(2)「VISA」、「MasterCard」、「MUFGCARD」、「DC」、「UFJCard」、「NicoS」、「TOKYUCARD」
旅客及び荷物営業規則
第1編 総則
(この規則の目的)
第1条 この旅客営業規則(以下「規則」という。)は、伊豆急行株式会社(以下「当社」という。)の旅客の運送およびこれに附帯する入場券の発売、携行品の一時預り等(以下「旅客の運送等」という。)の取扱いについて規定しているもので、その取扱いが利用者の便利であると共に合理的、能率的に行われることを目的とする。
(この規則の適用範囲)
第2条 当社が経営する鉄道による旅客の運送等については、別に規定する場合を除いて、この規則を適用する。
2 旅客鉄道会社との連絡による運送等については、この規程に定めるものの他は連絡運輸規則の規定による。
(用語の意義)
第3条 この規則において使用する用語の意義は、次の通りとする。
(1)「旅行開始」とは、旅客が旅行開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(2)「乗車券類」とは、乗車券および特別急行券、特別車両券ならびに座席指定券をいう。
(3)「特別車両」とは、特別な設備をした座席であって第13条の規定による表示をしたものをいう。
(4)「指定券」とは、乗車日および乗車列車を指定して発売する特別急行券及び座席指定券をいう。
(5)「未指定特急券」とは、指定特急券のうち、旅客(団体旅客又は貸切旅客を除く。)が希望する場合に乗車日、有効区間および全車両指定制の1個以上の特別急行列車(以下「列車群」という。)を指定し、座席の使用を条件としないで発売する特別急行券をいう。
(6)「座席指定列車」とは、列車において座席を指定した列車をいう。
(7)「旅客鉄道会社」とは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社および九州旅客鉄道株式会社をいう。
(消費税課税の運賃・料金)
第4条 この規則に規定する運賃・料金については、消費税法(昭和63年法律第108号)および地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる消費税および地方消費税相当額を含んだ額とする。
(運賃・料金前払いの原則)
第5条 旅客の運送等の契約の申込みを行おうとする場合、旅客は、現金をもって所定の運賃・料金を
前払いするものとする。ただし、当社において特に認めた場合は後払いとすることができる。
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、運賃・料金等を次の各号に定める証券等によって支払う(乗車券類との引換えを含む。)ことができる。
(1)当社が認めた小切手または商品券。
(2)「VISA」、「MasterCard」、「MUFGCARD」、「DC」、「UFJCard」、「NicoS」、「TOKYUCARD」
「JCB」、「AMEX」、「Diners」、「Discover」の各ブランドが記載された決済できるカード。
(契約の成立時期および適用規定)
第6条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除いて、旅客が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてのその契約の成立した時の規定によるものとする。
(旅客の運送等の制限または停止)
第7条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限または停止をすることがある。
(1)乗車券類および入場券の発売制限または発売停止。
(2)乗車区間・乗車方法・入場方法または乗車する列車の制限。
(3)手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間または持込列車の制限。
(4)一時預り品の長さ・容積・重量・個数・取扱時間の制限または取扱いの停止。
(運行不能の場合の取扱方)
第8条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客またはそこを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、自動車等運輸機関の利用、またはその他の方法によって連絡の措置をした場合は、すでに乗車券を所持している旅客に限り運送の取扱いをする。
・
(キロ程のは数計算方)
・
第9条 キロ程を用いて、旅客運賃を計算する場合の1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切
り上げる。
(期間の計算方)
第10条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。一時預り品の引渡しについてもまた同じ。
(乗車券類等に対する証明)
第11条 当社において、乗車券類等、旅客運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押すものとする。
(旅客等の提出する書類)
第12条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が当社に提出する書類は、ボールペン等をもって記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の印を押すものとする。
3 旅客等から提出を受けた書類および書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、当社が別に明示した場合を除く。
(注)第1項の「特に定めるもの」の主なものは、次の通りとする。学校学生生徒旅客運賃割引証
被救護者旅客割引証
通学証明書(通学定期購入兼用の証明書を含む。)
第2編 旅客営業第1章 通則
(特別急行料金等を収受する列車等の施設の表示)
第13条 特別急行料金を収受する列車および特別車両料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。
(乗車券類の購入および所持)
第14条 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券類を購入し、それを所持しなければならない。ただし、係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した場合または駅員無配置駅から乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、着駅または車内で運賃および料金を支払わなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客が、特別急行列車に乗車する場合、または列車等の特別の施設を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1)特別急行列車に乗車するときは、特別急行券
(2)特別車両に乗車するときは、特別車両券
(3)前各号の他、当社が特に指定席として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券
(キロ程)
第15条 旅客運賃の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定める場合は営業キロ程による。
2 前項の営業キロ程は、別表第1号に定める。
(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第16条 駅員を配置していない駅に乗降する旅客の取扱いは、列車の乗務員が行う場合がある。
第2章 乗車券類の発売第1節 通則
(乗車券類の種類)
第17条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1)乗車券
片道乗車券ア 普通乗車券 往復乗車券
特殊乗車券
通勤定期乗車券イ 定期乗車券 通学定期乗車券
特殊定期乗車券
ウ 回数乗車券 普通回数乗車券
特殊回数乗車券
エ 団体乗車券オ 貸切乗車券
(2)特別急行券 指定席特急券 (未指定特急券を含む)
(3)特別車両券
(4)削除
(5)座席指定券
特別車両券 S特別車両券 P特別車両券
(乗車券類の発売箇所および発売方法)
第18条 乗車券類は、駅において係員または乗車券類発売機により発売する。ただし、座席指定を伴う特別急行券、特別車両券、座席指定券、新幹線特急券等および一部の旅客鉄道会社線内の割引乗車券類は当社が指定した駅において発売する。
2 前条の規定にかかわらず、旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合または乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合は、発売可能な乗車券類を当該列車内において発売または着駅で精算する。
3 乗車券類は前各項に規定する他、当社が指定した場所または発売を委託した箇所において発売することができる。
4 旅客運賃割引証類によって購入する乗車券は、乗車後において発売しない。ただし、当社が認める割引証については当該列車内または着駅で割引旅客運賃を発売または精算することができる。
(乗車券類の発売範囲)
第19条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該駅以外から有効な乗車券類を発売することがある。
(1)当社線内および旅客鉄道会社線における座席指定を伴う特別急行券、特別車両券、座席指定券等
(以下「指定券」という。)と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2)乗車券を所持する旅客に対しその券面の未使用区間の駅を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)団体乗車券または貸切乗車券を発売する場合。
(4)特別急行券または特別車両券を発売する場合。
(5)普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、特殊乗車券については当社が認めた場合は当該駅以外からも発売することができる。
2 車内において発売する乗車券類は、旅客の乗車に有効な乗車券類および旅客の乗車した列車に有効なものに限って発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。
(乗車券類の発売日)
第20条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は当該各号に定めるところによって発売する。
(1)普通乗車券
ア 同時に使用する指定券を発売する日また提示した日から発売する。
イ 当社が認めた場合は、有効期間の開始日の1箇月前以内の日から発売することがある。
(2)定期乗車券
有効期間の開始日の14日前から発売する。
(3)団体乗車券および貸切乗車券
運送引受後であって、旅客の始発駅出発日の1箇月前から発売する。ただし、指定券を伴う場合は、始発出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合はこの限りではない。
(4)指定券
当該列車(未指定特急券にあっては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。
(5)削除
(乗車券類の発売時間および発売区間)
第21条 駅において発売する乗車券類の発売時間および発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1)発売時間については、別に定めるところによる。
(2)発売区間については、別表第2号に定める。
(特殊乗車券類の発売)
第22条 当社が特に認める場合は、特別の運送条件を定めて、割引の特殊普通乗車券、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券(以下「特殊乗車券類」という。)を発売することがある。
(割引乗車券類等の発売の制限)
第23条 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き旅行開始前に限って発売する。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証または通学定期乗車券もしくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、または使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合およびこれを使用できない場合)
第25条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は無効として回収する。
(1)記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2)表示事項をぬり消し、または改変したものを使用したとき。
(3)有効期間を経過したものを使用したとき。
(4)有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。
(5)記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1)発行者が記入しなければならない事項を記入していないものおよび発行者または使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2)記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。
第2節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第26条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。
(1)片道乗車券
旅客が連続した区間を片道1回乗車する場合に発売する。
(2)往復乗車券
旅客が片道乗車券を発売できる区間を往復乗車する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間が異なるものを除く。
(学生割引普通乗車券の発売)
第27条 旅客鉄道会社線の営業キロが100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、指定学校の学生または生徒が、指定された学校学生生徒旅客運賃割引証(以下、「学生割引証」という。)を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回限り、割引普通乗車券を発売する。
2 学生割引証の様式は別表第3号に定める。
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第28条 当社の指定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、または救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第29条の規定による被救護者旅客運賃割引証(以下「被救護者割引証」という。)を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道または往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が、老幼、虚弱、障害のため、または逃亡のおそれがあるため、被救護者と付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人に限って前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者割引証)
第29条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年齢・有効期限・発行年月日・施設の名称・所在地ならびにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者割引証の交付をうけて、提出するものとする。
2 前項の被救護者割引証の様式は別表第4号に定める。
3 被救護者割引証の有効期限は、発行の日から1箇月間とする。
(往復割引普通乗車券の発売)
第30条 旅客鉄道会社線の片道の営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引乗車券を発売する。
第3節 定期乗車券の発売
(通勤定期乗車券の発売)
第31条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月または6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1)旅客鉄道会社線を含め100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2)区間および経路を同じくして乗車する場合
2 定期乗車券購入申込書の様式は別表第5号に定める。
(通学定期乗車券の発売)
第32条 当社の指定する学校(以下「指定学校」という。(指定学校とは旅客鉄道会社の定める学校に準ずる。))の学生、生徒、児童または幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき、または第92条に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月またはは6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1)居住地最寄駅と在籍する指定学校最寄駅または指定学校の定めた駅と相互間を通学のため乗車する場合。
(2)旅客鉄道会社線を含め100キロメートル以内の区間を乗車する場合。
(3)区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合。
2 通学証明書の様式は別表第6号に定める。
3 通学証明書の有効期限は発行の日から1箇月間とする。ただし、有効期間開始日または有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
4 指定学校の学生・生徒もしくは児童が、実習のため実習場まで乗車する場合で、当社が必要と認めた場合は第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。
(定期乗車券の一括発売)
第33条 第31条および第32条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の所定の有効期限を一定させる
・
必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数
を附加して発売することがある。
第4節 回数乗車券の発売
(普通回数乗車券の発売)
第34条 当社線内の同一区間を乗車する旅客に対しては、13枚券片の普通回数乗車券を発売する。
第5節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第35条 一団となった旅客の全員が、利用施設・発着駅および経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体にあっても、特別車両に乗車する場合は普通団体として取り扱う。
(1)学生団体
ア 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師および看護師を含む。以下同じ。)またはこれと同行する旅行業者とによって構成された団体
・ ・
