MVNO サービス(キューモバイル)契約約款
株式会社ひのき
MVNO サービス(キューモバイル)契約約款
株式会社ひのき(以下「当社」とします)と、当社が⾏うモバイルサービスを受ける者(以下「契約者」とします)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社はこの株式会社ひのきMVNO サービス契約約款(以下「約款」とします)を定め、これにより株式会社ひのき MVNO サービス
(以下「本サービス」とします)を提供します。
2 当社は本サービスの提供元である株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」とします)の提供する「IIJmio 高速モバイル/Dサービス」(その詳細はIIJ の定める「IIJmio サービス契約約款
および「IIJmio 高速モバイル/D サービスにおいて定める事項」による)と組み合わせて利用するサービスとして本サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合には料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(最低利用期間)
本サービスの提供にあたっては、最低利用期間をプラン毎に設定します。
第4条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJ が提供する「IIJmio 高速モバイル/Dサービス」の提供区域に準ずるものとします。
第5条(権利の譲渡制限等)
1 契約者が本契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は譲渡できません。
2 契約者は本サービスの再販等で第三者にサービスを利用させることはできません。
第6条(ID およびパスワード)
1 契約者はパスワードならびに個別ID および個別パスワード(以下本条において「ID 等」とします)の管理責任を負うものとします。
2 当社は契約者が本サービス契約上の権利を⾏使するにあたり、契約者に対しID 等の提示を求めることがあります。
3 契約者は ID 等を第三者に利用させないものとします。ただしこの約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者はID 等が窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお当社は ID 等の窃用による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は個別ID を変更することはできません。
第2章 申込および承諾等
第7条(申込)
1 本サービス利用の申込(以下「申込」とします)には、加⼊申込書への記⼊が必要です。
2 本サービスの申込をする者は、本人確認のために当社が別途指定する書類を提出する必要があります(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防
⽌に関する法律(平成 17 年 31 号)第9条の規定に基づくもので、⽒名、住所、⽣年⽉⽇等の契約者を特定する情報の確認を⾏うことをいいます)。
第8条(申込の承諾等)
1 当社は申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし次に掲げる事由に該当する場合には、本サービスの契約申込を承諾しないことがあります。
1 本サービス利用の申込者(以下「申込者」とします)が本サービ
スをはじめ当社が提供する業務の料⾦、債務の⽀払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
2 申込者が約款第 15 条(利用の停⽌等)第1項各号の事由
に該当するとき
3 申込者が申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と
契約したことがあり、かつ当社から当該契約を解除したことがあるとき
4 提出された申込書または付随する書類に不備があるとき、またそ
れらの内容、届出事項等に虚偽、不実の内容があるとき
5 申込に際し申込者が⽀払⼿段として正当に利用できないクレ
ジットカード、銀⾏⼝座等を指定したとき
6 前条(申込)第2項において本人確認ができないとき
7 本サービスの申込を希望する者が未xx者であったとき
8 その他本サービスの契約、提供によって当社業務の遂⾏上著し
い⽀障がある、またはそのおそれがあると当社が判断したとき第9条(サービス利用の要件等)
1 本サービスの契約、利用において契約者が使用する IP アドレスは当社が指定するものとします。契約者は当該アドレス以外のアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2 本サービスを利用するには、発信者番号通知を⾏う必要があります。
3 契約者は本サービスで音声通話機能付 SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく音声通話機能の提供を受けることができる事業者を変更することを指します/以下「MNP」とします)による転⼊または転出を⾏うことができます。
4 MNP 転⼊において当社が定める条件は以下のとおりとします。
1 転⼊元事業者の契約者と本サービス契約の契約者が同一であ
ること
2 転⼊元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限につい
て当社または回線提供事業者が個別に指定する⽇数以上の残
⽇数があること
3 電話番号を利用することができない期間( MNP 転⼊⼿続完了
後から、当該⼿続きに係る音声通話機能付 SIM カードが契約者の元に到着するまでの期間)があることを承諾できること
4 本サービスの利用申込みと同時に MNP 転⼊⼿続きを⾏うこと
5 契約者は当社が貸与する機器( SIM カード、その他当社が貸与する機器およびその付属品として当社が指定する物品をいい、以下同じとします)以外の通信⼿段を用いた本サービスの利用、および本サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を⾏ってはならないものとします。
6 契約者は当社が貸与する機器について、次の事項を遵守するものとします。
1 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフト
ウェアのリバースエンジニアリング、その他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
2 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について契約者以外
への貸与、譲渡その他の処分をしないこと
3 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
7 契約者は以下の事由に該当するときは、貸与機器を遅滞なく当社に返還するものとします。
1 本サービス契約が事由の如何を問わず終了したとき
2 異なる形状区分のSIM カードに変更した場合
3 異なる機能区分のSIM カードに変更した場合
4 その他の事由において貸与機器を利用しなくなった場合
8 契約者は貸与機器に故障が⽣じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに、当該貸与機器を当社に返還するものとします。また貸与機器の故障が契約者の責によるものであった場合には、契約者は当社に対し当該貸与機器の回復に要する費用を⽀払うものとします。
9 契約者は貸与機器を亡失した場合は、可及的速やかに当社が定 める方法により当社に通知するものとします。また契約者は当社に対 し、当該亡失品の回復に要する費用を⽀払うものとします。この場合、亡失品は契約者の責任において法律に従い処分するものとし、亡失品が発⾒される等の事情により当社に亡失品が返還、送付等された場合にあっても、当社に⽀払われた費用の返⾦は⾏わないものとしま す。
10 契約者は本サービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売、譲渡(有償無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含む※以下同じ)を⾏ってはならないものとします。
11 契約者は音声通話機能付SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことをあらかじめ同意するものとします。また当社はあらかじめ当社が提供する音声通話機能の仕様について契
約者または契約申込みを希望する者に開示するものとします。
12 本サービスにおいては約款第 13 条(利用の制限)、第 15 条
(利用の停⽌等)に定めるほか、本サービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
13 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律に定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する技術試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
14 未xx者は利用することができません。
第3章 契約事項の変更等
第 10 条(サービス内容の変更)
1 契約者が本サービスで定める内容についての変更を希望する場合は、当社指定の方法により変更を申し出るものとします。またその承諾については約款第8条(申込の承諾等)の規定に準じて取り扱うものとします。なお本サービスにおいて契約内容の変更を求めることができる事項は以下のとおりとします。
1 異なる形状区分へのSIM カードの変更
2 異なる機能区分へのSIM カードの変更
3 異なる料⾦プランへの変更
2 契約者が当社に対し MNP による転出を通知した場合、契約者は当社に対し該当する電話番号に係る音声通話機能付 SIM カードの削除を請求したものとみなされます。
第 11 条(その他の契約内容の変更)
契約者が申込書記載した内容(⽒名、住所等)に変更が⽣じた場合は、そのことを速やかに当社に届け出て、当社指定の方法により変更の⼿続きを⾏うものとします。
第 12 条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」とします)が死亡したときは、当該個人に係る本サービスは終了するものとします。ただし相続開始の⽇から2週間を経過する⽇までに当社に申し出をすることにより、相続人は引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申し出があったときは、当該相続人は元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む)を引き継ぐものとします。
第4x x⽤の制限、中⽌および停⽌、サービスの廃⽌等
第 13 条(利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法の規定に基づき天災事変その他の非常自体が発⽣、もしくは発⽣するおそれがあるときは災害の防⽌、また救援、交通、通信、電⼒等の供給および確保、その他秩序の維持に必要な通信など公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱います。そのため必要に応じて本サービスの利用を制限する措置を取る場合があります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る⾏為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)に基づき、必要に応じて規定に基づく児童ポルノを閲覧、取得するための通信を制限する場合があります。
第 14 条(利用の中⽌)
1 当社は次の場合、本サービスの提供を中⽌することがあります。
1 当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
2 回線提供事業者等、本サービス提供に関する事業者がその設
備の保守または工事のため通信を中⽌するとき
2 当社が前項の事由により本サービスの提供を中⽌する場合は、契約者に対し事前にその理由および期間を通知します。ただし緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第 15 条(利用の停⽌等)
1 当社は契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当社が定める方法、期間において本サービスを停⽌することがあります。
1 約款に定める契約者の義務に違反したとき
2 利用料⾦その他の債務について、⽀払いを遅延、またはそのおそ
れがあることが明らかであるとき
3 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様で本サービスを利
用したとき
4 約款第2条(契約申込みの方法およびその承諾)に定める申
込みの拒絶事由に該当するとき
5 本サービスを含め当社が提供する業務、また当社および当社が関係する機関の信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
6 前各号に掲げる他、当社が不適切であると判断する態様で本
サービスを利用したとき
2 当社は前項の規定による利用の停⽌の措置を講じるときは、契約者に対しあらかじめその理由及び期間を通知します。ただし緊急やむを得ないとき、また前各号に該当する事由で明らかに悪質もしくは看過することで公共の秩序に重大な⽀障が⽣じるおそれがあると当社が判断した場合はこの限りではありません。
