Contract
xx薬品工業株式会社湘南研究所の環境保全に関する協定書(案)
鎌倉市(以下「甲」という。)と武田薬品工業株式会社(以下「乙」という。)は,乙がxxxxxxxxx00xxの1に設置する湘南研究所(以下「研究所」という。)に係る環境保全に関する協定を鎌倉市環境基本計画の理念を尊重し,次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は,研究所の運営に伴う環境保全上の支障及び災害・事故を未然に防止し,地域住民の安全と健康を守り,生活環境を保全するとともに,鎌倉市環境保全計画の理念に基づき,良好な環境を将来の世代へ継承し,環境への負荷が少ない社会を実現していくため,環境保全対策を推進することを目的とする。
(事業者の責務)
第2条 乙は,研究所の運営に当たっては,関係する法律及び条例等を遵守するとともに,この協定に定める事項を誠実に履行するものとする。
(甲の指導及び助言)
第3条 甲は,乙に対し,この協定を執行する上で,環境保全上必要と認められる範囲内で指導,助言できるものとする。
(リスクコミュニケーション)
第4条 甲及び乙は,地域住民との相互理解を推進するため,積極的にリスクコミュニケーションに努める。
(情報公開)
第5条 甲は,乙がこの協定の定めにより提出した書類について,鎌倉市情報公開条例(平成13年条例第4号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),鎌倉市個人情報保護条例(平成5年条例第8号)を遵守した上で,市民に情報公開できるものとする。
(温室効果ガス対策)
第6条 乙は,燃料その他の物を燃焼させる設備の運転効率の最適化による燃料等の使用量の削減をはじめ,温湿度管理の徹底を行うなど,温室効果ガスの排出削減に努める。
(大気汚染防止対策)
第7条 乙は,燃料その他の物の燃焼に伴い発生する排出ガスから,生活環境の保全等を図るため,燃料その他の物を燃焼させる設備から排出される窒素酸化
物,塩化水素ガス,ばいじん及び有害物質等の管理目標の設定,その他必要な措置を講じ,排出濃度の低減に努める。
(水質汚濁防止対策)
第8条 乙は,研究所の排出水が公共用水域に影響を及ぼさないようにするため,公共下水道に排出される水の管理目標の設定,その他必要な措置を講じるものとする。
2 乙は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する物質の地下浸透を行わないものとする。
(騒音及び振動防止対策)
第9x xは,研究所から発生する騒音,振動を防止するため,研究所に係る騒音及び振動レベルの管理目標の設定,その他必要な措置を講じるものとする。
(悪臭防止対策)
第10条 乙は,悪臭の発生を防止するために,悪臭に関する管理目標の設定,その他必要な措置を講じるものとする。
(緑地の保全)
第11条 乙は,神奈川県環境影響評価条例(昭和55年10月20日神奈川県条例第36号)に基づく環境影響評価における注目すべき種の保全,地域特性にあった樹種による緑地の維持保全に努める。
(化学物質の安全管理)
第12条 乙は,研究所で取り扱う化学物質について,神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)に基づく化学物質の適正な管理に関する指針(平成17年神奈川県告示第12号)を遵守するとともに,この指針に基づき自主管理マニュアルを作成し,これを遵守する。
2 乙は,研究所で使用する化学物質について,あらかじめ安全性を評価するとともに,適切な環境保全上の措置を取って使用するよう努める。
3 乙は,化学物質等を含む廃液は回収を徹底し,廃棄物として処分することで,公共下水道等への排出を抑制する。
(バイオテクノロジー作業の安全管理)
第13条 乙は,遺伝子組換え生物等の使用等に当たって,生物材料の環境への影響を未然に防止するため,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物 の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)及び神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針(平成5年10月1日神奈川県施行)に基づいた自主管理マニュアルを作成し,これを遵守する。
(微生物の安全管理)
第14条 乙は,取り扱う微生物について,法令等を遵守して適正に管理する。なお,乙は,感染症の予防及び感染症患者の医療に関する法律(平成10年法律第114号)で定められた特定病原体を使用する研究が生じた場合には,関係法令を遵守して適正に取り扱う。
(実験動物の管理)
第15条 乙は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)にしたがって実験動物の管理をするとともに,実験動物の逸走を防止するため,実験動物の飼育及び保護並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)に基づき,必要な措置を講じるものとする。
(放射性物質の安全管理)
第16条 乙は,放射性物質又は放射性物質を内蔵した機器を使用する業務について,放射性同位元素等による放射線障害の防止等に関する法律(昭和32年法律第167号,以下この協定において同じ。)及び関係法令を遵守して安全に取り扱う。
