ニ) 当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。(ホ) 当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。(ヘ) (ホ)の場合に、当社がカードを無...
改定前 | 改定後 |
≪一般条項≫ | ≪一般条項≫ |
第 1 条(会員-本人会員・家族会員) 1.株式会社xxカードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、xxカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を本人会員とします。 2.~3. (略) | 第 1 条(会員-本人会員・家族会員) 1.株式会社xxカードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、xxカード会員規約 (以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下 「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 2.~3. (変更なし) |
第 2 条(カードの発行と管理) 1. (略) 2. カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される 3 桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードの所有権は当社に属し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員はカード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。 3. 当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。 4.カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。カード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。 5.会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。但し、会員が故意又は過失がなかったことを証明し、当社が認めた場合は、この限りではありません。 6.~7. (略) | 第 2 条(カードの発行と管理) 1. (変更なし) 2.カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また 会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 3.会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います。 4.カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第 20 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。 5.会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報 が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 6.~7. (変更なし) |
第 3 条 (略) | 第 3 条 (変更なし) |
第 4 条(暗証番号) 1.~2. (略) 3.会員が、本人会員又は本人以外に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。但し、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合はこの限りではありません。 | 第 4 条(暗証番号) 1.~2. (変更なし) 3.会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会 員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 |
第 5 条(カード利用可能枠) 1.~2. (略) 3.第 1 項にかかわらず、第 23 条に定める 1 回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済残高の合計が第 1 項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。 4.第 1 項にかかわらず、第 29 条に定めるキャッシング(1回払い)については、 第 1 項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1 回払い)の未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。 5. (略) | 第 5 条(カード利用可能枠) 1.~2. (変更なし) 3.第 1 項にかかわらず、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービスのうち、第 23 条に定める 1 回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金 額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済の利用代金の合計が第 1 項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第 1項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第 23 条に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。 4.第 1 項にかかわらず、第 29 条に定めるキャッシング(1回払い)については、第 1 項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1 回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。 5. (変更なし) |
第 6 条 (略) | 第 6 条 (変更なし) |
第 7 条(代金決済) 1. ~2. (略) 3.当社は前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届出た送り先にご利用明細書として通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、 | 第 7 条(代金決済) 1. ~2. (変更なし) 3.当社は前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認 |
通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。 4. (略) | は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。 4.. (変更なし) |
第 8 条~第9条 (略) | 第 8 条~第9条 (変更なし) |
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却) 1. 本人会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。 2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カード及び第 16 条第 1 項(ト)に定める付帯サービスの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。 (イ)~(カ) (略) 3. (略) | 第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却) 1. 本人会員は、当社あて所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。 2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第 16 条第 1 項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。 (イ)~(カ) (変更なし) 3. (変更なし) |
第 11 条(期限の利益喪失) 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。 (イ)~(ホ) (略) 2. (略) | 第 11 条(期限の利益喪失) 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。 (イ)~(ホ) (変更なし) (ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。 2. (変更なし) |
第 12 条(遅延損害金) 1.約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第 20 条第1項に定めるショッピングサービスは年 14.6%、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。但し、ショッピングサービスの 2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは支払債務の残金全額に対し年 6.0%で計算された額を超えないものとします。 2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して第 23 条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年 14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年 6.0%、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。 3. (略) | 第 12 条(遅延損害金) 1.約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第 20 条第1項に定めるショッピングサービスは年 14.6%、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で遅延損害金を申し受け ます。但し、ショッピングサービスの 2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。 2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して第 23 条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年 14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは法定利率、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で計算 した遅延損害金を申し受けます。 3. (変更なし) |
第 13 条 (略) | 第 13 条 (変更なし) |
第 14 条(届出事項の変更) 1. (略) 2.当社が本人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。 3. (略) | 第 14 条(届出事項の変更) 1. (変更なし) 2. 当社が本人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。但し、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。 3. (変更なし) |
第 15 条 (略) | 第 15 条 (変更なし) |