3 当社は本条第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対して同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができるものとします。ただしこの求めは、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 契約者が本サービスの利用に関して当社からの説明を求められたときは、契約者は必要な範囲においてこの要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る⾏為が法令に違反していない場合において、プライバシー等の秘密保護その他正当な理由があるときはこの限りではありません。
第 16 条(サービスの廃⽌)
1 当社は都合により本サービスの全部または一部を廃⽌することがあります。
2 当社は前項の規定により本サービスの全部または一部を廃⽌するときは、契約者に対し廃⽌する3ヶ⽉前までにその旨を通知します。
第5章 契約の解除
第 17 条(当社の解除)
当社は約款第 15 条(利用の停⽌等)の規定により本サービスの利用が停⽌または制限された場合にあって、契約者が当該停⽌または制限の原因となった事由を解消しないとき、また当該⾏為が当社の業務に⽀障を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合には、本サービス契約を解除することがあります。
第 18 条(契約者の解除)
1 契約者が本サービスの契約を解除しようとする場合には、事前に当社指定の方法により契約の解除を申し出るものとします。この場合の契約の解除の効⼒は、当該通知があった⽇の属する⽉の末⽇に⽣じるものとします。
2 本サービスにおいて当該サービスの契約者が当社に対し MNP による転出を通知した場合には、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
3 約款第 16 条(サービスの廃⽌)第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃⽌されたときは、当該廃⽌の⽇に本サービス契約は解除されるものとします。
第6章 料⾦等
第 19 条(契約者の⽀払義務)
1 契約者は当社に対し、本サービスに係る初期費用、⽉額料⾦を当社が指定する期⽇までに当社が指定する方法により⽀払うものとします。なお当社は、本サービスの申込および利用において契約者が当社に⽀払う料⾦についての請求書、領収書の発⾏は⾏いません。
2 本サービスの料⾦は基本料⾦、⽉額利用料⾦、付加機能(オプション)料⾦、⼿数料、契約解除料とし、別途料⾦表の定めるところによります。
第 20 条(利用不能の場合における料⾦のxx)
1 当社は当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(その契約に係るすべての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利用し得ない状態と同程度の場合を含みます※以下この条において同じ)が、当社が認知した時間から連続して 24 時間以上継続したときは、契約者からの請求があった場合に、利用不能時間( 24 の倍数に限ります)について 24 時間毎に⽇数を計算し、その⽇数に対応する本サービス利用料⾦相当額を損害とみなし、その額に限り賠償を⾏います。
2 前項において、契約者が当該請求をし得ることとなった⽇から3ヶ
⽉を経過する⽇までに当該請求を⾏わなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項に規定する状態において、その原因が当社から貸与した機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責に帰すべき事由か否かにかかわらず、第1項の規定は適用しません。
第 21 条(遅延損害⾦)
契約者は料⾦その他の債務(遅延利息を除く)について、⽀払期
⽇を超過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期限の翌⽇から⽀払いを完了した⽇の前⽇までの期間について、遅延回数分の督促⼿数料および年 14.6%の遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。
第7章 個人情報等
第 22 条(個人情報等の利用)
当社は当社が本サービスの提供および関連する業務において知り得た契約者の情報(以下「個人情報」とします)を、次の目的範囲内で利用します。
1 当社が取扱う全サービス(※以下この条において同じ)を提供
すること、および本サービスをより充実したものにすること
2 契約者に有益であると思われる当社のサービス、当社または提
携先の商品、サービスに関する情報を提供すること
3 契約者本人から個人情報の取扱いに関する同意を得る等、契
約者への連絡の必要が⽣じた場合に連絡を取ること
4 利用状況や利用環境に関する調査を⾏うこと、および当社内の
関連部門に報告、連絡すること
5 当社が取扱うサービスのxxxの目的を明示した上で、アンケー
ト調査等により個人情報を集計、分析すること
6 前号の集計および分析により得られたものを、個人を識別または
特定できない態様で第三者に開示、提示すること第 23 条(個人情報等の開示と提供)
1 当社は次の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し開示、提供することができるものとします。
1 契約者の同意を得た場合
2 裁判官の発布する令状により強制処分として捜索、押収がなさ
れる場合
3 法令の規定に基づく場合
4 人の⽣命、身体または財産等の保護のために必要があり、かつ
契約者本人の同意を得ることが困難な場合
5 前条に規定する利用目的達成のため必要な範囲内において、
個人情報の取扱いの一部または全部を委託する場合(個人情報を適正に管理するよう契約等で義務付けた業務委託先または提携先に委託する場合に限る)
6 当社の業務に際して発⽣する料⾦等の債権、債務の特定、⽀
払および回収に必要であると当社が判断した場合
2 当社は契約者本人から申し出があった場合、本サービスの提供および関連する当社の業務に⽀障のない範囲でこれらの個人情報の照会、修正、利用および開示の中⽌、再開等に応じるものとします。
第8章 雑則
第 24 条(保証および責任の限定)
1 当社は契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第 18 条(利用不能の場合における料⾦のxx)の規定による他は、何らの責任も負いません。契約者はあらかじめ了承の上で本サービス を利用するものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重大 な過失により発⽣した場合についてはこの限りではありません。
2 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に損害の賠償を⾏ったときは、当社は契約者に対しその賠償について求償するものとします。
3 当社は天災事変その他当社が責を帰することのできない事由による本サービスの制限、中⽌、停⽌に伴う損害の賠償には応じません。また当社が維持管理する電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたりその電気通信設備に記憶されている内容等が変更、焼失したことで契約者または第三者が損害を被った場合でもその賠償には応じません。
4 本サービスでは、株式会社 NTT ドコモが提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合、その他株式会社 NTT ドコモの定めに基づき、通信の一部または全部が接続できない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社はその場合において契約者または第三者に発⽣した損害について何ら責任を負わないものとします。その他本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第 25 条(維持責任)
本サービスを提供するための設備については、サービス提供元である IIJ が事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持するものとします。また契約者は契約者が利用する
通信端末機器および契約者の電気通信設備をそれぞれ技術基準に適合するよう維持するものとします。
第 26 条(サイバー攻撃の対処)
当社は、当社または契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を⾏うため、次に掲げる事項の全部または一部実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
1 国⽴研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律
第 162 号)に基づき国⽴研究開発法人情報通信研究機構が⾏う特定アクセス⾏為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が⾏う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により⾏われるサイバー攻撃をいいます。※以下この条において同じ)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対し必要な限度で、当該特定アクセス⾏為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIP アドレスおよびタイムスタンプから当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を⾏うこと。
2 契約者がC&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通
信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお契約者は本サービスを利用している間は、契約者の申し出によりかかる検知および遮断が⾏われない設定に変更できるものとします。
第 27 条(危険SMS 拒否設定)
1 当社は本サービスにおいて、あらかじめすべての契約者に対し以下に定義する「危険SMS 拒否設定」を適用します。
1 「危険SMS 拒否設定」とは、フィッシングSMS であるとNTT ドコ
モによって判定されたSMS の受信を拒否する機能をいいます。
2 「フィッシング SMS」とは、実在する事業者、⾦融機関等を装い
不正なアプリをインストールするよう誘導したり、⼝座情報やアカウント情報などの個人情報を盗み出すことを目的としたサイト、電話番号等に誘導するSMS をいいます。
2 前項の機能は無償で提供するものとします。ただしこの機能によって、すべてのフィッシングSMS の拒否を保証するものではありません。また この機能によって受信を拒否したSMS の復旧はできません。
3 本サービスにおいて提供する SMS 拒否設定の機能は、「SMS 一括拒否」「個別番号受信」等の設定と併用することはできません。これらの設定を⾏った場合には危険 SMS 拒否設定の適用は自動的に解除されます。
4 契約者が本サービスにおいて提供を受ける危険SMS 拒否設定に より検知したフィッシング SMS に関する情報をドコモサーバーに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的にお いて利用することがあります。またそれらの目的達成のために匿名化お よび統計的データに加工したフィッシング SMS に関する情報を第三者に開示することができるものとします。
1 本機能における判定精度向上のため
2 フィッシングSMS 送信者およびSMS 中継事業者へ是正を求め
るため
3 フィッシングサイトへ契約者がアクセスすることを防⽌するため
4 携帯電話事業者間でフィッシングSMS に対する対策を⾏うため
第 28 条(反社会的勢⼒の排除)
1 購⼊者は購⼊者が以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1 暴⼒団
2 暴⼒団員および暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない
者
3 暴⼒団準構成員
4 暴⼒団関係企業
5 総会屋等
6 社会運動等標ぼうゴロ
7 特殊知能暴⼒集団等
8 前各号の共⽣者
9 その他前各号に準ずる者
2 購⼊者は自らまたは第三者を利用して以下に該当する⾏為を⾏わないことを確約するものとします。
1 暴⼒的な要求⾏為
2 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
3 取引に関しての脅迫的な⾔動、または暴⼒を用いる⾏為
4 風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて当社等の信用を
毀損し、または当社等の業務を妨害する⾏為
5 その他前各号に準ずる⾏為
3 購⼊者が以下に該当し、個品割賦販売契約を締結することまたは個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は何ら責任を負うことなく購⼊者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込を承諾しないことまたは催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます)を⾏うことができるものとします。
1 購⼊者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
2 購⼊者が第2項各号のいずれかに該当する⾏為を⾏ったことが
判明したとき
3 購⼊者が第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚
偽の申告をしたことが判明したとき
4 前3号に関する必要な調査等に応じないときまたは当該調査に
対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により個品割賦販売契約が解除された場合、購⼊者は個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履⾏するものとします。
5 前2項の規定の適用により当社等に損害等(損失、損害または費用をいい、以下本条において同じとします)が⽣じた場合、購⼊者はその損害等を賠償する責任を負うものとします。
第 29 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が⽣じた場合、当社と契約者は契約主旨に従い誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
第9章 附則
1 本サービスの契約、提供に際して当社が必要であると判断した場合には、この約款とは別に契約者との間に個別に特約を付す場合があります。
2 この契約約款は令和3年 12 ⽉1⽇から施⾏します。
以上
(約款の制定・変更に関する記載)
平成 27 年3⽉1⽇ 約款制定平成 27 年4⽉1⽇ 施⾏
令和3年 12 ⽉1⽇ 一部改訂
(通話定額プラン新設、料⾦表の別記改訂)令和4年3⽉1⽇ 一部改訂
(危険SMS 拒否設定の適用開始に伴う追記)
(別表)
株式会社ひのき
MVNO サービス(キューモバイル)料⾦表
【表記説明】
1 特記事項のない料⾦は1台(単位)あたりの⽉額利用料⾦です。
2 料⾦はすべて税込価格です。
1.⽉額基本利用料⾦
シングルタイプ (データ通信のみ) | 料⾦ |
3GB | 1,650 円 |
7GB | 2,530 円 |
15GB | 2,970 円 |
デュアルタイプ (データ通信 +音声通 話) | 料⾦ |
3GB | 1,980 円 |
7GB | 2,860 円 |
15GB | 3,300 円 |
※⽉額基本利用料⾦は、当社が契約者に対しSIM カードを提供した
⽇から発⽣します。
※利用終了に係る⽇の属する⽉の基本利用料⾦は、当⽉⽇がいずれの⽇であっても上表記中の料⾦として定める⾦額とします。
※コースの変更は⽉単位での変更となります。
2.サービス利用に係る料⾦
項目 | 料⾦ |
通話料⾦(国内) | 11 円/30 秒 |
通話料⾦(特番*1) | 22 円/30 秒 |
デジタル通信料⾦ | NTT ドコモが約款において定める 額と同額 |
通話料⾦(国際) | NTT ドコモが約款において定める 額と同額(非課税) |
国際ローミング料⾦ | NTT ドコモが約款において定める 額と同額(非課税) |
SMS 送信料⾦ | NTT ドコモが約款において定める 額と同額 |
*1 通常の音声通話以外の目的で通信事業者等から提供されるサービス(番号案内、時報、天気予報、転送電話サービス等)を指します。ただし 110 番、119 番、その他緊急通報等、あらかじめ通話料が無料に設定された通話はこの限りではありません。
※SMS 送信料⾦、通話料⾦(国内)、通話料⾦(国際)および国際ローミング料⾦とは、SMS 送信、音声通話および国際ローミングの利用に応じて、⽉額基本利用料⾦とは別に⽀払を要する料⾦です。
※ 通話料⾦( 国内)、通話料⾦( 国際) のうち、テレビ電話・ 64kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料⾦が適用されます。
※契約者の通話料⾦が、本サービスの平均的な利用実績と⽐較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を⾏うことがあります。その際に連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は当社の判断により契約者の本サービスの利用を一時的に停⽌することがあります。
※国際ローミング料⾦については、個々のローミング事業者の状況により料⾦請求が遅れて⾏われる場合があります。
※電報サービスその他音声通話機能に付帯して NTT ドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、NTT ドコモが定めた額と同額を請求するものとします。
※国際ローミング利用時は、データ通信はできません。
3.ユニバーサルサービス料⾦
項目 | 料⾦ |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス⽀援機関が 公表する単価/1 番号 |
※ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法の規定により国⺠に不可⽋であるためあまねく⽇本全国における提供が確保されるべきも のとして定められたユニバーサルサービス(加⼊電話、公衆電話、 110 番、119 番等の緊急通報をいいます)の提供を確保するため に必要な負担⾦をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIM カード毎に設定する一意の番号をいいます)の数に⽐例した額について契約者 から当該額を徴収するものとします。なお当該額は変更される場合が あり、変更後の額はユニバーサルサービス⽀援機関が発表する単価 に基づきNTT ドコモが請求する当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
4.電話リレーサービス料⾦
料⾦
項目
電話リレーサービス⽀援機関が公表する単価/1 番号
電話リレーサービス料
※電話リレーサービス料とは、聴覚障碍者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担⾦に充てるために、聴覚障碍者等による電話の円滑化に関する法律施⾏規則(令和2年総務省令第 110号)により算出された当該額を徴収するものとします。なお当該額は変更される場合があり、変更後の額は電話リレーサービス⽀援機関が発表する単価に基づき NTT ドコモが当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。
5.付加機能(オプション)料⾦
項目 | 料⾦ |
通話定額(5分間) *1 | 660 円 |
通話定額(10 分間) *2 | 880 円 |
通話定額(かけ放題) *3 | 1,650 円 |
延⻑保証サービス | 385 円 |
電話サポートサービス | 330 円 |
セキュリティサービス | 165 円 |
セット申込(延⻑・サポート・セキュリティ) | 660 円 |
*1 デュアルタイプをご利用の場合のみ適用可能です。1音声通話あたり
5分以内の通話料⾦が無料となります。
*2 デュアルタイプをご利用の場合のみ適用可能です。1音声通話あたり 10 分以内の通話料⾦が無料となります。
*3 デュアルタイプをご利用の場合のみ適用可能です。利用には1音声通話あたり 120 分以内の通話制限があり、通話切断時の1分前に発信側・着信側に警告音が鳴ります。通話切断後は再架電することで引き続き通話が可能になります。ただし、利用頻度が著しく高い利用に関しては、当社は契約者に対して利用状況の確認を⾏うことがあります。
6.SIM 発⾏に関する料⾦
項目 | 料⾦ | 内容 |
新規契約⼿数料 | 3,300 円 | 新規契約時 |
SIM 再発⾏⼿数料 | 3,300 円 | 利用端末変更や紛失等に伴うSIM 再 発⾏ |
MNP 転出⼿数料 | 無料 | 他社への番号転出 |
7.契約解除料
項目 | 料⾦ |
契約解除料 *1 | 10,780 円 |
*1 デュアルタイプをご利用の場合のみ適用となり、本サービス約款第3条に定めるところにより、契約から1年未満での解約時に発⽣します。
株式会社ひのき
個品割賦販売契約約款
株式会社ひのき(以下「当社」とします)は、携帯電話機、その付属品およびその他の商品(いずれも当社が指定するものに限り、以下あわせて「商品」とします)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下
「約款」とします)を定め、これにより購⼊者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除き、以下「個品割賦販売契約」とします)を締結します。
第1条(約款の適用および変更)
1 当社は1の商品毎に1の個品割賦販売契約を締結しま
2 当社はこの約款を変更することがあります。この場合には料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第2条(個品割賦販売契約の申込をすることができる条件)
個品割賦販売契約の申込は、当社のMVNO サービス契約約款に基づき、当社が定める種類のサービス(以下「指定サービス」とします)に係る契約を締結している者が、それに係る商品を当社から購⼊する場合に限り⾏うことができます。
第3条(契約の申込方法および承諾等)
1 購⼊者は個品割賦販売契約の申込をするときは、以下の事項について記した当社指定の申込書にて⾏うものとします。
1 個品割賦販売契約に係る購⼊者の⽒名または名称
2 購⼊者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購⼊に
係る個品割賦販売契約の申込については、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下「指定ケーブルモバイル回線」とします)に係る電話番号
3 その他当社が指定する事項
2 前項の場合において、購⼊者は申込書と併せて当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提出するものとします。
3 購⼊者が次に掲げる事由に該当する場合には、当社は本サービスの契約申込を承諾しないことがあります。
1 その申込をした者が割賦⾦(各回の商品代⾦の⽀払⾦額をい
い、以下同じとします)の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
2 その申込を承諾することにより、その申込をした者に係る個品割
賦販売契約等(その申込をした者と当社等との間で締結する個品割賦販売または個別信用購⼊あっせんに係る契約であって当社が別に定めるものをいい、以下同じとします)の総数が、当社が定める基準を超えるとき
3 その申込をした者が指定サービスに関する料⾦その他の債務の
⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
4 当社の業務遂⾏上⽀障があるとき
5 その他当社が不適当と判断したとき
第4条(契約の成⽴)
個品割賦販売契約は、当社が購⼊者からの個品割賦販売契約の申込を承諾した旨を購⼊者に通知した時点で成⽴するものとします。
第5条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
1 商品は個品割賦販売契約成⽴後、本申込書記載の時期に当社から購⼊者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡が完了したときに商品の所有権が当社から購⼊者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購⼊者は当該商品を担保に供し、譲渡し、または転売することはできないものとします。
第6条(割賦⾦の⽀払方法)
購⼊者は割賦⾦を本申込書記載の⽀払期⽇(以下「⽀払期⽇」といいます)までに、本申込書記載の方法により当社に⽀払うものとします。
第7条(債務の履⾏の継続)
1 購⼊者は個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購⼊者と当社等との指定のMVNO サービス回線に係る契約が解除された場合または指定のMVNO サービス回線に係るサービスの利用を一時休⽌した場合であっても、その原因の如何にかかわらず、本申込書記載の⽀払方法により当該債務の履⾏を継続するものとします。
2 当社等は、購⼊者が指定 MVNO サービス回線に係るサービスの利用を一時休⽌した場合にあっても個品割賦販売契約に基づく債務の⽀払いを怠ったときは、当該指定MVNO サービス回線に係る契約を解除することができるものとし、購⼊者は当社等に対しこのことについてあらかじめ承諾するものとします。
3 当社等は前項に定める解除を⾏う場合は、あらかじめ当該購⼊者にそのことを通知します。
第8条(届出事項の変更)
1 購⼊者は当社に届け出た⽒名、住所、連絡先等の変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購⼊者は前項の通知がないために当社からの通知または送付書類等が延着または不着となった場合には、通常到達するべき時に到達したものと当社がみなすことについてあらかじめ同意するものとします。
第9条(契約上の地位の譲渡)
購⼊者は当社MVNO サービス契約約款の規定により指定 MVNOサービス回線に係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(割賦⾦の⽀払債務に係るものを含みます)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とします)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾を得る義務を負うものとします。ただし当社等は、以下のいずれかの場合には、指定 MVNO サービス回線に係る利用権および個品割賦販売契約の契約上の譲渡を承諾しないことがあります。
1 譲受人が割賦⾦の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
2 その譲受を承諾することにより譲受人に係る個品割賦販売契約
等の総数が、当社が定める基準を超えるとき