で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)
・ ・
第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒または児童の場合は、その
人員が8人未満のときであってもこの取扱いをする。
(ア)指定学校の学生・生徒・児童または幼児。
(イ)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の児童。
イ アの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が、次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(ア)幼稚園の幼児、保育所等の児童または小学校第3学年以下の児童であるとき。
(イ)障害または虚弱のため、当社において付添を認めるとき。
ウ アの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。
(2)普通団体
前号以外の旅客によって構成された8人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 当社において特に必要と認めた団体旅客に対しては、前項の規定された団体でなくても特別な運送条件を定めて、団体乗車券を発売することがある。
(団体旅客運送の申込み)
第36条 旅客が第35条の規定によって団体乗車券を購入しようとするときは、あらかじめその人員・行程・乗車する列車その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、当社の承認を受けなければならない。
2 団体乗車の申込者は、次の通りとする。
(1)学生団体
教育長または学校長(保育所の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2)普通団体
代表者、申込責任者または旅行業者。
3 前項第1号の場合で、数校連合のときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入する他、記事欄に関係学校別の人員を明示する。
4 団体旅行申込書の様式は、別表第7号に定める。
(一部区間を乗車しない団体乗車券の発売)
第37条 旅行行程の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、当社において特に承認した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込みの際に、その区間を明示するものとする。
第6節 貸切乗車券の発売
(貸切乗車券の発売)
第38条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもって旅客車を貸切る場合であって、かつ当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1)全車貸切 1車両単位で貸切る場合。
(2)列車貸切 列車を単位として貸切る場合。
(貸切旅客運送の申込み)
第39条 旅客が、前条の規定による貸切乗車券を購入しようとするときは、あらかじめその人員・行程、その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、当社の承諾を受けなければならない。
2 貸切旅行申込書は第36条第4項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。
第7節 特別急行券・特別車両券の発売
(特別急行券・特別車両券の発売)
第40条 旅客が、特別急行列車および特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより発売する。
(1)指定席特急券、特別車両券
乗車日、列車、座席および乗車区間を指定し、かつ、旅客が乗車する前に発売する。
(2)前項の規定にかかわらず、特別急行列車の特別車両以外の座席に乗車する場合で、乗車列車、旅客車および座席を指定しないことを希望するときは、使用開始後に満席等により一部または全部の区間で座席を使用できない場合であっても、特別急行料金の払い戻しを請求しないことを条件として、未指定特急券を発売することがある。
2 団体旅客または貸切旅客に対する特別急行券および特別車両券は団体乗車券または貸切乗車券によって発売する。ただし、当社が認めた場合はこの限りでない。
(特別急行券の特殊発売)
第41条 特別急行券を発売する際に、特別急行列車が約2時間以上遅延している場合または約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであっても特別急行料金の払い戻しの請求をしないことを条件として遅延特約の特別急行券を発売する。この場合、割引の特別急行料金によって遅延特約の特別急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によって全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が編成車両の変更に伴う特別急行料金の払い戻しの請求をしないことを条件として、特定の特別急行料金によって編成変更特約の特別急行券を発売することがある。
第8節 削除
第42条 削除
第9節 座席指定券の発売
(座席指定券の発売)
第43条 座席指定券は、座席指定列車に乗車する旅客に対して、乗車日、列車、座席、乗車駅および乗車区間を指定し、かつ、旅客が乗車する前に発売する。
第3章 旅客運賃・料金第1節 通則
(旅客運賃・料金の種類)
第44条 旅客運賃・料金の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定める通りとする。
(1)旅客運賃
片道普通旅客運賃ア 普通旅客運賃 往復普通旅客運賃
特殊旅客運賃
通勤定期旅客運賃イ 定期旅客運賃 通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃
ウ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃
特殊回数旅客運賃
エ 団体旅客運賃オ 貸切旅客運賃
(2)特別急行料金 指定席特急料金
(3)削除
特別車両料金
(4)特別車両料金 S特別車両料金
P特別車両料金 グリーン個室料金
(5) 座席指定料金
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第45条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。
(旅客運賃・料金計算上の営業キロの計算方)
第46条 営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、同一方向に連続する場合に限り、キロ程を通算して計算する。ただし、当社と連絡運輸を行う旅客鉄道会社線を通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の区間のキロ程を打切って各別のキロ程によって計算した旅客運賃の合計額を旅客運賃とする。
2 前項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
(旅客の区分およびその旅客運賃・料金)
第47条 旅客運賃・料金は次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより旅客運賃・料金を収受する。
大 人 12才以上の者
小 児 6才以上12才未満の者幼 児 1才以上6才未満の者 乳 児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児または乳児であっても、次の各号の1に該当する場合はこれを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1)幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2)幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
(3)幼児が団体旅客として旅行するときまたは団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4)幼児または乳児が、指定を伴う座席を幼児または乳児だけで使用するとき。
3 前項の場合の他、幼児または乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
4 特別車両料金は、旅客の年齢によって区別しない。
(小児の旅客運賃・料金)
第48条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃または特別急行料金は、大人の片道普通旅客運賃、
・
定期旅客運賃または特別急行料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を10円単位に切り上げた
・
額とする。旅客鉄道会社線の運賃・料金においては10円未満のは数を10円単位に切り捨てた額
・ ・
とする。(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)
(割引の旅客運賃・料金)
第49条 割引の旅客運賃・料金は別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金または小児
・
の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止)
第50条 旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第30条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第27条に規定する学生割引の適用を請求することができる。
第2節 普通旅客運賃
(普通旅客運賃・定期旅客運賃・料金制度)
第51条 普通旅客運賃、定期旅客運賃は、対キロ区間制とする。
2 料金は均一制とする。
(普通旅客運賃)
第52条 大人片道普通旅客運賃は、別表第8号に定める額とする。以下、特に記載のないときの大人片道普通運賃はIC運賃以外の運賃をいう。
(往復普通旅客運賃)
第53条 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
(学生割引)
第54条 第27条の規定により旅客鉄道会社線を利用する学生または生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、旅客鉄道会社線の大人旅客運賃の2割を割引する。
2 第30条の規定により旅客鉄道会社線を往復乗車をする学生または生徒に対して、旅客鉄道会社線の学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路および復路の区間ごとに、それぞれ第55条の規定による割引の普通旅客運賃の2割引する。
(往復割引)
第55条 第30条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引乗車券を発売する場合は、往路および復路ごとの区間について、それぞれ旅客鉄道会社線の普通旅客運賃の1割を割引する。
(被救護者割引)
第56条 第28条の規定により被救護者またはその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引する。
(特殊割引)
第57条 第22条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度これを定める。
第3節 定期旅客運賃
(定期旅客運賃)
第58条 定期旅客運賃は、別表第9号に定める額とする。
2 第32条の規定により発売する通学定期旅客運賃は別表第10号に定める額とする。
(特殊定期旅客運賃)
第59条 第22条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合の定期旅客運賃の割引率はその都度これを定める。
・
(は数となる日数を付加して一括発売する場合の定期旅客運賃)
・
第60条 第33条第2項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運賃
は別に定める。
第4節 回数旅客運賃
(普通回数旅客運賃)
第61条 普通回数旅客運賃は、次の通りとする。
(1)大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2)小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児普通旅客運賃を10倍した額とする。
第5節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第62条 第35条の規定により団体乗車券を発売する場合は、次により普通旅客運賃の割引を行う。
人 員 種 別 | 8 人 以 上 5 0 人 ま で | 5 1 人 以 上 100人まで | 101人以上 300人まで | 301人以上 |
学 生 団 体 | 2割 | 2割5分 | 3割 | 4割 |
普 通 団 体 | 2割 | 2割5分 | 3割 | 3割 |
尚、学生団体および普通団体に対しては、団体旅客が31人以上50人までのときは内1人、51人
以上50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。
(団体旅客運賃の計算方)
第63条 団体旅客運賃の計算方は、次の通りとする。
(1)大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当たり大人普通旅客運賃から割引額を差し引
・
いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2)小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当たり小児普通旅客運賃から割引額を差し引
・
いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3)大人と小児とが混在する場合の団体旅客運賃は大人・小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
2 第35条第2項の規定により割引の団体乗車券を発売する場合の割引率はその都度これを定める。
第6節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第64条 第38条の規定により車両または列車を貸切とする場合には、その車両または列車の座席定員に相当する大人旅客運賃を収受する。
(貸切旅客運賃の最低額)
第65条 旅客車を貸切とする場合の旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃に満たない場合であっても第58条の規定によって計算した20キロ分の旅客運賃とする。
2 前項による他、当社が特に認めた場合は、特別な運送条件を定めて旅客運賃を定めることがある。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第66条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。
この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
第7節 特別急行料金
(特別急行料金)
第67条 特別急行料金は、別表第11号に定める額とする。
(特殊発売する特別急行券に対する特別急行料金)
第68条 第41条第1項および第2項の規定により発売する遅延特約および編成変更特約の特別急
・
行券に対する割引率は5割とした額とする。この場合、当社線は10円未満のは数を10円単位に
・
切り上げ、旅客鉄道会社線においては10円未満のは数を10円単位に切り捨て、これを合算した
額とする。
(団体旅客または貸切旅客に対する特別急行料金)
第69条 団体旅客または貸切旅客に対する特別急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する特別急行料金(貸切旅客の場合は大人特別急行料金)とする。
第8節 削除
第70条 削除
第9節 特別車両料金
(特別車両料金)
第71条 特別車両料金は、別表第11号に定める額とする。
(団体旅客または貸切旅客に対する特別車両料金)
第72条 団体旅客または貸切旅客に対する特別車両料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。
2 前項の規定による他、臨時列車を利用する団体旅客または貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。
第10節 座席指定料金
(座席指定料金)
第73条 座席指定料金は、別表第11号に定める額とする。
(団体旅客または貸切旅客に対する座席指定料金)
第74条 団体旅客または貸切旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。
第11節 その他の料金
(貸切取消の場合の回送料)
第75条 旅客車専用扱いの団体旅客または貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によってその申込みを取消した場合は、これに関わる実費および手数料を収受する。
第4章 乗車券類の効力第1節 通則
(乗車券類の使用条件)
第76条 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもって1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
3 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入場する場合には、使用することができない。
(乗車券類の効力の特例)
第77条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず使用することができる。
(1) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合。
(2) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合。
(券面表示事項が不明または不備の乗車券類)
第78条 乗車券類は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあっては発行駅)に申し出て書替えを請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引換えに再交付の取扱いをする。
4 前各項の規定は、券面表示事項の整っていない乗車券類について準用する。
(磁気情報が不明となった乗車券類)
第79条 前条の規定は、磁気情報が不明になった乗車券類の場合にも準用する。
(不乗区間に対する取扱い)
第80条 旅客は、第77条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内途中駅から旅行を開始し、または同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第81条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券類の効力の特例)
