Point① Point② Point③
雇用慣行賠償責任補償(オプション特約)
xxxx、不当解雇等
に起因する損害賠償リスクに新たな備えを!
終身雇用制度の崩壊、組織・人員のリストラ等、雇用形態が複雑化し、日本においても、
企業の雇用にまつわるリスクは軽視できない状況に。企業のリスクマネジメント強化は必須です!
こんな事例が身近に迫っています。
(ご注意)いずれも保険金のお支払いをお約束するものではありません。実際の保険金お支払いの可否は普通保険約款、特別約款および特約の内容に従います。
差別的行為
セクシャルハラスメント
不当解雇
女性社員12人に対し、「昇進で差別」
-改正均等法施行を機に、損害賠償請求。
「男性社員に比べ著しい差別を受けており、昇進・昇格の差別的取扱いを禁じた改正男女雇用機会均等法に違反している」として損害賠償請求訴訟を提起。
上司のセクハラで「会社の責任認定」
―損害賠償請求を容認。
運送会社に勤める女性社員(23)が、性的嫌がらせを受け、出勤できなくなったとして、上司の男性社員と同社を相手取り、賠償金220万円を請求。
建設会社に「退職扱いは無効」
-950万円賠償命令。
男性社員(47)が、「交通事故による重傷から回復後も、会社が職場復帰を認めず、就業規則の休職期間経過を理由に不当解雇された」として、建設会社に対し損害賠償を請求。
かつて認知度が低かった雇用関連の紛争は、社会変化にともない、確実に増加しています!!
備えていますか!?「雇用慣行賠償責任」
オプション特約の加入をぜひこの機会にご検討ください!!詳しくは裏面をご覧ください。
そこで!
「雇用慣行賠償責任補償」で企業の雇用に関わる
賠償リスク対策を!!
保険金をお支払いする場合
日本国内において被保険者(お客さま)が使用人等に対して行った不当行為(注)に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)差別的行為、ハラスメント、不当解雇等、人格権侵害、不当評価等、説明義務違反、報復的行為、これらの行為を防止するため 必要な措置を講じる義務違反する行為をいい、不作為を含みます。
Point① Point② Point③
すべてのプランにセットできます!!
支払限度額は
1,000万円!!
※この特約がセットされるご契約の総支払限度額含まれます。
この補償をセットするため
追加して情報を ご申告いただく必要
はありません!!
特約保険料例
※基本補償の支払限度額3億円、免責金額なしの場合
(雇用慣行賠償責任補償特約の支払限度額は1,000万円となります。)
対象 | 飲食店業 (売上高1億円) | 機械器具製造業 (売上高10億円) | 建築工事業 (完成工事高10億円) |
雇用慣行賠償責任補償(オプション特約)の保険料 | 64,080円 | 197,300円 | 106,240円 |
その他ご注意いただきたいこと
■この補償の被保険者は、保険証券記載された記名被保険者または記名被保険者のすべての役員および使用人(注)となります。
(注)既退任している役員または既退職している使用人を含みます。
■お支払いする保険金は、被保険者が負担すること よって生じる「法律上の損害賠償金」、「争訟費用」および「応訴費用」 限ります。
■この補償の対象となる「不当行為」は、次のいずれか 該当するものをいいます。
○「差別的行為」
国籍、宗教、年齢または性別その他の特性を理由として解雇すること、雇用しないことまたは労働条件 関して差別的な取扱いを行うことをいいます。
○「ハラスメント」
言動、文書よる意思表示もしくはその他の行為より、使用人等がその労働条件 つき不利益を被ること、または使用人等の就業環境が害されることをいいます。
○「不当解雇等」
法令、労働協約、就業規則または雇用契約 違反する無効な解雇、雇止め、退職勧奨、定年制その他雇用契約の一方的な終了をいい、労使の合意よる解約、任意退職および解雇予告手当の不払いを含みません。
○「人格権侵害」
雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば行われなかったであろう、誹謗、中傷、名誉き損、プライバシー侵害等の権利の侵害をいいます。
○「不当評価等」
昇進もしくは昇格拒否、降格、職種の変更、雇用契約の変更、配置転換または懲戒処分をいいます。
○「説明義務違反」
労働条件ついての説明義務の違反をいいます。
○「報復的行為」
次のいずれか 該当する使用人等の行為を主な理由として、これらの行為対応して被保険者が行った不当行為をいいます。ア.不当行為があったこと ついての告知、開示、表明またはそれらの予告
イ.公益通報者保護法(平成16年法律第122号) 規定する公益通報ウ.団結権、団体交渉権または団体行動権の行使 エ.労働争議
○上記の行為を防止するため 必要な措置を講じる義務違反する行為
このチラシは、ビジネスプロテクターおよびビジネスプロテクター(建設業用)の雇用慣行賠償責任補償特約の概要を説明したものです。詳しくは、パンフレット等をご覧ください。
<取扱代理店連絡先>
○○株式会社
△△部
担当:●● E-mail:
Tel:
91844 2018.4/A3E13/B