Web版「ご契約のしおり・約款」のご案内
ご検討にあたっては、「ご契約のxxx•約款」を必ずご覧ください。
Web版「ご契約のxxx・約款」のご案内
2022年4月改訂
「ご契約のxxx・約款」は、Webと冊子があり、お申込み時にいずれかをお選びください。
Webでの閲覧方法
●QRコードから閲覧する場合
スマートフォン等でQRコードを読み取ってください。
URL
xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx/?xxx0000x00xxx
*QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
●メディケア生命ホームページから閲覧する場合
この冊子の内容
ご契約に際しての重要事項
❶メディケア生命ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/)にアクセスし、「ご契約のxxx・約款」をクリックします。
❷「ご加入中のご契約(検索コードから
ご加入中のご契約(検索コードから探す)
•
探す)」をクリックします。
❸以下に記載の検索コードを入力して
「検索」をクリックします。
契約概要 注意喚起情報
契約概要
ご契約のxxx・約款
検索
*ホームページ画面のデザインやボタンの場所等は今後変更となる場合があります。
0 222 d 0 0 f e p
検索コード
冊子を希望される場合
お申込みの際に「ご契約のxxx・約款」冊子を希望される場合は、募集代理店またはメディケア生命にお申し出ください。
●ご契約後に「ご契約のxxx・約款」冊子を希望される場合は、メディケア生命までお問い合わせください。
お申込みに際して特にご確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」および特にご注意いただきたい事項をまとめた「注意喚起情報」を掲載していますので、ご契約前に必ずお読みください。
1
2
主な免責事項など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分が重要ですので、必ずお読みください。
「ご契約のxxx」「約款」については、最終面にてご確認ください。
3
現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提としてこの保険のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることを記載していますので、必ずご確認ください。
特にご注意
いただきたい事項
注意喚起情報
お申込みの募集代理店等によってはお取扱いのない保険契約の型、特約、保険料の払込回数・払込経路・払込期間等があります。詳細を確認されたい場合は、募集代理店またはメディケア生命までお問い合わせください。
この商品はメディケア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
〈募集代理店〉 〈引受保険会社〉
0120-315056
TKK-M370106-22045410(C) M37C0C0D22-V1-0000000(D)
22045410(2022.3.31)
2022年4月改訂
ご契約に際しての重要事項
(無解約返戻金型)( 無解約返戻金型)
型Ⅱ
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みい ただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由やお支払いの留意点は、概要や代表事例を示しています。お支払理由の詳細や留意点などについての詳細ならびに主な保険用語のご説明などについては「ご契約のxxx」「約款」に記載しておりますのでご確認ください。また、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項は、「注意喚起情報」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
4 仕組みについて
ががんん治療保険治 療保険
型Ⅰ
保険契約の型
一生涯保障
1 引受保険会社はメディケア生命です。
主契約
抗がん剤治療給付金
自由診療抗がん剤治療給付金がん放射線治療給付金
詳細は 4 ページ
がん手術給付金
がん骨髄移植給付金
責任開始日
がん責任開始日
●引受保険会社
●住 所
●電 話
一生涯保障
●ホームページ
: メディケア生命保険株式会社(住友生命グループ)
: x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
: メディケア生命コールセンター 0120-315056
メディケア生命 検 索
: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
90日間
がんの保障はありません。
先進医療・患者申出療養特約(21)※
がん先進医療特約
がん診断特約(21) がん入院特約(21)がん通院治療特約
女性がん手術特約
がん緩和ケア特約
ご要望に応じて付加できる特約一覧
先進医療・患者申出療養給付金
メディケア生命保険株式会社は、お客さまの視点にたったシンプルでわかりやすい保険商品および、丁寧・迅速・正確なサービスをご提供するために設立された住友生命グループの生命保険会社です。
●メディケア生命の生命保険契約に関してご相談や苦情等がございましたら、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
2 商品の特徴は以下のとおりです。
●がんによる抗がん剤治療・放射線治療・手術などを一生涯にわたり保障することができるがん保険です。
●各種特約を付加することにより、保障をさらに充実させることもできます。
3
保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・
保険料払込経路は以下のとおりです。
がん保険料 払込免除特約
責任開始日
先進医療・患者申出療養一時給付金
詳細は 6 ページ
がん先進医療給付金
がん通院治療給付金
詳細は 9 ページ
がん入院給付金
がん先進医療一時給付金がん診断給付金
がんと診断されたときは、
以後の保険料のお払込みを免除します。
がん緩和ケア給付金
女性がん特定手術給付金乳房再建術給付金
がん責任開始日
1年型
2年型
ご契約に際しての重要事項 契約概要
がん診断給付金の型
詳細は 7 ページ
詳細は 8 ページ
詳細は 10 ページ
詳細は 11 ページ
主契約の保険料 払込期間満了まで
保険期間 | 保険料払込期間 | 保険料払込回数 | 保険料払込経路 |
終身 | 終身、有期(55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳まで) | 月払い・年払い・半年払い | 第1回:振込み扱い・口座振替扱い※・クレジットカード扱い※第2回以後:口座振替扱い※・クレジットカード扱い※ |
*保険料払込回数が年払い・半年払いのご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合や保険料のお払込免除となった場合には、お払い込みいただいた保険料から経過月数に対応する一括払保険料相当額を差し引いた金額を払い戻します。
※第1回保険料の払込経路を口座振替扱い、またはクレジットカード扱いとされた場合、第2回以後の保険料払込経路は第1回保険料の払込経路と同一となります。