3 譲受人が当社等と締結している指定サービスに関する料⾦その
他の債務の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
4 法令に違反することとなるとき
5 当社等の業務の遂⾏上⽀障があるとき
6 その他当社が不適当と判断したとき
第 10 条(期限の利益の喪失)
1 購⼊者が以下のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履⾏するものとします。
1 割賦⾦の⽀払いを遅滞し、当社から2週間以上の相当な期間
を定めてその⽀払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に⽀払わなかったとき
2 自ら振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったときまたは一般の⽀
払いを停⽌したとき
3 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申⽴てまたは滞納処分を
受けたとき
4 破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更⽣その他裁判上の倒産
処理⼿続の申⽴てを受けたときまたは自らこれの申⽴てをしたとき
5 その他売買契約が購⼊者にとって商⾏為(業務提携誘引販売
個人契約に係るものを除きます)となる場合で購⼊者が割賦⾦の⽀払いを1回でも遅滞したとき
2 購⼊者は以下の事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履⾏するものとします。
1 個品割賦販売契約上の義務に違反したとき、または違反と同等
の⾏為にあたると当社が判断したとき
2 購⼊者の信用状態が著しく悪化したとき
第 11 条(遅延損害⾦)
1 購⼊者が割賦⾦の⽀払いを遅滞したときは、⽀払期⽇の翌⽇から
⽀払⽇に⾄るまで当該割賦⾦に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。なお購⼊者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の⽇以後は事項の規定を適用するものとします。
2 購⼊者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の⽇から完済の⽇に⾄るまで、本申込書記載の⽀払総額から既に⽀払いのあったすべての割賦⾦の合計額を控除して得た残⾦全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 12 条(⼿数料の負担等)
購⼊者は割賦⾦の⽀払いに関する⼿数料を負担するものとします。この場合において、当該⼿数料の⾦額およびその負担の方法は購⼊者が当社MVNO サービスに係る料⾦を⽀払う場合に準ずるものとします。
第 13 条(⾒本、カタログ等と提供内容の相違による契約解除等)
購⼊者は⾒本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が⾒本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購⼊者は売買契約を解除するときは速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第 14 条(合意管轄裁判所)
購⼊者は個品割賦販売契約について紛争が⽣じた場合、訴額の如何にかかわらず当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 15 条(反社会的勢⼒の排除)
1 購⼊者は購⼊者が以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1 暴⼒団
2 暴⼒団員および暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない
者
3 暴⼒団準構成員
4 暴⼒団関係企業
5 総会屋等
6 社会運動等標ぼうゴロ
7 特殊知能暴⼒集団等
8 前各号の共⽣者
9 その他前各号に準ずる者
2 購⼊者は自らまたは第三者を利用して以下に該当する⾏為を⾏わないことを確約するものとします。
1 暴⼒的な要求⾏為
2 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
3 取引に関しての脅迫的な⾔動、または暴⼒を用いる⾏為
4 風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて当社等の信用を
毀損し、または当社等の業務を妨害する⾏為
5 その他前各号に準ずる⾏為
3 購⼊者が以下に該当し、個品割賦販売契約を締結することまたは個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は何ら責任を負うことなく購⼊者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込を承諾しないことまたは催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます)を⾏うことができるものとします。
1 購⼊者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
2 購⼊者が第2項各号のいずれかに該当する⾏為を⾏ったことが
判明したとき
3 購⼊者が第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚
偽の申告をしたことが判明したとき
4 前3号に関する必要な調査等に応じないときまたは当該調査に
対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により個品割賦販売契約が解除された場合、購⼊者は個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履⾏するものとします。
5 前2項の規定の適用により当社等に損害等(損失、損害または費用をいい、以下本条において同じとします)が⽣じた場合、購⼊者はその損害等を賠償する責任を負うものとします。
第 16 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が⽣じた場合、当社と購⼊者は契約主旨に従い誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
以上
株式会社ひのき MVNO 電話サポートサービス
利⽤規約
第1章 総則
第1条(電話サポートサービス)
株式会社ひのき(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は株式会社ひのきMVNO 電話サポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これにより当社 MVNO サービスにおける電話サポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるため の契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者のお客様で本サービスの提供 を受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
リモートソフト | 利用者の利用する携帯端末等にインストールし、利用者の承諾に基づき当社オ ペレータがその携帯端末を遠隔操作することを可能とする機能を有したソフトウェア |
リモートサポート | リモートソフトがあらかじめインストールされた利用者の携帯端末を、利用者の要請に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決等を⾏うサー ビス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を⾏う当社の事 務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
1 本サービスは別紙(提供時間)に定める時間内において提供します。
2 本サービスは別紙(サービス内容)に定める利用者からの問合せに、当社の可能な範囲で対応するものとします。
第 5 条(本サービスの提供条件)
当社は、以下の各項に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
1 当社が本サービスを提供する時点で、設定作業等に必要なID およびパスワード等の設定情報並びにドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
2 本サービスの対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、
⽇本国内において市販または配布されたものであり、かつそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が⽇本語により記述されたものであること。
3 当社が本サービスを提供する時点で、利用者が、その本サービス対象の機器等の正規のライセンス及びプロダクトID を保有していること。
4 当社が本サービスを提供するのに必要な当社または他の事業者が提供するドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、MVNO コンタクトセンターの対象機器等へのインストールを承諾すること。
第 6 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、⽇本国内外の音声通話が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第 7 条(契約の単位)
当社は、当社 MVNO サービス契約約款に沿った1の契約につき、
1の本契約を締結するものとします。第 8 条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社が定める方法によって当社に申し出るものとします。
第 9 条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときはその順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず以下の場合には契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴本サービスを提供することが著しく困難なとき。
⑵本契約者が本サービスの料⾦その他の債務の⽀払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑶申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
⑷その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。第 10 条(本サービスの利用開始⽇)
当社は、前条に基づき当社が承諾した⽇を本サービスの利用開始
⽇(以下「利用開始⽇」といいます。)とし、利用開始⽇から本サービスを提供します。
第 11 条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第 8 条(契約申込みの方法)による契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 12 条(権利譲渡の禁⽌)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。第 13 条(本契約者の地位の承継)
1 相続により本契約者の地位の承継があったときは、相続人は当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとし
ます。
2 前項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届け出がないときは、当社は本サービスに係る地位の承継の届け出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 14 条(本契約者の⽒名等の変更の届出)
1 本契約者は、その⽒名、所在地、または請求先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項による変更があったにもかかわらず当社に届け出がないときは、当社に届け出を受けている⽒名、所在地または請求先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第1項による届け出があったときは、当社は、その届け出があった事実を証明する書類の提示を要求する場合があります。
第 15 条(契約解除)
1 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が定める方法により当社に通知するものとします。
2 当社は、本契約者に以下の事由のいずれかが発⽣した場合、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
⑴⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
⑵⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
⑶差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
⑷破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または自ら申⽴をした場合。
