目次 ICカード乗車券取扱規則 豊橋鉄道株式会社 P8
約款集
目次 ICカード乗車券取扱規則 xxxx株式会社 P8
manaca 取扱規則 株式会社エムアイシー P1
manaca マイレージポイント取扱規則 株式会社エムアイシー P3
manaca 電子マネー取扱規則 株式会社エムアイシー P4
ICカード乗車券取扱規則 名古屋鉄道株式会社 P4
ICカード乗車券取扱規則 名鉄バス株式会社 P11
「サービス対象manaca」μstarポイントサービス会員規約 P14
「μstar会員」めいてつWeb会員特約 P15
めいてつWeb会員規約 P16
manaca取扱規則 株式会社エムアイシー第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、株式会社エムアイシー(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「manaca」といいます。)のサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 manacaにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによります。
2 manaca交通事業者における、manacaを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」といいます。)としての利用については、manaca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。
3 manacaマイレージポイントの取扱いについては、manacaマイレージポイント取扱規則の定めるところによります。
4 manaca加盟店における、商品、サービス等の決済手段としてのmanacaの利用(以下「電子マネー取引」といいます。)については、manaca電子マネー取扱規則の定めるところによります。
5 当社が、当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携した一体型manacaの取扱いについては、別途定めるところによります。
6 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがあります。この場合、当社は変更の時期及び変更内容をウェブサイト等当社が指定する方法で周知します。
7 この規則が改定された場合、以後のmanacaにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。
8 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「manaca交通事業者」とは、愛知高速交通株式会社、xxxx株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、名古屋臨海高速鉄道株式会社及び名鉄バス株式会社(機器貸与先の豊栄交通株式会社、株式会社オーワ、知多乗合株式会社及び北陸鉄道株式会社を含みます。以下同じ。)をいいます。
(2)「記名式manaca」とは、券面に利用者の記名を行い、かつカードに利用者の氏名、性別、生年月日及び電話番号が記録された、記名人本人の使用に供するmanacaをいいます。
(3)「無記名式manaca」とは、券面に利用者の記名を行わない、持参人の利用に供する manacaをいいます。
(4)「小児用manaca」とは、記名人が小児であって券面に小児の表示を行った、小児の利用に供する記名式manacaをいいます。
(5)「割引用マナカ」とは、株式会社名古屋交通開発機構が発行する、記名人が名古屋市交通局及び名古屋臨海高速鉄道株式会社が規定する割引旅客運賃の適用対象となる者の利用に供する、券面に当該割引旅客運賃を適用する証印の表示を行った記名式 manacaをいいます。
(6)「一体型manaca」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する manacaをいいます。
(7)「SF(現金)」とは、専らmanaca交通事業者が定める旅客運賃等の支払いや乗車券類との引換え、manaca加盟店における電子マネー取引に充当する、manacaに記録された金銭的価値をいいます。
(8)「チャージ」とは、manacaに入金することをいいます。
(9)「manacaマイレージポイント」とは、manacaマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって付与されるセンターポイント及びSF(ポイント)をいいます。
(10)「センターポイント」とは、manacaマイレージポイントのうちmanacaマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってセンターシステムに記録されるものをいいます。
(11)「SF(ポイント)」とは、manacaマイレージポイントのうちmanacaマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってmanacaに記録されるものをいいます。
(12)「ポイント還元」とは、manacaマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって、センターポイントをSF(ポイント)としてmanacaに移行することをいいます。
(13)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するmanacaの利用権の代価をいいます。
(14)「manaca加盟店」とは、manaca電子マネー取扱規則に定める加盟店をいいます。
(契約の成立)
第4条 manacaの利用にかかわる契約は、利用者にmanacaが交付されたときに当社と利用者の間において成立します。
(利用方法及び制限事項)
第5条 manacaは、manaca交通事業者における乗車券等としての利用またはmanaca加盟店における電子マネー取引ができます。
2 manacaは、manaca交通事業者またはmanaca加盟店においてmanacaを処理する機器(以下「所定の機器」といいます。)により利用しなければなりません。
3 第1項の規定にかかわらず、割引用マナカについては、愛知高速交通株式会社、xxxx株式会社、名古屋鉄道株式会社及び名鉄バス株式会社では利用できない場合があります。
4 記名式manacaに記録された記名人本人以外の者は、当該記名式manacaを利用することができません。ただし、manaca交通事業者の規定に従い持参人方式の定期券として利用する場合等は、この限りではありません。
5 小児用manacaは、有効期限経過後は利用することができません。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、manacaは所定の機器で利用できないことがあります。
(1)manacaの破損または所定の機器の故障もしくは天災等により、manacaの内容の読み取りが不能となったとき。
(2)記名式manacaにおいては、manacaの利用、チャージまたはポイント還元のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6 ヵ月間これらの取扱いが行われなかったとき。
7 偽造、変造または不正に作成されたmanacaまたはSF(現金)を利用することはできません。
(個人情報の取扱い)
第6条 利用者が記名式manacaの購入または無記名式manacaの記名式manacaへの変更を申し込むときに提出した氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」といいます。)については、当社及び株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社等」といいます。)が管理します。
2 当社等は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。
(1)記名式manacaの購入、変更、再発行、払いもどし等の申込内容の確認
(2)当社等から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
3 当社等は、取得した個人情報を、前項の範囲内でmanacaを取扱う事業者に知らせることがあります。
4 当社が取得した個人情報は、当社等及びmanaca交通事業者が統計資料として利用する等、個人を特定できないように修正した上で利用することがあります。
5 記名式manacaの購入希望者または変更希望者が、前各項の規定に同意しないときは、記名式manacaの発売または記名式manacaへの変更を行いません。
(利用者の同意)
第7条 利用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(取扱箇所)
第8条 manacaの取扱箇所は、manaca交通事業者及びmanaca加盟店とします。
2 各取扱箇所において取り扱う内容については、当社及びmanaca交通事業者が別に定めます。
(制限または停止)
第9条 当社は、次に掲げる場合において、manaca交通事業者及びmanaca加盟店におけるmanacaの取扱いを制限または停止することがあります。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりmanacaの取扱いが困難であると認めた場合
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりmanacaの取扱いの中止を必要と判断した場合
2 前項の規定によるサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
(manacaの所有権)
第10条 manacaの所有権は、当社に帰属します。
2 当社は、利用者の利用に供するためにmanacaを利用者に貸与します。
3 manacaが不要となったときまたは失効したときは、利用者は、manaca交通事業者を通じて当社にmanacaを返却しなければなりません。
(デポジット)
第11条 当社は、manacaを発売(manacaを利用者に交付し、デポジット及び当該 manacaにあらかじめ記録されたSF(現金)がある場合はその相当額を収受することをいいます。以下同じ。)する際に、デポジットとしてmanaca 1枚につき500円を収受します。
2 利用者がmanacaを返却したときは、第20条第6項または第25条第3項の規定により、当社はデポジットを返却します。
3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできません。
(manacaの失効)
第12条 カードの交換、SF(現金)及びSF(ポイント)の利用、チャージ、ポイント還元または定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、manacaは失効します。ただし、当社が特に認めた場合は、失効しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式manacaは失効します。
3 前2項の規定によりmanacaが失効した場合において、利用者はmanaca及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値等並びにデポジットの返却を請求することはできません。
第2章 発売
(発売額)
第13条 manacaの発売額は2,000円(デポジット500円を含みます。)とします。
2 前項の規定にかかわらず、manaca交通事業者は、発売額を変更して発売することができます。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできません。
3 前2項の規定にかかわらず、当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット 500円を含みます。)として発売することができます。
(manacaの発売手続)
第14条 無記名式manacaの購入希望者が購入を請求したときは、無記名式manacaを発売
します。
2 記名式manacaの購入希望者が購入 込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出したときは、記名式manacaを発売します。
3 小児用manacaの購入希望者が購入 込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12歳に達する日の属する年度の3月31日を有効期限とする小児用manacaを発売します。
4 当社が特に認める場合を除き、同一利用者に対し2枚以上の小児用manacaは発売しません。
(チャージ)
第15条 manacaは、所定の機器によってチャージすることができます。
2 manacaは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF(現金)の残額は、20,000円を超えることはできません。
3 前2項の規定にかかわらず、別のmanacaのSF(現金)によるチャージはできません。
(SF(現金)残額の確認)
第16条 manacaのSF(現金)残額は、所定の機器により確認することができます。
2 manacaのSF(現金)残額履歴(SF(ポイント)残高履歴を含みます。)は、manaca交通事業者における所定の機器による表示または印字により、最近の20件分を確認することができます。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示または印字による確認はできません。
(1)出場処理がされていないSF(現金)残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF(現金)残額履歴
(3)第20条または第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF(現金)残額履歴
(4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF(現金)残額履歴第3章 効力
(記名式manacaの再表示)
第17条 記名式manacaは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」といいます。)が不明となったときは、利用することができません。
2 券面表示事項が不明となった記名式manacaは、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければなりません。
(改氏名によるmanacaの書換え)
第18条 利用者が記名式manacaに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式manacaは利用することができません。
2 前項に規定する場合において、利用者は、速やかに別に定める 込書を提出し、かつ、改氏名後の公的証明書等を呈示して氏名の書換えを請求しなければなりません。
(無効となる場合)
第19条 manacaは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、manaca及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等並びにデポジットは返却しません。
(1)第5条第4項ただし書きに規定する場合を除くほか、記名式manacaを記名人以外の者が利用した場合
(2)券面表示事項が不明となった記名式manacaを利用した場合
(3)利用資格、氏名、生年月日、性別または電話番号を偽って購入した小児用manacaを利用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、または改変して利用した場合
(5)偽造、変造または不正に作成されたmanacaもしくはSF(現金)またはmanacaマイレージポイントを利用した場合
(6)利用者の故意または重大な過失によりmanacaが障害状態となったと認められる場合
(7)その他不正行為と認められる場合第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第20条 無記名式manacaの盗難または紛失等(以下「紛失」といいます。)による再発行はできません。
2 記名式manacaの記名人が当該記名式manacaを紛失した場合において、別に定める請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名式manacaの利用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」といいます。)を発行します。
(1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該記名式manacaの記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別及び電話番号の情報がセンターシステムに登録されていること。
3 前項の規定により利用停止措置を行った場合においては、利用者が次の各号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該記名式manaca裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名式manacaを再発行します。
(1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該記名式manacaの記名人本人であることを証明できること。
(2)利用者が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。
4 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式manaca 1枚につき紛失再発行手数料520円及びデポジット500円を現金で収受します。
5 第2項の規定により当該記名式manacaの利用停止の 請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、紛失した記名式manacaが発見された場合に、当該記名式manacaを再発行用の媒体として利用することはできません。
6 紛失した記名式manacaが第2項から第4項までの規定による取扱いを行った後に発見された場合であって、当社が当該記名式manacaのデポジットを収受しているときは、利用者は、デポジットの返却を請求することができます。この場合においては、利用者が当該記名式manacaとともに別に定める請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(障害再発行)
第21条 xxxxxxがその破損等によって所定の機器で利用できない場合で、別に定める 請書を提出し、かつ、当該manacaを呈示したときは、再発行整理票を発行します。
2 前項の規定により再発行整理票が発行された場合においては、利用者が次の各号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該manaca裏面に刻印されたものと異なるカード番号のmanacaを再発行します。
(1)利用者が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。
(2)利用者が当該manacaを提出すること。
3 第1項の規定により当該manacaの障害再発行の 請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、当該manacaを再発行用の媒体として利用することはできません。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。なお、この場合、当社が当該manacaのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しません。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)第19条第6号の規定により無効となった場合
(manacaの交換)
第22条 当社等及びmanaca交通事業者の都合により、利用者が利用しているmanacaを、当該 manaca表面とは異なるデザインのmanacaまたは当該manaca裏面に刻印されたものと異なるカード番号のmanacaに予告なく交換することがあります。
(再発行等の特例)
第23条 第20条第3項、第21条第2項または前条の規定により再発行または交換をする場合においては、当社の発行に代えて、株式会社名古屋交通開発機構が金銭的価値等を記録することができるICカードを発行することがあります。この場合における再発行または交換後のICカードの取扱いについては、株式会社名古屋交通開発機構の定めるところによります。
(免責事項)
第24条 前2条の規定の適用による利用者の損害等については、当社等及びmanaca交通事業者はその責めを負いません。
2 紛失した記名式manacaの再発行整理票発行日までにおける払いもどしまたはSF(現金)の利用等で生じた利用者の損害については、当社等及びmanaca交通事業者はその責めを負いません。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第25条 利用者は、manacaが不要となった場合は、当該manacaの返却を条件に、SF(現金)残額の払いもどしを請求することができます。この場合において、利用者は、手数料としてmanaca 1枚につき220円(SF(現金)残額に10円未満の端数があるときは、 SF(現金)残額を10円単位に切り上げるための必要額を220円から差し引いた額を手数料とします。また、残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とします。)を支払うものとします。
2 前項の規定によりmanacaの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名式manacaにあっては持参人に払いもどしを行い、記名式manacaにあっては利用者が別に定める請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 前2項の規定により払いもどしを行う場合において、当社が当該manacaのデポジットを収受しているときは、併せてデポジットを返却します。
4 manacaの払いもどしの 請を受け付けた後においては、払いもどしの取消し及び manacaの機能の復元はできません。
第6章 特殊取扱い
(manacaの変更)
第26条 利用者が無記名式manacaを差し出して記名式manacaへの変更を し出た場合または利用者が記名式manacaを差し出して他の種類の記名式manacaへの変更を し出た場合は、第14条第2項から第4項までに規定する記名式manacaの発売の取扱いを準用してmanacaの変更を行います。この場合において、記名式manacaから無記名式 manacaへの変更はできません。
第7章 ICカードの相互利用
(他事業者におけるmanacaの取扱い)
第27条 第8条の規定にかかわらず、別表に定める交通事業者において、乗車券等として manacaの取扱いを行います。
2 前項に定める交通事業者におけるmanacaを媒体とする乗車券等としての利用については、当該事業者の定めるところによります。
3 第8条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、manacaの取扱いを行います。
(1)北海道旅客鉄道株式会社
(2)株式会社パスモ
(3)東日本旅客鉄道株式会社
(4)東海旅客鉄道株式会社
(5)西日本旅客鉄道株式会社
(6)福岡市
(7)株式会社ニモカ
(8)九州旅客鉄道株式会社
4 前項に定める加盟店においてmanacaを電子マネー取引として利用するときは、 manaca電子マネー取扱規則の定めるところによります。
(他社発行ICカードの取扱い)
第28条 次の各号に定める事業者が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード( 以下「他社発行ICカード」といいます。) は、manaca交通事業者または manaca加盟店において取扱いを行います。
(1)北海道旅客鉄道株式会社
(2)株式会社パスモ
(3)東日本旅客鉄道株式会社
(4)東海旅客鉄道株式会社
(5)株式会社スルッとKANSAI
(6)西日本旅客鉄道株式会社
(7)福岡市
(8)株式会社ニモカ
(9)九州旅客鉄道株式会社
(10)東京モノレール株式会社
(11)東京臨海高速鉄道株式会社
2 前項の規定にかかわらず、manaca加盟店は、他社発行ICカードのうち前項第5号に定める事業者が発行するICカードの取扱いを行いません。
3 manaca交通事業者における他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての利用については、manaca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。
4 manaca加盟店における商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの利用については、当該ICカードを発行する事業者の定めるところによります。
別表(第27条関係)
鉄道/バス | 交通事業者 |
