(2)イベント等の実施に使われる、PA 装置、映像装置、電源、Wi-Fi 環境 等
つくば市産業振興センター
(愛称:つくばスタートアップパーク)オーガナイザー規約
第1条 (総則)
この「オーガナイザー規約」(以下「本規約」という。) は、つくば市が運営する「つくば市産業振興センター」(以下「センター」という。)において、スタートアップの創出・成長や活動・交流を促進することを目的としたイベント・セミナー及びコミュニティを運営する者(以下「オーガナイザー」という。)が遵守すべき規約として必要な事項を定めるものとする。
第2条(名称) オーガナイザーの正式名称は、「つくばスタートアップパーク オーガナイザー」と称する。
第3条 (目的)
オーガナイザーは、当施設において多くの創業者、起業家を輩出し、成長・発展に寄与することを目的として、当施設利用者や、一般起業希望者、起業家やベンチャー企業等に対し、起業 や、事業化に向けた起業支援のイベント・セミナー(以下「イベント等」という。)を開催するものとする。
第4条 (提供するサービス)
オーガナイザーは、当施設において、前条によるイベントやセミナーなどを開催 するにあたり、次に掲げるサービスの提供をつくば市又はつくば市がセンター運営業務を委託した者
(以下「事務局」)から受けることができる。
(1)イベント等の開催のためのスペース(つくば市と共催の場合のみ無償提供)
(2)イベント等の実施に使われる、PA 装置、映像装置、電源、Wi-Fi 環境 等
(3)その他、第2条の目的を達成するために必要な活動のサポート
第5条 (登録手続き)
1 オーガナイザーに登録しようとする者(以下「申込者」という。)は、事務局が指定する様式
(以下「申請書」という。)において、本規約及び別途定める「つくばスタートアップパークセミナールーム等利用確認事項」(以下「利用規約」という。)、個別に定める「個人情報利用規約」の内容に同意した上で申込むものとする。
2 事務局は、申込者から提出された申請書を審査し、適正と認められた場合は、申込者にオーガナイザーとしての登録が完了した旨の通知を行うものとする。
また、事務局で審査するにあたって、「オーガナイザー認定の可不可・ イベント開催可不可」の理由の詳細については、共有しないものとする。
第6条 (オーガナイザー期限)
1 オーガナイザーとしての有効期限は、登録した年月日から直近の3月 31 日までとする。ただ し、期限を延長する場合には、事務局及びオーガナイザー双方の合意があれば、さらに翌3月 31 日まで延長できるものとする。
2 前項の合意は、センターの利用許可とは何ら関係のないものである。
第7条 (資格)
申込者は、第5条による登録を認められ、事務局より通知を受けた日をもってオーガナイザーとしての資格を有するものとする。
第8条 (オーガナイザーの義務)
オーガナイザーは、以下に掲げる義務を負うものとする。
(1)オーガナイザーは、当施設で得た秘密情報を第三者に提供してはならない。
(2)第2条の目的に鑑み、積極的に本活動を推進し、事務局と連携し多くの成果をもたらす努力を行うものとする。
(3)オーガナイザーが主催するイベント・セミナーなどにおいて、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。
(4)オーガナイザー登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
(5)オーガナイザーは、事務局の実施する成果ヒアリング等に協力しなければならない。
第9条 (退会)
オーガナイザーは別途指定の退会届を事務局に提出することで、任意に退会することができる。
第10条 (費用)
オーガナイザーの登録費用は無料とする。
第11条 (禁止事項)
オーガナイザーは、当施設において次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)第2条に定める目的以外での施設利用。
(2)当施設利用者もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為。
(3)当施設利用者もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)本規約、利用規約等、公序良俗、法令もしくは刑罰法規等に違反し、または事務局が不適切と判断する行為。
第12条 (オーガナイザーの資格喪失)
オーガナイザーが次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し、オーガナイザーに通知した場合には、オーガナイザーはその資格を喪失する。
(1)本規約に違反した場合。
(2)当施設の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合。
(3)事務局から連絡を取ることができない等、オーガナイザー継続の意思がないと認められる場合。
(4)その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断するとき。
第13条 (個人情報)
1 本規約において、「個人情報」とは、「個人情報保護方針」に規定される個人の住所、氏名、電話番号、E-mail アドレス等の特定の個人を識別することができる(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。) 情報をいうものとす る。
2 個人情報については、すべて秘密情報として本規約を適用するものとする。
第14条 (秘密保持)
オーガナイザーは、次に掲げる行為をしないものとする。
(1)目的の如何を問わず、第三者に対して秘密情報を開示、漏洩すること(個人情報含む)
(2)秘密情報を以下に掲げる目的外に使用すること
(ア) 当施設でのイベント実施
(イ) 当施設において、オーガナイザーが提供するセミナー等のイベント案内
(ウ) アンケート項目の集計による、イベントの評価
(エ) お客様からのご意見・ご要望に対しての回答
(3)秘密情報を前号の目的のために必要な合理的部数を超えて複製すること
第15条 (事故発生時の報告義務)
オーガナイザーは、秘密情報が第2条以外の目的に利用され、または第三者に開示・漏洩されたことが判明した場合は、速やかに事務局に報告しなければならない。また、秘密情報に関する資 料・データを紛失または滅失し、もしくは盗難または窃用された場合も同様とする。
第16条 (差止・損害賠償)
1 オーガナイザーが本規約に違反した場合、事務局は、オーガナイザーにその行為の差し止めを求めることができるものとする。
2 オーガナイザーが本規約に違反して事業実施主体、事務局またはその関係会社、もしくは当該秘密情報で特定される法人・個人または第三者に損害を与えた場合、事務局は、オーガナイザーにその損害(弁護士費用を含む)の賠償を求めることができるものとする。
第17条 (残存事項)
本規約における秘密保持義務は、オーガナイザーを退会した後も存続するものとする。
第18条 (免責事項)
つくば市及び事務局は、オーガナイザー同士、及び当施設利用者との商談・取引・契約等について、何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、一切の責任を負わない。
第19条 (規約の変更)
事務局は、つくば市に確認の上、本規約を変更できるものとし、変更を行った場合は、会員に通知または公表する。
附 x
x規約は、令和元年 10 月 1 日から施行する。
制改定履歴
制定 令和元年 10 月 1 日【初版】