(http://www.pref.oita.jp/soshiki/18720/)にて掲載している。
令和 4 年度 都市構造再編集中支援事業
田xx河畔公園整備及び交通結節点整備 基本計画策定業務委託業務委託仕様書
第1章 総則
第1条 業務概要
本業務委託は、技術提案書を元にしつつ、アンケート調査やワークショップにより市民の意見や要望を反映させながら、①田xx河畔公園整備及び②交通結節点整備における基本計画を策定するための業務委託となっている。
①及び②については、計画地や事業内容は異なるものの、関連性や一連性を考慮しながら、総合的かつ一体的な土地利用や、動線、導入施設の規模等を設定し、統一的な方向性を持ちながら策定を進めていく必要があるため、本業務については一括して発注を行う。
第2条 設計業務等共通仕様書の適用
本業務は、この特記仕様書によるほか「業務共通仕様書」(令和4年4月)(以下、
「共通仕様書」とする)により実施しなければならない。
※共通仕様書については、大分県ホームページ内
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/00000/)にて掲載している。
第3条 照査技術者及び照査の実施
(1)本業務は、共通仕様書第1108条「照査技術者及び照査の実施」に基づき行う業務である。
(2)本業務においては、別添の資格種類別担当業務内容一覧表(第6段階)によるものとする。
業 種:土木コンサルタント業務区分:都市及び地方計画
(3)共通仕様書第1108条第2項(3)に基づく照査計画の策定にあたっては、照査の方法、事項について調査職員と協議のうえ作成するものとする。
第4条 定義
本特記仕様書において、甲は発注者である国東市をいい、乙とは、受注者をいう。調査職員とは、甲が指定する本業務の総括調査員、xx調査員及び調査員をいう。
第5条 打合せ協議等
調査職員との協議は、業務着手時、中間(3回)、成果品納入時に実施し、①田xx
河畔公園整備及び②交通結節点整備に係る協議は同日に実施するものとする。なお、打合せ協議時には原則として管理技術者が立ち会うものとする。また、乙は打合せ後、速やかに記録簿を作成し、相互に確認を行うものとする。
第6条 計画準備
本業務を実施するにあたり、業務内容を理解し、工程を検討した上で、目的が達成できるように業務計画を立案・作成し、本業務に必要な資料を収集、整理するなど、準備を行う。また、乙は、業務着手に先立って業務計画書を提出し、甲の承諾を受けるものとする。
第7条 資料等の貸与
共通仕様書第1113条第1項に基づく資料の貸与にあたっては、調査職員と協議するものとする。
第8条 資料収集整理
乙は、資料収集を行うにあたり、資料を保有する機関における収集日時、収集方法等について事前に調査職員の承諾を得るものとする。また、資料を貸与する機関に借用書を提出するものとする。
乙は、本業務の実施にあたり、借用した資料について責任をもって管理し、汚損、被害等がないよう取り扱いに注意を払わなければならない。万が一、損傷した場合には、乙の責任と費用負担において修復するものとする。
乙は、本業務の内容及び業務に係わる資料を他に漏らしたり、本業務の目的以外に使用したりしてはならない。
乙は、甲より貸与される資料等のほかに、本業務に必要となるものについては、乙が収集するものとする。また、これに要する経費は乙の負担とする。
第9条 疑義
業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議すること。
第10条 指示監督等
甲は、本業務の遂行について必要があるときは、乙に対し指示監督することができ る。また、甲が必要と認めるときは、乙の委託業務の実施状況について調査し、もしくは乙に対して報告を求め、又は乙の事務所その他本業務の実施場所に立ち入ることができる。
第11条 成果品に対する責任の範囲
乙は、本業務完了後であっても、提出した成果品に乙の未確認による誤りまたは、訂正事項があった場合は、乙の責任において直ちに訂正し、再提出しなければならない。また、これに要する費用の経費は乙の負担とする。
第12条 成果品の帰属