鉄道 | 北海道旅客鉄道株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、株式会社横浜 シーサイドライン、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、xxxx株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、湘南モノレール株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会 社、多摩都市モノレール株式会社、xxxx株式会社、東急電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、xxx交通局、東武鉄道株式会社、xx高速鉄道株式会社、箱根xxxx株式会社、xx鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾート ライン、株式会社ゆりかもめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、札幌市交通局、一般財団法人札幌市交通事 業振興公社、東日本旅客鉄道株式会社、仙台空港鉄道株式会社、仙台市交通局、xxx都市交通株式会社、伊豆 急行株式会社、富士山麓電気鉄道株式会社、沖縄都市モノレール株式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海 高速鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、愛知環状鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会 社、大阪市高速電気軌道株式会社、阪神電気鉄道株式会社、大阪モノレール株式会社、北大阪急行電鉄株式会 社、南海電気鉄道株式会社、泉北高速鉄道株式会社、神戸市交通局、近畿日本鉄道株式会社、京都市交通局、静岡鉄道株式会社、xxxx株式会社、xx電気鉄道株式会社、xx電鉄株式会社、山陽電気鉄道株式会社、xxx 交通株式会社、阪堺電気軌道株式会社、神戸電鉄株式会社、叡山電鉄株式会社、岡山電気軌道株式会社、西日本 旅客鉄道株式会社、広島電鉄株式会社、広島高速交通株式会社、高松琴平電気鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式 会社、あいの風とやま鉄道株式会社、IRいしかわ鉄道株式会社、四日市あすなろう鉄道株式会社、富山地方鉄道株 式会社、福岡市交通局、西日本鉄道株式会社、熊本市交通局、筑豊電気鉄道株式会社、函館市企業局、xxxx 株式会社、長崎電気軌道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、北九州高速鉄道株式会社、熊本電気鉄道株式会社 |
バス | 伊豆箱根バス株式会社、株式会社江ノ電バス、小田急バス株式会社、小田急ハイウェイバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、神 奈川中央交通東株式会社、神奈川中央交通西株式会社、xxx観光株式会社、xxxタクシー株式会社、xx市交通局、川崎xx臨 港バス株式会社、関東鉄道株式会社、xx観光バス株式会社、xxグリーンバス株式会社、xxパープルバス株式会社、関東バス株 式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス株式会社、京成バス株式会社、成田空港交通株式会社、xx中央バス株式会社、千葉海浜 交通株式会社、xx内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ち ばシティバス株式会社、ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、京成バスシステム株式 会社、京浜急行バス株式会社、国際興業株式会社、xxxx株式会社、相鉄バス株式会社、西武バス株式会社、西武観光バス株式会 社、立川バス株式会社、xx交通株式会社、京成タクシーxx株式会社、東急バス株式会社、株式会社東急トランセ、xxx交通局、東京空港交通株式会社、株式会社リムジン・パッセンジャーサービス、東武バスセントラル株式会社、東武バスウエスト株式会社、x xバス日光株式会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会社、xx観光自動車株式会社、xx自動 車株式会社、西東京バス株式会社、日東交通株式会社、箱根登山バス株式会社、株式会社東海バス、日立自動車交通株式会社、富士 急モビリティ株式会社、株式会社フジエクスプレス、富士急湘南バス株式会社、富士急バス株式会社、富士急シティバス株式会社、富 士急静岡バス株式会社、xxタクシー富士株式会社、xxx京成バス株式会社、xxx京成バス株式会社、平和交通株式会社、xx x交通株式会社、西岬観光株式会社、山梨交通株式会社、横浜市交通局、横浜交通開発株式会社、イーグルバス株式会社、東洋バス 株式会社、xxシーサイドバス株式会社、関越交通株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、ジェイ・アール北海道バス株式会社、株式会 社じょうてつ、北海道中央バス株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、新潟交通株式会社、仙台市交通局、xx交通株式会社、ジェイアールバステック株式会社、新潟交通観光バス株式会社、株式会社ミヤコーバス、xx交通株式会社、頸城自動車株式会社、ア イ・ケーアライアンス株式会社、泉観光バス株式会社、ジェイアールバス東北株式会社、xxxx株式会社、岩手県交通株式会社、関 東自動車株式会社、岩手県北自動車株式会社、八戸市交通部、青森市企業局、青森市コミュニティバス運行事業者、十和田観光電鉄 株式会社、秋北バス株式会社、群馬中央バス株式会社、日本中央バス株式会社、日本中央交通株式会社、株式会社群馬バス、株式会 社xxタクシー、xx運輸株式会社、秋田中央交通株式会社、xx市コミュニティバス運行事業者、株式会社上信観光バス、山交バス 株式会社、山交ハイヤー株式会社、xx市コミュニティバス運行事業者、庄内交通株式会社、xxx市コミュニティタクシー運用事業 者、上信ハイヤー株式会社(※1)、xxバス株式会社(※2)、京都市交通局、xxxx株式会社、しずてつジャストライン株式会社、南 海バス株式会社、南海ウイングバス株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、近鉄バス株式会社、高槻市交通部、京都バス株式会 社、神姫バス株式会社、神姫ゾーンバス株式会社、株式会社ウイング神姫、阪急バス株式会社、xxバス株式会社、阪急観光バス株式 会社、奈良交通株式会社、エヌシーバス株式会社、京阪バス株式会社、京阪京都交通株式会社、京都京阪バス株式会社、江若交通株 式会社、阪神バス株式会社、尼崎交通事業振興株式会社、三重交通株式会社、三交xxxx交通株式会社、三重急行自動車株式会社、八風バス株式会社、本四海峡バス株式会社、神戸市交通局、岡山電気軌道株式会社、両備ホールディングス株式会社、下津井電鉄 株式会社、xxバス株式会社、関西空港交通株式会社、大阪シティバス株式会社、淡路交通株式会社、伊丹市交通局、南海りんかんバ ス株式会社、和歌山バス株式会社、和歌山バス那賀株式会社、山陽バス株式会社、広島電鉄株式会社、エイチ・ディー西広島株式会 社、瀬戸内海汽船株式会社、xxxx汽船株式会社、広島観光開発株式会社、JR西日本xxフェリー株式会社、瀬戸内産交株式会 社、さんようバス株式会社、有限会社なべタクシー、富士交通株式会社、有限会社xx山タクシー、朝日交通株式会社、有限会社東和 交通、呉交通株式会社、有限会社xx交通、いわくにバス株式会社、広島バス株式会社、広島交通株式会社、広交観光株式会社、芸陽 バス株式会社、備北交通株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、石見交通株式会社、鞆鉄道株式会社、株式会社フォーブル、株式 会社中国バス、株式会社井笠バスカンパニー、有限会社君田交通、ことでんバス株式会社、江田島バス株式会社、廿日市交通株式会 社、ひろでんモビリティサービス株式会社、xxxx株式会社、湖国バス株式会社、松江市交通局、一畑バス株式会社、宇部市交通局、おのみちバス株式会社、株式会社廿日市カープタクシー、大阪バス株式会社、西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄バ ス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バス大牟田株式会社、西鉄バスxx株式会社、西鉄バス二 日市株式会社、xxバス株式会社、昭和自動車株式会社、大分交通株式会社、大分バス株式会社、亀の井バス株式会社、JR九州バス 株式会社、宮崎交通株式会社、佐賀市交通局、函館バス株式会社、xx自動車株式会社、九州急行バス株式会社、長崎県交通局、長崎 xxバス株式会社、西肥自動車株式会社、させぼバス株式会社、サンデン交通株式会社、北九州市交通局、九州産交バス株式会社、産 交バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社、熊本バス株式会社、熊本都市バス株式会社、長崎自動車株式会社、さいかい交通株式会社 |
※1 令和5年1月28日より ※2 令和5年2月25日より
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manacaマイレージポイント取扱規則 株式会社エムアイシー
(目的)
第1条 この規則は、株式会社エムアイシー(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「manaca」といいます。)の利用者に対して提供する、manacaマイレージポイントの内容及び適用条件を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 manacaマイレージポイントの取扱いについては、この規則の定めるところによります。
2 manaca交通事業者における、manacaを媒体とする乗車券等の交通乗車証票としての利用については、manaca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。
3 この規則が改定された場合、以後のmanacaマイレージポイントの取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。
4 この規則に定めのない事項については、法令及びmanaca取扱規則等の定めるところによります。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、manaca取扱規則第3条に定めるほか、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「manacaマイレージポイント」とは、この規則の規定により付与される、センターポイント及びSF(ポイント)をいいます。
(2)「センターポイント」とは、manacaマイレージポイントのうち、センターシステムに記録されるものをいいます。
(3)「SF(ポイント)」とは、manacaマイレージポイントのうち、manacaに記録されるものをいいます。
(4)「ポイント還元」とは、センターポイントをSF(ポイント)としてmanacaに移行することをいいます。
(manacaマイレージポイントの付与)
第4条 manacaマイレージポイントは、各manaca交通事業者における各月の初日から末日までの間のmanacaの利用に対し、各manaca交通事業者所定の基準に従い付与されます。
2 前項の規定に従い付与されたmanacaマイレージポイントは、当社及び株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社等」といいます。)にて合算し、manaca利用月の翌月10日までにセンターポイントとして一括して記録されます。
3 manaca交通事業者は、manacaマイレージポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。
(manacaマイレージポイントの効力)
第5条 manacaマイレージポイントは、センターポイントとして記録された時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。
2 センターポイントの有効期限はポイント付与日の翌年の応当日の属する月の末日とし、有効期限を経過したセンターポイントは自動的に失効します。
3 偽造、変造または不正に作成されたmanacaマイレージポイントを利用することはできません。
4 manaca取扱規則第12条の規定によりmanacaが失効した場合は、当該manacaの manacaマイレージポイントは、すべて失効します。
5 manaca取扱規則第19条の規定によりmanacaが無効となった場合は、当該manacaの manacaマイレージポイント(無効となった時より後に付与される予定であったものを含みます。)は、すべて無効となります。
6 manaca取扱規則第25条の規定によりmanacaの払いもどしをする場合は、当該manacaのmanacaマイレージポイント(払いもどし時より後に付与される予定であったものを含みます。)は、払いもどしと同時にすべて失効するものとします。
(manacaマイレージポイントの確認)
第6条 SF(ポイント)の残高及び残高履歴並びにセンターポイントの残高及び当月失効予定ポイント数は、manaca交通事業者においてmanacaを処理する機器(以下「所定の機器」といいます。)により、確認することができます。
2 SF(ポイント)残高履歴(SF(現金)残額履歴を含みます。)は、manaca交通事業者における所定の機器による表示または印字により、最近の20件分を確認することができます。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示または印字による確認はできません。
(1)出場処理がされていないSF(ポイント)残高履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF(ポイント)残高履歴
(3)manaca取扱規則第20条または第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF(ポイント)残高履歴
(4)manaca取扱規則第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF(ポイント)残高履歴
(manacaマイレージポイントの引継ぎ)
第7条 manacaの盗難または紛失等(以下「紛失」といいます。)もしくは障害による再発行等の場合は、manacaマイレージポイント残高は新たなmanacaへ引き継げるものとします。
(ポイント還元)
第8条 センターポイントは、manaca交通事業者における所定の機器により、ポイント還元によりmanacaに移行することができます。
2 ポイント還元を行った場合は、センターポイントはその時点の残高(10ポイント未満の端数を除きます。)が一括してSF(ポイント)に移行されます。ただし、センターポイント残高とSF(ポイント)残高との合計が20,000ポイントを超えるときには、ポイント還元後のSF(ポイント)残高が20,000ポイントを超えない範囲で、10ポイント未満の端数を除いて移行されます。
3 センターポイントは、センターシステムに記録された順にSF(ポイント)に移行されます。
4 センターポイントは、現金またはSF(現金)と交換することはできません。
5 他のmanacaのセンターポイントをポイント還元することはできません。
6 センターポイントを他のmanacaのセンターポイントとすることはできません。
7 ポイント還元の取扱いは、その取扱いを行うmanaca交通事業者を問わず1日につき1回までとします。
(SF(ポイント)の取扱い)
第9条 SF(ポイント)は、1ポイント1円相当として10ポイント単位で、manaca交通事業者において各manaca交通事業者の定めるところにより旅客運賃等の支払いに充当することができます。
2 前項の場合において、manacaにSF(ポイント)及びSF(現金)のいずれにも残高または残額があるときには、SF(ポイント)が先に充当されます。
3 前項の場合において、SF(ポイント)の残高が支払うべき旅客運賃等の額に満たないときは、SF(現金)を不足額に充当します。
4 一度SF(ポイント)に移行したセンターポイントは、再びセンターポイントに戻すことはできません。
5 SF(ポイント)は、現金またはSF(現金)と交換することはできません。
6 SF(ポイント)を他のmanacaのSF(ポイント)とすることはできません。
(制限または停止)
第10条 当社は、次に掲げる場合において、manaca交通事業者におけるmanacaの取扱いを制限または停止することがあります。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりmanacaの取扱いが困難であると認めた場合
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりmanacaの取扱いの中止を必要と判断した場合
2 前項の規定によるmanacaマイレージポイントの取扱いの制限または停止に対し、当社及びmanaca交通事業者はその責めを負いません。
(免責事項)
第11条 紛失により記名式manacaの再発行を行う場合において、再発行整理票発行日までにおける払いもどしまたはmanacaマイレージポイントの利用等で生じた利用者の損害については、当社等及びmanaca交通事業者はその責めを負いません。
2 自動改札機等の機器障害、輸送障害または運営上の都合により、やむを得ずmanacaが利用できないことによって、当該利用に対するmanacaマイレージポイントの付与ができない場合であっても、当社等及びmanaca交通事業者はその責めを負いません。
3 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、やむを得ずセンターポイントが付与できない場合であっても、当社等及びmanaca交通事業者はその責めを負いません。
4 その他、当社等及びmanaca交通事業者の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社等及びmanaca交通事業者はその責めを負いません。
(規則の変更)
第12条 当社は、この規則を変更することができるものとします。
2 この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がmanacaマイレージポイントの提供を受けたときは、当社は、利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
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manaca電子マネー取扱規則 株式会社エムアイシー
(目的)
第1条 この規則は、株式会社エムアイシー(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「manaca」といいます。)の電子マネー取引において、電子マネーの利用者に対して提供するmanaca加盟店におけるサービス内容及び利用条件を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 manaca加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、この規則の定めるところによります。
2 manaca交通事業者における、manacaを媒体とする乗車券等の交通乗車証票としての利用については、manaca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。
3 manaca電子マネーポイントサービスの取扱いについては、μstar ポイントサービス会員規約の定めるところによります。
4 この規則が改定された場合、以後の電子マネー取引にかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。
5 この規則に定めのない事項については、法令及びmanaca取扱規則等の定めるところによります。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「電子マネー」とは、manaca取扱規則第3条第7号に定める金銭的価値をいいます。
(2)「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア及びサービスをいいます。
(3)「電子マネー取引」とは、利用者がmanaca加盟店において商品等を購入し、または提供を受ける際に、金銭等に換えて電子マネーをmanaca加盟店の電子マネー端末または当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいいます。
(4)「利用者」とは、この規則に同意し、電子マネーを利用する者をいいます。
(5)「manaca電子マネー事業者」とは、名古屋鉄道株式会社及び名古屋市交通局をいいます。
(6)「manaca加盟店」とは、manaca電子マネー事業者と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する者をいいます。また、manaca電子マネー事業者が電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する場合においては、manaca電子マネー事業者もmanaca加盟店にあたるものとみなします。
(7)「チャージ」とは、当社の定める方法でmanacaに電子マネーを積み増しすることをいいます。
(8)「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、manacaに記録された一定額の電子マネーを引き去り、当社の使用する電子計算機またはmanaca加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
(9)「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはmanacaへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
(利用箇所と利用方法)
第4条 利用者は、別表のサービスマークを掲示したmanaca加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引を行うことができるものとします。
2 前項の規定により電子マネー取引を行う場合、利用者のmanacaから当該manaca加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該manaca加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。
3 第1項の規定により電子マネー取引を行う場合、利用者は、電子マネーの移転が完了した時点で電子マネー端末等に表示される、商品等の代金額及び電子マネーの残額に誤りのないことを確認するものとします。なお、その場で、異議の 出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。
4 当社及びmanaca電子マネー事業者は、利用者がmanaca加盟店から購入し、または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥その他利用者とmanaca加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとします。
5 第2項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とmanaca加盟店との間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該電子マネーの返還はできません。
(利用制限)
第5条 前条第1項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電子マネー取引につき2枚以上のmanacaを同時に使用することはできません。
2 当社及びmanaca電子マネー事業者は、記名式manacaを使用して電子マネー取引を行う場合は、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社、manaca電子マネー事業者及びmanaca加盟店は、記名式manacaの紛失、盗難等による記名人本人以外の利用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負いません。
3 偽造、変造または不正に作成されたmanacaを電子マネー取引に利用することはできません。
4 変造または不正に作成された電子マネーを利用することはできません。
5 次の各号のいずれかに該当するときは、manacaは電子マネー端末で使用できないことがあります。
(1)manacaまたは電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、天災等による、電子マネーデータの破壊または消失その他の事由により、manacaの内容が読み取り不能となり、または電子マネー端末が使用不能となったとき。
(2)記名式manacaにおいては、manacaの利用または電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。
(3)電子マネー取引に際し、電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すとき。
6 利用者は、manaca加盟店において、電子マネー取引を行うことに際し、manaca電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、manaca電子マネー事業者及びmanaca加盟店が定める方法により利用することができるものとします。
(一時的な制限または停止)
第6条 当社は、以下の場合において、全てまたは一部のmanaca加盟店におけるmanacaの取扱いを制限し、または停止することがあります。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりmanacaの取扱いが困難であると認めた場合
(2)電子マネーに係るシステムの通信時もしくは同システムの保守管理等のために利用の制限または停止が必要な場合
(3)紛失、盗難等により当社及び株式会社名古屋交通開発機構が無効として利用停止措置を行ったmanacaを利用する場合
(4)その他やむを得ない事情によりmanacaの取扱いの中止を必要と判断した場合
(取扱対象外商品等)
第7条 manaca電子マネー事業者が別に定める有価証券、金券等の商品等については、第
4条第1項の規定にかかわらず、電子マネー取引を行うことができません。
(免責)
第8条 電子マネーを利用することができないことにより利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社、株式会社名古屋交通開発機構、manaca電子マネー事業者及び manaca加盟店は、その責めを負いません。
(規則の変更)
