Contract
1 | 物 品 名 | ||||
2 | 規 格 | 仕様書のとおり | |||
3 | 数 量 | 計 | 点(一式) | ||
4 | 契 約 単 価 | 別紙「契約単価一覧表」のとおり ただし、この単価には消費税及び地方消費税を含まない。 | |||
5 | 代金納入期限 | 年 | 月 | 日 | |
6 | 物品引取期限 | 年 | 月 | 日 | |
7 | 引 渡 場 所 | 公立大学法人大阪の指定する場所 | |||
8 | 契 約 保 証 金 | 納付(又は免除) | |||
9 | 適用除外条項 | な | し |
上記物品の売払いについて、売払人と買受人は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記9のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
売 払 人 大阪市阿倍野区xxx丁目2番7-601 号公立大学法人大阪
理事長 xx xx
買 受 人
所在地
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書(仕様書、図面、明細書及び質問回答書等を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 買受人は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約(この契約書を内容とする売払物品(以下「物品」という。)の売払契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して売払人買受人間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して売払人買受人間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 買受人は、この契約の締結と同時に、契約単価に仕様書に記載された物品予定数量を乗じて得た金額(2以上の単価がある場合は、各契約単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(以下「予定総額」という。)の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は売払人が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は売払人が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は売払人が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は売払人が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第24条に該当するときは、納付を免除する。ただし、同条第1項第1号の場合においては、買受人は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を売払人に寄託しなければならない。
3 予定総額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の予定総額の100分の5に相当する額に達するまで、売払人は、契約保証金の増額を請求することができ、買受人は、契約保証金の減額を請求することができる。
(物品の配送等)
第3条 買受人は、物品を配送するときは、別添「グリーン配送等の条件」を遵守するものとする。
2 買受人は、物品の引取をするときは、一括して引取をしなければならない。ただし、売払人がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(引取期限の延長)
第4条 買受人は、天災その他自己の責めに帰することができない事由により引取期限内に物品の引取をすることができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、引取期限内にしなければならない。
3 売払人は、第1項の申出があったときは、その事由を審査し、やむを得ないと認めるときは、買受人と協議して引取期限を変更するものとする。
(売払代金の納入)
第5条 売払人は物品を買受人に確認させ、買受人との協議によって引渡数量を確定した場合は、買受人は、契約単価に引渡数量を乗じて得た額(2以上の単価がある場合は、各契約単価に各引渡数量を乗じて得た額の合計額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(以下「契約代金」という。)を売払人の指定した納入期限までに売払人に納入しなければならない。
2 買受人は、前項に規定する契約代金を納入期限までに納入しないときは、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、契約代金に年率14.6パーセントの割合で計算して得た額を、延滞損害金として、売払人に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第6条 物品の所有権は、買受人が前条の契約代金及び延滞損害金を完納したときに売払人から買受人に移転するものとする。
(物品の引取と遅滞料)
第7条 買受人は、物品の所有権が移転した日から表記の引取期限までに物品を引き取らなければならない。
2 前項の引き取りについては、売払人の指示に従わなければならない。
3 買受人は第1項の規定により引取をしたときは、売払人に受領書を交付するものとする。
4 買受人は、買受人の責めに帰すべき事由により物品を期限までに引き取らないときは、買受人は、契約代金につき、引取期限の翌日から引き取りを完了した日までの日
数に応じ、契約日における民事法定利率の割合で計算した額を延滞料として、売払人に支払わなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、契約に特段の定めがある場合、買受人は、前条に規定する所有権の移転以前に物品を引き取ることができる。この場合、買受人は、物品の所有権が移転するまでの間、この契約及び社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、物品を管理しなければならない。
(契約不適合責任)
第8条 売払人は、民法第562条第1項本文、第563条第1項及び同第2項、第564条、第 565条の定めにかかわらず、引き渡された物品の種類、品質、数量に関し、一切の担保責任を負わない。ただし、売払人が知りながら通知しなかった事実については、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第9条 売払人は、買受人が第5条及び第7条に規定する義務を履行したときは、買受人の請求に基づき、xxxxに契約保証金を還付するものとする。
(契約の変更)
第10条 売払人は、契約内容を変更する必要が生じたときは、売払人と買受人とが協議のうえ、契約変更を行うものとする。
(売払人の任意解除権)
第11条 売払人は、物品引取期限までの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(売払人の解除権)
第12条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 契約代金の全部又は一部を代金納入期限までに納入しないとき。
(3) 買受人の責めに帰する事由により引取期限内に物品の全部又は一部を引取しないとき。
(4) この契約の履行にあたり売払人の指示に従わないとき又は売払人の職務の執行を妨げたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 買受人の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 買受人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 買受人の債務の一部の履行が不能である場合又は買受人が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、買受人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、買受人がその債務の履行をせず、売払人が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により売払人に重大な損害を与えたとき。
(10) 第14条第1項の規定によらないで買受人からこの契約の解除の申し出があったとき。
(11) 買受人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、売払人は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 買受人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第13条 売払人は、買受人がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(買受人の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(買受人の解除権)
第14条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 売払人の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2) 売払人がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
(3) 天災その他自己の責めに帰することができない事由により、この契約を履行することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項各号に定める事項が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(売払人の損害賠償請求等)
第15条 売払人は、買受人が、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を買受人に対し請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、買受人は、違約金として、予定総額の100分の5に相当する額を、売払人の指定する日までに、売払人に支払わなければならない。
(1) 第12条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 買受人がその債務の履行を拒否し、又は、買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14
年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項及び第2項の場合において、第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、売払人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 買受人は、この契約により、売払人に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を売払人の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として併せて売払人に納付しなければならない。
(買受人の損害賠償請求)
第16条 売払人は、第11条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買受人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、売払人買受人協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第14条第1項第1号に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(賠償額の予定等)
第17条 買受人は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として予定総額の100分の20に相当する額を売払人の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、売払人がこの契約を解除するか否かを問わず、物品引取期限後も同様とする。
(1) 買受人に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 買受人に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第13条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第13条第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、売払人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、買受人は、超過額を売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18条 買受人は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ売払人の承認を得た場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第19条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、売払人の承認を得たものについては、情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(紛争の処理)
第20条 買受人は、この契約に関し第三者との間に売払人の責めに帰さない紛争が生じたときは、買受人の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第21条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、売払人と買受人が協議の上、これを定めるものとする。
( 別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 不当介入に対する報告等
(1) 買受人は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。
(2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。
(3) 買受人は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。