Contract
T&Dフィナンシャル生命ご家族登録制度規約
第 1条(本規約の目的)
本規約は、T&Dフィナンシャル生命保険株式会社(以下「当社」といいます)が運営・提供する
「ご家族登録制度」(以下「本制度」といいます)の利用に際しての取り扱いを定めるものです。
第 2条(本制度の概要)
本制度は、当社の保険契約者等があらかじめ所定の範囲のご家族を当社に登録することにより、その登録されたご家族(以下「登録家族」といいます)が、次の各号の事項を実施できる制度です。
(1)保険契約内容の照会
(2)各種請求書類の保険契約者等宛ての送付依頼
(3)当社が定める請求手続き
第 3条(利用者)
本制度は、次の各号に該当する者(以下「保険契約者等」といいます)が利用することができます。ただし、法人を除きます。
(1)当社の保険契約における保険契約者
(2)当社の保険契約における年金支払期間中の年金受取人
第 4条(登録家族の範囲)
保険契約者等は、保険契約ごとに登録家族(日本国内に住所を有する方に限ります)として、次の各号に該当する者から1名を登録することができます。
(1) 保険契約者等の配偶者または3親等内の親族
(2)保険契約者等と同居または生計を一にしている方(同性パートナーを含みます)
(3)保険金等の受取人または指定代理請求人
第 5条(本制度の申込み等)
保険契約者等は当社の定める方法により、次の各号の手続きを行うことができます。
(1)本制度の登録申込み
(2)本制度の登録廃止
(3)その他当社の定める手続き
保険契約者等は本制度の利用にあたり、登録家族より、次の各号の事項について同意を得ることを要します。
(1)本制度を利用すること
(2)登録家族の情報として、氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・続柄を当社へ開示・登録すること
(3)当社より連絡を行う場合があること
(4)当社が登録家族の情報を第12条に定める範囲で利用すること
保険契約者等は本制度の利用にあたり、当社が被保険者、受取人、指定代理請求人の氏名等の個人情報を登録家族に対し開示することについて、被保険者、受取人、指定代理請求人から同意を得ることを要します。
登録家族に関する情報に変更が生じた場合または事実と異なる場合は、次の各号のいずれかに定めるところによりすみやかに当社に通知することを要します。
(1)保険契約者等は、登録家族の同意を得て、変更後の情報をすみやかに当社に通知してください。
(2)登録家族は、変更後の自己の情報をすみやかに当社に通知してください。 保険契約者等は、前条に定める範囲内で、登録家族を変更することができます。
第 6条(本制度の利用開始)
前条の手続きにより、当社において登録家族の情報の登録が完了した時点で、本制度の利用を開始します。登録が完了した場合、保険契約者等にその旨を通知します。
第 7条(本制度の終了・登録廃止)
次の各号のいずれかに該当した場合には、事前に通知することなく本制度は終了します。
(1)保険契約者等からの登録廃止の申出があった場合
(2)登録家族から登録削除の要請があった場合
(3)登録家族が第4条(登録家族の範囲)に定める基準を満たさないことが判明した場合
(4)解約・被保険者の死亡等により保険契約が消滅した場合
(5)保険契約者等が変更された場合
(6)保険契約者等がお亡くなりになった場合
(7)保険契約者と年金受取人が異なる契約において年金支払開始日に至った場合
(8)保険契約者等または登録家族が反社会的勢力関係者であることが判明した場合
(9)その他、個人情報保護の観点から当社が必要と認めた場合
前項にかかわらず、前項第2号に該当し本制度を終了した場合、保険契約者等に通知いたします。
第1項各号(ただし第2号および第6号を除く)に該当し本制度の利用を終了した場合、また は、第5条第5項の規定により保険契約者等が登録家族を変更した場合、保険契約者等から登録家族へ連絡するものとし、当社は既に登録されていた登録家族へ通知しません。
第1項の規定により本制度の利用を終了した場合、制度終了後に登録家族から照会があったときは、当社は、本制度終了の事実および事由について回答することができます。
第1項第5号から第7号までに該当して本制度が終了した場合、変更後の保険契約者等または年金を開始した年金受取人であって第3条の利用者に該当する者は、新たに本制度の利用を申込むことができます。
第 8条(登録家族への連絡)
当社は、登録家族に対して、次の各号の場合に連絡をすることができます。
(1)当社から発送した通知物が保険契約者等に届かず、保険契約者等と直接の連絡が取れない場合
(2)大災害発生時やご高齢の方等への現況確認等において、保険契約者等と直接の連絡が取れず、保険契約者等および被保険者の安否確認・緊急連絡が必要な場合
第 9条(登録家族への情報の開示)
