JA バンクでんさいサービス利用規定
JA バンクでんさいサービス利用規定
第1条 電子記録債権サービス
この利用規定でいう「JA バンクでんさいサービス」とは、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第2条に定める電子記録債権にかかるサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。また、この規定は静岡県信用農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)と本サービスの利用契約を締結したものに適用します。
第2条 関係規程の適用・準用
1 この利用規定に定めのない事項については、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)が定める株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程(以下「業務規程」といいます。)および同業務規程細則(以下「業務規程細則」といいます。)により取り扱います。
2 業務規程、業務規程細則が変更された場合においても同様に、変更後の業務規程、業務規程細則により取り扱います。
3 この利用規定における用語の定義は電子記録債権法において使用する用語の例によるほか、でんさいネットの定める業務規程および業務規程細則によるものとします。
第3条 利用の開始[業務規程第 13 条関係]
1 利用者は、業務規程および業務規程細則ならびにこの利用規定の内容を承認したうえで本サービスを申し込みます。
2 利用者は、当会に対し所定の書面を提出し、利用者名義の普通貯金または当座貯金を決済口座に指定するものとします。
3 利用の開始日は、当会およびでんさいネットにおける所定の申込手続が完了したときに、当会より利用者に対して通知します。この通知に記載した利用開始日に本利用契約はその効力を生じます。
4 なお、本サービスは、当会所定の審査にもとづき、でんさいネットおよび当会双方の基準に適合した方が利用できます。
第4条 業務時間および営業日等[業務規程細則第 4 条関係]
本サービスの業務時間は別に定めるとおりとします。ただし、当会は本サービスの業務時間を利用者に通知することなく変更する場合があります。
第5条 でんさいネットの利用[業務規程第 11 条関係]
1 利用者は当会所定の方法により当会を通じてでんさいネットを利用することとします。
2 利用者は自らの判断と責任においてでんさいネットを利用することとします。
3 利用者が個人(保証人等を除く)である場合には、事業以外の目的ででんさいネットを利用することができません。これに反してでんさいネットを利用したことにより他の利用者、でんさいネットまたは当会に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとします。
第6条 手数料[業務規程第 61 条、業務規程細則第 5 条関係]
1 利用者は当会に対し、本サービス利用にかかる別添に定める手数料を支払うこととします。
2 当会は、手数料を普通貯金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出なしに当会所定の方法により自動的に引き落とします。また、利用者が本サービスに関して窓口を通じて各種依頼、届出を行う都度、当会窓口にて手数料の支払いを請求することがあります。
3 当会は手数料の内容を変更することがあります。
4 業務規程細則第 5 条に定める元利用者は、同条各号に定める請求をする場合には当会に対し別に定める手数料を支払うこととします。
第7条 利用者からの申出による本利用契約の解約の方法[業務規程第 15 条関係]
1 利用者は本利用契約の解約をいつでも申し出ることができます。
2 本利用契約を解約するときは、利用者は当会に対し当会所定の書面を提出するものとします。
3 第 1 項の解約は、でんさいネットが、解約の申出をした利用者を債務者もしくは電子記録保証人または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる本利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに、その効力を生じます。
第8条 でんさいネットまたは当会による本利用契約の解除および解除にかかる通知[業務規程第 16 条、業務規程細則第 8 条関係]
1 でんさいネットおよび当会は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、本利用契約を解除することができます。
一 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合二 死亡した場合
三 決済用の預金口座または貯金口座が強制解約された場合
四 利用者が法人もしくは個人事業主等に該当する日本国居住者であるほか反社会的勢力に属さないなど、業務規程第 12 条各項(第 1 項第 7 号に掲げる事由を除く。)に定める要件を満たさなくなった場合
五 公序良俗に違反する行為を行った場合
六 でんさいネットが、当会との間の業務委託契約を解除する場合
七 業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
八 その他でんさいネットまたは当会が前各号に準ずると認めた場合
2 前項の利用契約の解除は、当会が利用者に対して通知する本利用契約の解除日をもって解除されたものとします。
3 本規定に係る契約が解約または解除された後も、本規定第 6 条(手数料)、第 20 条(免
責)、第 21 条(JA バンクでんさいサービス利用規定の内容変更)、第 22 条(準拠法、裁
判管轄)、第 24 条(秘密保持)の規定はなお効力を有するものとします。
第9条 死亡した利用者の地位を承継した旨の届出[業務規程細第 9 条関係]
1 利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継したときは、届出相続人は当会に対し当会所定の書面を提出するものとします。
2 当会が前項の届出を受付けた場合には、当会は地位を承継した利用者が本サービスを利用するにあたって、当会およびでんさいネット双方の基準に適合しているかについての審査を行います。
第 10 条 利用者登録事項の変更の届出等[業務規程第 19 条関係]
1 利用者は利用者登録事項を変更するときは、遅延なく当会に対し当会所定の書面を提出するものとします。
2 本利用契約の地位を承継したときは、本利用契約の地位を承継した者は当会に対し当会所定の書面を提出するものとします。
