Contract
登 録 規 程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本野球連盟(以下「本連盟」という。)定款第 54 条第
3 項の規定に基づき登録に関し必要なことを定める。
(登録義務)
第2条 以下に掲げる団体並びにその団体の役員及び構成員は本連盟に登録しなければならないものとする。
(1) 本連盟の評議員、役員、各委員会委員及び各部会委員(以下「役員等」という。)
(2) 本連盟加盟団体規程第 4 条に基づき各都道府県に組織された野球団体(以下「加盟地方団体」という。)及びその役員等
(3) 加盟地方団体に加盟した当該地域に所在する野球チーム(以下「加盟チーム」という。)及びその役員、選手(以下「競技者」という。)
(4) 加盟地方団体に加盟した当該地域の総合的統括団体として組織された野球団体
(以下「加盟組織団体」という。)及びその役員
(5) 本連盟加盟団体規程第 5 条に基づき全国的に組織された野球団体(以下「加盟全国団体」という。)及びその役員
(6) 本連盟加盟団体規程第 9 条第 1 項に基づき結成された同規程第 3 条の所属地域を単位とする加盟地方団体による連合会(以下「地区連盟」という。)及びその役員等
(7) 地区連盟に加盟した加盟全国団体の関係団体及びその他の野球組織団体で2都道府県以上にまたがる団体(以下「加盟地区組織団体」という。)及びその役員
(加盟チームの種別)
第 3 条 前条第 3 号に基づく加盟チームの種別は、次のとおりとする。
(1) 会社登録チーム
会社等の法人が加盟登録したチームをいう。
なお、公共団体等が加盟登録したチームも会社登録チームとみなす。
(2) クラブ登録チーム
会社登録チーム以外のチームをいう。
(競技者の遵守義務)
第 4 条 本連盟の加盟団体に所属する競技者は、定款第 3 条に定める目的にのっとり、次に掲げる各号の実践に努めなければならない。
(1) 常に真摯な錬磨により、技術の向上に努めるとともに、旺盛なスポーツマンシップに基づいてプレーし、わが国野球の発展を目指すこと
(2) 常にチームワークを重んじ、責任感と協調性の涵養に努めるとともに、健康な身体を培い、心身ともに健全な人間形成の向上を目指すこと
第2章 加盟チーム及び競技者の資格等第1節 加盟チーム及び競技者の資格
(資格要件)
第 5 条 加盟チーム及び競技者は、本連盟が別に定める基本理念と活動指針を遵守しなければならない。
2 加盟チームを構成する競技者は、義務教育を終了したものでなければならない。
(加盟チームを構成する競技者)
第 6 条 加盟チームを構成する競技者について以下のとおりとする。
(1)加盟チームは、チームを代表する部長並びに監督を登録しなければならないものとする。また、この他にチーム運営に必要なスタッフとして、副部長、コーチ及びマネージャー等を登録することができる。(以下「競技者(役員)」という。)
(2)加盟チームは、野球の試合に出場する選手(以下「競技者(選手)」という。)を登録しなければならない。
2 前項の規定により登録する競技者(役員)の人数は制限しない。
3 前第1項の規定により登録する競技者(選手)の人数は20名以上とする。
4 前第 1 項の規定による競技者の所属は、1 チームに限るものとする。
(学生及び生徒)
第 7 条 加盟チームは、次の一に該当する学生及び生徒を競技者とすることができる。
(1) 学生は、日本学生野球協会の所属団体に登録した学生を除く大学(短期大学を
含む。)、専修学校及び各種学校に在籍する者
(2) 生徒は、日本学生野球協会所属団体に登録した生徒を除く高等学校に在籍する者
2 学生及び生徒は、前第 6 条第 1 項第 1 号の規定による競技者(役員)のうち、加盟チームを代表する部長並びに監督として登録することはできない。
(卒業年次の学生及び生徒の特例)
第 8 条 卒業年次の学生及び生徒は、学生は野球部長、生徒は学校長の承認を受けた者に限り、本連盟会長の承認を得て、当該年次の 1 月以降 3 月末日までの間試合に出場することができる。この場合、本連盟、地区連盟及び加盟地方団体の公認大会に登録した者は、新規登録者とみなす。