第9条 当社は、この規則を変更することができるものとします。
2 この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がmanacaを購入し、または電子マネー取引を行ったときは、当社は、利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
(規定の準用)
第10条 manaca取扱規則第10条(manacaの所有権)、第11条(デポジット)、第12条第2項
(遺失物法の規定による記名式manacaの失効)、同条第3項(失効したmanacaのデポジット・金銭的価値等の取扱い)、第15条(チャージ)、第16条(SF(現金)残額の確認)、第19条(無効となる場合)、第20条(紛失再発行)、第21条(障害再発行)、第25条(払いもどし)、その他manacaの取扱いを定めた規定は、電子マネー取引における電子マネーの取扱いについて、準用するものとします。
(他社加盟店における電子マネーの利用)
第11条 manaca取扱規則第27条第3項に定める加盟店(以下「他社加盟店」といいます。)におけるmanaca及び電子マネーの取扱いは、manaca加盟店におけるmanaca及び電子マネーの取扱いに準じ、この規則に基づくものとします。ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については、第7条の規定にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとします。
別表 サービスマーク
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ICカード乗車券取扱規則 名古屋鉄道株式会社第1編 総則
(目的)
第1条 この規則は、名古屋鉄道株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、次の各号のとおりとする。
(1)株式会社エムアイシー(以下「エムアイシー」という。)及び株式会社名古屋交通開発機構(以下「開発機構」という。)が発行する「manaca」(開発機構が発行するものは「マナカ」と表記する場合がある。)
(2)東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)が発行する「TOICA」
(3)北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
(4)東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」及び「Welcome Suica」
(5)東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
(6)東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
(7)株式会社パスモが発行する「PASMO」及び「PASMO PASSPORT」
(8)西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
(9)株式会社スルッとKANSAIが発行する「PiTaPa」及び地方公共団体等乗車証付IC乗車券
(10)株式会社ニモカが発行する「nimoca」
(11)福岡市が発行する「はやかけん」
(12)九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
2 前項に規定するICカード乗車券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
3 前項にかかわらず、次の各号に規定するICカード乗車券においては、それぞれに掲げる取扱いは行わない。
(1)第1項第1号に規定するICカード乗車券のうち開発機構が発行する「マナカ」
ア 第10条及び第30条(発売)。ただし、第30条のうち開発機構が発行する「マナカ」への定期乗車券の付加は行う。
イ 所定条件の対象旅客に対して発行される「割引用マナカ」においては、その一切の取扱い
(2)第1項第1号に規定するICカード乗車券のうち別に定める一体型manacaア 第10条(発売)
イ 第22条、第23条、第41条及び第42条(再発行)。ただし、各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
ウ 第24条及び第43条(ICカード乗車券の交換) エ 第26条第1項及び第45条第2項(払いもどし)
(3)第1項第2号から第12号までに規定するICカード乗車券ア 第5条第11項第3号(使用方法及び制限事項)
イ 第10条及び第30条(発売)
ウ 第12条及び第32条(ポイント還元)
エ 第13条及び第33条(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)。ただし、各条のうち、SF(現金)残額の確認及び残額履歴の表示または印字は行うが、manaca取扱事業者内のSF(現金)残額履歴以外については、表示及び印字できないものがある。
オ 第16条及び第36条(SF(ポイント )
カ 第18条第2項及び第38条第2項(再印字)
キ 第19条第2項(改氏名による記名式ICカードの書替え)ク 第22条及び第41条(紛失再発行)
ケ 第23条及び第42条(障害再発行)
コ 第24条及び第43条(ICカード乗車券の交換)サ 第26条第1項及び第45条(払いもどし)
シ 第27条(ICカード乗車券の変更)ス 第48条(乗継割引)
セ 第50条(manacaマイレージポイントの付与)
(4)前号にかかわらず、第1項第2号から第12号までに規定するICカード乗車券のうち、割引旅客運賃を適用するICカード乗車券並びに一部のICカード乗車券においては、その一切の取扱い。
(5)第3号にかかわらず、第1項に定めるICカード乗車券のうち、携帯電話等を媒体としたもの
ア 第3号アからセ
イ 第11条及び第31条(チャージ)
ウ 第13条及び第33条(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)
エ 第5条第7項(使用方法及び制限事項)
4 開発機構が発行する「マナカ」においては、第22条、第23条、第24条、第41条、第 42条または第43条の規定により再発行または交換を行う場合は、新たに発行するICカード乗車券はエムアイシーが発行する「manaca」とし、再発行または交換後の取扱いはエムアイシーの定めるところによる。
5 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
6 この規則に定めのない事項については、法令、当社が定める旅客営業規則(以下「旅客営業規則」という。)及び第2条第1項各号に定める当該ICカード乗車券の発行事業者(以下「IC発行事業者」という。)が定めるICカード乗車券の利用について規定したもの(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「manaca取扱事業者」とは、当社及び別表第1号に規定する事業者をいう。
(2)「SF(現金)」とは、専ら旅客運賃等の支払いや乗車券類との引換えに充当する、チャージによりICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。
(3)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金することをいう。
(4)「manacaマイレージポイント」とは、エムアイシー及び開発機構が定めるmanacaマイレージポイントについて規定するもの(以下「マイレージポイント取扱規則」という。)の定めにしたがって付与されるセンターポイント及びSF(ポイント)をいう。
(5)「センターポイント」とは、manacaマイレージポイントのうち、エムアイシー及び開発機構が管理するセンターシステムに記録されるものをいう。
(6)「SF(ポイント)」とは、manacaマイレージポイントのうち、ポイント還元によりICカード乗車券に記録されるものをいう。
(7)「ポイント還元」とは、センターポイントをSF(ポイント)としてICカード乗車券に移行することをいう。
(8)「ICSFカード」とは、SF(現金)またはSF(ポイント)により旅客の運送等に供するICカード乗車券をいう。
(9)「無記名式ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供する ICカード乗車券をいう。
(10)「記名式ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつカードに使用者の氏名、性別、生年月日及び電話番号を記録した、記名人本人の使用に供するICカード乗車券をいう。ただし、券面に使用者の記名を行わないICカード乗車券であって、IC発行事業者規則の定めるところにより、記名式ICカードとして取扱うことがある。
(11)「一体型manaca」とは、別に定める身分証の機能とmanacaに関する機能とを一体化したICカードをいう。
(12)「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名式ICカードをいう。
(13)「小児用ICカード」とは、記名人が小児であって券面に小児の表示を行った、小児の使用に供する記名式ICカードをいう。ただし、券面に小児の表示を行わないICカード乗車券であって、IC発行事業者規則の定めるところにより、小児用ICカードとして取扱うことがある。
(14)「IC定期乗車券」とは、記名式ICカードにmanaca取扱事業者の定期乗車券の機能を付加したICカード乗車券をいう。
(15)「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(16)「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(17)「デポジット」とは、返却することを条件に、IC発行事業者が収受するICカード乗車券の使用権の代価をいう。
(18)「乗車券類」とは、SF(現金)と引換えに発売する普通乗車券、特殊割引回数券、特別車両券、入場券、普通手回り品切符及び当社が別に定めるものをいう。
(19)「自動改札機等」とは、ICカード乗車券の改札を行う機器をいう。
(20)「バスリーダ・ライタ(R/W)」とは、バス事業者の車両内外に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車R/W」という。)と降車処理をするために設置したもの(以下「降車R/W」という。)をいう。ただし、車両により1つのバスリーダ・ライタ(R/W)で乗降車の処理をするものもある。
(21)「市地下鉄線」とは、名古屋市高速度鉄道の路線をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に自動改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 第5条第7項第1号の規定により乗車券類との引換えに使用する場合の運送契約は、その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する。
3 前2項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカード乗車券を使用して乗車するときは、自動改札機等による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、JR東海との共同使用駅(豊橋駅またはxx駅)においては、次の各号による改札を受けなければならない。
(1)豊橋駅において、当社とJR東海とを相互に利用する場合は、ホーム設置の「ICのりかえ改札機」による改札
(2)xx駅において、当社または当社とJR東海とを相互に利用する場合は、ホーム設置の
「ICのりかえ改札機」による改札
3 出場時にSF(現金)残額またはSF(ポイント)残高もしくはその合計が減額する運賃相当額に満たないときは、出場することができない。この場合、不足額以上のチャージまたはポイント還元もしくはその両方を行うことにより、出場するものとする。
4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。
5 記名式ICカードは、当該記名式ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。ただし、当社が別に定める持参人式IC定期券等を使用する場合は、この限りでない。
6 一回の乗車につき、他の乗車券等と同時に使用することはできない。
7 前各項の規定にかかわらず、ICカード乗車券は、次の各号により使用することができる。
(1)ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第2号に規定する機器によりICカード乗車券に記録されたSF(現金)を乗車券類に引き換えること。この場合、引き換えた乗車券類は、現金で購入した場合の効力を有するものとし、その取扱いは旅客営業規則等の定めるところによる。
(2)ICカード乗車券以外の乗車券で旅行を開始し券面表示区間外まで乗車した場合に、 ICカード乗車券のSF(現金)による精算に使用すること。
8 ICカード乗車券のSF(現金)またはSF(ポイント)を使用して定期乗車券、別のICカード乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
9 10円未満のSF(現金)または10ポイント未満のSF(ポイント)は、旅客運賃等に充当することはできない。
10 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできない。
11 次の各号のいずれかに該当するときは、ICカード乗車券は直接自動改札機等で使用できないことがある。
(1)旅客が、出場時に自動改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。
(2)ICカード乗車券の破損、自動改札機等の故障または停電等により自動改札機等によるICカード乗車券の内容の読取りが不能となったとき。
(3)記名式ICカードにおいて、自動改札機等での入場もしくは出場、SF(現金)、SF(ポイント)もしくは定期乗車券の使用またはSF(現金)のチャージもしくはポイント還元のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6箇月間これらの取扱いが行われなかったとき。
(4)一体型manacaにおいては提携先の都合により、当該ICカード乗車券が使用できない状態となったとき、または有効期間が終了したとき。
12 小児用ICカードは、有効期間が終了した後は使用することができない。
13 偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券、SF(現金)、SF(ポイント)または定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名式ICカードにかかわる個人情報の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(取扱区間)
第8条 当社におけるICカード乗車券の取扱区間(以下「当社ICカード乗車券取扱区間」という。)は、別に定める場合を除き、蒲郡線三河xx・蒲郡間及び広見線明智・御嵩間を除く全線とする。
(制限または停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、当社が必要であると認めたときは、次の各号に掲げる制限または停止をすることがある。
(1)発売、再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限もしくは停止
(2)乗車区間、乗車経路、乗車方法または乗車する列車の制限
2 前項に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。第2編 ICSFカード
第1章 発売
(発売)
第10条 ICSFカードは、エムアイシーが定めるmanaca取扱規則の定めにより無記名式ICカード及び記名式ICカードを発売する。
2 ICSFカードは、当社の出札係員配置駅(蒲郡駅及びxx駅を除く。ただし、xx駅では開発機構が発行する「マナカ」を発売する。)、名鉄名古屋駅サービスセンター、ICカード乗車券発売機能付自動券売機、当社が発売を委託した事業所のICカード乗車券発売窓口等(以下「発売駅所」という。)で発売する。
(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
2 ICSFカードを使用して乗車し、出場時にSF(現金)残額またはSF(ポイント)残高もしくはその合計が減額する運賃相当額に満たない場合は、別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
(ポイント還元)
第12条 ICSFカードは、マイレージポイント取扱規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりポイント還元することができる。
(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)
第13条 ICSFカードのSF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高は、 ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第4号に規定する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF(現金)残額履歴及びSF(ポイント)残高履歴の表示または印字は、 IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器により確認することができる。
第2章 運賃
(運賃の減額)
第14条 旅客がICSFカードを使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間の大人片道普通旅客運賃を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。
2 前項で減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。
(市地下鉄線を含む区間を乗車する場合の運賃の減額)
第15条 旅客がICSFカードを使用して入場した後、接続駅で改札を受けずに市地下鉄線を前後または中間に含む区間を乗車する場合、出場時に減額する旅客運賃は、各社局で定める大人片道普通旅客運賃の計算方による運賃の合算額とする。また、小児用ICカードから減額する旅客運賃にあっては、 各社局で定める大人片道普通旅客運賃を計算する経路による小児片道普通旅客運賃の合算額とする。
2 前項で減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。
3 別に定める連絡特定普通旅客運賃を適用する区間を乗車する場合は、出場時に連絡特定普通旅客運賃を減額する。
(参考)
連絡特定普通旅客運賃の適用区間
「名古屋市高速度鉄道との連絡運輸について」 第11項第2号
(SF(ポイント))
第16条 第14条または前条の規定により運賃の減額をする場合で、ICSFカード内にSF(ポイント)残高がある場合は、マイレージポイント取扱規則の定めにより1ポイント1円相当として10ポイント単位で運賃の支払いに充当することができる。この場合、SF(ポイント)はSF(現金)に優先して充当する。
2 SF(ポイント)は、第5条第7項に規定する取扱いに使用することはできない。第3章 効力
(効力)
第17条 当社ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード1枚をもって1人が使用することができる。なお、無記名式ICカードから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。
(2)入場後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(記名式ICカードの再印字)
第18条 記名式ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該カードを当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(改氏名による記名式ICカードの書替え)
第19条 旅客が記名式ICカードに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式ICカードを使用することができない。
2 前項の場合、旅客は速やかに当社が定める個人情報変更 込書及び当該記名式ICカードを当社に差し出して、氏名の書替えを請求しなければならない。
(無効となる場合)
第20条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、IC発行事業者規則の定めにより無効として回収する。この場合、ICカード乗車券及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値、デポジット、乗車券等、特典並びにその他付帯するサービス等は返却しない。
(1)旅行開始後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)係員の承諾なく自動改札機等による改札を受けずに入出場した場合
(3)記名式ICカードを別に定める場合を除き、記名人以外の者が使用した場合
(4)券面表示事項が不明となった記名式ICカードを使用した場合
(5)使用資格、氏名、生年月日、性別または電話番号を偽って購入した記名式ICカードを使用した場合
(6)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(7)偽造、変造または不正に作成されたICSFカードもしくはSF(現金)またはSF(ポイント)を使用した場合
(8)旅客の故意または重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められる場合
(9)その他運賃を免れる手段として使用した場合
(無効ICSFカード使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第21条 前条により無効なICSFカードの使用を認めた場合は、旅客営業規則等の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第22条 無記名式ICカードの盗難、紛失等(以下「紛失」という。)による再発行はできない。
2 記名式ICカードの記名人が当該記名式ICカードを紛失した場合において、当社が定める再発行請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
3 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式ICカードが発見された場合で、IC発行事業者が当該記名式ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第23条 ICSFカードがその破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める再発行請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められ、第 20条第8号により無効となった場合
(ICカード乗車券の交換)
第24条 当社及びIC発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICSFカード表面とは異なるデザインのICSFカードまたは当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。
2 一体型manacaを使用する旅客が、有効期限の到来または登録されている個人情報の変更等により一体型manacaの交換をする場合の取扱いは、別途定めるところによる。
(免責事項)
第25条 ICカード乗車券の交換または再発行により、ICSFカード表面とは異なるデザインのICSFカードまたはICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名式ICカードの払いもどしやSF(現金)またはSF(ポイント)の使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型manacaについて、提携先に起因する旅客の損害または提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第26条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当社が定める払いもどし 請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払いもどしを行う。
ただし、無記名式ICカードの場合は、払いもどし 請書の提出を必要としない。
2 第5条第7項第1号の規定によりICSFカードによって引き換えた乗車券類の払いもどしを行う場合(誤購求による払いもどしを含む。)は、旅客営業規則等の定めにより現金で払いもどすものとする。
第6章 特殊取扱
(ICカード乗車券の変更)
第27条 旅客が無記名式ICカードを差し出して、記名式ICカードへの変更を し出た場合または旅客が記名式ICカードを差し出して、他の種類の記名式ICカードへの変更を し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券の変更を行う。なお、記名式ICカードから無記名式ICカードへの変更はできない。
2 旅客がIC発行事業者規則の定めによる有効期間終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券の変更を行う。
(同一駅で出場する場合)
第28条 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合及び乗車経路が環状線を1周した場合は、実際乗車区間の運賃相当額を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の入場料金を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第29条 旅客は、自動改札機等による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれかに定める取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1)発駅まで無賃送還をするとき
