しずぎん Visa デビット会員規約
第 1 条(会員)
1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)に普通預金口座を開設のうえ、当行が運営するデビットカード取引システムに入会を申し込み、当行が承認した方を会員とします。
2.会員と当行の契約は、当行が入会を認めた時に成立します。
3.会員には、「一般カード」と「ゴールドカード」の 2 種類(以下、その区分を「会員区分といいます。)があり、それぞれサービス内容等が異なります。会員区分は、入会を申し込む際に選択していただきます。
4.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が当行所定の期間に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を承認しない、または会員資格を喪失させることがあります。
第 2 条(適用範囲)
1.本規約において「デビット取引」とは、当行の加盟店または当行が適当と認めた Visa WorldwidePte. Limited(以下「 Visa Worldwide 」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店(以下あわせて「加盟店」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、あらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の普通預金口座(以下「決済口座」といいます。)から当行が引き落とし、当行から Visa Worldwide を通して加盟店に弁済する(会員が当行に加盟店への弁済を委託する)取引をいいます。
2.海外の金融機関・クレジットカード会社が海外に設置し、提携先であることを示す当行所定のマークを掲示している ATM 等(以下「海外 ATM」といいます。)において、会員が現地通貨を引き出すことにより会員に発生する債務に相当する金額を決済口座から引き落とし、当行から Visa Worldwide を通して当該金融機関・クレジットカード会社に弁済する取引についてもデビット取引に含めるものとします。
3.決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定 (総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第 3 条(カードの発行と管理)
1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)を表示(一部の情報は、磁気ストライプおよびICチップに記
録)したカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2.カードは、1つの決済口座について 1 枚のみ発行します。なお、複数の決済口座においてそれぞれカードを発行することを妨げるものではありません。
3.会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
4.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものします。
6.当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、会員の求めにより新たにカードを発行することができるものとします。
7.会員の不在等の理由によりカードが不送達となり返却された場合には当該カードは当行にて廃棄しますので、利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
8.前項は、第 6 項または第 19 条により再発行を行ったカードに対しても準用されるものとします。
第 4 条(暗証番号)
1.会員は、当行所定の方法によりカード暗証番号を登録するものとします。
2.暗証番号を変更する場合は、第 19 条によりカードの再発行が必要となります。
3.会員は、暗証番号を登録する場合、当行が禁止する番号を登録することはできません。また、会員は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するのとします。
4.利用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致している場合、当該利用分は会員が利用したものとみなし、カード・暗証番号等に事故があっても、これにより生じた損害については会員の責任となり、当行は一切責任を負いません。ただし、登録された暗証番号の管理について、当行の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。
第 5 条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード裏面に記載した年月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として承認する方には、新しいカードを送付します。この場合、会員は有効期限が経過したカードを廃棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用するものとします。なお、当行が定める一定期間、会員によるデビット取引の決済がなかった場合、新しいカードを送付しない場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、第 20 条による退会後または第 13 条第 2 項、第 3 項もしくは第 14 条第 3 項
の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第 7 条第 3 項に定める通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第 20 条による退会後または第 13 条第 2 項、第 3 項もしくは第 14 条第 3 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第 6 条(付帯サービス等)
1.会員は、本規約に列挙される機能・サービスとは別に、当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスは会員区分によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するに際し、サービス提供会社からカードの提示またはカードの利用を求められる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。
5.会員は、付帯サービスが事前の予告なくその内容の一部または全部を中止または終了することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
6.会員は、第 13 条により会員資格を取り消された場合、または第 20 条により退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用することができなくなるものとします。
第7条(利用方法)
1.会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機 (以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、デビット取引を行うことができます。また、所定の売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当行が適当と認める方法によりデビット取引を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式 (カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式 )でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
2.会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当行が適当と認める方法により、デビット取引を行うことができます。また、会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスや郵便で当該加盟店に送付する等当行が適当と認める方法により、デビット取引を行うことができます。
3.会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とするデビット取引を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当行が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により当行がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4.利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、当行はデビット取引を保留することがあり、その都度当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当行に対してカード利用に関する照会を行うこと、および当行が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものします。なお、当行がデビット取引を保留したことにより、会員と加盟店の間で売買取引に支障を来したとしても、当行は一切責任を負わないのとします。
5. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」といいます。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビット取引である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するもの交付を受ける方式
(2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等を、カードを利用して購入する方式
6.会員のカード利用状況等から当行が適当でないと判断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、金・銀・プラチナその他貴金属、金券類、地域型貨幣、パソコン等一部の商品については、第 8 条に定める金額の範囲内であったとしてもカード利用を制限することがあります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとします。また、犯罪による収益の移転防止に関する制度が十分に整備されていないと認められる国または地域においては、カードの利用を制限することができるものとします。
