<1 事業全体に関すること> ①全体計画 上記3に掲げる目的を達成するための全体計画(実施体制、実施スケジュール等をまとめたもの)を策定すること。 ②広報物の作成について ・作成物については、その媒体にかかわらず、事前に県の内容確認を受けること。・作成にあたっては、「鳥取県行政広報物ガイドライン~男女共同 参画の視点に立った表現~」を踏まえた内容とし、必要に応じて県担当課の確認を受けること。・デザインには、別紙のロゴを入れること。 ③その他 ・事業目的遂行のため...
(別紙1)
業務委託仕様書
1 委託業務の名称
ママ友・パパ友づくり応援事業に係る委託業務
2 委託期間
契約日から令和2年3月16日(月)まで
3 事業実施目的
親子での交流の機会の提供や保護者同士の子どもの預かり合い等を実施する「子育て支援団体」のネットワーク化を図り、その活用を促進する情報発信を行うことにより、ママ友・パパ友づくりによる保護者の孤立防止及び地域全体での子育て支援の機運を醸成する。
4 業務内容
受託者は、特に次の事項について効果が現れるよう配慮しつつ、ママ友・パパ友づくり応援事業に係る一切の業務を行うものとし、企画の構成については下表に掲げる実施項目を必ず盛り込むこと。
・子育てサークル、子育て支援団体のネットワーク化
・子育てサークル、子育て支援団体等の活用推進
<1 事業全体に関すること> | |
①全体計画 | 上記3に掲げる目的を達成するための全体計画(実施体制、実施スケジュー ル等をまとめたもの)を策定すること。 |
②広報物の作成について | ・作成物については、その媒体にかかわらず、事前に県の内容確認を受けること。 ・作成にあたっては、「鳥取xxx広報物ガイドライン~男女共同参画の視点に立った表現~」を踏まえた内容とし、必要に応じて県担当課の確認を受けること。 ・デザインには、別紙のロゴを入れること。 |
③その他 | ・事業目的遂行のための効果的な独自企画を提案すること。 ・受託者は、本業務の他、これに付随する一切の業務を行うこと。 ・事業実施の際は、必要に応じて、県や、県の「子育て王国とっとりサイト」 (xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx.xxx/)(子育てのお役立ち情報や子育て支援団体活動情報を提供しているサイト)の管理運営受託者と協議を行いながら進めること。 |
<2 子育て支援団体ネットワーク化に関すること> | |
①実施目的 | 県内で活動する子育て支援団体、行政、保育・医療の専門知識を持っている 方などでネットワーク化実行委員会を立ち上げ、団体の情報収集、保護者や団体のニーズ集約、団体等が実施する子育て支援策の情報共有を行う。 |
②実施内容等 | 次の(1)及び(2)に基づき、事業全体の企画・運営を行う。 (1)実行委員会 ア 子育て支援団体等の情報収集や取材先の推薦、保護者や団体のニーズ集約等を行う。 イ 委員の選定及び手配は、原則受託者が行うこと。 ウ 委員の選定は、県と協議の上、最終的に決定すること。 (2)子育て支援団体等の情報収集 |
ア 子育て支援団体の活動場所、活動内容の概要、連絡先、ホームページサイトやSNSの情報(以下、「子育て支援団体情報」という。)収集を行うこと。 イ 必要に応じて子育て支援団体活動内容等の取材を行い、下記3及び4により、特徴的な取組、積極的に活動している団体等について情報発信すること。 (7)重要業績評価指標(KPI) ネットワーク化に関するKPIは次のとおりであり、達成状況について、報告書に盛り込むこと。 ・子育て支援団体ネットワーク化への参加に向けて働きかけを行う団体数 40 団体 ・子育て支援団体ネットワーク化に参加する目標団体数 30 団体 | |
<3 子育て支援団体に対する講習会兼交流会の開催に関すること> | |
①実施目的 | 保護者が子育て支援団体を利用するにあたって、「その団体が何をやっているのか分かりにくい」「メンバー構成が分からないため参加するのが不安」等との声が聞かれることから、各団体の情報発信スキルを向上させ、保護者の不安感の解消及び県内の子育て支援団体の利活用を活性化させる。 併せて、子育て支援団体同士の交流の場を設け、相互の情報共有や情報交換、各団体の活動活性化、保護者からの相談に的確に対応(より良い相談先の紹介 等)が行えるようにする。 |
②実施内容等 | 次の(1)~(6)に基づき、子育て支援団体に対し、情報発信スキルのxxxの講習会及び交流会を企画・実施すること。 (1)内容 ア 講習会 ・SNS等の効果的な情報発信の方法、個人情報への配慮、保護者の興味を引きやすくかつ分かり易い伝え方・デザインの知識、「子育て王国とっとりサイト」管理運営者への積極的な活動情報提供 等 イ 交流会 ・各団体の活動内容紹介を含めた交流の場とすること。 ・親同士の預かり合いなど、特徴的な取組について積極的に紹介するよう努めること。 ・講習会の分科会として、同日開催とすること。 ウ 実施する内容については、県等との協議の上、最終的に決定すること。 (2)実施回数 1回以上 (3)配付資料等の作成 効果的にかつ円滑に実施するため、配付資料等を作成すること。 (4)講師の選定等 ア 講師の選定及び手配は、受託者で行うこと。 イ 講師の選定にあたっては、県と協議の上、最終的に決定すること。 (5)アンケートの実施 ア 終了後は、参加者に対して、満足度、意識の変容等にかかるアンケートを実施すること。 イ アンケートの具体的内容については、県と協議すること。 (6)業務実施体制 業務実施責任者を配置し、適正に事業を実施する体制を構築すること。 (7)重要業績評価指標(KPI) 講習会兼交流会実施のKPIは次のとおりであり、達成状況について、 |
