Contract
しんきん法人インターネットバンキング利用規定
第1条 しんきん法人インターネットバンキングの申込 1 . しんきん法人インターネットバンキングとは
しん き ん 法人 イ ン ター ネ ッ トバ ン キ ング ( 以 下「 本 サ ービ ス 」 とい い ま す) と は 、 パーソナ ル コ ンピ ュ ー タな ど の 機器 ( 以 下「 端 末 」 と い い ます ) を 用い た ご 契約 者 ( 以下 「 ご 契 約 先 」 と いい ま す ) か ら の 依頼 に 基 づき 、 資 金移 動 、 口座 情 報 の照 会 、 総合 振 込 、 給 与 振 込 、 賞 与 振 込、 預 金 口座 振 替 等、 税 金 ・ 各 種 料 金払 込 み 等の 各 デ ータ の 伝 送、 そ の 他当 金 庫 所 定 の取引を行うサービスをいいます。
ただ し 、 当金 庫 は 、 そ の 裁 量に よ り 、 本 サ ー ビス の 対 象と な る 取引 お よ びx x を 、 ご契約先 に 事 前に 通 知 する こ と なく 追 加 また は 変 更す る 場 合が あ り ます 。 か かる 追 加 また は 変 更 に よ り 、 万一 ご 契 約先 に 損 害が 生 じ た場 合 に も、 当 金 庫の 責 め に帰 す べ き事 由 が ある 場 合 を 除 き、当金庫は責任を負いません。
2 . 利用申込
(1) 本 サ ー ビ ス の利 用 を 申込 さ れ るお 客 様 ( 以 下 「 利用 申 込 者」 と い いま す ) は、 x x 用 規 定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ 、「し んきん法人インターネットバンキング サービス申込書 」(以 下「 申込書」 といいます) に必要事項を記載して当金庫に提出するもの とします。
(2) 当 金 庫 は 、 申込 書 の 記載 x x に不 備 が ない こ と 等の 必 要 事項 を 確 認の う え 、 申 込 を 承 諾 する場合は契約者I D(利用者番号 )およ び確認用パスワードを記載したお客様カー ド(以 下「 お客様カード」 といいます) を貸与します。
(3) 当 金 庫 が 申 込書 に 押 印さ れ た 印影 と 、 届出 の 印 鑑と を 相 当の 注 意 をも っ て 照合 し 、 相 違 な いも のと して 認め て取 扱し た場 合は 、 申 込書 に偽 造、 変造 その 他事 故が あっ ても、 そのために生じた損害については 、第 12条に定める場合を除き 、当金庫 は責任を負いません。
(4) 利 用 申 込 者 は、 ご 契 約先 の x x確 保 の ため に 当 金庫 が 採 用し て い るセ キ ュ リテ ィ 措 置 、 本利用規定に示した契約者I D(利用者 番号 )、各 種暗証番 号(各種パ スワードを含みます。 以 下同 じ) また は電 子証 明書 の不 正使 用、 誤使 用な どに よる リス ク発 生の 可能 性およびxx 用規 定の 内容 につ いて 了解 した うえ で、 自ら の判 断と 責任 にお いて 、 本 サー ビスを利用するものとします。
3 . 利用資格者
(1) ご 契 約 先 は 、 本 サ ー ビス の 申 込に 際 し てご 契 約 先を 代 表 する x x 者( 以 下 「 x x 者 」 と いいます) を申込書により届出るものとします。
(2) x x 者 は 、 管理 者 が 定め た x xの 範 囲 内で 、 本 サー ビ ス の利 用 に 関す る x x者 の 権 限 を 代行する利用者( 以下「 利 用 者」 とい い ます ) を 、 当 金庫 所定 の手 続き によ り登 録で きる も のとします。
(3) ご 契 約 先 は 、 x x 者 の変 更 ま たは x x 者の 登 録 内容 に 変 更が あ っ た場 合 、 当金 庫 所 定 の 手 続き によ り速 やか に届 け出 るも のと しま す。 当金 庫は 、 当 金庫 内で の変 更登 録処理が完了 する まで の間 、 x x者 の変 更ま たは 管理 者の 登録 内容 に変 更が ない もの とし て処理するこ とが でき るも のと し、 万一 これ によ って ご契 約先 に生 じた 損害 につ いて は、 第1 2 条に定める場合を除き、 当金庫は責任を負いません。
(4) x x 者 は 、 利用 者 の 追加 登 録 ・ 削 除 ま たは 利 用 者の 登 録 内容 に 変 更が あ っ た場 合、 当金庫 所定 の手 続き によ り速 やか に届 出る もの とし ます 。 当 金庫 は、 当金 庫内 での 変更登録処
理 が完 了す るま での 間、 利用 者の 追加 登録 ・ 削 除ま たは 利用 者の 登録 内容 に変 更がないもの とし て処 理す るこ とが でき るも のと し、 万一 これ によ って ご契 約先 に生 じた 損害については、第1 2条に定める場合を除き、 当金庫は責任を負いません。
(5) 本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。 4 . 契約の成立
本サービスの利用に関するお客さまと当金庫の間の契約( 以下「 本契約」といいます)は、 当 金 庫 所定 の 方 法に よ る お客 さ ま の申 込 み に基 づ き 、 当 金 庫 が申 込 x x適 当 と 判断 し 、 承 諾 した場合に成立するものとします。
5 . 使用できる端末
本サ ー ビ スの 利 用 に際 し て 使用 で き る端 末 は 、 当 金 庫 所定 の も のま た は 当金 庫 所 定のものに 電 子 証明 書 を イン ス ト ール し た もの に 限 りま す 。 なお 、 端 末の 種 類 によ り 本 サー ビ ス の 対 象となる取引は異なる場合があります。
6 . 本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただ し 、 当金 庫 は 、 取 扱 時 間を ご 契 約先 に 事 前に 通 知 する こ と なく 変 更 する 場 合 があります。また、 取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
7 . 代表口座
ご契 約 先 は、 当 金 xx x 店 に開 設 し てい る ご 契約 x x xの 普 通 預金 口 座 また は 当 座預金口座 の 一 つ を 本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 に 主 に 使 用 す る 口 座 ( 以 下「 代 表 口 座」 と い い ま す ) として申込書により届出るものとします。