8.当行は、会員のカードが第三者によって不正に利用された、もしくは利用された疑いがある、または不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、当行が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
9.会員は、デビット取引の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。
10.会員は、当行が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾す るものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス故障、障害等によ りデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。当行は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないのとします。
11.その他当行が利用を制限した加盟店で利用できないことを、あらかじめ会員は了承するものとします。
12.カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法よるものとします。
13.海外 ATM でデビット取引を行うときは、海外 ATM にカードを挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。なお、海外 ATM において現金が引出しできない等、会員と海外の金融機関・クレジットカード会社との間に生ずる取引上の一切の問題については、会員と当該金融機関・クレジットカード会社との間において解決するものとします。
14.前二項で生じた会員の損害、会員と加盟店等との間の問題について、当行は責任を負わ
ないものとします。第 8 条(利用限度額)
1.会員は、決済口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越(カードローンは除きます)を加えた金額)の範囲内でデビット取引を行えるものとします。ただし、第 11
条第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。
2.海外 ATM の利用に関しては、総合口座取引規定に基づく当座貸越を利用した引き出しはできません。また、利用する海外 ATM により、引き出しできる金額の上限に定めのある場合、その金額を超えての引き出しはできません。
3.前二項に加え、当行は 1 回、1 日、1 ヵ月あたりの利用限度額を設けるものとし、会員はその利用限度額を超えてデビット取引を行うことはできません。会員はその金額の範囲内で当行所定の方法により利用限度額を別途設定することができます。
4.利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時から起算した 24 時間とし、同じ
く 1 カ月は日本標準時の初日から末日までの 1 カ月とします。
第 9 条(代金決済の方法)
1.会員が加盟店においてデビット取引を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
2.当行は、前項におけるデビット取引の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から 1 回払いの方法により引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後、暫定支払手続きを行うものとします。
3.当行は、前項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記録された売買取引等債務相当額(以下「確定引落額」といいます。)を Visa Worldwide に支払い、Visa Worldwide を通じて加盟店との精算が行われます。確定引落額が暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、確定引落額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11条第 2 項によるものとします。
4.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支
払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を
「確定引落額」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
5.暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
6.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide に支払いますが、その方法は第 4 項に準じて行うものとします。
第 10 条(海外利用代金の決済レート等)
1.当行は、日本国外における外貨によるデビット取引について、利用情報が Visa Worldwに到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下、「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 9 条第 2 項に定める暫定支払手続きを行います。
2.当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を Visa Worldwide に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額を会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
3.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、第 1 項に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
4.海外 ATM の利用に関しては、当行所定の手数料のほか、海外 ATM 設置機関所定の
「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第 11 条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際
に決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を立て替えて Visa Worldwide に支払います。この場合、当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店の売上処理手続き等の理由から、確定引落額が暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、確定引落額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、確定引落額の全額を売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を立て替えて Visa Worldwide に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします)。この場合、当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。ただし、暫定引落額はその弁済の一部に充てるものとします。
3.第 9 条第 3 項および第 6 項ならびに第 10 条第 3 項に定める場合において、 決済口座の残高が確定引落額を下回っていた場合、当行は、確定引落額の全額をVisa Worldwideを通して加盟店に支払います。この場合、当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4.前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。第 16 条に定める当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 12 条(債権の譲渡)
会員は、当行が会員に対して有する立替金等の債権を第三者に譲渡すること、その際に会員の個人情報を第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 13 条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど)
1.当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止
(2)カード貸与の停止および返却請求
(3)加盟店に対する当該カードの無効通知
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないのとします。
(1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合
(2)当行への届出事項に関して虚偽申告をした場合
(3)本規約の条項いずれかに違反した場合において、当行が違反の解消を催告した後、相当期間を経過しても違反が解消されないとき
(4)本規約に基づく手数料等の支払がなされない場合において、当行が催告した後、相当期間を経過しても支払がなされないとき
(5)第 11 条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合
(6)支払の停止または破産手続きもしくは民事再生手続開始の申立があった場合
(7)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(8)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
(9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合
3.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員または相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないのとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合
