Contract
装備品安定製造等確保計画に係る特定取組に関する業務請負契約条項
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は、装備品安定製造等確保計画(この契約書に付属するものであって、これに添付され、又は引用されている図面、見本及び図書等を含む。以下同 じ。)に定めるところに従い、安定的な製造等の確保を図ろうとする指定装備 品等に係る契約としてこの契約に紐付けて管理する別紙に掲げる契約(以下
「紐付け契約」という。)の履行に活用するため、特定取組を別紙に定める特定取組の実施予定期日までを目途に実施し、甲は、当該特定取組の実施及び紐付け契約に係る指定装備品等の納入が完了したことの確認をもって、乙に代金を支払うものとする。
(定義)
第2条 この契約条項において使用する用語は、別段の定めがあるもののほか、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
(令和5年法律第54号)及び防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和5年防衛省令第14号。以下
「省令」という。)において使用する用語の例によるものとする。
(取得設備等)
第3条 この契約により取得した設備、装置等の有体物、プログラム、技術資料等の知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に規定する知的財産をいう。)その他特定取組の成果(以下「取得設備等」という。)の所有権及びこれを独占排他的に使用する権限は、乙に帰属する。ただし、乙は、甲を含む防衛省の各機関が、乙又は乙をサプライヤーとする事業者と締結する契約を通じ、これらの取得設備等を無償で使用する権利を約さなければならない。
2 乙は、将来において、甲を含む防衛省の各機関が、乙又は乙をサプライヤーとする事業者との間で、取得設備等を活用できる契約を締結した場合は、当該取得設備等を活用するものとし、甲又は当該事業者に対し当該取得設備等の導入及び使用に係る費用を重複して請求しない(甲を含む防衛省の各機関が行う乙の経費率の算定又は設定に当たっては、乙から甲に提出する経費内訳に当該取得設備等の導入及び使用に係る費用を含めない。)ものとする。
3 乙は、取得設備等を使用して乙をサプライヤーとする事業者に直接又は間接に供給した物品又は提供した役務を原因として、甲を含む防衛省の各機関
が当該事業者から調達する装備品等又は役務が契約に適合しないものとなった場合には、乙の責任の下で、乙と当該事業者又は中間サプライヤー(乙が供給した物品若しくは提供した役務を当該事業者が受領するまでの間に介在する事業者をいう。)との間で問題を解決するものとする。
4 乙は、第2項に基づく活用を行うため、取得設備等を甲の許可なく、第三者への譲渡その他処分を行ってはならず、善良なる管理者の注意をもって、取得設備等を維持管理するものとし、通常の使用に耐えない状態となったときは、甲にその旨を通知した上で、修補又は更新を行うものとする。
5 取得設備等が将来にわたって第2項に基づく活用を行う見込みがなくなった場合には、甲乙間で別途協議して、取得設備等の第三者への譲渡その他処分の方法について決定するものとする。
6 装備品安定製造等確保計画の「9 指定装備品等以外への活用予定等」に記
載された防需活用割合(見積)(以下「認定割合」という。)が100パーセント未満の場合は、この契約に「民需と共用する取得設備等の防需活用割合の実績報告等に関する特約条項」(以下「防需活用割合実績報告等特約条項」という。)を付すものとし、乙は防需活用割合実績報告等特約条項に定めるところにより、この契約の履行後、防需活用割合の実績報告等を行うものする。
7 認定割合が100パーセントの装備品安定製造等確保計画について、この契約の履行中に、取得設備等の民需への活用により防需活用割合が100パーセント未満となる見込みが判明した場合には、乙は甲と速やかに協議し、第25条の規定に従い、装備品安定製造等確保計画及びこの契約の変更を行うものとする。
なお、この契約の変更に際しては、この契約に防需活用割合実績報告等特約条項を付すものとする。
8 認定割合が100パーセントの装備品安定製造等確保計画について、この契約の履行完了の翌年度又は翌々年度に、取得設備等の民需への活用により防需活用割合が100パーセント未満となった場合には、乙は速やかに甲にその旨を報告し、甲及び乙は協議の上、防需活用割合実績報告等特約条項を基本とした確認書を取り交わすものとする。
(代金)
第4条 この契約の契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、この契約に代金に関する特約条項が付帯されている場合は、当該特約条項の定めるところに従い、乙に支払われる代金を確定するものとする。
(債務の引受け等の承認等)
第5条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
⑴ この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
⑵ この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
⑶ この契約に基づく特定取組の実施の主要部分を第三者に請け負わせる場合(特定取組の実施の一部を第三者に請け負わせるものとして、あらかじめ、この契約書の別紙において指定している範囲を当該別紙に掲げる者に請け負わせる場合を除く。)
2 甲は、前項第1号及び第2号に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生じるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人等の届出)
第6条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
⑴ この契約に基づく特定取組に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合