第 16 条(その他承諾事項) 1.本人会員は、以下の事項を予め承認するものとします。 (イ) 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所 得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。 (ロ) 当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先に電話確認を取ることがあること。 (ハ) 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 | 第 16 条(その他承諾事項) 1.本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。 (イ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 (ロ)当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。 2.本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。 (イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。 (ロ)第 7 条第 3 項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員 |
(ニ) 当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 (ホ) 当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサ ービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。 (ヘ) (ホ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。 (ト)当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規定等があるときは、それに従 うこと。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。 (チ) 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第28 条第1 項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 | に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送 で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。但し、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。 (ハ)当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 3.当社は、以下各号の行為を行うことができます。 (イ)当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先 その他の連絡先に連絡を取ることがあること。 (ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサ ービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。 (ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。 (ニ)当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。 4. 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に 対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 |
第 16 条の 2 (略) | 第 16 条の 2 (変更なし) |
第 17 条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判 所とします。 | 第 17 条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
第 18 条 (略) | 第 18 条 (変更なし) |
第 19 条(規約の改定並びに承認) 当社は本規約の一部又 は全てを変更する場合 は、 当社ホーム ページ (xxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx)での告知その他当社所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に本規約に基づく取引があった場合又はお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、内容をご承認いただいたものとみなします。 | 第 19 条(規約の改定並びに承認) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変 更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。 (イ)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当 性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 2. 当社は、 前項に基づくほか、 あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当 社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 |
≪ショッピングサービス条項≫ | ≪ショッピングサービス条項≫ |
第 20 条(カード利用方法) 1. 会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供 (以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。 (イ)~(ハ) (略) 2.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、売上票等への署名を省略すること、もしくは売上票等への署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び売上票等への署名に代えて暗証番号、カード情報のいずれか又は両方を入力する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 3. (略) 4.会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできま | 第 20 条(カード利用方法) 1.会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に 暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができます。(以下「ショッピングサービス」と称します。) (イ)~(ハ) (変更なし) 2.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号 の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 3. (変更なし) 4.会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。 |
せん。また、流通する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。 5. (略) | また、現在通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。 5. (変更なし) |
第 21 条 (略) | 第 21 条 (変更なし) |
第 22 条(債権譲渡) 1.会員は、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。 (イ)加盟店が当社に譲渡すること。 (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員が利用したショッピングサービスにかかわる売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。 | 第 22 条(立替払い又は債権譲渡) 1. 当社は会員の委託に基づき加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対す る債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ意義なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。 2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になっ たショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。 3.会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受 ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。 (イ)加盟店が当社に譲渡すること。 (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 4 会員は、第 26 条第 1 項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債 権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該 ご利用をもって承認するものとします。 |
第 23 条(支払区分) 1.~3. (略) 4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。 (イ)毎月の支払元金は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申し込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。 (ロ)手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボルビング利用残高に当社 所定の手数料率を乗じ年 365 日(うるう年は年 366 日)で日割計算した金額を 1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率はカード送付時に通知します。 (ハ) (略) 5.本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分のうち、1回払い、2回払い及びボー ナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い当社が適当と認めた場合に、リボルビ ング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの指定があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。なお、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金 は、1回目の支払分に応答する算定日以前に変更の申し出があった場合は当該利用代金 の全額とし、当該算定日より後に申し出があった場合は、支払金額として確定した1回目、 2回目の各々の利用代金分が対象となるものとします。 6.会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおける利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。 | 第 23 条(支払区分) 1. ~3. (変更なし) 4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。 (イ)毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の 残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。 (ロ)手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料 率を乗じ年 365 日(うるう年は年 366 日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日 (締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。 (ハ)(変更なし) 5. 本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1 回払 い、2 回払い、ボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。なお、2 回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1 回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。 6. 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとしま す。 |
