におけるデータ利活用の促進、それを通じた生産性や品質の向上を実現するため、農業者が安心してデータを提供できる契約のルール作りを早急に進めるべく、平成30年12月に「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」を策定した。
○ さらに、農業分野におけるAIを含むICTを活用する研究開発段階及び利用段階における契約のガイドラインを新たに追加
し、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」として一体化し、令和2年3月に公表。
トラクタ開発C社
環境センサーA社
農 業 者その他事業者
<データの提供> <ビッグデータの保存・分析> <システムの利用>
農 業 者 等
背景
課題
データ提供のルールがない
土壌センサーB社
データの流出や目的外使用への 懸念から、データ提供が進まない
データ利用のルールがない
成分分析D社
データやシステムが無差別に使用され、ノウハウの流出に繋がるおそれ
農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインを策定
対応
農業分野のビッグデータ・AIの活用により生産性や品質の向上を実現農産物の高品質・美味しさ等を生み出すノウハウの流出防止
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 1
【参考】データを活用した農業の将来像
農業現場における生産性を飛躍的に高めるためには、データをフル活用できる環境を整備することが不可欠。
過去の収量データ
土壌データ
市況データ
農地データ
様々なデータを集約・統合
気象データ
データをフル活用することにより、これまで達成できなかった
生産性の飛躍的向上、 高品質な農産物の安定生産
生育予測システム
などを実現する。
様々なデータを有効活用することにより、作業の効❹化やコスト削減を実現
作業中に得たデータをフィードバックし、作業効❹の更なる向上に活用
• 営農形態に応じた最適な
作業計画
⇒ 作業効❹や収益を最大化
• 農作業の自動化
⇒ 作業効❹を大幅に
向上
• スマホでの生育状況確認
• ピンポイント農薬散布、可変施肥
⇒ 作業時間や労力を大幅に削減
⇒ 資材コストを大幅に削減
• 適期収穫
• 高品質な農産物の安定出荷
⇒ 収益を大幅に向上
作業計画の策定 耕起・播種・移植 生育管理 収穫
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
2
1 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインについて
(2)データの法的性質
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版」経済産業省(令和元年12月)抜粋
⮚ データは無体物
民法上、所有権や占有権の概念に基づいてデータに係る権利の有無を定めることはできない。知的財産権として保護される場合や、不正競争防止法上の営業秘密として法的に保護され
る場合は(~中略~)限定的であることから、データの保護は原則として利害関係者間の契約
を通じて図られる。
⮚ データ・オーナーシップについて
現在のところ法的な定義がなく、必ずしも「データに対する所有権を観念できる」という意味で用いられているわけではない。むしろ、データが知的財産xxにより直接保護されるような場合は別として、一般には、データに適法にアクセスし、その利用をコントロールできる事 実上の地位、または契約によってデータの利用権限を取り決めた場合にはその債権的な地位を指す。
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 3
【参考】 知的財産に関する法律と契約が担う役割
AIの研究開発において生じるもの
法律で権利等として保護されるもの
入力データ
(例:サービス利用で入
力するデータ)
生データ
(例:提供データ、
創出データ)
よ
に
法
権
作
著
た
x
を
件
要
せ
し要て件不をxx競た争せ防ば
り
止営 ば
x
x業 著
派生データ
(例:学習済みパラ
メータ)
利
に秘 作
が
よ密 x
x
し
りや と
x
不限 要
て
正定 特件
取提 許を
得供 法満
農業関係者のxxxx又はノウハウ
かデ にた
ら| よせ
保タ りば
xと 権特
プログラム
(例:推論プログラム)
xxが権
よ著 保と
れ
りx xし
る
保権 て
護法
さに
法律で権利等として
保護されないもの
データ類、ノウハウは、いずれの法律の要件を満たさない場合には、
知的財産として法律上の
保護が受けられない
例
・創作性のないデータベースまたはデータ単体
・営業秘密等の要件を満たさないノウハウ
等
法律で決めることの対象外となるもの
法律上の保護の有無にかかわらず、以下の内容は法律ではなく当事者が決めることとされる。
・データ等の利用関係
・データ等の利用条件
・データ等の管理関係
・データ等の第三者提供
・データ等に関する責任関係
知的財産権が認められる場合には、保有者は法律上の保護を受けることができる
契約により決定しなければ、知的財産に関する
提供者間の当事者の法律関係が決められない。