1
●契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。保険期間などの満了時が被保険者の年齢により定められている場合、保険期間などは被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日までとなります。
90日間
がんの保障はありません。
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。この特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、お申込みを受け付けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始
(責任開始)されます。詳しくは「注意喚起情報」の[責任開始期について][第1回保険料の猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。]、「ご契約のxxx」の[責任開始期について]をご確認ください。
*お申し込みいただくご契約の給付金額、保険期間、保険料払込期間、保険料、保険料払込回数、保険料払込経路などについては申込書または申込画面・商品パンフレットなどに記載のとおりとなりますので、必ずご確認ください。
*有期払いの場合、保険料払込期間満了までの払込保険料累計は、保険料払込期間の長いご契約よりも短いご契約の方が多くなることがあります。
※先進医療・患者申出療養特約(21)のがん以外の保障については、責任開始期から開始されます。
2
■がんの保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始され
ます。
90日
がんの保障
がん以外の保障
責任開始日
■がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効となります。※
*無効とは、ご契約の効力が初めからなかったものとすることをいいます。
※先進医療・患者申出療養特約(21)が付加されている場合、
がん責任開始日前にがんと診断確定されたときでも、がん診断確定前にお支払理由に該当した先進医療・患者申出療養特約(21)の給付金をお支払いできることがあります。この場合、先進医療・患者申出療養特約 (21)のお支払理由に最後に該当された時からご契約は消滅します。
がん責任開始日(91日目)
5 がん責任開始日については以下のとおりです。
主契約における給付金のお支払理由と
6
お支払いの留意点は以下のとおりです。
がん治療保険(無解約返戻金型)(主契約)
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 | ||
Ⅰ 型 | 抗がん剤治療給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、支払対象薬剤による公的医療保険制度の療養の給付の対象となる薬剤治療を受けられたとき | 抗がん剤治療給付金のお支払理由が生じた日の属する月ごとに、基本給付金額 | 通算限度なし (同一月に1回) | |
自由診療 抗がん剤治療給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき。ただし、抗がん剤治療給付金のお支払理由に該当する場合を除きます。 | 自由診療抗がん剤治療給付金のお支払理由が生じた日の属する月ごとに、 基本給付金額×2倍 | 通算24回 (同一月に1回) | ||
がん放射線治療給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において放射線治療料の算定対象となる放射線治療を受けられたとき | 基本給付金額 | 通算限度なし (60日に1回) | ||
Ⅱ 型 | がん手術給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術を受けられたとき | 基本給付金額 | 通算限度なし | |
がん骨髄移植給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において輸♛料の算定対象となる骨髄移植術を受けられたとき | 基本給付金額 | 通算限度なし |
ご契約に際しての重要事項 契約概要
*薬剤治療とは、医師による医薬品の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)のことをいいます。ただし、臓器移植に伴う抗体関連拒絶反応の抑制を目的とする医薬品の投与等、発病したがんの治療を直接の目的としない医薬品の投与または処方を除きます。
●がんには上皮内がんを含みます。
抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金について
3
●病院等で処方せんを発行され、薬局等で薬剤を受け取ることとなる薬剤治療の場合は、処方せんを発行された日 (紛失等により処方せんが再発行される場合は、最初の処方せんの発行された日)を薬剤治療を受けられた日として取り扱います。
次ページに続く
4
支払対象薬剤について
●抗がん剤治療給付金の支払対象薬剤は、薬剤治療を受けられた時点において、次の条件をすべて満たす医薬品等とします。
①医薬品医療機器等法にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた医薬品のうち、所定の医薬品の定義に該当する医薬品であること
②世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類(ATC分類)中、所定の医薬品分類に該当する医薬品であること
●自由診療抗がん剤治療給付金の支払対象薬剤は、薬剤治療を受けられた時点において、次の条件をすべて満たす医薬品等とします。
①次のいずれかに該当する医薬品のうち、所定の医薬品の定義に該当する医薬品であること
・先進医療または患者申出療養による薬剤治療として使用された医薬品
・欧米で承認された所定の医薬品のうち、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められた医薬品
②世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類(ATC分類)中、所定の医薬品分類に該当する医薬品であること
*先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
*患者申出療養とは厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた、施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
支払対象薬剤は、メディケア生命ホームページの「医薬品ナビ」
(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/)xxxxxxxx。
「医薬品ナビ」でご確認できない場合などは、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
各特約における給付金などのお支払理由と
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お支払いの留意点は以下のとおりです。
先進医療・患者申出療養特約(21)
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