乗車区間の運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該ICカード乗車券の発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に規定する取扱いを適用する。
(2)発駅に至る途中駅まで無賃送還したときまたは当該駅で旅行を中止したとき
発駅から途中駅または当該駅までの当該旅客の区分における運賃相当額を、途中駅または当該駅においてICカード乗車券から減額する。
2 当社が不通区間に対してバスによる代行輸送または他社線による振替輸送を行う場合のICカード乗車券の取扱いは、別途定めるところによる。
第3編 IC定期乗車券第1章 発売
(発売)
第30条 旅客が定期乗車券の購入 込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客営業規則の定めにより定期乗車券を発売する。この場合、大人用定期乗車券は大人用ICカードに、小児用定期乗車券は小児用ICカードに定期乗車券の機能を付加する。ただし、別に定める実習用定期乗車券を除く。
2 無記名式ICカードに定期乗車券の機能を付加するときは、当該無記名式ICカードを記名式ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。
3 前各項によるほか、磁気定期乗車券の情報をICカード乗車券に付加することができる。ただし、当社ICカード乗車券取扱区間内及び当社ICカード乗車券取扱区間内とxxxx株式会社xx線との連絡定期乗車券に限る。
4 前項に定める付加を行った後、磁気定期乗車券への変更はできない。
5 IC定期乗車券を継続して発売する場合は、付加された定期乗車券が当社で発行されたものに限り取扱う。
(チャージ)
第31条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
2 IC定期乗車券を使用して乗車し出場時に精算が生じ、かつSF(現金)残額またはSF(ポイント)残高もしくはその合計が減額する運賃相当額に満たない場合は、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
(ポイント還元)
第32条 IC定期乗車券は、マイレージポイント取扱規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりポイント還元することができる。
(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)
第33条 IC定期乗車券のSF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高は、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第4号に規定する機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF(現金)残額履歴及びSF(ポイント)残高履歴の表示または印字は IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器により確認することができる。
第2章 運賃
(運賃の減額)
第34条 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。
(1)有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間について、第14条の規定に基づく運賃相当額を減額する。ただし、この場合であって、別途乗車となる区間の運賃相当額と実際乗車区間の運賃相当額とを比較して、実際乗車区間の運賃相当額の方が低額、あるいはこれらが同額となる場合にあっては、実際乗車区間の運賃相当額を減額するものとする。
(2)有効期間内で券面表示区間外から入場した後、券面表示区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間について、第14条の規定に基づく運賃相当額を減額する。ただし、この場合であって、別途乗車となる区間の運賃相当額と実際乗車区間の運賃相当額とを比較して、実際乗車区間の運賃相当額の方が低額、あるいはこれらが同額となる場合にあっては、実際乗車区間の運賃相当額を減額するものとする。
(3)有効期間内で券面表示区間外の駅相互間または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際乗車区間または別途乗車となる区間の運賃相当額を減額する。
(市地下鉄線を含む区間を乗車する場合の運賃の減額)
第35条 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、市地下鉄線を前後または中間に含む区間を乗車し、出場する場合の取扱いは前条の規定を準用する。
2 前項の規定により出場時に減額する片道普通旅客運賃相当額は、第15条の規定による。
(SF(ポイント))
第36条 第34条または前条の規定により運賃の減額をする場合で、IC定期乗車券内にSF(ポイント)残高がある場合は、マイレージポイント取扱規則の定めにより1ポイント1円相当として10ポイント単位で運賃の支払いに充当することができる。この場合、SF(ポイント)はSF(現金)に優先して充当する。
2 SF(ポイント)は、第5条第7項に規定する取扱いに使用することはできない。第3章 効力
(効力)
第37条 第30条の規定により発売した定期乗車券は旅客営業規則等の定めにより取り扱う。
2 SF(現金)をチャージした、あるいはSF(ポイント)を還元したIC定期乗車券を、定期乗車券の券面表示区間外または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し、当社ICカード乗車券取扱区間内を乗車する場合の効力は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)入場後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(再印字)
第38条 IC定期乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券を当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第39条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、ICカード乗車券及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値、デポジット、乗車券等、特典並びにその他付帯するサービス等は返却しない。
(1)券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
(2)係員の承諾なく自動改札機等による改札を受けずに乗車した場合
(3)IC定期乗車券を別に定める場合を除き、記名人以外の者が使用した場合
(4)券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
(5)使用資格、氏名、生年月日、性別または電話番号を偽って購入したIC定期乗車券を使用した場合
(6)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(7)当社の旅客営業規則等に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(8)偽造、変造または不正に作成されたIC定期乗車券もしくはSF(現金)またはSF(ポイント)を使用した場合
(9)旅客の故意または重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(10)その他運賃を免れる手段として使用した場合
(無効IC定期乗車券使用に対する旅客運賃及び増運賃の収受)
第40条 前条の規定に該当した場合、旅客営業規則等の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第41条 IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める再発行 請書を提出したときは、第22条の規定に準じて取り扱う。
(障害再発行)
第42条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める再発行 請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、第23条の規定に準じて取り扱う。
(ICカード乗車券の交換)
第43条 当社及びIC発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該 IC定期乗車券表面とは異なるデザインのIC定期乗車券または当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。
2 一体型manacaを使用する旅客が、有効期限の到来または登録されている個人情報の変更等により一体型manacaの交換をする場合の取扱いは、別に定めるところによる。
(免責事項)
第44条 ICカード乗車券の交換または再発行により、当該IC定期乗車券表面とは異なるデザインのIC定期乗車券または当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券の払いもどしやSF(現金)またはSF(ポイント)の使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型manacaについて、提携先に起因する旅客の損害または提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第45条 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、当社が定める払いもどし 請書とともに発売駅所に提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客営業規則等に定める払いもどしを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の機能のみ消去して返却する。
2 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、当社が定める払いもどし 請書とともに発売駅所に提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、旅客営業規則に定める定期乗車券の払いもどし及びIC発行事業者規則の定めによる記名式ICカードの払いもどしをそれぞれ行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券とSF(現金)を別に算出する。
3 前各項の取扱いを行う定期乗車券は、当社が発行したものに限る。第6章 特殊取扱
(同一駅で出場する場合)
第46条 旅客が、IC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合の取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1)有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合及び乗車経路が環状線を1周した場合は、別途乗車となる区間の運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(2)券面表示区間外の駅または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合及び乗車経路が環状線を1周した場合は、実際乗車区間または別途乗車となる区間の運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 券面表示区間外の駅または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の入場料金を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第47条 券面表示が有効期間内のIC定期乗車券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客営業規則等に定める定期乗車券の取扱いによる。
2 SF(現金)をチャージし、またはSF(ポイント)を還元したIC定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する場合または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する旅客が、自動改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、第29条の規定により取り扱う。
第4編 ICカード乗車券に対する特殊取扱い第1章 乗継割引
(乗継割引)
第48条 旅客がICカード乗車券を使用して当社ICカード乗車券取扱区間と、名鉄バス株式会社が定めるICカード乗車券取扱路線(以下「名鉄バス線」という。)を90分以内に乗り継いで乗車した場合、第14条もしくは第15条または第34条もしくは第35条に規定する運賃から次の各号による額を差し引くものとする。
(1)無記名式ICカード及び大人用ICカードにあっては80円
(2)小児用ICカードにあっては40円
2 前項の取扱いは、連続する一対の乗車に対し適用し、第1乗車目に乗継割引の権利が付与され、第2乗車目でこの権利を行使することができる。
3 IC定期乗車券を有効期間内に券面表示区間内の駅相互間において利用する場合であっても、これを前項における第1乗車または第2乗車とみなすものとする。また、第36条の規定により運賃を減額する場合にあっては、その減額した区間についても同様にみなすものとする。
4 前各項における乗継割引は、次の各号により適用するものとする。
(1)権利の付与
ICカード乗車券を次により使用し、第1乗車分の運賃全額がICカード乗車券から差し引かれている場合に、その第1乗車で使用したICカード乗車券に割引権利を付与する。ア ICSFカードを使用し、直接自動改札機等による改札を受けて乗車及び降車をする
場合
イ IC定期乗車券を使用して乗車した場合で、第34条第1項第1号、第2号ただし書き及び第3号の規定による運賃の減額をした場合
ウ 市地下鉄線との相互直通運転により、接続駅で改札を受けずに2社局を乗車する場合は、接続駅で一旦出場し再入場したものとして、権利を付与する。
(2)割引の適用
第1乗車に連続して行われる第2乗車において、ICカード乗車券を次により使用し、第2乗車分の運賃全額がICカード乗車券から差引かれている場合に、第1項に規定する額を差し引くものとする。なお、割引が適用された第2乗車を第1乗車とみなして割引を適用することはできない。
ア ICSFカードを使用し、直接自動改札機等による改札を受けて乗車及び降車をする場合
イ IC定期乗車券を使用して乗車した場合で、第34条第1号ただし書き、第2号及び第3号の規定による運賃の減額をした場合
(3)割引を適用するための基準時間は、次に規定する取扱いを行ったときの時刻とする。ア 当社ICカード乗車券取扱区間内の乗車が第1乗車の場合
(ア)当社ICカード乗車券取扱区間内での権利付与は、自動改札機等により乗車駅を入場したとき。
(イ)名鉄バス線での割引の適用は、乗車R/Wを使用したとき。イ 当社ICカード乗車券取扱区間内の乗車が第2乗車の場合
(ア)名鉄バス線での権利付与は、降車R/Wを使用したとき。
(イ)当社ICカード乗車券取扱区間内での割引の適用は、自動改札機等により乗車駅を入場したとき。
(4)適用する区分
第1乗車と第2乗車で適用する運賃の条件については、同一に限る。
5 前各項の規定にかかわらず、次の各号による取扱いを行う場合は、乗継割引の権利付与及び割引適用を行わない。
(1)改札を受けたあと、入場を取り消す処理を行う場合
(2)名鉄バス線において、ICSFカードから2名分以上の運賃を減額する場合
(免責事項)
第49条 自動改札機等の機器障害、輸送障害または運営上の都合により、前条に規定される取扱いが行われなかった場合であっても、当社はその責めを負わない。
2 天災地変、停電、通信事業者の通信設備異常またはコンピューターシステム異常等の不可抗力により、やむを得ず前条に規定される取扱いが行われなかった場合であっても、当社はその責めを負わない。
3 その他、manaca取扱事業者の責任に帰すことができない事由により、前条に規定される取扱いが行われなかった場合であっても、当社はその責めを負わない。
第2章 manacaマイレージポイント
(manacaマイレージポイントの付与)
第50条 ICカード乗車券を使用して、自動改札機等による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券で自動改札機等による改札を受けて出場した場合であって、その運賃の支払いに ICカード乗車券のSF(現金)が充当された場合、当月内におけるその運賃の支払いに充当されたSF(現金)に対して、次の各号の付与基準によりマイレージポイント取扱規則に定めるmanacaマイレージポイントを計算する。
(1)利用金額ポイントは、当月内におけるSF(現金)の利用金額に対して、次のとおり計算する。
当月内のSF(現金)利用金額 | 付与率 | |
ア | 0円~2,000円の部分 | 0% |
イ | 2,001円~5,000円の部分 | 1% |
ウ | 5,001円~10,000円の部分 | 2% |
エ | 10,001円~20,000円の部分 | 3% |
オ | 20,001円以上の部分 | 4% |
(2)平日昼間利用ボーナスポイントは、当月内の平日昼間帯におけるSF(現金)の利用金額に対して、次のとおり計算する。
当月内の平日昼間帯SF(現金)利用金額 | 付与ポイント | |
ア | 5,000円以上 | 100ポイント |
イ | 10,000円以上 | 300ポイント |
ウ | 20,000円以上 | 1,500ポイント |
2 前項各号における当月内とは暦日とし、毎月1日から月末までの間における同一のICカード乗車券による利用をその対象とする。
3 第1項第2号における平日昼間帯とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びにこれらの日に適用するダイヤにより運行する日以外における午前 10時から午後4時までの乗車をその対象とする。
4 第1項各号に規定するmanacaマイレージポイントは、各号毎に計算を行い、計算上生じる10ポイント未満のポイントを切り捨てた上で各号を合算し、付与するものとする。
5 第5条第7項の取扱いに使用する場合は、第1項各号に規定するポイント付与の対象とはならない。
6 IC定期乗車券の有効期間内で券面表示区間内を乗車する場合は、第1項各号に規定するmanacaマイレージポイントの付与対象とはならない。
7 前各項にかかわらず、当社鉄道の利用促進を図るため、利用状況や属性等に応じて期間限定のmanacaマイレージポイントを付与することがある。この場合の付与方法や付与基準については、その実施時に別途定める。
第5編 その他共通取扱い
(運用日付)
第51条 当社におけるICSFカード及びIC定期乗車券の利用日、利用金額への算入、利用回数への算入等の日付については、午前3時から26時59分59秒(翌日午前2時59分59秒)を当日とする。
2 センターシステムで取扱いを行うICカード乗車券の利用日、センターポイントの付与、失効、再発行登録、再発行等については、暦日(午前0時から24時)を当日として取り扱う。また、再発行登録、再発行およびポイント還元などセンターシステムを介する取扱いは、午前5時から25時(翌日午前1時)の間でのみ行うものとする。
別表第1号(第3条第1号)愛知高速交通株式会社
xxxx株式会社
名古屋ガイドウェイバス株式会社名古屋市交通局
名古屋臨海高速鉄道株式会社名鉄バス株式会社
別表第2号(第5条第6項第1号)自動券売機
窓口発行機
別表第3号(第11条、第12条、第13条第2項、第31条、第32条及び第33条第2項)自動券売機
チャージ機窓口処理機窓口発行機
別表第4号(第13条第1項及び第33条第1項)
自動改札機(SF(現金)及びSF(ポイント)に限る)自動券売機
チャージ機窓口処理機窓口発行機
…………………………………………………………………………………………………………
ICカード乗車券取扱規則 xxxx株式会社第1編 総則
(目的)
第1条 この規則は、xxxx株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、次の各号のとおりとする。
(1)株式会社エムアイシー(以下「エムアイシー」という。)及び株式会社名古屋交通開発機構(以下「開発機構」という。)が発行する「manaca」(開発機構が発行するものは「マナカ」と表記する場合がある。)
(2)東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)が発行する「TOICA」
(3)北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
(4)東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」及び「Welcome Suica」
(5)東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
(6)東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
(7)株式会社パスモが発行する「PASMO」及び「PASMO PASSPORT」
(8)西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
(9)株式会社スルッとKANSAIが発行する「PiTaPa」及び地方公共団体等乗車証付IC乗車券
(10)株式会社ニモカが発行する「nimoca」
(11)福岡市が発行する「はやかけん」
(12)九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
2 前項に規定するICカード乗車券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
3 前項にかかわらず、次の各号に規定するICカード乗車券においては、それぞれに掲げる取扱いは行わない。
(1)第1項第1号に規定するICカード乗車券のうち開発機構が発行する「マナカ」
ア 第10条及び第29条(発売)。ただし、第29条のうち開発機構が発行する「マナカ」への定期乗車券の付加は行う。
イ 所定条件の対象旅客に対して発行される「割引用マナカ」においては、その一切の取扱い
(2)第1項第1号に規定するICカード乗車券のうち一体型manacaア 第10条(発売)
イ 第21条、第22条、第39条及び第40条(再発行)。ただし、各条に定める再発行整
理票交付手続きは行う。
ウ 第23条及び第41条(ICカード乗車券の交換) エ 第25条第1項及び第43条第2項(払いもどし)
(3)第1項第2号から第12号までに規定するICカード乗車券ア 第5条第10項第3号(使用方法及び制限事項)
イ 第10条及び第29条(発売)
ウ 第12条及び第31条(ポイント還元)
エ 第13条及び第32条(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)。ただし、各条のうち、SF(現金)残額の確認及び残額履歴の表示または印字は行うが、manaca取扱事業者内のSF(現金)残額履歴以外については、表示及び印字できないものがある。
オ 第15条、第34条(ポイント)
カ 第17条2項及び第36条2項(再印字)
キ 第18条2項(改氏名による記名式ICカードの書替え)ク 第21条及び第39条(紛失再発行)
ケ 第22条及び第40条(障害再発行)
コ 第23条及び第41条(ICカード乗車券の交換)サ 第25条及び第43条(払い戻し)
シ 第26条(ICカード乗車券の変更)ス 第46条(乗継割引)
セ 第48条(manacaマイレージポイントの付与)
(4)前号にかかわらず、第1項第2号から第12号までに規定するICカード乗車券のうち、割引旅客運賃を適用するICカード乗車券並びに一部のICカード乗車券においては、その一切の取扱い。
(5)第3号にかかわらず、第1項に定めるICカード乗車券のうち、携帯電話等を媒体としたもの
ア 第3号アからセ
イ 第11条及び第30条(チャージ)
ウ 第13条及び第32条(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)
エ 第5条第6項(使用方法及び制限事項)
4 開発機構が発行する「マナカ」においては、第21条、第22条、第23条、第39条、第40条または第41条の規定により再発行または交換を行う場合は、新たに発行するICカード乗車券はエムアイシーが発行する「manaca」とし、再発行または交換後の取扱いはエムアイシーの定めるところによる。
5 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
6 この規則に定めのない事項については、法令、当社が定める旅客営業規則(以下「旅客営業規則」という。)及び第2条第1項各号に定める当該ICカード乗車券の発行事業者(以下「IC発行事業者」という。)が定めるICカード乗車券の利用について規定したもの(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「manaca取扱事業者」とは、当社及び別表第1号に規定する事業者をいう。
(2)「SF(現金)」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類等との引換えに充当する、チャージによりICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。
(3)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金することをいう。
