〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 Tel:0133-72-3158
石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業
募 集 要 項
令和3年12月
石 狩 市
はじめに
石狩市(以下「市」という。)は、xx地区において、xxx発電設備、水素エネルギーシステム、蓄電池システム、一括受変電設備、エネルギーマネジメントシステムを活用し電気を供給する石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117 号。以下「PFI法」という。)に基づく特定事業として実施することを計画している。
本募集要項は、市が計画する競争性のある随意契約の一類型である公募型プロポーザル方式による事業者の選定(以下「本公募」という。)に適用するものである。なお、本募集要項は、公表日から実施契約の締結日までの期間において適用する。ま た、実施契約における当事者については、実施契約の締結日以降であっても、拘束するものとする。
目次
........................................................................ 9
(21) 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 14
(1) 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業における民間資金等活用検討委員会の設置 17
民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 22
実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 29
法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項30
石狩市長 xx xx
企画経済部 企業連携推進課
x000-0000 xxxxxxxxx0x0xx00xx0 Tel:0000-00-0000
Fax:0000-00-0000
E-Mail:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
本募集要項及びその添付書類は、以下のアからカまでの書類(これらに補足資料、石狩市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(石狩市xxマイクログリッドシステムの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例の制定及び実施方針の策定についてに関する意見又は質問への回答を含まない。)、その他これらに関して市が発出した書類を加えたものを、以下「募集要項等」と総称する。いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)により構成される。アからカまでの書類は、審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(以下「提案審査書類」と総称する。)を作成するに当たっての前提条件であり、アからカまでの書類は、実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものである。
また、優先交渉権者の選定に際して公表する上記以外の補足資料も募集要項等の一部を構成するものであり、特段の定めがない限り、いかなる補足資料(ただし、参考資料に該当する資料を除く。)も実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものとする。
ア 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業募集要項(以下「募集要項」という。)
イ 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業公共施設等運営権実施契約書(案)(以下
「実施契約書(案)」という。)
ウ 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業基本協定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)
エ 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業要求水準書(案)(以下「要求水準書(案)」という。)
オ 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業優先交渉権者選定基準(以下「優先交渉権者選定基準」という。)
カ 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業様式集及び記載要領(以下「様式集及び記
載要領」という。)
なお、募集要項等と(仮称)石狩市xxマイクログリッドシステムの公共施設等運営権に係る実施方針(令和3年11月公表。以下「実施方針」という。)及び実施方針に関する意見又は質問への回答に相違のある場合は、募集要項等の規定内容を優先するものとする。
石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業(以下「本事業」という。)
石狩市長 xx xx
本市のxx区、浜益区では、道内他の地方部と同様に高齢化等による過疎化が進行し、産業・地域活動の衰退、地域コミュニティの維持などの課題を抱えている。その中で本市は、市の地勢的な中心に位置するxx区のxx地区(世帯数約354世帯、人口約618人 令和3年10月末調査)にて、多機能拠点を形成すべく「石狩市xxx機能拠点形成ビジョン」を策定し、xx地区を基点とした市全域の活性化方策の取組を進めている。
このような取組を進める上でも地域のエネルギーは、地域の生活などを含めた活動の基盤となるものであるが、平成30年には、市内の浜益区において、12時間以上の停電があるなど、小規模集落特有のエネルギー供給に対する不安を抱えている。
一方で、この地域は、春から秋にかけての日照時間が長いことから、再生可能エネルギーが多く賦存している。
そこで、xx地区をモデル地域とし、小規模な集落における限定的なグリッド(マイクログリッド)の形成を通じた地産地消の新たな電力供給モデルを構築することによって、災害に強い地域づくりに寄与することを目的とすると同時に、一次産業の振興を含めたエネルギーの多面的な有効活用による新たな地域振興を目指していく。
「石狩市xxx機能拠点形成ビジョン」の実現及びxxxに資するエネルギーの地産地消事業化モデルを構築するとともに、他地域にも転用可能な小規模集落における新たなエネルギー供給の仕組みの構築について具現化することを目指す。
①災害等に強い小規模集落における自立分散型エネルギーの確保
・ 再生可能エネルギーを活用したマイクログリッドの形成により、低炭素な地域づくりの推進が可能となる。
・ 同時に、本事業実施地の石狩市xx地区は、地域コミュニティの維持など道内地方部固有の課題を持っており、同様の課題を持つ地域は道内に多く存在している。本事業はxxx発電のほか、蓄電池等の調整電源を設置することにより、安定的な電力供給を見込むことができる。
・ 加えて、再生可能エネルギーを貯蔵し、電気と熱が供給できるシステムの導入をすることができれば、都市部に比べて電力供給インフラが脆弱な地域において、災害時にも電力利用が継続できる防災拠点を形成しDCP(地域継続計画)構築により、防災拠点の形成にも寄与するモデルとなる。
②モデル形成に伴い、人づくり・地域コミュニティづくりを推進
・ 本事業は、再生可能エネルギーであるxxxによる発電、電力の貯蔵及び燃料電池による安定的なエネルギー供給を実現する特徴を有している。
・ この事例は、全国的にも導入が少なく、特に積雪寒冷地では初めてとなることから、xxにおける再生可能エネルギー活用、エネルギーの地産地消のモデルとして先駆性を有している。
対象となる、xxx発電設備、水素エネルギーシステム、蓄電池システム、一括受変電設備の運営に、PFI法に基づく事業を導入することで、民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を活用することにより、xx地区の多岐にわたる問題を解決するに当たっての課題が明確化され、効率的かつ効果的な事業運営が図られることを期待するものである。
