Contract
サービス規程
01 登録の目的
ジャパンホームシールド株式会社(以下「JHS」といいます。)は、建築主様、売主様、買主様および事業者様が安全・安心と信頼の関係のもとに家作りおよび住宅の売買等を進めるために、事業者様の業務の効率化および事業者様の顧客に対するサービスの向上を図るための住宅関連サービスを行うことを目的とする会社です。ジャパンホームシールド
㈱事業者登録制度(以下「事業者登録」といいます。)は、登録された事業者様(以下「登録事業者」といいます。)との取引を円滑に行うことを目的とします。
02 適用
1. 本サービス規程は、JHSが別途定める事業者登録規程に基づき事業者登録を行った以下の登録事業者に対して提供する一切のサービスに適用されます。
①建物を引渡す建設事業者である登録事業者
②建物を引渡すxx業者である登録事業者
③建物を引渡すxx業者から建築工事を請負う建設事業者である登録事業者
④不動産を売買するxx業者である登録事業者
⑤その他JHSが認める事業者
2. JHSは、本サービス規程のほか、JHSが提供する各種サービスに関して個別に規程、利用規約等(以下単に「個別サービス規程」といいます。)を定めることがあります。
3. 本サービス規程と個別サービス規程の内容が異なる場合には、個別サービス規程が優先して適用されるものとします。
03 登録事業者に提供するサービスについて
1. 登録事業者は、JHSが提供するサービスを有償(一部無償)で受けることができます。なお、各種サービスの詳細な内容は、JHSが別途定めるものとします。また、個々の物件によっては各種サービスを受けられない場合があります。
2. 登録事業者は、JHSのロゴまたはマークを、自社のパンフレット等に使用することができます。この場合の使用目的、使用範囲及び使用方法等は別途JHSが定めます。
04 各種サービスの申込みについて
1. 各種サービスの申込みにあたっては、JHS所定の依頼書又は依頼書に準ずる方法により物件毎に申込みを行うものとします。ただし、一部のサービスについては、Web等からの申込みにより、依頼書がなくても申込みが可能なものがあります。
2. 各種サービスに関する個々の契約は、前項に基づく申込みに対して、 JHSがこれを承諾したときに成立するものとします。
3. JHS(JHSの業務委託先を含みます)が地盤調査、建物検査、または敷地調査等を実施する為に申込みの対象となる物件に立ち入ることにつき、登録事業者の責任で当該物件の所有者及び近隣の同意を事前に得ていただくものとします。この同意が得られていない場合、サービスを提供できない場合があります。
4. 各種サービス料金は設計仕様、品質、納期、納入方法、支払方法、材料費、労務費、諸経費、試験方法、市場の動向などの諸要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、見積書等により登録事業者とJHSの協議のうえ決定するものとします。
注)・申込み後、価格決定の基礎となる条件が変更される場合は、サービス料金を再度協議するものとします。
・申込み後の申込み内容の変更に伴い、損害が生じた場合の負担等は、登録事業者とJHSの協議のうえ定めるものとします。
5. 各種サービスの申込みにあたっては、第1項に定めるもののほか、JHSから各種の提出書類及び事前準備等のお願いをする場合があります。
6. JHSが提供するWebサービスの利用にあたり、JHSが登録事業者に付与したIDならびにパスワードは、登録事業者において適切に管理するものとし、第三者に貸与、譲渡等してはならないものとします。IDならびにパスワードに関する管理の不十分、第三者の利用等による責任は当該IDならびにパスワードを利用している登録事業者が負うものとします。
※IDならびにパスワードの漏洩、不正使用などから生じた損害についてJHSは責任を負いかねます。
7. 登録事業者は、JHSと地盤調査、地盤補強工事、建物検査等の日程を設定した後、この日程に変更がある場合、原則として「2営業日前」までにJHSに連絡をしていただくものとします。この連絡を頂けない場合、キャンセル料が発生することがあります。
8. 地盤調査時にロッドが折れる可能性があります。その場合、地xxに残置することがあります。
05 サービス内容の変更または規程の改訂について
1. JHSは、JHSの判断で本サービス規程ならびに個別サービス規程の改訂および各種サービスの内容を変更(サービスの終了を含みます)できるものとします(以下、単に「規程の改訂」といいます)。
2. 各種サービスについては、JHSがサービスを提供した日における最新の規程およびサービス内容が適用されるものとします。
3. 登録事業者が、規程の改訂後も継続して各種サービスを利用した場合、JHSは登録事業者が規程の改訂を承諾したものとみなします。
4. 第2項にかかわらず、地盤サポートシステム規程が改訂された場合は、地盤サポートシステム「品質保証書」発行時の品質保証書裏面に記載されている「地盤サポートシステム規程」が当該物件に適用されるものとします。