2 前項の規定の基づき試合に出場することについて本連盟会長の承認を
得ようとする者は、別に定める様式により試合出場承認願(卒業年次の学生・生徒)を提出しなければならない。この場合、学生は野球部長、生徒は学校長の試合出場 承諾書も併せて添付しなければならない。
(オリンピック特別強化指定選手等の特例)
第 9 条 全日本野球協会の決定に基づき公益財団法人日本オリンピック委員会において専任コーチ、主任強化コーチ、専任スポーツコーチ及びオリンピック特別強化指定選手として認定された者は、同委員会から支給される活動謝金等を収受することができる。
(プロ野球及びプロ野球経験者の定義)
第 10 条 プロ野球とは、国内外のプロ野球組織及び構成球団をいう。
2 プロ野球経験者とは、前項の定義によるプロ野球に関係した者をいう。
3 プロ野球経験者をプロ野球選手等経験者とプロ野球役員等経験者に分け、その範囲は次のとおりとする。
(1) プロ野球選手等経験者とは、前項の団体のうち球団の監督、コーチ及び選手であった者。
(2)プロ野球役員等経験者とは、前項の団体の役員、審判員、記録員、統計員、スカウト及びマネージャーであった者。ただし、プロ野球選手等経験者であった者は、前号の規定によるものとする。
(プロ野球経験者の登録)
第 11 条 プロ野球経験者は、次の各号の一に該当する場合は競技者とすることができる。
(1) プロ野球役員等経験者である。
(2) 最終所属球団より自由契約証明書の交付を受けているプロ野球選手等経験者である。ただし、プロ野球において職員等の身分を有する者は、監督またはコーチ等
(ユニフォームを着用する競技者)として登録することはできない。
2 前項第 2 号の規定による競技者のうち、日本プロフェッショナル野球組織構成球団の選手経験者を競技者(選手)として登録する場合は、1 チーム 3 名以内とする。ただし、第 12 条により登録した「競技者(選手)」が別にいる場合、合わせて 4 名を超えないものとする。
(外国人の競技者登録)
第 12 条 外国人(日本国籍を持たないもの)の競技者登録について以下のとおり定める。
ただし、次の各号の一に該当するものは除く(日本国籍を持つものと同様に扱う)ものとする。
(1) 日本に通算 5 年以上居住しているもの
(2) 日本の中学校、高校、大学のいずれかを卒業または 3 年以上在籍したもの
2 在留資格認定証明書または外国人登録証明書の交付を受けている外国人は競技者とすることができる。
3 前項の規程による競技者のうち、加盟チームを構成する選手(以下「競技者(選手)」という)は、1 チーム 3 名以内とする。ただし、第 11 条により登録した「競技者(選手)」が別にいる場合、合わせて 4 名を超えないものとする。
第2節 競技者の転籍措置及び資格喪失
(競技者の転籍による措置)
第 13 条 競技者が加盟チームを転籍した場合、転籍前のチームの登録を抹消した当該年度中は、試合出場を停止するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、出場停止期間を短縮することができる。
(1) 加盟チームの解散及び活動休止による場合は、届出日後直ちに審査し、その承認日から出場停止の措置を解くことができる。
(2) 転籍前の加盟チームの登録抹消証明書が発行されている場合は、届出日後直ちに審査し、その承認日から出場停止の措置を解くことができる。
3 第 1 項の規定は、次の各号に該当する者の場合これを適用しない。
(1) 競技者(役員)のうち、部長及び副部長、マネージャー及び準ずる者
(2) 卒業後(中途退学者を含む。)他の加盟チームに転籍する第 7 条の規定による競技者(選手)で、転籍前に所属していた加盟チームから登録抹消証明書が発行されている者
4 転籍前の加盟チームの登録抹消証明書が発行されていない場合は、当該試合出場停止期間終了後に転籍再登録申請者を受理し、審査の対象とすることができる。
第3節 加盟チーム及び競技者の行為制限及び除名