(4)「manacaマイレージポイント」とは、エムアイシー及び開発機構が定めるmanacaマイレージポイントについて規定したもの(以下「マイレージポイント取扱規則」という。)の定めにしたがって付与されるセンターポイント及びSF(ポイント)をいう。
(5)「センターポイント」とは、manacaマイレージポイントのうち、エムアイシー及び開発機構が管理するセンターシステムに記録されるものをいう。
(6)「SF(ポイント)」とは、manacaマイレージポイントのうち、ポイント還元により ICカード乗車券に記録されるものをいう。
(7)「ポイント還元」とは、センターポイントをSF(ポイント)としてICカード乗車券に移行することをいう。
(8)「ICSFカード」とは、SF(現金)またはSF(ポイント)により旅客の運送等に供するICカード乗車券をいう。
(9)「無記名式ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供する ICカード乗車券をいう。
(10)「記名式ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつカードに使用者の氏名、性別、生年月日及び電話番号を記録した、記名人本人の使用に供するICカード乗車券をいう。ただし、券面に使用者の記名を行わないICカード乗車券であって、IC発行事業者規則の定めるところにより、記名式ICカードとして取扱うことがある。
(11)「一体型manaca」とは、第2条第1項第1号に規定された「manaca」により、IC発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するICカード乗車券をいう。
(12)「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名式ICカードをいう。
(13)「小児用ICカード」とは、記名人が小児であって券面に小児の表示を行った、小児の利用に供する記名式ICカードをいう。ただし、券面に小児の表示を行わないICカード乗車券であって、IC発行事業者規則の定めるところにより、小児用ICカードとして取扱うことがある。
(14)「IC定期乗車券」とは、記名式ICカードにmanaca取扱事業者の定期乗車券の機能を付加したICカード乗車券をいう。
(15)「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(16)「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(17)「デポジット」とは、返却することを条件に、IC発行事業者が収受するICカード乗車券の使用権の代価をいう。
(18)「乗車券類」とは、SF(現金)と引き換えに発売する普通乗車券、入場券、普通手回り品切符及び当社が別に定めるものをいう。
(19)「自動改札機等」とは、ICカード乗車券の改札を行う機器をいう。
(20)「バスリーダ・ライタ(R/W)」とは、xx本線の車両内外に設置した装置で、乗降車の処理をするものをいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に自動改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 第5条第6項第1号の規定により乗車券類との引換えに使用する場合の運送契約は、その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する。
3 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカード乗車券を使用して乗車するときは、自動改札機等による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。また、R/Wで処理を行う場合は乗車時に処理を受けなければならない。
2 出場時にSF(現金)残額またはSF(ポイント)残高もしくはその合計が減額する運賃相当額に満たないときは、出場することができない。この場合、不足額以上のチャージまたはポイント還元もしくはその両方を行うことにより、出場するものとする。
3 乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。
4 記名式ICカードは、当該記名式ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
5 一回の乗車につき、他の乗車券等と同時に使用することはできない。
6 前各項の規定にかかわらず、ICカード乗車券は、次の各号により使用することができる。
(1)ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第2号に規定する機器によりICカード乗車券に記録されたSF(現金)を乗車券類に引換えること。この場合、引換えた乗車券類は、現金で購入した場合の効力を有するものとし、その取扱いは旅客営業規則等の定めるところによる。
(2)ICカード乗車券以外の乗車券で旅行を開始し券面表示区間外まで乗車した場合に、ICカード乗車券のSF(現金)による精算に使用すること。
7 ICカード乗車券のSF(現金)またはSF(ポイント)を使用して定期乗車券、別のICカード乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
8 10円未満のSF(現金)または10ポイント未満のSF(ポイント)は、旅客運賃等に充当することはできない。
9 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできない。
10 次の各号のいずれかに該当するときは、ICカード乗車券は直接自動改札機等で使用できないことがある。
(1)旅客が、出場時に自動改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。
(2)ICカード乗車券の破損、自動改札機等の故障または停電等により自動改札機等による ICカード乗車券の内容の読取りが不能となったとき。
(3)記名式ICカードにおいて、自動改札機等での入場もしくは出場、SF(現金)、SF(ポイント)もしくは定期乗車券の使用またはSF(現金)のチャージもしくはポイント還元のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6箇月間これらの取扱いが行われなかったとき。
(4)一体型manacaにおいては提携先の都合により、当該ICカード乗車券が使用できない状態となったとき、または有効期間が終了したとき。
11 小児用ICカードは、有効期間が終了した後は使用することができない。
12 偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券、SF(現金)、SF(ポイント)または定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名式ICカードにかかわる個人情報の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(取扱区間)
第8条 当社におけるICカード乗車券の取扱区間(以下「当社ICカード乗車券取扱区間」という。)は、xx線及びxx本線全線とする。
(制限または停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、当社が必要であると認めたときは、次の各号に掲げる制限または停止をすることがある。
(1)発売、再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限もしくは停止
(2)乗車区間、乗車経路、乗車方法または乗車する列車の制限
2 前項に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。第2編 ICSFカード
第1章 発売
(発売)
第10条 ICSFカードは、エムアイシーが定めるmanaca取扱規則の定めにより無記名式ICカード及び記名式ICカードを発売する。
2 ICSFカードは、当社の出札係員配置駅及び当社が発売を委託した事業所のICカード発売窓口等(以下「発売駅所」という。)で発売する。
(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
2 ICSFカードを使用して乗車し、出場時にSF(現金)残額またはSF(ポイント)残高もしくはその合計が減額する運賃相当額に満たない場合は、別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
(ポイント還元)
第12条 ICSFカードは、マイレージポイント取扱規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりポイント還元することができる。
(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)
第13条 ICSFカードのSF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高は、 ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第4号に規定する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF(現金)残額履歴及びSF(ポイント)残高履歴の表示または印字は、 IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器により確認することができる。
第2章 運賃
(運賃の減額)
第14条 旅客がICSFカードを使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間の大人片道普通旅客運賃を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。
(SF(ポイント))
第15条 第14条の規定により運賃の減額をする場合で、ICSFカード内にSF(ポイント)残高がある場合は、マイレージポイント取扱規則の定めにより1ポイント1円相当として10ポイント単位で運賃の支払いに充当することができる。この場合、SF(ポイント)はSF(現金)に優先して充当する。
2 SF(ポイント)は、第5条第6項に規定する取扱いに使用することはできない。第3章 効力
(効力)
第16条 当社ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード1枚をもって1人が使用することができる。なお、無記名式ICカードから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。
(2)入場後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(記名式ICカードの再印字)
第17条 記名式ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該カードを当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(改氏名による記名式ICカードの書替え)
第18条 旅客が記名式ICカードに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式ICカードを使用することができない。
2 前項の場合、旅客は速やかに当社が定める個人情報変更 込書及び当該記名式ICカードを当社に差し出して、氏名の書替えを請求しなければならない。
(無効となる場合)
第19条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、IC発行事業者規則の定めにより無効として回収する。この場合、ICカード乗車券及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値、デポジット、乗車券等、特典並びにその他付帯するサービス等は返却しない。
(1)旅行開始後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)係員の承諾なく自動改札機等による改札を受けずに入出場した場合
(3)記名式ICカードを別に定める場合を除き、記名人以外の者が使用した場合
(4)券面表示事項が不明となった記名式ICカードを使用した場合
(5)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した記名式ICカードを使用した場合
(6)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(7)偽造、変造または不正に作成されたICSFカードもしくはSF(現金)またはSF(ポイント)を使用した場合
(8)旅客の故意または重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められる場合
(9)その他運賃を免れる手段として使用した場合
(無効ICSFカード使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第20条 前条により無効なICSFカードの使用を認めた場合は、旅客営業規則等の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第21条 無記名式ICカードの盗難、紛失等(以下「紛失」という。)による再発行はできない。
2 記名式ICカードの記名人が当該記名式ICカードを紛失した場合において、当社が定める再発行請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
3 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式ICカードが発見された場合で、IC発行事業者が当該記名式ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第22条 ICSFカードがその破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める再発行請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められ、第 19条第8号により無効となった場合
(ICカード乗車券の交換)
第23条 当社及びIC発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICSFカード表面とは異なるデザインのICSFカードまたは当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。
2 一体型manacaを使用する旅客が、有効期限の到来または登録されている個人情報の変更等により一体型manacaの交換をする場合の取扱いは、別途定めるところによる。
(免責事項)
第24条 ICカード乗車券の交換または再発行により、ICSFカード表面のデザインとは異なるデザインのICSFカードまたはICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の ICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名式ICカードの払いもどしやSF(現金)またはSF(ポイント)の使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型manacaについて、提携先に起因する旅客の損害または提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第25条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当社が定める払いもどし 請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払いもどしを行う。
ただし、無記名式ICカードの場合は、払いもどし 請書の提出を必要としない。
2 第5条第6項第1号の規定によりICSFカードによって引き換えた乗車券類等の払いもどしを行う場合(誤購求による払いもどしを含む。)は、旅客営業規則等の定めにより現金で払いもどすものとする。
第6章 特殊取扱
(ICカード乗車券の変更)
第26条 旅客が無記名式ICカードを差し出して、記名式ICカードへの変更を し出た場合または旅客が記名式ICカードを差し出して、他の種類の記名式ICカードへの変更を し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券の変更を行う。なお、記名式ICカードから無記名式ICカードへの変更はできない。
2 旅客がIC発行事業者規則の定めによる有効期間終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券の変更を行う。
(同一駅で出場する場合)
第27条 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の運賃相当額を支払い、当該 ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の入場料金を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第28条 旅客は、自動改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれかに定める取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1)発駅まで無賃送還をするとき
乗車区間の運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該ICカード乗車券の発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。
(2)発駅に至る途中駅まで無賃送還したときまたは当該駅で旅行を中止したとき
発駅から途中駅または当該駅までの当該旅客の区分における運賃相当額を、途中駅または当該駅においてICカード乗車券から減額する。
2 当社が不通区間に対してバスによる代行輸送を行う場合のICカード乗車券の取扱いは、別途定めるところによる。
第3編 IC定期乗車券第1章 発売
(発売)
第29条 旅客が定期乗車券の購入 込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客営業規則の定めにより定期乗車券を発売する。この場合、大人用定期乗車券は大人用ICカードに、小児用定期乗車券は小児用ICカードに定期乗車券の機能を付加する。ただし、別に定める電車バス共通定期乗車券を除く。
2 無記名式ICカードに定期乗車券の機能を付加するときは、当該無記名式ICカードを記名式ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。
(チャージ)
第30条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
2 IC定期乗車券を使用して乗車し出場時に精算が生じ、かつSF(現金)残額またはSF(ポイント)残高もしくはその合計が減額する運賃相当額に満たない場合は、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりチャージすることができる。
(ポイント還元)
第31条 IC定期乗車券は、マイレージポイント取扱規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりポイント還元することができる。
(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)
第32条 IC定期乗車券のSF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高は、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第4号に規定する機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF(現金)残額履歴及びSF(ポイント)残高履歴の表示または印字は IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器により確認することができる。
第2章 運賃
(運賃の減額)
第33条 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。
(1)有効期間内に券面表示区間内で入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間について、第14条の規定に基づく運賃相当額を減額する。ただし、この場合であって、別途乗車となる区間の運賃相当額と実際乗車区間の運賃相当額とを比較して、実際乗車区間の運賃相当額の方が低額、あるいはこれらが同額となる場合にあっては、実際乗車区間の運賃相当額を減額するものとする。
(2)有効期間内に券面表示区間外で入場した後、券面表示区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間について、第14条の規定に基づく運賃相当額を減額する。ただし、この場合であって、別途乗車となる区間の運賃相当額と実際乗車区間の運賃相当額とを比較して、実際乗車区間の運賃相当額の方が低額、あるいはこれらが同額となる場合にあっては、実際乗車区間の運賃相当額を減額するものとする。
(3)有効期間内に券面表示区間外の駅相互間または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際乗車区間または別途乗車となる区間の運賃相当額を減額する。
(SF(ポイント))
第34条 第33条の規定により運賃の減額をする場合で、IC定期乗車券内にSF(ポイント)残高がある場合は、マイレージポイント取扱規則の定めにより1ポイント1円相当として10ポイント単位で運賃の支払いに充当することができる。この場合、SF(ポイント)はSF(現金)に優先して充当する。
2 SF(ポイント)は、第5条第7項に規定する取扱いに使用することはできない。第3章 効力
(効力)
第35条 第29条の規定により発売した定期乗車券は旅客営業規則等の定めにより取扱う。
2 SF(現金)をチャージした、あるいはSF(ポイント)を還元したIC定期乗車券を、定期乗車券の券面表示区間外または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し、当社ICカード乗車券取扱区間内を乗車する場合の効力は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)入場後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(再印字)
第36条 IC定期乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券を当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第37条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、ICカード乗車券及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値、デポジット、乗車券等、特典並びにその他付帯するサービス等は返却しない。
(1)券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
(2)係員の承諾なく自動改札機等による改札を受けずに乗車した場合
(3)IC定期乗車券を別に定める場合を除き、記名人以外の者が使用した場合
(4)券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
(5)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入したIC定期乗車券を使用
した場合
(6)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(7)当社の旅客営業規則等に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(8)偽造、変造または不正に作成されたIC定期乗車券もしくはSF(現金)またはSF(ポイント)を使用した場合
(9)旅客の故意または重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(10)その他運賃を免れる手段として使用した場合
(無効IC定期乗車券使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第38条 前条の規定に該当した場合、旅客営業規則等の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第39条 IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める再発行 請書を提出したときは、第21条の規定に準じて取扱う。
(障害再発行)
第40条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める再発行 請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、第22条の規定に準じて取扱う。
(ICカード乗車券の交換)
第41条 当社及びIC発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該 IC定期乗車券表面のデザインとは異なるデザインのIC定期乗車券または当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。
2 一体型manacaを使用する旅客が、有効期限の到来または登録されている個人情報の変更等により一体型manacaの交換をする場合の取扱いは、別に定めるところによる。
(免責事項)