8 . 手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、 当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」 といいます) および消費税をいただきます。
当金 庫 は 、 利 用 手 数料 お よ び消 費 税 を普 通 預 xx 定 、 総合 口 座 取引 規 定 およ び 当 座勘定規 定に かか わら ず、 通帳 ・ 払 戻請 求書 ・ キ ャッ シュ カー ドま たは 当座 小切 手の 提出を受ける こと なし に、 申込 書に より 届出 の口 座( 以下「 引 落口座」 といいます) から、 当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。
(2) 当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) ご 契 約 先 は 、 取 引 x xに よ り 利用 手 数 料以 外 に 当金 庫 所 定の 諸 手 数料 お よ び消 費 税 を 支 払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・ 変更する場合においても、第一号と同様の方法により引き落とします。
第 2 条 本人確認 1 . 本人確認の手段
(1) お 客 さ ま が 本サ ー ビ スを 利 用 する に 際 して 、 当 金庫 は 、 端末 か ら 通知 さ れ るお 客 さ ま の 次 の各 号に 定め る番 号等 ( 以 下「 番号 等」 とい いま す) と当 金庫 に登 録さ れて いる番号等と の一 致を 確認 する こと によ り、 お客 さま の本 人確 認を 行う もの とし ます 。 本 サービスの本 人確 認に 使用 する 番号 等の 組合 せは 、 本 サー ビス の対 象と なる 取引 のx xに 応じて当金庫所定のものとします。
① 管理者向け番号等
・電子証明書
・契約者 ID( 利用者番号)
・確認用(ワンタイム) パスワード
・ご契約先登録用暗証番号
・ご契約先暗証番号
・ご契約先確認暗証番号
② 利用者向け番号等
・電子証明書
・契約者 ID( 利用者番号)
・利用者 ID
・利用者暗証番号
・利用者確認暗証番号( または、 利用者ワンタイムパスワード)
(2) 当金庫は、次のいずれかの方法により、ご契約先の確認を行うものとします。
① 電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方 式」といいます)
② 契約者I D ( 利用者番号) および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下
「 ID・パスワード方式」といいます)
(3) 電 子 証 明 書 方式 ま た はI D ・ パス ワ ー ド方 式 の 選択 は 、 ご契 約 先 自身 が 決 定の う え 、 申 込書により当金庫に届出てください。
2 . 電子証明書の発行
(1) 電 子 証 明 書 は、 当 金 庫所 定 の 方法 に よ り、 電 子 証明 書 方 式を 申 込 んだ ご 契 約先 の x x 者 および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
(2) 同一のご契約先において 、電子証明 書方式とI D・パスワード方式の併用はできません。 3 . ご契約先暗証番号等の登録
(1) ご 契 約 先 登 録用 暗 証 番号 は 、 ご契 約 先 自身 が 決 定し 、 申 込書 に よ り当 金 庫 に届 け 出 て く ださい。
(2) x x 者 は 、 本サ ー ビ スの 利 用 開始 前 に 、 端 末 に より ご 契 約先 暗 証 番号 お よ びご 契 約 先 確 認暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
(3) 電 子 証 明 書 方式 を 申 込の 場 合 は、 前 2 号に 加 え て、 本 サ ービ ス の 利用 x x 前に 、 当 金 庫 所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
4 . 利用者暗証番号等の登録
(1) x x 者 は 、 端末 に よ り利 用 者 の利 用 者 I D 、 利 用者 暗 証 番号 、 利 用者 確 認 暗証 番 号 、 利 用 者ワ ンタ イム パス ワー ド等 を当 金庫 所定 の方 法に より 登録 しま す。 なお 、 利 用者ワンタイムパスワードの登録は、ご契約先の任意とします。
(2) 電 子 証 明 書 を申 込 の 場合 は 、 前号 に 加 えて 、 本 サー ビ ス の利 用 x x前 に 、 当金 庫 所 定 の 方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
5 . 本人確認手続き
(1) 本サービスにおける管理者の本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
① 電子証明書方式においては、管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、ご契約先暗証番号、確認用(ワンタイム) パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致 により確認します。
② I D ・パスワード方式においては、管理者が端末にて入力した利用者番号、ご契約先暗証番号、確認用( ワンタイム) パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致によ り確認します。
(2) 第 4 項 に よ りす で に 利用 者 I D 、 利 用 者暗 証 番 号、 利 用 者確 認 暗 証番 号 、 利用 者 ワ ン タ
イ ムパ スワ ード 等の 登録 ( 電 子証 明書 方式 の場 合は 端末 への 電子 証明 書の イン ストールを含 む) が完 了し た利 用者 の取 引時 にお ける 本人 確認 方法 およ びx xx xの 確認 方法は、 以下に定めるとおりとします。
① 電子証明書方式においては、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等と当金庫に登録され ている各内容の一致により確認します。
② I D ・ パスワード方式においては、利用者自身が端末にて入力した利用者ID 、利用者 暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等と当金庫に登録されて いる各内容の一致により確認します。
(3) 当 金 庫 は 、 前2 号 に 基づ き 本 人確 認 お よび x x 内容 の 確 認を 行 う こと に よ り、 次 の 事 項 を確認できたものとして取扱います。
