Contract
エンタープライズ プライオリティ サポート付オートデスク サブスクリプション
規約
お客様によるエンタープライズ プライオリティ サポート付オートデスク サブスクリプションのご購入は、以下の規約(以下「サブスクリプション契約」)に準拠するものとします。
1. 定義
お客様のサブスクリプションの規約には、次に掲げる定義が適用されます。
「アクセス」:コンピュータ プログラムまたはその他のマテリアルに関して、(a) コンピュータ プログラムもしくはその他のマテリアルを使用または実行すること、あるいは (b) コンピュータ プログラムもしくはその他のマテリアルの特性または機能を使用し、その他これから特典を得ることをいい、コンピュータ プログラムおよびその他のマテリアルを除くサブスクリプション特典に関して、その特典から得た利益を使用し、その他利益を得ることをいいます。
「営業時間外」:週末および祝日をいいます。
「付属製品」:オートデスクがサブスクリプションの一環としてお客様に対し随時提供する製品またはソフトウェア(対象ソフトウェアまたはアップグレードを除く)であって、(該当する場合)オートデスクが随時アップデートするのに伴いオートデスク サブスクリプション センターで詳細に表示されるものをいいます。オートデスクは、自己の裁量により、お客様への予告なしに、随時、サブスクリプションに付属製品を追加し、またはサブスクリプションから付属製品を除外する権利を留保します。付属製品には、個別のインストールを必要とし、対象ソフトウェアから独立して機能する、ツールおよびその他の付属品などが含まれる場合があります。付属製品によっては、特定の対象ソフトウェアに関するサブスクリプションの一環として利用できないものもあり、また利用できない言語、国、地域もあります。
「付属サービス」:オートデスクもしくはその被指定人により、もしくはこれらのために、またはオートデスクに関連しない別個の組織体により、所有されるもしくは運営されるサーバー上でホストされ、または公開され、契約期間中にインターネットその他の接続環境を通じて随時利用できるサービスまたは機能などの諸サービス(対象ソフトウェア、アップグレードもしくは付属製品またはサポートを除く)であって、サブスクリプションの一環としてお客様に対し随時提供され、(該当する場合)オートデスクが随時アップデートするのに伴いオートデスク サブスクリプション センターで詳細に表示されるものをいいます。オートデスクは、自己の裁量により、お客様への予告なしに、随時、サブスクリプションに付属サービスを追加し、またはサブスクリプションから付属製品を除外する権利を留保します。付属サービスによっては、特定の対象ソフトウェアに関するサブスクリプションの一環として利用できないものもあり、また利用できない言語、国、地域もあります。前述の一般性を制限することなく、付属サービスには、Web サービスなども含まれるものとします。
「24時間対応」:世界各地での営業時間外の全ての時間を含む週7日(月曜日から日曜日まで)、1
日24時間をいいます。
「オートデスク」:デラウェア州の法人である Autodesk, Inc. をいいます。ただし、お客様が (a) ヨーロッパ、アフリカもしくは中東の国でサブスクリプションを取得する場合は、「オートデスク」とは、Autodesk Development Sàrl をいい、(b) アジア、オセアニアもしくはアジア太平洋地域の国
でサブスクリプションを取得する場合は、「オートデスク」とは、Autodesk Asia Pte Ltd. をいいます。
「オートデスク ソフトウェア ライセンス」:お客様と Autodesk, Inc.、Autodesk Development Sàrl または Autodesk Asia Pte Ltd. (場合に応じて)との間で適用される標準ソフトウェアライセンス契約またはライセンスおよびサービス契約であって、対象ソフトウェアの各コピーと同梱され、その他当該各コピーに適用されるもので、お客様に対し、そのオートデスク提供ソフトウェアをインストールしおよびこれにアクセスするライセンスを付与するものをいいます。
「オートデスク サブスクリプション センター」:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxに所在する Web サイト、もしくはその後継サイト、またはサブスクリプションに関してオートデスクが指定するその他の Web サイトもしくは場所をいいます。
「コンピュータ」:1つまたは複数の中央処理装置(CPU)を有する単一の電子装置であって、デジタルもしくはこれに類する形式で情報を受け、一連の命令に基づき特定の結果を得るために情報を操作するもの、またはそのような装置をソフトウェアで具現化したもの(あるいは、いわゆる仮想マシン)をいいます。
「契約管理者」:お客様が指定した個人であって、オートデスク サブスクリプション センターでソフトウェア コーディネータ、指名コーラー、顧客エスカレーション管理者およびユーザを指定する権限を有し、サブスクリプションの更新通知その他運営上の通信を受け取り、また、契約管理者がソフトウェア コーディネータを指定していない場合には、利用可能な製品のエンハンスメントおよびアップグレードに関する通知を受け取る者をいいます。契約管理者は、顧客エスカレーション管理者の役割を担う場合もあります。
「対象ソフトウェア」:オートデスクがお客様に対して頒布または提供する、コンピュータ プログラム、コンピュータ プログラムのモジュールもしくはコンポーネント、またはコンピュータ プログラムの機能および特性であって、お客様が該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスの条件に従ってオートデスクからライセンスを取得しており、かつ、お客様がお客様のサブスクリプション注文確認書またはライセンス証明書(場合に応じて)に掲載される現行のサブスクリプションを購入してい るものをいいます。個別のインストールを必要とせず、サブスクリプションおよび/またはサポートの一環としてお客様またはお客様のユーザに対し提供される対象ソフトウェアから独立して機能することができない、補足的なソフトウェアコード(これには、対象ソフトウェアに対するモジュール式の追加もしくは拡張機能、または修正パッチ、実行可能ファイル、ライブラリ、プラグイン、エンハンスメント、その他対象ソフトウェアを補足または拡張するソフトウェア機能が含まれる場合がある)は、オートデスクによる別段の指定がない限り、そのコードの提供先となった対象ソフトウェアの一部であるとみなします。
「カスタマー インフォメーション フォーム」:お客様によるサブスクリプションの注文に関連してお客様が記入し、リセラーまたはオートデスクに提出されるフォームであって、サブスクリプションの購入に必要な情報を提示するものをいいます。
「顧客エスカレーション管理者」:お客様の契約管理者が指定する個人であって、(i) ユーザまたは指名コーラーが深刻度 1 のインシデントとして提出したすべてのサポート リクエストが、深刻度 1 –重大の深刻度レベル定義を満たしていることを確認する責任を負い、(ii) お客様と XXX とのxx連絡窓口を務める者をいいます。お客様は、お客様の契約管理者が指定する各顧客エスカレーション管理者に、深刻度レベル定義を理解させ、エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの対象となる対象ソフトウェアをお客様で稼働させる際の環境に精通させなければなりません。
「発効日」:第5条第1項に記載する日付をいいます。
「延長サポート時間」:祝日を除く、該当する営業日における週5日、1日24時間をいいます。
「祝日」:週末を除く、該当する地域でのオートデスクの休日およびその他の予定されたオート
デスクの休止期間をいいます。
「修正パッチ」:インストールすることにより、該当するユーザ文書に準拠する程度にまで全体的または部分的に対象ソフトウェアを修復させ、またはその他対象ソフトウェアに生じたインシデントによる悪影響を緩和もしくは軽減する、ソフトウェアフィックスまたはパッチをいいます。
「インシデント」:対象ソフトウェアの稼働に伴う問題または課題をいい、これには、対象ソフトウェアの稼働中断もしくは性能低下、あるいは対象ソフトウェアのインストール、起動もしくは登録またはサブスクリプション特典へのアクセスにおける障害が含まれる場合があります。
「インストール」:コンピュータ プログラムまたはその他のマテリアルに関して、ハードディスクまたはその他の記憶媒体上にそのプログラムまたはその他のマテリアルをコピーすることをいいます。
「現地営業時間」:該当するサポート リクエストを提出した当事者の登録場所における、営業時間外の時間を除く、週 5 日午前 9 時から午後 5 時まで(通常、月曜日の朝から金曜日の夕方まで)をいいます。
「緩和策」:回避策、あるいは解決処理に該当しないが、対象ソフトウェアの稼働、インストールもしくはアクセスまたはサブスクリプション特典へのアクセスにおいて生じたインシデントによる悪影響を部分的に緩和する情報もしくは支援をいいます。緩和策が施されたインシデントは、「緩和済み」といいます。
「指名コーラー」:お客様の契約管理者またはソフトウェア コーディネータが指定するユーザであって、お客様がエンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションを購入している場合に、電話によるサポート リクエストを出すことができる者をいいます。
「前バージョン」:対象ソフトウェアのその時点の最新リリースに関して、(オートデスクが判断するところに従い)その最新リリースにより後継または代替される、当該対象ソフトウェアの従前のリリースをいいます。
「リセラー」:お客様に対し真正な対象ソフトウェアを頒布する権限をオートデスクから直接または間接に受けた販売業者または再販業者をいいます。
「解決処理」:報告のあったインシデントの最終的な処理をいい、これには、修正パッチ、回避策またはその他の解決策の提供などが含まれる場合があります。商業上合理的な努力にもかかわらず、前述の事項が実現できないときは、解決処理には、当該インシデントに対し解決策を提供しない旨の判断も含まれるものとします。解決処理が施されたインシデントは、「解決済み」といいます。
「レスポンス」:お客様が報告したインシデントに対する、オートデスクの最初の応答をいいます。レスポンスは、サポート リクエストを受け取った旨の確認とし、または当該インシデントの性質もしくはxx的原因に関する実質的な情報が含まれることがあります。
「深刻度レベル」:本サブスクリプション契約に従ってオートデスクにエスカレーションされたインシデントに割り当てられる呼称をいいます。深刻度レベルは、次に掲げる表に記載する説明に従って割り当てられるものとします。
インシデントの深刻度レベル | 説明 |
深刻度 1 – 重大 | 対象ソフトウェアの完全な稼働不能、対象ソフトウェアのインストール不能もしくはアクセス不能、または 1 つ以上のサブスクリプション特典へのアク |
セス不能を伴うインシデントであって、回復不能な主要な設計データの喪失、または必要不可欠な設計プロジェクトの完全な中断という結果を招き、回避策が存在しないもの | |
深刻度 2 - 緊急 | 対象ソフトウェアの主要な機能の深刻な障害、対象 ソフトウェアのインストール不能もしくはアクセ ス不能、または 1 つ以上のサブスクリプション特典へのアクセス不能を伴うインシデントであって、長期的な生産性の低下を招くもの。回避策が利用可能な場合もあります。深刻度 1 のインシデントに該当するものでも、回避策が存在するインシデント は、深刻度 2 のインシデントとなります。 |
深刻度 3 – 標準 | 対象ソフトウェアの稼働に対する限定的もしくは 軽微な悪影響、対象ソフトウェアのインストール不能もしくはアクセス不能、または 1 つ以上のサブスクリプション特典へのアクセス不能を伴うインシデントであって、実質的に生産性を低下させることがないもの。回避策が利用可能な場合もありま す。深刻度 3 のインシデントには、対象ソフトウェアに関する一般的な使用上の質問、および、ユーザ文書の意味の解説を求めるリクエストも含まれま す。 |
サポート リクエストを出す際には、お客様のユーザまたは指名コーラー(場合に応じて)が最初に上記の定義に従って深刻度レベルを設定します。オートデスクの合理的な見解に基づき、その深刻度レベルの設定が不適切であるときは、オートデスクは、上記の基準に基づき深刻度レベルを適切なレベルに再設定することができます。
「ソフトウェア コーディネータ」:特定のグループの対象ソフトウェア資産に関してお客様の契約管理者がオートデスク サブスクリプション センターで指定する個人をいいます。ソフトウェア コーディネータは、利用可能な製品のエンハンスメントおよびアップグレードに関する通知を受け取り、また、当該グループに関してアップグレード、対象ソフトウェアおよび付属製品の発送物がある場合に、それらを受領する責任を負うものとします。
「ステータス レポート」:報告のあったインシデントに対する解決処理活動の最新状況について情報を提供する、オートデスクからの通信をいいます。ステータス レポートには、インシデントに関して追加的な情報を求めるオートデスクのリクエストが含まれる場合もあります。