(加盟チームの行為制限)
第 14 条 加盟チームは、本連盟、地区連盟及び加盟地方団体が主催する以外の大会に出場することはできない。
2 加盟チームは、加盟していないチームと試合をしてはならない。
3 加盟チームは、競技者(選手)として登録していない者を試合に出場させてはならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、会長が認めた場合はこれを適用しない。
(競技者の行為制限)
第 15 条 競技者は、日本プロフェッショナル野球組織が行う選択会議(以下「選択会議」という。)の日から翌年度の都市対抗野球大会終了の日までの期間、プロ球団と交渉することはできない。
2 選択会議で指名を受けた競技者の交渉及び契約の制限期間の始期は、前項の規定にかかわらず選択会議の翌年の 2 月 1 日からとする。
3 大学(短期大学を含む。以下同じ。)、専修学校、各種学校、高等学校及び中学卒業又は中途退学し新規に登録した者は、登録後、次の期間、プロ球団と選手契約を締結することはできない。
(1) 大学、専修学校及び各種学校を卒業又は中途退学した者は2年(シーズン)
(2) 高等学校を卒業又は中途退学した者及び中学校を卒業した者は 3 年(シーズン)。
4 ただし、前記のもののうち、卒業または中退後、1 年(シーズン)以上経過した 後に登録したものは、前項の規定にかかわらず登録後2年(シーズン)とする。また、第 11 条の規定に基づく該当者については、登録後 2 年(シーズン)の間、プロ球団
(日本プロフェッショナル野球組織構成球団に限る。)と選手契約を締結することはできない。
5 前項の規定にかかわらず、第 7 条の規定に基づく該当者については、次のとおりとする。
(1) 制限期間は、在学中の登録年数は通算せず、卒業後(中途退学を含む。)の加盟チーム在籍期間とする。
(2) 卒業年次の競技者については、前項の規定は適用しない。
6 第 1 項及び第 3 項の規定は、加盟チームの解散に伴い競技者登録を抹消した者及び活動休止期間中の競技者についてはこれを適用しない。
(加盟チーム及び競技者の加盟登録又は競技者登録の取消し)
第 16 条 加盟チーム及び競技者が次の各号の一に該当したときは、理事会の議決により、かつ、当該加盟地方団体会長又は当該地区連盟会長の同意を得、加盟チームの加盟 登録又は競技者登録を取消すことができる。
(1) 本連盟、加盟地方団体及び地区連盟の名誉を傷つけ又は本連盟、加盟地方団体及び地区連盟の目的に違反する行為があったとき
(2) 本連盟の定款及び別に定める規程等並びに加盟地方団体及び地区連盟の規約及び別に定める規程等の規定に違反する行為があったとき
第3章 登録及び抹消等第1節 競技者の登録等
(競技者の登録等)
第 17 条 加盟チームは、毎年度 4 月 1 日現在の競技者(役員)及び競技者(選手)を記載した加盟チーム競技者登録名簿を本連盟会長に提出しなければならない。
2 加盟チームは、前項の加盟チーム競技者登録名簿の内容に変更があった場合、競技者登録内容変更届を本連盟会長に提出しなければならない。
(競技者の新規登録)
第 18 条 加盟チームは、競技者として新たに加入した者を登録する場合、新規登録申請書(競技者)を本連盟会長に提出し、登録の承認を受けなければならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、第 7 条の規定に基づく学生及び生徒の該当者は
新規登録申請書(学生・生徒)、第 11 条第 1 項第 2 号の規定に基づくプロ野球選手等
経験者は新規登録申請書(プロ野球退団者)及び第 12 条第 1 項の規定に基づく外国人は新規登録申請書(外国人)によるものとする。
3 日本学生野球協会所属団体の登録を抹消した学生及び生徒(中途退学者を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当該年度中は競技者として登録できないものとする。