報告書に盛り込むこと。 ア 講習会兼交流会参加者数 延べ 100 名 イ 講習会兼交流会参加者のうち、今後自分達の活動や広報に取り入れたい内容があったと回答した者の割合 70% | |
<4 子育て支援団体ネットワークの広報活動に関すること> | |
①実施目的 | 子育て支援団体の利活用促進のため、収集した子育て支援団体の活動場所、 活動内容の概要、連絡先、ホームページサイトやSNSの情報(以下、「子育て支援団体情報」という。)を集約し、保護者・子育て支援団体へ情報提供する。 |
②実施内容等 | 次の(1)~(4)に基づき、収集した子育て支援団体情報を、子育て中の保護者へ情報提供を行う。 (1)サイト・SNSでの広報 ア 子育て支援団体情報を、県が運営している「子育て王国とっとりサイト」(xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx.xxx/)でも掲載・紹介できるよう、一覧にしてエクセルデータで提出すること。 イ 子育て支援団体活動内容等の一覧は、令和 2 年 1 月 31 日までに提出すること。その後、委託期間終了までに追加団体があれば、最終版を実績報告提出時に再提出すること。 ウ 子育て支援団体活動内容等を集約するにあたり、必要に応じて各団体に対し情報発信方法等についてアドバイスをすること。 エ その他、企画提案者のホームページサイトやSNSでの掲載・紹介する等、効果的な保護者への情報発信方法があれば、企画提案書に記載すること。 (2)子育てイベント等での広報 ア 企画提案者主催又は他団体が主催する、子育て中の保護者や子育て支援団体が参加するイベント等(最低でも1回以上)において、子育て支援団体の活動内容の詳細や、子育て支援団体情報を集約しているサイト等についてPRをすること。 イ 参加者に対して、子育て支援団体情報集約に関する満足度等のアンケートを実施すること。 ウ アンケートの具体的内容については、県と協議すること。 (3)企業等への広報 ア 企業に対し文書、訪問等により、従業員への子育て支援団体情報の提供の協力について働きかける。 イ 働きかける企業の案は、原則受託者が作成し、選定にあたっては地区が偏ることのないようバランスを考慮すること。 (4)重要業績評価指標(KPI) 広報活動のKPIは次のとおりであり、達成状況について、報告書に盛り込むこと。 ア 子育てイベント参加者のうち、子育てしやすい社会であると感じた親の割合 80% イ 従業員に対する子育て支援団体情報提供に働きかけた企業数 170 社 ウ 従業員に対して子育て支援団体情報提供に協力する企業数 100 社 |
5 再委託の制限
(1)受託者は、委託者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合は、この限りではない。
ア 再委託の契約金額が委託料の額の50パーセントを超える場合
イ 再委託する業務に委託業務の中核となる部分が含まれている場合
(3)受託者は、(1)の承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して責任を負わせなければならない。
(4)県は、(1)の承認をするときは、条件を付すことができる。
6 権利関係
(1)本業務による出版権及び著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、全て県に帰属するものとし、受託者は県の許可なく他に複製・公表・貸与・使用してはならない。
(2)所有権及び著作権、肖像権について
ア 制作物が他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。
イ 委託業務に関する所有権及び著作権は、原則としてすべて県に帰属することとし、企画、出演者、音楽等の権利関係を調整すること。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、県は権利留保物を非独占的に使用できることとする。
ウ 使用する写真等の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。
7 情報等の取扱い
(1)受託者は、本業務により知り得た情報などを他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(2)本業務を行うために県から貸与された情報などを滅失、改ざん及び破損してはならない。
8 損害賠償
受託者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
9 完了報告及び検査
受託者は、本業務の完了の日から 10 日以内に県に完了報告書(任意様式)を提出し、県の検査を受けるものとする。
10 合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権実用新案権などの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第6条に定めるとおりとする。
11 協議
受託者は、必要に応じて、県と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行うこと。なお、詳細は打合せによる。
<別紙>
子育て王国鳥取県ロゴ