「サブスクリプション」: オートデスクが一般に提供するプログラムであって、オートデスクが対象ソフトウェアに関してアップデートおよび改良、新バージョン並びにその他の特定の支援およびサービスなどを提供するものをいいます。とりわけ「サブスクリプション」とは、契約期間中に本サブスクリプション契約に従ってオートデスクが提供する対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスおよびサポートがある場合に、これを受け取るお客様の資格を指します。サブスクリプションは、「サブスクリプション」、「アドバンス サポート付サブスクリプション」または「エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプション」など、異なる特典の区分に基づき提供される場合があります。サブスクリプションとは、本サブスクリプション契約の対象としてオートデスクが指定するその他のプログラムまた
はサービスも意味します。
「サブスクリプション料」: サブスクリプションに関してお客様が支払う料金をいいます。
「サポート」:第2条第2項に具体的に記載する各種技術サポート サービスの一であって、お客様が購入したサブスクリプションの区分に対応するものをいいます。サポートには、対象ソフトウェアの利用に関するトレーニングは含まれません。
「サポート アカウント管理者」または「SAM」:エンタープライズ プライオリティサポート付サブスクリプション特典に関連する事項について、お客様とオートデスクとの連絡窓口役に任命された個人をいいます。
「サポート リクエスト」:インシデントに伴うお客様の支援要請であって、オートデスクの製品サポート システムに登録されたものをいいます。サポート リクエストは、オートデスクのシステム内で、および/またはオートデスクの技術サポート要員により、「ケース」と呼ばれる場合もあります。
「契約期間」:第3条第2項および第5条第1項に定める(当初および更新)期間をいいます。
「対象地域」:(a) 該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに従って指定される国、または (b)該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに従って指定された国がない場合にあっては、お客様が対象ソフトウェアのライセンスを取得する国をいいます。オートデスク ソフトウェア ライセンスが欧州連合(EU)もしくは欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国を指定しており、またはお客様がその加盟国で対象ソフトウェアを取得するときは、対象地域とは、欧州連合(EU)および欧州自由貿易連合 (EFTA)のすべての国を意味します。
「アンインストール」: 方法の如何を問わず、ハードドライブその他の記憶媒体から対象ソフトウェアのコピーを削除し、または無効にし、その他対象ソフトウェアのコピーを破棄し、または使用不能にすることをいいます。
「アップグレード」:対象ソフトウェアの正式商業版であって、(a) その対象ソフトウェアの従前のリリースを後継または代替し(従前のリリースに対する修正パッチ、エラー修正、パッチ、サービス パック、アップデートおよび改良を含むもの、並びに従前のリリースの特性または機能を拡張または追加するものとなる場合がある)、(b) 既にオートデスクから当該従前のリリースのライセンスを取得しているライセンシーに対して提供され、(c) オートデスクが通例個別料金を課し、または通例サブスクリプションに基づく顧客にのみ提供するものをいいます。アップグレードには、オートデスクが個別の製品として扱うソフトウェアは含まれません。ソフトウェアがアップグレードであるかどうかはオートデスクが決定し、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに定めるところに従って指定される場合があります。
「ユーザ」:本サブスクリプション契約において、次の(i)から(iv)のいずれかに掲げる者をいいます。 (i) サブスクリプションにおけるお客様の正式な一次代表者としてお客様が指定する契約管理者もし くはソフトウェア コーディネータであって、お客様のサブスクリプションを管理し、お客様のサブスクリプション アカウントの利用を管理し、サポート リクエストを提出するなどの責任を負う者、(ii)お客様の契約管理者もしくはソフトウェア コーディネータもしくはオートデスクが登録手続を通じ てお客様のサブスクリプションに追加する個人、(iii) 指名コーラー、または (iv) 顧客エスカレーション管理者。オートデスクは、サポート リクエストを提出するユーザ数、付属サービスを利用できるユーザ数およびその他オートデスク サブスクリプション センターを利用できるユーザ数を制限する権利を有し、また、お客様がオートデスクの基準を超えてユーザを追加することを望むときは、料金またはその他の条件が適用される場合があります。お客様は、すべてのユーザが本サブスクリプション契約の条件に拘束されることとなる旨同意し、認めます。オートデスクは、ユーザがお客様から権限を受けた者であるかどうか確認し、およびオートデスクの合理的な判断から見て前述のユーザの確認が取れない場合にサブスクリプション上の資格の利用を制限する権利を留保するが、その義務を負う
ものではありません。
「ユーザ文書」:印刷形態であるか電子形態であるかを問わず、当該の対象ソフトウェアに関する説明書または教材(対象ソフトウェアまたは関連マテリアルの使用に関する資料を含む)であって、オートデスクまたはリセラーが、対象ソフトウェアまたは関連資料(または対象ソフトウェアもしくは関連資料のパッケージ)内に掲載し、その他顧客による対象ソフトウェアまたは関連マテリアルのライセンス取得、調達またはインストール以後に当該顧客に対し提供するものをいいます。
「Web サービス」: インターネット接続を必要とする Web またはクラウド ベースのサービスにより構成される付属サービスの一形態であって、対象ソフトウェアを通じて、またはオートデスクもしくはその代理人が所有しもしくは運営する Web サイトを通じて、オートデスクが提供するものをいいます。
「週末」:1週のうちの該当する地域の営業日の時間帯の中で慣習上営業が行われない期間(通常、該当する時間帯における金曜日の夕方から月曜日の朝まで)をいいます。
「回避策」:対象ソフトウェアの稼働において生じたインシデントの悪影響を緩和するが、ユーザ文書に実質的に準拠する程度にまで当該製品を完全に修復させないおそれがあり、またはその他対象ソフトウェアに生じたインシデントの悪影響を緩和もしくは軽減させる、技法または情報をいいます。
「営業日」:本サブスクリプション契約の付属書Bに記載される、サポート リクエストを提出した当事者の登録場所を担当するオートデスク リージョナル サポート センターの営業日をいいます。
「お客様」:サブスクリプションが会社その他の法人の代理で(従業員、請負人またはその他の正式代表者などにより)取得されている場合には、その代理人がサブスクリプションを取得した対象となる当該法人を、またはそうした法人がない場合にあっては、自己のアカウントに関してサブスクリプションを取得した個人をいいます。説明のために付言すると、「お客様」とは、明確に同定された単一の法人または個人のみをいい、当該法人もしくは個人の従属者もしくは関係者またはその他の関連する人は含まれません。
2. サブスクリプション特典
2.1 一般的なサブスクリプション
契約期間中、オートデスクは、お客様に対し、対象ソフトウェアに関してお客様が購入したサブスク リプション区分によって指定される特典を付与します。サブスクリプションの一環として提供される 対象ソフトウェア(追加的な対象ソフトウェア、アップグレードおよび付属製品を含む)のお客様による 使用は、それらに同梱されるオートデスク ソフトウェア ライセンスの条件、もしくはオートデスク ソフトウェア ライセンスがない場合にあっては、当該の追加的な対象ソフトウェア、アップグレード もしくは付属製品が関連する対象ソフトウェアに同梱されるオートデスク ソフトウェア ライセンス、またはインターネットを通じて提供される付属製品もしくは付属サービスの場合にあっては、その
Web でホストされる付属製品もしくは付属サービスに関して定められた利用規約もしくはこれに類する条件に準拠するものとします。お客様は、オートデスクの事前の書面による同意がない限り、他のいかなる個人または組織体に対しても、対象ソフトウェア、アップグレード、サポート、付属製品、付属サービスその他のサブスクリプション特典を頒布、賃貸、リース、売却、サブライセンス許諾、またはその他の方法で譲渡あるいは販売することはできません。お客様が、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに従い、ネットワーク版、ネットワーク ライセンスその他「ネットワーク」の用語を用いた命名品として自己にライセンス付与されるオートデスク ソフトウェア製品のサブスクリプションを購入することを望むときは、お客様は、そのネットワーク版またはネットワーク ライセンスに含まれる各ライセンスに関してサブスクリプションを購入しなければなりません。サブスクリプションを購入するに当たって、お客様は、自己がサブスクリプションを適用することを望むオートデスク ソフトウェア製品の最新リリースのライセンシーとして、オートデスクのもとで登録を受け
なければなりません。
2.2 サポート
2.2.1 お客様のサブスクリプションの一環としてサポートが含まれるまたは提供されるときは、次の(a)から(b)に従って、お客様にサポートが提供されます。
(a) エンタープライズ プライオリティ サポート: エンタープライズ プライオリティ サポ ート付サブスクリプションの購入者の場合は、本サブスクリプション契約の付属書Aに定めによります。
(b) サポートの言語 サポートは、英語を用いて提供されます。ただし、オートデスクは、利用可能な場合には、現地語でのサポートを求めるリクエストに対応するよう努めます。
2.2.2 オートデスクのサポートは、次の(a)から(c)に掲げるものに関してのみ提供されるものとします。
(a) 対象ソフトウェアの最新リリース
(b) その時点の最新リリースに関連して契約期間中に提供された対象ソフトウェア
(c) 前バージョン適合製品リストに掲載される対象ソフトウェアのその他のリリースであっ て、そのリストに掲載中のもの。ただし、サポートを利用できない言語、国または地域もあります。
お客様がブラジルに所在する場合、ブラジル ソフトウェア法の目的上、対象ソフトウェアの技術有効期間は、当該対象ソフトウェアのその時点の最新バージョンのリリース日から、オートデスクが当該対象ソフトウェアの次リリースを市販した日の 6 カ月後までの期間、または後続リリースの市販がない場合には、請求書に記載されたお客様への当該対象ソフトウェアの引渡から90日後までの期間とします。
2.2.3 オートデスクは、次の(a)から(h)のいずれかに掲げる事項の結果としてリクエストされるサポートについては、提供する義務を負いません。
(a) 対象ソフトウェアがインストールされたコンピュータを、コンピュータ製造業者が規定した範囲外の環境条件下で稼働したこと
(b) 対象ソフトウェアを、オートデスクが指定した以外のオペレーティング システム ソフトウェアのバージョンで稼働したこと
(c) 対象ソフトウェアがインストールされたまたは対象ソフトウェアにアクセスするコンピュータを、コンピュータ製造業者が規定した基準に従って保守しなかったこと
(d) お客様の従業員および要員に、対象ソフトウェアの使用および操作に関する十分な訓練を受けさせなかったこと
(e) オートデスク以外の者が、対象ソフトウェアを点検、保守、または改造したこと
(f) お客様のコンピュータ ハードウェアが、そこでの対象ソフトウェアの使用に際してオートデスクが規定した最低仕様を満たしていないこと
(g) 対象ソフトウェアを、オートデスクが指定した第三者オペレーティング システム ソフトウェア以外の第三者ソフトウェア、ファームウェアおよび/またはハードウェアと組み合わせて稼働したこと
(h) 対象ソフトウェアを、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに基づく形以外で稼働したこと
2.2.4 お客様は、
(a) 自己のユーザに、サポート リクエストを提出する際には本サブスクリプション契約に従うようにしなければなりません。
(b) 自己が支援のリクエストを行っている対象ソフトウェアについて、常に、サブスクリプションを維持していなければなりません。
(c) お客様またはお客様のユーザが、サポート提供に当たってオートデスクから合理的に要求される情報、仕様その他の情報を、確実に提供するようにしなければなりません。
(d) サポート リクエストを開始する前に、適宜、オートデスクから提供された指示およびトラブルシューティング手順を活用しなければなりません。
(e) オートデスクから提供される問題判定、問題分析およびサービス リクエスト手順に従わなければなりません。
(f) オートデスクから供給されたすべての修正パッチ、製品パッチ、修正、メンテナンス リリースまたはサービス パックを、速やかにインストールしなければなりません。
(g) オートデスクにより必要と判断されたときは、オートデスクがお客様の対象ソフトウェアに合理的に接続できるようにしなければなりません。
(h) サポートの提供以前に全データのバックアップを取ること、および問題の対象ソフトウェアがインストールされているコンピュータに関して十分なセキュリティを確保することに、同意しなければなりません。