先進医療・ 患者申出療養給付x | xのいずれかに該当されたとき ①がん責任開始日以後に診断確定されたがんにより、厚生労働大臣が定める先進医療または患者申出療養による療養を受けられたとき ②責任開始期以後に発生した傷害またはがん以外の疾病により、厚生労働大臣が定める先進医療または患者申出療養による療養を受けられたとき | 先進医療・患者申出療養にかかわる技術料相当額 (自己負担額) | 先進医療・患者申出療養給付金と先進医療・患者申出療養一時給付金を通算して 2,000万円 |
先進医療・ 患者申出療養一時給付金 | 15万円 |
ご契約に際しての重要事項 契約概要
●先進医療・患者申出療養にかかわる技術料とは、受療した先進医療・患者申出療養に対する被保険者の自己負担額として、医療機関によって定められた金額をいいます。
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●先進医療・患者申出療養給付金および先進医療・患者申出療養一時給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
<各給付金共通>
■処方せんを発行された場合でも、その処方せんにもとづく支払対象薬剤の支給を受けられていないときは、抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金のお支払いの対象となりません。
■がん放射線治療給付金、がん手術給付金またはがん骨髄移植給付金のうち、同一の種類の給付金のお支払理由が同一の日に重複して生じた場合でも、同一の種類の給付金を重複してお支払いしません。
<抗がん剤治療給付金について>
■お支払いは同一月に1回を限度とします。
<自由診療抗がん剤治療給付金について>
■お支払いは同一月に1回を限度とします。
■欧米で承認された所定の医薬品であっても、公的医療保険制度における評価療養の対象となる治験(医療機関によって定められた当該治験にかかる被保険者の負担額が「0」となる場合に限ります。)において使用された医薬品は、お支払いの対象となりません。
<がん放射線治療給付金について>
■お支払いは60日に1回を限度とします。
■♛液照射はお支払いの対象となりません。
<がん手術給付金について>
■医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されることとされている区分番号にあてはまる手術について、同一の区分番号にあてはまる手術を複数回受けられた場合は、それらの手術のうち、この給付金が支払われる直前の手術を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けられた手術については、お支払いの対象となりません。
■診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
<がん骨髄移植給付金について>
■ドナー(骨髄提供者)の移植骨髄穿刺についてはお支払いの対象となりません。
■ご加入後も、新たに厚生労働大臣の承認を得たことにより、療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養の対象となっている医療技術は、先進医療・患者申出療養給付金および先進医療・患者申出療養一時給付金のお支払いの対象となります。一方、ご加入時点で先進医療または患者申出療養の対象であった医療技術であっても、療養を受けられた日現在において、一般の保険診療に導入されている(公的医療保険制度の給付対象となっている)、承認取消などの事由によって先進医療または患者申出療養ではなくなっているなどの場合には、先進医療・患者申出療養給付金および先進医療・患者申出療養一時給付金をお支払いできません。
■先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
■患者申出療養とは厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた、施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
■先進医療・患者申出療養一時給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。
■同一の先進医療または患者申出療養において複数回にわたって一連の療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。そのため、同一の先進医療または患者申出療養を60日を超えて受療されても先進医療・患者申出療養一時給付金のお支払いは1回のみとなります。
■先進医療または患者申出療養にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、先進医療・患者申出療養給付金および先進医療・患者申出療養一時給付金をお支払いしません。
■同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
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がん先進医療特約
がん診断特約(21)
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
がん先進医療給付金 | がん責任開始日以後に診断確定されたがんにより、厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられたとき | 先進医療にかかわる技術料相当額(自己負担額) | がん先進医療給付金とがん先進医療一時給付金を通算して 2,000万円 |
がん先進医療一時給付金 | 15万円 |
●先進医療にかかわる技術料とは、受療した先進医療に対する被保険者の自己負担額として、医療機関によって定められた金額をいいます。
ご契約に際しての重要事項 契約概要
●がん先進医療給付金およびがん先進医療一時給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
■ご加入後も、新たに厚生労働大臣の承認を得たことにより、療養を受けられた日現在において、先進医療の対象となっている医療技術は、がん先進医療給付金およびがん先進医療一時給付金のお支払いの対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けられた日現在において、一般の保険診療に導入されている(公的医療保険制度の給付対象となっている)、承認取消などの事由によって先進医療ではなくなっている場合には、がん先進医療給付金およびがん先進医療一時給付金をお支払いできません。
■先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
■がん先進医療一時給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。
■同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けられたときは、それらの一連の療養を
1回の療養とみなします。そのため、同一の先進医療を60日を超えて受療されてもがん先進医療一時給付金のお支払いは1回のみとなります。
■先進医療にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、がん先進医療給付金およびがん先進医療一時給付金をお支払いしません。