本事業による具体的な目的は以下に示すものであり、各目的の達成に向け市の事業運営を民間事業者に委ねるものである。
ア 民間事業者の経営視点による効率的かつ効果的な事業の推進
イ 石狩市の魅力向上に資するエネルギー事業等の潜在的な価値の創出
ウ 再生可能エネルギーの導入と防災のバランスが取れたモデル性を向上させる事業の実施
本事業を実施するに当たり、市より公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共
施設等運営権をいう。以下「運営権」という。)の設定を受けた運営権者(公共施設等運営権を有する者をいう。以下「運営権者」という。)は、関係法令の遵守のもと、本事業の目的を達成するために、以下に示す、目的別に分類した基本運営方針を満たすことが求められる。
民間事業者の経営視点による中長期的な安全かつ安定的経営に資するシステム運営の方針
∙ エネルギー事業に係る要請等の変化に即応する民間技術等の積極活用を図ること。
∙ 適時適切な維持管理を行うこと。
∙ 財務指標に基づく健全な経営、及び適切な情報開示を行うこと。
∙ 必要に応じて民間資金を活用したシステムの拡張等の検討及び提案を行うこと。
サステイナブルかつ収支バランスのとれたエネルギー事業の実施
∙ 再生可能エネルギーの供給量の最大化に向けたシステム運用等を図ること。
∙ 事業運営体制の効率化による運営体制の最適化を図ること。
地域との連携などを通じた新たな事業価値の創出
∙ 地方部における電力供給のモデル性を向上させること。
∙ 地域住民の理解を促すための地域連携等の促進に努めること。
∙ 当該事業を通じたxx学園等の教育活動の支援を図ること。
本実施方針において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
用語 | 定義 | |
経営 | 事業計画の作成、実施体制の確保、財務管理、委託等、利用料金の 収受、市民からの苦情等の受付、セルフモニタリング等事業全体をx x・遂行すること。 | |
増設 | 既存設備の容量追加、機能追加、自営線・通信線の延伸を行うこと。 | |
改造 | 更新工事、長寿命化対策及び附設の総称。 | |
更新工事 | 所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、既存の設備並びに自営線、開閉器、通信線等の付帯設備について、各々の全部を取り換え ること。 | |
長寿命化対策 | 所定の耐用年数を新たに確保するため、既存の設備の一部を取り換えること。 | |
附設 | 附帯提案事業の実施に必要な設備を導入すること。 | |
維持管理 | 修繕及び維持の総称。 | |
修繕 | 老朽化又は故障した設備について、損傷した設備の一部を取り換 え、所定の耐用年数を確保すること。 | |
維持 | 設備の運転管理、保守、点検、調査、清掃等当該設備の機能を保 持するための事実行為で工事を伴わないもの。 | |
承諾 | 契約図書で明示した事項について、市又は運営権者が書面により同意すること。 | |
協議 | 書面により、契約図書の協議事項について、市と運営権者が対等の立場で合議し、結論を得ること。 | |
提出 | 市が運営権者に対し、又は運営権者が市に対し書面又はその他資料を説明し、差し出すこと。 | |
確認 | 契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめること。 | |
委託等 | 業務の一部又は全部について、第三者に委託又は請負わせること。 |
石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業計画区域(xx地区)(p34、図5.1事業対象用地 参照)
本事業において、運営権設定の対象となる設備は、以下のとおりである。(別紙3-2参照)ア xxx発電設備:163.4kW(PCS出力165kW)
イ 水素エネルギーシステム:水電解装置1m3/h
燃料電池2kW
水素タンク1MPa未満 120Nm3ウ 蓄電池システム:50kW/168kWh
エ 一括受変電設備
オ エネルギーマネジメントシステムカ 可搬式蓄電池:12kW/40kWh
キ xxx発電等計測表示システム及びデジタルサイネージ
ク その他事業運営に必要なもの(運営権者の要請に応じて市が提供する設備の維持に必要な交換部品類等)(添付資料1参照)
また、電気の供給先となる対象施設は、以下のとおりである。ア 道の駅石狩あいろーどxx
イ 石狩消防署厚田支署ウ xx学園
エ xx学校給食センターオ xx増圧ポンプ場
本事業は、PFI法第16条により公共施設等運営権の設定を受けた、運営権者が、公共施設等の管理者である市との間で公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、公共施設等について運営等を行う公共施設等運営事業(コンセッション方式)とする。
本事業の範囲は、次のアからウに掲げるものである。
なお、運営権者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、代表企業、構成企業及び協力企業以外の者に委託等はできない。詳細は、募集要項等において提示する。
ア 主たる事業
主たる事業とは、本事業において、運営権者が必ず実施する事業のことをいう。主たる事業の業務は以下のとおりである。
(ア) 経営に関する業務
∙ 事業計画書の作成
∙ 実施体制の確保
∙ 財務管理
∙ 内部統制
∙ 情報公開
∙ 委託等
∙ 電気調達
∙ 電気利用料金の収受
∙ セルフモニタリング
∙ 危機管理及び技術管理
∙ 防災運用
∙ 環境対策及び地域貢献
∙ 個人情報保護に関する事項
∙ その他必要な事項
(イ) 各種計画支援に関する業務
∙ 維持管理計画の作成、更新及び見直し
(ウ) 対象設備の改造、維持管理及び増設に関する企画、調整及び実施に関する業務
a 対象設備の維持管理
∙ 修繕
∙ 維持
∙ 保安管理
提案事業
a 対象設備の改造の提案
∙ 更新工事
∙ 長寿命化対策
∙ 供給力及び防災力向上
∙ 附設
b 対象設備の増設の提案
∙ 容量追加
∙ 機能追加
∙ 延伸
∙ 他者保有施設との連携による容量増加
附帯提案事業
附帯提案事業とは、追加的なサービスを導入し、主たる事業と一体的に行うことにより費用縮減、収益発生、環境負荷低減等の効用が発揮される事業のことをいう。附帯提案事業は、運営権者が必ず実施するものではなく、市が優先交渉権者を選定するに当たって応募者から提案のあった場合や、事業期間中において運営権者から提案があった場合において、市がその有効性を判断した場合に実施するものとする。
市は、優先交渉権者として選定された応募者からの提案内容を踏まえて、運営権者の実施義務を定めることとする。
任意事業
任意事業とは、本事業用地及び設備において、事業に係る全ての費用を運営権者自らの負担で行う独立採算の事業のことをいう。
市が優先交渉権者を選定するに当たって、応募者は任意事業を提案することができ、事業期間中においても、運営権者は任意事業を提案することができる。ただし、任意事業の提案は必須ではなく、事業期間中に提案し、新たに実施する場合においては事前に市の承諾を必要とする。運営権者は、関係法令を遵守し、対象設備の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲において任意事業を行うことができる。事業内容は提案によるが、本事業用地及び設備を活用する場合は、市と運営権者により協議を行うこととする。ただし、本事業の安定経営に影響を与えないようリスク回避措置を十分に講ずるとともに、発生する費用や必要な諸手続、本事業に影響を与えた場合の損害等は全て運営権者の責によるものとする。
(12)事業期間
本事業の事業運営期間
本事業運営期間は、実施契約に定める開始条件が充足され、本事業が開始された日(以下「本事業開始日」という。)から、運営権の設定がなされた日より10年を経過する日が属する事業年度末(同号イの規定により本事業運営期間が延長された場合は、当該延長後の終了日。以下「本事業終了日」という。)までとする。本事業開始日以降に、本契約が解除され、又は終了した場合、本事業終了日を本契約の解除又は終了日に適宜読み替えて適用する。
本事業開始日は令和4(2022)年4月1日を予定している。また、本事業運営期間の延長がない場合、本事業終了日は令和14(2032)年3月31日を予定している。