⑸暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑹自らまたは第三者を利用して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相⼿方の信用を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する
⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
第4章 料⾦
第 16 条(料⾦)
当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙(料⾦表)に定めるところによります。
第 17 条(利用料⾦の⽀払義務)
1 本契約者は、別紙(料⾦表)に定める⽉額利用料⾦(以下
「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の⽀払を要します。なお、利用料等は、利用開始⽇の属する⽉から発⽣するものとします。
2 本契約が⽉の中途で終了した場合であっても、利用料等は⽇割りしないものとします。なお、利用開始⽇の属する⽉と、本サービス契約が終了した⽇の属する⽉が同一の⽉の場合、本契約者は、1ヶ⽉分の利用料等の⽀払を要します。
第 18 条(割増⾦)
本契約者は、料⾦の⽀払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払うものとします。
第 19 条(延滞利息)
本契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払うものとします。
第 20 条(端数処理)
当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 21 条(料⾦等の⽀払)
1本契約者は、料⾦について、当社が定める期⽇までに、当社が指定する本サービス取扱所または⾦融機関等において⽀払うものとします。
2本契約者は、料⾦について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払うものとします。
第5章 禁⽌⾏為
第 22 条(著作権等)
1 本サービスにおいて当社が本契約者および利用者に提供する一切
の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 本契約者および利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
⑴本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
⑵複製・改変・編集等を⾏わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを⾏わないこと。
⑶営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第6章 利⽤中⽌等
第 23 条(利用中⽌)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中⽌することがあります。
⑴当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
⑵自然災害、テロ⾏為、その他の非常事態が発⽣したとき。
⑶当社が設置する電気通信設備または本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が⽣じたとき。
⑷その他当社が本サービスの運用を中⽌することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用を中⽌するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を⾏います。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(利用停⽌)
1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ⽉以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停⽌することがあります。
⑴料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
⑵本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
⑶当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
⑷第 22 条(著作権等)の規約に違反したとき。
⑸利用者が過度に頻繁にお問合せを実施しまたは本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂⾏に⽀障を及ぼしたと当社が判断したとき。
⑹本規約に反する⾏為であって、本サービスまたは他のサービス等に関する当社の業務の遂⾏または当社の電気通信設備に⽀障を及ぼし、または及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
⑺当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用停⽌をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停⽌をする⽇及び期間を本契約者に通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する⽇を本契約者に通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 26 条(本契約者が⾏う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が定める方法により当社に通知するものとします。
第 27 条(当社が⾏う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 第 24 条(利用停⽌)の規約により本サービスの利用を停⽌された本契約者が、なおその事実を解消しないとき。ただし当社は第 24
条(利用停⽌)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい⽀障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停⽌をしないで本契約を解除できるものとします。
2 第 25 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 本契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
⑴⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、また
はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
⑵⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
⑶差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
⑷破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または自ら申⽴をした場合。
⑸暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑹自らまたは第三者を利用して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相⼿方の信用を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
第7章 損害賠償
第 28 条(免責事項)
1 当社は、利用者からのお問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものでは ありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代⾏するサービスではありません。問合せ内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスについて保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスの実施に伴い⽣じる利用者に⽀払義務が発⽣する通信料
⾦等の債務、並びに利用者の被害について、一切の責任を負いません。
6 利用者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、利用者は自⼰の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7 当社は、第 23 条(利用中⽌)、第 24 条(利用停⽌)、第
25 条(本サービス提供の終了)の規約により本サービスの利用中
⽌、利用停⽌、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い⽣じる本契約者の被害について一切の責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発⽣した被害については、本規約の規約外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗⼒とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵⼊し、データを破壊、改ざんするなどの⼿段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ⾏為をいいます。)
9 当社は、業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
10 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い⽣じる利用者および本契約者の被害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
11 サービス対象機器の利用場所、利用環境によっては本サービスが提供できない場合があります。
第8章 個人情報の取扱い
第 29 条(個人情報の取扱)
1 本契約者は、本サービスの提供に不可⽋な個人情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の⽒名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
2 本契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
3 当社は、前項により本契約者から知り得た個人情報及び別紙X
(本ソフトが取得する情報)に定める個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
4 本契約者は、当社およびアイテムが本サービスの提供のため以外に本サービスに付随するサービスを向上させるため個人情報を利用することについてあらかじめ同意するものとします。
第9章 雑則
第 30 条(利用に係る本契約者の義務)
1 利用者は、本サービスの利用を要請するにあたりあらかじめ次の各号に定める条件を満たすものとします。ただし利用者が条件を満たしている場合であっても、利用者の利用場所、利用環境によっては本サービスが提供できない場合があります。
⑴利用者自身による本サービスの利用の要請であること。
⑵リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末等が使用可能な状態となっていること。
⑶リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末に予め本ソフトがインストールされていること。
⑷リモートサポートの提供を受ける場合、利用者は当社が発⾏する電子証明書の受領を承諾し、オペレータの遠隔操作を承諾すること。
⑸リモートサポートの提供を受ける場合、利用者のセキュリティソフト等がオペレータと、本ソフトがインストールされた本サービスの提供を受ける利用者の携帯端末の間の通信を遮断しないこと。
⑹利用者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
2 利用者は前項の規定の他、次のことを遵守するものとします。
⑴当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、名誉、プライバシー、その他の権利を侵害しないこと。
⑵本サービスを違法な目的で利用しないこと。
⑶本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する⾏為をしないこと。
⑷第三者になりすまして本サービスを利用する⾏為をしないこと。
⑸意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
⑹当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に
⽀障を与える⾏為をしないこと。
⑺本人の同意を得ることなく、または詐欺的な⼿段により第三者の個人情報を収集する⾏為をしないこと。
⑻本サービス及びその他当社の事業の運営に⽀障をきたすおそれのある⾏為をしないこと。
⑼法令、本規約もしくは公序良俗に反する⾏為、当社もしくは第三者の信用を毀損する⾏為、または当社もしくは第三者に不利益を与える⾏為をしないこと。
⑽本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
⑾その他前各号に該当する恐れのある⾏為またはこれに類する⾏為を⾏わないこと。
3 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期⽇までにその修繕その他の工事等に必要な費用を当社に⽀払うものとします。