第42条 ICカード乗車券の交換または再発行により、当該IC定期乗車券表面とは異なるデザインのIC定期乗車券または当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券の払いもどしやSF(現金)またはSF(ポイント)の使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型manacaについて、提携先に起因する旅客の損害または提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第43条 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、当社が定める払いもどし 請書とともに発売駅所に提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客営業規則等に定める払いもどしを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の機能のみ消去して返却する。
2 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、当社が定める払いもどし 請書とともに発売駅所に提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、旅客営業規則に定める定期乗車券の払いもどし及びIC発行事業者規則の定めによる記名式ICカードの払いもどしをそれぞれ行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券とSF(現金)を別に算出する。
第6章 特殊取扱
(同一駅で出場する場合)
第44条 旅客が、IC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。
(1)有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、別途乗車となる区間の運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(2)券面表示区間外の駅または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間または別途乗車となる区間の運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 券面表示区間外の駅または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の入場料金を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第45条 券面表示が有効期間内のIC定期乗車券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客営業規則等に定める定期乗車券の取扱いによる。
2 SF(現金)をチャージし、またはSF(ポイント)を還元したIC定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する場合または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する旅客が、自動改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は第28条の規定により取扱う。
第4編 ICカード乗車券に対する特殊取扱い第1章 乗継割引
(乗継割引)
第46条 旅客がICカード乗車券を使用して当社ICカード乗車券取り扱い区間であるxx線とxx本線を90分以内に乗り継いで乗車した場合、第14条または第33条に規定する運賃から次の各号による額を差引くものとする。
(1)無記名式ICカード及び大人用ICカードにあっては40円
(2)小児用ICカードにあっては20円
2 前項の取扱いは連続する一対の乗車に対し適用し、第1乗車目に乗継割引の権利が付与され、第2乗車目でこの権利を行使することができる。
3 IC定期乗車券を有効期間内に券面表示区間内の駅相互間において利用する場合であっても、これを前項における第1乗車または第2乗車とみなす。また、第34条の規定により運賃を減額する場合にあっては、その減額した区間についても同様にみなすものとする。
4 前各項における乗継割引は、次の各号により適用するものとする。
(1)権利の付与
ICカード乗車券を次により使用し、第1乗車分の運賃全額がICカード乗車券から差引かれている場合に、その第1乗車で使用したICカード乗車券に割引権利を付与する。ア 第1乗車の乗車及び降車のすべてを自動改札機等またはR/Wにより直接ICSF
カードで行う場合
イ IC定期乗車券を使用して乗車した場合で、第33条第1号、第2号ただし書き及び第3号の規定による運賃の減額をした場合
(2)割引の適用
第1乗車に連続して行われる第2乗車において、ICカード乗車券を次により使用し、第2乗車分の運賃全額がICカード乗車券から差引かれている場合に、第1項に規定する額を差し引くものとする。なお、割引が適用された第2乗車を第1乗車とみなして割引を適用することはできない。
ア 第2乗車の乗車及び降車のすべてを自動改札機等またはR/Wにより直接ICSFカードで行う場合
イ IC定期乗車券を使用して乗車した場合で、第33条第1号ただし書き、第2号及び第3号の規定による運賃の減額をした場合
(3)割引を適用するための基準時間は次に定める取扱いを行ったときの時刻により判定する。
ア xx線にあっては、自動改札機等により乗車駅を入場したとき。イ xx本線にあっては、R/Wを使用したとき。
(4)適用する区分
第1乗車と第2乗車で適用する運賃の条件については同一に限る。
(免責事項)
第47条 自動改札機等の機器障害、輸送障害または運営上の都合により、前条に規定される取扱いが行われなかった場合であっても、当社はその責めを負わない。
2 天災地変、停電、通信事業者の通信設備異常またはコンピューターシステム異常等の不可抗力により、やむを得ず前条に規定される取扱いが行われなかった場合であっても、当社はその責めを負わない。
3 その他、manaca取扱事業者の責任に帰すことができない事由により、前条に規定される取扱いが行われなかった場合であっても、当社はその責めを負わない。
第2章 マイレージポイント
(manacaマイレージポイントの付与)
第48条 ICカード乗車券を使用して、自動改札機等による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券で自動改札機等による改札を受けて出場した場合、またはR/Wによる処理を受けたものであって、その運賃の支払いにICカード乗車券のSF(現金)が充当された場合、当月内におけるその運賃の支払いに充当されたSF(現金)に対して、次の各号の付与基準によりmanacaマイレージポイント取扱規則に定めるマイレージポイントを計算する。
マイレージポイントは、当月内におけるSF(現金)の利用回数に対して、次のとおり計算する。
当月内のSF(現金)利用回数 | 付与率 | |
ア | 0~10回 | 0% |
イ | 11回以上 | 1% |
2 前項各号における当月内とは暦日とし、毎月1日から月末までの間における同一のICカード乗車券による利用をその対象とする。
3 第1項各号に規定するmanacaマイレージポイントは、各号毎に計算を行い、計算上生じる10ポイント未満のポイントを切り捨てた上で各号を合算し、付与するものとする。
4 第5条第6項の取扱いに使用する場合は、第1項各号に規定するポイント付与の対象とはならない。
5 IC定期乗車券の有効期間内で券面表示区間内を乗車する場合は、第1項各号に規定するmanacaマイレージポイントの付与対象とはならない。
6 前各項にかかわらず、当社鉄道の利用促進を図るため、利用状況や属性等に応じて期間限定のmanacaマイレージポイントを付与することがある。この場合の付与方法や付与基準については、その実施時に別途定める。
第5編 その他共通取扱い
(運用日付)
第49条 当社におけるICSFカードおよびIC定期乗車券の利用日、利用金額への算入、利用回数への算入等の日付については、午前3時から26時59分59秒(翌日午前2時59分59秒)を当日とする。
2 センターシステムで取扱いを行うICカード乗車券の利用日、センターポイントの付与失効、再発行登録、再発行等については、暦日(午前0時から24時)を当日として取り扱う。また、再発行登録、再発行およびポイント還元などセンターシステムを介する取扱いは、午前5時から25時(翌日午前1時)の間でのみ行うものとする。
別表第1号(第3条第1項第1号)名古屋鉄道株式会社
愛知高速交通株式会社
名古屋ガイドウェイバス株式会社名古屋市交通局
名古屋臨海高速鉄道株式会社名鉄バス株式会社
別表第2号(第5条第6項第1号)窓口発行機
別表第3号(第11条、第12条、第13条第2項、第30条、第31条、第32条第2項)多機能チャージ機
窓口発行機(取扱いは、「manaca」に限る)
別表第4号(第13条第1項及び第32条第1項)
自動改札機(SF(現金)及びSF(ポイント)に限る)多機能チャージ機
窓口発行機(取扱いは、「manaca」に限る)
………………………………………………………………………………………………………
ICカード乗車券取扱規則 名鉄バス株式会社第1編 総則
(目的)
第1条 この規則は、名鉄バス株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則の定めにより当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)株式会社エムアイシーが発行する「manaca」
(2)株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」
(3)株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構が相互利用を行う以下のICカード乗車券
ア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
イ 株式会社パスモが発行する「PASMO」及び「PASMO PASSPORT」 ウ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」及び「Welcome Suica」エ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
オ 株式会社スルッとKANSAIが発行する「PiTaPa」及び地方公共団体等乗車証付IC乗車券
カ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」キ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
ク 西日本鉄道株式会社が発行する「nimoca」 ケ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
コ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」サ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
2 前項にかかわらず、次の各号に掲げるICカード乗車券においては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。
(1)前項第2号に規定するICカード乗車券第10条(発売)
(2)前項第2号に規定するICカード乗車券のうち割引用ICカードア 第10条及び第27条(発売)
イ 第17条第2項、第18条第2項及び第34条第2項(再印字、書替え)
ウ 第21条、第22条、第37条及び第38条(再発行)。ただし、各条に定める再発行整理票を交付する手続きは行う。
エ 第23条及び第39条(ICカードの交換及び移替え)オ 第25条(払いもどし)
(3)前項第3号に規定するICカード乗車券ア 第10条及び第27条(発売)
イ 第17条第2項、第18条第2項及び第34条第2項(再印字、書替え)ウ 第21条、第22条、第37条及び第38条(再発行)
エ 第23条及び第39条(ICカードの交換及び移替え)オ 第25条及び第41号(払いもどし)
カ 第26条(ICカードの変更)
(4)前項に規定するICカード乗車券のうち一体型ICカードア 第10条及び第27条(発売)
イ 第17条第2項、第18条第2項及び第34条第2項(再印字)
ウ 第21条、第22条、第37条及び第38条(再発行)。ただし、各条に定める再発行整理票を交付する手続きは行う。
エ 第23条及び第39条(ICカードの交換及び移替え)オ 第25条及び第41条(払いもどし)
3 第1項第2号に規定するICカード乗車券について、第21条、第22条、第23条、第37条、第38条又は第39条の規定により再発行又は交換を行う場合、新たに発行するICカード乗車券は、第1項第1号に規定するICカード乗車券とする。この場合、再発行又は交換後の取扱いは、株式会社エムアイシーの定めるところによる。
4 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
5 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款及び当該ICカードの発行事業者が定めるICカードの利用について規定したもの(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。
6 第2項第4号にかかわらず、第1項第1号及び第2号に規定するICカード乗車券のうち、その表面に使用者の記名及び定期乗車券の券面表示事項の表示をすることができるものについては、第17条第2項、第18条第2項、第27条、第34条第2項及び第41条1項の取扱いを行う。
7 第2項第3号にかからわず、第1項第3号に規程するICカード乗車券のうち、割引旅客運賃を適用するICカード乗車券及び一部のICカード乗車券においては、一切の取り扱いをしない。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「IC取扱事業者」とは、別表第1号に規定する事業者をいう。
(2)「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
(3)「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
(4)「SF(現金)」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、チャージによりICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。
(5)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金することをいう。
(6)「マイレージポイント」とは、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構が定めるマイレージポイントについて規定したもの(以下「マイレージポイント取扱規則」という。)の定めにしたがって付与されるセンターポイント及びSF(ポイント)をいう。
(7)「センターポイント」とは、マイレージポイントのうち、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構が管理するセンターシステムに記録されるものをいう。
(8)「SF(ポイント)」とは、マイレージポイントのうち、ポイント還元によりICカード乗車券に記録されるものをいう。
(9)「ポイント還元」とは、センターポイントをSF(ポイント)として、ICカード乗車券に移行することをいう。
(10)「ICSFカード」とは、SF(現金)又はSF(ポイント)により旅客の運送等に供するICカード乗車券をいう。
(11)「無記名式ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供する ICカード乗車券をいう。
(12)「記名式ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名、性別、生年月日及び電話番号を記録した、記名人本人の使用に供するICカード乗車券をいう。
(13)「一体型ICカード」とは、ICカードの発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名式 ICカードをいう。
(14)「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名式ICカードをいう。
(15)「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児用の表示を行った記名式ICカードをいう。ただし、券面に小児の表示を行わないICカード乗車券であって、IC発行事業者規則の定めるところにより、小児用ICカードとして取扱うことがある。
(16)「割引用ICカード」とは、旅客運賃の割引が適用される旅客の使用に供するものであって券面に当該割引を適用する証印の表示を行った記名式ICカードをいう。
(17)「IC定期乗車券」とは、記名式ICカードにIC取扱事業者の定期乗車券の機能を付加したICカード乗車券をいう。
(18)「持参人式IC定期乗車券」とは、記名式ICカードにICバス事業者が定める持参人1名の使用に供する定期乗車券の機能を付加したIC定期乗車券をいう。
(19)「記名式IC定期乗車券」とは、記名式ICカードにICバス事業者が定める記名人本人の使用に供する定期乗車券の機能を付加したIC定期乗車券をいう。
(20)「デポジット」とは、返却することを条件に、IC発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
(21)「自動改札機等」とは、IC鉄道事業者の駅に設置した装置で、ICカード乗車券の改札を行う機器をいう。
(22)「バスリーダ・ライタ」(以下「バスR/W」という。)とは、ICバス事業者の車両内外に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車R/W」という。)及び降車処理をするために設置したもの(以下「降車R/W」という。)をいう。ただし、車両により1つのバスR/Wで乗降車の処理をするものもある。
(23)「バスIC定発機」とは、ICバス事業者の出札所等に設置した装置で、ICカード乗車券の発行、変更及び払いもどし等を行う機器をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカード乗車券による旅客運送の契約は、乗車時にバスR/Wで乗車処理を行う車両にあっては、その処理を受けたとき、降車時に1つのバスR/Wで乗降車の処理を行う車両にあっては、当該車両に乗車した時点をもって、旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる旅客運送の契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前各項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカード乗車券を使用して乗車するときは、乗車R/Wで乗車処理を受け、同一のICカード乗車券をもって降車R/Wで降車処理を受けなければならない。ただし、1つのバスR/Wで乗降車の処理を行う車両にあっては、乗車時又は降車時に処理を受けるものとする。
2 運賃支払い時にSF(現金)残額若しくはSF(ポイント)残高又はその合計が減額する運賃相当額に満たないときは、処理を受けることができない。ただし、その不足額相当分を現金又は当社が別に定める方法により支払う場合はこの限りでない。
3 一回の乗車につき、他の乗車券等と同時に使用することはできない。ただし、当社が現金に代わるものとして認めた金券等についてはこの限りでない。
4 ICカード乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して定期乗車券、別のICカードとの引換えはできない。ただし、当社が特に認める場合は、SF(現金)を使用してこれら以外の乗車券類と引き換えることができる。この場合、引き換えた乗車券類は、現金をもって購入した場合の効力を有するものとし、その取扱いは当社の運送約款等の定めるところによる。
5 10円未満のSF(現金)又は10ポイント未満のSF(ポイント)は、旅客運賃等に充当することはできない。
6 記名式ICカードは、当該記名式ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。ただし、持参人式IC定期乗車券を使用するとき及びこれと連続する区間についてSF(現金)若しくはSF(ポイント)又はその両方を使用する場合はこの限りでない。
7 小児用ICカード及び割引用ICカードは、その有効期間が終了した後は使用することができない。
8 次の各号のいずれかに該当するときは、ICカード乗車券は直接バスR/Wで使用できないことがある。
(1)運賃支払い時にSF(現金)残額が10円若しくはSF(ポイント)残高又はその合計が 10円相当に満たないとき。
(2)ICカード乗車券の破損、バスR/Wの故障によりICカード乗車券の内容の読取りが不能となったとき。
(3)バスR/Wでの運賃の減額、SF(現金)、SF(ポイント)若しくは定期乗車券の使用又はチャージ若しくはポイント還元のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6箇月間これらの取扱いが行われなかったとき。
(4)一体型ICカードにおいては、提携先の都合により当該ICカードが使用できない状態となったとき又は有効期間が終了したとき。
9 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券、SF(現金)、SF(ポイント)又は定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名式ICカードにかかわる個人情報の取扱いは、IC発行事業者の定めるところによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱範囲)
第8条 当社におけるICカード乗車券の取扱範囲は、当社の指定する区間又はバス車両とする。
(制限又は停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、当社が必要であると認めたときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法又は乗車するバス車両の制限
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。第2編 ICSFカード
第1章 発売
(発売)
第10条 ICSFカードは、株式会社エムアイシーが定めるmanaca取扱規則の定めにより出札所等で発売する。
2 前項の規定にかかわらず、ICSFカードは、バス車内及びその他の場所で発売することがある。
(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第2号に規定する機器によりチャージすることができる。
(ポイント還元)
第12条 ICSFカードは、マイレージポイント取扱規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第3号に規定する機器によりポイント還元することができる。
(SF(現金)残額及びSF(ポイント)残高並びにセンターポイント残高の確認)
第13条 ICSFカードのSF(現金)残額及びSF(ポイント)残高並びにセンターポイント残高は、ICカード乗車券を処理する機器のうち別表第4号に定める機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF(現金)残額履歴及びSF(ポイント)残高履歴の表示又は印字は、IC
発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券の処理を行う機器のうち別表第5号に定める機器により確認することができる。
第2章 運賃
(運賃の減額)
第14条 旅客がICSFカードを使用して乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人片道普通旅客運賃を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては小児片道普通旅客運賃を減額する。
2 前項に定める運賃支払い以外の場合、旅客の 告により、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額する。
(SF(ポイント))
第15条 前条の規定により運賃の減額をする場合で、ICSFカード内にSF(ポイント)残高がある場合、マイレージポイント取扱規則の定めにより1ポイント1円相当として、これを10ポイント単位で運賃に充当する。この場合、SF(ポイント)はSF(現金)に優先して充当する。
第3章 効力
(効力)
第16条 ICカード乗車券取扱区間内をICSFカードを使用して乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、片道1回の乗車に限り有効とする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(券面表示事項が不明の記名式ICカード)
第17条 記名式ICカードは、その券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、旅客は速やかに当該ICカードを当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。ただし、当該 ICカードが当社において再印字処理を行わないものである場合は、当該ICカードの再印字処理を行うIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(改氏名による記名式ICカードの書替え)
第18条 旅客が記名式ICカードに記録された氏名を改めた場合は、当該ICカードを使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、旅客は速やかに当社が定める込書及び当該ICカードを当社に差し出して、氏名の書替えを請求しなければならな い。ただし、当該ICカードが当社において氏名の書替え及び再印字処理を行わないものである場合は、当該ICカードの氏名の書替え及び再印字処理を行うIC取扱事業者に
差し出して、氏名の書替えを請求しなければならない。
(無効となる場合)
第19条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、IC発行事業者規則の定めにより無効として回収する。この場合、当該ICカード及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値、乗車券類、デポジット、特典並びにその他付帯するサービス等は返却しない。