① ご契約先の有効な意思による申込であること。
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4) 当 金 庫 が 本 項に 定 め る本 人 確 認お よ び 依頼 x x の確 認 を して 取 引 を実 施 し た場 合 、 利 用 者 番号 、 利 用者 I D 、 利 用者 暗証 番号 、 利 用者 確認 暗証 番号 、 利 用者 ワン タイ ムパスワード 等ま たは 電子 証明 書に つき 不正 使用 、 誤 使用 その 他の 事故 があ って も当 金庫 は当該取引を 有効 なも のと して 取扱 い、 また その ため に生 じた 損害 につ いて は、 当金 庫の 責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
た だ し 、 利 用 者 番 号 、 利 用 者 I D 、 利 用 者 暗 証 番 号 、 利 用 者 確 認 暗 証 番 号 、 利 用 者ワンタ イム パス ワー ド等 また は電 子証 明書 の盗 取等 によ り不 正に 行わ れた 資金 移動 等の損害である場合、 個人のご契約先は、第12 条の定めに従い補償を請求できるものとします。
6 . 電子証明書の有効期間および更新
(1) 電 子 証 明 書 は、 当 金 庫所 定 の 期間 ( 以 下「 有 効 期間 」 と いい ま す ) に 限 り 有効 で す 。 x x 者お よび 利用 者は 、 有 効期 間が 満了 する 前に 当金 庫所 定の 方法 によ り電 子証 明書の更新を行ってください。
(2) 前 号 に よ る 電子 証 明 書の 更 新 が行 わ れ なか っ た 場合 、 電 子証 明 書 は有 効 期 間の 満 了 日 を もって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3) 本 サ ー ビ ス が解 約 、 利用 停 止 その 他 の 事由 に よ り終 了 し た場 合 、 また は ご 契約 先 が 電 子 証 明書 方式 から I D ・ パ スワ ード 方式 に変 更し た場 合は 、 発 行済 みの 電子 証明 書は、 残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。
7 . 電子証明書の取扱い
(1) 電 子 証 明 書 は、 x x 者お よ び 利用 者 本 人が 保 管 する も の とし ま す 。 ま た 、 第三 者 へ の 譲 渡・貸与はできません。
(2) 電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
(3) 端 末 の 譲 渡 ・ 破 棄 等 によ り 電 子証 明 書 のx x が でき な く なる 場 合 には 、 必 ず電 子 証 明 書 の削除を行ってください。
(4) 端 末 の 譲 渡 ・ 破 棄 等 によ り 新 しい 端 末 を使 用 す る場 合 は 、 当 金 庫 所定 の 方 法に よ り 電 子 証明書を再度インストールしてください。
(5) x x 者 お よ び利 用 者 本人 に 次 に定 め る 事由 の い ずれ か が 生じ た 場 合は 、 取 引の x x 性 を 確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
① 電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
② 電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③ 電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断し た場合。
この 届 出 に対 し 、 当金 庫 は 所定 の 手 続き を 行 い、 必 要 に応 じ て 本サ ー ビ スの 利 用 停止等の 措置 を講 じま す。 当金 庫は 、 こ の届 出に 基づ く所 定の 手続 の完 了前 に生 じた 電子証明書の 第三 者に よる 不正 使用 等に よる 損害 につ いて は、 第1 2 条 に定 める 場合 を除 き、 責任を負いません。
8 . お客様カードの取扱い
(1) お 客 様 カ ー ドは 、 x x者 が 保 管す る も のと し ま す。 ま た 、 第 三 者 への 譲 渡 ・ 貸 与 は で き ません。
当 金 庫 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 、 ご 契 約 先 は 速 や か に お 客 様 カ ー ド を 当 金 庫 に 返 却 するものとします。
(2) ご 契 約 先 が お客 様 カ ード を 紛 失・ 盗 難 など で 失 った 場 合 には 、 取 引の x x 性を 確 保 す る ため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届出てください。
9 . 暗証番号等の管理
(1) 各 種 暗 証 番 号は 、 ご 契約 先 の 責任 に お いて 、 x xに x x する も の とし 、 第 三者 へ 開 示 し な いで くだ さい 。 ま た、 各種 暗証 番号 は、 生年 月日 、 電 話番 号、 連続 番号 など 他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 各 種 暗 証 番 号に つ き 偽造 、 変 造、 盗 用 また は 不 正使 用 そ の他 の お それ が あ る場 合 は 、 当 金庫宛に直ちに連絡をしてください。
この届出に対し 、当 金庫は所定の手続を行い 、本 サービスの利用停止の措置を講じます。当金 庫 は 、 こ の 届 出に 基 づ く所 定 の 手続 の 完 了前 に 生 じた 損 害 につ い て は、 第 1 2 条に
定める場合を除き、 責任を負いません。
(3) x x 者 が 本 サー ビ ス を利 用 す るに あ た り、 各 種 暗証 番 号 の誤 入 力 を当 金 庫 所定 の 回 数 連 続 して 行っ た場 合は 、 そ の時 点で 当金 庫は 本サ ービ スを 停止 しま すの で、 本サ ービスの再開を求める場合は、 ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4) 利 用 者 が 本 サー ビ ス を利 用 す るに あ た り、 各 種 暗証 番 号 の誤 入 力 を当 金 庫 所定 の 回 数 連 続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、 当 該利 用者 に関 し本 サー ビス を再 開す る場 合は 、 x x者 が端 末に より 解除 処理 を行ってください。
