第1条(運営及び名称) 施設の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、利用規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会 社プロフェッショナルトレーナーズチームが行います。また、フィットネスクラブ事業の名称を「Well-being Fitness」(以下「本施設」といいます)とします。
第1条(運営及び名称) |
施設の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、利用規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会 社プロフェッショナルトレーナーズチームが行います。また、フィットネスクラブ事業の名称を「Well-being Fitness」(以下「本施設」といいます)とします。 |
第2条(定義) | |
本規約において使用する主な用語を以下のとおり定義します。 | |
「本施設」 | 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチームが管理・運営する個々の事業活動の主体 |
「利用者」 | 会員ならびに本施設を利用チケット、招待券、優待券等により利用する個人および体験者、見学者、その他の会員以外で本施設の利用を認めた個人 |
「会員」 | 一般の会員および法人会員 |
「入会金」 | 本施設が定める入会金 |
「会費」 | 本施設が定める会費 |
「事務手数料」 | 入会時その他の手続において本施設が徴収する各種の事務手数料 |
「利用料等」 | パーソナルトレーニング、グループレッスン、その他の本施設が定める特定のサービスの利用料、本施設における施設利用料、及びその他都度本施設が定める料金の総称。 |
第3条(目的) |
本施設は、会員が本施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともに会員同士の交流を通じより良い生活を送ること、また本施設を地域活性化の場として提供することを目的とします。 |
第4条(本規約および諸規則) | |
1 | 本規約は、本施設への入会および本施設の利用について、会員と本施設が遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。 |
2 | 本施設は、本施設を運営・提供する、または各種スクールを開催する上で、その都度必要と判断する諸条件および諸規則(以下「諸規則」といいます)を定めることができるものとします。 |
3 | 本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成します。ただし法人会員契約において、別途の定めがあるときはその定めが優先されます。 |
4 | 本施設は、本施設の判断に従い本規約を改訂することができるものとします。なお、改訂を実施するときは、本施設への掲示又はホームページ掲載その他の方法で告知するものとします。 |
第5条(会員制度) | |
1 | 本施設は会員が快適に本施設を利用することができるよう会員の要望および安全衛生に配慮しながら本施設の維持、サービスの提供に努めます。また本施設は本施設において会員に提供するサービスを本施設の判断に従い、一部業務を委託先に委託することができるものとします。 |
2 | 会員は、運動およびスポーツがその性質上少なからず危険を伴うものであることを認識し、本施設を利用する際には各自の責任において体調管理及び安全に配慮して、体調不良等の場合は利用を控える等の適切な判断を行うとともに、事故または他の利用者が怪我や事故に合わないよう相互に配慮するものとします。 |
3 | 会員は、本施設の秩序の維持および個別事情に応じた配慮から、会員個々人の要望にお応えできない場合があることを理解するものとします。 |
4 | 会員ではない利用者も本条の趣旨を理解し、本規約および諸規則を遵守するものとします。 |
第6条(入会資格) | ||
1 | 本施設への入会資格は、以下の各号に定めるとおりとします。 | |
① | 本規約および諸規則を遵守できる方 | |
② | 刺青(タトゥー含む)をしていない方 | |
③ | 暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方 | |
④ | 医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がないと申告された方 | |
⑤ | 他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方 | |
⑥ | 本施設に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わない方 | |
(1)暴力的な要求行為 | ||
(2)法的な権利を越えた不当な要求行為 | ||
(3)本施設の利用に関する権利義務に関連して 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | ||
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本施設の信用を毀損し、または本施設の業務を妨害する行為 | ||
⑦ | 高校生以上の方。ただし、未xxの方が本施設と会員契約を締結するには、親権者の同意を得なければならないものとします。この場合、親権者は自らが会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。 | |
⑧ | 前各号に定めるほか、本施設が適当と認めた方 |
2 | 障がいをお持ちの方については、入会時に必ず本施設スタッフに相談するものとします。 |
第7条(会員契約の成立) | |
1 | 利用者と本施設との会員契約は、利用者が本規約に同意した上で第9条(プラン)に定めるプランの確定および会費の支払手続を完了した後に、署名をすること(この一連の手続を以下「入会手続」といいます)により成立するものとします。ただし本施設が別途異なる手続を定めた場合、当該手続によることができるものとします。 |
2 | 本規約第13条(会員契約の取消)、第15条(禁止事項)その他本施設の諸規則の内容は、会員以外の利用者が本施設を利用した時点で当該利用者との間でも適用されるものとします。 |
第8条(会員資格) | |
1 | 会員には、会員資格が付与されます。 |
2 | 会員は、会員資格を他人に譲渡、共有または貸与することができないものとします。 |
第9条(プラン) | |
1 | 本施設は、会員による本施設の利用形態に応じたプランをその都度定めます。 |
