② トドック電力の電気かつ㈱エネコープの灯油定期配達登録、または㈱エネコープの LP ガスをご利用(エネルギーセット利用
1.お申し込みの前提について
・ xxx発電設備からの電力買取契約(以下「買取契約」といいます。)は、固定価格買取制度の買取期間が終了となったお客さまのxxx発電設備の発電余剰電力をxxxエネクス株式会社(以下「xxxエネクス」といいます。)が買取るものであり、当社は、その取次を行っており、株式会社トドック電力が(以下「トドック電力」といいます)当社の媒介事業者として当社の媒介業務等を受託するものとします。
・ お客さまが買取契約の締結を希望される場合は、あらかじめxxx発電設備からの電力買取契約約款(以下「買取約款」といいます。)、この重要事項説明書、電力買取に関する個人情報の保護に関する方針、お客さまの発電場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「本一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款に定める発電者に関する事項を承認のうえ、当社所定の様式にてお申し込みをして頂きます。
・ 当社はお客さまが次に定める全ての要件を満たしていると判断した場合にお申し込みを承諾します。
① お客さまが発電場所においてxxx発電設備を設置していること
② 発電量が本一般送配電事業者の電力量計で計測できること
③ 本一般送配電事業者が定める系統連系技術基準に適合した接続になっており、かつ本一般送配電事業者の定める託送供給約款における発電者に係る事項を遵守しており、遵守することに同意していること
・ 上記の要件に関わらず、当社は買取契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
2.買取開始日について
・ 買取開始日は、原則としてお客さまがお申し込みをした後に到来する最初の検針日以降とします。
3.契約期間について
・ 契約期間は、原則として買取開始日から、料金適用開始日が 属する年度(3 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までといたします。)
の 2 月検針日までといたします。
・ 契約期間満了日の 3 ヶ月前までにお客さままたは当社から買取契約終了の申出がない場合、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
4.買取料金及び算定期間について
・ 買取料金は、買取料金単価に買電量を乗じた金額とします。
・ 買取料金の算定期間は、1 ヶ月とし、原則として前月の検針日または計量日から当月の検針日または計量日の前日までの期間とします。ただし、買取契約を開始し、または買取契約が消滅した場合の買取料金の算定期間は、買取開始日から直後の検針日もしくは計量日の前日までの期間、または直前の検針日もしくは計量日から消滅日の前日までの期間とします。
・ 買取料金単価(供給力価値(kW 価値)及び非化石価値等の対価並びに消費税等相当額を含む)は、以下の通りとします。北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域内
① トドック電力の電気をご利用
…11 円/kWh
② トドック電力の電気かつ㈱エネコープの灯油定期配達登録、または㈱エネコープの LP ガスをご利用(エネルギーセット利用
…13.5 円/kWh
③ トドック電力の電気かつ㈱エネコープの灯油定期配達登録、かつ㈱エネコープの LP ガスをご利用(エネルギートリプル利用)
…15 円/kWh
・ 当社は法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には買取料金単価を変更する場合があります。
・ 買取料金単価を変更する場合には、変更後の料金単価の適用開始日の3カ月前までに、当社が適切と判断した方法により周知いたします。
・ 買電量は、原則として本一般送配電事業者の設置する電力量計により計量することとし、当社または伊藤忠エネクスが本一般送配電事業者より入手するものとします。
5.買取料金のお支払い方法について
・ 当社は、買取料金の支払いを支払代行者であるトドック電力に委託します。トドック電力による発電者への本件買取料金の支払いをもって、当社から発電者に対する本件買取料金の支払いを完了するものとします。
・ トドック電力は原則として買取料金の 12 ヶ月分を、3 月 20 日までにお客さまの指定する金融機関へ口座振込の方法でお支払いします。買取料金は、発電者の指定する金融機関への口座振込の方法により、トドック電力の振込名義でお支払いいたします。
・ 買取開始年で、買取開始年度で買取開始日から 2 月分検針日までの期間が 3 か月に満たない場合は、買取開始日から 2 回目に到来する 2 月検針日までの期間分の買取料金をお支払いします。
・ 買取契約を解除または解約した年で3月からの買取の期間が 12 ヶ月に満たない場合には、3 月から買取終了までの期間分の買取料金をお支払いします。