第 3 条 取引の依頼
1 . サービス利用口座の届出
(1) ご 契 約 先 は 、 本 サ ー ビス で 利 用す る 当 金庫 x x 店に 開 設 して い る 口座 ( 以 下「 サ ー ビ ス 利用口座」 といいます)を、 申込書により当金庫に届出てください。
(2) 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
た だ し 、 サ ー ビ ス 利 用 口 座 と し て x x 可 能 な 預 金 の 種 類 お よ び 本 サ ー ビ ス の 対 象 となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、 当金庫所定の数以内とします。
(4) 届出可能なサービス利用口座は、 ご契約先名義の口座のみとします。
(5) サ ー ビ ス 利 用口 座 の 追加 ・ 変 更お よ び 削除 に つ いて は 、 当金 庫 所 定の 書 面 によ り 届 け 出 てください。
(6) 前 各 号 に 基 づく 届 出 また は 変 更に 係 る サー ビ ス 利用 口 座 につ い て 、 当 金 庫 所定 の 方 法 に
よ りお 客さ ま本 人の 口座 に相 違な いも のと 認め て取 り扱 いま した うえ は、 それ らにつき偽造 、 変 造そ の他 事故 があ って も、 その ため に生 じた 損害 につ いて 、 当 金庫 は責 任を負いません。
2 . 取引の依頼方法
本サ ー ビ スに よ る 取引 の x xは 、 第 2 条 に 基 づく 本 人 確認 終 了 後、 利 用 者が 取 引 に必要な所 定 事 項を 当 金 庫の x x する 方 法 によ り 正 確に 当 金 庫に x x する こ と によ り 行 うも の と し ま す。
当金庫は、 前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 3 . 取引依頼の確定
(1) 当 金 庫 が 本 サー ビ ス によ る 取 引の x x を受 け 付 けた 場 合 、 当 金 庫 はご 契 約 先に x x x x を 確認 し、 ご契 約先 は、 その 内容 が正 しい 場合 には 、 当 金庫 のx xす る方 法で 確認した旨を当金庫に回答してください。
この 回 答 が各 取 引 で定 め る 当金 庫 所 定の 確 認 時間 内 に 行わ れ 、 かつ 当 該 時間 内 に 当金庫が 受信 した 時点 で当 該取 引の 依頼 内容 が確 定し たも のと し、 当金 庫は 当金 庫所 定の方法で各 取引 の手 続を 行い ます 。 な お、 特に 定め のな い限 り、 取引 依頼 の確 定後 にx x内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 前 号 の 取 引 にお い て 、 実 x x 果お よ び 取引 x x の確 認 x xに 不 明 な点 が あ る場 合 、 ま た は その 通知 が受 信で きな かっ た場 合は 、 当 金庫 まで 速や かに ご照 会く ださ い。 この照会がなかったことによって生じた損害については、 当金庫は責任を負いません。
第 4 条 資金移動取引 1 . 取引の内容
(1) 本 サ ー ビ ス によ る 資 金移 動 取 引の x x は、 ご 契 約先 か ら の端 末 に よる x x に基 づ き 、 ご 契 約先 のx xし た日 ( 以 下「 指定 日」 とい いま す) に、 ご契 約先 のx xす るサ ービス利用口 座( 以下 「 支 払x x口 座」 とい いま す) から ご契 約先 のx xす る金 額を 引き 落としのうえ 、 ご 契約 先の 指定 する 当金 庫本 支店 また は当 金庫 以外 のx x機 関の 国内 xx 店の預金口座 ( 以 下「 入金 指定 口座 」 と いい ます ) に 振込 依頼 を発 信し 、 ま たは 振替 の処 理を行う取引 をい いま す。 日本 国外 のx x機 関に 開設 され た預 xx 座へ の振 込は でき ませ ん。 なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2) 支 払 x x 口 座と 入 金 指定 口 座 が異 な る 当金 庫 本 支店 に あ る場 合 、 入金 x x 口座 が 当 金 庫 以 外の 金融 機関 xx 店に ある 場合 、 ま たは 支払 指定 口座 と入 xx x口 座が 異な る名義の場合は 、「 振込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名 義の場合は 、「振替」 として取扱います。
(3) x x の x x が確 定 し た場 合 、 当金 庫 は 確定 し た 内容 に 従 い、 支 払 指定 口 座 から 振 込 金 額 と 振込 手数 料お よび 消費 税の 合計 金額 また は振 替金 額を 引き 落と xx うえ 、 当 金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4) 支 払 x x 口 座か ら の 資金 の 引 き落 と し は、 普 通 預金 規 定 、 総 合 口 座取 引 規 定お よ び 当 座 勘 定規 定に かか わら ず、 通帳 ・ 払 戻請 求書 ・ キ ャッ シュ カー ドま たは 当座 小切 手の提出を受けることなしに、 当金庫所定の方法により取り扱います。
(5) 次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金 額(当 座貸越を利用できる範囲内の金額を含みま
す)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり 、それ に基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6) 振 替 に お い て、 入 金 指定 口 座 への 入 金 がで き な い場 合 に は、 振 替 金額 を 当 金庫 所 定 の 方 法 によ り当 該取 引の 支払 指定 口座 へ戻 し入 れま す。 なお 、 振 込に おい て、 入金 指定口座への入金ができない場合には、 組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込 ・ 振 替x x の 発信 は 、 原則 と し てご 契 約 先が x x され た x x日 に 実 施し 、 x xがない場 合 に は、 x x の発 信 日 ( 以 下 「 依頼 日 」 とい い ま す) を x x日 と し ます 。 な お、 x x 日 が x x 日 とな る 場 合、 当 金 庫は 取 引 のx x x xの 確 定 時点 で 即 時に 振 込 ・ 振 替 を 行い ま す が 、 入 x x x口 座 が 存在 す る 金融 機 関 によ っ て は、 当 該 金融 機 関 所定 の 時 限を 過 ぎ てい る 、 ま た は x x 日が x x 機関 窓 口 休業 日 に あた る な どの 理 由 によ り 、 即時 の 振 込・ 振 替 がで き な い 場 合があります。