(1)旅行開始後のICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)係員の承諾なくバスR/W等による乗車処理又は降車処理を受けずに乗降車した場合
(3)記名式ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(4)券面表示事項が不明となった記名式ICカードを使用した場合
(5)使用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した記名式ICカードを使用した場合
(6)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(7)偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード又はSF(現金)若しくはSF(ポイント)を使用した場合
(8)旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められる場合
(9)その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第20条 前条の規定に該当した場合、当社の運送約款等の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第21条 記名式ICカードの記名人が当該記名式ICカードを紛失した場合で、当社が定める請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行する ために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行
の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式ICカードが発見された場合で、IC発行事業者が当該記名式ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第22条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められ、第19条第8号の規定により無効となった場合
(ICカードの交換及び移替え)
第23条 当社及びIC発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該 ICSFカード表面と異なるデザインのICSFカード又は当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
3 一体型ICカードを使用する旅客が、当社が定める 請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名式ICカードの機能を当社で発売できるICカード乗車券に移し替える場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(免責事項)
第24条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード表面のデザインとは異なるデザインのICSFカード又はICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSF
カードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名式ICカードの払いもどし又はSF(現金)若しくはSF(ポイント)の使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第25条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当社が定める 請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払いもどしを行う。ただし、無記名式ICカードの場合は、 請書の提出を必要としない。
2 第5条第4項ただし書きの規定によりSF(現金)を使用して引き換えた乗車券類の払いもどしを行う場合(誤購求による払いもどしも含む。)は、当社の運送約款等の定めにより現金で払いもどすものとする。
第6章 特殊取扱い
(ICカードの変更)
第26条 旅客が無記名式ICカードを差し出して、記名式ICカードへの変更を し出た場合又は旅客が記名式ICカードを差し出して、他の種類の記名式ICカードへの変更を し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。ただし、記名式ICカードから無記名式ICカードへの変更はできない。
2 旅客がIC発行事業者規則の定めによる有効期間が終了した後の小児用ICカードを差し出して、他の種類の記名式ICカードへの変更を し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。
第3編 IC定期乗車券第1章 発売
(発売)
第27条 旅客が定期乗車券の購入 込書に必要事項を記入して提出したときは、当社の運送約款等の定めにしたがって定期乗車券を発売する。この場合、大人用ICカードには大人用定期乗車券を、小児用ICカードには小児用定期乗車券の機能を付加する。
2 無記名式ICカードに定期乗車券の機能を付加するときは、当該無記名式ICカードを記名式ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。
(チャージ)
第28条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち、別表第2号に定める機器によりチャージすることができる。
(ポイント還元)
第29条 IC定期乗車券は、マイレージポイント取扱規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち、別表第3号に定める機器によりポイント還元することができる。
(SF(現金)残額及びSF(ポイント)残高並びにセンターポイント残高の確認)
第30条 IC定期乗車券のSF(現金)残額及びSF(ポイント)残高並びにセンターポイント残高は、ICカード乗車券を処理する機器のうち、別表第4号に定める機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF(現金)残額履歴及びSF(ポイント)残高履歴の表示又は印字は、 IC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器のうち、別表第5号に定める機器により確認することができる。
第2章 運賃
(運賃の減額)
第31条 旅客がIC定期乗車券を使用して乗車する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1)有効期間内の定期乗車券で有効区間外を乗車する場合は、有効区間外となる区間について、第14条の規定に基づいて同区間の運賃相当額を減額する。ただし、この運賃相当額と比較して実際の乗車区間の運賃相当額が低額となる場合は、実際の乗車区間の運賃相当額を減額する。
(2)定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、第14条の規定に基づいて実際の乗車区間の運賃相当額を減額する。
(SF(ポイント))
第32条 前条の規定により運賃の減額をする場合で、IC定期乗車券内にSF(ポイント)残高がある場合、マイレージポイント取扱規則の定めにより1ポイント1円相当として、これを10ポイント単位で運賃に充当する。この場合、SF(ポイント)はSF(現金)に優先して充当する。
第3章 効力
(効力)
第33条 第27条の規定により発売した定期乗車券は、当社の運送約款等の定めにより取り扱う。
2 チャージ又はポイント還元されたIC定期乗車券を、定期乗車券の有効区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用して乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、片道1回の乗車に限り有効とする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(券面表示事項が不明のIC定期乗車券)
第34条 IC定期乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、旅客は速やかに当該ICカードを当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第35条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、当該ICカード及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値、乗車券類、デポジット、特典並びにその他付帯するサービス等は返却しない。
(1)有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾なくバスR/Wによる乗車処理又は降車処理を受けずに乗降車した場合
(2)IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合。ただし、持参人式IC定期乗車券を使用するとき及びこれと連続する区間について、SF(現金)若しくはSF(ポイント)又はその両方を使用する場合はこの限りでない。
(3)券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
(4)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入したIC定期乗車券を使用
した場合
(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6)当社の運送約款等に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(7)偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券又はSF(現金)若しくはSF(ポイント)を使用した場合
(8)旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(9)その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第36条 前条の規定に該当した場合、当社の運送約款等の定めにより旅客運賃及び増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第37条 IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める 請書を提出したときは、第21条の規定に準じて取り扱う。
(障害再発行)
第38条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める請書を提出し、かつ、当該IC定期乗車券を呈示したときは、第22条の規定に準じて取
り扱う。
(ICカードの交換及び移替え)
第39条 当社及びIC発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該 IC定期乗車券表面と異なるデザインのIC定期乗車券又は当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。ただし、IC発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、当社に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつ、IC発行事業者からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示し、IC定期乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社は、所定の機器により移し替えることがある。
3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC定期乗車券の機能を、当社で発売できるICカード乗車券に移し替える場合で、当社が定める請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したと きは、当社は、一体型ICカードの払いもどし及びICカード乗車券の発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカード乗車券に移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払いもどしをせずに当該ICカード乗車券に移
し替えることがある。
4 第2項の交換又は前項の移替えを行った後、交換又は移替え前のIC定期乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたIC定期乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。
(免責事項)
第40条 ICカードの交換又は再発行により、当該IC定期乗車券表面と異なるデザインのIC定期乗車券又は当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券の払いもどし又はSF(現金)若しくはSF(ポイント)の使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第41条 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合で、当社が定める 請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求することができる。この場合、当社の運送約款等の定めによる払いもどしを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の機能のみ消去して返却する。
2 旅客が、IC定期乗車券が不要となった場合で、当社が定める 請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、当社の運送約款等の定めによる定期乗車券の払いもどし及びIC発行事業者規則の定めによる記名式ICカードの払いもどしをそれぞれ行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券とSF(現金)とを別に算出する。
第4編 特殊取扱い第1章 乗継割引
(乗継割引)
第42条 第2条第1項第1号又は第2号に規定するICカード乗車券を使用して、次の各号に掲げる区間から90分以内に乗り継いで当社の一般路線及び空港線(以下「当社線区間」という。)に乗車した場合、第14条若しくは第15条又は第31条若しくは第32条に定める運賃から一定の額を控除(以下「乗継割引」という。)する。ただし、第4号に規定する区間から当社線区間へ乗り継いで乗車する場合、名鉄バスセンターと三軒家との区間内相互間又は名鉄バスセンター若しくは栄と大治xxとの区間内相互間(以下本条において、これらの区間を「名鉄バスA区間」という。)に限り、前段の取扱いをするものとする。
(1)名鉄バスA区間
(2)名鉄バスA区間以外の当社線区間
(3)名古屋鉄道株式会社の定める区間
(4)名古屋市交通局の定める区間
2 前項の取扱いは、連続する一対の乗車に対し適用し、第1乗車目に乗継割引の権利が付与され、第2乗車目でこの権利を行使することができる。
3 第1項の取扱いにおける控除額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)大人運賃を収受する場合は40円。ただし、前項第3号に規定する区間から乗り継ぐ場合及び前項第1号又は第4号に規定する区間から名鉄バスA区間に乗り継ぐ場合は80円。
(2)小児運賃を収受する場合は20円。ただし、前項第3号に規定する区間から乗り継ぐ場合及び前項第1号又は第4号に規定する区間から名鉄バスA区間に乗り継ぐ場合は40円。
(3)旅客運賃の割引を適用する場合、大人運賃を収受する場合は第1号に定める額を折半した額、小児運賃を収受する場合は第2号に定める額を折半した額。
4 前各項による乗継割引は、次の各号に掲げる条件にしたがって適用する。
(1)権利の付与
ICカード乗車券を次の定めにより使用し、第1乗車分の運賃全額が当該ICカード乗車券から差し引かれた場合に、その第1乗車で使用したICカード乗車券に乗継割引の権利を付与する。
ア ICSFカードを使用し、乗車及び降車のいずれもバスR/Wによる処理を受けた場合イ IC定期乗車券を使用して乗車した場合で、第31条又は第32条の規定による運賃
の減額をした場合
(2)割引の適用
第1乗車に連続して行われる第2乗車において、乗継割引の権利が付与されたICカード乗車券を次の定めにより使用した場合に乗継割引を適用する。
ア ICSFカードを使用し、乗車及び降車のいずれもバスR/Wによる処理を受けた場合イ IC定期乗車券を使用して乗車した場合で、第31条又は第32条の規定による運賃の
減額をした場合
(3)割引を適用するための基準時間
乗継割引を適用するための基準時間は、次に掲げる取扱いを行った時刻とする。
ア ICバス事業者にあっては、第1乗車の場合は降車R/Wにより降車処理を受けたとき、第2乗車の場合は乗車R/Wにより乗車処理を受けたとき。ただし、1つのバスR/Wで乗降車の処理を行う車両にあっては、当該バスR/Wにより乗降車処理を受けたとき。
イ IC鉄道事業者にあっては、自動改札機等により乗車駅を入場したとき。ただし、割引用ICカードを使用して割引の小児用片道乗車券に引換える場合は自動券売機によりその引換えを行ったとき。
(4)適用する区分
第1乗車と第2乗車で適用する運賃の条件については同一に限る。
5 有効期間内のIC定期乗車券で有効区間内の停留所相互間を乗車する場合及び2名以上の運賃を収受する場合は、乗継割引の権利の付与及び乗継割引の適用をしない。この場合、当該乗車に使用するICカード乗車券が乗継割引の権利を付与されたものである場合は、降車処理の際にその権利を取り消すものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、自治体、企業又は学校等から委託を受けて運行する路線は、乗継割引を適用しないことがある。
7 天災、機器障害及び遅延等により権利を付与できない場合であっても、当社等及びIC取扱事業者はその責めを負いません。
第2章 マイレージポイント
(マイレージポイントの付与)
第43条 第2条第1項第1号又は第2号に規定するICカード乗車券を使用して、その運賃の支払いにSF(現金)が充当された場合、当月内におけるその運賃の支払いに充当されたSF(現金)に対して、次の各号に掲げる基準により、マイレージポイント取扱規則に定めるマイレージポイントを計算する。
(1)利用金額ポイント
当月内におけるSF(現金)の利用金額に対して、0.2%を乗じた額とする。
(2)優待ポイント
当社が別に定める基準に該当する旅客が事前に登録した場合、当月内におけるSF(現金)の利用金額に対して一定の率を乗じ、これを前号に定める利用金額ポイントに加算する。
2 前項各号における当月内とは暦日とし、毎月1日から当該月の末日までの間における同一のICカード乗車券による運賃の支払いをその対象とする。
3 第1項各号に規定するマイレージポイントは、各号毎に計算を行い、計算上生じる10ポイント未満のポイントを切り捨てたうえで合算し、付与するものとする。
4 SF(現金)を使用して乗車券類と引き換える場合、特殊定期乗車券を使用して運賃を SF(現金)で精算する場合及び自治体、企業又は学校等から委託を受けて運行する路線においては、第1項に定めるポイント付与の対象としないことがある。
5 前各項にかかわらず、当社線の利用促進を図るため、一定の条件を定めてマイレージポイントを付与することがある。この場合、付与方法及び付与基準は、その実施時に別途定める。
第5編 その他共通取扱い
(運用日付)
第44条 当社におけるICSFカード及びIC定期乗車券の使用日及び利用金額への算入の日付は、3時から26時59分59秒まで(当日の午前3時から翌日の午前2時59分59秒まで)を当日とする。
2 センターシステムで取扱いを行うICカードの利用日、センターポイントの付与、センターポイントの失効、再発行登録及び再発行等については、暦日(0時から24時)を当日として取り扱う。ただし、再発行登録、再発行及びポイント還元等、センターシステムを介する取扱いは、5時から25時まで(当日の午前5時から翌日の午前1時まで)の間でのみ行うものとする。
附則
この規則は、平成23年2月11日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月21日から施行する。
附則
1 この規則は、平成25年3月23日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の規程類の規定を適用して発売し、又は取扱いをした乗車券は、別段の定めがあるもののほか、この規則により取り扱う。
附則
この規則は、平成28年3月12日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年2月11日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月17日から施行する。
別表第1号 IC取扱事業者(第3条第1号関係)
(IC鉄道事業者) 名古屋鉄道株式会社xxxx株式会社
愛知高速交通株式会社名古屋市交通局
名古屋臨海高速鉄道株式会社
(ICバス事業者)名鉄バス株式会社
xxxx株式会社知多乗合株式会社北陸鉄道株式会社名古屋市交通局
名古屋ガイドウェイバス株式会社豊栄交通株式会社
株式会社オーワ
別表第2号(第11条及び第28条関係)チャージ機
多機能チャージ機カード処理機
複合機
定期券発行機バス車載機
バスIC定発機(第2条第1項第3号のICカード乗車券の取り扱いはしない)
別表第3号(第12条及び第29条関係)チャージ機
多機能チャージ機カード処理機
複合機
定期券発行機
バスIC定発機(第2条第1項第3号のICカード乗車券の取り扱いはしない)
別表第4号(第13条第1項及び第30条第1項関係)チャージ機
多機能チャージ機カード処理機
複合機
定期券発行機
バス車載機(SF(現金)及びSF(ポイント)に限る)
バスIC定発機(第2条第1項第3号のICカード乗車券の取り扱いはしない)
別表第5号(第13条第2項及び第30条第2項関係)チャージ機
多機能チャージ機カード処理機
複合機
定期券発行機バス車載機
バスIC定発機(第2条第1項第3号のICカード乗車券の取り扱いはしない)
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「サービス対象manaca」μstarポイントサービス会員規約
(目的)
第1条 本規約は、名古屋鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社の定める登録手続を完了させた記名式manaca(株式会社エムアイシーが発行するmanacaに限る。)その他当社が別に定めるmanaca(以下「サービス対象manaca」といいます。)の利用者(以下「会員」といいます。)に対し提供するμstarポイントサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)のサービス内容及び適用条件等について定めたものです。
2 本規約に特に定めのない場合は、株式会社エムアイシーが定める「manaca電子マネー取扱規則」等「manaca約款集」の定めるところによります。
3 当社は、事前に会員に通知することなく本規約の内容を変更することができるものとし、変更した内容についてはμstarポイントサイトまたはMy μstar(会員サイト)内で告知されるものとし、告知後に会員がサービス対象manacaを利用した時点、またはポイント交換等のポイントサービスを利用した時点で、当該会員につき、当該変更内容の承諾がなされたものとみなします。
(用語の定義)
第2条 本規約に定める主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「μstarポイント」(以下「ポイント」といいます。)とは、ポイントサービスの会員に付与されるポイントの名称をいいます。
(2)「manacaID番号」とは、ポイントを付与する際の識別に用いる、manacaの裏面に記載された17桁の文字列をいいます。
(3)「MEITETSU μ's Card」とは、当社が、当社指定のクレジットカード会社と提携して発行するクレジットカードをいいます。
(4)「μstar manaca加盟店」とは、当社とmanaca電子マネー利用加盟店契約を締結した加盟店のうち、当社が別に定める手続を完了させ、会員に対して、電子マネー取引に応じたポイントを付与する加盟店をいいます。
(5)「ポイントサービス提携企業」とは、当社とポイントサービス提携契約を締結し、当会員に対してポイントと交換可能なポイント等を付与する企業をいいます。
(6)「登録情報」とは、会員またはポイントサービスに入会を希望する者が、会員登録時に当社に届け出た事項をいいます。
(7)「μstarポイントサイト」とは、ポイントサービスに関して、当社が運営するパソコン向けサイト及びスマートフォン向けサイト等をいいます。
(8)「My μstar(会員サイト)」とは、μstarポイントサイトより所定の方法によりログインした後、会員が確認できる当社が運営するサイトをいいます。
(9)「ジョイント登録」とは、会員が所持するサービス対象manacaとMEITETSU μ's Cardとの紐付け登録を行うことをいいます。
(ポイントサービスの告知について)
第3条 当社は、会員に対して、μstar manaca加盟店及びポイントサービス提携企業について、ポイント付与率、有効期限その他ポイント付与に関する条件、ポイントの交換方法、ポイントの交換率その他ポイントの交換に関する条件等について、μstarポイントサイトまたはMy μstar(会員サイト)内で告知するものとします。
(入会登録)
第4条 ポイントサービスに入会を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、本規約またはμstarポイントサイト内の記載事項に同意の上、当社が定める所定の手続を経て入会登録するものとします。