第82条 小児用の乗車券類(定期乗車券および普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても第76条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第83条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車に使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りではない。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第84条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の他、次の各号による。
(1) 普通乗車券ア 片道乗車券
(1)当社線内完結のものについては1日
(2)旅客鉄道会社線連絡のものについては、当社線と旅客鉄道会社線との営業キロを通算し、営業キロが100キロメートルを超え200キロメートルまでのものは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、東日本旅客鉄道会社線の大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
イ 往復乗車券
片道乗車券の有効期間の2倍とする。
(2) 特殊乗車券
その都度定める。
(3)定期乗車券
ア 通勤定期乗車券および通学定期乗車券
1箇月・3箇月または6箇月とする。イ 特殊定期乗車券
その都度定める。
(4)回数乗車券
ア 普通回数乗車券
3箇月
イ 特殊回数乗車券 その都度定める。
(5)団体乗車券および貸切乗車券その都度定める。
(継続乗車)
第85条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは第76条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(途中下車)
第86条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の駅で途中下車することはできない。ただし、次の各号に定める場合を除く。
(1) 定期乗車券を使用する場合。
(2) 当社線と旅客鉄道会社線との営業キロを通算し、営業キロが100キロメートルを超える乗車券を使用する場合。ただし、東日本旅客鉄道会社線の大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券を除く。
(3) 当社で途中下車を認めた特殊乗車券類を使用した場合。
(回数乗車券の同時使用)
第87条 大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第76条の規定にかかわらず、1券片をもって小児2人が乗車することができる。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替え)
第88条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に申し出て、その氏名の書替えを請求しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第89条 乗車券(往復乗車券・回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車券については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第189条第1項第1号・第190条または第191条の取扱いをうけたとき。
(3) 鉄道営業法第42条の規定によって車外に退去させられたとき。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第90条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換えに購入した割引乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。 (4) 資格等を偽って発行された各種割引証または証明書で購入した乗車券を使用したとき。 (5) 券面表示事項もしくは磁気情報をぬり消しまたは改変して使用したとき。
(6) 区間が連続していない2枚以上の普通乗車券もしくは回数乗車券または普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯しないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第85条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第82条に規定する場合を除く。
(12) 乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第91条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項もしくは磁気情報をぬり消し、または改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券または回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第92条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(通学定期券の効力)
第92条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した身分証明書を携帯する場合に限って有効とする。
2 証明書の様式は別表第6号に定める。
3 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書または学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
(学生用割引乗車券の効力)
第93条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学
生または生徒が、その在学する指定学校代表者が発行した、前条の規定による証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
(被救護者用割引乗車券の効力)
第94条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者または付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
2 旅行証明書の様式は別表第13号に定める。
3 前項の旅行証明書有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。
第3節 特別急行券の効力
(特別急行券の効力)
第95条 指定席特急券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、特別急行列車、(未指定特急券にあっては、券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車)、旅客車、座席および乗車区間に限って乗車することができる。
2 団体乗車券または貸切乗車券によって発売した特別急行券を所持する団体旅客または貸切旅客は、その券面に指定された特別急行列車に券面に表示された区間に限って乗車することができる。指定席を利用する場合は、前項に準ずる。
3 削除
(未指定特急券の効力)
第95条の2 未指定特急券を所持する旅客は、前条第 1 項の規定によるほか、乗車した列車に空席がある場合は座席を使用することができる。ただし、当該座席に有効な指定席特急券を所持する他の旅客が乗車した場合または満席の場合は、立席の利用となる。
(特別急行列車への乗車)
第96条 当社線内で特別急行列車へ乗車する場合は、乗車券の他に特別急行券を所持しなければ乗車することができない。ただし、一部の特殊乗車券類を除く。
2 東日本旅客鉄道会社線区間を乗車する場合は東日本旅客鉄道会社線の規定による。
(特別急行券が無効となる場合)
第97条 特別急行券は、次の各号の1に該当する場合は無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の特別急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった特別急行券を使用したとき。
(3) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。
(4) 使用を開始した特別急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 証明書等の携帯を必要とする特別急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(6) 有効期間を経過した特別急行券を使用したとき。
(7) 係員の承諾を得ないで特別急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(8) 大人が小児用の特別急行券を使用したとき。
(9) 指定席特急券を指定以外の特別急行列車、旅客車または座席に使用したとき。
(10) その他特別急行券を不正乗車として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した特別急行券を使用して特別急行列車に乗車した場合に準用する。
第4節 削除
第98条 削除
第5節 特別車両券の効力
(特別車両券の効力)
第99条 特別車両券の効力については、第95条第1項および第2項の規定に準ずる。
第6節 座席指定券の効力
(座席指定券の効力)
第 100 条 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車または座席に限り、乗車することができる。
第5章 乗車券類の様式第1節 通 則
(乗車券類の表示事項)
第 101 条 乗車券類の表面、次に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間 (3) 有効期間 (4) 発売日付 (5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあっては、前項の規定に規定する表示事項の一部を省略することができる。
(1) 臨時に発売する乗車券類
(2) その他特殊の乗車券類
(この章に規定する乗車券類の様式の変更または補足等)
第 102 条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項または印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、または入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によって次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第1項に規定する表示事項ア 表示事項の一部の裏面表示
イ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
ア 乗車券類の寸法の変更
イ 表示事項の表示箇所、配列または表示方法の変更ウ 表示事項の一部の省略または追加
3 乗車券類の様式で大人、小児等に共用できる様式のものであっても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生割引用の乗車券 「学」
復 割
(3) 第30条の規定による往復割引用の乗車券
(4) 割引用の通学定期乗車券 「学」「小中」「高」
(字模様の印刷)
第 103 条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に別表第14号に定める字模様を印字する。
(乗車券類の駅名等の表示方)
第 104 条 乗車券類の駅名および旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名および着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。ただし、団体乗車券および貸切乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。
(2) 普通片道乗車券については、着駅名を金額をもって表示することがある。
(3) 同一方向に旅客運賃同額区間がある場合の着駅名は、最遠駅名を表示することがある。
(4) 一般式片道乗車券、往復乗車券にあっては旅客運賃が2駅以上の着駅または下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅または下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(往復乗車券の復片にあっては発駅名)は、「河津・今井浜海岸ゆき」「河津・今井浜海岸から」の例により表示する。
(5) 第40条第1項(2)の規定による場合の指定席特急券の標記は、「特急券(座席未指定)」の例により表示する。
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第 105 条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面に、次項に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類については、これと異なる表示方をし、または表示を省略することがある。
2 記号等の様式は、別表第15号に定める。
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
(片道乗車券の様式)
第 106 条 片道乗車券の様式は、別表第16号に定める。
(往復乗車券の様式)
第 107 条 往復乗車券の様式は、別表第17号に定める。
第2款 定期乗車券の様式
(定期乗車券の様式)
第 108 条 定期乗車券の様式は、別表第18号に定める。
(補充定期乗車券の様式)
第 109 条 補充定期乗車券の様式は、別表第19号に定める。
第3款 回数乗車券の様式
(普通回数乗車券の様式)
第 110 条 普通回数乗車券の様式は、別表第20号に定める。
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第 111 条 団体乗車券の様式は、別表第21号に定める。
第5款 貸切乗車券の様式
(貸切乗車券の様式)
第 112 条 貸切乗車券は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
第3節 特別急行券の様式
(特別急行券の様式)
第 113 条 特別急行券の様式は、別表第22号に定める。
第4節 削除
第 114 条 削除
第5節 特別車両券の様式
(特別車両券の様式)
第 115 条 特別車両券の様式は、別表第24号に定める。
第6節 座席指定券の様式
(座席指定券の様式)
第 116 条 座席指定券の様式は、別表第25号に定める。
第7節 特殊乗車券類の様式
(特殊乗車券類の様式)
第 117 条 特殊乗車券の様式は、その都度定める。
第8節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第 118 条 特別補充券は、乗車券・特別急行券・特別車両券・座席指定券が常備券で発売できない場合、代用として発行する。
2 特別補充券の種類は、次の通りとする。
(1) 駅用(出改札補充券)
(2) 車内用(車内補充券)
(特別補充券の様式)
第 119 条 特別補充券の様式は、別表第19号に定める。
第6章 乗車券類の改札および引渡し第1節 通 則
(乗車券類の改札)
第 120 条 乗車の目的で乗降場に入場し、または乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定による他、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
第 121 条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、もしくは不要となった場合またはその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。
第2節 乗車券の改札および引渡し
(普通乗車券の改札および引渡し)
第 122 条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を
・ ・
受け、途中下車をする際に、これに「途中下車印」の押なつを受けるものとする。(入場改札省略駅
を除く。)
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。もしくは備え付け運賃箱に納入するものとする。
(定期乗車券の改札および引渡し)
第 123 条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。(入場改札省略駅を除く。)旅行を終了したとき、途中下車をするときも同様とする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。
(普通回数乗車券の改札および引渡し)
第 124 条 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受けるものとする。(入場改札省略駅を除く。)
2 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。もしくは備え付け運賃箱に納入するものとする。
(団体乗車券および貸切乗車券の改札および引渡し)
第 125 条 団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際および途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。(入場改札省略駅を除く。)
2 前項の引率者は、団体旅客または貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。もしくは備え付け運賃箱に納入するものとする。
第3節 特別急行券の改札および引渡し
(特別急行券の改札および引渡し)
第 126 条 特別急行券を使用する旅客は、特別急行列車に乗車する際に、その使用する特別急行券を係員に呈示して入鋏等を受け、また、下車した際に使用済みの特別急行券を係員に引き渡すものとする。
第4節 特別車両券の改札および引渡し
(特別車両券の改札および引渡し)
第 127 条 特別車両券を使用する旅客は、特別車両に乗車する際に、その使用する特別車両券を係員に呈示して入鋏等を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第5節 座席指定券の改札および引渡し
(座席指定券の改札および引渡し)
第 128 条 座席指定券を使用する旅客は、指定された列車に乗車する際に、その使用する座席指定券を係員に呈示して入鋏等を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第7章 乗車変更等の取扱い第1節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第 129 条 乗車変更その他、この章に規定する取扱いは、駅または車内において行う。ただし、旅客運賃および料金の払い戻しは、旅行中止駅または他の駅(駅員無配置駅を除く。)にて取り扱う。
(手数料の収受)