(i) 提供されるリモート診断サービスの一環として、オートデスクから要請があったときは、オートデスクが、問題の対象ソフトウェアがインストールされているコンピュータに、インターネットを通じて接続できるようにするために、最善の努力を払わなければなりません。
(j) 対象ソフトウェアの使用者に対して、オートデスクから当該対象ソフトウェアに関して入手できる最新の利用可能なユーザ文書を提供しなければなりません。
2.2.5 お客様のサブスクリプションにサポートが含まれている場合、またはその他お客様がサポートを購入している場合において、オートデスクは、対象ソフトウェアおよび関連アップグレードへのサポートを行うときは、お客様のユーザ、指名コーラーまたは顧客エスカレーション管理者(場合に応じて)のみを通じて、お客様に対しこれを提供するものとします。オートデスクによるサポートの提供は、専ら本サブスクリプション契約にのみ準拠するものとします。お客様は、オートデスクの事前の書面による同意がない限り、サポートを譲渡し、もしくは販売し、またはサポートを使って第三者に対し支援を提供することはできません。
2.2.6 お客様は、サポートの提供が、専ら対象ソフトウェアのお客様でのインストールおよびアクセスを支援するための、お客様の内部利用のみを目的としたものであることを認め、その旨同意します。オートデスクもしくはリセラーが作成したまたはこれらのために作成された情報であって、個別の宛先が付され、閲覧にパスワードが要求され、その他制限が付され、または秘密扱いで公開されたものについては、本サブスクリプション契約の条件に基づく「秘密情報」とみなし、第 6 条(秘密保持)の規定に準拠するものとします。お客様は更に、対象ソフトウェアが、特定の機能を提供するためにお客様の特定のハードウェアおよびソフトウェア環境の一部を構成するものであること、および、サポートが、お客様の設計上の制約範囲内でお客様の望む結果の実現を促進するものとならない場合もあることを認め、その旨同意します。
2.2.7 リセラーの役割
2.2.7.1 お客様のリセラーは、本サブスクリプション契約に基づきオートデスクが提供する対象ソフトウェアのサポートとは別に、これに加えて、オートデスク ソフトウェア製品向けの支援関連サービスを提供する場合があります。お客様が、自己のリセラーから前述の支援サービスを取得するときは、お客様は、(а) 当該支援が、そのリセラーのみによって提供されるものであること、(b) そのリセラーが、専ら当該支援の結果および影響について責任を負うこと、(c) オートデスクが、当該支援の提供に当たってそのリセラーに協力するいかなる義務も負わないこと、(d) オートデスクが、当該支援に関連して生じる請求に関していかなる種類の責任も負わないことを認め、その旨同意します。
2.2.7.2 第 2 条第 2 項の 2 または第 2 条第 2 項の 6 のいかなる別段の内容にもかかわらず、お客様は、本サブスクリプション契約に基づきオートデスクが提供するサポートのリクエストおよび受領に関連して、自己のリセラーに対し、お客様に協力する権限を与えることができます。お客様のリセラーが、オートデスクのサポートのリクエストまたは受領に関連して、お客様の代理人を務めるときは、お客様はここに、オートデスクが、そのリセラーに、お客様のサポート リクエストその他オートデスク サブスクリプション センターにおけるあらゆるサポート関連情報を利用させおよび監視させること、並びにそのリセラーに対し、お客様に代わってオートデスクへのサポート リクエストの提出およびオートデスクからのサポートの受領を行うことを認めることに、同意します。それらの場合において、そのリセラーは、サポート リクエストの提出およびサポートの受領の目的上、お客様の代理人を務めるものであって、何らオートデスクを代理するものではありません。
2.3 付属製品および付属サービス
オートデスクは、お客様に対し、本サブスクリプション契約の条件に従って、および/または本サブスクリプション契約に定める条件に追加されるもしくはその条件とは異なるその他の補足的な条件に従って、付属製品および付属サービスを提供する場合があります。お客様は、それらの付属製品または付属サービスに接続し、それらを使用するに先立ち、補助的な条件があれば、これを承諾しなければなりません。お客様が、特定の付属サービスに適用されるその補助的な条件を承諾していない限り、その承諾の時点まで、お客様は、オートデスクがお客様に対しその付属製品または付属サービスを提供するいかなる義務も負わないことに、同意します。付属製品または付属サービスに関して前述の補助的な条件があるときは、オートデスク サブスクリプション センター(またはこれに類するオートデスクの Web プロパティ)上で公開することができ、オートデスクは、第8条第9項(改定条件)に従い、随時これを改定することができます。オートデスクは、自己の裁量により、お客様への予告なしに、随時、サブスクリプションに新たな付属製品もしくは付属サービスを追加し、またはサブスクリプションから既存の付属製品もしくは付属サービスを除外し、および付属製品または付属サービスを英語などの特定の言語のみで公開する権利を留保します。付属製品または付属サービスによっては、特定の対象ソフトウェアに関するサブスクリプションの一環として利用できないものもあり、また利用できない言語、国、地域もあります。
オートデスクは、サブスクリプションの契約期間中、アップグレード、前バージョン、付属製品または付属サービスを提供することを保証せず、お客様は、これらを受け取れない場合があることを認めます。
2.4 前バージョンの使用
2.4.1 お客様によるサブスクリプションの契約期間中にお客様に提供される、お客様の対象ソフトウェアまたは任意のアップグレードもしくは対象ソフトウェアに伴う、オートデスク ソフトウェア ライセンス内に記載されるいかなる内容にもかかわらず、お客様は、オートデスク サブスクリプション センターに掲載される前バージョン適合製品リストにおいてオートデスクが書面で具体的に明示する対象ソフトウェアの前バージョンがあれば、これをインストールし、およびこれにアクセスすることができます。ただし、次の(а)から(f)に掲げる条件が満たされていることが前提です。
(а) 前バージョンのインストールおよびアクセスは、本第 2 条第 4 項により修正するところに従って、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスの規定に準拠するものとします。
(b) お客様による前バージョンのインストールおよびアクセスは、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに従って、関連性のある対象ソフトウェアに適用されるのと同一のライセンス種別またはライセンス バージョンおよびその他の使用関連または数量関連のライセンス基準(以 下「適用ライセンス基準等」)により、制限されるものとします。
(c) お客様が、スタンドアロン版としてもしくはスタンドアロン(マルチシート)版の単一シートとして指定されるかまたはスタンドアロン ライセンスがもしくはスタンドアロン(マルチシート)ライセンスによる対象ソフトウェアの単一シートが適用される、対象ソフトウェアを有する場合にあっては、当該対象ソフトウェアおよびその対象ソフトウェアのすべての前バージョンは、同一のコンピュータ上にインストールするものとします。
(d) お客様が、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに基づき、スタンドアロン版としてもしくはスタンドアロン(マルチシート)版の単一シートとして指定されるかまたはスタンドアロン ライセンスがもしくは スタンドアロン(マルチシート)ライセンスによる対象ソフトウェアの単一シートが適用される、対象ソフトウェアを有する場合にあっては、当該対象ソフトウェアまたはその対象ソフトウェアの前バージョンのいずれも、同時使用してはなりません。
(e) お客様が、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに基づき、スタンドアロン版としてもしくはスタンドアロン(マルチシート)版の単一シートとして指定されるかまたはスタンドアロン ライセンスがもしくは スタンドアロン(マルチシート)ライセンスによる対象ソフトウェアの単一シートが適用される、対象ソフトウェアを有する場合にあっては、当該前バージョンまたはその許諾済みコピーが、他のコンピュータに移されないこと。ただし、対象ソフトウェアのすべての許諾済みコピーが、同一のコンピュータに移される場合は、この限りではありません。
(f) お客様はここに、オートデスクは本文書に定める義務を除き前バージョンの支援を提供するいかなる義務も負わないこと、およびそれらの義務が任意の時点で終了する場合があることを認め、その旨同意します。
また、お客様が使用することを望む前バージョンについて、オートデスクが、オートデスク サブスクリプション センターにおいて、書面で、前バージョンの利用に関する具体的な記載をしていなくても、お客様は、当該前バージョンのライセンスを正当に取得している場合であれば、引き続きその前バージョンを使用することができるものとするが、お客様によるその前バージョンの使用は、上記の(a)から(f)に従ったうえ、お客様がライセンスを当初に取得した当該前バージョンの総数を超えないこととします。
別段の解釈をし得る本第 2 条第 4 項の 1 のいかなる内容またはオートデスクによるいかなるオーソライゼーション コードの発行があっても、オートデスクの書面による明示的な許可がない限り、いかなる場合においても、お客様による前バージョンその他の対象ソフトウェアの使用は、お客様に対しライセンス許諾された対象ソフトウェアの適用ライセンス基準等で定められる使用または数量の総承認範囲を超えてはなりません。前バージョン、および本第 2 条第 4 項における特典は、対象ソフトウェアによっては利用できない場合もあり、および/または対象ソフトウェアの特定の前バージョンに関しては利用できない場合もありますので、ご注意ください。
2.4.2 お客様は、オートデスクが対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品および付属サービス (前バージョンなどを含む)並びにそのインストールおよびそれへのアクセスについて、(電子的またはその他の手段による)監査を要求する権利を有することに同意します。当該監査の一環として、オートデスクまたはその正式代表者は、すべての対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品および付属サービス(前バージョンなどを含む)の使用が本サブスクリプション契約に準拠していることを検証するために、お客様に対する 15 日前の通知をもって、お客様の記録、システムおよび施設(機器の ID、シリアル番号および関連情報を含む)を検査する権利を有します。お客様は、当該監査を可能にするために、全面的な協力を提供します。オートデスクが、お客様による使用が本サブスクリプション契約に準拠していないと判断したときは、お客様は、直ちにその使用を本サブスクリプション契約その他の適用条件に準拠させるために必要な措置を講じ、当該監査の合理的な費用を支払います。前述の支払を受ける権利に加えて、オートデスクは、本契約によるかまたはその他の事由
によるかを問わず、コモンローまたはエクイティ上取得可能なその他の救済措置を求める権利も留保します。
2.4.3 お客様が、お客様の元々所有していた乗換元の対象ソフトウェアの直接の後継版として前バージョン適合製品リストに具体的に明示されていない別個のオートデスク ソフトウェア製品に乗り換えるときは、上記 2 つの条項(第 2 条第 4 項の 1 および第 2 条第 4 項の 2)の規定は、お客様の乗換先となった対象ソフトウェアの前バージョンに関してのみ適用されるものとし、お客様は、乗換元となった対象ソフトウェア(およびその前バージョンがある場合にはそれら)のすべてのコピー(お客様のハードディスクドライブ上に常駐するコピーを含む)をアンインストールしなければならず、オートデスクによる求めに応じて、そのアップグレードのインストール後 60 日以内に、オートデスクまたは自己のリセラーに対し、ユーザ文書を返還しなければなりません。オートデスクは、お客様に対し、乗換元となった対象ソフトウェア(およびその前バージョン)が破棄されたことを示す満足な証拠の提示および/または上記第2条第4項の2に定める監査の実施を要求する権利を留保します。
2.4.4 オートデスクが、本第 2 条第 4 項に基づきお客様に対しライセンス許諾された前バージョンに関連して、前バージョンを補足または拡張する付属製品をお客様に提供する場合において、これらの付属製品は、その引渡時点で別段の指定がない限り、その付属製品が関連する前バージョンと同一の範囲において、本第2条第4項の条件に準拠するものとします。
2.4.5 本文書のいかなる内容も、オートデスクに対し、対象ソフトウェアの前バージョンもしくは関連するユーザ文書を格納したメディアをお客様に供給すること、または追加的なオーソライゼーションコード、ハードウェア ロックもしくはソフトウェア ロックを発行することを要求するものではありません。オートデスクは更に、自己の裁量によりお客様に対しメディア、オーソライゼーション コード、ハードウェア ロックまたはソフトウェア ロックを提供することに決定した場合に、それらの発行または再発行に関して処理手数料を課す権利を留保します。また、オートデスクが、対象ソフトウェアの前バージョンを撤退させ、その他廃止したときは、お客様は、(a) いかなる場合においても、オートデスクが、お客様に対し、オーソライゼーション コード、ハードウェア ロックもしくはソフトウェア ロックを発行すること、またはお客様にメディアその他の提供物を提供して、お客様によるその撤退または廃止対象の前バージョンのアクセスまたはインストールを可能にすることを要求されないこと、および (b) 当該の前バージョンを使用する権利が、オートデスクにより撤退されたその他廃止された対象ソフトウェアの前バージョンの追加的ライセンス(すなわち、サブスクリプションに基づきお客様が有する範囲を超えるもの)のインストールまたはアクセスをお客様が行うことを認めるものでないことに同意し、その旨認めます。