・ お客さまは、当社が発電者に対して有する債権と買取料金債務の全部または一部を対等額にて相殺する場合があることにあらかじめ同意するものとします。かかる相殺を行う場合、当該相殺を行う者は、当該相殺を行う者の定める方法により、お客さまに対し、相殺をする額及び相殺後の買取料金の残債務について通知いたします。
6.買取の停止
・ 次のいずれかに該当する場合、伊藤忠エネクスは電力買取を一
時的に停止します。この場合、お客さまは、本一般送配電事業者に対する系統連系および発電量調整供給契約に関する手続きについて、ご協力いただきます。
① 本一般送配電事業者の定める託送供給等約款にもとづき、本一般送配電事業者により、電力の供給が停止された場合
② 発電者が、本一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守しないことその他の事由により、本一般送配電事業者により、本発電設備に係る伊藤忠エネクスと本一般送配電事業者との間の発電量調整供給が停止された場合
③ エネルギー価格の急激な変動等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ずxxxxxxxが発電余剰電力の買取を一時的に停止させていただくと判断した場合
(この場合、当社が適切と判断する方法にてお知らせいたします。)
7.買取契約の解約・解除等について
・ お客さまは、当社に買取契約を解約する旨を当社所定の様式により解約希望日と共に通知することで、買取契約を解約することができます。
・ お客さまが当社に解約通知をせずに他の発電余剰電力の買取を実施する事業者に買取契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。
・ 買取契約は原則として、お客さまから当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がなされた解約期日に終了します。
・ お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は買取契約を解除することがあり、お客さまは期限の利益を喪失するものとします。
① お客さまが買取契約について違反し、または当社に虚偽の申請を行った場合
② お客さまが差押、競売、破産、民事再生、その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
③ その他、お客さまが当社が不適切と判断する行為を行った場合
・ 6.買取の停止」にもとづく買取停止期間の継続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等やむを得ない理由があると当社が判断した場合、当社は、買取契約を解約することがあります(この場合、当社が適切と判断する方法にてお知らせいたします。)。
8 .立ち入りによる業務の実施について
・ 本一般送配電事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てxxx発電設備の設置場所に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業
務を実施することを承諾して頂きます。
① 不正な電力受給の防止等に必要な、お客さまのxxx発電設備またはその他電気工作物の確認または検査
② その他買取契約の成立、変更または終了等に必要な業務
9.買取約款の変更について
・ 当社は、本一般送配電事業者が定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、買取約款を変更することがあります。なお、買取約款を変更する際には、当社はあらかじめ変更後の買取約款の内容およびその効力発生日を当社またはトドック電力ホームページなどのウェブサイトに掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法により周知することとし、周知が行われ、効力発生日が到来した場合には、電力買取に関する条件等は、変更後の買取約款によるものとします。
10.個人情報の取り扱いについて
・ お客さまの個人情報については、当社が定める「電力買取に関する個人情報の保護に関する指針」の定めに則り、取り扱い致します。
11.その他
・ 発電余剰電力の買取へのお申込みに際し、本一般送配電事業者その他の第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さまにご負担頂きます
・ xxx発電設備からの電力の買取状況および本一般送配電事業者の電気の需給状況等により、発電抑制が発生した場合におけるお客さまの設備等を変更する必要が生じた場合の費用につきましては、お客さまにご負担頂きます。
12.お問合せ先
・ 株式会社エネクスライフサービス xxx買取カスタマーセンター 00-0000-0000(10:00~17:00 ※平日のみ)