2 | 本施設は、会員プランを追加、変更、廃止、再開等をすることがあります。 |
第10条(入会手続) |
会員は入会後、本施設から身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは速やかに応じるものとします。本施設は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第11条(会費等の支払い)第1項に定める諸費用を支払います。 |
第11条(会費等の支払い) | |
1 | 会員は、本施設の定める会費および諸費用(以下「諸費用」といいます)を施設の利用の有無に関わらず、支払うものとします。 |
2 | 会費は1ヶ月単位とし、営業日数および利用日数に関わらず通年一定とします。 |
3 | 本施設は、入会金、会費、事務手数料、利用料等の金額および内容を本施設の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし本施設が別途定める場合はこの限りではありません。 |
4 | 会費の支払い方法は、本施設が定める手段によるものとします。 |
5 | 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、および事務手数料は、理由の如何を問わず返金されないものとします。また会員が本施設を退会し本施設に再度入会する場合、入会金、会費、および事務手数料を本施設の定めに従い支払うものとします。 |
第12条(会員情報) | |
1 | 会員は、本施設を利用する際、本施設に対し住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、その他の会員の情報(以下「会員情報」といいます)を正しく本施設に申告するものとし、また当該会員情報に変更が生じた場合には、速やかに本施設に変更内容を申告するものとします。 |
2 | 本施設より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお会員が前項の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により本施設からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本施設からの通知が会員に到達したものとみなします。 |
3 | 本施設は、本規約に別途定める場合を除き会員情報を本施設の個人情報保護方針に従い利用・管理するほか、会員が本施設内で事故・怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族・会社および病院 医療関係者、行政その他必要な範囲で開示することができるものとします。 |
4 | 本施設は、必要に応じて会員情報を個別に会員から収集することができるものとします。その場合、本施設は当該収集の目的および用途について会員から同意を得るものとします。また当該同意の取得方法については、個人情報保護法その他の法令に従うものとします。 |
5 | 本施設は、会員情報を社内規程に従い適切に管理するものとします。 |
第13条(会員契約の取消) | ||
1 | 本施設は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合その会員に対して本施設の利用を制限または禁止、あるいは直ちに契約を取消することができます。ただし会員は本施設から本施設の利用を制限または禁止された場合であっても、 第11条(会費等の支払い)第1項に定める諸費用を支払うものとします。 | |
① | 第6条(入会資格)に定める入会資格を充足しないことが判明したとき | |
② | 本規約その他本施設の定める諸規則に違反したとき | |
③ | 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に会員の責めによりその支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします) |
④ | 会費及び諸費用の支払いを連続して3ヶ月怠ったとき | |
⑤ | 会員に同伴される利用者の言動について、本施設スタッフからの是正の要請、指導を受けたにも関わらず是正されないと本施設が判断したとき | |
⑥ | その他、本施設が会員として相応しくないと認めたとき | |
2 | 前項に基づき本施設が本規約に基づく契約を取消したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本施設はその損害を賠償する責めを負わないものとします。 | |
3 | 会員契約の取消は、本施設の会員に対する口頭または書面による通知によって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。 | |
4 | 会員契約の取消の効力は、前項の通知が会員に到達した時点で生ずるものとします。ただし会員が正しい連絡先を本施設に申告していない等の理由により当該通知が会員に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 | |
5 | 会員が会員契約の取消を受けたときは、本施設と当該会員との会員契約は終了します。 |
第14条(退会手続き) | |
1 | 会員は、退会を希望する場合、本施設所定の退会手続き(以下「退会手続き」といいます)を取るものとします。 |
2 | 会員は、当月19日の23時59分までに退会手続きを完了させることで、当月末日をもって退会するものとします。会員は、当該退会日までの諸費用の支払義務を負うものとします。なお、当月19日を過ぎた場合、例えば20日~月末に退会手続をした場合は、翌月末での退会扱いとなることに留意するものとします。 |
3 | 会員は、本施設の利用の有無に関わらず退会日までの会費を支払う必要があるものとします。また退会に際しては退会日までに未払いの利用料等その他一切の支払いを完了させるものとします。 |
4 | 本施設所定の退会手続き(WEB退会手続き、もしくは窓口手続き)を終えない限り退会とはみなされません。会員は、退会手続きを適切に完了しない限り会員契約が有効に継続し、会員が有する本施設の利用権や会費その他の支払義務が存続することを十分に認識するものとします。 |
5 | 前4項の規定は、会員本人が死去された場合にも適用されるものとします。この場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で本施設が認めた方が、退会手続を完了させるものとします。 |
第15条(禁止事項) | ||