■同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
がん診断給付金 | 初回 がん責任開始日以後に初めてがんと診断確定されたとき 2回目 【2年型】 以後 直前のがん診断給付金のお支払理由に該当された日の2年後の応当日以後に、次の①②のいずれかに該当されたとき ①診断確定されたがんの治療を目的として入院を開始されたとき※ ②診断確定されたがんの治療を目的として、次のいずれかに該当する通院をされたとき ・支払対象薬剤(ホルモン剤は含まれません。)による薬剤治療のための通院 ・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において放射線治療料の算定対象となる放射線治療のための通院 ・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術のための通院 ・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において輸♛料の算定対象となる骨髄移植術のための通院 【1年型】 直前のがん診断給付金のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記①②のいずれかに該当されたとき | がん診断給付金額 | 通算限度なし (2年型は2年に1回、1年型は1年に1回) |
*薬剤治療とは、医師による医薬品の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)のことをいいます。ただし、臓器移植に伴う抗体関連拒絶反応の抑制を目的とする医薬品の投与等、発病したがんの治療を直接の目的としない医薬品の投与または処方を除きます。
※直前のお支払理由に該当された日の2年後(2年型の場合)または1年後(1年型の場合)の応当日に、がんの治療を目的とする入院を継続されているときは、その日に入院を開始されたものとみなすため、お支払理由に該当します。
●がんには上皮内がんを含みます。
●病院等で処方せんを発行され、薬局等で薬剤を受け取ることとなる薬剤治療の場合は、処方せんを発行された日 (紛失等により処方せんが再発行される場合は、最初の処方せんの発行された日)を薬剤治療を受けられた日として取り扱います。
支払対象薬剤について
●支払対象薬剤は、薬剤治療を受けられた時点において、次の条件をすべて満たす医薬品等とします。
①医薬品医療機器等法にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた医薬品のうち、所定の医薬品の定義に該当する医薬品であること(公的医療保険制度の療養の給付の対象となる薬剤治療として使用された医薬品に限ります。)
または、
次のいずれかに該当する医薬品のうち、所定の医薬品の定義に該当する医薬品であること
・先進医療または患者申出療養による薬剤治療として使用された医薬品
・欧米で承認された所定の医薬品のうち、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められた医薬品
②世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類(ATC分類)中、所定の医薬品分類に該当する医薬品であること
*先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
7
*患者申出療養とは厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた、施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
支払対象薬剤は、メディケア生命ホームページの「医薬品ナビ」
(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/)xxxxxxxx。
がん診断特約(21)の支払対象薬剤にはホルモン剤は含まれませんので、ご注意ください。
「医薬品ナビ」でご確認できない場合などは、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
次ページに続く
8
■処方せんを発行された場合でも、その処方せんにもとづく支払対象薬剤の支給を受けられていないときは、お支払いの対象となりません。
■欧米で承認された所定の医薬品であっても、公的医療保険制度における評価療養の対象となる治験(医療機関によって定められた当該治験にかかる被保険者の負担額が「0」となる場合に限ります。)において使用された医薬品は、お支払いの対象となりません。
■♛液照射はお支払いの対象となりません。
■診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
■ドナー(骨髄提供者)の移植骨髄穿刺についてはお支払いの対象となりません。
女性がん手術特約
<女性がん特定手術給付金について>
■同一の日に同一の乳房に対する2つ以上の乳房手術を受けられたときでも、重複してお支払いしません。
■同一の日に2つ以上の子宮摘出術を受けられたときでも、重複してお支払いしません。
■同一の日に2つ以上の卵巣摘出術を受けられたときでも、重複してお支払いしません。
■診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
<乳房再建術給付金について>
■お支払いは1乳房につき1回を限度とします。
■皮膚の欠損部を被覆するための植皮術はお支払いの対象となりません。
がん入院特約(21)
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
女性がん 特定手術給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、次のいずれかの手術を受けられたとき ①乳房手術 ②子宮摘出術 ③卵巣摘出術 | 女性がん特定手術給付金額 | 通算限度なし |
乳房再建術給付金 | 女性がん特定手術給付金のお支払いの対象となった乳房について、乳房再建術を受けられたとき | 女性がん特定手術給付金額×5倍 | 1乳房につき1回 |
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
がん入院給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、1日以上入院されたとき | がん入院給付日額 ×入院日数 | 通算限度なし |
●がんには上皮内がんを含みます。
●がんには上皮内がんを含みます。
がん通院治療特約
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
がん通院治療給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、入院をされ、そのがんの治療を目的として、次の通院対象期間中に、通院をされたとき ①入院日の前日以前90日の期間 ②退院日の翌日以後2年の期間 | がん通院治療給付日額 ×通院日数 | 通算限度なし |
9
ご契約に際しての重要事項 契約概要
●がんには上皮内がんを含みます。
■通院には、往診を含みます。ただし、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院などは、お支払いの対象となりません。