本ガイドラインはこの契約関係を適切に策定できることを目的として策定
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2 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン データ利活用編について
(1)知的財産に関する政策における位置づけ
「知的財産推進計画2018」(H30.6.12) <抜粋>
2.「知的財産推進計画2018」重点事項
(1)これからの時代に対応した人材・ビジネスを育てる
③ 地方・中小企業・農業分野の知財戦略強化支援
・ ICT等を活用して、幅広くデータの取得・共有・活用ができる農業データ連携基盤を整備すること等によって、「スマート農業」、「スマート林業」、及び、「スマート水産業」の実現に向けて取り組む。特に農業分野においては、取得したデータを他者に提供・使用許諾す る際の具体的な契約条項のxxxの検討を行い、農業データ連携基盤
等に活用できるデータ利活用・契約に関するガイドラインを作成する。
(短期、中期)(農林水産省)
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 5
(2)データ利活用編(農業分野におけるデータ契約ガイドライン)の検討体制
検討会
【体制】
(委員)
弁護士知財ネット、学識経験者、関係団体、ICT関連企業、関係省庁で構成
(専門委員)
農業知財に見識のある弁護士
経産省GL策定に参加した弁護士
(事務局)
農林水産省知的財産課
【検討内容】
有識者による議論を行い、農業分野におけるデータ提供・利活用に係るガイドラインを策定。ガイドラインには契約書の雛形も盛り込む。
【運営】
原則公開
省内検討体制
【体制】
省内関係部局の担当者で構
成。
【検討内容】
補助事検業討のxx容果をであるガイドラインを基取にり、ま農と水省としてのガイドライめン、案提を示作成。
検討会専門委員のリーガルチェックを受けつつ、事業者の成果を基に、農水省としてのガイドライン案を作成
農業データ保護・利活用推進事業
【体制】
事業実施主体(xxxxxxxxxx&アドバイザリー)が、農業データ連携基盤協議会(WAGRI)や契約・知財等を専門とする弁護士等との連携の下、ガイドラインをx x。
【検討内容】
農業分野において、データの提供・利活用を行う際の代表的な類型を整理し、基本的な考え方や留意事項を取りまとめ。また、類型ごとに契約書の雛形案を提示。
【検討のポイント】
・経産省のガイドラインver2.0、不正競争防止法の改正内容との整合性を図る。
・関係機関や農業者へのヒアリング等を通じ、農業分野特有の課題を把握し、対応方針を検討。また、農業データ連携基盤参画企業等が円滑に導入できる内容となるよう検討。
アウトプット
農業データ契約ガイドラインを策定・公表(平成30年12月)
周知・浸透
・農業データ連携基盤
・農業法人、農業者
・農機メーカー、ITベンダー 等
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 6
(3)農業データ契約ガイドライン検討会の委員及び専門委員
委員(五十xx)
xx xx xx・xx法律特許事務所 弁護士
x xx NECソリューションイノベータ株式会社 スマートアグリ事業推進本部長xx xx 公益社団法人日本農業法人協会 経営支援課長
xx xx 全国農業協同組合中央会 国際企画部 国際企画課長兼輸出・知財農業推進室長xx xxx xx法律特許事務所 所長
xx xx 慶應義塾大学 環境情報学部 教授
xx xx 株式会社xxx x的財産部 第一グループxxx 進 株式会社サラダボウル 代表取締役社長
x xxx 桜坂法律事務所 弁護士
xx xx 全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部 アグリ情報室長
専門委員(五十xx)
xx xxx xxx法律特許事務所 弁護士
xx x x・xxxx法律事務所 パートナー弁護士
xx xx xx・xx・xx法律事務所 パートナー弁護士xx xx GVA法律事務所 弁護士
xx x iCraft法律事務所 代表弁護士
オブザーバー
xx xx 内閣府 知的財産戦略推進事務x xxx
xx xx 内閣官房 情報通信技術総合戦略室 内閣参事官
xx xx 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長
xx xxx 経済産業省 経済産業政策x x的財産政策室 xxxx 一 農林水産省 大臣官房 総括審議官
xx xx 農林水産省 大臣官房 政策課技術政策室 室長
農林秋水産葉省 食料産一業局彦知的財産課農/I林ntelle水ctua産l Pro省perty Div生ision産. Fo局od Indust技ry A術ffairs普Bur及eau.課Ministry課of A長griculture, Forestry and Fisheries. 7
(4)データ利活用編(農業分野におけるデータ契約ガイドライン)について
⚫ 近年、ビッグデータやAIを活用してより生産性の高い農業を推進する取組が進展。