第 130 条 第17条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払い戻しをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、特別急行券、特別車両券または座席指定券等を各別のものとして手数料を収受する。
2 手数料は、別表第26号に定める。
(払い戻し請求権行使の期限)
第 131 条 旅客は、旅客運賃・料金について払い戻しの請求をすることができる場合であっても、当該 乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第164条・第165条・第167条・第169条・第170条・第
171条の規定により旅客運賃・料金について払い戻しの請求をする場合は、払い戻しの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。
(旅客運賃・料金の払い戻しをする場合の限度額)
第 132 条 旅客運賃・料金の払い戻しをする場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金または払い戻しをする場合の既習額)
第 133 条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受または払い戻しをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受または払い戻しの計算をする。
第2節 乗車変更の取扱い第1款 通則
(乗車変更の種類)
第 134 条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申し出の時期に応じて、次の各号の通りとする。
(1)当該乗車券類による旅行開始前または使用開始前に申し出があった場合乗車券類変更
(2)当該乗車券類による旅行開始後または使用開始後に申し出があった場合ア 区間変更
イ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第 135 条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取り扱う。ただし、第
140条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は制限しない。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第 136 条 区間、経路等に制限のある種類の割引乗車券または普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、第30条に定める往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片および復片について同時に乗車券類変更の申し出があった場合に限り、その取扱いをする。
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第 137 条 指定席特急券、座席指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車。)の変更しようとする座席に相当な余裕がある場合に限って取り扱う。
2 乗車列車を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第 138 条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては乗車変更の取扱いをしない。
(別途乗車)
第 139 条 旅客が乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき、または旅客運賃計算打切り等によって旅客の希望する通りの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合または当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。
第2款 旅行開始前または使用開始前の乗車変更の取扱い
(乗車券類変更)
第 140 条 普通乗車券、特別急行券、特別車両券、座席指定券を所持する旅客が、旅行開始前または使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。 (1) 普通乗車券相互間の変更
(2)指定券相互間の変更
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車を指定する場合であっ
て、かつ、未指定特急券の有効区間と変更後の指定席特急券の乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更
を請求することができない。
3 第1項の規定により、座席指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、各駅窓口営業時間において発売のできる座席指定券への変更に限って取り扱い、また、当該座席指定席券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申し出があったときに限って取り扱う。
4 前項の規定にかかわらず、未指定特急券を原乗車券類として取扱いをする場合は、その券面に表示された乗車日までに変更の申し出があった場合に取り扱う。
5 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃および料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃および料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻し する。
6 前項の規定により、旅客運賃および料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃および料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃および料金によって計算する。
第3款 旅行開始後または使用開始後の乗車変更の取扱い
(区間変更)
第 141 条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始後または使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロまたは経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅または営業キロを、当該着駅を超えた駅または当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
ア 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間および不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(ア)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(イ)前項第2号および第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しをしない。
イ アの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際の乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(ア)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(イ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(2)削除
(団体乗車券変更)
第 142 条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け
1回に限って区間変更、指定券変更または乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車が乗車駅を出発する2時間前までに申し出があった場合に限って取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員または変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃および料金を収受する。この場合、普通旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によって計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃および料金の計算方は、第141条第2項の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロまたは同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しをしない。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃および料金の計算方は、次の通りとする。ア 旅客運賃
乗車区間に変更のない場合は、収受しない。イ 特別急行料金、特別車両料金、座席指定料金
原列車に対するすでに収受した料金と、変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロまたは 同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しをしない。
第3節 旅客の特殊取扱い第1款 通則
(旅客運賃・料金の払い戻しに伴う割引証等の返還)
第 143 条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払い戻しの取扱いを受けた場合は、すでに提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更等の手数料の払い戻し)
第 144 条 旅客は、当社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払い戻しを請求することができない。
(旅客運賃・料金の払い戻しをしない場合)
第 145 条 旅客は、第77条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用し乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払い戻しを請求することができない。
第2款 乗車券類の無札および無効
(乗車券の無札および不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第 146 条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏等を受けないで乗車したとき。ただし、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りではない。
(3) 第90条または第91条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4) 乗車券の改札の際にその呈示を拒み、またはその取集めの際に引渡しをしないとき。
2 前項の場合、旅客が、第90条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車した場合は、当該各回数乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃および増運賃を当該旅客から収受する。
3 団体旅客がその乗車券の券面に表示された事項に違反した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃および増運賃を、その団体申込者か ら収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、または小児の人員として大人を乗車させたときは、第90条の規定にかかわらず、その超過人員または大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃および増運賃を収受する。
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第 147 条 第91条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とあわせて収受する。
(1) 第91条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第
7号に該当する場合は、その使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合は、その有効期間満了の日の翌日から、それぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間)を、毎日1往復(または
2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(2) 第91条第1項第6号に該当する場合であって、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券および普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外を通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車したものとした普通旅客運賃。
(3) 第91条第1項第6号に該当する場合であって、普通乗車券を使用したときおよび同項第10
号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃。
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第 148 条 第146条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。または接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅。)から、また乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
(特別急行券等の無札および不正使用の旅客に対する特別急行料金・増料金等の収受)
第 149 条 第146条および前条の規定は、特別急行券、特別車両券および座席指定券に準用する。
第3款 乗車券類の紛失
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第 150 条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、すでに乗車した区間については、第146条・第147条または前条の規定による旅客運賃・料金および増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃および増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(未指定特急券以外の指定券にあっては同一列車の場合に限る。また、未指定特急券にあっては、同一列車群の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券または普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りではない。
3 第1項後段および前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券および回数乗車券類を除く。)を紛失した場合に準用する。
4 再収受証明書の様式は別表第19号に定める。
(再収受した旅客運賃・料金の払い戻し)
第 151 条 前条の規定によって普通旅客運賃・料金および増運賃・増料金を支払った旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とを駅(駅員無配置駅を除く。)に提出して、発見した乗車券類1枚につき別表第26号に定める手数料を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払い戻しの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金および増運賃・増料金を支払った日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(団体乗車券または貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第 152 条 旅客が、団体乗車券または貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第150条の規定にかかわらず、別に旅客運賃または料金を収受しないで、相当の団体乗車券または貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券について、すでにその旅客運賃・料金の払い戻しをしている場合を除く。
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払い戻し)
第 153 条 旅客は旅行開始前に、普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏等の前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限ってこれを駅に申し出て、すでに支払った旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合、旅客は、乗車券1枚につき別表第26号に定める手数料を支払うものとする。
2 前項の規定により払い戻しの請求をした乗車券が往復を発売条件として発売した割引乗車券であって往片等その一部を使用している場合の払い戻し額は、同項の規定にかかわらず、すでに収受した往復旅客運賃からすでに使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
(使用開始前の定期旅客運賃・普通回数旅客運賃の払い戻し)
第 154 条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券ならびに使用開始前の普通回数乗車券(団体乗車券または貸切乗車券によって発売したものを除く。)について準用する。ただし、旅客は乗車券類1枚につき別表第26号に定める手数料を支払うものとする。
2 定期乗車券について前項の払い戻しを請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払い戻しをすることがある。
(指定券に対する料金の払い戻し)
第 155 条 旅客は、指定券(団体旅客または貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となった場合 は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車すること が予定されていた列車。)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に申し出たときに限って、 別表第26号に定める手数料を支払い、当該指定券に対する特別急行料金、特別車両料金、座席指 定料金の払い戻しを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発す る日の前日または当日に乗車券類変更の取り扱いをしたものにあっては、変更前の指定券について、変更の取り扱いをした時刻を払い戻しの請求した時刻とみなして手数料を支払うものとする。
