項 目 基 準 値 ば い じ ん 0.01g/N㎥以下 硫黄酸化物(SOx) 10ppm 以下 窒素酸化物(NOx) 50ppm 以下 塩化水素(HCℓ) 10ppm 以下 ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/N㎥以下
武蔵野クリーンセンター操業に関する協定書
武蔵野市(以下「甲」という。)と武蔵野クリーンセンターに隣接する3地域の4団体(北町五丁目xx、緑町三丁目xx及び緑町二丁目三番地域の範囲を構成する武蔵野緑町パークタウン自治会・武蔵野緑町二丁目第2アパート自治会(以下「乙」と総称する。))は、武蔵野クリーンセンター(以下「工場」という。)の操業に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、「武蔵野市公害防止に関する条例(昭和 46 年3月武蔵野市条例第1号)」の精神に基づき、地域住民の健康と安全、利益と権利を損なうことのないよう、快適な生活環境を保全し整備することを目的とし、そのために必要な措置を講ずるものとする。
(工場の規模及び運営)
第2条 工場は、処理能力 60 トン(24 時間)の焼却炉2基を有する焼却施設と、処理能力 10 トン(5時間)の破砕・選別設備1系統を有する不燃・粗大ごみ処理施設とし、甲は、工場の操業に関し、次の事項を遵守する。
(1)工場の運営は、周辺環境に配慮をし、安全かつ安定稼働に努めるものとし、年始の運転は休止するものとする。ただし、休炉中も公害防止対策は怠らないものとする。
(2)工場で処理するごみは、原則として武蔵野市内で発生し、分別収集したものとする。なお、事業系持ち込みごみに対しては、分別の徹底を指導するものとする。
(ごみ処理相互支援)
第3条 甲は、他の自治体とごみ処理に関する相互支援協定を締結するときは、事前に乙と協議するものとする。
2 甲は、前項の協定に基づき他の自治体のごみを受け入れるときは、乙に事前及び事後の報告をするものとする。
(ごみ処理広域支援)
第4条 甲は、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定に基づく支援及びその他の地域からの広域支援要請によりごみを受け入れるときは、事前に乙と協議するものとする。
2 甲は、前項の協定に基づきごみを受け入れるときは、乙に事前及び事後の報告をするものとする。
(公害防止対策)
第5条 甲は、工場の操業にあたり、公害関係法令等を遵守するとともに、公害の発生を防止するための最善の努力をはらうものとする。
2 甲は、工場の操業にあたり、排ガス、排水、騒音、振動及び悪臭について、別表に定める基準値を遵守しなければならない。
3 前項に掲げる基準値を超え、もしくは超えることが予想され、または環境を悪化するおそれが生じた場合は、甲は、直ちに操業の短縮、停止等の必要な措置を講ずるとともに、速やかにその結果を乙に報告しなければならない。
4 甲は、工場施設の事故、故障等が発生した場合、速やかに乙に報告しなければならない。
5 公害防止技術の開発がされた場合、甲はその技術の導入をはかることに努める。
(公害の監視)
第6条 甲は、工場の操業状況、公害防止対策の実施状況等について乙に報告するとともに、関係資料等については公開するものとする。
2 乙が、工場への立入りを求めたときは、甲は、乙の安全の確保及び工場運営に支障がない限りこれに応ずるものとする。
(搬入出車両対策)
第7条 甲は、搬入出車両等の通行による公害を防止するために、つぎの措置を講ずるものとする。
(1)搬入出車両等の運行管理について、適切な指導を行うものとする。
(2)ごみ、焼却灰等の搬入出車両は常に点検整備し、排気ガス等の関係法令等を遵守し、公害防止に最善を尽くすものとする。
(3)ごみ収集車は随時洗浄し、清潔を保つ等臭気防止対策を講ずるものとする。
(4)搬入路は、清潔保持のため必要に応じて消毒を行うものとする。
(5)搬入出車両は、工場周辺道路上に駐停車しないこととする。
(苦情処理)
第8条 甲は、工場の操業に関し、住民が被害を受け、または住民から苦情の申し出があった場合には、速やかに必要な措置を講じ、施設の改善、被害補償等誠意をもって解決にあたるものとする。
(健康診断)
第9条 甲は、地域住民を対象に、毎年1回環境健康診断を実施するものとする。
(環境保全)
第 10 条 甲は、工場周辺地域の環境保全に努め、防災に留意し、緑地の維持管理に努めなければならない。
(ごみの減量及び資源化)
第 11 条 甲は、ごみの減量及び資源物の可能な限りのリサイクルについて対策を講じ、ごみ減量、資源化意識の徹底を図るものとする。
(運営協議会)
第 12 条 工場の適正な運営を図るため、甲乙の連絡協議機関として「武蔵野クリーンセンター運営協議会(以下「協議会」という。)」を設置する。
2 協議会の構成、運営等に関する必要な事項は細目に定める。
3 本協定第3条第2項、第4条第2項、第5条第3項、同条第4項及び第6条第1項に定める報告は、原則として本条に定める協議会の会議において行う。
(協議)
第 13 条 この協定の解釈について疑義が生じたとき、またはこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
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武蔵野クリーンセンター操業に関する暫定協定書(昭和 59 年 10 月1日締結)は廃止する。
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武蔵野クリーンセンター操業に関する協定書(昭和 62 年 12 月 12 日締結)は廃止する。x x
武蔵野クリーンセンター操業に関する協定書(平成 14 年2月1日締結)は廃止する。x x
武蔵野クリーンセンター操業に関する協定書(平成 14 年9月1日締結)は廃止する。x x