⚫ 農業データの提供・利用に関する明確なルールが存在せず、データ流出がノウハウ・技術の流出につながるおそれから、農業者によるデータ利活用に際しての足かせとなっている。
⚫ 農業分野におけるデータ利活用の促進、それを通じた生産性や品質の向上を実現するため、契約のルール作りを早急に進める必要。
データ契約に係るルール作りの必要性
⚫ データの利用に関する契約一般に幅広く適用され得る経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」(以下「経産省GL」)を踏まえ、農業分野の特殊性の有無について分析し、本GLに盛り込むべき事項を検討する。
⚫ 農業分野の特殊性が認められる事項については、契約を締結するに当たって留意すべき事項等を検討し、必要な内容は契約の ひな形に盛り込む。
⚫ 農業関係者の理解が得られやすいよう、本GLにおいては農業 現場の具体例等を盛り込む。
本GLの検討に当たっての基本的な考え方
契約類型を3つに整理し、それぞれについて、法的論点等とともにモデル契約書案等を整理
データ提供者のみが保持するデータ を、別の者に提供する際に取り決める契約をいう。
①「データ提供型」契約
複数の当事者が関与することにより、従前存在しなかったデータが新たに創出される場面において、データの創出に関与した当事者間で、データの利用権限を取り決める契約をいう。
②「データ創出型」契約
③「データ共用型」契約
プラットフォーム(PF)を利用したデータの共用を目的とする類型の契約をいう。
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 8
3 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ノウハウ活用編について
(1)知的財産に関する政策における位置づけ
「知的財産推進計画2019」(R1.6.21) <抜粋>
3.分散した多様な個性の「融合」を通じた新結合を加速する
③ データ・AI等の適切な利活用促進に向けた制度・ルール作り
・ 2018年12月に策定された農業分野におけるデータ契約ガイドラインを踏まえ、熟練農業者等の技術・ノウハウの流出防止を図りつつ、農 業AIサービス等の利用を促進するため、その利用に関する契約の実態や農業分野の特殊性について現地調査等を通じて分析を行い検討し、それらの利用に関する契約の考え方や契約雛形を内容とするガイドラインを策定する。(短期、中期)(農林水産省)
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 9
(2)ノウハウ活用編(農業AI契約ガイドライン)策定の検討体制
実態調査(受託事業者)
〇 農業AIサービス等の提供事業者やユーザー(農業者等)に対するヒアリング
(農業AIサービス等の概要や利用状況、契約実態、農業者から農業AIサービスに対する意向等調査)
〇 農業AIサービス等の利用契約等の確認
〇 必要に応じて、アンケート調査や文献調査等を実施
検討会
報告
農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会
期 間:令和元年7月~12月 3回程度開催
第1回(7月9日) :検討会の運営方針等を議論
第2回(9月11日):ガイドラインのとりまとめ案(骨子等)及び
農業分野におけるAI導入事例等の検討第3回(12月19日):ガイドライン案を議論
運 営:原則公開
事務局:株式会社NTTデータ経営研究所(受託事業者)
委 員:弁護士、学識経験者、農業者・農業団体、AIベンダー・メーカー、関係省庁で構成
アウトプット
農業分野におけるAIに関する契約ガイドラインを策定・公表
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 10
(3)農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会の委員等
委員(五十xx)
<学識経験者>
xx xx xxx大学工学部 教授
xx xx 慶應義塾大学環境情報学部 教授xx xx xx見富法律事務所 弁護士
x xxx 桜坂法律事務所 弁護士
xx xxx xxxxx法律事務所 弁護士
<農業者・農業団体>
xx x 有限会社サンファーム・オオヤマ 会長
xx xx 公益社団法人日本農業法人協会 経営支援課長
xx xx 全国農業協同組合中央会国際企画部 輸出・知財農業推進室長 xx xx 全国農業協同組合連合会耕種総合対策部 スマート農業推進室長
<メーカー・AIベンダー>
xx xx 株式会社オプティムインダストリー事業部 執行役員
xx xx 富士通株式会社スマートアグリカルチャー事業本部Akisai事業部 エキスパート
オブザーバー
xx xx 内閣府 知的財産戦略推進事務x xxx
xx x 内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)x xxxxx xx 内閣官房 情報通信技術総合戦略室 内閣参事官
xx xx 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課長
xx xxx 経済産業省 経済産業政策x x的財産政策室長xx xx 農林水産省 大臣官房 総括審議官
xx x 農林水産省 食料産業x x的財産課長