4 第 8 条第 1 項の規定に基づく承認者は、第 1 項による申請を要せず、4 月 1 日付をもって登録承認とする。ただし、加盟チームは、第 8 条第 1 項の規定に基づき承認された者が当該チームに所属しなかった場合、その旨を本連盟会長に通知しなければならない。
(特例事項適用者の新規登録)
第 19 条 前条による新規登録申請書のうち、特例条項の適用により新たに登録しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第 7 条の規定による学生及び生徒は、在学証明書を添付しなければならない。
(2) 第 11 条の規定によるプロ野球選手等経験者は、最終所属球団が発行する自由契約証明書を添付しなければならない。
(3) 第 12 条第 1 項の規定による外国人は、在留資格認定証明書又は外国人登録証明書を添付しなければならない。
(競技者の再登録)
第 20 条 加盟チームは、登録を抹消した競技者を再登録する場合、再登録申請書(競技者)を本連盟会長に提出し、再登録の承認を得なければならない。ただし、申請書に登録抹消年月日を記載しなければならない。
(競技者の転籍による措置)
第 21 条 加盟チームは、他の加盟チームから転籍した競技者を再登録する場合、転籍再登録申請書を本連盟会長に提出し、転籍再登録の承認を受けなければならない。ただし、転籍前の加盟チームの登録抹消証明書が発行されているときは、これを
併せて添付するものとする。
2 第 13 条第 3 項第 1 号の規定に基づく該当者の転籍再登録の場合は、申請書に最終の加盟チーム名と登録抹消年月日を記載しなければならない。
3 第 13 条第 3 項第 2 号の規定に基づく該当者の転籍再登録の場合は、申請書に転籍前のクラブ登録チームの登録抹消証明書を添付しなければならない。
(競技者の登録抹消)
第 22 条 加盟チームは、競技者が退部した場合、速やかに登録抹消届(競技者)を本連盟会長に提出しなければならない。
2 加盟チームの競技者がプロ球団と契約を締結する場合は、その締結日以前に前項の手続をとらなければならない。
(加盟チームの解散又は活動休止による競技者の登録抹消)
第 23 条 加盟チームの解散又は活動休止により競技者の登録を抹消する場合は、前条の規定に基づくものとする。ただし、抹消届に解散又は活動休止である旨を記載しなければならない。
第2節 役員の登録等
(加盟団体役員等の登録名簿)
第 24 条 本連盟の加盟団体(加盟地方団体及び加盟全国団体)の会長は、毎年度 4 月 1日現在の役員等を記載した加盟地方団体役員等登録名簿又は加盟全国団体役員登録名簿を本連盟会長に提出しなければならない。
(加盟組織団体役員の登録名簿)
第 25 条 加盟組織団体の会長は、毎年度 4 月 1 日現在の役員を記載した加盟組織団体役員登録名簿を本連盟会長に提出しなければならない。
(地区連盟役員等及び加盟地区組織団体役員の登録名簿)
第 26 条 地区連盟会長は、毎年度 4 月 1 日現在の役員等を記載した地区連盟役員等登録名簿並びに役員を記載した加盟地区組織団体役員登録名簿を本連盟会長に提出しなければならない。
(本連盟役員等の登録名簿)
第 27 条 本連盟の事務局長は、毎年度 4 月 1 日現在の役員を記載した公益財団法人日本野球連盟役員等登録名簿を本連盟会長に提出しなければならない。
(加盟団体役員等の新規登録)
第 28 条 加盟団体の役員等として新たに就任した者が登録する場合は、新規登録届
(役員等)を本連盟会長に提出しなければならない。
(加盟組織団体役員の新規登録等)
第 29 条 加盟組織団体の役員、地区連盟の役員等、加盟地区組織団体の役員及び本連盟
の役員等として新たに就任した者が登録する場合は、前条の規定に基づくものとする。
(加盟団体役員等の再登録)
第 30 条 加盟団体の役員等、加盟組織団体の役員、地区連盟の役員等、加盟地区組織団体の役員及び本連盟の役員等で再登録の場合は、再登録届(役員等)を提出しなければならない。ただし、再登録届に最終の所属団体名と登録抹消年月日を記載しなければならない。
(加盟団体役員等の登録抹消)