2.4.6 前バージョンは、対象ソフトウェアによっては利用できないもしくは提供されない場合もあり、言語、国もしくは地区によっては利用できないもしくは提供されない場合もあり、また、特定の対象ソフトウェアについて追加的な条件および制限が適用される場合もあります。オートデスクは、予告なく、いつでも、前バージョンの使用権を修正または終了する権利を留保します。お客様のサブスクリプションが満了し、その他終了したときは、本サブスクリプション契約に基づくお客様による前バージョンの使用権が終了するものとし、その前バージョンに関するお客様の権利については、お客様が前バージョンを使用する資格を持たない場合に前バージョンをアンインストールする義務など、オートデスク ソフトウェア ライセンス上の条件に定めるとおりとします。
3. 購入、更新
3.1 購入 お客様が、サブスクリプションを購入したときは、オートデスクは、お客様に対し、オートデスク サブスクリプション センターでサブスクリプション情報およびサポートを利用する方法に関して説明を提供します。
3.2 更新 お客様は、サブスクリプションの満了前に、リセラーまたはオートデスクから、追加の期間(以下「更新期間」)に関して、サブスクリプションの更新を購入することができます。オートデスクによる別段の同意がない限り、お客様が、契約期間の満了前にお客様のサブスクリプションの更新を購入しないときは、お客様のサブスクリプションは、自動的に満了します。お客様が、自己のサブスクリプションの満了前に更新しなかった場合において、満了した自己のサブスクリプションを復帰さ
せることを望むときは、お客様は、少なくとも、その時点で最新のリリースおよびそのリリースのサブスクリプションを購入することを要求され、および/または、お客様には、追加料金その他の料金の支払が課される場合があるものとします。
3.3 対象ソフトウェアのサブスクリプション レベルの整合性の要求 オートデスクが別段の合意をしない限り、対象ソフトウェア製品についてサポートおよびその他のサブスクリプション特典を享受するためには、対象ソフトウェア製品がエンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの対象となる場合、お客様が保有するあらゆる製品のその他のあらゆる有効なライセンスもまた同レベルのサブスクリプション(つまり、エンタープライズ プライオリティ サポート付オートデスク サブスクリプション)でなければなりません。オートデスクが別段の合意をしない限り、お客様が同レベルのサブスクリプションである全てのライセンスを保有していないことが判明した場合、オートデスクは、サブスクリプション レベルの非整合性が解消されるまでの間、サポートおよびその他のサブスクリプション特典の提供を停止し、またはサポートおよびその他のサブスクリプション特典のレベルを引き下げることがあります。
4. 引渡
対象ソフトウェア、アップグレードまたは付属製品は、オートデスクの裁量で、(a) オートデスク サブスクリプション センターもしくはその後継版その他オートデスクが指定する Web サイトもしくは場所で、ダウンロードすることができるか、(b) お客様のカスタマー インフォメーション フォームで指定された住所宛てで(またはカスタマー インフォメーション フォームもしくは住所の提示がない場合にあっては、オートデスクが知っているもしくは利用できるその他の住所宛てで)、オートデスク施設運送人渡し条件(インコタームズ 2010)によりお客様に発送されるか、または (c) オートデスクの認定を受けた第三者を通じてお客様に発送されるものとします。オートデスクは、お客様に対し、対象ソフトウェア、アップグレード、付属サービスまたは付属製品の供給可能性およびその引渡方法(該当する場合)を通知します。オートデスクは、お客様に対し発送を行う場合には、前述の通知後または(場合に応じて)お客様による当該の物理的発送の要請後、30 日以内に引き渡すべく、商業上合理的な努力を払うが、引渡の遅延または不正確な住所への引渡の結果お客様に生じるいかなる損失または経費についても、責めを負いません。
5. 期間および解除
5.1 発効日、期間 お客様のサブスクリプションの発効日は、オートデスク システムへの当該サブスクリプションの登録に関してオートデスクがサブスクリプション方針に従って決定する日付とします。サブスクリプションの更新期間は、発効日の応当日に開始するものとします。お客様のサブスクリプションの当初契約期間は、お客様が資格を取得し、選択し、および購入した期間の長さに応じて、発効日から 1 年間、2 年間または 3 年間にわたり存続します。お客様のサブスクリプションの更新期間は、お客様が選択しおよび購入した更新期間の長さに応じて、当初契約期間または直接先行する更新期間(状況に応じて読み替える)の終了直後に到来する発効日の応当日から 1 年間、2 年間または
3 年間にわたり存続します。オートデスクは、発効日後または該当する発効日の応当日後(状況に応じて読み替える) 48 時間以内に、お客様の購入を確認するよう努めます。
5.2 解除 オートデスクまたはお客様のいずれも、相手方当事者が本サブスクリプション契約違反を犯し、書面による当該違反の通知後 10 日以内にその違反を治癒しない場合には、本サブスクリプション契約を解除することができます。オートデスクは更に、お客様が、オートデスクまたはリセラーに対し支払を行わず、その他本サブスクリプション契約の規定または当該サブスクリプションに関するその他の条件を遵守しないときは、解除の代替手段として、お客様のサブスクリプションおよび/またはその他本サブスクリプション契約に基づくオートデスクの義務もしくはお客様の権利を停止することができます。オートデスクは、お客様が、破産手続の対象となり、支払不能となり、または債権者との間で和議を締結したときもまた、本契約を解除することができます。本サブスクリプション契約は、お客様が清算に入ったときは、オートデスクによるそれ以後の通知または措置なしに、自動的に解除されます。お客様は、オートデスクが本サブスクリプション契約に基づく自己の権利義務のいずれかを譲渡し、または下請契約に出すことが
できることを認め、その旨同意します。
5.3 契約終了の効果 本サブスクリプション契約の解除または満了に伴い、本文書に基づき認められていた権利および特典付与は、終了します。解除または満了に伴い、お客様は、解除または満了となったサブスクリプション契約に関するすべての付属製品および付属サービスの使用を中止しなければなりません。オートデスクは、お客様に対し、すべての付属製品および付属サービスがアンインストールされたことその他使用中止されていることを示す満足な証拠の提示を要求する権利を留保します。
6 秘密保持
6.1 秘密情報の定義および除外規定 本サブスクリプション契約を目的とする場合に限り、「秘密情報」とは、契約期間中に一方の当事者(以下「開示当事者」)が相手方当事者(以下「受領当事者」)に対し書面、口頭、電子、映像その他の形態で開示する情報であって、(i) その開示時点で「秘密」もしくは「専有」の表示もしくは指定があるもの、または (ii) 受領当事者側で秘密扱いにすべき状況のなかで開示されたものをいい、本サブスクリプション契約に基づく特典の付与に関連してオートデスクがお客様に開示する、対象ソフトウェアに係るオートデスクの技術情報、または将来もしくは新規のオートデスク製品開発計画に係る情報および関連する技術上もしくは事業上の情報(該当するものがある場合)、並びに、お客様のサポート リクエストもしくは任意のプロジェクトに関連してお客様が提供する設計ファイル、または本サブスクリプション契約に基づくサポートその他のサブスクリプション特典のリクエストおよび受領に関連してお客様がオートデスクに開示する、ヘルス チェック サービスに伴う対象ソフトウェア環境関連の情報に、限定されるものとします。秘密情報には、開示日以後における次の(i)から(iv)のいずれかに掲げる情報は含まれないものとします。(i) 受領当事者の帰責事由によらずして、周知の事実であるかもしくは周知の事実となるに至った情報、(ii) 開示当事者からの受領前に、守秘義務なく、受領当事者が正当に所持していた情報であって、受領当事者の書面による記録によりその旨が証明されるもの、(iii) 使用もしくは開示に関する制限なしに他人から受領当事者に正当に開示された情報、または (iv) 開示当事者の秘密情報の使用もしくは参照なしに受領当事者が独自に開発した情報であって、受領当事者の書面による記録によりその旨が証明されるもの。既存または新規のオートデスクの製品およびサービスに関する予定または将来の開発活動に関してオートデスクが開示する秘密情報は、製品、サービスまたは機能の将来的引渡を約束しまたは保証することを目的としたものではなく、オートデスクの現行の計画を反映したものに過ぎず、予告なく変更となる場合があります。従って、購入の決定またはその他の目的に際して、これらのオートデスクの秘密情報に依拠することはできません。
6.2 秘密情報に関する義務 受領当事者は、次の(i)から(v)に掲げる事項を目的として、自己独自の秘密または専有の情報を保護するために用いる注意と同程度の注意(であって、合理的な程度を下回らない注意)を払うことにより秘密情報を保護することに同意します。(i) 秘密情報の不正な使用、発信または公開を防止するため、(ii) 第三者に対し秘密情報を漏洩させないため、(iii) 本サブスクリプション契約に基づき自己の義務を履行しまたは自己の権利を行使するため(以下「サブスクリプション目的」)に必要でない限り、その秘密情報を利用しないため、(iv) サブスクリプション目的を直接支援するために合理的に必要でない限り、コピーしないため(作成したコピーには、開示当事者の秘密情報を構成するまたは含むものとして識別する、適切な表示を付すこと)、および (v) その秘密情報のリバースエンジニアリングを行わないため。受領当事者は、開示当事者の秘密情報の使用およびその閲覧を、受領当事者の従業員、並びに、受領当事者のそれぞれの親会社、子会社および関連会社または正式代理人の従業員であって、(i) 知る必要性を有しており、その情報が専らサブスクリプション目的にのみ用いられるべき秘密情報である旨を知らされており、(ii) 本サブスクリプション契約に定める秘密保持義務と同程度以上に開示当事者を保護する拘束的な秘密保持義務を締結している者に、限定するものとします。受領当事者は、法令に基づく権限または行政当局または裁判所の命令に従い、秘密情報を開
示することができます。ただし、開示当事者に対し、その要求があった旨を事前に速やかに書面で通知すること、およびその開示の範囲を可能な限り限定することを、その条件とします。秘密情報の使用および開示に関する受領当事者の義務は、本サブスクリプション契約の終了または満了後も、当該サブスクリプション契約の満了日または終了日から 3 年間にわたり存続するものとします。
6.3 秘密情報の所有 すべての秘密情報およびその派生物は、書面による別段の指定がない限り、開示当事者の所有に帰属し続けます。受領当事者は、本サブスクリプション契約に従ってその秘密情報を使用する限定的な権利を除き、本契約においてまたは本文書に基づく開示を通じて、特許、商標、著作権、役務商標その他の開示当事者の知的財産に係るいかなる権利またはxxxxxも取得するものではありません。本サブスクリプション契約の目的において、「派生物」とは、(i) 著作権保護可能なまたは著作権取得済みのマテリアルに関して、翻訳、要約、改訂、またはその他の既存著作物を作り直し、変換しもしくは翻案した形態、(ii) 営業秘密で保護されるマテリアルに関して、その既存営業秘密マテリアルからまたはそのマテリアルに基づき派生した新規のマテリアル(著作xxおよび/また
は営業秘密法に基づき保護を受けることができる新規のマテリアルを含む)をいいます。受領当事者は、本条項により受領当事者の負う義務が、開示当事者およびその事業を保護するうえで必要かつ合理的 なものであることに同意し、また、本条項に定める約定および合意に対する受領当事者の違反に関し て金銭的損害賠償では開示当事者を賠償するに不十分であることに、明示的に同意します。従って、 受領当事者は、その違反またはそのおそれが、開示当事者に対し回復不能の損害を与えるものである こと、および、xxxxx、エクイティその他の事由により取得し得る他の救済手段に加えて、開示 当事者には、現実的損害を証明する必要なしに、受領当事者による本サブスクリプション契約の違反 のおそれまたはその違反の継続に対し、差止救済を取得する資格があることに同意し、その旨認めま す。受領当事者は、秘密情報の不正な開示その他本サブスクリプション契約の違反の発生に気付いた ときは、開示当事者に対し、直ちに書面で通知します。受領当事者は、秘密情報の不正な使用または 開示を治癒するに当たって、開示当事者に協力します。
7. 責任の制限、保証の否定