なお、市と運営権者との協議により、本事業運営期間を延長することができることとする。事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間を指す。
運営権者は、事業期間中における運営方針、事業内容及び収支計画等を明らかにする事業計画を策定し、市に提出しなければならない。事業計画の提出及び内容に関する詳細は、要求水準書等において提示する。
本事業運営期間終了時の取扱い
(ア) 対象設備の明渡し
本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日において、運営権者は、対象設備の運営権を放棄し、対象設備を市に明け渡さなければならない。
(イ) 任意事業等に係る運営権者が所有する資産等
任意事業のために有償貸付を受けた本事業用地及び設備については、本事業終了日に終了日に 公有財産賃貸借契約、又は使用許可が解除され又は終了するものとし、運営権者又は応募企業、構成員(協力企業を除く。)は、任意事業の実施のために運営権者又は応募企業、構成員(協力 企業を除く。)が本事業用地及び施設内に所有する資産を、自らの費用負担及び責任により処分 し、本事業用地及び施設を原状に復して市又は市の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし、市又は市の指定する第三者は、運営権者又は応募企業、構成員(協力企業を除く。)が 所有する任意事業等に係る資産のうち、必要と認めた場合、協議により現状有姿で引渡しを受け ることができる。なお、買取の方法等については、協議の上決定することとする。
(ウ) 業務の引継ぎ
運営権者は、本事業期間終了後に市が対象設備について継続的に維持管理等を行うことができるように、対象施設の維持管理等に係る必要事項や操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市又は市の指定する第三者に提供する等、事業の引き継ぎに必要な協議・協力を行うこと。市への業務の引継ぎは、原則として本事業終了日の1年前までに市に申し出を行った後に、引継ぎへ向けた市との協議を経て、開始されるものとし、運営権者は自らの責任及び費用負担により、引継書の作成、現地協議を含む打合せ等、本事業が円滑に引き継がれるように適切な引継ぎを行わ
なければならない。
電気利用料金の設定
運営権者が電気使用者に対し設定する電気利用料金は、北海道内のみなし小売電気事業者の約款等を参考に、それらに定められる料金単価を超えない範囲で設定することとし、市の承認を受けて確定するものとする。
電気利用料金の改定
(ア) 運営検者の提案による電気量料金の改定
運営権者は必要に応じて、毎年度電気利用料金の改定を行うことができる。運営権者は、電気利用料金の改定について市に提案できるものとし、提案があった場合、市と運営検者は誠意を持って協議を行う。
なお、電気料金の改定については、令和3年度から毎年度、必要に応じて改定を行う予定である。
(イ) 事業環境の著しい変化に伴う利用料金設定割合の改定
直近の電気利用料金の設定(改定)時から、事業環境が著しく変化し、運営権者の経営に著しい影響を及ぼす場合、臨時的に市と運営権者は電気利用料金の改定について協議を行うことができる。事業環境の著しい変化とは、以下に示すもの等とする。
(a) 施設の機能拡張や廃止等により、年間の電力使用量の見込みと実績値との間に一定の乖離が生じる可能性が高まり、運営権者が収受する電気利用料金が著しく増減し、さらに継続的に運営権者の収入が増減することが予想される場合
(b) 物価に係る指標※著しく変動し、さらに継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合
(c) 北海道内のみなし小売電気事業者の約款等の改定により大きく料金単価が変化した場合
※優先交渉権者の提案に基づき、採用する指標を決定することを想定している。
(ウ) 法令等、税制等の変更又は市の計画変更に伴う電気利用料金設定の改定
法令等、税制等の変更又は市の計画変更により、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合、市と運営権者は電気利用料金の改定について協議を行うことができる。法令等の変更又は市の計画変更とは、以下に示すものとする。
(d) 法令等、税制等の変更が要求水準に影響し、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
(e) 事業内容の変更等市側の事由により計画が変わることで、運営権者が負担する費用が増減する場合
(f) その他市が必要と認める場合
上記(ア)から(ウ)までのほか、社会経済情勢等の事業環境の変化に応じて公益上、電気利用料金の改定の必要性が発生した場合、市は、電気利用料金の改定について運営権者に協議を申し入れることができる。
利用料金で賄うべき費用の構成内容
運営権者が電気利用料金で賄うべき費用項目例は以下のとおりする。 実施契約締結後、 同表を参考に市と運営権者は電気利用料金で賄う費用項目の構成を定める。
経営に係るモニタリングについては、上記で定める構成を基に行う。また、利用料金設割合の改定に際しても、市と運営権者が定めた電気利用料金の構成を基に協議を行う。
表 2-2 利用料金ので賄うべき費用項目例
項目 | 内容 | |
経営 | 委託費 | 業務委託に係るもの |
租税公課 | 運営権者に係る税金等 | |
支払利息 | 運営権者に係る支払利息 | |
一般管理費 | 経営全般に係るもの | |
維持管理 | 修繕費 | 修繕に係るもの |
維持費 | 維持に係るもの | |
ユーティリティー費 | 電気、薬品、消耗品、燃料費等の調達に係るもの | |
電気利用料金収受費 | 電気量料金収受に係るもの | |
その他費用 | その他業務に係るもの | |
利潤 | 利潤 | 経営に必要な利潤 |
電気利用料金の未納者への対応
本事業における電気利用料金の未納が発生した場合、未納者への支払いの催促等については、市と運営権者が協力して実施する。なお、未納者への支払いの催促等に加え、未納者への電気の供給停止の要否判断は市で判断し、実施する。
ただし、未収の利用料金は運営権者の債権であり、債権回収は民法上の手続きにより運営権者が行う。この際、債権回収の時期等については、市と協議し行うものとする。
運営権者は、下記により本事業の実施に要する費用を負担する。
主たる事業及び附帯提案事業
主たる事業に係る費用負担は次のとおりとし、附帯提案事業を実施する場合も同様とする。
(ア) 経営に関する業務
運営権者は、経営に係る費用の全てを負担する。
(イ) 各種計画支援に関する業務
運営権者は、各種計画支援に係る費用の全てを負担する。
(ウ) 対象施設の改造・維持管理・増設に係る企画、調整、実施に関する業務
a 対象設備の改造の提案
運営権者は改造・増設の提案に係る企画・調整等の費用を負担する。
b 対象設備の維持管理
運営権者は、維持管理に係る費用の全てを負担する。設備の維持に必要な交換部品類等(添付資料1参照)は、運営権者の要請に応じて市が提供する。
c 対象設備の増設の提案
運営権者は、対象設備の増設の提案に係る企画・調整等の費用について負担する。
任意事業
運営権者又は応募企業、構成員(協力企業を除く。)は、任意事業に係る費用の全てを負担する。なお、任意事業は独立採算を基本とし、その経理に当たっては主たる事業及び附帯提案事業に係る経理と任意事業に係る経理を区分し、明らかにしなければならない。
任意事業を実施する場合、運営権者は市に対して、任意事業に要する面積に応じて算定される当該年度の公有財産貸付料又は使用料を、任意事業を実施しようとする当該年度開始日の前日までに一括で市の指定する口座に振り込むものとする。
※なお、対象地における任意事業については、補助金適正化法に規定される目的外使用の場合は、補助金返納等となる可能性があるため、別途、市と協議すること。
改造・増設の実施
運営権者は、必要に応じて対象設備の改造・増設を提案することができる。市と運営者は協議の上、その必要性や公益性、事業への影響等を考慮し、改造・増設を行うか合理的に判断する。
なお、公益上の理由を検討した上で必要であると判断したときは、対象設備について、市が改造・増設を行うことがある。その場合、経営、維持管理を行う運営権者は協力するものとする。
改造・増設を行った施設の所有
運営権者又は市が改造・増設を行った対象設備は、市の所有に属し、運営権者が運営等を行うものとする。