3 . 依頼内容の変更・ 組戻し
(1) 振 込 に お い て、 振 込 指定 日 以 降に そ の 依頼 x x を変 更 す る場 合 に は、 当 該 取引 の 支 払 x x口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。
ただ し 、 振込 先 の 金融 機 関 ・ x x 店 名ま た は 振込 金 額 を変 更 す る場 合 に は、 次 号 に規定する組戻し手続きによります。
① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかか る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、 当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、 訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振 込 に お い て、 x x 内容 の 確 定後 に そ のx x を 取り や め る場 合 に は、 当 該 取引 の 支 払 x x 口座 があ る当 金庫 xx 店の 窓口 にお いて 次の 組戻 し手 続き によ り取 り扱 いで きる場合があります。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にか かる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、 当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、 組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現 金 で 返 却 を 受 け る と き は 、 当 金 庫 所 定 の 受 取 書 に 届 出 印 に よ り 記 名 押 印 の う え 、 提出してください。
この場合、 当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前 2 号 の 各 場合 に お いて 、 振 込先 の x x機 関 が すで に 振 込通 知 を 受信 し て いる と き は 、 原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4) 訂 正 依 頼 書 また は 組 戻x x 書 等に 使 用 され た 印 影( ま た は署 名 ) と届 出 印 ( ま た は 署 名 鑑 ) と を相 当の 注意 をも って 照合 し、 相違 ない もの と認 めて 取り 扱い まし たう えは、 それら の書 類に つき 偽造 、 変 造そ の他 の事 故が あっ ても 、 そ のた めに 生じ た損 害に ついては、当金庫は責任を負いません。
(5) 振 替 の 場 合 には 、 x xx x の 確定 後 は 依頼 x x の変 更 ま たは x x の取 り や めは で き ま せ
ん。
(6) 本 項 に 定 め るx x x xの 訂 正 ・ 組 戻 し 手続 き を 行っ た 場 合、 第 1 項第 1 号 の振 込 手 数 料 および消費税は返還しません。
(7) 組 戻 し 手 続 きを 行 っ た場 合 は 、 当 金 庫 所定 の 組 戻し 手 数 料お よ び 消費 税 を お支 払 い い た だきます。
4 . ご利用限度額
(1) 当 金 庫 は 、 振込 ・ 振 替そ れ ぞ れに つ い て1 件 あ たり の 上 限金 額 、 1 日 ( 基 準は 「 午 x x x 」) あ た りの 上限 金額 を設 けま す。 なお 、 こ の上 限金 額は ご契 約先 に通 知す るこ とな く 、 変更することがあります。
(2) ご 契 約 先 は 振込 ・ 振 替そ れ ぞ れに つ い て、 前 号 に基 づ き 定め ら れ た1 件 あ たり の 上 限 金 額および1 日(基準は「午前零時 」) あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定すること ができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 第 5 条 照会サ ー ビス
1 . 取引の内容
ご契 約 先 は、 ご 契 約先 の x xす る 代 表口 座 ま たは サ ー ビス 利 用 口座 に つ いて 、 残 高照会、入 出 金 明細 照 会 等の 口 座 情報 を 照 会す る こ とが で き ます 。 な お、 照 会 可能 な 明 細は 、 当 金 庫 所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2 . 照会後の取消し、 変更
ご契 約 先 から の 照 会を 受 け て当 金 庫 から 回 答 した x x につ い て 、 当 金 庫 がそ の 責 めによらな い 事 由に よ り 変更 ま た は取 消 し を行 っ た 場合 、 そ のた め に 生じ た 損 害に つ い ては 、 当 金 庫 は責任を負いません。
第 6 条 データ伝送サービス 1 . サービスの定義
(1) デ ー タ 伝 送 サー ビ ス ( 以 下 「 デー タ 伝 送」 と い いま す ) とは 、 当 金庫 に 対 し所 定 の 申 込 手 続き を完 了し たご 契約 先と 当金 庫と が、 当金 庫と の取 引に 関す るデ ータ ( 以 下「 伝送データ」といいます) を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2) デ ー タ 伝 送 が可 能 な 伝送 デ ー タの 種 類 は、 申 込 書に よ り 契約 し た デー タ 伝 送区 分 の 範 囲 とします。
2 . 取りまとめ店
総合 振 込 、 給 与 振 込、 賞 与 振込 、 預 xx 座 振 替に 係 る 取り ま と め店 は 、 申込 書 に よりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
3 . 取扱方法
