Contract
頭頸部がん診療連携に関する協定書
日本口腔外科学会(以下、「甲」という)と日本臨床腫瘍学会(以下、「乙」という)は、次の通り診療連携につき協定する。
第 1 条(目的)
甲および乙は、会員間の診療連携を促進することを目的として本協定を締結した。
2 本協定書における用語の意味は、以下の通りとする。
(1)本診療 頭頸部がん患者の治療成績向上のためのがん薬物療法をいう。
(2)本診療連携 本診療を目的とした、甲、乙およびその所属会員間の連携全体をいう。
(3)患者紹介連携 本診療連携の中で、甲と乙に所属する会員間の診療連携をいう。
(4)対象会員 甲又は乙に所属する会員をいう。
第 2 条(本診療連携における甲又は乙の役割と責任の範囲)
甲および乙は、それぞれの対象会員に本診療連携を遅滞なく行うための呼びかけと、これに必要な診療連携網を構築する。
2 甲および乙は、それぞれの対象会員に対し患者紹介連携プログラム・教育プログラムを、および双方の対象会員に対し医学情報や専門医の所在等の患者紹介連携に必要ないし有益な情報を、各提供する。
3 甲および乙は、患者紹介連携には、以下の診療方法が含まれていることを確認する。
(1)A 連携: がん薬物療法を乙が認定したがん薬物療法専門医が行うもの
(2)B 連携: がん薬物療法を甲の対象会員が行い、
乙が認定したがん薬物療法専門医が助言指導などの方法でこれを支援するもの
4 甲および乙は、患者紹介連携における基本的分担の目安を以下のとおりとする。
(1) A 連携において
甲対象会員は、手術療法およびその後の経過観察と再発後の各種治療など本診療導入に至るまでの各種診療行為および患者管理を行い、乙対象会員は、甲対象会員ががん薬物療法専門医との連携が必要と判断し同意を得られた患者に対する本診療を行う。
(2) B 連携において
甲対象会員は、手術療法およびその後の経過観察と再発後の各種治療など本診療導入に至るまでの各種診療行為および患者管理の他、本診療も行い、乙対象会員は、甲対象会員の求めに応じて、本診療に必要な情報およびノウハウ等の提供など、甲対象会員が行う本診療を支援する。
5 甲および乙は、それぞれの対象会員に対し、本診療連携実施のため、以下の事項を適宜の方法で周知する。
(1)甲又は乙が対象会員に提供する患者紹介連携プログラムに関連した医学的知識・連携施設情報及びその他の情報は、対象会員に対する助言であって、診療に際しての対象会員の自主的判断を妨げるものではないこと。
(2)甲又は乙が本診療連携のために提供した情報に誤りがあるとの疑いが生じた場合には、対象会員は速やかに甲又は乙にこれを報告すること。
(3)患者紹介連携プログラムの実施にあたっては、対象会員は法令上の定めに従って個人情報の保護を図ること。
(4)甲又は乙が対象会員から開示された本診療連携の結果(例:連携数や連携方法の概要など)については、甲又は乙によって、適切な方法(例:ホームページ)で開示される場合があること。
6 乙は、本覚書に定める診療連携と類似した合意を他の学会等との間で締結することができる。この場合には、乙は、速やかにこれを甲に報告するものとする。
第 3 条(教育プログラムの実施方法)
甲および乙は、それぞれの対象会員に対し、適宜本診療連携に必要な知識向上や新たな情報の提供のために有益な教育プログラムを作成し周知するものとする。
第 4 条(再委託、変更)
甲および乙は、本協定書第2条の定める各自の役割もしくは分担の一部を、相手方の同意を得ることを条件として、第三者に委託することができる。
2 甲と乙は、協議の上患者紹介連携プログラムの内容を変更することができ、この場合には変更内容を適宜の方法でそれぞれの対象会員に周知するものとする。
第 5 条(情報の取扱)
甲および乙は、相手方に対し、本診療連携のために対象会員に開示される情報が法令又は第三者との契約により相手方に開示されることが制限されている情報ではないことを相互に確認する。
2 甲および乙は、本診療連携のために相手方から開示された情報につき適切にこれを管理し、本診療連携以外の目的に使用しないものとする。また、甲および乙は、相手方から書面をもって使用上の制限を付された情報がある場合には、その指示に従うものとする。
第 6 条(費用)
甲および乙は、本診療連携を遂行するうえで必要な費用を検討し、いずれかの当事者にとって著しく負担となる費用および分担の明らかでない費用については、甲乙協議のうえ、別途書面をもってその負担内容を合意する。
第 7 条(中間報告)
甲および乙は、本診療連携の有効期間中、相手方に対し、本診療連携の進捗状況について報告を求めることができる。
2 前項の報告についての詳細は、甲乙協議のうえ、別途定める。
第 8 条(成果の発表)
甲および乙は、本診療連携の成果(ただし、患者の個人識別情報を含まないもの)を外部に発表しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、予め文書をもって相手方に通知し、書面による同意を得るものとする。ただし、当該成果物に関する著作xxの権利の帰属に関しては、両者協議の上、書面をもってこれを定める。
第 9 条(改良発明)
甲および乙は、本協定期間終了後2年間以内に、前条に基づき外部に発表した本診療連携の成果物に関し改良を行う場合には、事前に相手方に通知の上、改良の成否ならびにその後の成果物に関する権利の取扱を協議のうえ、書面をもってこれを定める。
第 10 条(秘密保持)
甲および乙は、本診療連携の遂行のために相手方または対象会員から開示された資料、情報および本診療連携の成果並びに本協定に関連して知り得た相手方または対象会員の診療技術上・経営上の一切の秘密を、当該相手方または対象会員の書面による事前の承諾がない限り第三者に漏洩又は開示してはならない。
第 11 条(解約)
甲および乙は、本診療連携の目的達成が不可能となった場合には、協定期間中といえども、甲乙協議のうえ、書面をもって合意することにより、本協定を解約することができる。
第 12 条(期間)
本診療連携の協定期間は、平成 30 年 2 月 1 日から 3 年間とする。ただし、この協定期間は、甲乙協議のうえ、書面による合意によって同一条件をもって延期することができる。
以上本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 30 年 2 月 19 日
甲
xxx港区高輪 2-20-23-202
日本口腔外科学会 理事長 xx xx
乙
xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 0 x日本臨床腫瘍学会
理事x x xx