改造・増設の対象
改造・増設の対象は、第1の1(9)に示すとおりとする。なお、運営権者の提案を妨げるものではないが、改造は、国交付金等及び市単独事業の対象となるものを基本とする。ただし、協議の上、市が公益上を理由に必要と認めたものは、国交付金等及び市単独事業の対象とならない改造・増設の提案も可能とする。
市が実施する工事等との協議
本事業開始後に道路管理者や施設管理者等が実施する工事等のうち、運営権者の業務との調整が必要となる工事について、運営権者は、市と協議の上、協力するものとする。
本事業開始日までに運営権者が受領する権利・資産
(ア) 運営権
xx地区内の本事業により設置された対象設備に設定する運営権
(イ) 運営権者譲渡対象資産
運営権者への譲渡対象となる備品等
運営権者は、主たる事業及び附帯提案事業に係る運営権の設定に対する対価(以下「運営権対価」という。)を市に支払うものとする。運営権対価は0円以上とし、優先交渉権者選定時の提
案によるものとする。運営権者は、自らが提案した運営権対価を本事業開始までに一括して支払うものとする。
本事業に係るリスクは、その自主性と創意工夫が発揮されるように、実施契約等に特段の定めのない限り、原則として運営権者が負うものとする。ただし、市が負うべき合理的理由がある事項については、市がリスクを負うものとする。リスクが発現した場合において、市と運営権者は誠意を持って協議を行うものとする。
運営権者が実施契約等に定められた業務を適正かつ確実に履行し、要求水準を達成しているか否かを確認するとともに、運営権者の財務状況を把握するために、運営権者によるセルフモニタリングに加え、市によるモニタリングを行う。
実施契約及び要求水準書で規定する内容が充足していないことが判明した場合、市は、運営権者に対して是正措置を求めることができる。
運営権者は、本事業期間中、実施契約において市が定める基準以上の賠償責任保険をxxするものとする。なお、市が承諾したときは、運営権者が保険加入に代替する措置を取ることを認める。
本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、市又は運営権者は各々の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講ずるものとする。措置等を講じたにも関わらず、本事業の継続が困難な場合は、実施契約の定めるところにより、実施契約は解除又は終了するものとする。この場合、運営権者は、実施契約の定めるところにより、市又は市の指定する第三者に対し、引継ぎを行う義務を負うものとし、運営権者の資産等については、第2.1(12)イ(イ)と同様の取扱いとする。
市は、本事業の安定的な継続を図るために、必要と認めた場合には、一定の事項について、運営権者に融資を行う金融機関又は融資団と協議を行い、当該金融機関又は融資団と直接協定を締結することがある。
民間事業者の募集及び選定に関する事項
本事業では、各業務において運営権者による効率的・効果的なサービスの提供を求めることから、運営権者の選定に当たっては、民間のノウハウや創意工夫を総合的に評価して選定することが必要である。従って、本事業を実施する運営権者の選定は、「公募型プロポーザル方式」とし、応募者から幅広く柔軟な発想に基づく提案を求める。
本事業における民間事業者の募集及び選定スケジュールは、以下のとおりとする。なお、市は同スケジュールを変更することができる。
表 2-1 民間事業者の募集・選定スケジュール(予定)
予定時期 | 内容 |
令和3(2021)年12月 | 実施方針、実施方針に関する条例の公表 |
令和3(2021)年12月20日 | 実施方針に沿って運営事業者の公募 |
令和3(2021)年12月28日 | 質問の受付期限 |
令和4(2022)年1月12日 | 質問の回答期限 |
令和4(2022)年1月14日 | 参加意思表明書類等の提出期限 |
令和4(2022)年1月18日 | 提案審査書類の提出期限 |
令和4(2022)年1月25日 | 総合審査(検討委員会) |
令和4(2022)年1月28日 | 優先交渉権者の選定 |
令和4(2022)年2月~3月 | 運営権者の決定基本協定の締結 公共施設等運営権設定、実施契約の締結 運営権者との引継ぎ |
令和4(2022)年4月 | 事業開始 |
応募者の構成については、下記のとおりである。
ア 応募者は、第1の1(11)に掲げる業務を実施する予定の単体の企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)とする。
イ 応募者は、応募企業又は応募グループを構成する企業(以下「構成員」という。)の名称及び本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。
ウ 応募グループにあっては、構成員から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定
めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこととする。代表企業以外の構成員は、構成企業又は協力企業とする。
エ 応募者は、優先交渉権者として選定された場合は、必要に応じて応募企業又は代表企 業及び構成企業の出資により、本事業を実施する特別目的会社(以下「SPC」という。)を設立することもできる。応募企業又は代表企業及び構成企業は、SPCに出資して本普通株式全ての割当てを受けることができるものとする。なお、応募グループにあっては、代表企業は、出資者中最大の出資割合を負担するものとする。
オ 応募グループにあっては、代表企業及び構成企業が業務に当たらない場合には、当該業務を実施させる企業を協力企業として、参加表明書において明記すること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者1であること。
イ PFI法第9条に規定する、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しない者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更生計画認可の決定があった場合又はその者の一般競争入札参加資格の再認定がなされた場合を除く。
エ 民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされていない者。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合を除く。
オ 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産の申立てがなされていない者。
カ 参加資格確認申請書の提出期限の日から優先交渉権者の選定の時までの期間に、石狩市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
キ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、xx取引委員会から排除措置等の命令を受けていない者。
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に基づく暴力団または、暴力団員の統制下にある者でないこと。
1外国法人においては、本項ア、イ、ウ、エ及びオについて、その適用法令において同等の要件を満たしていると
市が確認できることが必要である。
ケ 役員等(個人である場合にはその者を、法人等である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有していない者であること。
コ 石狩市の市議会議員が役員等となっている法人(市の公共施設等運営権の業務、市の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の業務又は市の請負の業務を行うこととなるものに限る。)に該当しないものであること。
サ 石狩市の市長、副市長、委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)又は委員が役員等となっている法人(主として市の公共施設等運営権者の業務、市の指定管理者の業務又は市の請負の業務を行うこととなるものに限り、市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)に該当しない者であること。