(1) 総 合 振 込 、 給与 振 込 、 賞 与 振 込を ご 利 用の 場 合 、 事 前 に 振込 x x 口座 の 確 認を 行 っ て く ださい。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。
(2) デ ー タ 伝 送 の、 取 扱 時限 、 伝 送デ ー タ の仕 様 等 につ い て は、 当 金 庫が 定 め る方 法 に よ り
ます。
(3) 総 合 振 込 、 給与 振 込 、 賞 与 振 込を ご 利 用の 場 合 、 振 込 金 額及 び 当 金庫 所 定 の振 込 手 数 料 お よび 消費 税( 以下 「 振 込資 金等 」 と いい ます ) は 、 当 金庫 所定 の日 時ま でに 申込書により ごx xの 口座 に預 入し てく ださ い。 振込 資金 等は 、 普 通預 xx 定、 当座 勘定 規定にかかわ らず 、 通 帳・ 払戻 請求 書・ キャ ッシ ュカ ード また は当 座小 切手 の提 出は 不要 とし、 当金庫所定の方法により取扱います。
(4) 伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、 直ちに当金庫に再送を行ってください。
(5) 当 金 庫 は 伝 送デ ー タ を正 式 デ ータ と し て受 領 し た以 降 は 、 x x と して 変 更 また は取消しを行いません。
4 . ご利用限度額
(1) 当金庫は、総合振込、給与振込、 賞与振込、預金口座振替について伝送 1 回あたりの上 限 金額 を設 けま す。 なお 、 こ の上 限金 額は ご契 約先 に通 知す るこ とな く、 変更 することがあります。
(2) ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について 、前号 に基づき定められた伝送 1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 第 7 条 税金・ 各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1) 税金・ 各種料金払込みサービス( 以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金 庫所定の収納機関( 以下「収納機関」 といいます)に対する各種料金の照会および支払x x口座から指定の金額を引き落とし、 収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当 該引落金を払込むことができるサービスをいいます。
(2) 料金払込みサービス1回あたり、 および1 日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定 の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりご契約先に事前に通知す ることなく変更する場合があります。
(3) 料金払込みサービスは、 本条に特別な定めがない限り、第4 条(資金移動)における振 込と同様の取扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5) 当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会につ いては収納機関に直接お問合わせください。
(7) 料 金 払 込 み サー ビ ス の取 扱 時 間は 、 x xと し て 当金 庫 所 定の 時 間 内と し ま す。 な お 、 収 納 機関 の取 扱時 間の 変更 など によ り、 当金 庫所 定の 時間 内で あっ ても 取扱 いが できない場合があります。
2 . 利用の停止・取消し等
(1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサー ビスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要 に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用 できません。
(3) 収 x x 関 か らの 連 絡 によ り 、 一度 受 け 付け た 払 込み に つ いて 、 取 消し と な るこ と が あ り ます。
第 8 条 届出事項の変更等
本サ ー ビ スに 係 る 印章 ・ 通 帳・ キ ャ ッシ ュ カ ード 等 を 失っ た と き、 ま た は、 印 章 、 氏名、住 所 そ の他 の 届 出事 項 に 変更 が あ った と き は、 ご 契 約先 は 直 ちに 当 金 庫所 定 の 書面 に よ り 当 該口座保有店に届出るものとします。
この 届 出 前に 生 じ た損 害 に つい て は 、 第 1 2 条に 定 め る場 合 を 除き 、 当 金庫 は 責 任を負いません。
第 9 条 取引の記録
本 サー ビス によ る取 引x xに つい て疑 義が 生じ た場 合に は、 本サ ービ スに つい ての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 10 条 海外からのご利用
海外 か ら はそ の 国 の法 律 ・ 制度 ・ 通 信事 情 ・ 通信 機 器 の仕 様 な どに よ り ご利 用 い ただけない場合があります。 当該国の法律を事前にご確認ください。
第 11 条 免責事 項 等 1 . 免責事項
次の い ず れか の 事 由に よ り 本サ ー ビ スの 取 扱 いに 遅 延 、 不 能 等 があ っ て も、 こ れ によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
② 当 金 庫 ま た は x x 機 関 の 共 同 シ ス テ ム の 運 営 体 が 相 当 の x x 策 を 講 じ た に も か か わ らず、端末、 通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 2 . 通信経路における安全対策
ご契 約 先 は、 本 サ ービ ス の 利用 に 際 し、 公 衆 回線 、 移 動体 通 信 網、 専 用 電話 回 線 、 インター ネ ッ ト等 の 通 信経 路 の 特性 お よ び本 サ ー ビス に 関 して 当 金 庫が 講 じ るx x 対 策等 に つ い て 了承しているものとみなします。
3 . 端末の障害
本 サー ビス に使 用す る端 末お よび 通信 媒体 が正 常に 稼動 する 環境 につ いて は、 ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、 端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一 、 端 末が 正 常 に稼 動 し なか っ た こと に よ り取 引 が 成立 せ ず 、 ま た は 成立 し た 場合、 それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4 . 郵送上の事故