(2)決済口座が解約された場合
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1.会員(本条においては会員になろうとする者を含みます。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等、標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)当行との取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当行は会員による本カードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当行が利用再開を認めるまでの間、本カードを利用することができないものとします。また、契約を継続することが不適切であると当行が認める場合には、当行は、会員資格を喪失させることができるものとします。
4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第 15 条(業務委託)
会員は、代金決済事務その他の事務等を当行が必要と認める第三者に業務委託することを、予め承諾するものとします。
第 16 条(相殺)
当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して預金その他の債権を、有するときは、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
第 17 条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責)
1.会員が、カードもしくはカード情報の紛失・盗難(盗用)・詐取・横領等、またはカードの偽造・変造等(以下これらを総称して「カード等の紛失・盗難等」といいます。)により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任は会員が負うものとします。
2.前項にかかわらず、会員がカード等の紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署(海外の場合は現地警察)に届けを提出していること等、当該紛失・盗難等が客観的に推測される事実として当行が認めることができ、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について、当行所定の限度(額)の範囲内まで補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行い、または加担した不正利用に起因する場合
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合
(4)本規約に違反している状況においてカード等の紛失・盗難等が発生した場合
(5)カード等の紛失・盗難等が虚偽の場合
(6)カード等の紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合
(7)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、登録された暗証番号の管理において、会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません
3.会員がカード等の紛失・盗難等により他人にカードもしくはカード情報を使用された場合、もしくはそのおそれがある場合、または会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して書類の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
4.当行が会員に対し、第 2 項に基づき決済口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続きをもってするものとします。
第 18 条(年会費・手数料)
1.本会員は当行に対し、会員区分に応じて当行が通知または公表する年会費を毎年支払うものとします。なお、当行の責めに帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.当行は、決済口座から引き落とす方法により、会員から年会費の支払いを受けます。ただし、決済口座の残高が不足する場合、会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
3.会員区分によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
4.本会員は、第 19 条第 1 項に規定する場合のほか、会員がデビット取引を行う場合、またはデビット取引に付随して当行もしくは当行の提携先が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知もしくは公表する手数料、または当行の提携先が規定する手数料を支払わなければならない場合があります。手数料の支払方法については第 2 項を準用します。
第 19 条(カードの再発行)
1.当行は、会員がカードの紛失・盗難・毀損・滅失・磁気ストライプまたは IC チップの不良・氏名変更・暗証番号変更等により、会員が当行所定の届出によりカードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
2.前項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、会員番号等が従前の会員番号等から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。なお、会員番号等が変更されたことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
3.カードの再発行により会員が新たに発行されたカードを受領するまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等について、当行は一切責任を負わないものとします。
4.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄 (磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断 )するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第 20 条(退会)
1.会員が退会する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害
等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。また、本規約に基づく債務(退会後に新たに発生した債務を含みます。)がある場合は、会員はその全額を弁済するものとします。
2.前項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において当該カード情報等を利用した代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払うものとします。
第 21 条(届出事項の変更等)
1.会員は、会員が当行に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス等に変更のあった場合は、直ちに当行所定の方法により変更後の内容を届出るものとします。
2.前項の届出がないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないもとします。
3.氏名(ローマ字表記部分のみの変更を含みます。)または暗証番号を変更する場合には、会員は、第 19 条によりカード再発行の手続きを行うものとします。
4.決済口座の変更はお取り扱いできません。決済口座の変更が必要な場合は、別の預金口座を決済口座として新たにカードの申込み手続きを行うものとします。
5.会員区分の変更はお取り扱いできません。会員区分の変更が必要な場合は、新たにカードの申込み手続きを行うものとします。
6.前二項の場合、カード情報を事前に加盟店に登録する等によるデビット取引は、一切引き継がれないことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 22 条(遅延損害金)
会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、翌日から完済に至るまで、支払うべき金額に対し、年 14.6% の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365日(うるう年は 366 日)の日割計算とします。なお、遅延損害金の割合は、法令等に基づき変更することがあります。
第 23条(免責)
1.当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。また、暫定支払手続きに伴い発生した当座貸越利息および損害金は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2.前項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損等については、一切責
任を負わないものとします。
第 24条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第 25条(準拠法)
会員と当行との間の本規約および諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 26条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、静岡地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 27条(規約の変更)
本規約は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化など相当の事由があると認められる場合には、当行の WEB サイトへの掲載・その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。本規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
以上