(廃棄物対策)
第17条 乙は,研究所から発生する廃棄物発生量の抑制に努めるとともに,再生利用できるように処理に努める。
2 乙は,産業廃棄物を処理委託する場合は,産業廃棄物管理票により行う。なお,特別管理産業廃棄物の処理委託に際しては,あらかじめ処理処分を委託する廃棄物の化学的性質や取り扱う際に注意すべき事項等を委託先に通知する。
3 乙は,施設において生じる廃棄物に関しては,種類別の処理方法,管理責任者等を明確に定め,実験従事者に周知徹底を図る。
4 ラジオアイソトープ廃棄物については,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律を遵守し,適切に処理・処分をする。
(災害・事故防止対策)
第18条 乙は,周辺地域に影響を及ぼすことのないよう,災害・事故防止対策を行う。
2 乙は,危険物や高圧ガスを使用する場合は,消防法(昭和23年法律第18
6号),高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号),その他関連法令に基づき,適切な除害設備及び防火・消火設備を設置するなど,事故・災害について防止措置をとらなければならない。
3 乙は,定期的に事故を想定した教育訓練を行うとともに,訓練方法の改善や創意工夫に努める。
(地震対策)
第19条 乙は,大規模地震を想定して,研究所の免震性及び耐震性を確保するとともに,化学物質等の実験材料の漏出防止対策及び火災・爆発事故防止対策に努める。
2 乙は,地震発生時の必要な措置及び活動を定め,従事者に周知し運用する。
3 乙は,前項に定める措置及び活動を実践するために,定期的に訓練を実施するものとする。
(環境保全組織の整備)
第20条 乙は,研究所における環境保全に関する組織を整備するものとする。
2 乙は,環境保全に関する業務を総括管理する環境保全総括者及びこの業務を担当する環境保全担当者を選任するものとする。
3 乙は,第1項に定める環境保全に関する組織の概要を甲に報告するものとする。また,前項に定める環境保全総括者及び環境保全担当者を甲に報告するとともに,これらの内容を変更したときも甲に報告する。
(施設の維持管理)
第21条 乙は,研究所内に設置した施設の保守点検整備を定期的に実施し,特に環境保全関係の施設については,その性能が充分に発揮できるように努めるとともに,適切に維持管理する。
(事故時の措置)
第22条 乙は,事故により環境汚染が発生し,又は発生する恐れがある場合は,直ちに応急の措置を講じ,かつその事故の復旧に努めるとともに,速やかに甲に報告する。
2 甲は,前項に定める報告を受けた場合において,その事故の拡大及び再発防止のための適切な措置を講じることに努めるよう乙に指示することができる。
3 乙は,甲が必要と認める場合,又は研究所周辺に影響が出る恐れがある場合には甲と協議して,鎌倉市の地域住民に状況等を説明するものとする。
4 前項において,甲乙が協議の上で合意したときは,研究所に立ち入る甲の職員に鎌倉市の地域住民を同行させることができるものとする。
(測定及び報告)
第23条 乙は,汚染物質等の測定を自主的に行い,その測定結果を記録し,保存するとともに,甲に報告するものとする。なお,当該測定の実施回数,甲への報告回数及び記録の保全期間については,甲乙協議して定めるものとする。
(立入検査等)
第24条 甲は,この協定の施行に必要な限度において,研究所その他の場所に立ち入りし,施設,帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(苦情の処理)
第25条 乙は,地域住民から,研究所の業務に伴う環境保全上の苦情を受けた場合は,直ちにその原因を調査するとともに,誠意を持って苦情解決のための必要な措置を講じる。なお,乙は,甲への報告が必要であると乙が判断した苦情については,甲に報告するものとする。
2 乙は,前項に定める苦情を受け付けるための相談窓口を設置する。
(被害発生時の措置)
第26条 乙は,研究所の運営に伴う環境保全上の支障及び災害・事故の発生により,地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合には,速やかにその加害原因を除去するとともに,誠意を持って対処しなければならない。
(環境保全教育の徹底)
第27条 乙は,環境保全に関する教育と訓練を従事者に計画的に実施するとともに,環境保全のための指示等が速やかに従事者に徹底されるよう努めなければならない。
(違反時の措置)
第28条 乙がこの協定に定める事項に違反した場合は,甲は乙に対して必要な指示を行うことができる。
2 乙は,前項で指示を受けた場合は,その指示されたことについて,対応した事項を甲に報告するものとする。
(覚書)
第29条 この協定に規定する管理目標については,覚書で別に定めるものとする。
(その他)
第30条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき,この協定に定める事項を改定しようとするとき,又は,この協定に定めのない事項について定める必要が生じたときは,その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。
平成23年 月 日
甲 鎌倉市御成町18番10号鎌倉市
市長 xx x
乙 大阪市中央区xx町四丁目1番1号武田薬品工業株式会社
代表取締役社長 xxx xx