7.1 責任の制限 いかなる場合においても、オートデスクは、お客様のサブスクリプションの契約期間中に対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスまたはサポートを製造せず、または市販しなかったとしても、その責めを負いません。いかなる場合においても、オートデスクは、代替の物品またはサービスの調達にかかる費用について、責任を負わないものとします。いかなる場合においても、オートデスクは、付随的、特別、間接的、派生的もしくは懲罰的な損害の賠償、または利益、使用、収益もしくはデータの喪失、または事業の中断について(当該損害賠償その他の責任を求める法理にかかわらず)、(直接間接を問わず)その責めを負いません。更に、本サブスクリプション契約に起因しまたは関連するオートデスクの責任は、当該の請求が生じたことに関連するサブスクリプションについてお客様がオートデスクまたはリセラーに対し支払ったまたは支払うべき金額を 超えません。これらの制限は、オートデスクがその損害の生じる可能性を知らされていた場合であっても、適用します。お客様は、サブスクリプション料に当該危険負担が反映されていること、および本条項に定める制限が両当事者間の本契約に欠かすことのできない要素であることを認めます。これらの制限は、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに定める責任制限に追加されるものであり、その制限と置き換えられるものではありません。
7.2 保証の否定 該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに定める場合を除き、法律で認められる最大限の範囲で、オートデスクは、サブスクリプション、対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスまたはサポートに関して、制定法その他法律上の明示または黙示、取引過程または取引慣行のいずれによるかを問わず、商品性および特定目的適合性に係る黙示の保証または条件などを含め、いかなる種類の保証、表明または条件を提供しません。オートデスクは、次の(A)から (D)のいずれに掲げる事項も、明示的に保証しません。
(A) オートデスクによるサポートが、対象ソフトウェアの稼働に、エラーまたは中断を生じさせないことを確保するものとなること
(B) エラーが、オートデスクにより修正されること
(C) オートデスクが、ユーザによる一切のサポート リクエストを解決すること
ること
(D) サポート リクエストに関連して提案する解決処理が、お客様の期待または要件に合致す
上記のいかなる内容も、法律により黙示され、契約による別段の制限にもかかわらず、除外、制限または修正することができないる保証または条件の効果を、制限するものではありません。
8. 通則
8.1 準拠法 本サブスクリプション契約は、(a) お客様がヨーロッパ、アフリカもしくは中東の国でサブスクリプションを取得した場合には、スイスの法律、(b) お客様がアジア、オセアニアもしくはアジア太平洋地域の国でサブスクリプションを取得した場合には、シンガポールの法律、または (c) お客様が南北アメリカ(カリブ諸国を含む)の国もしくは本第 8 条第 1 項で指定していないその他の国 でサブスクリプションを取得した場合には、カリフォルニア州の法律(米国の連邦法が優先される場合にあっては、その連邦法)に準拠し、それに従って解釈されます。これらの法域の法律は、そのそれぞれの抵触法の定めにかかわることなく、適用するものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約および統一コンピュータ情報取引法は、(本サブスクリプション契約の準拠法から除外し、)本サブスクリプション契約には適用しないものとします。更に、各当事者は、本契約に起因しまたは関連する請求、訴訟または紛争を、カリフォルニア州マリン郡の上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区アメリカ合衆国連邦地方裁判所に提起し、専属させること(および両当事者とも、その専属管轄権に服すること)に、合意します。ただし、お客様がサブスクリプションを取得した国が、
(a) ヨーロッパ、アフリカもしくは中東であるときは、それらの請求もしくは紛争を、スイスの裁判所に提起し、専属させ(両当事者とも、その専属管轄権に服し)、または (b) アジア、オセアニアもしくはアジア太平洋地域であるときは、それらの請求もしくは紛争を、 シンガポールの裁判所に提起し、専属させます(および両当事者とも、その専属管轄権に服する)。前述のいかなる内容も、知的財産権の侵害が発生したとされる任意の国においてオートデスクが当該侵害訴訟を提起することを、妨げるものではありません。
8.2 不可抗力 オートデスクは、天災、供給業者の遅延その他オートデスクが合理的に支配できない事由に起因する履行遅延または不履行から生じるいかなる損失、損害または罰則についても、その責めを負いません。
8.3 譲渡、権利放棄、関係者 お客様は、オートデスクの事前の書面による同意(この同意は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、(株式もしくは資産の購入、合併、支配権の変動、法律の適用またはその他の事由のいずれによるかを問わず)本サブスクリプション契約またはこれに基づく権利を譲渡することはできず、お客様によるいかなる譲渡の企図も、無効とします。破産またはこれに類する手続の場合において、本サブスクリプション契約は、アメリカ合衆国法律集第 11 編第 365 条(c)(1)に定められる種類の未履行契約であり、かつ、そのような契約として取り扱い、オートデスクの事前の書面による同意(この同意は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、譲渡することはできません。お客様は、オートデスクが、自己の子会社、関連会社および下請業者を、サブスクリプション特典の引渡その他の本サブスクリプション契約関連の行為に従事させるべく手配することができる旨認め、これに同意します。ただし、(それらの子会社、関連会社または下請業者ではなく)オートデスクが引き続き本サブスクリプション契約に基づくオートデスクの義務を負い続けることを、その条件とします。お客様は、オートデスクの子会社および関連会社が、本サブスクリプション契約の履行を強制できること(本サブスクリプション契約の違反に対して措置を講じることを含む)にも、同意します。本サブスクリプション契約のいずれの条件または規定も、権利放棄をもって対抗されるところの当事者側の署名が付された書面がない限り、権利が放棄されたものとはみなさず、いかなる違反も、免責されません。いかなる(明示または黙示の)権利放棄も、その他の、別段のまたはその後の違反に対しての同意、権利放棄または免責を構成するものではありません。
8.4 米国輸出管理 お客様は、対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスおよびサポートが、アメリカ合衆国(以下「米国」)輸出管理法令の対象となることおよびそれらに準拠したものとなることを認めます。米国輸出管理法令に基づき、対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスおよびサポートは、規制国に向け、規制最終使用者に向け、または規制最終用途のために、ダウンロード、引渡その他輸出、再輸出または譲渡をすることはできません。お客様は、お客様または自己の人員のいずれも、(a) 規制国に所在しておらず、もしくはその国の居住者もしくは国民でないこと、(b) 米国政府のいずれの規制最終使用者リストにも掲載されていないこと、並びに (c)米国輸出管理規則に基づき別途認められない限り、核、化学/生物兵器、ロケット装置または無人飛行体の用途に関連する設計、分析、模擬実験、試算、試験その他の活動などを含むいかなる規制対象用途にも、対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスおよびサポートを使用しないことを、表明し、保証し、誓約します。お客様は、お客様に適用され得る米国の法律の要件および規制が、受渡を行う対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスおよびサポートによって異なる場合があることおよび時間の経過に伴い変動する場合があること、並びに対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品、付属サービスおよびサポートに適用される規制について正確に判断するには、米国輸出管理規則および米国財務省海外資産管理局規則を参照する必要があることを、了
解します。
8.5 完全なる合意、可分性 本サブスクリプション契約に別段の定めがある場合を除き、本契約条件は、本契約の主題に関して両当事者間の完全な合意を構成するもの(および以前の合意、協議、通信、契約、表明、保証、広告または了解を統合し、かつ、これらに優先するもの)です。両当事者は、本契約の締結に当たり、本契約に明示する以外のいかなる合意、協議、通信、契約、表明、保証、広告または了解にも依拠していないことを認めます。お客様が任意の通信内で規定した条件であって、本サブスクリプション契約を変更しようとするものについては、オートデスクの正式代表者が署名を付した書面をもって同意しない限り、無効となり、効力を有しません。その他の本契約の修正についても、オートデスクの正式代表者が署名を付した書面をもって同意しない限り、無効とします。管轄権を有する裁判所が、上訴できない終局判決において、本契約条件のいずれかの規定について強制不能であると判断したときは、その規定は、可能な限り両当事者の所定の意図に従って強制し、本契約条件の残りの部分については、完全に有効に存続します。
8.6 通知 オートデスクからの通知は、書面で行うものとし、郵便もしくは電子メールで送付し、もしくはオートデスク サブスクリプション センターに掲示し、またはオートデスクが適切な通知であると合理的に判断するその他の方法ですることができます。お客様は、これらの通知の受領を取り止めることはできません。お客様からの通知は、書面で行うものとし、オートデスクが要求するところに従って、郵送または Web フォームで送付することができます。オートデスクからお客様への通知は、次の(i)から(iii)のいずれかに掲げる時点をもって、発効するものとします。(i) 電子メールによる通知の場合には、お客様のカスタマー インフォメーション フォームその他お客様がオートデスクに提供した公式の文書に記載された電子メールアドレス宛てに送付された時点、(ii) 郵便による通知の場合には、お客様のカスタマー インフォメーション フォームその他お客様がオートデスクに提供した公式の文書に記載された住所宛てに普通郵便で送付されてから5日後、または (iii) オートデスク サブスクリプション センターへの掲示その他オートデスクが合理的であるとみなした方法の場合には、その通知がオートデスク サブスクリプション センターに掲示されてからもしくはオートデスクが合理的であると判断した方法で送付されてから10営業日後。Web フォームは、オートデスク サブスクリプション センターを通じて、または www.autodesk.com/contactusから、接続することができます。お客様からオートデスクへの通知は、オートデスクに到着した時点で、発効するものとします。
8.7 プライバシー、接続
8.7.1 プライバシー、情報の使用 お客様は、対象ソフトウェア、アップグレード、サポート、付属サービスおよび付属製品の注文、登録、起動、アップデート、認証、監査、監視、インストールおよびアクセス並びにお客様との関係の管理に関連してオートデスクおよびそのリセラー(またはオート
デスクおよびそのリセラーを代理する第三者)がカスタマー インフォメーション フォームその他の 方法を通じて提供を受けまたは取得する情報およびデータなどを含め、お客様(およびお客様を代理する第三者)が、本サブスクリプション契約に関連してお客様およびその事業に関する特定の情報およびデータ(個人情報なども含む)を提供し、オートデスクおよびそのリセラー(およびオートデスクおよびそのリセラーを代理する第三者)がこれらを取得する場合がある旨認め、これに同意します。お客様はここに、オートデスクが、http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy に現在掲載するオートデスク プライバシー ポリシーなどを含むプライバシーおよびデータ保護に関するオートデスクの方針並びにその随時のアップデートに従って、前述の情報およびデータ(個人情報などがある場合には、その情報も含む)を維持し、使用し、保管しおよび開示することに、同意します。前述の一般性を制限することなく、お客様は、次の(a)から(c)に掲げる事項を認め、これらに同意します。(a) オートデスクが、お客様(およびお客様を代理する第三者)に対し、いつでも、オートデスク プライバシー ポリシー条件への明示的な同意および/または情報およびデータ(個人情報なども含む)の