xx xx 農林水産省 大臣官房政策課 技術政策室長xx x 農林水産省 生産局 技術普及課長
xx xx 農林水産省 生産局畜産部畜産振興課 畜産技術室長
xx xxx 農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究統括官(生産技術)
xx xx 農林水産省 農林水産技術会議事務局研究開発官(基礎・基盤、環境)室 研究調整官(ゲノム・基礎・基盤)
農林xx産島省 食料邦産業明x x的財国産課立/研Inte究llec開tual発Pro法per人ty D農ivis業ion.・Foo食d In品dus産try A業ffa技irs B術xxxxau. 合Mi研nist究ry o機f Ag構riculture総, Fo括res調try a整nd 役Fish兼xxxxxs. 業情報研究センター長 11
〇 有識者(農業者、ベンダ、弁護士等)から構成される「農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会」(3回開催)での議論を踏まえガイドラインの内容を検討。
(4)ノウハウ活用編(農業分野におけるAIに関する契約ガイドライン)について
対 応
〇データや成果物の関係者間の利用権限等の 設定に当たり必要な合意事項をはじめ留意すべき点についてチェックリスト、イラスト等を用いて分かり易く解説。
〇国や自治体の公的支援を受ける研究開発は、農業の競争力強化という目的を踏まえ、成 果物やデータ等の利用範囲が特定の産地内に制限される場合があることについて解説。
〇データ提供の可否を含め、利用契約の確認 事項をチェックリスト形式で解説。
農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会の主な意見等
✓ガイドラインの主な想定読者は農業者。
✓合意すべき事項等をまとめたチェックリ
ストがあると良い。
✓農業者の技術やノウハウを海外流出させないことについて記載すべき。
✓ノウハウ等について、農業者に守る手法を認知してもらうと同時に許諾により利益を得る仕組みがあることを知ってもらうことは大切。
✓農業者がAIサービス利用時に、事業者に対しデータ提供をするかどうか選択できるようにする必要がある。 12
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
(5)ノウハウ活用編(農業分野におけるAIに関する契約ガイドライン)の契約の分類
【研究・開発段階】
○ 研究・開発の委託者(公的機関、民間事業者等)と受託者(民間事業者等)の間の契約については、経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン(GL) AI編」と法的整合性を図りつつ、農業分野の特殊性※を踏まえ、契約上の留意点及びひな形(研究開発型)を解説。
〇 AIの研究・開発に当たり必要となる学習用データに係るデータ契約を農業者等と締結する際に、「データ
利活用編」が参照可能だが、AIの技術特性(ノウハウが化体した成果物が生成されうる)を踏まえて見直し。
【利用段階】
〇 AI製品・サービスについてはビジネスの形態が多様であり、契約ひな型は示していないが、基本的には
「データ利活用編」が参照可能。
ノウハウ活用編で扱う契約
研究・開発段階
【研究開発段階】
・委託者から農業データの提供を受けて受託者がAI等を活用して成果物を生成する際の契約
・農業者と研究開発機関の契約
利用段階
(利用契約)
【利用段階】
・農業者とAI製品・サービス提供者の間の契約
(※留意事項のみ)
契約の類型
データ提供型
データ創出型
研究開発型
経済産業省のGLのAI編と法的整合
データ利活用編が参照可能
※農業分野の特殊性: 企業中心の工業分野と異なり、生産部会等の法人格を有しない
主体の構成員で、ノウハウを含むデータを共有している場合が多い。
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 13
4 モデル契約書案について
(1)農業分野におけるAI・データに関する契約の分類
データ提供型契約
⮚ データ提供者のみが保持するデータを、別の者に提供する
際に取り決める契約
データ創出型契約
⮚ 複数の当事者が関与することにより、従前存在しなかったデータが新たに創出される場面において、データの創出に関与した当事者間で、データの利用権限を取り決める契約
研究開発契約
⮚ 委託者から農業データの提供を受けて受託者がAI等を活
用して成果物を生成する際の契約
データ共用型契約
⮚ プラットフォームを利用したデータの共用を目的とする類型の
契約
農林水産省 食料産業x x的財産課 /Intellectual Property Division. Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 14
(2)データを扱う契約の全体のイメージについて
○
せ、第三者のベンダ等にデータ共有させるという一般的なデータの流通に研究開発段階におけるデータの利活用を加えた契約または規約の全体イメージは以下のとおり。
農業関係者が提供または創出させたデータをベンダやメーカ等がプラットフォームに共有さ
農業者B