第 32 条(設備等の準備)
本契約者は、自⼰の責任において本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。
第 33 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 34 条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第 35 条(紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が
⽣じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、当社が定める裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものと します。
附則(実施期⽇)
本規約は、平成 27 年4⽉1⽇から実施します。
【別紙(提供時間)】
当社は、専用受付番号にて 9:00〜21︓00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙(サービス内容)】
1. サービス内容
サービス内容 | ||
技術に関する問合せ | 端末の取扱い、操作に関する問合せ対応 | Gmail などのメール設定⽀援 |
APN 設定⽀援 | ||
各種アプリケーションのインストール ⽀援 | ||
Wi-Fi 接続⽀援 | ||
端末基本操作⽀援 | ||
SIM セットアップ⽀援 | ||
セキュリティに関する問合せ *1 | スマートフォンセキュリティに関する 問合せ対応 | インストール⽀援 |
基本機能操作⽀援 | ||
①ウイルス検査 | ||
② Web セキュリティ | ||
③紛失・盗難対策 | ||
➃アプリ管理 | ||
保証に関する問合せ *2 | 保証内容に関する問合せ対応 | 保証内容 |
保証期間 | ||
免責 | ||
保証⼿配に関する問合せ対応 | 保証⼿配の受付 | |
保証の⼿配 |
*1 セキュリティサービスの契約がある場合
*2 延⻑保証サービスの契約がある場合
【別紙(料⾦表)】
1 ⽉額料⾦ 330 円(税込)
【別紙(本ソフトが取得する情報)】
当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定める本ソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第 29 条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。
1. オペレーションシステムの種類、バージョン
2. クライアント証明書ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6. ハードディスクドライブの空き容量
7. デフォルトブラウザの種類、バージョン
8. デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
10. メモリ容量
11. ルータの機種、ログインアカウント及びログインパスワードなど
株式会社ひのき MVNO 延⻑保証サービス
利⽤規約
第1章 総則
第1条(MVNO 延⻑保証サービス)
株式会社ひのき(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は株式会社ひのき MVNO 延⻑保証サービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これにより当社 MVNO サービスにおける延⻑保証サービス
(以下「本サービス」といいます)を提供します。第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます)を本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるため の契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を 受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造 者が⾏なう保証 |
SIM カード | Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定するための固有のID 番号が記録されたIC カード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を⾏う当社の事 務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
1 本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
2 本サービスの対象とする携帯端末は本契約者が利用者に提供する最新の提供履歴をもつ一般社団法人 ⽇本ケーブルテレビ連盟が推奨する「携帯端末本体」(以下「携帯端末」といいます)および
「充電機器類」に限ります。
3 本サービスの提供期間は本サービスの対象とする携帯端末の提供
⽇から提供⽉の 3 年後の同⽉末⽇までとします。
4 本サービスの対象となる携帯端末は一の本契約につき5台までとします。
5 SIM カードは本サービスの対象外とします。第 5 条(本サービスの提供条件)
当社は、以下の各項に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
1 本契約者が利用者に携帯端末の提供と同時に本サービス提供の申込み⼿続きがおこなわれること。
2 携帯端末に SIM カードが挿⼊されている場合、SIM カードが取り外されていること。
3 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
4 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
5 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品および外装ケース等は利用者に返却しないこと。
第 6 条 (サービス内容)
1 本サービスは第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または一部破損が⽣じた場合、利用者からの交換用の携帯端末の申し出(以下「交換用携帯端末の申し出」といいます)により交換用の携帯端末の提供をおこないます。
2 交換用携帯端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる交換用の携帯端末の対象と判断した場合は本サー ビスに登録されている利用者の携帯端末1台につき、交換用携帯端末1台、電池パック1個(電池パック内蔵の携帯端末は除きま す)を利用者の登録した住所(⽇本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法により、3⽇を目安として提供します。ただし、利用者の登録した住所、交換用携帯端末の申し出を受け付けた時刻等によっては、3⽇での送付ができない場合があります。
3 利用者は、交換用携帯端末が第 18 条に基づき他の利用者が利用した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
4 利用者に提供する交換用携帯端末は、原則として本契約者が利用者に提供した携帯端末と同一機種および同一色とします。ただし、在庫不⾜等の事由により同一機種および同一色の交換用携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の交換用携帯端末とします。
5 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末の OS のバージョンは本契約者が利用者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
6 本条第1項に基づき当社が提供する交換用携帯端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 4 項に基づき当社が提供する交換用携帯電話機が、本契約者が利用者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各1個も含みます。
7 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換用携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、交換用携帯端末の申し出は取り消されたものとみなします。
第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)
1 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発⽣した故障)。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
第 8 条(交換用携帯端末の提供対象とならないケース)
1 申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 申し出事由が第 20 条(禁⽌事項)に定める禁⽌事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本約款への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 申し出時において、お⽀払期限を経過してもなお⽀払いただいていない⽉額料および負担⾦があるとき。
6 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外⾒上の損害で携帯端末の機能に影響が⽣じていないものであるとき。
7 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色
等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 4 項により改造部位を純正品に戻したものを除く)、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により⽣じたものであるとき。
10 申し出事由が第 4 条第 2 項に定める「充電機器ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13 申し出事由が利用者の故意または重い過失により発⽣したものであるとき。
14 申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発⽣したものであるとき。
15 申し出事由が戦争、暴動またはテロにより発⽣したものであるとき。
16 申し出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権⼒の
⾏使により発⽣したものであるとき。
17 申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発⽣したものであるとき。
第9条(メーカー保証の優先)
故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先されます。そのため本サービスの期間中であっても本契約者にメーカー保証による対応を依頼することがあります。
第 10 条(交換用携帯端末の申し出の方法)
1 第7条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発⽣し、交換用携帯端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い交換用携帯端末の申し出が必要です。なお当社は、交換用携帯端末の申し出に対し、利用者本人からの申し出であることを確認します。
2 当社は、代理人による交換用携帯端末の申し出を受け付けます。ただし当社が申し出を受け付けるのは、代理人が利用者のご家族である場合のみとし、代理人がご家族以外の第三者の場合は、受け付けません。
第 11 条(交換用携帯端末の利用回数および負担⾦)
1 利用者への本サービス開始⽇を起算⽇として、1 年間に 2 回、3年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時に
おいて、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。
2 利用者が交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙に定める負担⾦を当社の指定する方法で当社に⽀払うものとします。
3 利用者からの交換用携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供⽇から1年以内になされたものであって、交換用携帯端末の申し出事由が第7条第1項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず無償で交換用携帯端末を提供します。
第 12 条(交換用携帯端末の保証期間)
1 利用者は第6条(サービス内容)に基づき当社が利用者に送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発⾒した場合は、交換用携帯端末受領後2週間以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発⾒された交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
2 当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し交換用携帯端末と同一機種の交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を別途送付し無料交換します。