特定用途への明示的な同意をするよう促すことができること、(b) オートデスクが、対象ソフトウェア、アップグレード、サポート、付属製品および付属サービスの提供、保守、管理もしくは使用に関連して、または対象ソフトウェア、アップグレード、サポート、付属製品および付属サービスに係る契約の履行強制に関連して、リセラー、オートデスクの関連会社およびその他の第三者に対し、お客様による対象ソフトウェア、アップグレード、サポート、付属製品および付属サービスの使用に関する情報およびデータその他の情報およびデータを提供できること、並びに (c) オートデスクが、お客様が住所を有する法域よりもお客様の情報およびデータに対する保護力が弱いプライバシー法またはデータ保護法の法域に対してなど、国外に前述の情報およびデータを移すことができること。お客様は、オートデスクが、いつでも、それらの方針を変更できること、および、オートデスクの Web サイトへの掲示その他オートデスクからの書面による通知をもって、お客様にその変更が適用されることを認め、これに同意します。
8.7.2 接続 対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品または付属サービス(Web サービスなど を含む)によっては、オートデスクまたは第三者が維持する Web サイトでホストされるコンテンツお よびサービスにお客様がアクセスすることおよびこれを使用することを促進し、または要求するもの があります。場合により、それらのコンテンツおよびサービスは、その Web サイト上でホストされ るものであるにもかかわらず、お客様のコンピュータ上にある対象ソフトウェア内の特性もしくは機 能または対象ソフトウェアの拡張機能であるように、見えることもあります。これらのコンテンツま たはサービスにアクセスし、対象ソフトウェアを使用する際には、お客様に対し追加的な情報、特性 および機能を提供することまたは対象ソフトウェア、アップグレード、付属製品もしくは付属サービ スが本サブスクリプション契約その他の適用条件で許諾されるところに従って使用されているかどう か確認することなどを目的として、追加の通知なしに、お客様のコンピュータがインターネットに(一 時的、断続的または定期的に)自動接続し、オートデスクまたは第三者の Web サイトと通信を行う場 合があります。オートデスクの Web サイトに対する当該接続は、第 8 条第 7 項の 1 (プライバシー、情報の使用、接続)に定めるプライバシーおよびデータ保護に関するオートデスクの方針に準拠します。第三者の Web サイトに対する当該接続は、そのサイトに掲載されたまたはその他当該第三者のコン テンツもしくはサービスに関連した条件(免責条項および通知等を含む)に準拠します。オートデスクは、当該第三者のコンテンツまたはサービスについて、その管理、推奨または責任の引受をするものでは なく、それらのコンテンツまたはサービスに係るお客様と第三者との間の取引(当該第三者のプライバ シー ポリシー、個人情報の使用、物品およびサービスの引渡およびその支払並びにその他当該取引に 関連する条件などを含む)は、専らお客様と当該第三者との間のみのものとします。オートデスクは、理由の如何を問わず、いつでも、第三者のコンテンツまたはサービスの利用を変更し、または中止す ることができます。一部のコンテンツおよびサービス(オートデスクのものであるかまたは第三者のも
のであるかを問わない)のアクセスおよび使用には、個別条件への同意および/または追加料金の支払を要する場合があります。
8.8 存続 本契約条件の第7条および第 8 条は、お客様の一切のサブスクリプション終了後も存続するものとします。
8.9 改定条件 オートデスクは、いつでも、本サブスクリプション契約、サブスクリプション関連の方針、サポート、付属製品、付属サービスおよびその他のサブスクリプション特典(これらに適用される補足的な条件も含む)を改定することができるものとし、それらの改定があれば、お客様に通知します。通知は、電子メールにより行い、オートデスク サブスクリプション センターに掲示し、またはオートデスクが合理的であるとみなすその他の方法で行うことができます。お客様は、これらの改定を承諾しないときは、オートデスクからのお客様への通知日後 30 日以内に、オートデスクに対し書面で通知しなければなりません。お客様が、オートデスクに対し前述の通知をしたときは、お客様の既存のサブスクリプションは、(お客様が全契約期間のすべての適用料金を支払済みの場合であれば)お客様のその時点のサブスクリプション契約期間の終了時まで、直前のサブスクリプション契約およびお客様が承諾した関連条件(みなし承諾を含む)に引き続き準拠し、その契約期間の終了時点で、お客様のサブスクリプションは満了するものとし、お客様が全契約期間のすべての適用料金を支払済みでない場合には、お客様のサブスクリプションは、当年末をもって終了するか、またはお客様が適用料金を支払済みの期間をもって終了します。お客様が、オートデスクに対し前述の通知をせず、または、サブスクリプションの新規発注もしくは更新をし、もしくは自己の年次その他のサブスクリプションに係る料金の支払を継続したとき(場合に応じて)は、お客様は、すべての自己のサブスクリプションについて当該改定を承諾したものとみなされます。前述にもかかわらず、オートデスクが、本サブスクリプション契約、またはサポート、付属製品、付属サービス、アップグレードおよび/もしくはその他のサブスクリプション特典に係るいずれかのサブスクリプション関連の方針(これらに適用される補足的な条件も含む)を改定したときは、お客様は、当該改定に関連して生じる料金があれば、オートデスクまたはリセラーに対しその適切な料金を支払わない限り、それらの改定に基づき提供されるいかなる追加的な特典またはサービスも受けることはできません。
8.10. 言語
本サブスクリプション契約の英語版と翻訳版との間に不一致が生じたときは、英語版が法的拘束力を有します。お客様は、カナダでサブスクリプションを購入した場合には、次に掲げる文言に同意します。両当事者はここに、両当事者の意思により、本契約およびこれに係るその他の文書(通知を含む)が、英語のみで記述されたものであることおよび英語のみで記述されることを、確認します。
付属書 A
エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプション特典
1. エンタープライズ プライオリティ サポート(フォーラム サポート、Web サポートおよび電話サポート):
A. 優先的フォーラム サポート: 特定の対象ソフトウェアに関して、一部の国または地域で、オートデスクの製品サポート スペシャリストが製品フォーラムを監視し、技術サポートの問い合わせに対し協力を提供します。オートデスクは、お客様が、自己のサブスクリプション センター アカウントとフォーラム アカウントとを正確に関連付けている場合に限り、現地営業時間中 2 日以内に、監視対象のフォーラムに提出されたお客様のサポート リクエストに対してのレスポンスをするために、商業上合理的な努力を払います。
B. エンタープライズ プライオリティ Web サポート:
Web サポートは、下記 C の表に示した利用可能サポート時間中に、お客様のユーザを通じて、お客様に提供されます。ただし、予定されたシステム メンテナンスの間は、Web サポートが一時的に利用できない場合があります。Web サポートに関するすべてのサポート リクエストは、オートデスク サブスクリプション センターに表示された指示および手順に従って、同センターのみを通じて提出するものとします。オートデスクは、下記 C の表に示した該当する目標範囲内でレスポンス、ステータスレポート、緩和策および解決処理を提供するために、商業上合理的な努力を払います。オートデスクの Web サポート関連の通知は、通常、オートデスク サブスクリプション センターに掲示され、お客様のユーザには、電子メールでその情報の掲示が通知されます。お客様のユーザには、オートデスクの裁量に応じて、特定のインシデントの緩和策または解決処理を促進するために、電子メールまたは電話で連絡が行われる場合もあります。
C. エンタープライズ プライオリティ電話サポート、サポート時間およびレスポンス目標:
お客様は、エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションを購入した場合には、人数制限なしで指名コーラーおよび/または顧客エスカレーション管理者を指名することができます。指名コーラーおよび顧客エスカレーション管理者のみが、電話サポート リクエストを提出することができます。オートデスクが、お客様の契約管理者によって指名コーラーとして指定されていないユーザから、サポート リクエストを受領した場合、オートデスクは、当該サポート リクエストの処理を目的として、当該ユーザを指名コーラーとして指定することができるものとし、かつ、かかる場合には、当該指定について、お客様の契約管理者に対し、通知するものとします。お客様の契約管理者は、本書の定めに従い、指名コーラーの指定を変更することができます。エンタープライズ プライオリティ電話サポートは、下記の表に示した利用可能サポート時間中に、電話で、お客様の指名コーラーに対して提供されます。エンタープライズ プライオリティ電話サポートに関するすべてのサポート リクエストは、本サブスクリプション契約第 2 条第 2 項の要件に従って、地域ごとのオートデスク コール センターに提出することができます。オートデスクは、下記の表に示したインシデントの深刻度レベル別の目標指定時間内にレスポンス、ステータス レポート、緩和策および解決処理を提供するために、商業上合理的な努力を払います。オートデスクのレスポンスおよびステータス レポート並びに緩和策または解決処理の利用の可否は、通常、製品サポート スペシャリストからの電話連絡で、またはお客様の SAM からの電話もしくは電子メール通信により、お客様の指名コーラーに連絡されます。オートデスクが緩和策を提供する場合、オートデスクは、緩和策後のインシデント状態に対応した深刻度レベルの説明に基づく適切な程度にまで、当該インシデントの深刻度レベルを軽減し、その時点からは、新たに割り当てられた深刻度レベルにおいてのステータス レポートおよび解決処理の各目標が適用されるものとします。
インシデントの深刻度レベル | 利用可能サポート時間 | レスポンス目標 | ステータス レポート目標 4 | 解決処理目標 |
深刻度 1 – 重大 1 | お客様は、24 時間対応電話サポートリクエストを提出することができます。Web サポートリクエストはいつでも提出することができます。2 | オートデスクによるお客様のサポート リクエスト受領後 1 時間以内 3 | レスポンス後か ら、お客様の深刻度 1 インシデントが解決済みまたは緩和済みとなるまで、現地営業時 間中 1 時間ごと。 | レスポンス後 24現地営業時間以内に緩和策または解決処理を提供します。 |
深刻度 2 – 緊急 | お客様は延長サポート時間中に電話サポート リクエストを提出することができます。Webサポート リクエストはいつでも提出することができます。 | オートデスクによるお客様のサポート リクエスト受領後延長サポート時間中 2 時間以内 | レスポンス後か ら、お客様の深刻度 2 インシデントが解決済みまたは緩和済みとなるまで、現地営業時間中 1 日に 1 回。 | レスポンス後現地営業時間中 5 日以内に緩和策または解決処理を提供します。 |
深刻度 3 – 標準 5 | お客様は延長サポ ート時間中に電話サポート リクエストを提出することができます。Webサポート リクエストはいつでも提出することができます。 | オートデスクによ るお客様のサポート リクエスト受領後延長サポート時間中 8 時間以内 | レスポンス後か ら、お客様の深刻度 3 インシデントが解決済みまたは緩和済みとなるまで、現地営業時間中 1 週間に 1回。 | レスポンス後現地営業時間中 30 日以内に緩和策または解決処理を提供します。 |
注意:
1 ユーザまたは指名コーラーは、深刻度 1 インシデントのサポート リクエストを提出することができますが、オートデスクは、そのサポート リクエストの深刻度 1 ステータスが顧客エスカレーション管理者またはお客様の SAM によって確認されるまでは、それらのサポート リクエストを深刻度 2インシデントのものとして取り扱います。顧客エスカレーション管理者が提出する深刻度 1 インシデントのサポート リクエストについては、オートデスクはその受領時点で深刻度 1 ステータスを有するものとして取り扱うものとします。
2 お客様が、24 時間対応のエンタープライズ プライオリティ電話サポートを受けることをご希望される場合、お客様は、1 つまたは複数の指名コーラーまたは顧客エスカレーション管理者が 24 時間対応のオートデスクのサポート関連の通信を受け取ることができるよう、またこれに対応できるようにしておかなければなりません。お客様が、24 時間対応のエンタープライズ プライオリティ Web サポートを受けることをご希望される場合、お客様は、1 つまたは複数のユーザが 24 時間対応のオートデスクのサポート関連の通信を受け取ることができるよう、またこれに対応できるようにしておかなければなりません。
3 営業時間外の期間開始後 1 時間以内に届いた深刻度 1 サポート リクエストに関して、レスポンス目標は、オートデスクによるお客様のサポート リクエスト受領後 4 時間以内とします。更に、オートデスクは、最初のレスポンス後 4 時間以内に引き続いて補足的な技術的レスポンスを提供するために、商業上合理的な努力を払います。
4 お客様は、お客様のインシデントの個々の深刻度レベルに関して表示されたステータス レポート目標よりも少ない頻度のステータス レポートを指定するために、お客様の SAM と調整をすることができます。