2 旅客は、未指定特急券が不要となった場合は、その券面に表示された乗車日までに駅に差し出したときに限って、1枚につき別表第26号に定める手数料を支払い当該未指定特急券に対する特別急行料金の払い戻しを請求することができる。
(旅行開始前の団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃・料金の払い戻し)
第 156 条 旅客は、旅行開始前に団体乗車券または貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払い戻しについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に申し出たときに限って、すでに支払った団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃・料金の払い戻しを請求することができる。この場合、旅客は、乗車券類1枚につき別表第26号に定める手数料を支払うものとする。
2 団体旅客または貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払い戻しすることがある。
(旅行開始後または使用開始後の旅客運賃・料金の払い戻し)
第 157 条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であって、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき
(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限って、これをその旅行を中止した駅に申し出て、既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃。)を差し引いた残額の払い戻し請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき別表第26号に定める手数料を支払うものとする。
2 往復乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず第153条の規定を適用する。
(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払い戻しをしない場合)
第 158 条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払い戻しを請求することができない。
(1) 第85条の規定により継続乗車中に、前条または第161条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間。
(2) 第77条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意の旅行を開始した場合または同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間。
(3) 特別車両以外の座席車に任意に乗車した場合の特別車両券の不使用区間。
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払い戻し)
第 159 条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に申し出て、すでに支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。この場合、旅客は乗車券1枚につき別表第26号に定める手数料を支払うものとする。
2 前項の計算については、払い戻し請求の当日は経過日数に算入し、また1箇月未満の経過日数は
1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。 (1) 使用経過月数が1箇月または3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃。 (2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額。
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額。
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額。
(普通回数乗車券の使用開始後の旅客運賃の払い戻し)
第 160 条 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に申し出て、すでに支払った普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。
2 前項の規定の払い戻しを請求する旅客は、駅に申し出た券片数にかかわらず別表第26号に定める手数料を支払うものとする。
(旅行中止による有効期間の延長および旅客運賃・料金の払い戻し)
第 161 条 旅客は、旅行開始後、各号の1に該当する場合であって、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限って、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、またはすでに支払った旅客運賃からすでに乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払い戻しをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払い戻しを受ける旅客は、乗車券1枚につき別表第26号に定める手数料を支払うものとする。
・
(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権または司法権の発動によって旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客は、第2項の請求をすることができない。
4 削除
5 旅客は、第1項および第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間内に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
・
(傷い疾病等の場合の証明)
第 162 条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長または旅客運賃・料金の払い戻しを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを提示するものとする。
(有効期間の延長および旅客運賃の払い戻しの特例)
第 163 条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して有効期間の延長または旅客運賃の払い戻しを請求することができる。
この場合は、その翌日まで有効期間を延長または別表第26号に定める手数料を収受して旅客運賃の払い戻しの取り扱いをする。
第5款 運行不能および遅延
(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第 164 条 旅客は、旅行開始後または使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券および普通回数乗車券を使用する旅客は、第167条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第170条に規定する有効期間の延長もしくは旅客運賃の払い戻しの取扱いに限って請求することができる。
(1) 列車等が運行不能になったとき
ア 第165条に規定する旅行中止ならびに旅客運賃および料金の払い戻しイ 第166条に規定する有効期間の延長
ウ 第167条に規定する無賃送還ならびに旅客運賃および料金の払い戻し
エ 第169条に規定する不通区間の別途旅行ならびに旅客運賃および料金の払い戻し
オ 第170条に規定する定期乗車券もしくは普通回数乗車券の有効期間の延長または旅客運賃の払い戻し
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実な場合を含む。)または着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
ア 第165条に規定する旅行の中止ならびに旅客運賃および料金の払い戻しイ 第166条に規定する有効期間の延長
ウ 第167条に規定する無賃送還ならびに旅客運賃および料金の払い戻し
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、当該列車に乗車することができないとき
ア 第165条に規定する旅行の中止ならびに旅客運賃および料金の払い戻しイ 第166条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前または使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券および普通回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、これを駅に申し出て、すでに支払った旅客運賃および料金の払い戻しを請求することができる。ただし、乗車券にあっては、その乗車券類が、有効期間内(前売りのものについては、有効期間の開始日前を含む。)ものであるときに限る。
(旅行の中止による旅客運賃および料金の払い戻し)
第 165 条 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に提出して旅客運賃および料金の払い戻しの請求をした場合は、次の各号の定める額の払い戻しをする。
(1) 乗車券
旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、そ
れぞれに定めるところによる。
ア 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
イ 2駅以上の共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。
(2) 特別急行券
当該特別急行料金の全額。ただし、指定された特別急行列車(未指定特急券の場合は、乗車した特別急行列車。)にその全部または乗車後その一部を乗車することができなくなったときに限る。
(3) 特別車両券
当該特別車両料金の全額。ただし、指定された特別車両の全部または乗車後その一部を使用できなくなった場合に限る。
(4) 座席指定券
当該座席指定料金の全額。ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなった場合に限る。
(有効期間の延長)
第 166 条 第164条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 旅客は、有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ、関係の駅に申し出て、当該乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とする。
ア 第164条第1項第1号に定める事由による場合は、当該乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
イ 第164条第1項第2号および同項第3号に規定する事由による場合は1日
(2) 旅客は、旅行を再び旅行を開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第 167 条 第164条第1項の規定により、旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を、最近の列車(特別急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、次により無賃送還区間を特別急行列車または特別車両により乗車させることがある。
ア 特別急行券を使用した旅客については、特別急行列車により、当該特別急行券の発駅までの区間。
イ 特別車両券を使用した旅客については、特別車両により当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき、または満員等により相当の旅客車に乗車できな
いときは、適宜の旅客車による。
(2)前号但し書の規定にかかわらず、旅客が急行券を既に使用した場合であっても、係員がその事実を認定したときは、当該急行券の発駅までの区間を、急行列車により乗車させることがある。ただし、原乗車券の区間において途中下車をしていた場合は、最近の下車駅までの区間に限る。
(3)無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によって取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によって乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(5) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行った場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃および料金の払い戻しをする。
(1) 乗車券
ア 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃の全額。
イ 発駅に至る途中駅まで無賃送還したときまたは旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(ア) 原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃。
(イ) 原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃。
(ウ) (ア)および(イ)の場合、着駅が特定都区市内および東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額。
ウ アおよびイの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(イの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅。)を途中駅とみなして、イの規定によって計算した額
(2) 特別急行券
第165条の第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両券
第165条の第3号の規定を準用する。
(4) 座席指定券
第165条の第4号の規定を準用する。
3 第1項に規定する無賃送還を行った場合、普通回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後
1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
(旅客運賃・料金の払い戻し駅)
第 168 条 第165条、第167条の規定により旅客運賃・料金の払い戻しを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払い戻しの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(不通区間の別途旅行の取扱方)
第 169 条 第164条の規定により列車が運行不能のため不通となった区間を、旅客が当社線および旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗車証明書の交付を受けて、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に申し出し、その証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払い戻しを請求をするものとする。
(定期乗車券・普通回数乗車券の有効期間の延長または旅客運賃の払い戻し)
第 170 条 第164条第1項の規定により、定期乗車券もしくは普通回数乗車券の有効期間の延長または旅客運賃の払い戻しをする場合は、列車等が運行休止のため、引続き5日以上その乗車券を使用できなくなったときに限り、その乗車券を駅に提出して、相当日数の延長または次の各号に定める金額の払い戻しを請求することができる。
(1) 定期乗車券
使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同
・
一の種類および有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第33条第2項の規定によりは数とな
・
る日数を附加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは
・
数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ、は数計算した額。
ア | 有効期間が1箇月のものにあっては | 30日 |
イ | 有効期間が3箇月のものにあっては | 90日 |
ウ (2) | 有効期間が6箇月のものにあっては 普通回数乗車券 | 180日 |
・
普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これに総券片数で除し、は数計算した額。
(特別急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第 171 条 特別急行券を所持する旅客が特別急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第164条の規定による他、同一方向の他の特別急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。
(1) 乗車中の特別急行列車が運行不能となったとき。
(2) 乗車中の特別急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、特別車両券を所持する旅客が当該特別急行列車の特別車両に乗車することができなくなったとき。
2 特別急行券を所持する旅客が、第164条の規定による他、第1号から第3号までの1に該当するときは、その特別急行券の全額の、第4号に該当するときはその特別急行料金の半額(10円未
・
満のは数は四捨五入して10円単位とした額。)の払い戻しを請求することができる。
(1) 特別急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、または遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき。
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき。
(3) 特別急行列車の遅延により、着駅到着時刻の2時間以上遅延して到着したとき。
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、
当該車両に乗車したとき。