5. 第2項にかかわらず、個別サービス規程が改訂された場合において、当該サービスにかかる「保証書」、「合格証」、「証明書」等が発行される場合には、これらの書類に記載されている各規程が当該物件に適用されるものとします。
06 機密保持について
1. 登録事業者とJHSは、事業者登録申請及び各種サービスの申込み、サービスの提供の各過程で知り得た相手方の秘密情報及び相手方から受領したいかなる記録及びデータ(以下まとめて「秘密情報」といいます。)を機密として扱い、各種サービスの提供及び受領以外の目的にこれを使用せず、また第三者に開示及び漏洩しないものとします。但し、事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りではないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、登録事業者とXXXは、自己の業務の一部を第三者に委託した場合、秘密情報を当該第三者に開示することができるものとします。但し、この場合、当該第三者に対して自己が負担する義務と同等の秘密保持義務を課すものとします。
3. 登録事業者とXXXは、理由の如何を問わず登録事業者が事業者登録を取り消した場合のほか、秘密情報を保持する必要がなくなった場合、相手方に対して、自己の秘密情報を自己に返還するかまたは破棄するよう求めることができるものとします。
07 損害賠償について
1. 登録事業者が本サービス規程、個別サービス規程または個別のサービスに関する申込みもしくはJHSとの契約内容に違反し、これにより JHSに損害が生じた場合、その他登録事業者の責に帰すべき事由によりJHSに損害が生じた場合、JHSは登録事業者に対して、その損害
(合理的な弁護士費用を含む)の賠償を請求できるものとします。
2. 地盤サポートシステムに関してJHSが負う損害賠償義務は、地盤サポートシステム規程に定めるものとします。
3. 地盤サポートシステム以外の各種サービスの提供に関し、JHSの責に帰すべき事由により登録事業者に損害が生じた場合、JHSは登録事業者に現実に生じた通常の損害(付随的損害、間接損害および逸失利益等にかかる損害を除きます)を賠償するものとします。ただし、JHSが個別サービス規程で定めた場合は、当該規程によるものとします。
08 各種サービスの制限等について
1. JHSは、登録事業者が以下のいずれかに該当する場合、何らの通知または催告を要せずに各種サービス、登録事業者との取引の全部又は一部の停止、契約の解除等をすることができるものとします。
①登録事業者が債務の履行を1回でも怠ったとき、又は手形、小切手等を1回でも不渡りにしたとき
②支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は自らの財産について仮差押え、差押え又は競売の申立てを受けたとき
③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の各申立てがあったとき
④解散を決議し、又は解散したとき
⑤監督官庁より営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
⑥法令または契約に違反する行為を行ったとき
⑦登録事業者としての信用を著しく失墜し、JHSの名誉、信用等を毀損する恐れがあるとJHSが認めたとき
⑧その他諸般の事情を考慮し、JHSが取引を続行できないと判断したとき
2. 登録事業者が前項各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、JHSに対して負担する一切の債務を直ちに弁済するものとします。
3. 登録事業者は、JHSの書面による事前の承諾なく、登録事業者の地位または本サービス規程に基づく権利もしくは義務について、第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
09 管轄
JHSと登録事業者との間において生じた紛争については、被告の本店を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
10 反社会的勢力排除
1. JHSは、登録事業者(登録事業者の取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役及びその他実質的に登録事業者の経営若しくは運営を支配し又は登録事業者の経営若しくは運営に関与している者並びにJHSとの取引において登録事業者を代理又は媒介する者を含みます。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、何らの通知、催告を行うことなく、直ちに各種サービス及び取引の全部又は一部を停止又は契約の解除及び事業者登録を抹消(以下総称して「停止等」といいます。)することができるものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であるとき、又は暴力団等反社会的勢力が登録事業者の経営若しくは運営に実質的に関与しているとき