⑵ 特定取組の実施の主要部分でない部分(軽易なものを除く。)を第三者に請け負わせる場合(特定取組の実施の一部を第三者に請け負わせるものとして、あらかじめ、この契約書の別紙において指定している範囲を当該別紙に掲げる者に請け負わせる場合を除く。)
(第三者に請け負わせる場合の責務)
第7条 乙は、この契約に基づく特定取組の実施を第三者に請け負わせる場合においても、この契約において乙の義務とされている事項につき、その責めを免れない。
(第三者の権利の侵害の禁止)
第8条 乙は、この契約に基づく特定取組の実施又は取得設備等の紐付け契約の履行への活用に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)又は技術上の知識に関し第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
(監督官等の派遣)
第9条 甲は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11に定める監督及び検査を適切に行い、この契約の適正な履行を確保するため、必要があると認めた場合は、監督官、検査官その他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その権限及び事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力しなければならない。
第2章 契約の履行第1節 貸付品等
(貸付品等の貸与及び支給)
第10条 乙がこの契約の履行のため貸与又は支給を受ける材料、部品、機器、治工具、測定具、文書、図面等(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下「貸付品等」という。)の品目、数量、貸与又は支給を受ける期日及び場所その他必要事項は、契約書の別表及び調達要領指定書の定めるところによる。
2 貸与を受けた貸付品等は、特に必要があって甲の指示がある場合を除き、第
16条第2項に規定する特定取組完了確認書の交付後、遅滞なく、甲の指定する物品管理職員に返還しなければならない。
(貸付品等の保管、引取り等)
第11条 乙は、貸付品等の貸与又は支給を受ける場合は、これに立ち合い、品目、数量等について、契約書の別表及び調達要領指定書と照合の上、異状(品質又は規格が使用に不適当な場合を含む。以下この条において同じ。)の有無及び数量の過不足を確認するものとし、異状又は数量の過不足を発見した場合は、直ちに物品管理職員に申し出て、その指示を受けるものとする。後日、異状及び数量の過不足を発見した場合もまた同様とする。
2 乙は、貸付品等の貸与又は支給を受けた場合は、これと引換えに受領書を物品管理職員に提出するものとする。
3 乙は、貸付品等をこの契約の目的以外に使用し、又は利用してはならない。ただし、物品管理職員を経由して甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
4 乙は、貸付品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 乙は、貸付品等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払を継続的に記録及び整理し、その状況を明らかにしなければならない。
6 貸付品等の異状に起因して装備品安定製造等確保計画に基づく特定取組が契約の内容に適合しないこととなった場合には、乙は、この契約に定める責めを免れる。ただし、乙が貸付品等の異状を知って速やかに甲に告げなかったときは、この限りではない。
7 貸付品等の引取り及び保管に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
8 貸付品等の異状を甲の指示により乙が修補した場合は、その費用は、甲の負
担とする。
(貸付品等の返還)
第12条 乙は、貸与又は支給を受けた貸付品等につき、必要がなくなった場合は、速やかに甲に通知し、甲の指示するところに従い、返品書及び使用明細書を添えてこれを物品管理職員に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、甲の負担とする。
第2節 地方防衛局
(地方防衛局)
第13条 乙がこの契約により甲に対してなすべき行為は、次の各号に掲げるものを除き、所管の地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所を経由して行うものとする。
⑴ 第3条第6項に規定する防需活用割合の実績報告等、同条第7項に規定
する取得設備等の民需への活用の見込みが判明した場合の協議並びに同条第8項に規定する取得設備等の民需への活用に係る報告及び確認書の交換
⑵ 第5条第1項第1号及び第2号に規定する債務の引受け等の承認の申請
⑶ 第17条第1項に規定する取得設備等を紐付け契約の履行に活用できなくなった場合の報告及び協議
⑷ 第21条第1項に規定する代金の請求
⑸ 第27条の規定に基づく契約の変更の協議
⑹ その他甲の指示するもの
第3節 監督
(特定取組実施予定表の提出)
第14条 乙は、この契約の締結後速やかに、装備品安定製造等確保計画の「6特定取組の内容及び実施時期」及び別紙に定める特定取組の実施予定期日を基に、取得設備等ごとに取得期日、設置・保管場所等を明記した特定取組実施予定表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の特定取組実施予定表を不適当であると認める場合は、その変更を乙に求めることができる。
(監督)
第15条 甲の指名した監督官は、乙がこの契約に基づき実施する特定取組について、契約書、装備品安定製造等確保計画、甲の定める監督実施要領及び前条第1項の規定により乙が提出した特定取組実施予定表に基づき、甲が必要と認めた場合又は乙の申請があった場合において必要な監督を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により監督官が行う監督に応じなければならない。
3 監督を受けるために必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(特定取組の完了報告)
第16▇ ▇は、特定取組の実施の完了につき、特定取組完了報告書(別記様式第1)を監督官に提出するものとする。