3 本条に基づき交換用携帯端末受領後2週間以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障については、後⽇利用者からの申告があった場合でも前条第3項に基づく無償での交換用携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換端末等の無料交換は、前条第1項に定める交
換用携帯端末の利用回数には算⼊されません。第 13 条(旧端末の所有権の移転)
交換用携帯端末の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末 (以下「旧端末」といいます) の所有権は、当社が送付した交換用携帯端末を利用者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
第 14 条(旧端末の送付)
1 利用者は、第6条(サービス内容)に基づき当社が送付した交換用携帯端末を受領したときは、交換用携帯端末の申し出事由が交換用携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後2週間⽇以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIMカード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
第 15 条(旧端末内部のデータの消去)
旧端末の送付時には、旧端末内に記録された一切のデータ (※) を利用者において事前に全て消去するものとします。利用者が送付した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換用携帯端末への移⾏は、利用者自身の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除く)。
第 16 条(送料)
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とする。ただし、利用者が旧端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利用者が負担するものとします。
第 17 条(違約⾦)
利用者が以下の各項のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期⽇までに、当社が別に定める方法により、違約⾦として 30,000 円 (税抜) を当社に⽀払うものとします。なお、当社は、利用者が⽀払った違約⾦について、いかなる事由であっても返⾦に応じないものとします。
1 第 14 条(旧端末の送付)第 1 項の定めに違反し、旧端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
2 交換用携帯端末の申し出の後に旧端末を返送しなかった場合
3 交換用携帯端末の申し出を取消したにもかかわらず、第 19 条
(交換用携帯端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社が送付した交換用携帯端末を当社の指定した期⽇までに当社に返送しなかった場合
4 第 20 条(禁⽌事項)の定めに違反して交換用携帯端末の申し出をした場合
第 18 条(旧端末の再⽣利用)
利用者は、本サービスに基づき利用者から送付された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用携帯端末として当社から他の利用者に提供することについて、利用者は承諾するものとします。
第 19 条(交換用携帯端末の申し出の取消し)
利用者が第 10 条(交換用携帯端末の申し出の方法)に基づき交換用携帯端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した交換用携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ交換用携帯端末の申し出後 8 ⽇以内に申出があった場合に限り、利用者は交換用携帯端末の申し出を取消すことができるものとします。またこの場合利用者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 6 条に基づき送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
第 20 条(禁⽌事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の⾏為を⾏わないものとします。
1 本サービスにおける交換用携帯端末の申し出時、その他本サービ
スの利用にあたり、虚偽の届出または申告を⾏うこと。
2 他者になりすまして本サービスを利用する⾏為。
3 本サービスを不正の目的をもって利用する⾏為。
4 犯罪⾏為もしくは犯罪⾏為に結びつく⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
5 上記各項の他、法令、公序良俗、本規約もしくは規定等に違反する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
第 21 条(お客様情報の確認)
当社は、交換用携帯端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本人確認書類等) の写しの提出を利用者に求める場合があります。
第3章 契約
第 22 条(契約の単位)
当社は、当社 MVNO サービス契約約款に沿った1の契約につき、
1の本契約を締結するものとします。第 23 条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の⼿続きに従って申し出るものとします。
第 24 条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、第 1 項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴本サービスを提供することが著しく困難なとき。
⑵本契約者が本サービスの料⾦その他の債務の⽀払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑶申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
⑷その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。第 25 条(本サービスの利用開始⽇)
当社は、前条に基づき当社が承諾した⽇を本サービスの利用開始
⽇(以下「利用開始⽇」といいます)とし、利用開始⽇から本サービスを提供します。
第 26 条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第 23 条による契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 24 条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 27 条(権利譲渡の禁⽌)
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第 28 条(本契約者の地位の承継)
1 相続により本契約者の地位の承継があったときは、相続人は当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届け出がないときは、当社は本サービスに係る地位承継の届け出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 29 条(本契約者の⽒名等の変更の届出)
1 本契約者は、その⽒名、所在地、または請求先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項による変更があったにもかかわらず当社に届け出がないときは、当社に届け出を受けている⽒名、所在地また請求先への通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第1項による届け出があったときは、当社は、その届け出があった事実を証明する書類の提示を要求する場合があります。
第 30 条(契約解除)
1 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が定める方法により当社に届け出るものとします。
2 当社は、本契約者に以下の事由のいずれかが発⽣した場合、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
⑴⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
⑵⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
⑶差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
⑷破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または自ら申⽴をした場合。
⑸暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過し
ない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑹自らまたは第三者を利用して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相⼿方の信用を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する
⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
第4章 料⾦
第 31 条(料⾦)
当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙(料⾦表)に定めるところによります。また料⾦は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発⽣します。
第 32 条(利用料⾦の⽀払義務)
1 本契約者は、別紙(料⾦表)に定める⽉額利用料⾦(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の⽀払を要します。なお、利用料等は、利用開始⽇の属する⽉から発⽣するものとします。
2 本契約が⽉の中途で終了した場合であっても、利用料等は⽇割り しないものとします。なお、利用開始⽇の属する⽉と、本サービス契約が終了した⽇の属する⽉が同一の⽉の場合、本契約者は、1ヶ⽉分の利用料等の⽀払を要します。
第 33 条(割増⾦)
本契約者は、料⾦の⽀払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払うものとします。
第 34 条(延滞利息)
本契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除く)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払うものとします。
第 35 条(端数処理)
当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 36 条(料⾦等の⽀払)
1 本契約者は、料⾦について、当社が定める期⽇までに、当社が指定する⾦融機関等において⽀払うものとします。
2 本契約者は、料⾦について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払うものとします。
3 第 32 条(利用料⾦の⽀払義務)により別紙(料⾦表)に定める料⾦の⽀払を要するものとされている額は、この料⾦表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等
第 37 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する⽇を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 38 条(本契約者が⾏う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が定める方法により当社に通知するものとします。
第 39 条(当社が⾏う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
2 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
3 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
4 当社に損害を与えたとき。
5 第 37 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
6 本契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
⑴⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそ
のおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
⑵⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
⑶差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
⑷破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または自ら申⽴をした場合。