当金 庫 が 発行 し た お客 様 カ ード が 郵 送上 の 事 故等 、 当 金庫 の 責 めに よ ら ない 事 由 によ り、第 三 者 ( 当 金 庫 職員 を 除 きま す ) がお 客 様 カー ド に 記載 さ れ た確 認 用 パス ワ ー ドを 知 り 得 た と し て も、 そ の ため に 生 じた 損 害 につ い て は、 第 1 2 条 に 定 める 場 合 を除 き 、 当金 庫 は 一 切 責任を負いません。
第 12 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等 1 . 補償の要件
利 用者 番号 、 利 用者 I D 、 利 用者 暗証 番号 、 利 用者 確認 暗証 番号 、 利 用者 ワン タイムパスワ ー ド 等ま た は 電子 証 明 書の 盗 取 等に よ り 行わ れ た 不正 な 資 金移 動 等 につ い て は、 次 の 各 号 の す べ てに 該 当 する 場 合 、 個 人 の ご契 約 先 は当 金 庫 に対 し て 当該 資 金 移動 等 に 係る 損 害 ( 手 数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1) ご 契 約 先 が 本サ ー ビ スに よ る 不正 な 資 金移 動 等 の被 害 に 気付 か れ た後 、 当 金庫 に 速 や か にご通知いただいていること。
(2) 当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。
(3) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。 2 . 補償対象額
前項の請求がなされた場合 、不 正な資金移動等が本人の故意による場合を除き 、当 金庫は、当 金 庫 へ通 知 が 行わ れ た 日の 3 0 日( た だ し、 当 金 庫に 通 知 する こ と がで き な いや む を 得 な い 事 情 があ る こ とを ご 契 約先 が 証 明し た 場 合は 、 そ の事 情 が 継続 し て いた 期 間 に3 0 日 を 加 え た 日 数ま で 遡 った 期 間 とし ま す ) 前 の 日 以降 に な され た 不 正な 資 金 移動 等 に 係る 損 害 ( 手 数 料 や 利息 を 含 みま す ) の額 に 相 当す る 金 額( 以 下 「 補 償 対 象額 」 と いい ま す ) を 補 償 す る ものとします。
ただ し 、 当該 資 金 移動 等 が 行わ れ た こと に つ いて 、 ご 契約 先 に 重大 な 過 失、 ま た は過 失があ る な どの 場 合 には 、 当 金庫 は 補 償対 象 額 の全 部 ま たは 一 部 につ い て 補償 い た しか ね る 場 合 があります。
3 . 適用の制限
前2 項 の 定め は 、 第1 項 に 係る 当 金 庫へ の 通 知が 、 利 用者 番 号 、 利 用 者 I D 、 利 用者暗証番 号 、 利用 者 確 認暗 証 番 号、 利 用 者ワ ン タ イム パ ス ワー ド 等 また は 電 子証 明 書 の盗 取 等 ( 当 該盗取等が行われた日が明らかでないときは 、不 正な資金移動等が最初に行われた日 )から、 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 . 補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不 正 な 資 金 移動 等 が 行わ れ た こと に つ いて 当 金 庫が 善 意 かつ 無 過 失で あ り 、 か つ 、 次 の いずれかに該当する場合。
① ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人 によって行われた場合。
② ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽 りの説明を行った場合。
(2) 戦 争 、 暴 動 等に よ る 著し い 社 会秩 序 の 混乱 に 乗 じて ま た はこ れ に 付随 し て 不正 な 資 金 移
動が行われた場合。
5 . 既に払戻し等を受けている場合の取り扱い
当金 庫 が 不正 な 資 金移 動 等 のx x と なっ た 預 金に つ い てお 客 さ まに 払 戻 しを 行 っ ている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第 1 項に基づく補償の請求には応じること が で き ませ ん 。 また 、 お 客さ ま が 当該 資 金 移動 等 を 行っ た 者 から 損 害 賠償 ま た は不 当 利 得 返 還を受けた場合も、 その限度において同様とします。
6 . 当金庫が補償を行った場合の取り扱い
当 金庫 が第 2 項 の規 定に 基づ き補 償を 行っ た場 合に は、 当該 補償 を行 った 金額 の限度におい て 、 お客 さ ま の預 金 払 戻請 求 権 は消 滅 し 、 ま た 、 当金 庫 は 、 当 該 補 償を 行 っ た金 額 の 限 度 に お い て、 不 正 な資 金 移 動等 を 行 った 者 そ の他 第 三 者に 対 し てお 客 さ まが 有 す る損 害 賠 償 請 求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 13 条 利用停 止 等
不正 に 使 用さ れ る おそ れ が ある と 当 金庫 が 判 断し た 場 合等 、 当 金庫 が ご 契約 先 に 対する本
サービスの利用停
止を 必 要 とす る 相 当の 事 由 が生 じ た 場合 は 、 当金 庫 は いつ で も 、 ご 契 約 先に 事 前 に通知する こ と なく 本 サ ービ ス の 全部 ま た は一 部 の 利用 停 止 等の 措 置 を講 じ る こと が で きま す 。 こ れ により生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第 14 条 解約等 1 . 都合解約
本サ ー ビ スの 契 約 ( 以 下 「 xx 約 」 とい い ま す) は 、 当事 者 の 一方 の 都 合で 、 書 面による通 知 に より い つ でも 解 約 する こ と がで き ま す。 な お 、 ご 契 約 先か ら の 解約 の 通 知は 、 当 金 庫 に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2 . 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。 3 . サービス利用口座の解約