第 31 条 加盟団体の役員等が退任により登録を抹消する場合は、登録抹消届(役員等)を本連盟会長に提出しなければならない。
(加盟組織団体役員の登録抹消等)
第 32 条 加盟組織団体の役員、地区連盟の役員等、加盟地区組織団体の役員及び本連盟の役員等が退任により登録を抹消する場合は、前条の規定に基づくものとする。
(加盟団体役員等の役員登録の取消し)
第 33 条 加盟団体の役員等、加盟組織団体の役員、地区連盟の役員等及び加盟地区組織団体の役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、かつ、当該
加盟地方団体会長又は加盟全国団体会長又は地区連盟会長の同意を得、役員登録を取消すことができる。
(1) 本連盟、加盟地方団体又は地区連盟の名誉を傷つけ、役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(2)本連盟定款、加盟地方団体規約又は地区連盟規約等に違反する行為があったと認められるとき
第3節 加盟チーム等の加盟登録等
(加盟チーム及び加盟組織団体の加盟登録)
第 34 条 加盟地方団体の加盟団体として新たに加盟したチーム及び団体の登録の場合は、新規登録申請書(加盟)を本連盟会長に提出し、加盟登録の承認を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出に際しては、第 17 条の規定による加盟チーム競技者登録名簿又は第 25 条の規定による加盟組織団体役員名簿並びに加盟地方団体会長の加盟承認証明書を添付しなければならない。
(加盟地区組織団体の加盟登録)
第 35 条 地区連盟の加盟団体として新たに加盟した加盟地区組織団体の登録の場合は、前条第 1 項の規定に基づくものする。
2 前項の申請書の提出に際しては、第 26 条の規定による加盟地区組織団体役員登録名簿並びに地区連盟会長の加盟承認証明書を添付しなければならない。
(加盟チーム及び加盟組織団体の脱退による登録抹消)
第 36 条 加盟チーム及び加盟組織団体が脱退し登録を抹消する場合は、登録抹消届
(脱退)を本連盟会長に提出しなければならない。
(加盟地区組織団体の脱退による登録抹消)
第 37 条 加盟地区組織団体が脱退し登録を抹消する場合は、前条の規定に基づくものとする。
(加盟チーム及び加盟組織団体の解散による登録抹消)
第 38 条 加盟チーム及び加盟組織団体が解散し登録を抹消する場合は、登録抹消届(解散)を本連盟会長に提出しなければならない。
(加盟地区組織団体の解散による登録抹消)
第 39 条 加盟地区組織団体が解散し登録を抹消する場合は、前条の規定に基づくものとする。
(加盟チームの活動休止と再開)
第 40 条 加盟チームが活動を休止する場合は、加盟チーム等登録内容変更届(活動休止)を本連盟会長に提出しなければならない。
2 前項の加盟チームが活動を再開するときは、加盟チーム等登録内容変更届(活動再開)を本連盟会長に提出しなければならない。
(加盟チーム等の登録内容変更届)
第 41 条 加盟チームは、名称及び所在地に変更があった場合、加盟チーム等登録内容更届(名称変更等)を本連盟会長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、加盟団体、加盟組織団体、地区連盟及び加盟地区組織団体の場合もこれを適用する。
(加盟組織団体及び加盟地区組織団体の加盟登録の取消し)
第 42 条 加盟組織団体及び加盟地区組織団体が次の各号の一に該当したときは、理事会の議決により、かつ、当該加盟地方団体会長又は加盟全国団体会長又は地区連盟会長の同意を得、加盟登録を取消すことができる。
(1) 本連盟、加盟地方団体及び地区連盟の名誉を傷つけ又は本連盟、加盟地方団体及び地区連盟の目的に違反する行為があったとき
(2) 本連盟定款及び加盟地方団体規約又は地区連盟規約等の規定に違反する行為があったとき
第4章 登 録 料
(登録料の納入義務)
第 43 条 第 2 条第 1 項の規定に基づき本連盟に登録した競技者及び役員等は、理事会の議決によって定める登録料を納めなければならない。