5 お客様は、対象ソフトウェアへの新たな特性、エンハンスメントまたは機能の追加を求めるサポートリクエストを提出することができるものとし、適用される利用可能サポート時間は、深刻度 3 とします。ただし、オートデスクは、それらのサポート リクエストにつき、レスポンスもしくはステータスレポートを提供し、または解決処理するいかなる義務も負いません。
D. 前バージョンの是正活動:
お客様が報告したインシデントが、対象ソフトウェアのアップグレード(すなわち後続リリース)で改善 される場合には、お客様は、当該アップグレードをそのインシデントの緩和策または解決処理として 受け入れるか、またはオートデスクに対し、当該インシデントの影響を受けた先行リリースの対象ソ フトウェアについて新たな修正パッチもしくは回避策の作成に取り組むよう要請することができます。ただし、その先行リリースは、前バージョン適合製品リストに掲載されていることが、その条件とな ります。お客様が、オートデスクに対し、新たな修正パッチまたは回避策に取り組むよう要請したと きは、オートデスクは、その修正パッチまたは回避策を明確に定義し提供するために、商業上合理的 な努力を払いますが、その新たな修正パッチまたは回避策の引渡時期に関してはいかなる約束もしま せん。
2. サブスクリプション上の主な特典:
A. アップグレード:
契約期間中、お客様は、サブスクリプションが適用される対象ソフトウェアに関してオートデスクが提供する新規のアップグレードが利用可能となった時点で、これを受け取ることができます。お客様は、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスおよび本サブスクリプション契約に従って、その新規のアップグレードをインストールしてアクセスすることができます。
B. 付属製品:
契約期間中、本サブスクリプション契約第 2 条第 3 項に規定する条件および付属製品に関して定めるその他の条件に従い、お客様は、サブスクリプションを購入している対象ソフトウェアに関してオートデスクから提供される付属製品を、受け取り、またはこれに接続して使用する(場合に応じて)ことができます。
前述の一般性を制限することなく、当該付属製品には、お客様の対象ソフトウェアおよび/またはお客様の地域で利用可能な場合には、拡張機能、プラグイン、ツール、サブスクリプション アドバンテージ パックその他の製品機能エンハンスメントなどが含まれる場合があります。
C. 付属サービス:
契約期間中、本サブスクリプション契約第 2 条第 3 項に規定する要件および特定の付属サービスに関して定めるその他の条件に従い、お客様は、サブスクリプションを購入している対象ソフトウェアに関してオートデスクから提供される付属サービスに、接続して使用または行使する(場合に応じて)
ことができます。前述の一般性を制限することなく、当該付属サービスには、お客様の対象ソフトウェアおよび/またはお客様の地域で利用可能な場合には、次の(i)から(iv)に掲げる項目などが含まれる場合があります。
(i) 前バージョンの使用(第 2 条第 4 項に基づく)
契約期間中、お客様は、本サブスクリプション契約第 2 条第 4 項の要件に従い、かつ、同条項に準拠して、サブスクリプションに基づき対象ソフトウェアの前バージョンをインストールし、およびこれにアクセスすることができます。
(ii) ホーム ユース権
該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに定める別段の規定にもかかわらず、サブライセンス契約期間中、本第 2 条 C の(ii)に定める要件に従ったうえで、お客様は、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに基づき、専らお客様の内部事業上の必要に向けた使用のみを目的として、対象地域内にあるがお客様の事業場所から離れた場所のコンピュータ(従業員の自宅にある業務支給または個人所有のコンピュータを含む)上に、サブスクリプション契約期間中、対象ソフトウェアの二次コピーをインストールし、または従業員にこれをインストールさせることができます。前述の内部事
業上の必要には、対象ソフトウェアに関する従業員の訓練および教育などが含まれる場合があります。お客様の職場でインストールされた対象ソフトウェアのコピーは、「一次ライセンス」準拠といい、お客様の職場から離れた場所でインストールされた対象ソフトウェアのコピーは、「ホーム ユース ライセンス」準拠といいます。ホーム ユース ライセンスは、対象ソフトウェアまたは国によっては利用できない場合がります。
お客様のホーム ユースには、次の(a)から(i)に掲げるすべての事項が適用されます。
(a) お客様は、現行のサブスクリプションのもとで自己が有する対象ソフトウェアに関して適用ライセンス基準等で定められる使用または数量の総承認範囲までに限り、対象ソフトウェアのホーム ユース コピーをインストールすることができます。
(b) お客様は、後述の部分で定めるところに従って、オートデスクからホーム ユース ライセンスの適切なオーソライゼーション コードを取得しなければなりません。
(c) ホーム ユース ライセンス準拠の対象ソフトウェアは、一次ライセンス準拠の対象ソフトウェアと同時にアクセスすることはできません。
(d) お客様のホーム ユース権は、オートデスクからホーム ユース ライセンスのオーソライゼーション コードが発行された日に開始となり、その日から 13 カ月間にわたり存続し、ホーム ユース ライセンス準拠の対象ソフトウェアは、その時点をもって機能が終了します。
(e) ホーム ユース ライセンスは、新規アップグレードによる乗換の対象ではなく、紛失、盗難または損傷の場合であってもオートデスクによる交換は行われず、本ライセンスを要求することができるのは対象ソフトウェアの現行リリースおよび直前の 2 リリースのみとなります。
(f) サポートは、一次ライセンス準拠の対象ソフトウェアでは引き続き利用できるが、ホームユース ライセンス準拠の対象ソフトウェアでは利用できません。
(g) ホーム ユース ライセンス準拠の対象ソフトウェアは、対応する一次ライセンス準拠の対象ソフトウェアと同一のローカライゼーションおよびリリースでなければなりません。
(h) 従業員による対象ソフトウェアのホーム ユースは、その従業員がお客様を退職した際に終了しなければならず、元従業員によるソフトウェアのホーム ユースの継続は、本サブスクリプション契約およびお客様のオートデスク ソフトウェア ライセンスの違反を構成するものとします。
(i) ホーム ユース ライセンスのリクエストは、次に掲げる手順に従って、お客様のソフトウェア コーディネータまたは契約管理者のみが提出することができます。
ホーム ユース ライセンスの取得手順 一次ライセンスが、スタンドアロン版に関するもの、または該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに基づきスタンドアロン ライセンスに準拠するものであるときは、お客様は、対象ソフトウェアのホーム ユース ライセンスをインストールするために、自己の保有するメディアを使用することができます。スタンドアロン版またはスタンドアロン ライセンスのホーム ユース ライセンスをインストールしたら、お客様は、オートデスクからオーソライゼーション コードを取得しなければなりません。スタンドアロン版またはスタンドアロン ライセンスのホーム ユース ライセンスは、対応する一次ライセンスと同一のシリアル番号を有します。
一次ライセンスが、ネットワーク版に関するもの、または該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに基づきネットワーク ライセンスに準拠するものであるときは、お客様は、ホーム ユース ライセンス申請書に記入し、これをオートデスクに提出しなければなりません。適正に記入されたホーム ユース ライセンス申請書の受領後、オートデスクは、お客様に対し、ホーム ユース ライセンスをインストールする際に使用することができる付属的なシリアル番号を提供します。お客様は、ホーム ユース ライセンスをインストールしたら、オートデスクからオーソライゼーション コードを取得しなければなりません。ホーム ユース ライセンスと、対応するネットワーク版またはネットワークライセンスの一次ライセンスとは、異なったシリアル番号となり、当該ホーム ユース ライセンスは
(場合に応じて)スタンドアロン版またはスタンドアロン ライセンスとなりますので、ご注意ください。
オートデスクは、ホーム ユース ライセンス準拠の対象ソフトウェアに関して新規のメディアを提供する義務を負うものではなく、メディアを要請され提供した場合には、追加料金を適用することができます。新たなメディアの提供がない場合には、お客様は、対応する一次ライセンス準拠の対象ソフトウェアが、スタンドアロン版、スタンドアロン ライセンスまたはネットワーク版もしくはネットワーク ライセンスのいずれであるかを問わず、ホーム ユース ライセンス準拠の対象ソフトウェアをインストールするために自己の既存メディアを使用しなければなりません。
(iii) 対象地域外使用権
対象地域に関して該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに定める別段の規定にもかかわらず、契約期間中、本第 2 条 C の(iii)に定める要件に従ったうえで、お客様は、オートデスクの書面による同意がなくとも、任意の 12 カ月間中に 90 日を超えない期間において、サブスクリプションに基づく対象ソフトウェアをポータブル コンピュータ上にインストールして、対象地域外でその対象ソフトウェアにアクセスし、または従業員にこれをインストールさせ、これにアクセスさせることができます。対象地域外使用の対象ソフトウェアは、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに定めるところに従って、お客様の内部事業上の必要のみを目的として使用することがでます。対象地域外使用は、対象ソフトウェアまたは国によっては利用できない場合がります。
お客様の対象地域外使用には、次の(a)から(d)に掲げるすべての事項が適用されます。
(a) 本第 2 条 C の(iii)に別段の定めがある場合を除き、お客様は、適用されるあらゆる米国その他の輸出管理法規を遵守することなどを含め、該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスのすべての規定を遵守します。
(b) お客様によるアクセスは、対象地域外にある間は、お客様が携行するポータブル コンピュータ上に限定します。
(c) 対象ソフトウェアは、対象地域外にある間は、他のコンピュータに複製し、もしくは転送し、またはお客様以外の者がアクセスすることはできません。
(d) お客様が、サポートを受ける資格を有する場合、その利用可能サポート時間は、サブスクリプションの当該種別およびお客様の対象地域のものが適用されます。
(iv) Web サービス
お客様のサブスクリプションの契約期間中、オートデスクは、お客様に対し、サブスクリプション特典として、お客様の対象ソフトウェアに関する特定の Web サービスの利用機会を提供する場合があります。対象ソフトウェアおよびお客様のサブスクリプション区分に関して利用可能な Web サービスがある場合には、オートデスクの Web サイトまたはオートデスクが指定するその他の場所に表示されます。
3. エンタープライズ プライオリティ サブスクリプション特典: 契約期間中、お客様は、前記のエンタープライズ プライオリティ サポートおよびサブスクリプションの主な特典に加えて、次の A から E に掲げる項目について資格を有します。
A. サポート アカウント管理者(「SAM」):
お客様は、SAM を指定することができます。
(i) SAM の役割
SAM の役割は、お客様に特化した要件に対応するために、柔軟的かつ順応的なものとなるように意図されているが、お客様の SAM は、通常、次の(a)から(j)に掲げる事項を行います。
(a) エンタープライズ プライオリティ サポートおよびエンタープライズ プライオリティ サブスクリプション特典について、お客様の理解および利用を支援します。
(b) お客様がサポート リクエストを作成できるように協力し、お客様が提出したあらゆるサポート リクエストの状況を監視します。
(c) 顧客エスカレーション管理者、指名コーラー、ユーザ、契約管理者およびソフトウェア コーディネータの指定など、お客様がサポート関連およびサブスクリプション関連の役割を割り当てることができるよう、必要な協力を提供します。
(d) お客様がアップグレードまたは新規対象ソフトウェアの配備計画を立てられるよう協力します。
(e) サポート関連およびサブスクリプション関連の事項に係る問い合わせの一元エスカレーション窓口を担当します。
(f) お客様の求めに応じて、前四半期中に取り上げられた全サポート関連事項について、および/またはお客様が対象ソフトウェアに関して翌四半期中に実施しようとしている今後の新規プロジェクトもしくは既存プロジェクトの変更について、(電話会議による)四半期レビューを手配します。
(g) お客様に対し、前四半期中に実施された全サポート関連活動をまとめた四半期報告書を提供します。
(h) お客様のサブスクリプション更新に協力します。