②自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力又は暴力団等反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき
③暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④JHSとの取引に関連する契約(以下「本関連契約」といいます。)の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明し、本関連契約の停止等その他の必要な措置(以下
「本件措置」といいます。)を講ずるよう求められたにも関わらず、正当な理由なく直ちに本件措置を実施、完了しないとき
⑤暴力団等反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにも関わらず、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し若しくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき
⑥暴力団等反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している企業、団体又は個人であることを知りながら、これを使用しているとき
⑦JHSとの取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当該介入の事実に関する報告を怠ったとき
⑧暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき
⑨偽計又は威力を用いてJHSの業務を妨害したとき
⑩暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月 15日法律第77号)及び同施行規則等、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)並びに暴力団排除に関する条例のいずれか一つにでも違反したとき
2. 登録事業者は、前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
3. 第1項に基づく停止等がなされ、JHSに損害が発生したときは、登録事業者はJHSに生じた損害を賠償するものとします。また、登録事業者はこの停止等と同時にJHSに対して有するすべての債務についての期限の利益を喪失するものとします。
4. 第1項に基づく停止等がなされ、その結果登録事業者が損害を被ったとしても、JHSは損害賠償義務を負わないものとします。
5. 登録事業者は、本関連契約の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明し、本件措置を講ずるよう JHSから求められたときは、正当な理由がある場合を除き、直ちに本件措置を実施、完了するものとします。
6. 登録事業者は、JHSとの取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨をJHSに報告するものとします。
11 個人情報のお取り扱いについて
JHSは、事業者登録申請書及びサービスの申込み手続きの際に記載いただく個人情報について、以下のとおり取り扱い、又、その保護に努めますのでご了解いただきますようお願い致します。なお、個人情報の取り扱いに関する詳細及び最新版については、JHSホームページ内「個人情報保護に関する基本方針」をご覧ください。
■ 個人情報の利用目的
JHSの個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて利用することはありません。
●取引先から委託された個人情報(開示区分:非開示)
①JHSが発行する地盤調査・地盤補強工事・建物検査の報告書、品質保証書等において物件を特定し、各種書類を発行するため
②JHSが受託した地盤調査・地盤補強工事・建物検査等の申込みに関する問合せをするため
③JHSが受託した地盤調査の調査結果に基づき、地盤補強工事を必要とする物件に関 するご提案、案内をするため
④損害賠償請求に係る調査、支払のため
⑤お客様からの要望により、JHSが過去に調査した近隣の地盤調査データ及び調査結果等をもとに個人が特定できない形式に加工して提供するため
⑥JHSのサービスに関して、個人情報を特定できない形式に加工した統計データを作成するため
⑦JHSの関連会社等にFAX・電話・メール等により取得した個人情報
(氏名、住所、電話番号、FAX番号、法人名)を電子データもしくは紙媒体により提供することがあります。
●ご本人から直接書面によって取得する個人情報(開示区分:開示)
⑧お客様から請求されたJHSの商品に関連する資料をお届けするため。
