Contract
物品売買単価契約書
物品名 |
構造 形状 規格 |
銘柄 |
単位 |
契約単価 (消費税抜き) |
備考 |
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契約期間 |
令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで |
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契約保証金 |
¥ |
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その他 付帯事項 |
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上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によってxxな物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 佐賀市
氏名 佐賀市上下水道事業管理者 xx x x
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 物品名、構造、形状、規格、銘柄、契約単価、契約期間、契約保証金は、頭書のとおりとする。
(納品)
第2条 発注者は、受注者に対して契約物品について、必要の都度納入期限、納入場所を定め、必要な数量の納入を指示するものとする。
(検査)
第3条 受注者は、物品を納入したときは発注者に通知し、発注者の検収検査を受けなければならない。
2 前項の発注者の検収検査は、物品を納入するときに受注者の立会いを求めて行うことを原則とする。
3 第1項に規定する発注者の検査の結果、種類、品質または数量に関して本契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があったときは、受注者は発注者の指定する期限内に取替えをし、また数量等に不足部分があるときはこれを追納し、さらに発注者の検査を受けなければならない。この場合における物品の納入及び再検査等については、前2項の規定を準用する。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、受注者が前条の検査が終了し、納入場所において発注者に引渡したときをもって発注者に移転するものとする。
(随時の検査)
第5条 発注者は、第3条に規定する検査のほか、必要があると認めるときは、随時納入前に検査を実施することができる。
(費用の負担)
第6条 物品を発注者に納入するまでに必要なすべての費用は、契約単価に含むものとする。
(契約不適合責任期間等)
第7条 発注者は、第4条に規定した引渡し後の物品に第3条に定める検査において容易に発見されなかった契約不適合があったときは、受注者に対して補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡し(以下「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において発注者が履行の追完を請求した場合には、受注者は発注者の請求と異なる方法により履行することはできない。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて、代金の減額を請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定による履行の追完、損害賠償の請求又は代金の減額請求は、第4条の規定による引渡しを受けた日から3ヶ月以内に行わなければならない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(履行遅延)
第8条 受注者が履行期限内に契約の履行を行わないときは、受注者は発注者に対し違約金を支払うものとする。この場合の違約金の額は、履行期限の翌日から起算し、納入の日までの日数に応じ未納物品の代価に、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
2 発注者が第14条に規定する契約代金の支払を行わないときは、発注者は受注者に対し遅延利息を支払うものとする。この場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来日の翌日から契約代金を支払う日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して、契約日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
3 前2項の規定により計算した金額が100円未満であるときは支払を要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(不可抗力による変更)
第9条 受注者は、契約締結後に天災又は不可抗力その他特別の事由により、契約内容が著しく不適当であると認められるに至った時は、その実情に応じ、発注者と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。この場合、発注者が正当と認めたときは、その日数に限り受注者の違約金の支払を免除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 特別の理由がなく、納入期限内に債務の履行ができる見込がないとき又は債務を履行しなかったとき。
(2) 納入に関し不正の行為があったとき。
(3) その他この契約に違反したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第10条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者の既納の物品を現状有姿のままで受注者に返還し、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、天災又は不可抗力その他特別の事由によるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定により受注者が違約金を支払う場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 発注者は、前条の規定により受注者にこの契約を解除したことによる損害が生じ
ても、何ら補償の義務を負わないものとし、受注者はこれについて一切異議を申
し立てないものとする。
(発注者の催告によらない解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目
的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履
行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履
行しないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第10
条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがない
ことが明らかであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人であるときは非常勤を含む役員その他経営時実質的に関与している者及びその使用人、法人以外の団体にあっては法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者その他経営に実質的に関与している者及びその使用人を含む。)が次のアからクまでのいずれかに該当するものと認められるとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらの者を不当に利用するなどしているもの
キ 下請契約、資材及び原材料の購入契約等の相手方がアからカまでのいずれかに該当するものであることを知りながら契約を締結したもの
ク 受注者がアからカまでのいずれかに該当するものを下請契約、資材及び原材料の購入契約等の相手方としていた場合において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたときに、これに従わなかったもの
2 前条の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。この場合において、前条第1項中及び第4項中にある「前条」は「第11条第1項」と読み替えるものとする。
第11条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、受注者に対し同法第61条第1項の排除措置命令又は同法第62条第1項の納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が行った排除措置命令等に係る行政訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 受注者(法人にあってはその役員及び使用人を含む。)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。発注者が物品の引渡しを受けた後も、同様とする。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者が受注者に対し、その超過する額の賠償を請求することを妨げない。
4 受注者は、第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、当該解除により生じた損害の賠償を発注者に請求することはできない。
5 第10条の2第3項の規定は、第1項各号のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の規定により受注者が違約金を支払う場合」とあるのは「第1項各号のいずれかに該当する場合」、「第1項の違約金」とあるのは「第2項の違約金」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第12条 受注者は、第8条第1項、第10条の2、第11条及び前条に定めるもののほか、発注者の買入れ目的を阻害し発注者に損害を与えたときは、当該物品の購入に際して発生した損害に相当する額として発注者が定める損害賠償額を発注者に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第13条 受注者は、契約の履行にあたって、特許権その他第三者の権利の対象となっているものを使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約代金の支払)
第14条 契約代金は、発注者の検査に合格した物品の引渡し後、受注者が適正な請求書を提出した日から30日以内に、発注者が受注者に支払うものとする。
(契約内容の変更)
第15条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは受注者と協議の上、契約
を変更し又は解除することができる。
(1) 経済上の著しい変動により、単価契約が甚だしく不適切であると認めたとき。
(2) 物品の品質、規格等について使用に適さないと認めたとき。
(契約保証金の還付)
第16条 契約期間が満了し、かつ違約金について納付の必要がないとき、又は完納したとき、発注者は佐賀市財務規則の規定により契約保証金を直ちに還付するものとする。
2 契約保証金には利息を付さない。
(権利義務の譲渡等)
第17条 受注者は、発注者の承認を得ないでこの契約に関する権利義務を他に譲渡し、又はその履行を委任し及び請け負わせ、並びに担保に供することはできない。
ただし、あらかじめ書面によってその内容を明らかにし、発注者の承認を得た場合には、この限りではない。
(契約外の事項)
第18条 この契約に定めるもののほか、契約の履行について必要な事項は、佐賀市財務規則の定めるところによる。
(疑義等の決定)
第19条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、当事者間で協議の上決定するものとする。