■1日に2回以上の通院をされた場合は、1回の通院とみなします。
■2つ以上のがんの治療を目的とした1回の通院の場合、重複してお支払いしません。
■入院されている日に通院されたときは、通院の原因がその入院の直接の原因と同一であると否とにかかわらず、お支払いしません。
10
がん緩和ケア特約
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
がん緩和ケア給付金 | がん責任開始日以後に初めて診断確定されたがんにより、次のいずれかに該当されたとき ①がん性疼痛等の各種症状の緩和を目的として、公的医療保険制度の療養の給付の対象となる疼痛緩和薬による薬剤治療または神経ブロックを受けられたとき ②がん性疼痛等の各種症状の緩和を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において次のいずれかの算定対象となる入院をされたとき ・緩和ケア病棟入院料 ・緩和ケア診療加算 ・有床診療所緩和ケア診療加算 ③がん性疼痛等の各種症状の緩和を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において在宅患者診療・指導料の算定対象となる在宅医療を受けられたとき | がん緩和ケア給付金のお支払理由が生じた日の属する月ごとに、がん緩和ケア給付金額 | 通算24回 (同一月に1回) |
8 保険料のお払込免除については
以下のとおりです。
●がん保険料払込免除特約の付加にかかわらず、責任開始期以後に所定の高度障害状態になられたとき、または不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
*がん保険料払込免除特約を付加した場合の保険料のお払込免除については、11 ページをご確認ください。
ご契約に際しての重要事項 契約概要
9 配当金・満期保険金はありません。
●この保険は無配当保険であるため、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
*薬剤治療とは、医師による医薬品の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)のことをいいます。
●がんには上皮内がんを含みます。
●病院等で処方せんを発行され、薬局等で薬剤を受け取ることとなる薬剤治療の場合は、処方せんを発行された日 (紛失等により処方せんが再発行される場合は、最初の処方せんの発行された日)を薬剤治療を受けられた日として取り扱います。
●がん緩和ケア給付金のお支払いが通算して24回に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
対象となる疼痛緩和薬・神経ブロックについて
項目 | 内容 |
対象となる疼痛緩和薬 | オピオイド鎮痛薬(オピオイド受容体に親和性を示す化合物で、モルヒネに代表される鎮痛効果を有する医療用麻薬など)のことをいいます。 |
対象となる神経ブロック | 医科診療報酬点数表に定める神経ブロック(局所麻酔剤またはボツリヌス毒素使用)または神経ブロック(神経破壊剤または高周波凝固法使用)のことをいいます。 |
*記載の内容は2022年2月現在のものです。今後、変更になる場合があります。
解約返戻金・死亡保険金については
10
以下のとおりです。
●主契約については、保険料払込期間中の解約返戻金や死亡保険金はありません。
ただし、主契約の保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に解約または死亡されたときは、基本給付金額と同額の解約返戻金または死亡返還金があります。
給付金などのお支払いについて、詳しくは
「ご契約のxxx「」約款」「給付金・保険金などのお手続き・お支払いガイドブック」をご確認ください。
●主契約に付加された特約は、保険期間を通じて解約返戻金や死亡保険金がありません。
■処方せんを発行された場合でも、その処方せんにもとづく疼痛緩和薬の支給を受けられていないときは、お支払いの対象となりません。
■お支払いは同一月に1回を限度とします。
■手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
がん保険料払込免除特約
以下の理由に該当されたときは、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。
がん責任開始日以後に、初めてがんと診断確定されたとき
お払込免除の理由
11
●がんには上皮内がんを含みます。
12
特にご注意 いただきたい事項
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
■特に給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分については必ずご確認ください。また、現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提としてこの保険のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることを記載していますので、必ずご確認ください。
■この「注意喚起情報」のほか、「契約概要」「ご契約のxxx」「約款」に
ついてもご確認ください。
傷病歴などがある場合は、健康診断書や追加の詳しい告知などが必要となることがあります。
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について]をご参照ください。
お引受けについて
2
●ご契約のお引受けについては、告知の内容などの結果から無条件もしくは条件付でご契約をお引き受けさせていただくことや、ご契約をお断りすることもあります。
■なお、主な保険用語のご説明については「ご契約のxxx」をご参照ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について]をご参照ください。
保障開始の例
第1回保険料の払込方法が口座振替の場合
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
1
健康状態・職業などについてありのままをお知らせください。(告知義務)
3 責任開始期について
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、お申込みを受け付けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
●一部の給付金など(下記①の保障)は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から保障が開始されます。
① | がんの保障 |
② | がん以外の保障 |
告知義務について
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知していただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業などメディケア生命がおたずねすることについて、ありのままを正しくお知らせ(告知)ください。
生命保険募集人への告知について
●メディケア生命の生命保険募集人(メディケア生命の募集代理店を含む。以下同じ)は告知を受領する権限がありません。
したがって、生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知義務違反について