(i) エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションが適用される対象ソフトウェアに関して、お客様とオートデスク製品開発チームとの間における定期的な情報交換を促進します。ただし、製品ロードマップに関する情報およびこれに類する情報を交換するに先立ち、オートデスクは、お客様に対し、最初に適切な不開示契約を締結するよう要求することができます。
(j) 指名コーラーもしくはユーザから提出された深刻度 1 インシデントを報告するサポート リクエストについて、顧客エスカレーション管理者がその深刻度 1 状況を確認することができるように協力し、または顧客エスカレーション管理者が対応できない場合にあっては、自らその深刻度 1 状況を確認します。
(ii) SAM の対応状況
SAM は一般的に、その SAM が拠点を置く地域内の最寄りのオートデスク コール センターに関して、週末、オートデスクの地域別休業日およびその他の休日を除いた現地営業時間中に対応可能となりま す。相互の取決めにより、SAM は、定期的に異なる時間帯で対応することもできます。オートデスク は、自己の裁量により、お客様によるソフトウェアの地理的展開にとって妥当な SAM の担当および 対応を促進するために、他の地域に拠点を置く 1 つまたは複数の二次 SAM の配備を選択することが できます。二次 SAM の活動は、お客様の一次 SAM が監視し、指示します。
B. ADN メンバー料金の免除:
お客様は、最低限の技術的役割/能力の要件を満たす従業員を 1 人以上有すること、および、署名入りのまたは(お客様の地域において該当する場合には)他の承諾を経たオートデスク開発者ネットワーク(以下「ADN」)プログラム契約とともに ADN メンバーシップ申請を作成し提出することなど、ADNメンバーシップに関連するその他の要件の遵守を条件としたうえで、利用者 6 名以上および開発現場は人数無制限で、ADN における 1 プロフェッショナル区分メンバーシップのメンバーシップ料金について免除を受けることができます。ただし、本条に基づきメンバーシップ料金の免除を受けた ADN メンバーシップ権は、お客様の該当するエンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの契約期間が満了した時点で直ちに失効するものとします。
C. 評価:
お客様によるエンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの購入後、オートデスクは、お客様の対象ソフトウェアの環境および使用プロフィールについて 1 回限定の評価をスケジュール設定するために、お客様との調整を行います。当該評価は、所定の目標範囲内でのオートデスクによるサポート提供を促進するために、支援を行う対象ソフトウェアおよび関連する環境に関して情報を収集することを目的とします。当該評価が実施されない場合には、上記に定めるサポートのレスポンス、ステータス レポートおよび緩和策/解決処理の各目標を実現するオートデスクの能力に悪影響が生じ、またはその能力が損なわれるおそれがあります。
D. ヘルス チェック サービス:
ヘルス チェック サービスとは、オートデスクにより提供されるコンサルティングサービスであり、特定プロジェクトにおけるお客様によるエンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションが適用される対象ソフトウェアの使用に係る情報収集、プロジェクト関連データの分析、並びに、当該プロジェクトで使用されるソフトウェアのユーザエクスペリエンスを向上させるための最適化またはベストプラクティス実施の提言文書の作成が行われます。お客様は、サブスクリプションの
契約期間中、12 カ月間で 1 回のヘルス チェック サービスを受けることができます。ヘルス チェック サービスの利用の可否は、オートデスクのコンサルティング資源のスケジュール設定および利用可能率次第であり、本付属書 A の別紙 1 に定める条件に従って提供されます。お客様は、ヘルス チェック サービスに参加する義務を負うものではありませんが、お客様がその参加を選択した場合には、本第 3 条 D が適用されます。
E. ベータ ソフトウェア アクセス:
オートデスクは、随時、プレリリースソフトウェアの新規リリースについて評価を実施する場合があります。当該評価に関してオートデスクが定め得る条件に同意することを条件としたうえで、お客様は、エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの顧客として、エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションが適用されるソフトウェアの新規リリースに係る当該評価へ参加するよう招請されることがあります。お客様の SAM は、近く行われるプレリリース評価機会についてお客様に注意を喚起するとともに、お客様が参加登録できるよう協力します。
付属書 A 別紙 1
ヘルス チェック サービスのタスク オーダーおよび適用条件第 I 部 – ヘルス チェック サービスのタスク オーダー テンプレート:
1. 作業範囲
オートデスクは、お客様のプロジェクトの 1 つを支援することに関連して、次に掲げるサービス
(以下「ヘルス チェック サービス」)を提供します。
エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションが適用される対象ソフトウェアに係る 1 プロジェクトを支援するヘルス チェック サービス
タスク – ヘルス チェック サービス – (エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの一環として利用可能)
オートデスクは、エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションが適用される対象ソフトウェアの配備および使用に係るお客様の指定プロジェクトについて、その進捗を監視するために、ヘルス チェック サービスを提供します。ヘルス チェック サービスは、お客様の施設の一にてオンサイトで、および/またはリモートで、実施することができます。ヘルス チェック サービスには、通常、次の A から D に掲げる項目が含まれます。
A. エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションが適用される対象ソフトウェアの導入に際してお客様のプロジェクト チームが用いている手段および方法を調査するために、プロジェクト監査を実施すること。プロジェクトデータは、オフサイトまたはオンサイトでレビューされます。
B. 指定プロジェクトの健康状態に関して所見を記載したヘルス チェック レポートを作成すること。これには、プロジェクトと対象ソフトウェアとに関連したベストプラクティスおよびプロジェクト ワークフロー手順改善の各提言事項が含まれる場合もあります。
C. オートデスクは、蓄積された問題があれば、当該レポートのなかでこれを取り上げるとともに、ヘルス チェック サービスの期間中、プロジェクトの現行の状況および改善提言事項の実施を監視します。
D. オートデスクは、分野およびお客様プロジェクト チームの全体にわたって、完全性、共通問題およびベストプラクティス遵守の点から、ファイルおよびモデルを評価します。
ヘルス チェック サービス - (合計で 4 コンサルティング日を超えない範囲)
サービス | 日数 |
準備会議 – リモートでの電話会議 | 0.25 |
プロジェクト監査 – プロジェクト要件に応じてオンサイトまたはリモートで提 供可能 | 2.00 |
成果物および文書 – リモートでの論評、文書作成および提言 | 1.50 |
引渡会議 – リモートでの電話会議 | 0.25 |
活動合計 | 4.00 |
作業場および必要施設: オンサイトおよび/または電話会議によるリモート
リソース: オートデスク プロジェクト コンサルタントのほか、必要に応じて、お客様の施設への立入および/または人的リソースとの接触
2. スケジュール設定
オートデスクは、お客様のエンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの契約期間中、両当事者でスケジュール設定した相互に合意済みの時期に、上記の合計コンサルティング日数を上限として、お客様のためにヘルス チェック サービスを実施するものとします。ただし、ヘルス チェック サービスは要請によりスケジュール設定し、10 営業日以上前の通知を要するものとします。スケジュール設定されたヘルス チェック サービスの提供開始の 10 営業日前までであれば、罰則なしに取消または変更を行うことができます。
3. コンサルティング サービスに係る料金または費用の追加払いなし
ヘルス チェック サービスおよび関連する成果物は、エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションのサブスクリプション料に含まれています。サービスおよび関連成果物の引渡に伴いオートデスクが負担する出張旅費その他の費用は、エンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションのサブスクリプション料に含まれています。
第 II 部 – ヘルス チェック サービス規約:
規約
(ヘルス チェック サービス エンタープライズ プライオリティ特典の提供)
サービス: オートデスクは、上記のとおりヘルス チェック サービスのタスク オーダーにより定めるヘルス チェック サービスを提供するために、適切な人員を提供します。
承諾の否定: 承諾は、ヘルス チェック サービスの完了をもって、受理されたものとみなします。
施設および資源: お客様は、合理的に必要な作業空間、並びに、オートデスクがヘルス チェック サービスを実施するうえで要求されるあらゆる必要な人員および情報への接触機会を、提供するものとします。お客様は、これらの接触機会並びに施設および/または人員の資源が、ヘルス チェック サービスの提供にとって欠かすことができないものであることを、認めます。
秘密保持: 相互の関係を通じて、両当事者は、機密扱いであって実質的価値を有しており、第三者に開示されればその価値が損なわれてしまうような、事業計画、顧客、技術、営業秘密および製品を含む、相手方当事者の専有扱いたる特定の情報およびマテリアル(以下「秘密情報」)に、接触する場合があります。両当事者は、各々、相手方当事者の当該秘密情報を第三者に開示せず、当該秘密情報を保護するためにあらゆる合理的な予防策を講じることに、合意します。
責任の制限: 方法の如何を問わずヘルス チェック サービスに起因または関連して生じたあらゆる請求に関して、オートデスクの累積的全責任の上限は、お客様の直接損害に限定し、その損害が発生した時点で有効なエンタープライズ プライオリティ サポート付サブスクリプションの契約期間中に支払われた合計サブスクリプション料を超えないものとします。更に、いかなる場合においても、いずれの当事者も、特別、間接、付随的、派生的もしくは各種懲罰的損害、または利益、収益、契約もしくは顧客の喪失、データの滅失、事業の中断もしくは見込費用節約の未成就について、それらの生じるおそれを知らされていたまたはそれらが合理的に予見可能なものであったとしても、その責めを
負いません。お客様は、サブスクリプション料がその危険負担を公正に反映したものであることを、認めるものとします。
限定保証: オートデスクは、オートデスクの人員が、本付属書 A 別紙 1 で合意し定めるところに従って顧客より割り当てられたサービスを実施する能力および資格を有することを、保証します。本保証への違反が生じた場合において、顧客の排他的な救済手段およびオートデスクの唯一の責任は、オートデスクが当該人員を交替させるために合理的な努力を払う義務に、限定されるものとします。これらは、ヘルス チェック サービスの引渡に係る条件です。本件サービスに関連して提供するいずれの種類の作業生産物も、その形態および形式を問わず、権原、非侵害性、商品性および特定目的適合性に係る黙示的保証その他の明示または黙示のあらゆる種類の保証なしに、「現状有姿」で提供されるものです。
所有権: オートデスクは、ヘルス チェック サービスで使用するためにオートデスクが個別的に翻案したものであるか否かを問わず、本コンサルティング サービス オーダーの効力発生日前にオートデスクが所有もしくは保有し、または本文書に基づきオートデスクが開発し、および/またはヘルス チェック サービスに関連して使用される、システム、ソフトウェア、文書、ツール、ユーティリティ、手法、仕様、技法、営業秘密、ノウハウおよびその他のマテリアル、並びにこれらに係る知的財産権を、すべて所有するものとします。
独立契約者: 両当事者の関係は、独立契約者の関係です。いかなる場合においても、一方の当事者の従業員は、目的の如何にかかわらず、相手方当事者の従業員であるとみなされません。いずれの当事者も、相手方当事者に代わって義務または責任を引き受け、または設定する権利を有しません。
付属書 B
地域別営業日
サポート リクエスト提出当事者 の登録場所 | 適用される営業日 |
アジア太平洋地域 | 祝日を除く、シンガポール標準時間(UTC +8)における月曜日から金曜日 |
南北アメリカ大陸地域 | 祝日を除く、東部標準時間/東部夏時間(UTC -5/ UTC -4)における月曜日から金曜日 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域 | 祝日を除く、中央ヨーロッパ標準 時間/中央ヨーロッパ夏時間(UTC +1/ UTC +2)における月曜日から金曜日 |