当社は、登録家族より申出があった場合、当社所定の本人確認方法により登録家族と同一人であると認められる場合には、その登録家族に対して次の各号の情報を開示します。ただし、被保険者等のセンシティブ情報(傷病名・手術名・診断書等の身体・健康状態に関する情報等)は除きます。
(1)保険契約に係る次の情報(ただし、保険契約者と死亡保険金受取人が異なる契約における支払事由発生後の死亡保険金の金額等、第三者固有の権利に係る情報を除きます)
・保険契約者の氏名、生年月日、住所、電話番号
・被保険者の氏名、生年月日
・受取人の氏名、生年月日、続柄、受取割合
・指定代理請求人の氏名、生年月日、続柄
・保険商品名
・保険金額
・保険期間
・払込期間
・保険料
・契約日
・申込日、取扱代理店等
(2)保険契約の状態(有効・失効・解約済み等)
(3)保険料払込方法・保険料ご入金状況等
(4)試算情報(解約・契約者貸付・減額・払済・延長・xxx)
(5)保険契約者等の請求手続履歴(給付金・貸付・減額等)
第10条 (各種請求書類の保険契約者等宛ての送付依頼)
当社は、登録家族から請求書類等の送付依頼があった場合、当社の定める範囲で受け付けます。ただし、保険契約者等にxx後見制度等による次の各号の者が存在する場合を除きます。
(1)xx後見人
(2)保佐人
(3)補助人
(4)任意後見契約に関する法律第2条に定める任意後見人および任意後見受任者
(5)第1号から第3号までに該当する者を除く法定代理人
請求書類等は、原則として保険契約者等に対して送付します。
第11条 (登録家族による請求手続き)
保険契約者等が、傷害または疾病により主契約の普通保険約款および特約条項に定める保険契約者等が行うことのできる手続きの意思表示ができない状態である場合、登録家族は、必要書類を提出し、当社の承諾を得て、保険契約者等の代理人として会社が定める範囲で次の各号の手続きを行うことができます。
(1)解約、減額、確定(増加)保険金額の払出(引出)に関する手続き
(2)支払事由の発生した保険契約者等が受取人の保険金、給付金および年金の支払ならびに保険料の払込免除に関する手続き
(3)保険契約者等が受取人の年金の一括支払または年金原資額の支払に関する手続き
(4)保険証券、年金証書の再発行
(5)改姓改名、住所変更等の既成事実である手続き
(6)保険契約内容の変更(減額を除きます)、特則・特約の適用・締結・中途付加・変更・解約、積立金の移転ならびに保険料払込方法の変更に関する手続き
前項第1号から第3号までに基づく手続きにより当社が解約払戻金、給付金等をお支払いした場合には、その後重複してその解約払戻金、給付金等の請求を受けてもこれをお支払いしません。
第1項第4号に基づく手続きにより再発行した保険証券、年金証書等は、原則として保険契約者等に対して送付します。
保険契約者等にxx後見制度等による前条第1項各号の者が存在する場合、登録家族は第1項第
1号から第6号までに定める手続きを行えません。
第1項第1号から第3号までに基づく手続きのうち、指定代理請求特約に基づく代理請求が行える場合、登録家族はそれらの手続きを行えません。また、指定代理請求人の指定または変更指定する手続きを行えません。
6.登録家族は保険契約者の変更手続き、ならびに保険金等の受取人の変更手続き(被保険者の生存に関して支払われる保険金等の受取人を保険契約者のみに変更する手続きを除きます)を行えません。
7.登録家族は告知が必要な場合、第1項第6号に定める手続きを行えません。
8.登録家族は登録家族を変更・指定する手続きを行えません。第12条 (個人情報の利用)
当社は、保険契約者等の保険内容、登録家族に関する情報、本制度の利用に係る過程で知り得た情報を、規約に定める事項以外に、必要に応じて次の各号の目的で利用する場合があります。
(1)各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
(2)当社からの関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
当社は、登録家族の情報を対象契約の取扱代理店に開示する場合があります。
第13条 (免責)
本制度の利用に伴い保険契約者等と登録家族との間に争いが生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第14条 (本規約の変更・廃止)
当社は、保険契約者等の事前の承諾なしに本規約を変更または廃止できるものとします。この場合、当社は変更内容および変更日(廃止する場合は廃止日)を通知もしくはホームページ等に表示します。
前項の場合、変更日以降は変更後の本規約を適用し、廃止日以降は本規約の適用を終了します。
第15条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
第16条 (合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。