第 24 条(商品の所有権) | 第 24 条(商品の所有権) |
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるものとしま す。 | 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。 |
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該契約の解除をすることができます。 | 第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権 利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。 |
第 26 条~第 32 条 (略) | 第 26 条~第 32 条 (変更なし) |
【福島ゴールドカード会員特約】 | |
第 1 条 株式会社福島カードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、福島カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行する福島ゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を福島ゴールドカード会員とし ます。 | 第 1 条 第 2 条、第 3 条を第 1 条に集約 |
第 2 条 当社に対し、会員規約をご承認のうえ、当社が発行する UC ヤングゴールドカードの利用を お申し込みいただき、当社が入会を認めた方を UC ヤングゴールドカード会員とします。 | |
第 3 条 当社が適当と認めた場合、UC ヤングゴールドカード会員は、会員の年齢が満30 歳となる誕生月以降最初に到来するカード更新月にUC ゴールドカード会員に切り替わることを予め承 認いただきます。 | |
【福島カードカラット会員特約】 | |
第 1 条 1.株式会社福島カードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、福島カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行する福島カードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方を福島カードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。 2.カラット会員は、学校を退学・停学・休学した場合も、会員規約第 10 条第 2 項、 第 3 項の適用を受けることに予め承認いただきます。 | 第 1 条 1.(変更なし) 2.カラット会員は、カラット会員が学校を退学・停学・休学した場合にも、当社が会員規約第 10 条第 2 項に基づき同項に定める措置を講じることができ、その際に同条第 3 項の 適用を受けることを予め承認するものとします。 |
第 2 条 (略) | 第 2 条 (変更なし) |
【UC リボカード特約】 | |
第1条 (略) | 第1条 (変更なし) |
第 2 条(ショッピングサービス支払区分) リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。但し、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1 回払いとなることがあります。 | 第 2 条(ショッピングサービス支払区分) 1. リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。但し、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1 回払いとなることがあります。 2.前項の定めに関わらず、会員規約第 5 条第 1 項に定める利用可能枠を超えたご利用は、 会員規約第 23 条に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱います。 |
第 3 条(リボカード追加型) 1.リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビング利用額と合算した額までとします。 2.~4. (略)会員は、当社に対し会員規約第 3 条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。但し、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、すでにお支払い 済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 | 第 3 条(リボカード追加型) 1. リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。 2.~4. (変更なし) |
第 4 条 (略) | 第 4 条 (変更なし) |
【立替払い加盟店特約】 (廃止) | |
第1条(本特約の主旨) 1.本特約は、株式会社福島カードサービス(以下「当社」と称します。)又は福島カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)第 20 条第 1 項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合の、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるショッピングサービ | 廃止 |
スについての特約を定めたものです。 2.立替払加盟店において、会員がショッピングサービスを利用した場合、当社は会員の委託に基づき、会員に代わってショッピングサービスにかかるサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを承 諾します。 | |
第2条(本特約の適用範囲) 1.第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承諾に関する条項は適用されないものとします。 2.本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 | 廃止 |
第3条(求償金債権、債務) 本人会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けた会員のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が本人会員に対して取得する求償金債権を会員規約のショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。 | 廃止 |
改定前 | 改定後 |
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。 第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託) (1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社福島カードサービス(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 ①~⑧ (略) ⑨インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む。 (2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。 (2) (略) | (変更なし) 第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託) (1) (変更なし) ①~⑧(変更なし) ⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を 含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報 ⑩インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む) (2) (変更なし) |
第2条(第 1 条以外での個人情報の利用) (1)会員は、第1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1 条(1)①②③ ④⑤⑨の個人情報を利用することに同意します。 ①~③ (略) ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(http://www.fukugin.co.jp)に常時掲載しております。 (2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1 条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及び UC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第 1 条①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。 (3)会員は、第 1 項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 (3) (略) | 第2条(第 1 条以外での個人情報の利用) (1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1) ①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。 ①~③(変更なし) (2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第 1 条 (1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第 1 条 (1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。 (3) (変更なし) |
第3条(個人情報機関への登録・利用) (1)~(3) (変更なし) (4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558 ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/ ※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。 | 第3条(個人情報機関への登録・利用) (1)~(3) (変更なし) (4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558 ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。 |
第4条~第8条 (変更なし) | 第4条~第8条 (変更なし) |