⑨お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするため。
■ 個人情報の第三者提供について
JHSは次の場合を除いて、個人情報を第三者に提供することはありません。
①あらかじめ、ご本人が同意されている場合
②個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、共同利用、業務委託を行う場合
③JHSの関連会社等に提供する場合
④国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、ご本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑤裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
⑥法令により開示または提供が許容されている場合
⑦合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報を提供する場合であって、承継前の利用目的の範囲で取り扱われる場合
■ 個人情報の委託について
JHSは、利用目的の達成の範囲内において、業務委託先(地盤調査・地盤補強工事・建物検査等)に個人情報を委託することがあります。但し、利用目的の範囲を越え、個人情報を使用させることはありません。
■ 開示対象個人情報の開示等及び問い合わせ窓口について
お客様ご本人からの求めにより、JHSが保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止に応じます。
■ 個人情報提供の任意性
お客様の個人情報をJHSに提供されるか否かは任意ですが、ご提供いただけない場合、正常なサービスをご提供できない場合がございます。
■ 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
xxxx、ウェブ・ビーコン等を使用するなどして、本人が容易に認識できない個人情報を取得することはありません。
■ 登録事業者様へ個人情報のご提供に関するお願い
JHSにご提供いただくお客様等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び各種ガイドラインに基づき、適切な手段で取得されたものであることを保証いただけるようお願い致します。
各種サービス規程
● 地盤サポートシステム規程
■ x x
第1条 ジャパンホームシールド株式会社(以下「JHS」といいます。)は地盤サポートシステムを申込まれた事業者(以下「登録事業者」といいます。)に対し、第2条の規定に基づいた物件の地盤についてJHSの定める品質基準に合格した事により、地盤サポートシステム規程を適用致します。
■ 地盤サポートシステム適用物件
第2条 地盤サポートシステムは以下の全ての条件を満たす物件(以下
「当該物件」といいます。)について適用します。
①JHSが定める地盤調査を実施しているもの
②JHSが「基礎と地盤補強の提案書」又は「基礎仕様計画書」を発行しているもの
③JHSが発行する「基礎と地盤補強の提案書」又は「基礎仕様計画書」、及び建築基準法等関連法規に基づいた基礎施工、及び地盤補強工事がされ、JHSがその結果を確認し、JHSの定める品質基準に合格したもの
④対象とする建物の用途、及び延床面積が1,000㎡以下で規模が以下のいずれかであるもの、又は別にJHSが認めたもの
・戸建住宅
・3階以下の共同住宅
・3階以下の併用住宅
・3階以下の事務所
・3階以下の店舗
⑤JHSが行う地盤調査データの解析完了日又は地盤補強工事の完了確認日等JHSが行う業務の完了日(地盤調査データの再解析完了日等を含みます。以下、「対象業務の完了日」といいます。)から3年以内に引渡しをする建物
⑥上記以外で事前協議のうえJHSが認めるもの
■ 対象期間
第3条 対象期間は、登録事業者が当該物件の基礎工事を開始したときに始まり、その当該物件が物件所有者に引き渡された日から、品質保証書表面記載の期間とします。ただし、対象業務の完了日と物件所有者への引渡しまでの期間が3年を超える場合は、品質保証期間から当該超過を控除した期間が品質保証期間となります。
■ 免責事由
第4条 JHSは、次に掲げる事由により生じた損害(これらの事由がなければ発生、又は拡大しなかった損害を含みます。)については、責任を負いません。
①当該物件の著しい不適正使用、又は著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は不適切な維持管理がされたものとみなします。)に起因する場合
②近隣の土木工事、道路工事、重量車両の通行による振動などの影響に起因する場合
③責めを負うべき第三者が存在する場合
④地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、落雷などの天災、及び火災、爆発、暴動などの不可抗力に起因する場合
⑤地滑り、崖崩れ、断層、地割れ、及び敷地の周辺にわたる地盤・地形の変動、沈下、地下水の増減、植物の根等の成長その他予測できない自然、周辺環境の変化に起因する場合