①データ提供型契約または②データ創出型契約農業関係者と民間企業(ベンダ、メーカ等)や試験研究機関等との間で締結するデータ契約。
対象となるデータの保持状況や当事者間の貢献等に
よって、提供型または創出型に類型される。
<イメージ>
農業者A
地方公共団体D
試験研究機関C
データ提供利用規約データの提供と利用の両方を行う者とPF運
営事業者とで締結する
規約
データ提供規約
データ提供者とPF運営事業者とで締結する規約
農機メーカF
ICTベンダE
研究開発契約
研究開発の委託者と受託する研究開発者の間で締結する契約。契約の当事者としては公設試験研究機関、大学、民間企業(ベンダやメーカ等)、農業関係者、地方公共団体、国を想定。
一般的なデータの流
れ プラットフォーム(PF)
運営事業者
ICTベンダG
農機メーカH
データ利用規約
データ利用者とPF運営事業者とで締結する規約
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(3)海外流出防止対策に関する規定
基本的な考え方(目的規定による制限) | ||
⚫ データ利活用編の目的規定を踏襲し、国内(の特定地域)で当該農業データが利用されることを前提とした契約が締結されることを推奨するとともに、海外流出防止対策の点について更に踏み込んだ規定を追加すべく、第三者提供先については、競争力強化の観点から国内 (の特定地域)の第三者への提供に制限する場合がある旨等を契約ひな型で明記。 <国外の第三者への提供を制限する規定の例> 「開示、提供等先となる第三者については、本研究開発における政策的な目的などの観点から、●●地域内での利活用を行える第三者に限定する。」 ●上記を担保するため、データ等の目的外利用、データ提供者の許諾を得ない第三者提供等の契約違反により、データ提供者に損害が生じた場合に損害賠償の予定がある旨等を契約ひな型で明記。 ⚫ 農業関係者により構成される法人格を持たない組織(生産部会等)内でのAIモデルの成果に対する利用権限と外部(海外含む)へのライセンス提供の権限の分担等について予め取り決めておくこと等について留意事項として記載。 |
⚫ データ提供者のみに提供データ(農業関係者のノウハウを含む)等の利用権限が帰属することを前提に、事前のデータ提供者による書面の同意が無い限り、第三者への提供を認めない旨を規定。また、国(或いは自治体)の事業による研究開発によるものである場合は競争力強化の観点から提供先を国内(の特定地域)の第三者に限定する規定を例示。 (提供型第3条第3項/創出型第3条第4項)
提供データ等の利用許諾又は譲渡(提供型第3条/創出型第3条関係)
⚫ 派生データ等(著作物(AIを活用した推論プログラム等)を含む)の利用権限をデータ提供者も有することを前提に(第11条関係で詳述)、提供データ等(農業関係者のノウハウを含む)のみならず、派生データ等もデータ受領者に「善良な管理者の注意をもって管理・ 保管」させる旨を規定。(第8条第1項・第2項)
提供データ等の管理(提供型第8条関係)
⚫ 提供データにはノウハウが潜在的に含まれるものであり、派生データにはノウハウが化体した推論プログラムが含まれる場合がある。これらの経済的な価値の算定は困難であり、データ提供者において損害を立証することは難しいとされることから、データ漏洩等が生じた場合は、データ受領者は予め決めた違約金を支払う義務を負う旨を規定。(提供型第8条第4項(提供データ)・第11条第11項(派生 データ)/創出型第3条第6項(提供データ))
データ漏えい等の場合の損害賠償の請求(提供型第8条・第11条/創出型第3条関係)
⚫ 成果物には、熟練農業者のノウハウが化体したAIモデル等が含まれる場合があり、その利用条件について、農業関係者への配慮や国や自治体の資金の投入目的等を踏まえた内容とする必要があることから、競争力強化の観点から、国内(の特定地域)の農業関係者の生産支援等を行うための利用に限定され、国外の第三者への提供が制限される場合がある旨を例示。(第18条の別紙「利用条件一覧表」)
AIの研究開発の成果物の利用条件(研究開発型第18条関係)
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【参考】関連する契約ガイドラインの関係(イメージ)
農業分野 | 他分野 | ||||
農業分野におけるAI・データ契約ガイドライン (農林水産省(令和2年3月公表予定))ノウハウ活用編 AIを含むICTを活用した研究・開発、利用の各段階のノウハウを含むデータや知的財産権の利用権限等に係る契約を網羅 | AI・データ契約ガイドライン1.1版 (経済産業省(令和元年12月)) AI編 (第1版(平成30年6月)からの変更点なし) | A I な ど | 契約ガイドラインの対象 | ||
AI・データ契約ガイドライン1.1版 (経済産業省(令和元年12月))データ編 1.1版 (第1版(平成30年6月)の改訂) | データ | ||||
農業分野におけるAI・データ契約ガイドライン (農林水産省(令和2年3月公表予定)) データ利活用編 農業分野におけるデータ契約ガイドライン (平成30年12月)の改訂 |
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