⑸暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑹自らまたは第三者を利用して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相⼿方の信用を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する
⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
第6章 個人情報の取扱い
第 40 条(個人情報の取扱)
1 本契約者は、本サービスの提供に不可⽋な個人情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の⽒名及び住所等を、対象となる事業者に通知する場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
2 本契約者は、当社が本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
3 当社は、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものとします。
4 本契約者は、当社およびアイテムが本サービスの提供のため以外に本サービスに付随するサービスを向上させるため個人情報を利用することについてあらかじめ同意するものとします。
第7章 損害賠償
第 41 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、⽉額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 42 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 43 条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第 44 条(紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が
⽣じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、当社が定める裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期⽇)
本規約は、平成 27 年4⽉1⽇から実施します。
【別紙(提供時間)】
当社は、専用受付番号にて 9:00〜21︓00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙(料⾦表)】
1 ⽉額料⾦ 385 円(税込)
2 負担⾦ 5,500 円(税込)
株式会社ひのき MVNO フィルタリングサービス
利⽤規約
第1章 総則
第1条(MVNO フィルタリングサービス)
株式会社ひのき(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は株式会社ひのきMVNO フィルタリングサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、ソースネクスト株式会社(以下「ソースネクスト」といいます)が提供する別紙1記載のフィルタリングソフトを含む 11 タイトルのアプリケーションソフトウェアを、MVNO フィルタリングサービス(以下「本サービス」といいます)として提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契 約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者のお客様で本サービスの提供を受け る者 |
本製品 | 当社が販売権および公衆送信権(送信可能可権を含む。以下同じ)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音声等のコンテンツを含む)の利用権をいう。本製品は一定期間に限り利用権が付与さ れる「期間課⾦型ソフトウェア」を前提とする。 |
シリアルコード | 本製品を⼊⼿または利用するために必要な ID およびパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を⾏う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供方法)
1 本サービスは所定の方法により利用者に対し、本製品のダウンロード用 URL とともにシリアルコードを発⾏する。
2 本製品の使用権は前項に従って利用者に本製品のダウンロード用 URL およびシリアルコードが発⾏された時点で利用者に移転するものとする。
3 利用者は本製品をダウンロードまたはインストールする前に、ソースネクストに対して本製品の使用許諾条件等に同意するものとする。
第3章 契約
第5条(契約の単位)
当社は、当社 MVNO サービス契約約款に沿った1の契約につき、
1の本契約を締結するものとします。第6条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申
込書に掲げる事項を当社が定める方法によって当社に申し出るものとします。
第7条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときはその順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず以下の場合には契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴本サービスを提供することが著しく困難なとき。
⑵本契約者が本サービスの料⾦その他の債務の⽀払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑶申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
⑷その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。第8条(本サービスの利用開始⽇)
当社は、前条に基づき当社が承諾した⽇を本サービスの利用開始
⽇(以下「利用開始⽇」といいます。)とし、利用開始⽇から本サービスを提供します。
第9条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第6条(契約申込みの方法)による契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 10 条(権利譲渡の禁⽌)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。第 11 条(本契約者の地位の承継)
1 相続により本契約者の地位の承継があったときは、相続人は当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届け出がないときは、当社は本サービスに係る地位の承継の届け出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 条(本契約者の⽒名等の変更の届出)
1 本契約者は、その⽒名、所在地、または請求先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項による変更があったにもかかわらず当社に届け出がないときは、当社に届け出を受けている⽒名、所在地または請求先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第1項による届け出があったときは、当社は、その届け出があった事実を証明する書類の提示を要求する場合があります。
第4章 料⾦
第 13 条(料⾦)
当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙(料⾦表)に定めるところによります。
第 14 条(利用料⾦の⽀払義務)
1 本契約者は、別紙(料⾦表)に定める⽉額利用料⾦(以下
「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の⽀払を要します。なお、利用料等は、利用開始⽇の属する⽉から発⽣するものとします。
2 本契約が⽉の中途で終了した場合であっても、利用料等は⽇割りしないものとします。なお、利用開始⽇の属する⽉と、本サービス契約が終了した⽇の属する⽉が同一の⽉の場合、本契約者は、1ヶ⽉分の利用料等の⽀払を要します。
第 15 条(割増⾦)
本契約者は、料⾦の⽀払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払うものとします。
第 16 条(延滞利息)
本契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払うものとします。
第 17 条(端数処理)
当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 18 条(料⾦等の⽀払)
1 本契約者は、料⾦について、当社が定める期⽇までに、当社が指定する本サービス取扱所または⾦融機関等において⽀払うものとします。
2 本契約者は、料⾦について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払うものとします。
3 第 14 条(利用料⾦の⽀払義務)により別紙(料⾦表)に定める料⾦の⽀払を要するものとされている額は、この料⾦表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了
第 19 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する⽇を本契約者に通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(本契約者が⾏う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が定める方法により当社に通知するものとします。
第 21 条(当社が⾏う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 第 24 条(利用停⽌)の規約により本サービスの利用を停⽌された本契約者が、なおその事実を解消しないとき。ただし当社は第 24
条(利用停⽌)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい⽀障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停⽌をしないで本契約を解除できるものとします。
2 第 25 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 本契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
⑴⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
⑵⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
⑶差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
⑷破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または自ら申⽴をした場合。
⑸暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑹自らまたは第三者を利用して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相⼿方の信用を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する
⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
第6章 個人情報の取扱い
第 22 条(個人情報の取扱)
1 本契約者は、本サービスの提供に不可⽋な個人情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の⽒名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
2 本契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
3 当社は、前項により本契約者から知り得た個人情報及び別紙X
(本ソフトが取得する情報)に定める個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
4 本契約者は、当社およびアイテムが本サービスの提供のため以外に本サービスに付随するサービスを向上させるため個人情報を利用することについてあらかじめ同意するものとします。
第7章 雑則
第 23 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによるものとします。
第 24 条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第 25 条(紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が
⽣じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、当社が定める裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものと します。
附則(実施期⽇)
本規約は、平成 27 年5⽉1⽇から実施します。
【別紙1 サービス内容】
製品名称 子供/⻘少年安⼼パック
【別紙2 料⾦表】
⽉額料⾦ 330 円(税込)