1 | 利用者は、本施設の運営について以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。 | |
利用者に当該行為があるときは、本施設は利用者に対し当該行為の中止、本施設の設備の一部または全部の利用の中止、本施設からの退去等を求めることができます。 | ||
① | 他の利用者または本施設スタッフに対して叩く、殴る、蹴る、強く押す、強く掴むその他の暴力を振るうこと | |
② | 他の利用者または本施設スタッフに対して暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、睨みつけ、待ち伏せ、尾行、つきまとい、個人的交友の強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること | |
③ | 盗難、盗撮、のぞき、痴漢、露出、唾を吐く、その他の法令または公序良俗に反する行為をすること | |
④ | 本施設の備品等を持ち出すこと、本施設の設備等を叩く、殴る、蹴る、落書きするなどにより損壊すること、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損すること | |
⑤ | 本施設内に刃物等の危険物を持ち込むこと | |
⑥ | 本施設内で政治活動、宗教活動を行うこと | |
⑦ | 本施設において許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、貼り紙の掲示、撮影等を行 | |
⑧ | 本施設を酒気を帯びて利用すること | |
⑨ | 本施設の設備や特定のエリア等を本施設スタッフの許可なく独占すること | |
⑩ | 本施設内に動物を持ち込むこと | |
⑪ | 本施設内で喫煙(電子タバコ含む)をすること | |
⑫ | 本施設の運営について本施設による回答があった後も同じ意見、要望等を繰り返し、本施設スタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求し、または書面の交付等を求めること | |
⑬ | 本施設内で食事をすること | |
⑭ | 本施設内で会員が対価を得て他の利用者に指導をすること | |
⑮ | 本施設内での携帯電話による通話、撮影をすること | |
2 | 利用者に前項各号に該当する事項があったときは、本施設は利用者の本施設への入館をお断りすることがあります。 |
第16条(会員資格の喪失) | |
会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格を喪失するものとします。また会員が会員資格を喪失した際、本施設から貸与されている物品がある場合には速やかに返還するものとします。 | |
1 | 会員が退会された場合 |
2 | 会員契約の取消をされた場合 |
3 | 法人会員契約が終了した場合 |
4 | 本施設が閉店した場合 |
第17条(営業日および営業時間) |
本施設の営業日および営業時間、定休日については別に定めます。 |
第18条(休業) | ||
1 | 本施設は以下の各号に定める場合、施設の全部または一部を休業または臨時休業することがあります。 | |
① | 気象、災害、感染症の蔓延、突発事故その他止むを得ない理由により本施設が必要と判断した場合 | |
② | 法令、行政指導、休業要請、社会経済情勢の著しい変化その他止むを得ない事由が発生した場合 | |
③ | 施設の点検、補修、改修その他施設の運用管理上、本施設が必要と判断した場合 | |
④ | 年末年始、春季、xx等の一定期間の休業、その他本施設の都合により休業が必要と判断した場合 | |
2 | 本施設は、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合等、緊急の事態が発生した場合にはあらかじめ掲示することなく休業することができるものとします。 |
第19条(拾得物) | |
1 | 利用者が本施設に忘れ物または落し物をされた場合、速やかにその旨を本施設に問い合わせるものとします。 |
2 | 本施設は、施設内の拾得物について本施設が定める保管期間経過後に処分することができるものとします。また本施設は、腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず拾得物を処分することができるものとします。 |
3 | 拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。 |
第20条(盗難および紛失) |
本施設で生じた利用者の紛失や盗難事故について、本施設は本施設に故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。 |
第21条(持込物に関する責任) | |
1 | 会員は持込物について自己の責任をもって管理するものとし、本施設は会員の持込物を預からないものとします。 |
2 | 本施設は、故意または過失がない限り会員が本施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負わないものとします。 |
第22条(損害賠償責任免責) | |
1 | 利用者は、本施設スタッフや指導者から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。 |
2 | 会員は本施設を利用するにあたり、故意または過失により本施設および第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を 負うものとします。 |
3 | 利用者が本施設を利用する際に生じた怪我、事故等に対して、本施設は本施設に故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。利用者同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、利用者同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。 |
4 | 利用者に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、利用者自身が負担する必要があることを認識するものとし、本施設は利用者が損害賠償保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負わないものとします。 |
第23条(専属的合意管轄裁判所) |
本規約に関する一切の訴訟については、本施設の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム |
Well-being Fitness |
2022年3月5日施行 |