2 サービス対象manacaの利用者である入会希望者は、本人が保有するサービス対象manacaに記録された個人を特定する情報を利用して、ポイントサービスの入会登録手続を行うことに同意するものとします。
3 入会希望者は、他人のmanacaID番号を用いて入会登録を行ってはならないものとします。
(ID・パスワードの管理)
第5条 会員は、manacaID番号、My μstar(会員サイト)のパスワード(以下「パスワード」といいます。)及び自己の電子メールアドレス(以下「電子メールアドレス」といいます。)を、責任を持って管理するものとします。
2 会員は、manacaID番号、パスワード及び電子メールアドレスを、第三者に使用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入その他いかなる処分もしてはならないものとします。
3 当社は、当社が定める操作方法にてmanacaID番号、パスワード及び電子メールアドレスを用いて正当な手続き、操作を行った場合は、会員本人が行ったものとします。従って、第三者が会員の、manacaID番号とパスワードまたは電子メールアドレスを使用したことによる損害の負担は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
4 会員は、パスワードが漏洩し、パスワードまたは電子メールアドレスが第三者に使用されていることを知った場合は、直ちに別に指定するポイントサービスの問い合わせ先に連絡するとともに、当該問い合わせ先からの指示がある場合には、これに従うものとします。
(ポイントの付与)
第6条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ポイントを付与します。
( 1) 会員が、μstar manaca加盟店において、入会登録時に指定したサービス対象 manacaのSF(現金)を利用して電子マネー取引を行ったとき
(2)当社及びμstar manaca加盟店が、ポイントを付与する施策を実施したとき
(3)会員が、当社が別に定める手続に従い、ポイントサービス提携企業のポイント等をポイントに交換するとき
2 ポイント付与条件を満たしている場合であっても、第11条各号に該当する場合等当社がポイントを付与することが適切でないと判断した場合は、ポイント付与を行わない場合があります。この場合、会員は当社の決定に従うものとします。
(ポイントの合算)
第7条 当社は、MEITETSU μ's Cardにサービス対象manacaをジョイント登録した会員に対し、それぞれの利用により付与されるポイントを合算するものとします。
(ポイントの確認)
第8条 会員は、ポイント残高について、当社が駅等に設置した指定端末、My μstar(会員サイト)またはポイント事務局等にて確認ができます。
(ポイントのチャージ・交換)
第9条 会員は、当社が別に定める手続に従い、付与されたポイントを、会員が保有するサービス対象manacaのSF(現金)にチャージすることができます。
2 会員は、前項のチャージのほか、付与されたポイントを、ポイントサービス提携企業及び当社が指定する商品・ポイント等に交換することができます。
3 ポイント交換条件を満たしている場合であっても、第11条各号に該当する場合等当社がポイントを交換することが適切でないと判断した場合は、ポイントの交換を行わない場合があります。この場合、会員は当社の決定に従うものとします。
(ポイントの譲渡の禁止)
第10条 会員は、会員が保有するポイントを、会員間で譲渡・共有・合算・貸与・質入等することはできないものとします。
(ポイントの失効・取消)
第11条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員が保有するポイントを失効とすること、または取消すことができるものとします。
(1)会員が、法令に違反し、その他当社が定めた方法以外で不正にポイントを入手した場合
(2)会員が、本規約または別に定める規約(株式会社エムアイシーが定める規則を含みます。)に違反した場合
(3)その他、当社がポイントを失効とすることが適切であると判断した場合
(ポイントの有効期限)
第12条 会員が保有するポイントの有効期限は、最後にポイントを付与またはポイントを利用した月から1年後の同月末日までとします。
2 MEITETSU μ's Cardにサービス対象manacaをジョイント登録した場合、ポイントの有効期限は、MEITETSU μ's Cardまたはサービス対象manacaのいずれかのカードにて最後にポイントを付与またはポイントを利用した月から1年後の同月末日までとします。
(登録情報の変更)
第13条 会員は、登録情報に変更が生じた場合、My μstar(会員サイト)にて、速やかに修正を行うものとします。
2 当社は、会員が前項の修正を怠ったことにより会員に生じた損害その他いかなる不利益について、一切の責任を負いません。
(ポイントサービスの中断、終了または変更)
第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ポイントサービスを中断、終了または変更することができるものとします。
(1)当社が管理・運営する、ポイントサービスの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合または障害が発生した場合
(2)その他、やむを得ない事情がある場合
2 当社は、ポイントサービスを中断、終了または変更するときには、μstarポイントサイトまたはMy μstar(会員サイト)内で告知することとします。ただし、ポイントサービスの中断、終了または変更が緊急に必要となった場合その他やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
3 当社はポイントサービスの中断、終了または変更に伴って会員に生じた損害その他いかなる不利益について、一切の責任を負いません。
(個人情報の取扱い)
第15条 会員及び入会希望者(以下総称して「会員等」といいます。)は、第1号に記載する会員等の個人情報について、第2号に記載する利用目的のために、当社が必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意するものとします。また、会員等は、当社が第2号に記載する利用目的のために、μstar manaca加盟店、ポイントサービス提携企業(次項に定める当社グループ各社を除きます。以下「指定企業」といいます。)に対し、目的達成のために必要な範囲内に限って、第1号の個人情報を提供することに同意するものとします。
(1)個人情報
ア 氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、電子メールアドレス、ポイントサービス提携企業とのポイント交換に必要な情報等会員等が届けた事項
イ manaca ID番号、定期券の利用情報及びmanacaのSF(現金)利用情報ウ 当社及び当社グループ各社が提供するWebサイト、アプリ等の利用情報エ その他の当社が提供するmanacaに関するサービスの利用に関する情報オ ポイントサービスに関する会員と当社の契約に関する事項
カ ポイントサービスの利用内容
(2)利用目的
ア ポイントサービスを運営するために必要な会員管理またはポイント管理等の業務の実施イ 会員等の登録情報の確認
ウ ポイントサービスを提供するために必要な連絡
エ ポイントサービス提携企業のポイント等とポイントとの交換
オ 新サービス、特典及びこれらに関する情報の提供
カ 当社または指定企業が行う会員情報及び利用動向の把握・分析及びそこから得られた情報の利用
キ 前目により得られた情報について、個人を特定できない状態に加工したうえでの第三者への提供ク 当社または指定企業が行う市場調査、商品開発等
ケ 当社または指定企業が営む事業に関する情報の提供
コ ダイレクトメールまたはメールマガジンの送付、Webサイトでの広告の配信
2 当社は、前項第1号の個人情報について、保護措置を講じたうえで、次の各号のとおり各社の役割と目的達成に必要な範囲内に限って共同利用することがあります。
(1)共同利用する個人情報の項目前項第1号に記載する個人情報
(2)共同利用する者の範囲当社グループ各社
個別の対象会社は、変動します。対象会社の企業名、事業内容はホームページ
(xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx_xxx/xxxxx.xxxx)をご覧下さい。
(3)共同利用する者の利用目的
ア ポイントサービスを運営するために必要な会員管理またはポイント管理等の業務の実施イ 会員の登録情報の確認
ウ ポイントサービスを提供するために必要な連絡
エ 当社グループ各社のポイント等とポイントとの交換オ 新サービス、特典及びこれらに関する情報の提供
カ 当社グループ各社が行う会員情報及び利用動向を把握・分析及びそこから得られた情報の利用
キ 前目により得られた情報について、個人を特定できない状態に加工したうえでの第三者への提供
ク 当社グループ各社が行う市場調査、商品開発等 ケ 当社グループ各社が営む事業に関する情報の提供
コ ダイレクトメールまたはメールマガジンの送付、Webサイトでの広告の配信
(4)共同利用における管理責任者名古屋鉄道株式会社
450―8501 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x代表取締役社長:xx xx
3 会員等が、第1項に基づく個人情報の指定企業への提供について、当社に停止を し出た場合、当社は利用停止の措置をとります。ただし、当該措置を講じるために相当な期間が必要となる場合があります。停止の し出については、ポイント事務局への 請等の所定の方法によるものとします。なお、利用停止措置によりポイントサービスの全部または一部を利用できなくなる場合があります。
(会員資格の停止・取消)
第16条 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知または催告することなく会員資格を停止または取消し、ポイントサービスから退会していただくことがあります。
(1)本規約または別に定める規約(株式会社エムアイシーが定める規則を含みます。)に違反した場合
(2)その他、会員として不適当であると当社が判断した場合
(退会)
第17条 会員は、ポイントサービスの退会を希望する場合には、当社が定める所定の退会手続きを行う必要があります。この場合、ポイントは退会によりすべて失効し、ポイントサービスに関するすべてのサービスがご利用いただけなくなります。
2 会員は、入会登録時に指定したサービス対象manacaを駅等に返却した場合は、その時点でポイントサービスから退会したものとみなします。
3 前2項により退会手続きを行うサービス対象manacaがジョイント登録されている場合は、その時点において合算されているポイントは、ジョイント登録の対象であるMEITETSU μ's Card に引き継がれます。
(免責事項)
第18条 当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、ポイントサービスに起因して発生した会員の損害については、一切の責任を負わないものとします。
(税金等)
第19条 ポイントの利用またはポイントサービス提携企業が付与するポイント等との交換に伴い、税金や手数料等の費用が発生する場合は、会員がこれを負担するものとします。
(準拠法)
第20条 本規約及びポイントサービスの利用に係る契約の成立、効力、履行、解釈等に関しては、日本国法が適用されるものとします。
(紛議解決)
第21条 ポイントサービスに関連して、会員と当社との間で発生した問題について解決しない場合には、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
…………………………………………………………………………………………………
「μstar会員」めいてつWeb会員特約
第1条 (本特約)
1. 本特約は、次条に定める会員に対し、株式会社名鉄百貨店(以下「名鉄百貨店」といいます。)が定める「めいてつWeb会員規約」(以下「Web規約」といいます。)の特約として定めるものであり、本特約とWeb規約が抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。
2. 本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、Web規約の定義によるものとします。
3. 名古屋鉄道株式会社(以下「名鉄」といいます。)及び名鉄百貨店は、事前にμstar会員に通知することなく本特約の内容を変更することができるものとし、変更した内容については第3条の My μstar(会員サイト)内で告知されるものとし、告知後にμstar会員が第3条により名鉄百貨店ホームページへ自動ログインした時点で、当該変更内容の承認がなされたものとみなします。
第2条 (会員の定義)
「『MEITETSU μ's Card』μstar ポイントサービス会員規約」及び「『サービス対象 manaca』μstar ポイントサービス会員規約」(以下、あわせて「μstar会員規約」といいます。)に基づく会員(以下「μstar会員」といいます。)は、μstar会員規約に定めるそれぞれのI D番号及びパスワードを用いることで、Web規約第3条に定める入会手続を経ることなく、 Web規約第2条にて定める「Web会員」とします。
第3条 (ログインID・パスワード)
μstar 会員は、μstar会員規約に定めるそれぞれのID番号及びパスワードを使用しMy μ star(会員サイト)にログインすることにより、名鉄百貨店ホームページへ自動的にログインすることができます。
第4条 (ポイントの利用)
μstar会員は、前条により名鉄百貨店ホームページへ自動ログインし、名鉄百貨店ホームページにおいてサービスの提供を受ける際に、その決済においてμstarポイントを利用することができます。なお、μstarポイントの利用条件及び方法については、名鉄または名鉄百貨店が別に定めるところによるものとします。
第5条 (個人情報の取扱いについて)
名鉄及び名鉄百貨店は、μstar会員の個人情報を、保護措置を講じたうえで、次の各号のとおり目的達成に必要な範囲内に限って共同して利用することがあります。
(1)共同利用する個人情報の項目
①μstar会員規約の定めに基づき名鉄が保有する氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・μstar ポイント残高等μstar 会員の登録情報
②利用日、利用商品、利用金額等の名鉄百貨店ホームページでのショッピングの利用情報
③WEBページ(My μstar(会員サイト)及び名鉄百貨店ホームページ)の閲覧履歴情報
(2)共同利用する者の範囲
名古屋鉄道株式会社及び株式会社名鉄百貨店
(3)共同利用する者の利用目的
①名鉄百貨店ホームページにてμstarポイントをショッピングでの購入の一部、または全部に使用するため
②名鉄及び名鉄百貨店の事業における市場調査、商品開発
③その他、Web規約第5条第2項に定めるもの
(4)共同利用における管理責任者名古屋鉄道株式会社
第6条 (サービスの中断、停止または変更)
1. 名鉄は、次の各号のいずれかに該当する場合、本特約に基づくμstar会員へのサービス(以下「本サービス」といいます。)を中断、終了または変更することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合または障害が発生した場合
(2)その他、やむを得ない事情がある場合
2. 名鉄は、本サービスを中断、終了または変更するときには、My μstar(会員サイト)内で告知することとします。ただし、本サービスの中断、終了または変更が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
3. 名鉄は本サービスの中断、終了または変更に伴って会員に生じた損害その他いかなる不利益について、一切の責任を負いません。
第7条 (会員資格)
1. 名鉄は、μstar会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に当該会員に通知または催告することなく本サービスの提供を受ける資格を停止または取消すことがあります。
(1)本特約に違反した場合
(2)その他、本サービスの提供を受ける者として不適当であると名鉄が判断した場合
2. μstar 会員は、μstar会員規約によりμstar会員としての資格を喪失した場合、自動的に本サービスの提供を受ける資格も失うものとします。
第8条 (免責)
名鉄は、名鉄の故意または重過失による場合を除き、本サービスに起因して発生した会員の損害については、一切の責任を負わないものとします。
附則
本特約は、平成26年3月17日から適用します。
…………………………………………………………………………………………………………
めいてつWeb会員規約
第1条 (本規約の範囲および変更)
1. 本規約は、株式会社名鉄百貨店(以下「名鉄百貨店」といいます。)がインターネット上の名鉄百貨店ホームページにより提供するサービスを、次条で定義するめいてつWeb会員(以下単に「Web会員」といいます。)が利用することに伴う、名鉄百貨店とWeb会員との間の事項のすべてにわたり適用されるものとします。
2. 本規約は、Web会員に関し、登録、加入条件、実施ルール、マナーその他を規定したものです。
3. 名鉄百貨店は、名鉄百貨店の定める方法により、Web会員の承諾なしに本規約に新たな規定を追加および変更できるものとします。
4. Web会員は、名鉄百貨店からのオンラインあるいは、その他の方法で提示される運用規定またはその他の諸規定の追加および変更を承諾するものとし、またそれは本規約の一部分を構成するものとします。
5. 名鉄百貨店ホームページによるショッピングサービスに関する事項( 込み、決済方法その他)については、別に定めるところによるものとします。
第2条 (Web会員の定義等)
1. Web会員とは、本規約を承認のうえ入会を 請した方で、名鉄百貨店が承認した方とします。
2. 名鉄百貨店は、Web会員と名鉄百貨店との相互の意見交換および、名鉄百貨店から会員に対して各種アンケート等を依頼することにより、より充実した会員サービスをめざします。
第3条 (入会)
1. Web会員への 込希望者は、名鉄百貨店ホームページ上の入会 請登録画面において個人情報、アンケート情報を入力し、入会 込をした時点で、本規約の内容を承諾したものとします。
2. 名鉄百貨店は、次の場合を除き、入会希望者の 請を承諾するものとします。
1. 過去に本規約に基づき会員資格を剥奪されている場合
2. 込内容に虚偽の 請があった場合
3. その他、名鉄百貨店が会員として不適切と判断した場合
第4条 (ID・パスワードの管理)
1. Web会員は、入会後承認、登録された会員IDおよびパスワードを使用することができます。また、その管理については、Web会員本人が責任を負うものとします。
2. Web会員は、会員IDおよびパスワードの第三者への譲渡、名義変更、売買または貸与等はできません。
3. 名鉄百貨店は、Web会員による会員IDならびにパスワードの使用上の過失および第三者の利用によるWeb会員の損害については、一切の責任を負わないものとします。
第5条 (Web会員の個人情報)
1. Web会員は、入会時に登録する全ての情報に関して、xxかつ正確な情報を 告するものとします。
2. 名鉄百貨店は、Web会員が入会登録時に 告した個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の目的で使用します。
1. ショッピングの受付、配送、それに付随した連絡
2. 名鉄百貨店からのメール、DMによる案内送付
3. ご意見、ご感想、アンケート等の依頼
4. 特典、その他サービスの提供
5. マーケティングデータの作成
6. 前各号のほか、Web会員の事前の同意を得た場合
3. Web会員は、その登録情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)に変更が生じた場合、速やかに名鉄百貨店ホームページ上よりWeb会員ログインの上、変更するものとします。
4. 名鉄百貨店は、Web会員が 告した個人情報について、不正なアクセス・改ざん・破壊・漏洩等が生じないよう、合理的な範囲で厳重に管理するものとします。
5. 名鉄百貨店は、Web会員が 告した個人情報について、以下の場合を除き第三者に開示しないものとします。
1. 司法機関または行政機関から法的義務を伴う開示要請を受けた場合
2. 第2項記載の使用目的のために、名鉄百貨店が業務を委託する会社に対し開示が必要な場合
3. Web会員の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
第6条 (電子メール交信)
1. Web会員と名鉄百貨店Webマスターとの電子メール交信は、登録情報のメールアドレスを使用するものとします。
2. Web会員と名鉄百貨店との電子メールの交信において、当該会員に発生した不利益、損害については、名鉄百貨店は、その責任を負わないものとします。
第7条 (会員の禁止行為)
1. 名鉄百貨店は、名鉄百貨店ホームページで提供する店舗および商品等に関する情報について、Web会員がこれを私的利用以外の目的で利用することを禁止します。ただし、名鉄百貨店が事前に承諾したものはこの限りではありません。
2. 名鉄百貨店は、Web会員が名鉄百貨店ホームページによるサービスを利用するにあたり、 Web会員の次の行為を禁止します。
1. 公序良俗に反する行為
2. 法令に違反する行為
3. 犯罪に結びつく行為
4. 選挙運動もしくはこれに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
5. 他の会員および第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為
6. 他の会員および第三者を誹謗、中傷しその他名誉を毀損する行為
7. 他の会員および第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
8. 他の会員および第三者に不利益を与える行為
9. 他の会員のサービスの利用を妨げる行為
10. 名鉄百貨店ホームページの運営を妨害する行為(情報の改ざん、ウィルス等の入力・送信等)
11. 名鉄百貨店が認めていない営利目的の行為
12. その他、名鉄百貨店が不適当と判断する行為
第8条 (サービスの中断・停止および内容の変更等)
1. Web会員は、Web会員に対するサービスを通年(ただし定期点検時を除く。)ご利用できますが、名鉄百貨店は、次の場合は、会員への事前の通知、承諾なく、サービスの一部または全部の一時的な中断・停止を行います。
1. システムトラブル等で緊急な保守点検が必要なとき
2. 第一種(電話会社等)および第二種電気通信事業者(プロバイダー等)の役務が提供されないとき
3. 火災、停電が発生し、サービスの提供ができないとき
4. 天災地変(地震・噴火・洪水・津波等)によりサービスの提供ができないとき
5. 人為的災害(戦争、暴動、騒乱、労働争議等)によりサービスの提供ができないとき
6. その他、名鉄百貨店が必要と判断したとき
2. 名鉄百貨店は、提供するサービスの内容の全部または一部について、Web会員の承認を受けることなく、変更、追加または、削除を行うことができるものとします。
3. 第1項に掲げる事態が発生し、会員に不利益、損害が生じた場合においても、名鉄百貨店は、Web会員に対し、その責任を負わないものとします。
4. 名鉄百貨店は、Web会員に対して提供する情報について、いかなる保証も行わないものとします。
第9条 (著作xxの帰属)
1. 名鉄百貨店ホームページの画面に掲載する情報、デザイン等に関する著作権または商標権その他の知的財産権は、すべて名鉄百貨店もしくは出店テナントまたはその他の著作権者等正当な権利者に帰属するものとします。
2. 名鉄百貨店ホームページの画面に掲載する情報、デザイン等に関する肖像権は、すべて名鉄百貨店もしくは、出店テナントまたはその他の正当な権利者に帰属するものとします。
第10条 (会員の肖像権の帰属)
名鉄百貨店は、Web会員の肖像権に関わる情報を、一切掲載しないものとします。ただし、 Web会員の同意を得た特定のWeb会員サービスについては、この限りではありません。
第11条 (Web会員の責任)
1. 名鉄百貨店は、Web会員が名鉄百貨店の提供するサービスを利用して被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
2. Web会員は、名鉄百貨店が提供するサービスを利用することによって第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって解決し、名鉄百貨店に損害を与えないものとします。
3. Web会員が不正または不当な手段・方法により名鉄百貨店に損害を与えた場合、Web会員は、名鉄百貨店に対し損害賠償の責任を負うこととなります。
第12条 (会員資格の停止および資格の抹消)
Web会員が次の項目のいずれかに該当した場合、名鉄百貨店は、Web会員への事前の承諾なしに、そのサービスの利用停止または会員資格の抹消を行うことができるものとします。
1. ID・パスワードを不正使用したとき
2. 入会 請内容に虚偽の事項があったとき
3. 名鉄百貨店ホームページの情報を改ざん、不正利用し、その他運営を故意に妨害したとき
4. 会員資格に不適当で抹消が必要であると名鉄百貨店が判断したとき
5. 2年以上ログインがなく、メール配信も希望されない会員、もしくはメールアドレスにメールが配信できない場合
6. その他、本規約に違反したとき
第13条 (会員の退会)
1. Web会員は、随時退会できるものとします。
2. Web会員は、退会を希望する場合、電子メール、文書の郵送、電話等の手段を利用して、その旨を名鉄百貨店内の当会事務局(Web担当)に伝えるものとします。
第14条 (営業の中止)
1. 名鉄百貨店は、Web会員の承諾なしに、名鉄百貨店ホームページの運営またはこれによる営業の全部または一部を中止することができるものとします。
第15条 (合意管轄裁判所)
1. Web会員と名鉄百貨店との間で本規約について訴訟の必要が生じた場合、名鉄百貨店の本店所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第16条 (準拠法)
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
付則
1. 本規約は、平成15年6月1日から適用されます。