2 監督官は、前項の規定により提出された特定取組完了報告書の内容が適当であると認めた場合は、速やかに特定取組完了確認書を乙に交付するものとする。
(取得設備等を紐付け契約の履行に活用できなくなった場合の報告)
第17条 乙は、前条第1項の規定による特定取組完了報告書の提出の後、この契約に基づく給付が完了するまでの間に、取得設備等が正常に動作しないこと、取得設備等が当初見込まれた性能や機能等を発揮できないことその他の取得設備等を紐付け契約の履行に活用することが適さないことにより、当該取得設備等を紐付け契約の履行に活用することができなくなった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、当該取得設備等の取扱い等について甲に協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、この契約の履行期限までに取得設備等の修補又は改善が図られ、紐付け契約の履行に活用することが可能となる場合は、乙は取得設備等を修補又は改善するものとし、その費用は乙の負担とする。
第4節 給付の完了
(給付の終了の届出)
第18条 乙は、紐付け契約に係る指定装備品等の納入が完了したことによりこの契約に基づく給付が終了した場合は、遅滞なく終了届に特定取組完了確認書及び特定取組活用報告書(別記様式第2)を添えてその旨を甲の指名した検査官に届け出なければならない。
2 前項の終了届は、入札及び契約心得(平成27年防衛装備庁公示第1号)にある様式の納品書・(受領)検査調書を使用するものとする。この場合において、「納品書」とあるのは「終了届」と読み替えるものとする。
3 乙は、紐付け契約に係る指定装備品等の納入の完了について、甲にその通知を求めることができる。
(受領検査)
第19条 甲は、前条第1項の終了届の提出を受けた日から10日以内に、この契約に基づく給付の完了の確認のため、受領検査を行わなければならない。
2 受領検査は、甲の指名した検査官が終了届に特定取組完了確認書が付されていること及び特定取組活用報告書に記載された紐付け契約が別紙に掲げる
紐付け契約と一致することを確認し、かつ紐付け契約に係る指定装備品等の納入が完了したことを確認したことをもって、これを合格とする。
(受領書の交付)
第20条 甲は、前条第2項の規定により受領検査を合格とした場合は、必要事項を記載した受領書を遅滞なく乙に交付するものとする。
第5節 代金の支払
(代金の請求及び支払)
第21条 乙は、甲から前条に定める受領書の交付を受けた場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 乙は、代金を請求する場合は、受領書その他甲の指定する証拠書類を添付した支払請求書をもって行うものとする。
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内に乙に当該金額を支払うものとする。
(支払の特例)
第22条 甲は、特約条項の定めるところにより前払金を支払う。
(支払遅延利息)
第23条 甲は、約定期間(第21条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第19条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数をこえる場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、そのこえる日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。
(契約保証金による充当)
第24条 甲は、第32条第1項の規定により違約金を徴収し、又は同条第2項
の規定により損害賠償を請求する場合は、乙が提供した契約保証金をもってこれに充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収又は請求は相当の期間を定めてするものとし、その期間内に支払がなかったときは、甲はこれを換価して得た金額をもって違約金又は損害賠償に充当するものとする。
第6節 契約の変更
(装備品安定製造等確保計画の変更)
第25条 乙は、この契約書に付属する装備品安定製造等確保計画を変更する場合は、省令第4条第1項又は第5条第2項に規定するところに従い、あらかじめ防衛大臣による認定の申請をし、又は軽微な変更について届け出なければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、乙が装備品安定製造等確保計画の変更に ついて、防衛大臣による認定を受け、又は軽微な変更について届け出たときは、この契約を変更するものとする。ただし、契約金額の変更は予算の範囲内にお いて行うものとする。
(紐付け契約の納期延期に伴う履行期限の変更)
第26条 甲及び乙は、紐付け契約の納期に変更又は猶予が生じ、当該紐付け契約に係る指定装備品等の納入が延期されることとなった場合は、この契約の履行期限を変更するものとする。
2 前項の履行期限の変更により乙が損害を受けた場合であっても、当該損害は甲の責めに帰すことができない理由によるものとして、乙は甲に対してその賠償を請求することはできないものとする。
(事情の変更)
第27条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天変地異、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
第7節 契約の効力等
(危険負担)
第28条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、乙が特定取組を実施することができなくなった場合又は取得設備等を紐付け契約の履行に活用することができなくなった場合は、乙は特定取組を実施し、又は取得設備等を紐付け契約の履行に活用する義務を免れるものとし、甲はその代金の支