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を解除することがあります。
●ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いできないことがあります。
1
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
90日
申込書受付※1
告知
承諾
第1回保険料口座振替※2
①
②
がん責任開始日(91日目)
責任開始
※1 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。ただし、申込画面への入力によるお申込みのときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。
※2 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。
*責任開始期に関する特約が付加されない場合については、「ご契約のxxx」の[責任開始期について]をご参照ください。
生命保険募集人について
●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
*保険契約締結の「媒介」と「代理」については「ご契約のxxx」の[生命保険募集人について]をご参照ください。
2
申込日※1または注意喚起情報の交付日※2のいずれか遅い日から、
4 その日を含めて8日以内であれば、書面またはメディケア生命 ホームページの専用フォームからクーリング・オフ※3ができます。
●メディケア生命ホームページでのお申出は、専用フォームからのお申出時(メディケア生命からの受信完了メールの受信日時)に効力を生じますので、お申出後にメディケア生命から送付する受信完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム> xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xff/
この場合、専用フォームの案内に沿って必要事項を入力してください。
〒135-0033 xxxxx区xx1-11-12 メディケア生命保険株式会社 契約審査部
クーリング・オフと行き違いに保険証券が到着した場合は、メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-315056
受付時間 月~金:午前9時~午後7時
土・日:午前9時~午後5時 (祝日・年末年始を除く)
ご連絡先
●書面またはメディケア生命ホームページの専用フォーム以外(メール、SNS等)からのクーリング・オフは受け付けません。
クーリング・オフ可能期間
1日※4
2日
3日 4日 5日 6日 7日 8日
9日 10日
※1 申込画面への入力によるお申込みのときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命に発信された日とします。
※2 郵送によりお受取りになった場合は、「注意喚起情報の交付日」を「注意喚起情報の配達日」と読み替えるものとします。
※3 お申込みの撤回またはご契約の解除のことをいいます。
※4 申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日。
給付金などのお支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
クーリング・オフの方法
詳しくは「ご契約のxxx」の[給付金などをお支払いできない場合について]をご参照ください。
5
●申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、書面またはメディケア生命ホームページの専用フォームからクーリング・オフを申し出ることができます。この場合、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。
●なお、親権者または後見人の同意が必要なご契約の場合は、必ず書面でのお申出をしてください。また、書面には親権者または後見人の氏名(自署)もあわせてご記入ください。
●書面でのお申出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりメディケア生命あて送付
給付金などをお支払いできない場合の例
●責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合
ただし、責任開始期前に発病したがん以外の疾病であっても、そのがん以外の疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いすることがあります。
してください。この場合、以下の事項をご記入ください。
①クーリング・オフする旨
②申込者等の氏名、フリガナ
③被保険者の氏名、フリガナ
<書面の記入例>
*個人情報保護のため、封書によるお申出をお願いいたします。
xx
xx
メディケア生命保険株式会社 御中私は以下の申込みを撤回します。
●がん責任開始日前にがんと診断確定されていたことによってご契約(またはご契約の復活)が無効となった場合(先進医療・患者申出療養特約(21)を付加されているときは、一部取扱いが異なる場合があります。)
*がんの診断確定については「ご契約のxxx」の[主な保険用語のご説明]、無効については「ご契約のxxx」の[がん治療保険(無解約返戻金型)(主契約)について]をご参照ください。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
●告知していただいた内容が事実と相違し、主契約または特約が告知義務違反により解除となった場合(ただし、
④【親権者・後見人の同意が必要なご契約の場合】親権者・後見人の氏名(自署)、フリガナ
⑤申込者等の生年月日
申込者等 目出
xx
xx
xx
被保険者 目出親権者・後見人 目出
タロウタロウハナコ
告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いします。)
●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が暴力団x
xx
⑥申込者等の住所
⑦申込者等の電話番号
生年月日 ●年●月●日
住所 〒135-0033
係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき、他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給
付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるときなど、重
⑧保険商品名 *証券番号がおわかりになる場合は、あわせてご記入ください。
⑨募集代理店名(保険ショップ・銀行などの募集代理店を通じてお申し込みされた場合のみ)
⑩【保険料をお払込み済の場合】
電話番号 保険商品名証券番号
xxxxx区xx○-○-○ 03-○○○○-○○○○ メディフィットがん保険 12345678901
大事由によりご契約が解除された場合
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