サー ビ ス 利用 口 座 が解 約 さ れた 場 合 は、 当 該 口座 に 対 する 本 サ ービ ス は 解約 さ れ たものとします。
4 . サービスの強制解約
ご契 約 先 が、 次 の いず れ か に該 当 し たと き は 、 当 金 庫 はい つ で も、 ご 契 約先 に 事 前に 通知することなく本契約を解約することができるものとします。
① 1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
② 当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
③ 当 金 庫 と の 取 引 約 定 に 違 反 し た 場 合 そ の 他 当 金 庫 が 本 サ ー ビ ス の 利 用 停 止 を 必 要 と する相当の事由が生じた場合。
④ お客様カードが不着等で返戻された場合
⑤ 住 所 変 更 等 の 届 出 を 怠 る な ど に よ り 、 当 金 庫 に お い て ご 契 約 先 の 所 在 が 不 明 と な っ た場合。
⑥ 支 払 の 停 止 ま た は 破 産 、 特 別 清 算 、 会 社 更 生 も し く は 民 事 再 生 の 手 続 き x x の 申 し 立てがあったとき。
⑦ 事 業 の 全 部 ま た は 一 部 を 譲 渡 し た と き 、 ま た は 会 社 分 割 、 合 併 も し く は 解 散 の 決 議 があったとき。
⑧ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑨ 各 種 暗 証 番 号 お よ び 電 子 証 明 書 の 不 正 使 用 が あ っ た と き 、 ま た は 本 サ ー ビ ス を 不 正 利用したとき。
⑩ 本 サ ー ビ ス が マ ネ ー ・ ロ ー ン ダ リ ン グ や テ ロ 資 金 供 x x に 使 用 さ れ て い る お そ れ が あると当金庫が判断したとき。
⑪ 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。 5 . 解約後の処理
xx 約 が 本条 に よ る解 約 に より 終 了 した 場 合 、 そ の と きま で に 処理 が 完 了し て い ない 取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
xx 約 の 解約 日 以 降、 ご 契 約先 の お 客様 カ ー ド、 利 用 者番 号 、 各種 暗 証 番号 等 は すべて無効となります。
第 15 条 通知等の連絡先
当金 庫 は 、 ご 契 約 先に 対 し 、 取 引 x xx x 等 につ い て 通知 ・ 照 会・ 確 認 をす る こ とがあります。
その 場 合 、 当 金 庫 に届 出 た 住所 ・ 電 話番 号 ・ 電子 メ ー ルア ド レ ス等 を 連 絡先 と し ます。 なお 、 当 金庫 が ご 契約 先 に あて て 通 知・ 照 会 ・ 確 認 を 発信 、 発 送し 、 ま たは 送 付 書類 を 発 送 し た 場 合 には 、 届 出事 項 の 変更 を 怠 るな ど ご 契約 先 の 責め に 帰 すべ き 事 由に よ り 、 こ れ ら が 延 着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・ 電 子 メ ール の 不 通等 の 通 信手 段 の 障害 等 に よる 延 着 、 不 着 の 場合 も 同 様と み な すも の と し 、 これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 16 条 規定等 の 適用
xx 約 に 定め な い 事項 に つ いて は 、 各サ ー ビ ス利 用 口 座に か か る各 x x 定、 総 合 口座取引規 定 、 各サ ー ビ ス利 用 口 座に か か る各 種 カ ード 規 定 、 振 込 規 定な ら び に当 座 勘 定規 定 お よ び 当 座 勘 定貸 越 約 定書 、 総 合振 込 に 関す る 契 約書 、 給 与振 込 に 関す る 契 約書 、 預 xx 座 振 替 に 関する契約書等により取り扱います。
第 17 条 規定の 変 更等
当金庫は、 本規定の内容を、 任意に変更できるものとします。
変 更x xは 当金 庫ホ ーム ペー ジで の表 示、 店頭 での 表示 その 他相 当の 当金 庫所 定の方法で公 表 す るも の と し、 当 金 庫は 、 公 表の 際 に 定め る 相 当の 期 間 を経 過 し た日 以 降 は変 更 後 の x x に 従 い取 り 扱 うこ と と しま す 。 なお 、 当 金庫 の 責 めに よ る 場合 を 除 き、 当 金 庫の 任 意 の 変 更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第 18 条 契約期 間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、特に、ご契約先または当金庫 から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものと し、以降も同様とします。
第 19 条 機密保 持
ご契 約 先 は、 本 サ ービ ス に よっ て 知 り得 た 当 金庫 お よ び第 三 者 の機 密 を 外部 に 漏 洩しないものとします。
第 20 条 準拠法 ・ 管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
xx 約 に 基づ く 諸 取引 に 関 して 訴 訟 の必 要 が 生じ た 場 合に は 、 当金 庫 ( 本店 ) の 所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条 譲渡・ 質入・貸与の禁止
xx 約 に 基づ く ご 契約 先 の 権利 x x は、 当 金 庫の 承 諾 なし に 第 三者 へ 譲 渡・ 質 入 ・ 貸与等することができません。
第 22 条 サービスの終了
当金 庫 は 、 本 サ ー ビス の 全 部ま た は 一部 を 停 止す る こ とが あ り ます 。 そ の場 合 は 、 事前に相 当 な 期間 を も って 当 金 庫所 定 の 方法 に よ り告 知 し ます 。 こ の場 合 、 契約 期 間 内で あ っ て も 本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上
( 令和 2 年 4 月 1 日改定)