払の義務を免れるものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、乙が特定取組を実施することができなくなった場合又は取得設備等を紐付け契約の履行に活用することができなくなった場合は、乙は特定取組を実施し、又は取得設備等を紐付け契約の履行に活用する義務を免れるものとし、甲は乙にその代金(乙が、特定取組を実施する義務及び取得設備等を紐付け契約の履行に活用する義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。
3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(損害負担)
第29条 この契約に基づく給付の完了前に取得設備等が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補(代替物との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
2 前項の滅失又は損傷が甲乙双方の責めに帰することができない理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
3 第1項の滅失又は損傷が甲の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は甲の負担に帰する。
4 第1項の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
5 第3項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度でその負担を免れる。
第8節 契約の解除
(甲の解除権)
第30条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙が別紙に掲げる特定取組の実施予定期日までに特定取組の実施を完了せず、甲が相当の期間を定めてその履行を催告してもなお特定取組の実施が完了しない場合
⑵ 乙の責めに帰すべき理由により乙が特定取組を実施することができなくなった場合
⑶ 乙の責めに帰すべき理由により乙が取得設備等を紐付け契約の履行に活用することができなくなった場合
⑷ 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
⑸ 前各号に定める場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって
この契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第31条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行を催告してもなお履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第32▇ ▇は、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の違約金を払わ ない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該違約 金に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した金額 を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第33条 甲は、第30条第2項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、乙に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 第31条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から遅滞なく文書により行われなければならない。
第3章 秘密の保全
(秘密の保全)
第34条 甲及び乙は、この契約の履行に関して知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、この契約に秘密の保全に関する特約条項が付帯されている場合は、当該特約条項の定めるところに従い、秘密の保全を確実にしなければならない。
第4章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第35条 乙は、甲を含む防衛省の各機関が乙又は乙をサプライヤーとする事
業者との間で締結する契約(この契約の紐付け契約を含む。)に関し、取得設備等を使用し、製造、研究開発及び修理を行った成果物(以下「取得設備等使用成果物」という。)に対し、ソースコード、プログラム、電子部品、機器等
(以下「ソースコード等」という。)であって、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が存在するもの(障害等リスクが存在することを乙が知り、又は知り得たものに限る。以下「リスクソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、取得設備等使用成果物について、リスクソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、取得設備等使用成果物について、防衛省の任務の遂行に支障を生じさせる動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作を行ったリスクソースコード等(主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これらによって障害等リスクが有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認し、又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙が前各項の規定を遵守するために必要があると認めるときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、乙は、特約条項に定めるところにより、サプライチェーン・リスク(取得設備等使用成果物の取扱に係るサプライチェーンにおいて、リスクソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
6 前各項の規定は、第5条第1項各号に掲げる場合についても適用する。