シ 上記ク~サに定める者を本事業の応募に関連するアドバイザーに起用していないこと。ス 法人税、事業税、消費税、地方消費税を滞納していない者。
セ 応募企業又は構成員のいずれかで、参加資格確認申請書の提出以降、同時に他の応募企業又は構成員となっていないこと。ただし、市が選定した民間事業者との基本協定書を締結後、選定されなかった他の応募者が、運営権者の業務等を支援し、及び協力することは可能である。
応募企業、構成員は、本業務を適切に実施できる知識及び能力を有し、技術・実績・資金・信用等を備えた企業でなければならない。
参加資格要件の確認基準日は、参加表明書、資格審査書類を受付した日とする。ただし、応募企業又は応募グループが参加資格要件を満たさなくなった場合は、市に速やかに通知しなければならない。
参加資格確認申請書の提出以降、応募企業及び応募グループの変更は認めない。ただし、代表企業を除く構成員を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、市と協議するものとし、市がその事情を検討の上、変更を認めた場合はこの限りではない。
(1)石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業における民間資金等活用検討委員会の
設置
市では、優先交渉権者の選定に当たり、PFI法第11条に規定する客観的な評価を行うために、学識経験を有する者等からなる石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業における民間資金等活用検討委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴取する。
市は、資格審査及び提案内容の審査を行う。
審査に当たっては、基本運営方針に沿った事業運営がより適切に実施されると見込まれ、かつ創意工夫が認められる提案であることを重視する。
市は、委員会の意見及び評価を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。なお、具体的な優先交渉権者選定基準は、募集要項等公表時に示す。
提案審査参加者は、様式集等に定めるところにより、提案審査書類を提出する。なお、市は、提案審査書類の提出前に追加の質問を受け付けることがある。
なお、提案審査書類提出後、提案審査参加者は提案に係るプレゼンテーションを行うことを予定している。
なお、1者以上の提案審査参加者から提案審査書類の提出がなかった場合、市は特定事業の選定を取り消す。
市は、優先交渉権者の選定後、速やかに応募企業又は応募グループの代表企業に対して通知するとともに、審査の結果及び評価の内容について、市のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
民間事業者の募集、審査及び選定の一連の手続において、応募者がない、又はいずれの応募者も市の財政負担縮減の達成が見込めない等の理由により、市が本事業を実施することが適当でないと判断した場合は、優先交渉権者を選定せず、本事業に係る特定事業の選定を取り消すことがある。
この場合、市は、その旨を市のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
本プロポーザルに参加を希望する者は、参加表明書及び参加資格確認申請書を提出し参加資格の審査を受けること。なお、当該申請受付期限までに参加表明書及び参加資格確認申請書を提出しない者並びに参加資格がないとされた者は本プロポーザルに参加することはできない。
受付期間:令和 3 年 12 月 20 日(月)から令和 4 年 1 月 14 日(金)17 時 まで(必着)
なお、参加資格の確認基準日は、令和 4 年 1 月 14 日(金)とする。
提出方法:下記の書類(添付書類含む。)の内、参加表明書及び参加資格確認申請書 並びに提案概要書は第1(2)記載の担当部局に電子メールにより送信した上で、提出期限までに持参又は郵送等で送付すること。
参加資格があるとされた者が、附帯提案事業及び任意事業を提案する場合は、参加資格審査終了後、附帯提案事業及び任意事業に関する提案概要書を市に提出すること。市は提案のあった附帯提案事業及び任意事業について、市の政策方針や既存計画との整合性の観点で、その実施可否を判断するものとする。
受付期間及び提出方法は参加表明書及び参加資格確認申請書と同様の取り扱いとする。
参加資格があるとされた者は、提案書類を提出すること。 提出期限:令和 4 年 1 月 18 日(火)17 時 まで(必着)提出方法:提出期限までに持参すること。
提案書類の作成及び提出等に係る費用は、応募者の負担とする。
募集要項等の承諾
応募者は、募集要項等に記載の条件を十分に理解し、これに承諾して応募すること。応募者は、募集要項等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。
費用負担等
本公募における全ての手続のうち、応募者として実施する行為に関しては、応募者自らの責任と費用負担によりこれを行う。
書面主義
本公募に関して市に対して行う全ての意思表示は、募集要項等に別段の定めのない限り、書面によるものとし、使用する言語は日本語とする。応募者が日本国外の企業から構成される場合、日本語と英語の併記を認めるが、その内容が異なる場合は日本語の記述が優先される。また、参加資格に係る資料の付属資料として応募者から提供される印刷物については外国語も認めるが、その場合、関連部分について日本語による正確な翻訳を添付するものとする。
通貨及び単位
提案審査書類、質問・回答、審査等において使用する通貨及び単位は、日本円及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。
本公募状況の取扱い
優先交渉権者の選定において客観性及び公平性を担保するため、参加資格審査の受付から審査結果の公表まで、本公募の状況については公表しない。
応募者は、様式集等に従い提案審査書類を作成する。
提案審査書類の取扱いは以下のとおりとする。
著作権
提案審査書類の著作権は、当該提案審査書類を提出した者に帰属する。なお、本事業の公表そ の他市が必要と認めるときは、市は提案審査書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。なお、提案審査書類は返却しない。
特許権等
市は、提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の34 法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている維持管理方法等を使用した結果生じる責任は負わない。
提案審査書類の公開について
市は、必要に応じて、提案審査書類の一部を公開する場合がある。公開する場合においては応募者と事前に協議を行う。
提案内容の矛盾について
提示図面あるいはイメージ図等と、文書による記載内容に矛盾がある場合には、文書による記載内容が優先するものとする。
提案内容の履行義務について
優先交渉権者が、提案審査において市に提示した提案については、運営権者がこれを履行する義務を負う。なお、プレゼンテーション時の事業提案内容に係る質問に関する回答についても同様に取り扱う。
市が提供する資料は、本公募の検討以外の目的で使用することはできない。
次のいずれかに該当する場合は応募を無効とする。
∙ 応募者の参加資格要件を満たさない者が応募したとき
∙ 提案審査書類が不足しているとき
∙ 提案審査書類が様式集及び記載要領に従い記載されていないとき
∙ 提案審査書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき
∙ 公募開始後、市の許可なく、本事業の選定に関し、市職員に接触したとき
∙ 公募開始後、市の許可なく、審議会委員に接触したとき
∙ 応募手続において不正な行為があったとき
∙ 提案審査書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき
∙ 提案審査書類に虚偽の内容が記載されているとき
∙ 2種類以上の提案審査書類を提出したとき
∙ その他募集要項等に定める条件に違反したとき
優先交渉権者は、基本協定書(案)に基づいて、市と速やかに基本協定を締結しなければならない。