(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第 172 条 旅客は、第164条、第171条又は第184条第4項に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰するべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第164条から前条又は第184条第4項に定める取扱いに限って請求することができる。
2 旅客は、列車の運行不能もしくは遅延が発生した場合、または車両の故障等又は第184条第2項の規定による手回り品の内容の点検若しくは同条第3項の規定による協力の求めに応じたことにより列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
第6款 誤乗および誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第 173 条 旅客(定期乗車券または普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(特別急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
(誤乗区間の無賃送還の取扱方)
第 174 条 前項の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 無賃送還は、特別車両以外の車室によって取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によって取り扱うことがある。
(2) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間および既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。
(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第 175 条 旅客が、誤ってその希望する乗車券、特別急行券または特別車両券と異なる乗車券、特別急行券または特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、特別急行券または特別車両券に変更の取り扱いをする。ただし、指定席特急券(未指定特急券を除く。)、指定特別車両券については、この取扱いをしない。
2 前項の場合は、すでに収受した旅客運賃特別急行料金または特別車両料金と正当な旅客運賃特別急行料金または特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しをする。
第8章 入場券
(入場券の発売)
第 176 条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第47条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人および小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
2 入場券は、駅において、係員または乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。
3 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限って発売する。
4 入場券は、入場する日の当日に発売する。
(入場券の種類および料金)
第 177 条 入場券は、普通入場券および定期入場券の2種とし、その料金は別表第27号に定める額とする。
2 定期入場券を購入しようとする者は、第31条第2項に定める定期券購入申込書に使用者の住所・氏名および年齢を記入のうえ提出しなければならない。
(入場券の効力)
第 178 条 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限って、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限って使用することができる。
2 入場券所持者は、列車に立ち入ることはできない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りではない。
(入場券が無効となる場合)
第 179 条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 定期入場券を、その記名人以外の者が使用したとき。
(4) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(5) その他、入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
3 定期入場券が、第1項の規定によって無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。
(入場券の様式)
第 180 条 入場券の様式は別表第28号に定める。
(入場券の改札および引渡し)
第 181 条 入場券は、入場する際に、係員に呈示して改札を受け、かつ、普通入場券については入鋏等
を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失った場合もまた同じとする。
(無札入場者)
第 182 条 乗車以外の目的によって入場券を所持しないで入場した場合または第179条第1項の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第177条の規定による普通入場券を収受する。
2 第179条第1項の規定により定期入場券を無効として回収した場合、当該入場者から当該入場券の効力の発生した日から無効の事実を発見した当日まで毎日1回ずつ入場したものとして、前項の規定を準用する。
3 前各項の規定は、第179条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。
(入場料金の払い戻し)
第 183 条 第7条の規定により、入場券の使用を制限し、または停止した場合は、普通入場券を所持する者にあっては、入場料金額の払い戻しを、定期入場券を所持する者にあっては、引き続き5日以上制限し、または停止したときに限り、1日につき普通入場券に相当する料金額の払い戻しまたは相当日数の有効期間の延長を請求することができる。
2 前項による場合の他、入場料金の払い戻しはしない。
第9章 手回り品
(手回り品および持込制限品)
第 184 条 旅客は第185条または第186条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第29号に掲げるもの(以下「危険品」という。)および他の旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの。
(2) 刃物(他の旅客に危害をおよぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(3) 暖炉およびこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるものおよび懐炉を除く。)
(4) 死体
(5) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひなおよび魚介類で容器に入れたもの、第185条第3項に規定する身体障害者補助犬もしくは盲導犬または第186条第1項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(6) 不潔または臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれのあるもの。
(7) 車両を破損するおそれがあるもの。
(注)別表29号に定める適用除外の物品および第3号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう措置をすることとする。
2 前項但し書第1号又は第2号の規定による物品の車内への持込みの防止その他車内及び乗降場内
の保安上の理由により、旅客の立会を求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 旅客に対し、前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。
4 第2項又は前項の規定による協力の求めに応じたことによって、列車に乗車できないとき(第1項但し書きに定める物品を所持していなかった場合に限る)は第164条第1項第1号ア、イ及びウのいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
5 第2項及び第3項の規定による手回り品の内容の点検の求め及び協力の求めに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様とする。
6 前項の場合、旅客に対し、車内又は乗降場からの退去を求めることがある。
(無料手回り品)
第 185 条 旅客は、第186条に規定する以外の携帯できる物品であって、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、3辺の最大の和が250センチメートル以内のものであって、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は、車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車およびサーフボードについては、次の各号の
1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの、または折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの。
ただし、サイクルトレイン等の当社が認めた列車で所定の手続きを行った場合に限り、別に定める条件により南伊東駅から伊豆急下田駅間において車内に持ち込むことができる。
(2) サーフボードは、専用の袋に収納したもの。
3 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバック、ショルダーバック等は、第
1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
(有料手回り品および普通手回り品料金)
第 186 条 旅客は、小犬・猫・鳩またはこれらに類する小動物(猛獣およびヘビの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承認を受け、普通手回り品料金を支払って車内に持ち込むことができる。
(1) 他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるものであって、3辺の最大の和が、120センチメートル以内の専用の容器に収納したもの。
(2) 専用の容器に収納した重量10キログラム以内のもの。
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに1個について別表第30号に定める額とする。
(普通手回り品切符)
第 187 条 第186条の規定により普通手回り品料金を支払って、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符またはこれに代わる証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は別表第30号に定める。
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第119条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。
(普通手回り品切符の効力等)
第 188 条 普通手回り品切符またはこれに代る証票は、切符または証票に表示された条件に従って、当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限って有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符またはこれに代る証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車または下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示して、入鋏等を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
(2) 普通手回り品に代る証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第 189 条 旅客が、第184条第1項但し書の規定による車内に持ち込むことができない物品または第
185条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により荷物運賃および増運賃を収受する。
(1) 第184条第1項の但し書第1号から第7号までの規定による物品を持ち込んだとき。
当該物品1個ごとの重量によって計算した相当小荷物運賃(危険品にあっては、10割増の割増小荷物運賃を適用する。)およびその10倍に相当する増運賃を収受する他、危険品にあっては次に定める増運賃をあわせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器または荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類 1キログラムについて 1,000円イ その他危険物 1キログラムについて 300円
(2) 前号の他、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき。
車内に持ち込んだ総重量によって計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であって、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)およびその2倍に相当する賃率のものによって計算する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免れる意志があきらかであるときに限って収受する。
2 前項に規定する荷物運賃および増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車等の運転区間とする。
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅。)と、旅客を下車させた駅との区間。
3 着駅において、旅客が第184条第1項但し書の規定による車内に持ち込むことのできない物品または第185条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。
(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第 190 条 旅客が、第184条第1項但し書第1号から第7号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
2 前項の規定による荷物運賃および増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車の終着駅との区間を運送するものとして計算する。
(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第 191 条 旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図った場合は、無賃運送を図った者に対し、当該物品の運送区間について第189条第1項第1号の規定を準用する。
(手回り品の保管)
第 192 条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
第10章 荷物運送の取扱い
(荷物運送の取扱い)
第 193 条 当社の認めた行商人組合等に対しては、第185条第1項に規定する制限を超える物品を車内に持ち込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車その他持込みに関する必要事項を定め、荷物運送を認めることがある。
2 前項の荷物に関する料金は、別表第31号に定める額とする。
第11章 携帯品の一時預り
第 1 節 一時預りの取扱い
(一時預りの取扱駅・取扱範囲および取扱時間)
第 194 条 旅客の携帯品は、駅において一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
(1)1個の長さが2メートル(運動用具、つり道具および天幕生活用品を除く。)を超えるもの (2)1個の最小の立方形の長さ、幅および高さの和が2メートルを超えるもの
(3)1個の重量が30キログラムを超えるもの (4)他の物品を汚損するおそれのあるもの (5)臭気を発するものまたは不潔なもの
(6)腐敗または変質しやすいもの
(7)荷造が不完全なもの
(8)危険品(別表第29号に定めるもの) (9)貴重品(別表第32号に定めるもの) (10)動物
(11)死体
2 一時預りの取扱時間は、当該駅の営業時間内とする。
(種類および性質の申し出)
第 195 条 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類および性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申し出に疑いがあるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限って一時預りの取扱いをする。
(1口の範囲)
第 196 条 一時預り品は、1個を一口とする。ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申し出があった場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを1口として取り扱うことがある。
(一時預り料)
第 197 条 携帯品について一時預りの取り扱いをする場合は1個1日1回について、別表第33号に定めるの一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日についてはその2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。
(一時預り整理票)
第 198 条 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り整理票を交付する。
2 一時預り整理票の様式は、別表第34号に定める。
(一時預り期間)
第 199 条 預け主は、一時預り日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、預け駅または当社が指定した駅または指定した場所において保管する。
(一時預り品の引渡し)
第 200 条 一時預り品は、一時預り整理票と引換に引渡しをする。ただし、当社が正当利権者であると認めるときは、その受領印を受けて引渡しをする。
第 2 節 コインロッカーの取扱い
(コインロッカーの取扱い)
第 201 条 コインロッカーはコインロッカー業者との取り決めおよび使用約款に基づいて取扱うものとする。
(保管品引取の催告)
第 202 条 ロッカー使用期間が3日を経過したものに対しては、駅保管とし、保管荷物の在中品の確認により持ち主が判明できるものについては、電話等によって、引取りの催告をしなければならない。
