Contract
施設修繕契約書(案)
1 件 名 体育館女子トイレブース及び大便器修繕
2 修繕 場 所 沖縄県立沖縄工業高等学校
3 工 期 自 契約締結日の翌日 から
至 令和5年3月31日 まで
4 契約金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
(注)「取引に係る消費税」は消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の8及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
5 契約保証金 契約保証金の金額は契約金額の100分の10以上とする。
ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の規定に該当する場合は免除。
上記の修繕業務について、発注者 沖縄県立沖縄工業高等学校 校長 xx xx(以下「甲」という。)と、受注者 (以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 | 住 | 所 沖縄県那覇市xx3丁目20番1号 |
氏 | 名 沖縄県立沖縄工業高等学校 | |
校長 xx xx 印 |
乙 住 所氏 名
印
(総則)
第1条 乙は、別に定める仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって、頭書の修繕業務を履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲と乙は協議し定める。
(修繕業務の範囲)
第2条 甲が発注する修繕業務の範囲及び基準は、仕様書によるものとする。ただし、仕様書に明示されていない事項で軽微なものについては、甲の指示に従い、乙の負担で施行するものとす る。
(修繕業務の調査等)
第3条 甲は、必要がある場合は、乙に対して修繕業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第4条 乙は、修繕業務を完了したときは、遅滞なく甲に対してその旨通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに修繕業務について検査を行わなければならない。
3 乙は、甲の指定した日時、場所において検査に立ち会うものとする。乙は、立会いをしないときは、検査の結果につき、異議を申し立てることができない。
4 乙は、甲の行う検査に合格した後でなければ、引き渡すことができない。検査に要する費用及び検査のため消耗破損したものは全て乙の負担とする。
5 乙は、検査の結果、不合格と決定した部分を遅滞なく修繕し、再検査を受けなければならない。
(瑕疵の補修)
第5条 乙が、瑕疵の補修又は取替えに応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。このために乙に損害が発生することがあっても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(引渡の延長)
第6条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により期限までに引き渡すことができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をすることができる。
2 前項の願い出は、引渡期限までにしなければならない。
3 甲は、第1項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第9条の違約金を免除することができる。
(契約金額の支払)
第7条 乙は、第4条第2項の検査に合格したときは、書面をもって契約金額の支払いを請求することができる。
2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
(損害賠償)
第8条 乙は、この修繕業務の履行において、次の各号のいずれかの事項が生じたときは、責任をもって一切の処理、解決を行うものとし、これに係る費用及び賠償は乙の負担とする。
一 甲もしくは第三者に損害を及ぼしたとき。
二 乙の過失又は怠業により、甲の施設機器類に損害を及ぼしたとき。三 乙の従業員または関係者が死傷したとき。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 本契約に違反したとき。
二 修繕業務の実施状況が不適当と甲が認めたとき。
三 乙が、本契約を明らかに履行することができないと甲が認めたとき。
四 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
五 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
六 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
七 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
八 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
九 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
十 乙が、第4号から第8号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除されたとき、契約金額の100分の10の金額を違約金として甲に支払うものとする。
3 第1項の規定により本契約を解除されたとき、乙は、甲にその損害賠償を請求することはできない。
4 第1項の規定により本契約が解除されたとき、甲は、乙の修繕業務既済部分を検査確認後、既済部分に係る修繕業務料を支払うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第10条 乙は、この契約から生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(再委託)
第11条 乙は、この契約の履行について業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は代行させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときはこの限りでない。
(個人情報の保護)
第12条 甲及び乙は、業務上知り得た情報は、個人情報保護の重要性を認識し正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。
2 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。また、本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(協議)
第13条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りでない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第11 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
(注)1 「甲」は実施機関、「乙」は受託者をいう。
2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。