優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合又は基本協定の締結後に実施契約の締結に至らないことが明らかとなった場合、市は審査で決定された順位に従って、次点交渉権者を優先交渉権者として、改めて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。なお、市は、基本協定書(案)の修正には、原則として応じない。
SPCを設立する場合、優先交渉権者は、基本協定の締結後、SPCとして、会社法(平成1
7年法律第86号)に規定する株式会社を北海道内に速やかに設立しなければならない。なお、本事業期間中はSPCの本社所在地を北海道外に移転させないものとする。
優先交渉権者は、SPCの設立や実施契約の締結準備と並行して、運営開始に向けた準備行為として、現地調査を実施することができるほか、市と改造等について協議を行うことができる。
市は、PFI法第19条第4項に規定する運営権設定に係る議会の議決を得た上で、選定事業者に対して運営権設定書を交付して運営権を設定する。また、運営権者は、公共施設等運営権登録令(平成23年政令第356号)に従って運営権の設定登録を行う。市と運営権者は、実施契約書(案)の内容に従い、運営権の設定後速やかに実施契約を締結する。なお、実施契約書(案)の内容は、優先交渉権者の決定前に確定することができなかったもの及び軽微なもの以外は変更しない。
また、市は、実施契約の締結後、本事業開始日までに以下の手続を含む実施契約に定める条件を充足する。
ア 運営権者との間の運営権者譲渡対象資産に係る物品譲渡契約の締結
イ 運営権者との間の任意事業実施のための本事業用地に係る公有財産賃貸借契約の締結
なお、市は、PFI法第19条第3項及び第22条第2項の定める事項を市ホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
運営権者は、本事業開始日に運営権者譲渡対象資産について市から譲渡の方法によって取得する。
譲渡手続は、市が作成した予定価格に対し、運営権者が現物を確認の上、見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合、市と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の定めに従って市が指定する期日に一括払いで対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得する。
運営権者は、実施契約に定める本事業開始日に事業を開始する。開始に当たっては、運営権者が業務の引継ぎ等の実施契約上の義務を履行していることを前提条件とする。
関する事項
市と運営権者は、適正にリスクを分担し、互いのリスクに関する負担を軽減することで、より低廉でかつ質の高いサービスの供給を目指すものとする。運営権者は、要求水準書に定める各業務について責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクは、原則として運営権者が負うものとする。
市及び運営権者のいずれかの責めに帰するリスクが顕在化した場合に生じる費用は、原則としてその帰責者が全額負担することとする。また、いずれの責めにも帰さないリスクが顕在化した場合に生じる費用については、市と運営権者が共同又は分担して負担することとし、その負担方法については実施契約書(案)に詳細を規定する。なお、市及び運営権者は、いかなる場合でも、費用の増加、各業務の遅延、品質の低下等を最小限に留めるよう相互に協力し、努力するものとする。
現時点で想定しているリスクとその概略並びに負担の在り方を別紙2にリスク分担表として示すとおりであるが、優先交渉権者からの意見を踏まえた上で改めて整理する。また、個別のリスクにおける具体的な分担内容については以下に記載するとおりである。
ア 豪雨、暴風、高潮、洪水、地滑り、噴火、地震、津波、戦争、暴動、騒乱、騒擾、テロ等その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(運営権者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、市及び運営権者のいずれかの責めにも期すことができないもの(以下「不可抗力」という。)が生じた場合は、運営権者は直ちにその内容を市に通知する。また、運営権者は要求水準に基づき危機管理に関する要求に従い初期対応を行う。
イ 市が事業の継続のために必要と判断した場合、運営権者は市の指示に従う義務がある。
ウ 市は運営権者に対し、不可抗力による事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を 求めることができる。また、市は不可抗力により履行困難となった運営権者の契約上の義務履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
エ 市と運営権者は、協議の上、復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく国庫負担の申請等、事業の復旧に向けて必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め、それぞれ当該事業継続措置に従うものとする。
オ 事業継続措置に必要となる費用については、実施契約書に定める外、市と運営権者で協議する。
ア 設備の更新前に、対象設備及び運営権者譲渡対象資産に物理的な契約不適合があった場合、本事業開始後12か月以内に限り運営権者は市に対して契約不適合による請求を行うこ
とができる。
イ 本事業期間終了日から12か月以内に限り、対象設備及び運営権者から市への譲渡対象資産に契約不適合があった場合、市は運営権者に対して契約不適合による請求を行うことができる。
ア 本事業期間中に、本事業における公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令及び政策等の変更により実施契約に定める一定の事由(以下「特定法令等変更」という。)が生じた場合、運営権者及び市に生じた損失は、各自負担する。
イ 本事業期間中に、本事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす市の条例及び政策等の変更により実施契約に定める一定の事由(以下「特定条例等変更」という。)が生じた場合、市及び運営権者は利用料金設定割合の改定について協議を行うことができる。ただし、利用料金設定割合の改定によっても補填されない場合は、当該特定条例等変更によって運営権者に生じた損失に係る負担については市と運営権者で協議する。
ア 対象施設のエネルギー需要の増減や、太陽光発電設備の発電電力量の増減に関するリスクは原則として運営権者が負う。ただし、やむを得ない事由により運営権者に生じたエネルギー需要の増減等に関する損失に係る負担については、市と運営権者で協議する。
ア 薬品費、電力料金単価、人件費等の費用の増加は、運営権者が負担する。ただし、薬品費、電力料金単価、人件費の一定以上の費用の増加は、市と運営権者で協議する。
イ 物価の変動に基づく市の負担については、市と運営権者で協議する。
運営権者が実施契約等に定められた業務を適正かつ確実に履行し、要求水準を達成しているか否かを確認するとともに、財務状況を把握するために、運営権者によるセルフモニタリングに加え、市によるモニタリング及び第三者によるモニタリングを行う予定である。
要求水準が達成されていないことが判明した場合、市は、運営権者に対して改善措置を求めるものとする。なお、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難と市が判断する場合には、市は運営権者に代わり、事業を実施することもある。その場合にかかる費用は、運営権者に求めることができるものとする。
運営権者は、市の書面による事前の許可を得ることなく、運営権、実施契約及び本事業について市との間で締結した一切の契約上の地位並びにこれらの契約に基づく権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。ただし、運営権者は、PFI法第
26条第2項に基づく市の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を譲渡することができる。なお、市は、当該許可をしようとするときは、議会の議決を経てこれを行う。
市は、運営権の譲渡を許可する場合は、少なくとも以下を含む条件を付す。