2 保管中の荷物等が30日を経過した場合は、使用者が収容品に対する権利を放棄したとみなし、その荷物の所有権は当社に帰属し処分することができる。
第3編 その他
(旅客の遵守すべき事項)
第 203 条 旅客は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 非常停止して運転再開ができないときは、救助方法等について係員の指示に従うこと
(2) その他安全運送を妨げる行為をしないこと
(旅客の責任)
第 204 条 当社は、旅客の故意もしくは過失、または法令もしくはこの規則を守らなかった等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対して、その損害の賠償を求める。
(管轄裁判所)
第 205 条 当社鉄道について紛争が生じた場合の管轄裁判所は、当社の所在地を管轄する裁判所とする。
(旅客営業規則の変更)
第 206 条 当社は以下の場合に、当社の裁量により、この規則を変更することがある。
(1) 規則の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 規則の変更が、契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による規則の変更にあたり、変更後の規則の効力発生日までに規則を変更する旨および変更後の規則の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(https://www.izukyu.co.jp/)に掲示する。
3 変更後の規則の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は規則の変更に同意したものとみなす。
付則 この規則は、2024年10月1日より施行する。
駅名 | 運賃(円) | 営業キロ程(㎞) |
みなみいとう 南伊東 | 170 | 2.0 |
か わ な 川奈 | 340 | 6.1 |
ふ と 富戸 | 500 | 11.5 |
じょうがさきかいがん 城ヶ崎海岸 | 590 | 13.9 |
い ず こうげん 伊豆高原 | 680 | 15.9 |
い ず おおかわ 伊豆大川 | 960 | 20.9 |
い ず ほっかわ 伊豆北川 | 1,060 | 22.9 |
い ず あたがわ 伊豆熱川 | 1,060 | 24.3 |
か た せ し ら た 片瀬白田 | 1,150 | 26.1 |
い ず いなとり 伊豆稲取 | 1,250 | 30.3 |
い ま いはまかいがん 今井浜海岸 | 1,440 | 34.2 |
か わ づ 河津 | 1,440 | 35.3 |
いなずさ 稲梓 | 1,600 | 40.7 |
れん だいじ 蓮台寺 | 1,690 | 43.4 |
いず きゅう し も だ 伊豆急下田 | 1,690 | 45.7 |
伊豆急行株式会社線
連絡会社名 | 経由運輸機関名及び区間 | 接 続 駅 | 乗車券類の種別 |
伊豆急行 株式会社線 | 東日本・東海・西日本旅客会社線 | 東海道本線 (伊東線)伊 東 | 片、往、勤定、学定、団、急、特車、座 |
1 連絡運輸区域
(1) 普通旅客
次の旅客会社線の各駅と伊豆急行線の各駅相互間
旅 客 会 社 線 | 伊豆急行線 | |
北海道 | 北海道会社線 各駅 | 伊豆高原伊豆熱川伊豆稲取河津 伊豆急下田 |
東日本 | 東海道本線、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、伊東線、中央本線(東京・高尾間)、東北本線(東京・小山間、尾久、北赤羽・北与野間)、常磐線(日暮里・取手間)、高崎線、総武本線(東京・千葉間、錦糸町・御茶ノ水間)、京葉線(東京・千葉みなと間)各駅 | 各 駅 |
上記以外の各駅 | 伊豆高原伊豆熱川伊豆稲取河津 伊豆急下田 | |
東 海 | 東海道本線(東京、新横浜、小田原、函南・米原間)、御殿場線、身延線各駅 | 各 駅 |
上記以外の各駅 | 伊豆高原伊豆熱川伊豆稲取河津 伊豆急下田 | |
西日本 | 西日本会社線 各駅 | 伊豆高原伊豆熱川伊豆稲取河津 伊豆急下田 |
四 国 | 四国会社線 各駅 | |
九 州 | 九州会社線 各駅 |
備考
連絡運輸規程第14条第2項第4号により、旅客会社線の駅において上記の伊豆急行線の駅発となる普通乗車券の発売をすることができる。
(2) 定期旅客
次の旅客会社線の各駅と伊豆急行線の各駅相互間
旅客会社線 | 伊豆急行線 | |
東日本 | 東海道本線、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、伊東線、中央本線(東京・高尾間)、東北本線(東京・小山間、尾久、北赤羽・北与野間)、常磐線(日 暮里・取手間)、高崎線、総武本線(東京・千葉間、錦糸町・御茶ノ水間)、京葉線(東京・千葉みなと間)各駅 | 各 駅 |
東 海 | 東海道本線(函南・米原間)、御殿場線、身延線(柚木・身延間)各駅 |
「別表第3号」学割証の様式(27 条)
「別表第5号」定期乗車券購入申込書の様式(31 条)一般用 企画用①
「別表第6号」通学証明書の様式(32 条・93 条)
通学証明書 通学身分証明書(一般用)
(通学定期乗車券購入用)
「別表第7号」団体旅行申込書の様式(36 条)
(円)
区分 キロ程 | IC運賃 | 磁気運賃 |
1~4 | 168 | 170 |
5 | 220 | 220 |
6 | 251 | 250 |
7~8 | 335 | 340 |
9~10 | 419 | 420 |
11~12 | 503 | 500 |
13~14 | 587 | 590 |
15~16 | 682 | 680 |
17~18 | 775 | 780 |
19~20 | 870 | 870 |
21~22 | 964 | 960 |
23~25 | 1,058 | 1,060 |
26~28 | 1,152 | 1,150 |
29~31 | 1,247 | 1,250 |
32~34 | 1,342 | 1,340 |
35~37 | 1,435 | 1,440 |
38~40 | 1,519 | 1,520 |
41~43 | 1,603 | 1,600 |
44~46 | 1,687 | 1,690 |
対キロ定期旅客運賃表(通勤) 2023 年 3 月 18 日改定 | |||||||||
営業キロ | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 営業キロ | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | ||
1 | 4,990 | 14,230 | 26,950 | 24 | 33,100 | 94,340 | 178,740 | ||
2 | 4,990 | 14,230 | 26,950 | 25 | 33,100 | 94,340 | 178,740 | ||
3 | 4,990 | 14,230 | 26,950 | 26 | 35,330 | 100,700 | 190,790 | ||
4 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 27 | 35,330 | 100,700 | 190,790 | ||
5 | 8,060 | 22,980 | 43,530 | 28 | 35,330 | 100,700 | 190,790 | ||
6 | 9,210 | 26,250 | 49,740 | 29 | 37,550 | 107,020 | 202,770 | ||
7 | 10,910 | 31,100 | 58,920 | 30 | 37,550 | 107,020 | 202,770 | ||
8 | 12,280 | 35,000 | 66,320 | 31 | 37,550 | 107,020 | 202,770 | ||
9 | 13,970 | 39,820 | 75,440 | 32 | 39,070 | 111,350 | 210,980 | ||
10 | 15,350 | 43,750 | 82,890 | 33 | 39,070 | 111,350 | 210,980 | ||
11 | 16,700 | 47,600 | 90,180 | 34 | 39,070 | 111,350 | 210,980 | ||
12 | 17,820 | 50,790 | 96,230 | 35 | 40,570 | 115,630 | 219,080 | ||
13 | 19,170 | 54,640 | 103,520 | 36 | 40,570 | 115,630 | 219,080 | ||
14 | 20,290 | 57,830 | 109,570 | 37 | 40,570 | 115,630 | 219,080 | ||
15 | 21,960 | 62,590 | 118,590 | 38 | 41,910 | 119,450 | 226,320 | ||
16 | 23,080 | 65,780 | 124,640 | 39 | 41,910 | 119,450 | 226,320 | ||
17 | 24,780 | 70,630 | 133,820 | 40 | 41,910 | 119,450 | 226,320 | ||
18 | 25,860 | 73,710 | 139,650 | 41 | 43,240 | 123,240 | 233,500 | ||
19 | 27,590 | 78,640 | 148,990 | 42 | 43,240 | 123,240 | 233,500 | ||
20 | 28,640 | 81,630 | 154,660 | 43 | 43,240 | 123,240 | 233,500 | ||
21 | 30,880 | 88,010 | 166,760 | 44 | 44,580 | 127,060 | 240,740 | ||
22 | 30,880 | 88,010 | 166,760 | 45 | 44,580 | 127,060 | 240,740 | ||
23 | 33,100 | 94,340 | 178,740 | 46 | 44,580 | 127,060 | 240,740 | ||
対キロ定期旅客運賃表(通勤) 2023年3月18日改定 | ||||||||
営業キロ | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 営業キロ | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
1 | 4,990 | 14,230 | 26,950 | 24 | 33,100 | 94,340 | 178,740 | |
2 | 4,990 | 14,230 | 26,950 | 25 | 33,100 | 94,340 | 178,740 | |
3 | 4,990 | 14,230 | 26,950 | 26 | 35,330 | 100,700 | 190,790 | |
4 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 27 | 35,330 | 100,700 | 190,790 | |
5 | 8,060 | 22,980 | 43,530 | 28 | 35,330 | 100,700 | 190,790 | |
6 | 9,210 | 26,250 | 49,740 | 29 | 37,550 | 107,020 | 202,770 | |
7 | 10,910 | 31,100 | 58,920 | 30 | 37,550 | 107,020 | 202,770 | |
8 | 12,280 | 35,000 | 66,320 | 31 | 37,550 | 107,020 | 202,770 | |
9 | 13,970 | 39,820 | 75,440 | 32 | 39,070 | 111,350 | 210,980 | |
10 | 15,350 | 43,750 | 82,890 | 33 | 39,070 | 111,350 | 210,980 | |
11 | 16,700 | 47,600 | 90,180 | 34 | 39,070 | 111,350 | 210,980 | |
12 | 17,820 | 50,790 | 96,230 | 35 | 40,570 | 115,630 | 219,080 | |
13 | 19,170 | 54,640 | 103,520 | 36 | 40,570 | 115,630 | 219,080 | |
14 | 20,290 | 57,830 | 109,570 | 37 | 40,570 | 115,630 | 219,080 | |
15 | 21,960 | 62,590 | 118,590 | 38 | 41,910 | 119,450 | 226,320 | |
16 | 23,080 | 65,780 | 124,640 | 39 | 41,910 | 119,450 | 226,320 | |
17 | 24,780 | 70,630 | 133,820 | 40 | 41,910 | 119,450 | 226,320 | |
18 | 25,860 | 73,710 | 139,650 | 41 | 43,240 | 123,240 | 233,500 | |
19 | 27,590 | 78,640 | 148,990 | 42 | 43,240 | 123,240 | 233,500 | |
20 | 28,640 | 81,630 | 154,660 | 43 | 43,240 | 123,240 | 233,500 | |
21 | 30,880 | 88,010 | 166,760 | 44 | 44,580 | 127,060 | 240,740 | |
22 | 30,880 | 88,010 | 166,760 | 45 | 44,580 | 127,060 | 240,740 | |
23 | 33,100 | 94,340 | 178,740 | 46 | 44,580 | 127,060 | 240,740 |
対キロ定期旅客運賃表(通学) 2023年3月18日改定 | ||||||||
営業キロ | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 営業キロ | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
1 | 3,470 | 9,890 | 18,740 | 24 | 20,280 | 57,800 | 109,520 | |
2 | 3,470 | 9,890 | 18,740 | 25 | 20,280 | 57,800 | 109,520 | |
3 | 3,470 | 9,890 | 18,740 | 26 | 21,120 | 60,200 | 114,050 | |
4 | 4,260 | 12,150 | 23,010 | 27 | 21,120 | 60,200 | 114,050 | |
5 | 5,590 | 15,940 | 30,190 | 28 | 21,120 | 60,200 | 114,050 | |
6 | 6,390 | 18,220 | 34,510 | 29 | 21,950 | 62,560 | 118,530 | |
7 | 7,590 | 21,640 | 40,990 | 30 | 21,950 | 62,560 | 118,530 | |
8 | 8,520 | 24,290 | 46,010 | 31 | 21,950 | 62,560 | 118,530 | |
9 | 9,700 | 27,650 | 52,380 | 32 | 22,800 | 64,980 | 123,120 | |
10 | 10,640 | 30,330 | 57,460 | 33 | 22,800 | 64,980 | 123,120 | |
11 | 11,470 | 32,690 | 61,940 | 34 | 22,800 | 64,980 | 123,120 | |
12 | 12,130 | 34,580 | 65,510 | 35 | 23,630 | 67,350 | 127,610 | |
13 | 12,930 | 36,860 | 69,830 | 36 | 23,630 | 67,350 | 127,610 | |
14 | 13,610 | 38,790 | 73,500 | 37 | 23,630 | 67,350 | 127,610 | |
15 | 14,610 | 41,640 | 78,900 | 38 | 24,370 | 69,460 | 131,600 | |
16 | 15,290 | 43,580 | 82,570 | 39 | 24,370 | 69,460 | 131,600 | |
17 | 16,300 | 46,460 | 88,020 | 40 | 24,370 | 69,460 | 131,600 | |
18 | 16,950 | 48,310 | 91,530 | 41 | 25,120 | 71,600 | 135,650 | |
19 | 17,980 | 51,250 | 97,100 | 42 | 25,120 | 71,600 | 135,650 | |
20 | 18,630 | 53,100 | 100,610 | 43 | 25,120 | 71,600 | 135,650 | |
21 | 19,450 | 55,440 | 105,030 | 44 | 25,860 | 73,710 | 139,650 | |
22 | 19,450 | 55,440 | 105,030 | 45 | 25,860 | 73,710 | 139,650 | |
23 | 20,280 | 57,800 | 109,520 | 46 | 25,860 | 73,710 | 139,650 |
伊豆急行線内 特急・グリーン料金
特急料金 | 指定・未指定 | 大人 600 | |
小人 300 | |||
座席指定料金 | 大人 100 | ||
小人 50 | |||
グリーン料金 | 600 | ||
S グリーン料金 | 900 | ||
P グリーン料金 | 1,800 | プレミアムグリーン | |
4 人個室用グリーン料金(1 室) | 3,600 | ||
6 人個室用グリーン料金(1 室) | 5,400 | ||
特別車両を利用する場合の特別急行料金 | 大人 500 | ||
小人 250 |
「別表第12号」普通回数旅客運賃
「別表第14号」字模様の様式(103 条)
PJR 紋 社紋
被救護者用 付添人用
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの 第56条の規定による被救護者割引
C 制
後 払
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(3) 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
再
(4) 再交付するもの
(5)
期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(6)
普通乗車券又は特別急行券で通用開始日を発売日後とするもの
継 続
「 月 日から有効」
(7)
使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
証
第 号
または 「証第 号」
(8)
片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
