SDGs de 地方創生ゲームキットの利用に関する契約書
(以下「甲」という。)と株式会社プロジェクトデザイン(以下「乙」という。)は、乙が企画・販売する SDGs de 地方創生ゲームキット(以下「本件ゲームキット」という。)の利用に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1 条 本契約は甲が本件ゲームキットを利用して研修会等のプログラム(以下「本件プログラム」という。)を実施する権利(以下「本件権利」という。)に関して定めるものとする。
2 乙は、特定非営利保活動法人イシュープラスデザイン(以下「丙」という。)と共同で、SDGs de 地方創生事務局(以下「本件事務局」という。)を構成し、運営する。
(ゲームキットの内容)
第2条 ゲームキットは、次のものを含むものとする。
(1) カードゲーム「SDGs de 地方創生」
(2) プログラム実施用パワーポイントデータ
(3) プログラム実施用印刷物
(ファシリテーター養成講座)
第3条 乙は、甲が本件プログラムを実施するために、甲に対してファシリテーター養成講座を本件事務局に委託して実施するものとし、その内容及び費用は別に定める。また、甲がファシリテーター養成講座の全過程に参加することによって、甲はファシリテーター養成講座を修了したものとする。
(ゲームキット利用資格の付与)
第4条 甲は、ファシリテーター養成講座の修了後、本件事務局又は他のファシリテーターが実施する本件プログラムにおいて、実施のサポート、共同実施等を行い、本件事務局又は他のファシリテーターに適切に本件プログラムを実施できると判断された場合には、本件事務局はゲームキットの利用資格を甲に付与するものとする。
2 甲は、本件事務局に対し、前項の本件プログラムの実施のサポート、共同実施等の内容の報告をする。
3 本件事務局は、前項の報告を受け、甲が 1 項の条件を満たしていた場合、本件ゲームキットを甲に送付する。
(ライセンスの種類)
第5条 乙は、本件ゲームキット利用資格として、次の二種類を設けるものとする。
(1) 営利ライセンス
有料での本件プログラムの開催を基本とし、本件事務局サポートを受けるライセンス
(2) 非営利ライセンス
無料でのみ本件プログラムを開催することができ、本件事務局サポートを必要としないライセンス
2 前項に規定する営利ライセンスの本件事務局サポートの費用は別に定めるものとし、その対象となる期間はファシリテーター養成講座の開催日の翌月から1年間とする。また、甲は,期間満了前に1年間分の本件事務局サポートの費用を負担することにより、前項に規定する営利ライセンスの期間を1年間更新することができる。
3 乙は,xが本件事務局へライセンス切替の申請を行い,本件事務局が切替を承認した場合,甲のライ
センスを切り替える。ただし,非営利ライセンスから営利ライセンスに切り替える場合,甲が1年間分の本件事務局サポート費用を支払わなければ,乙はライセンスを切り替えない。
4 ライセンスの切り替えによって甲が営利ライセンスを取得した場合,営利ライセンスの期間は,甲が本件事務局サポート費用を支払った月の翌月から1年間とする。
5 1項に規定する営利ライセンスの本件事務局サポートの内容は、別に定める。
(ゲームキット利用フィー)
第6条 甲(営利ライセンスである者に限る。以下この条において同じ。)は、本件ゲームキット利用フィー(以下「本件利用フィー」という。)として、本件プログラムの開催から生じる売上が5万円を超えた場合、本件プログラムの開催から生じる売上の 20%(消費税込)を乙に支払うものとする。
2 甲は、本件利用フィーが発生した場合は、本件事務局に対して、本件プログラム開催から 1 か月以内に、本件利用フィーの金額、本件プログラムの開催日時・場所、受講者人数を報告するものとし、乙は甲からの報告に基づいて請求書を発行するものとする。
3 乙は,甲に対して,前項の内容および本件プログラムの内容について報告を求めることができる。
(ファシリテーターコミュニティへの協力)
第7x xは、ファシリテーター養成講座の修了者を対象としたファシリテーターコミュニティ(以下
「本件コミュニティ」という。)をオンライン上で作り、甲は本件コミュニティに任意で参加することができる。
2 甲及び乙は、本件コミュニティの充実、相互の情報および知見の共有化に努力するものとする。
3 甲が開催するプログラム(参加費用が有償であるものに限る。)については、xの依頼に基づき、本件事務局のホームページにて掲載するものとする。
(解除等)第8条
乙は、甲が次の各号に該当したときは、何らの催告その他の手続きをすることなく、本契約を解除することができる。
(1) 第 6 条 2 項に規定する報告を 2 回怠った場合
(2) 第 6 条 3 項に基づく乙への報告を 1 か月以上怠った場合
(3) 本件ゲームキットの複製、再販、改変その他の著作権を侵害する行為を行った場合
(4) 本件ゲームキット利用資格を持たない者に本件ゲームキットを所持または利用させた場合。ただし、当該者が、甲が実施する本件プログラムを運営するにあたって補助業務を行った場合は、この限りでない。
(5) 本件利用フィーの金額計算や報告において虚偽の報告を行った場合
(6)前各号に掲げるもののほか、ファシリテーターとして相応しくないと判断される行為を行った場合
2 甲及び乙は、相手方が本契約の全部又は一部に違反したときは、相当の期間を定めて催告し、この期間内に是正されないときは本契約を解除することができる。
3 甲及び乙は、相手方が本契約に違反することにより損害を被った場合には、相手方に当該損害の賠償を請求することができる。
(権利の帰属)
第9条 甲及び乙は、ゲームキットに関する著作権は乙及び丙に帰属することを確認する。ただし第2条第2号の本件プログラム実施用パワーポイントデータについては、甲は甲の責任において自由に改変することができるものとする。
2. 甲及び乙は、本件権利については、甲が属する組織に帰属するものではなく、甲個人に帰属すること
を確認する。
(秘密保持義務)
第10条 甲及び乙は、本契約に定める業務の遂行にあたり知り得た相手方の一切の秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。但し、以下の情報についてはこの限りではない。
(1) 相手方から開示を受け、又は取得する以前に公知となっている情報
(2) 相手方から開示を受け、又は取得する時点において、既に自己が保有していた情報
(3) 相手方による開示又は提供の後に、自己の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 公知の情報と照合することによっても、相手方の保有に係るものであることが識別することができない情報
2 前項の規定は、法令、裁判所の命令等に基づき開示が必要となる場合及び本件業務の遂行のために必要な範囲の甲及び乙の役員、従業員に開示する場合には、適用しない。
(権利義務の譲渡禁止)
第11条 甲及び乙は、本契約に基づいて発生する権利及び義務並びに本契約上の地位の全部又は一部を、第三者に譲渡することはできない。
(有効期間)
第12条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から 1 年間とする。但し、当該期間満了の 1 か月前ま
でに甲乙いずれからも何ら申し出がないときは、更に 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。
(管轄裁判所)
第13条 本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は富山地方裁判所とする。
(協議事項)
第14条 本契約に定めのない事項または解釈について疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ解決するものとする。
(存続事項)
第15条 本契約終了後も、第8条3項(解除等)、第9条(権利の帰属)、第10条(秘密保持義務)、第
11条(権利義務の譲渡禁止)、第13条(管轄裁判所)及び本条は有効に存続するものとする。
甲乙それぞれ記名の上、本契約を締結する。日付:
(甲)
(乙)xxxxxxxxxx 00 xx
株式会社プロジェクトデザイン 代表取締役 xx xx