⑥JHSの指定以外の業者、材料、及び工法による施工、又は物件所有者自身の施工に起因する場合
⑦発注者の支給資材・支給器具類に起因する場合
⑧JHSへ提出した建物用途・設計・配置計画等と異なることに起因する場合
⑨損害に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害
⑩損害に起因して生じた当該物件以外の財物の滅失、もしくはき損、又は当該物件その他財物の使用の阻害
⑪登録事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず物件所有者が採用させた設計・施工方法、もしくは資材等の瑕疵、又は登録事業者以外が行った施工瑕疵等の登録事業者以外のものの責に帰すべき事由
⑪当該物件引渡し後のJHSが承認していない増築、改築、修補工事、又は擁壁等を含む外構工作物工事等が実施されたことに起因する場合
⑪施工時当初の技術水準では予測できない原因による場合
⑭契約により加重された損害
⑪放置、遺棄した機械、装置、資材に起因する場合
⑩当該物件の3m以上離れている2点の間を結ぶ直辺の水平面に対する勾配角1,000分の5未満の傾斜
⑪当該物件と同一敷地内に、地盤調査開始時点で既に存在する建物
(以下「既存建物」といいます。)に生じた損害、又は既存建物、もしくはその地盤に起因する全ての損害
■ 不同沈下した場合の損害賠償責任の限度
第5条 当該物件が不同沈下した場合、JHSは次の各号に定める範囲で登録事業者に生じた損害、又は費用を賠償します。ただし、社会通念上妥当な費用に限るとともに、②については、登録事業者が物件所有者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害の範囲に限ります。
①不同沈下に起因した建物を原状回復させる為に必要な工事、及び建設地部分の地盤の修復費用の合計は1事故あたり5,000万円を限度とします。
②補修工事期間中に余儀なくされた物件所有者の仮住居・転居費用は、1ヶ月100万円を限度とし最大2ヶ月間を限度とします。
③事故現場保全費用、及び事故原因究明費用は、200万円を限度とします。
④登録事業者に生じた訴訟対応費用は、1,000万円を限度とします。
⑤JHSの損害賠償額の総額は、いかなる場合においても①記載の金額を限度とします。
■ 損害賠償をする内容
第6条 JHSが行う損害賠償は、当該物件の損害について地盤サポートシステム申込み時の設計、仕様、材料等に従ってその原状と同程度に回復する為の補修工事をいいます。
2 登録事業者、又は物件所有者が建物引渡し時を上回る材料、品質による修補、付帯工事等を希望される場合には、それらにかかる費用の内、通常修理に要する費用を上回った場合は登録事業者、又は物件所有者の負担となります。
■ 事故の通知
第7条 登録事業者は、事故を発見した場合には、物件番号、氏名、連絡先(電話番号等)、事故の内容等を明記した書面により、すみやかに JHSに通知するものとします。
〈 2013.08.01 〉
● その他のサービス規程
個別サービス規程は「登録の手引き」、サービスの依頼書、保証書、合格証その他の書面に記載または添付されますのでご確認ください。
支払条件
1. 登録事業者からJHSに対する各種サービス料金の支払条件は、以下のとおりとします。
①各種サービス料金は、原則として毎月1日から毎月末日までの合計額(消費税等含む)について、別段の定めが無い限り翌々月の12日(金融機関休業日の場合は翌営業日)付で、登録事業者ご指定の銀行口座からの口座振替により支払うものとします。なお、登録事業者は、「預金口座振替依頼書」にご指定の銀行口座等の必要事項を記入した上でJHSに提出し、その情報に従って、JHSは口座振替の依頼をするものとします。
② ①にかかわらず、JHSと登録事業者の間で支払に関する覚書等を締結した場合には、当該覚書に従うものとします。
2. 登録事業者は、代金の支払を怠った場合、遅滞に陥った日の翌日から完済の日まで、年18.25%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
※地盤サポートシステムにかかる品質保証書の発行は、JHSが登録事業者から品質保証書の発行依頼書を受理し、該当物件に関してJHSの定める品質保証書発行条件がすべて満たされていることのほか、JHSから請求された金額の全額が入金されたことが条件となり、入金がなされない場合、品質保証書は発行されません。 ただし、料金の支払方法が口座振替であり、かつJHS指定の口座振替日が該当物件の引渡し後となる場合においては、料金の支払を除くその他の品質保証書発行条件がすべて満たされている事が確認できた物件に限り、JHSは地盤サポートシステムの品質保証書を発行します。なお、仮に、JHSが指定した口座振替日において振替がなされなかった場合、当該品質保証書は無効として取り扱うものとし、JHSは品質保証書記載の義務を負いません。