●保険契約の締結について詐欺によりご契約が取り消された場合や給付金などの不法取得目的があってご契約が無効となった場合(なお、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。)
(契約者ご本人名義の口座をご記入ください)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義
⑪クーリング・オフの理由
⑪申込者等ご本人さまによるご署名
募集代理店名 ○○代理店
第1回保険料は以下の口座へ振り込んでください。返金先口座 ●●銀行 ●●支店
普通 口座番号●●●●●●●
口座名義 目x xx
■クーリング・オフの理由
差し支えなければ、クーリング・オフの理由をご記入ください。
(例)・商品内容を再検討したいため。・家族からの反対があったため。
・他社の保険に加入するため。 ・資金が必要となったため。
○年○月○日 目x xx
●給付金などの免責事由に該当した場合(例:ご契約者または被保険者などの故意または重大な過失によるときなど)
6
第1回保険料の猶予期間内に保険料の
お払込みがない場合、ご契約は無効となります。
第1回保険料猶予期間満了による無効について
●第1回保険料については、第1回保険料の猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。ご契約が無効となった場合は、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、給付金などのお支払理由が発生していても給付金などはお支払いしません。また、ご契約が失効した場合と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
次ページに続く
●このお取扱いによりご契約が無効となった場合、無効となったご契約のご契約者が再度メディケア生命の保険契約をお申し込みされる際には、責任開始期に関する特約は付加できません。
3
*第1回保険料の払込期間は責任開始日から、その日の属する月の翌々月末日までとなります。第1回保険料の猶予期間は第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日までとなります。
4
7
猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約が失効します。
万一失効した場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。
生命保険会社が経営破綻した場合などには、
10 保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
詳しくは「ご契約のxxx」の[生命保険契約者保護機構について]をご参照ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[保険料について]をご参照ください。
削減される場合について
失効について
●保険料払込期月中にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間を設けています。猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。失効後にお支払理由が発生しても給付金などはお支払いしません。
●万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。(すでにご契約の解約を請求されている場合を除きます。)
この場合、告知と合わせて、延滞した保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活をお断りすることがあります。
●ご契約の復活をメディケア生命が承諾した場合には、告知と延滞した保険料のお払込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。(がんの保障については、告知と延滞した保険料のお払込みがともに完了した日から、その日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。)
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●メディケア生命は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
「生命保険契約者保護機構」の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、「生命保険契約者保護機構」により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約条件が変更される可能性があり、お受取りになる保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
TEL 03-3286-2820
受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く):午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
生命保険契約者 保護機構
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
現在ご加入のご契約を解約・減額することを前提に、
8 解約返戻金について
●主契約は、保険料払込期間中の解約返戻金がありません。ただし、主契約の保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に解約されたときは、主契約の基本給付金額と同額の解約返戻金があります。
●特約は、保険期間を通じて解約返戻金がありません。
1 新たな保険契約のお申込みを検討されている方は、ご契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について[]その他の諸手続きについて]をご参照ください。
不利益となる点について
9 死亡保険金について
●主契約は、保険料払込期間中の死亡保険金がありません。ただし、主契約の保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に被保険者が死亡されたときは、主契約の基本給付金額と同額の死亡返還金があります。
5
●円滑なご請求のためにも、ご契約者から死亡返還金受取人に、事前にご契約内容などについてご説明ください。
<現在ご加入の保険契約について不利益となる点>
●新たにお申込みの保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約は元に戻せないことがあります。
●現在ご加入の保険によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
●特にご契約後短期間で解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●現在のご契約については、一般的に特約の中途付加・追加契約などの方法により保障内容を見直すことができる場合があります。
<新しい保険契約について不利益となる点>
●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによってはお断りすることがあります。
●一般のご契約と同様に告知義務があるため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知がされなかったために新たなご契約が解除または取消しとなることもあります。