ア 譲受人が、本事業における運営権者の実施契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。
イ 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
ウ 譲受人の株主が、市に対して基本協定に定める株主誓約書(以下「株主誓約書」という。)を提出すること。
また、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、市は合理的な理由なくこれを拒否しない。ただし、市と金融機関等との間で、実施契約等に規定する事項を定めた協定書が締結されることを条件とする。
SPCを設立する場合、運営権者は、運営権者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株式(以下「本普通株式」という。)及び運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類株式(以下「本完全無議決権株式」という。)のみを発行することができる。
資金調達の機動性及び柔軟性を確保するため、運営権者が発行する本完全無議決権株式については、その新規発行又は譲渡、質権設定その他の担保設定(以下「処分」という。)について、以下のとおり市は原則として関与しないものとする。他方、運営権者が発行する本普通株式については、本事業が担うべき公共性、危機管理等公共インフラとしての役割を担保する観点から、その新規発行及び処分について、以下のとおり一定の制限を課すものとする。
本完全無議決権株式
本完全無議決権株式を保有する者は、自らが保有する本完全無議決権株式をいつでも自由に処分することができる。また、運営権者は、会社法の規定に従う限り、本完全無議決権株式を自由に新規発行し、割り当てることができる。
本普通株式
本普通株式を保有する者(以下「本普通株主」という。)が、自ら保有する本普通株式を、他の本普通株主又は市との間で締結された契約等によりあらかじめ処分先として認められた者(運営権者に対して融資等を行う金融機関等を想定している。)以外の第三者に対して処分を行おうとするときは、市の事前の承認を受ける必要がある。
また、運営権者は、本普通株式を本普通株主以外に対して新規発行する場合には、市の事前の承認を受ける必要がある。
本普通株式の譲受人は、株主誓約書を、市に対して提出しなければならない。
本事業の事業用地は、以下のとおりである。なお、事業用地の詳細は別紙2-1に示す。
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図4.1 事業対象用地
表4-1 対象設備の設置場所
対象設備 | 設置場所 |
太陽光発電設備 | ・厚田区厚田106-4ほか道の駅と小中学校に挟まれ る石狩市所有敷地エリア(約3,600㎡) |
水素エネルギーシステム (水素ES) | ・厚田区厚田106-4ほか |
蓄電池システム | ・厚田区厚田106-4ほか |
一括受変電設備 | ・厚田区厚田106-4ほか |
エネルギーマネジメントシステム (EMS) | ・厚田区厚田106-4ほか |
可搬式蓄電池 | ・厚田区厚田98-2 |
太陽光発電等計測表示システム及び デジタルサイネージ | ・厚田区厚田98-2 |
その他事業運営に必要なもの |
表 4-2 対象施設の所在地
対象施設 | 住所 |
道の駅石狩あいろーど厚田 | 厚田区厚田98-2 |
石狩消防署厚田支署 | 厚田区厚田106 |
厚田学園 | 厚田区厚田171-1 |
厚田学校給食センター | 厚田区厚田171-4 |
安瀬増圧ポンプ場 | 厚田区厚田171-4 |
本事業用地は全て地方自治法第238条に規定する公有財産であり、財産の分類は同法第
238条第4項に規定する行政財産に当たる。運営権者が主たる事業を行うに当たっては、実施契約のほかに公有財産賃貸借契約又は使用許可を必要としない。一方、運営権者が第1の1 (11)ウに示す任意事業を行う場合には、市と運営権者は公有財産賃貸借契約を締結し、本事業期間中は本事業用地を使用できるようにする。
対象設備の概要は添付資料及び別紙に明示する。(別紙2―2)
詳細は別紙2-3において提示する。
実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
実施契約に定める主な事項は次のとおりである。
① 総則
② 主たる事業の承継等その他準備
③ 公共施設等運営権
④ 本事業
⑤ その他の事業実施条件
⑥ 計画及び報告
⑦ 改造業務等
⑧ 利用料金の設定及び収受等
⑨ リスク分担
⑩ 適正な業務の確保
⑪ 誓約事項
⑫ 契約の期間及び期間満了に伴う措置
⑬ 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
⑭ 知的財産権
⑮ その他
実施契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合又は実施契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営権者が誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
協議の方法等については、実施契約において定める。
実施契約に関連して発生した全ての紛争については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
運営権者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上及び税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。
なお、市は、現時点では、本事業に係るこれらの措置等は想定していない。
運営権者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を運営権者が受けることができるように努める。
なお、市は、運営権者に対する出資等の支援は行わない。
市は、運営権者が本事業を実施するに当たり、必要な許認可等について、必要に応じて協力する。また、法令の改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合は、市と運営権者で協議する。
リスクを負担する者の凡例
○ | リスクを負担することを示す |
(○) | リスク事象の状況の変化によりリスクの負担者と負担割合が変更する可能性があることを示す |
協議 | リスクの原因によって市と運営権者の双方にリスク負担が生じることが想定されるため、市と運営権者で協議を行いリスクの負担割合を決することを示す |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩市 | 運営 権者 |
共通 | 制度関連 | 一般法令変更リスク | 事業に直接影響しない一般法令(当該事業のみでな く、広く一般的に適用される法令等の変更) | 原則として運営権者がリスクを負うことになる。ただし、一般法令等の変更が要求水準に影響する等、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合、市と運営権者は利用料金設定割合について、協議を行うことができ る。 | (○) | ○ |
特定法令変更リスク | 事業に直接影響する公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不当な影響を及ぼす国の法令、政策等の変更等実施契約に定める一定の事由が生じた場合 | 運営権者及び市に生じた損失は、各自負担する。 | ○ | ○ | ||
特定条例変更リスク | 本事業にのみ適用され、運営権者に不当な影響を及ぼす市の条例、政策等の変更等実施契約に定める一定の事由が生じた場合 | 当該特定条例等変更によって運営権者に生じた損失に係る負担について は、市と運営権者で協議する。 | 協議 |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩市 | 運営 権者 |
許認可リスク | 市が取得すべき許認可の取得・維持 | ○ | ||||
運営権者が取得すべき許認可の取得・維持 | ○ | |||||
入札・契約 | 入札手続リスク | 募集要項等、応募手続の誤り | ○ | |||
市の責めにより契約を結べない、または契約手続に時間を要する場合 | ○ | |||||