(登録料の種別)
第 44 条 登録料の種別は、競技者登録料及び役員等登録料の 2 種とする。
2 競技者登録料の対象は、加盟地方団体に加盟の加盟チームに所属する競技者とする。
3 役員等登録料の対象は、加盟団体の役員等、加盟組織団体の役員、地区連盟の役員等、加盟地区組織団体の役員及び本連盟の役員等とする。
(登録料の金額の決定)
第 45 条 競技者登録料及び役員等登録料の金額は、毎年度理事会の議決により定める。
(登録料の納入)
第 46 条 競技者登録料及び役員等登録料は、次の各号に掲げる手続により毎年 5 月末日
までに納入しなければならない。
(1) 加盟地方団体は、加盟地方団体負担金とともに加盟チーム競技者、加盟組織体役員及び加盟地方団体役員等の登録料を徴収し、本連盟に納入するものとする。
(2) 加盟全国団体は、加盟全国団体負担金とともに加盟全国団体役員の登録料を徴収し、加盟全国団体負担金等納入届を付して本連盟に納入するものとする。
(3) 地区連盟は、加盟地区組織団体役員及び地区連盟役員等の登録料を徴収し、本連盟に納入するものとする。
(4) 本連盟事務局は、本連盟役員等の登録料を徴収し、本連盟に納入するものとする。
2 前項の規定による登録料納入後の新規登録等に基づく登録料については、次のとおりとする。
(1) 競技者登録料は、新規登録申請書(競技者)等及び転籍再登録申請書の承認通知受領後、加盟地方団体が申請者から登録料を徴収し、本連盟に納入するものとする。
(2) 役員等登録料は、新規登録届(役員等)の提出時に前各号によりそれぞれの団体等が申請者から登録料を徴収し、本連盟に納入するものとする。
3 2 以上の団体役員等として登録している者又は転籍前に当該年度の登録料を納入した転籍の競技者についての登録料は、重ねて納入することを要しない。
4 活動休止の加盟チームに所属する競技者は、競技者登録料を納めることを要しない。
5 競技者登録料の未納の加盟チームが大会に出場した場合は、加盟地方団体が責任をもって納入するものとする。
(登録料の使途)
第 47 条 第43 条に規定する登録料は、毎事業年度における当該年度の公益目的事業に使用する。ただし、50%を限度として法人会計に繰り入れることができるものとする。
(登録証の交付)
第 48 条 競技者登録料及び役員等登録料の納入者に対しては、公益財団法人日本野球連盟登録証を交付する。
2 それぞれの大会に特別の定めがある場合を除き、本連盟、地区連盟及び加盟地方
団体主催の大会には、この登録証をもって入場することができるものとする。
3 登録者が登録証を紛失し再交付を受けようとする場合は、登録証再交付願を本連盟に提出するものとする。
4 登録を抹消する場合は、登録証を本連盟に返却するものとする。
第5章試合停止措置等
(不整の提出に対する措置)
第 49 条 加盟チームが各種申請書の提出に際し、不整の事実が判明した場合は、承認後であってもその承認を取り消すことができる。また、加盟チームに対し、6 ヶ月以内の試合禁止措置を行うことができる。
第6章 補 則
(納付金の返還)
第 50 条 第 45 条第 1 項及び第 2 項の規定による対象者が一旦納入した競技者登録料及び役員等登録料は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
(不服申立)
第 51 条 本連盟のする決定に対する不服申立は、日本スポーツ仲裁機構の『スポーツ仲裁規則』に従ってなされる仲裁により解決されるものとする。
(要領への委任)
第 52 条 この規程に関し必要な登録、加盟等及び許可に関する手続要領は、理事会の議決を経て別に定めるものとする。
(規程の変更)
第 53 条 この規程の変更は、本連盟理事会の承認を受けなければならない。
(附則)
この規程は、公益財団法人日本野球連盟の設立の登記の日(2013年3月1日)から施行する。
(附則)
この規程は、2015年12月9日から施行する。
(附則)
この規程は、2016年2月3日から施行する。
(附則)
この規程は、2017年11月24日から施行する。