Contract
墨田区と学校法人電子学園との包括的連携に関する協定書
墨田区(以下「甲」という。)と学校法人電子学園(以下「乙」という。)とは、包括的連携に関する基本事項について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に協力して、甲の行政区域内において、乙が専門職大学を設立することにより人的・知的資源の交流を図り、地域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的の実現のために、次に掲げる事項について連携し、協力する。
(1) 甲及び乙の教育・研究に関する人的・知的資源の交流に関すること。
(2) 甲及び乙が協力して行う地域産業の活性化、学習支援等の事業の推進に関すること。
(3) 甲の行政区域内における乙の活動拠点等に関すること。
(4) その他甲及び乙が連携を推進するために必要と認める事項に関すること。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力において、相手方から知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から5年間とする。ただし、有効期間満了の日の
6か月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による改廃の申入れがないときは、さらに5年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第5条 この協定に定める事項に関して、具体的な連携・協力の細目その他の事項については、甲及び乙が協議して別に定めるものとする。
2 この協定に定める事項について疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項について必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
上記の合意の証として、本協定書を2通作成し、甲及び乙が署名押印の上、各々1通を保有する。
平成29年12月4日
甲 墨田区 乙 学校法人電子学園代表者 xxxx 理事長