3 当会は前項の届出を受付けた場合には、当会は地位を承継した利用者が本サービスを利用するにあたって、当会およびでんさいネット双方の基準に適合しているかについての審査を行います。
4 当会は、利用者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当会に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
5 当会が利用者にあてて通知・照会・確認を前項の連絡先のいずれか一つに対して、発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。
6 当会の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電 子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、
これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。
第 11 条 破産手続開始等の届出[業務規程第 20 条、業務規程細則第 12 条]
利用者は破産手続の開始など業務規程第20 条および業務規程細則第12 条で定める事由が生じたときは、利用者は当会に対し遅滞なく書面にてその旨届け出ることとします。
第 12 条 電子記録の請求の手続[業務規程第 23 条、業務規程細則第 23 条関係]
1 利用者は、当会が提供する「法人 JA ネットバンク」を用いて、当会の指定する操作方法により、電子記録を請求します。
ただし、業務規程および業務規程細則により書面での取扱いに限定されたものや、障害等により「法人 JA ネットバンク」による利用ができない場合は、当会所定の書面を窓口に届け出るものとします。
2 記録請求による電子記録の通知について、当会は当会所定の方法により通知します。
第 13 条 利用者の申出による利用制限措置[業務規程細則第 14 条関係]
1 自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限するときは、利用者は当会に対し当会所定の書面を提出するものとします。
2 前項に定める制限の解除を希望するときは、利用者は当会に対し当会所定の書面を提出するものとします。
3 当会は前項の届出を受付けた場合には当会所定の審査を行います。
第 14 条 電子記録の訂正および回復[業務規程細則第 36 条関係]
利用者は自己の請求にかかる電子記録について次に掲げる事由があることを知ったときは、当会に対してその旨を申し出るものとします。
一 電子記録の請求に当たって当会またはでんさいネットに提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
二 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合 三 でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容
と異なる内容の記録がされている場合
四 でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていない場合を除く。)
第15条 債務者口座から債権者口座への口座間送金方法[業務規程細則第 39 条関係]
1 当会は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通貯金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定等にかか
わらず、貯金通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出なしに当会所定の方法により自動的に引落xxうえ、債権者の決済口座宛てに払い込みます。
2 でんさいの支払期日と同一の日に、債務者口座からでんさい以外の引落しがあるときは、当会所定の順序により引落しを行います。
第 16 条 口座間送金決済の中止の申出[業務規程第 44 条、業務規程細則第 42 条関係]
1 利用者が債権者または債務者いずれかの立場で業務規程第 44 条第 2 号に掲げる口座間送金決済の中止の申出をするときは、でんさいの支払期日の前営業日までに、当会に対し当会所定の書面を提出するものとします。ただし利用者が債務者の立場にある場合には、次に掲げる場合に限り当該申し出をすることができます。
一 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
二 でんさいの支払について次に掲げる抗弁その他人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
① 発生記録または譲渡記録の原因である契約に不履行があったこと
② でんさいが存在しないこと
③ 発生記録または譲渡記録の請求に当たって取締役会の承認等が存在しないこと
④ 発生記録の請求の意思表示に瑕疵があったこと
⑤ なりすまし、無権代理、不正アクセス、システムバグまたはオペレーションミス等により、利用者の請求がないのに電子記録がされたこと、または利用者から提供された情報の内容と異なる内容の電子記録がされたこと
⑥ その他業務規程細則第 43 条第 1 項各号に掲げる事由および第 2 項各号に掲げる事由に該当しない事由
三 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
四 利用者に関して破産手続開始の決定がされた場合または業務規程細則第 12 条各号に掲げる事由に該当する場合
2 当会は、前項の申出を受けた場合には当該申出に係る口座間送金決済を中止することができます。
3 第1項の申出は、支払期日の前銀行営業日まですることができます。
4 でんさいネットまたは当会は、業務規程第 44 条第 2 号に掲げる口座間送金決済の中止の申出がされたことにより口座間送金決済を中止した場合には、そのために利用者に生じた損害について責任を負いません。
第 17 条 支払不能に関する異議申立[業務規程第 50 条、業務規程細則第 46 条、47 条関係]
1 業務規程第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た利用者は、当該
口座間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、当会を通じてでんさいネットに対し、異議申立をすることができます。