武蔵野クリーンセンター操業に関する暫定協定書(平成 29 年3月 16 日締結)は廃止する。
この協定の証として、この証書を5通作成し、甲乙それぞれが記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 武蔵野市緑町2丁目2番 28 号武蔵野市
代表者 武蔵野市長
乙 北町五丁目xx
北町五丁目xx会長
緑町三丁目xx
緑町三丁目xx会長
武蔵野緑町パークタウン自治会
武蔵野緑町パークタウン自治会代表
(緑町二丁目三番地域)
武蔵野緑町二丁目第2アパート自治会
武蔵野緑町二丁目第2アパート自治会会長
(緑町二丁目三番地域)
別表(第5条関係)
(1)排ガス
項 目 | 基 準 値 |
ば い じ ん | 0.01g/N㎥以下 |
硫黄酸化物(SOx) | 10ppm 以下 |
窒素酸化物(NOx) | 50ppm 以下 |
塩化水素(HCℓ) | 10ppm 以下 |
ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/N㎥以下 |
*上記基準値は、乾きガス、排ガス中の酸素濃度(O2)12%換算値、1時間平均値
*ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105 号)に定める測定方法
(2)排水
物質または項目 | 水質の基準 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03 ㎎/ℓ以下 |
シアン化合物 | 1㎎/ℓ以下 |
有機燐化合物 | 1㎎/ℓ以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1 ㎎/ℓ以下 |
六価クロム化合物 | 0.5 ㎎/ℓ以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1 ㎎/ℓ以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化 合物 | 0.005 ㎎/ℓ以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 ㎎/ℓ以下 |
トリクロロエチレン | 0.1 ㎎/ℓ以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1 ㎎/ℓ以下 |
ジクロロメタン | 0.2 ㎎/ℓ以下 |
四塩化炭素 | 0.02 ㎎/ℓ以下 |
1・2-ジクロロエタン | 0.04 ㎎/ℓ以下 |
1・1-ジクロロエチレン | 1㎎/ℓ以下 |
シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.4 ㎎/ℓ以下 |
1・1・1-トリクロロエタン | 3㎎/ℓ以下 |
1・1・2-トリクロロエタン | 0.06 ㎎/ℓ以下 |
1・3-ジクロロプロペン | 0.02 ㎎/ℓ以下 |
テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム) | 0.06 ㎎/ℓ以下 |
2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ) -s-トリアジン(別名シマジン) | 0.03 ㎎/ℓ以下 |
S-4-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカ ルブ) | 0.2 ㎎/ℓ以下 |
ベンゼン | 0.1 ㎎/ℓ以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1 ㎎/ℓ以下 |
ほう素及びその化合物 | 10 ㎎/ℓ以下 |
ふっ素及びその化合物 | 8㎎/ℓ以下 |
1・4-ジオキサン | 0.5 ㎎/ℓ以下 |
フェノール類 | 5㎎/ℓ以下 |
銅及びその化合物 | 3㎎/ℓ以下 |
亜鉛及びその化合物 | 2㎎/ℓ以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10 ㎎/ℓ以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 ㎎/ℓ以下 |
クロム及びその化合物 | 2㎎/ℓ以下 |
温度 | 45 度未満 |
水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量 | 600 ㎎/ℓ未満(5日間) |
浮遊物質量 | 600 ㎎/ℓ未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5㎎/ℓ以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30 ㎎/ℓ以下 |
窒素含有量 | 120 ㎎/ℓ以下 |
燐含有量 | 16 ㎎/ℓ以下 |
沃素消費量 | 220 ㎎/ℓ未満 |
*武蔵野市下水道条例(平成8年9月武蔵野市条例 34 号)準拠
(3)騒音・振動
時間 | 基準値 | |
騒音 | 8時から 19 時まで | 50 デシベル(dB)以下 |
19 時から8時まで | 45 デシベル(dB)以下 | |
振動 | 8時から 19 時まで | 60 デシベル(dB)以下 |
19 時から8時まで | 55 デシベル(dB)以下 |
*騒音・振動基準値は、敷地境界線上でのものである。
*都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215
号)に準拠
(4)悪臭
区域区分:第1種区域 | |
敷地境界 | 臭気指数:10 |
排出口 | qt=357/Fmax |
*都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215
号)に準拠