運営権者の責めにより契約を結べない、または契約手続に時間を要する場合 | ○ | |||||
本事業の契約に関す る議決が市議会で得られない場合 | ○ | ○ |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩市 | 運営権者 |
社会 | 環境問題リスク | 運営権者による施設の供用に伴い発生する騒音、振動、大気汚染、臭気等の環境問題 | ○ | |||
設備の存在そのものに起因する環境問題 | ○ | |||||
第三者損害リスク | 要求水準に従って運営を行っても避けることのできない第三者損害 | ○ | ||||
設備の存在そのものが近隣住民などに損害を及ぼす施設由来の第三者損害で、住民の反対運動や訴訟等による事業期間変更、中断、延期及び施設の物理的破損 | ○ | |||||
運営権者の責に帰すべき事由による第三者への損害 | ○ | |||||
保守点検計画、保守点検の実施の有無に関わらず、不具合が生じた場合の第三者への賠償 | ○ | |||||
運営権者が行う維持管理に起因して発生した住民の反対運動や訴訟による事業 期間変更、中断、延期及び施設の物理的破損等に伴う損害 | 要求水準に従った場合で、通常避けることのできない事由によるものは市と運営権者で協議する。 | 協議 |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
事故 リスク | 市が行った工事等の業務に関する事故などに起因、もしくは市の責に帰すべき事由によるもの | ○ | ||||
運営権者が行う業務に関する事故などに起因、もしくは運営権者の責に帰すべき事由によるもの | ○ | |||||
経済 | 金利変動リスク | 資金調達に伴う利息が金利上昇により増加する金利変動リスク | ○ | |||
需要変動リスク | 利用料金の増減 | 市が示した電気使用量の 15%を目安とした増減に関するリスクは原則として運営権者が負う。 施設の変更・廃止等による需要増減に関しては協議す ることができる。 | ○ | |||
物価変動リスク | 薬品費、光熱水費、人件費にかかる物価変動 | 一定以上の物価変動による場合、市と運営権者で協議する。 | ○ | |||
資金調達リスク | 運営権者が調達すべき資金を、運営権者の責により事業資金調達に失敗した場合 | ○ | ||||
市が調達すべき資金を、市の責により事業資金調達に失敗した場合 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
譲渡手続 | 譲渡手続リスク | 運営権の設定等に必要となる諸費用 | 登録免許税等の費用負担 | ○ | ||
知的 財産権 | 知的財産権侵害 リスク | 本事業の実施に当たり第三者の知的財産権等を侵害 し、又は運営権者が作成した成果物等が第三者の知的財産者の知的財産権等を侵害した場合に、第三者に生じた損害の賠償 | ○ | |||
業務遂行 | 業務遂行の中断・不能リスク(不可抗力除 く。) | 実施契約にない市の要因に基づく業務遂行中断・不能 | ○ | |||
上記以外の理由 (運営権者の責に帰すべきもの)による業務中断・不能 | ○ | |||||
情報漏洩 | 情報漏洩リスク | 市の責に帰すべき個人情報や守秘義務情報の外部流出 | ○ | |||
運営権者の責に帰すべき個人情報や守秘義務情報の外部流出 | ○ |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩市 | 運営権者 |
経営 | 経営 | 経営 リスク | 運営権者の経営に関するもの | ○ | ||
附帯提案事業 | 附帯提案事業 リスク | 附帯提案事業の不振・事業計画不履行 | ○ | |||
任意事業 | 任意事業リスク | 任意事業の不振・事業計画不履行 | ○ | |||
債務 | 債務不履行リスク | 市の債務不履行に関するもの | ○ | |||
運営権者の債務不履行に関するもの | ○ | |||||
本事業の中途終了 | 本事業の中途終了リスク | 市民の当該事業への需要消滅など事業継続の必要性がないと認められる 場合 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
維持管理 | 維持管理運営 | 要求水準未達 リスク | 維持管理業務の内容が契約書に定める水準に達しない事象 | ○ | ||
施設契約不適合リスク | 本事業開始後、12か月以内に運営権者が発見し、市へ報告のあった施設契約不適合リスク | ○ | ||||
更新前の施設契約不適合リスク | 優先交渉権者選定時のデューデリジェンスや現地調査では完全な想定が困難な改造更新需要増大リスクや当初期間の突発修繕費の増大リスク (一定期間内の場合) | 個別の事業において管理者が独自で策定した計画については、その計画の年限を考慮した上で、契約の内容に適合しない場合について管理者が責任を負う期間を定める等が考えられる。 | 〇 | |||
優先交渉権者選定時のデューデリジ ェンスや現地調査 では完全な想定が 困難な改造更新需 要増大リスクや当 初期間の突発修繕費の増大リスク(一定期 間後の場合) | 事業開始から一定期間後の改造更新需要量や突発修繕頻度は運営権者の維持管理・運営によるところが多いため、運営権者側で負担することが原則と考える(ただし、個別の施設等の状況を判断して、一定期間を契約等で定める必要がある。)。 | ○ | ||||
事業開始後に対象施設及び運営権者譲渡対象資産に契約不適合があった場合 | 実施契約締結日から12か月間に限り、運営権者は市に契約不適合による請求を行うことができる (12か月あれば、引渡後に運営権者が対象施設の全体を運用するのに十分と考えられ、それ以上の場合は帰責主体が分かりにくくなる。)。 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
事業終了後に対象施設及び運営権者から市への譲渡対象資産に契約不適合があった場合 | 事業終了日から12か月間に限り、市は運営権者に契約不適合による請求を行うことができる(一般的に事業終了後12か月あれば、市はおおよその施設を運転し、運営権者の事業期間中に生じた損傷などを発見できるのに十分と考えられ る。)。 | ○ | ||||
募集要項等、市が事業者に開示した資料の情報等に契約の内容に適合しないもの が発見された場合 | ◯ | |||||
維持管理費増大 リスク | 市の事由による維持管理範囲の変更等に起因する維持管理費 増大 | ○ | ||||
設備損傷リスク | 設備の劣化に対して運営権者が適切な維持管理を行わない場合 | ○ | ||||
市が遂行する業務に起因する施設への損傷の場合 | ○ | |||||
自営線の劣化等、引渡時に状況が不明かつ運営開始後に調査ができない設備が運営中損傷 した場合 | ○ | |||||
上記以外の場合 | ○ | |||||
技術革新リスク | 想定しない技術革新による新技術採用整備のための追加費用 が必要な場合 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
改造更新 (増設含 む。 ) | 調査 ・設計 | 測量・調査リスク | 市が実施した測量・地質調査・文化財調査等に不備があった場 合 | ○ | ||
運営権者が実施し た測量・地質調査・文化財調査等に不備 があった場合 | ○ | |||||
計画・設計・仕様変更 リスク | 事業内容、用途の変更等市の事由により計画が変更される場合 | 運営権者が負担する費用が著しく増減する場合、市と運営権者は利用料金設定割合について、協議 を行うことができる。 | ○ | |||
運営権者が立案した改造計画(時期・内容等)に起因し て問題が生じた場合 | ○ | |||||
設計リスク(増設時) | 運営権者が実施した設計、提案内容、指示、判断に不備があり遅延、費用 増となる場合 | 設計の不備の補正、工法 ・工期の変更に伴い運営権者に発生する追加費用は運営権者が負担する。 | ○ | |||
設計 ・建設 | 工事費増大リスク | 運営権者の責めによる工事費増大 | ○ | |||
工事監理リスク | 工事監理の不備によ る内容、工期の不具合 | ○ | ||||
要求性能リスク | 市の検査で要求性能に不適合、施工不良 が発見された場合 | ○ | ||||
民間所有地利用リスク | 運営権者が事業期間中に民間所有地を利用する場合 | ○ |