●現在ご加入の保険契約のままであればお支払いできる場合であっても、責任開始期前の発病などの場合には、給付金などが支払われないことがあります。
●新たにお申込みの保険契約の責任開始期前に現在のご契約を解約された場合、保障のない期間が発生してしまう場合があります。
●新たなご契約の責任開始日から一定期間、保険金・給付金などのお受取りができない場合があります。
●保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などは、現在のご契約と新たなご契約とでは異なる場合があります。例えば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
*予定利率については、「ご契約のxxx」の[主な保険用語のご説明]をご参照ください。
6
12 メディケア生命の組織形態について
メディケア生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、メディケア生命は「株式会社」です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、
「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
被保険者が給付金などをご請求できない場合、
14 被保険者に代わって、指定代理請求人が、給付金などをご請求することができます。
詳しくは「ご契約のxxx」の[代理請求制度について]をご参照ください。
指定代理請求人の条件について
ご請求手続きに際しては、給付金などをもれなく
13 ご請求いただくために、複数の給付金などのお支払理由に該当しないかご確認ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[給付金などのご請求手続きについて]、「給付金・保険金などのお手続き・お支払いガイドブック」の[給付金・保険金などをもれなくご請求いただくための確認について]をご参照ください。
ご請求されるときには
●指定代理請求人は給付金などの請求時において、次のいずれかの範囲内であることが必要です。
・被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族、兄弟姉妹、甥姪
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 など
円滑なご請求のために
●給付金などの円滑なご請求のためにも、ご契約者から指定代理請求人に、事前にご契約内容などについてご説明ください。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
15 その他お申込みにあたって
●お客さまからのご請求に応じて、給付金などをお支払いしますので、お支払理由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにメディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
●給付金などのお支払理由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の給付金などのお支払理由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などには、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。お支払理由に該当していると思われる場合は、被保険者の傷病名・障害状態などをご確認のうえメディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
ご確認いただきたい事項について
ご記入またはご入力について
●申込書または申込画面、告知書または告知画面は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入またはご入力ください。
●ご記入またはご入力後は、内容を十分お確かめのうえ、ご自身で署名等してください。
領収証について
■被保険者が複数のご契約に加入されている場合がありますので、それぞれのご契約についてご確認ください。
■メディケア生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所などの連絡先を変更された場合は必ずご連絡ください。
■契約内容の変更を行った場合、保険証券への表示を省略することがあります。この場合、代わりに変更後の内容を記載した書面を送付いたします。
●第1回保険料充当金をお払い込みいただく際に、領収証は発行いたしません。
●振込控などはご契約成立後にメディケア生命から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
特約の中途付加について
7
●特約の中途付加のお取扱いはありません。
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お申込内容などの確認に お伺いすることがあります。
M E M O
確認について
●メディケア生命の確認担当社員またはメディケア生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後、または給付金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
●ご契約の際(お申込み時など)に、運転免許証や健康保険証などで、ご本人であることを確認させていただきます。
生命保険契約に関するさまざまなご相談・ご照会・
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苦情については、メディケア生命コールセンターおよび一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で 受け付けています。
●メディケア生命の生命保険契約に関してご相談や苦情等がございましたら、以下のメディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-315056
受付時間 月~金: 午前9時~午後7時土・日: 午前9時~午後5時
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
(祝日・年末年始を除く)
生命保険相談所について
●「一般社団法人生命保険協会」は、保険業法にもとづき「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。メディケア生命は、生命保険協会との間で紛争解決など業務に関する生命保険会社の義務などを定めた契約を締結しております。
・一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
・なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っています。
●ご利用にあたっては所定の手続きが必要となります。詳細につきましては、下記の協会ホームページをご覧ください。ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
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