第5章 雑則
(調査)
第36条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係施設に立ち入ら
せ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の締結後に締結する契約の契約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
4 甲は、第1項及び第2項によるもののほか、この契約について、その原価を確認する必要がある場合は、乙に対し、第1項の調査を実施することができる。
5 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(虚偽の資料の提出に対する違約金)
第37条 この契約の履行の完了後5年以内に、装備品安定製造等確保計画の
「7 特定取組に必要な資金の額及びその調達方法等」及び「9 指定装備品等以外への活用予定等」に関し、乙が防衛大臣に対する当該装備品安定製造等確保計画の申請において故意に虚偽の資料を提出し、又は提示した疑義が生じた場合は、乙は甲が当該疑義に対して行う調査に応じなければならない。
2 前項の規定による調査の結果、乙が防衛大臣に対して虚偽の資料を提出 し、又は提示した事実を甲が確認した場合、乙は、この契約において甲が乙に支払った金額と乙が契約の履行のために実際に支出し、又は負担した費用との差額を甲に返納するとともに、当該差額の2倍の金額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 この契約に「資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項」が付されている場合は、前2項の規定にかかわらず、当該特約条項の定めるところによる。
(その他)
第38条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特殊条項にこの契約条項と異なる定めのある場合は、特殊条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
4 この契約において、乙は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動
計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(裁判管轄)
第39条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各
1通を保有するものとする。
別紙
1 紐付け契約の一覧(第1条関係)
連 番 | 品 名 | 調達要求番号 | 納 期 | 防衛省の契約相手方 | (地方調達の場合) 契約機関名 |
1 |
2 特定取組の実施予定期日(第1条関係)年 月 日
図 特定取組の実施に関する業務請負契約と紐付け契約の関係概念図
(細部は契約条項の記載内容が優先する。)
別記様式第1(第16条第1項関係)
特定取組完了報告書 | |||
件 名 | 契約年月日 | 令和 年 月 日 | |
履 行 期 限 | 令和 年 月 日 | ||
調達要求番号 | 認 証 番 号 | ||
上記契約に基づき、別紙のとおり、紐付け契約の履行の活用のため特定取組の実施により設備等を取得しましたので報告します。 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 殿 住 所 会 社 名代表者名担当者名連 絡 先 | |||
特定取組完了確認書 | |||
上記契約に基づく特定取組について、上記報告のとおり実施したことを確認した。 令和 年 月 日監督官所属 官 職 氏 名 | |||
別紙
1 特定取組の実施により取得した設備等
⑴ 設備、装置、ソフトウェア、ライセンス等
連番 | 名称・型式 | 数量 (単位) | 製造業者名・ ライセンス企業名 | 設置場所 | 取得価格 (円) | 取得年月日 | 償却期間 (年) | 備考 |
1 |
⑵ 特許権、実用新案権又は意匠権(出願中のものを含む。)
連番 | 登録番号(出願番号) | 名称 | 権利者(出願人) | 備考 |
1 |
⑶ 技術支援、教育、サービスその他役務
連番 | 名称 | 期間 | 備考 |
1 |
※備考欄には、役務内容を実施したことが確認できる資料名を記載すること。例:教育の実施記録、役務実施会社の役務完了報告書、納品書など
⑷ 工事
連番 | 工事名称 | 工事会社名 | 履行場所 | 備考 |
1 |
※備考欄には、工事施工事業者から提出される工事完了報告書、完了図書、引渡書その他の工事の完了が確認できる書類(いずれも工事写真が掲載されているものが望ましい。)の名称を記載すること。
⑸ 上記のほか、技術資料、業務資料、教育資料等
連番 | 名称 | 概要 | 備考 |
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(注)⑴~⑸のいずれの項目も、自ら製造、開発等したもの及び第三者に委託して製造、開発等をしたものの双方を記載すること。
2 紐付け契約の一覧
連番 | 品 名 | 調達要求番号 | 納 期 | 防衛省の契約相手方 | (地方調達の場合)契約機関名 |
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連 番 | 品 名 | 調達要求番号 | 納 期 | 防衛省の契約相手方 | (地方調達の場合) 契約機関名 |
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別記様式第2(第18条第1項関係)
特定取組活用報告書 | |||
件 名 | 契約年月日 | 令和 年 月 日 | |
履 行 期 限 | 令和 年 月 日 | ||
調達要求番号 | 認 証 番 号 | ||
上記契約に基づき、特定取組の実施により取得した設備等を、以下の紐付け契約の履行に活用しましたので報告します。 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 殿 住 所 会 社 名代表者名担当者名連 絡 先 | |||