往 復
有効期間は 片道の2倍です
または
ゆ
き
有効期間は
片道の2倍です
か え り
有効期間は 片道の2倍です
参考
復 割
61
(1) 学生割引(旅客会社線について割引となるもの)
旅客鉄道会社規則第94条の規定による往復割
引旅客が鉄道、航路の片道601キロメートルをこえて往復するもの(2割引)
(2)
旅客鉄道会社規則第 94 条の規定による往復割引旅客が片道 600 キロメートルを超えて往復するもの(2 割引)
エドモンソン券
試験
試験
試験
試験
85 ㎜券
試験
試験
試験
「別表第17号」往復乗車券の様式(107 条)エドモンソン券
試験
試験
試験
試験
試験
試験
試験
「別表第18号」定期乗車券の様式(108 条)
試験
試験
試験
「別表第19号」出改札補充券・車内補充券・補充定期乗車券・再収受証明書の様式
(109 条・119 条・151 条)
(出改札補充券・再収受証明書)
試験
車内補充券
試験
補充通勤定期乗車券
試験
補充通学定期乗車券
試験
試験
「別表第21号」団体乗車券の様式(111 条)団体乗車券
試験
団体分乗券
試験
リゾート団体乗車券
試験
特別団体乗車券
試験
指定席特急券
試験
未指定特急券
試験
「別表第23号」削除
「別表第24号」特別車両券の様式(115 条)
グリーン券 S グリーン券
試験
試験
P グリーン券 A 特急グリーン券
試験
試験
試験
「別表第25号」座席指定券の様式(116 条)指定券
試験
「別表第26号」手数料(130 条)
乗車券類払戻し事由・手数料・条件
種別 | 払戻し事由 | 手 数 | 料 | 条 件 |
普通乗車券及び特別車両券 | 旅行見合 | 170円 | 旅行開始前、入鋏前、有効期間内 | |
事故見合 | 不要 | 車内の故障、その他旅客の責任とならない場合 列車の運行不能の場合 | ||
重複購入 | 170円 | 乗務員の証明がある場合又は着駅で認めた場合、重複とな った乗車券を添付すること | ||
誤 購 入 | 不 | 要 | 誤購入の事由及び事情がやむを得ないと認められる場合 | |
誤 発 売 | 不 | 要 | 発駅から依頼電報を受けた場合 | |
再収受証明書 | 170円 | 発行後 1 箇年以内 | ||
旅行開始後、旅客が任意に中止した場合不乗車区間が 100 | ||||
任意中止 | 170円 | ㎞をこえるとき。有効期間内、既収運賃から実際乗車区間 | ||
の相当旅客運賃を差引く。 | ||||
死 | 亡 | 170円 | 引取人から請求があった場合 | |
発動中止 | 170円 | 代理人から請求のあった場合 | ||
列車遅延中止 | 不 | 要 | 旅行中止駅・着駅間の旅客運賃 | |
発駅まで送還した場合・・全額 | ||||
列車事故返 | 不 | 要 | 途中駅まで送還した場合・・途中駅・原着駅間の旅客運賃、(途中駅・着駅間 | |
内の駅に途中下車印のあるときはその駅を途中駅とみなす。) | ||||
列車事故中止 | 不 | 要 | 旅行中止駅・着駅間の旅客運賃 | |
疾病中止 | 170円 | 外傷等で認定できる場合以外、医師の診断書が必要 | ||
特別車両券 の不使用 | 不 | 要 | 特別車両の満員、又は不連結の場合 | |
(注)特別車両券の手数料は220円 (注)連絡乗車券の手数料は220円 |
種別 | 払戻し事由 | 手 数 | 料 | 条 件 |
定期乗車券 | 使用見合 | 220円 | 有効期限前、全額払戻 | |
重複購入 | 不 | 要 | 旅客の責任でない事由で重複した場合日割計算新券分 | |
220円 | 旅客の責任による事由で重複した場合の払戻し旬割計算新券払戻し | |||
使用中止 | 220円 | 使用開始後、経過月数を差引く | ||
220円 | 使用開始後7日以内・・・1日1往復の普通運賃を控除 | |||
疾病中止 | 220円 | 特別詮議・・・旬割払戻し | ||
死 | 亡 | 220円 | 特別詮議・・・旬割払戻し | |
発動中止 | 220円 | 同 上 | ||
紛失発見 | 220円 | 旬割計算、新券払戻し | ||
普通回数乗車券 | 紛失発見 | 220円 | 旅客の払戻し申請書を提出させる 既収運賃から使用済券片数の普通運賃を控除した額 | |
使用見合 | 220円 | 旅行開始前、入鋏前、有効期間内 | ||
疾病中止 | 220円 | 特別詮議・・・既収運賃から使用済券片数の普通運賃を控 除した額 | ||
死 | 亡 | 220円 | 同 上 | |
発動中止 | 220円 | 同 上 | ||
退学、転校中止 | 220円 | 同 上 | 自己の意思に基づかない場合 |
種別 | 払戻し事由 | 手 数 料 | 条 件 | |
団体乗車券 | 旅行見合 | 保証金収受の団体 | 1 枚につき 220円と保証金及び指定券の手数料 | 全員取消の場合 指定券部分の払戻しは、人員分とし、手数料は個札の場合と同じ |
1 枚につき | 一部取消の場合 | |||
220円 | 指定券部分の払戻しは、同上 | |||
指定保証 | 1 枚につき 220 | 全員及び一部取消の場合 | ||
金収受の | 円と指定券の | 指定券部分の払戻し手数料は2時間前までは 1 人につき | ||
団体 | 手数料 | 3割 ただし最低(340円) | ||
その他の 団体 | 1 枚につき 220円 | 始発駅出発時刻前 | ||
関係駅の人員証明が一致している場合は、減少人員、関係 | ||||
駅の人員証明が一致していない場合、最少の減少人員 1 人 | ||||
人員減少 | 1枚につき 220円 | 当り割引運賃×人員=払戻し額 減少して割引率が低くなった場合、既収団体旅客運賃から | ||
実際乗車人員の相当団体旅客運賃を控除する。乗車人員が | ||||
8 人以下に減少した場合は 8 人までを限度とする。 | ||||
旅行中止 | 1枚につき 220円 | 特別詮議 | ||
再 交 付 | 1枚につき 220円 | 内容変更、紛失等 |
種 別 | 払 戻 し 事 由 | 手 数 料 | 条 件 | |
特急券 ・特急グリーン券 ・座席指定券 | 旅行見合 | 未指定特急券 | 340円 | 座席未交付 旅行開始前・入鋏前・有効期間内 |
特急券の3割ただし最低 340円 | 座席交付済 (指定席特急券と同じ取扱い。) | |||
新幹線自由席特急券 | 220円 | 同 上 | ||
指定席特急券・特急グリーン券 座席指定券 | 340円 | 指定列車出発日の2日前まで ※乗車券と1葉の場合は、各々の手数料 | ||
特急券またはグリーン券の 3割 ただし最低 340円 | 出発日の前日から出発時刻まで ※乗車券と1葉の場合は、各々の手数料 | |||
事 故 見 合 | 不 要 | 旅客の責任とならない場合、列車運行 不能の場合 | ||
事 故 返 | 不 要 | 列車の運行不能により、発駅まで無賃 送還を受けた場合 | ||
列 車 遅 延(特急料金) | 不 要 | 列車が着駅に2時間以上遅延した場 合 |
「別表第27号」入場券料金(177 条)
入場券発売額 (円)
種 類 | 発 売 額 | |
入場券 | 普通入場券 | 170 |
定期入場券 | 5,100 |
「別表第28号」入場券の様式(180 条)
試験
普通入場券 定期入場券
試験
「別表第29号」(184 条)
危 険 品
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
火類 | (1)火薬 イ 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ 過塩素酸塩を主とする火薬 (2)爆薬 イ 雷こう、その他起爆薬ロ 硝安爆薬 ハ 塩素酸カリ爆薬ニ カーリット ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩または過塩素酸塩を主とする爆薬 ヘ 硝酸エステル ト ダイナマイト類 チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 (3)火工品 雷管、実包、空包、信管、火管導爆線、雷管または火管付薬きょう、火薬または爆薬を装填した弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケット、その他火工品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が 1キログラム以内のもの。 (2)衝動・衝撃等によって発火するおそれ のない容器に収納した銃用雷管または銃用雷管付薬きょうで400個以内のもの。 (3)銃用実包または銃用空包で、弾帯または 薬ごうに挿入し、または振動・衝動等によ って発火するおそれのない容器に収納した2 00個以内のもの。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
高圧ガス | (1)圧縮ガス アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガスおよびその製品 (2)液化ガス 液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン -12、フレオン-22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガスおよびその製品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 (1)医療用または携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。 (2)消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。 (3)日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リットル以内のものまたは容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のもの。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
マッチと軽火工品 | (1)マッチ 安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ (2)軽火工品 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙 火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含 む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬または着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)安全マッチで、容器・荷造ともの重量が 3キログラム以内のもの。 (2)導火線または電気導火線で、容器・荷造ともの3キログラム以内のもの。 (3)がん具煙火、競技用紙雷管およびその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。 (4)信号えん管および信号火せんで実重量が 500グラム以内のもの。 (5)始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒および始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
油紙 、油布類 | (1)油紙、油布とその製品 (2)擬ウールじゆうとその製品 (3)動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維 | 容器・荷造ともの重量が5キログラム以内 のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
可燃性液体 | (1)鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン (ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロールまたはザイロール)、メタノール(メチルアルコールまたは木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジ ン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルブロマイド)、酢酸ブチ ル、アルミアルコール、ブタノール (ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油 (石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、その他の可燃性液体およびその製品(ペンキ 等) (2)ニトロベンゼン(ニトロベンゾール) (3)ニトロトルエン(ニトロトルオール) | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のものまたは容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
可燃性固体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム (粉状、箔状またはひも状のものに限る。)アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモンまたは硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノール、その他の可燃性固体およびその製品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
吸湿発熱物 | ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
酸類 | (1)強酸類 硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸 (塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 (2)薬液を入れた鉛蓄電池 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)酸類で密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。 (2)薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
酸化腐しょく剤 | 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム (塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム (塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リ ン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素 (ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウ ム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジ ル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤およびその製品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)酸化腐しょく剤で、密閉した容器に収納 し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。 (2)晒粉および酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
揮散性毒物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)クロロホルム、ホルマリンおよび液体青酸で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。 (2)揮散性毒物のうち試薬として用いるもの で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
放 質 射性 物 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ) |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品および同半成品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で、実重量が300グラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草 剤、展着剤 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないもの。 (2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のもの。 |
刃物 | 包丁類、ナイフ類(カッターナイフを含む。)、牛刀、山刀、くり小刀、なた、鎌、はさみ、のこぎりなど ※セラミック製のものも「刃物」に該当する。 | 次の各号の様な梱包を施した場合は車内に持ち込むことができる。 (1)刃渡り6㎝を超える刃物 直ちに取り出して使用できない状態のもの ・刃先をさやケースに収納する、又は段ボール等で刃先を覆った上で、刃物全体を新聞紙等で包装し、持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないように丈夫な袋や箱、カバンにしまってある場合。 ・小売店等において購入した際の梱包状態が保持されている場合 (2)刃渡り6㎝以下の刃物 袋等に収納してある場合。 |
備 考:この表において「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。
「別表第30号」手回り品(186 条・187 条)
手回り品料金 (円)
種 類 | 発 売 額 |
普通手回り品 | 290 |
普通手回り品切符の様式
試験
「別表第31号」小荷物料金(193 条)
(円)
重量 地帯区分 | 10 キログラムまで | 20 キログラムまで | 30 キログラムまで | 40 キログラムまで | 20 キログラムを増すごとに |
第1地帯 | 680 | 880 | 1,150 | 1,590 | 440 |
「別表第32号」貴重品(194条)
(1)貨幣・紙幣および銀行券
(2)印紙および郵便切手
(3)公債証書・財務省証券・株券・債券・手形・商品券その他の有価証券〔当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基いて発行した宝くじ等の未抽せん証票を含む。〕
(4)金・銀・白金その他の貴金属およびその製品
(5)イリジウム・タングステンその他のまれな金属およびその製品
(6)金剛石・紅玉・緑柱石・その他の宝石類およびその製品
(7)こはく・真珠・さんご・象げ・べっ甲およびその製品
(8)美術品および骨とう品
(9)容器・荷造りを加えて1キログラムの価格が40,000円の割合をこえる物品。ただし、動物を除く。
「別表第33号」一時預り料金(197 条)一時預り料金 (円)
一時預り | 1,000 |
「別表第34号」一時預り整理票の様式(198 条)
〈表〉 〈裏〉
試験
試験