2 前項の異議申立をする場合には、利用者は支払期日の前営業日までに当会所定の書面を提出し、支払期日までに異議申立の対象とするでんさいの債権金額の相当額の異議申立預託金を預け入れるものとします。ただし、なりすまし、無権代理、不正アクセス、システムバグまたはオペレーションミス等により、利用者の請求がないのに電子記録がされたこと、または利用者から提供された情報の内容と異なる内容の電子記録がされたことを事由とする第 2 号支払不能事由のときは、当会所定の書面を提出のうえでんさいネットに対して異議申立預託金の免除を申し立てることができます。
3 でんさいネットは、前項の異議申立預託金の免除の申し立てを受付けた場合は、でんさい事故調査会の審議に付し、その申し立てを理由があるものと認める場合には、異議申立預託金の預け入れを免除することができます。
4 でんさいネットは、前項のでんさい事故調査会の審議に必要とする場合には、異議申立預託金の免除の申し立てを行った利用者に対して、必要な資料の提出を求めることがあります。利用者はでんさいネットから必要な資料の提出を求められた場合には速やかにこれを提出します。
第 18 条 債権記録に記録されている事項等の開示[業務規程第 57、59 条、業務規程細則 56、58 条関係]
1 利用者は、次の方法によりでんさいネットに対して債権記録に記録されている事項および記録請求に際して提供された情報およびでんさい残高の開示を請求することができます。
(1) 通常開示 法人JAネットバンクまたは当会所定の書面
(2) 特例開示 当会所定の書面
(3) でんさい残高の開示 当会所定の方法
2 当会は、前項の請求を受けた場合、利用者に対して開示請求された事項または情報を当会所定の方法で開示します。
第19条 権利・義務の譲渡・質入等の禁止
利用者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 20 条 免責[業務規程第 64 条関係]
1 でんさいネットまたは当会が請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を当会に届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当会は責任を負いません。
2 当会が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が当会に登録されたものと一致することを当会所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当会は責任を負いません。
3 利用者登録事項の変更その他業務規程等にもとづく利用者の届出がされなかった場合または届出の内容に誤りがあった場合には、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当会は責任を負いません。
4 でんさいネットおよび当会が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットまたは当会に故意または重大な過失があるときを除き、でんさいネットおよび当会は責任を負いません。
5 でんさいネットおよび当会が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、でんさいネットが受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、でんさいネットまたは当会に故意または重大な過失があるときを除き、電子記録債権法第 11 条に抵触しない限りにおいて、でんさいネットおよび当会は責任を負いません。
6 でんさいネットおよび当会は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害について責任を負いません。
7 でんさいネットおよび当会は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、でんさいネットもしくは当会店舗における爆破、不法占拠、法令、でんさいネットの責めに帰すことのできない行政官庁の処分または裁判所等公的機関の措置等の事由により利用者に生じた損害について、責任を負いません。
8 利用者は本サービス利用にあたって使用する機器および通信手段が正常に稼動する環境については利用者自身の責任において確保します。万が一機器および通信手段が正常に稼動しなかったことにより各種取引が成立せず利用者に損害が生じた場合においても当会は責任を負いません。
9 法令、規則、行政庁の命令等により、本サービスに関わる情報が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当会は利用者の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当会が当該情報を開示したことにより生じた損害について当会は責任を負いません。
10 当会は、でんさいネットとの間の業務委託契約の解除または業務停止措置等により利用者に生じた損害について、責任を負いません。
第 21 条 JA バンクでんさいサービス利用規定の内容変更
1 当会は、書面その他の方法により、変更内容を通知する措置を講じ、当該措置により合理的期間が経過した後に、この利用規定の内容を変更することができます。但し、利用者の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。
2 当会は、前項による変更後は、当該変更後の内容に従い本サービスの提供を行うもの
とします。
第 22 条 準拠法、裁判管轄
この利用規定の準拠法は日本法とします。この利用規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、当会本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第 23 条 利用者情報の利用
1 当会は、本サービスを伴って利用者から知得する情報を、利用者および利用者を当事者とするでんさいにおける他の当事者に対して本サービスを提供するために利用します。このほか、利用者に対する当会の商品のご案内や、当会における本サービスのマーケティングおよび当会の業務開発等のために同情報を利用します。
2 当会とでんさいネットは、利用者および利用者を当事者とするでんさいにおける他の当事者に対してこの利用規定に基づくサービスを提供するために、本サービスを伴って利用者から知得した情報を相互に共有します。
第 24 条 秘密保持
利用者は、本サービスを伴って知得した当会および第三者の秘密情報を機密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。
第 25 条 契約期間
本サービスの契約の当初契約期間は申込日から1年間とし、契約期間満了までに利用者または当会から解約の申出をしない限り、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
以 上