Contract
田布施町公衆無線LAN利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、田布施町(以下「町」という。)が、災害時の通信手段の確保及び町民の利便性の向上を図ることを目的に開設した無線によるインターネット接続環境(以下「公衆無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 町長は、公衆無線LANの利用に際し本規約に同意した者(以下「利用者」という。)に対して、公衆無線LANを利用する資格を付与する。なお、公衆無線LANを利用するにあたり、利用者は接続に必要な情報を町長に提供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公衆無線LANを利用した者は、本規約に同意したものとみなす。
3 公衆無線LANを利用できる者は、個人に限るものとし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 利用者は、本規約のほか、公衆無線LANの利用に伴い、インターネット接続等を提供する通信事業者及び電気通信利用の役務の提供を行うもの等が定める規約等がある場合は、当該規約等に同意しなければならない。
(利用場所及び利用時間等)
第3条 公衆無線LANの利用場所及び利用時間は、 別表に定めるとおりとする。ただし、施設の閉庁日、閉館日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により利用時間外に施設が開館しているときは、公衆無線LANを利用できるものとする。
3 町長は、利用者に事前に通知することなく、利用場所及び利用時間を変更することができる。
(利用料金)
第4条 公衆無線LANの利用料金は無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
(利用の記録及び制限)
第5条 町長は、公衆無線LANの適切な運用を図るため、情報通信端末(スマートフォン等)の個体識別番号(MACアドレス等)の情報管理等を行うものとする。
2 町長は、公衆無線LANの運用上必要と認めるときは、指定するウェブサイトへの接続をフィルタリングにより制限できるものとする。
(公衆無線LAN利用のための準備等)
第6条 公衆無線LANの利用にあたり、利用者は次に掲げるものを準備することとする。
(1) 公衆無線LANへの接続機能を搭載した情報通信端末
(2) 情報通信端末(スマートフォン等)及び情報通信端末附属機器等に供給する電源
(3) ウェブブラウザその他接続に必要なソフトウェア
2 公衆無線LANを利用する情報通信端末のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は利用者等が行うものとする。
(利用者情報の取得及び利用目的)
第7条 町長は、第2条及び第5条の規定により利用者から入手した利用者情報を次に掲げる場合に限り利用する。
(1) 公衆無線LANの提供のため
(2) 公衆無線LANの利用状況の調査のため
(3) サイバー犯罪その他の公衆無線LAN運用上の問題が生じた際の利用者に関する調査のため
2 公衆無線LANの利用者は、町が前項の目的のため、利用者情報の収集、管理、利用することに同意したものとみなす。
(禁止事項)
第8条 利用者は、公衆無線LANの利用に際し、次の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(1) 町又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為
(2) 町又は第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為
(3) 前2号に掲げる行為のほか、町又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為
(4) 町又は第三者を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(6) 犯罪又は犯罪に類する行為
(7) 性風俗、宗教又は政治活動に関する行為
(8) コンピュータウイルスその他の有害なプログラムを、公衆無線LANを介して使用、送付又は提供する行為
(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引その他の目的で特定若しくは不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(10) ファイル共有ソフトウェアまたはオンラインストレージサービスの使用等その他の著しく大量なデータを送受信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反する行為及び町長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって町、利用者及び第三者に損害が生じた場合、利用者は、利用後であっても全ての法的責任を負うものとし、町は一切の責任を負わないものとする。
(利用の停止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ利用者に通知することなく、直ちに利用者の利用を停止することができるものとする。
(1) 本規約の規定に違反した場合
(2) その他利用者として不適切と町長が判断した場合
(運用の中止)
第 10 条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく公衆無線 LANの運用を中止できるものとする。
(1) 公衆無線LANの保守又は工事を定期または緊急に行う場合
(2) 災害その他の非常事態により、公衆無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 公衆無線LANのシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない理由がある場合
(4) 前各号に掲げるほか、町長が公衆無線LANの運用上中断が必要であると判断した場合
(免責)
第 11 条 公衆無線LANを利用したことにより、利用者に次の各号に掲げる損害が生じた場合においても、町は一切の責めを負わない。
(1) 公衆無線LANのサービス提供、変更、中止又は廃止(第9条の規定による利用の停止及び第 10 条の規定による運用の中止を含む。)等によって利用者又は第三者に損害が生じた場合
(2) 公衆無線LANを通じて登録、提供又は収集された情報の消失によって利用者又は第三者に損害が生じた場合
(3) コンピュータウイルス等の感染によるデータの破損又は漏えい等により利用者又は第三者に損害が生じた場合
(4) 第8条各号に規定する行為によって利用者又は第三者に損害が生じた場合
(5) 前各号に掲げる行為のほか、公衆無線LANの利用に関連して利用者若しくは第三者に損害が生じた場合又は利用者と第三者との間に紛争等が生じた場合
2 町は、利用者の公衆無線LAN利用にあたり、利用者が所持する情報通信端末の設定及び接続に関する個別の問合せには対応しないものとする。
3 町は、利用者の公衆無線LANへの接続及び利用者が公衆無線LANを通じて得る情報等の完全性、正確性、確実性及び有用性について、いかなる保証も行わない。
(本規約の変更)
第 12 条 町長は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
2 町長は、本規約を町のウェブサイトに常時掲載するものとする。本規約の変更を行った場合も同様とする。
(損害賠償)
第 13 条 利用者が本規約に違反した結果、町が損害を被った場合、その損害を利用者が負
担するものとする。
(法令等の遵守)
第 14 条 利用者は、公衆無線LANの利用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第 15 条 この規約に係る訴訟については、本町を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
附則
施設名 | 利用場所 | 利用時間 |
田布施町役場 | 庁舎内 | 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 |
田布施図書館 | 館内 | 午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分 |
この規約は、令和 5 年 3 月 1 日から施行する。別表(第3条関係)