成果品の所有権は、全て甲である国東市のものとし、甲での承認を得ずして、公表、貸与、使用してはならない。
第13条 秘密の保持
乙は、本業務によって知り得た秘密を第三者に漏らしたり、公言したりしてはならない。
第14条 履行期間
本業務の履行期間は、委託契約締結の翌日から令和5年3月15日までとする。ただし、可能な限り速やかにとりまとめを行い、余裕を持って成果の納品が行えるよう努めること。また、工程については業務計画書に記載すること。
第15条 技術者配置要件
本業務の実施にあたり、管理技術者、照査技術者及び担当技術者を選任しなければならない。管理技術者及び照査技術者は次のいずれかの条件を満たすものとする。
(1)管理技術者
技術士(建設部門―都市及び地方計画)または、RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、技術士法に基づく登録を行っている者。
(2)照査技術者
技術士(建設部門―都市及び地方計画)または、RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、技術士法に基づく登録を行っている者。
第2章 業務内容
【①田xx河畔公園整備 業務概要】
(整備の方向性)
田xx河畔公園については、立地適正化計画におけるまちづくりの基本方針に記載する「自然」および「健康」を具現化する公園として整備する。
(具体的な整備方針)
・自然と調和しながら多世代の市民が憩い、集える親水空間とする。
・『自然』を活かす(xxx、桜、ツツジ、ウマノスズクサ、菜の花、彼岸花等)。
・高齢者の『健康づくり』を支援する施設を配置する。
・子どもの健やかな心身の発達を促進する施設を配置する。
・子どもと保護者がともに集える場所とする。
・大型コンビネーション遊具は設置しない。
・市が今後策定を予定しているかわまちづくり計画を加味した内容とする。
※かわまちづくり計画とは、本公園のみに限らず周辺施設や既存ストック(田xx、河川堤体の遊歩道、自然石護岸、くにさき公園、安国寺遺跡(弥生のムラ)等)や水生動植物などを一体的な地域資源として捉え、地域の方々や河川管理者(大分県)と協力しながら、地域の活性化を目指すものである。
第16条 現況把握
計画条件の把握と整理を行うため、上位関連計画やその他関連する計画や資料等の収集し、既存資料のとりまとめを行う。また、現地調査を行い、地域特性や自然環境、景観などの概況整理を行う。
第17条 敷地分析
計画地と周辺の地形や土地利用の関係整理や、自然条件等の整理を行い、計画地に持たせる機能を整理する。計画地の土地利用の詳細を整理するとともに、計画上の問題点や課題の整理を行う。
第18条 計画内容の検討及び設定
(1)基本方針の検討と設定
現況把握、敷地分析、計画上の課題整理等を踏まえ基本方針を設定する。
(2)需要圏域・利用者層・利用者数の検討と設定
計画地の需要圏域・利用者層・利用者数の検討と設定を行う。
(3)空間構成の検討と設定
基本方針、敷地条件、地域特性、利用形態などを想定し、機能構成、景観構成等
を検討し、ゾーニングの検討と設定、アクセスや動線の検討と設定を行う。
(4)導入施設の検討と設定
導入施設の規模、形状、機能等の概要を検討し、施設の適正配置を検討する。
(5)維持管理方法の検討と設定
計画内容に関し、管理運営計画の概略について検討を行う。
第19条 関係機関打合せ協議
基本計画の策定にあたり、河川管理者である大分県(国東土木事務所)との打合せ協議を行い、協議記録の取りまとめを行う。
第20条 基本計画図の作成
計画内容を基本計画平面図、標準断面図としてまとめる。図面作成にあたっては、市が別途発注する測量業務の成果品を活用できるものとする。
第21条 整備年次計画の概略検討と概算工事費の算出
計画内容について整備年次計画の概略について検討を行う。整備年次計画及び基本計画 図に応じて、各種積算資料や同種事業などから実勢価格に基づいた概算工事費を算出する。
第22条 維持管理スケジュールの作成と概算維持管理費の算出 ①業務のみ
維持管理方法の検討と設定や管理運営計画の概略をふまえ、年間維持管理スケジュール計画を作成し、年間維持管理費の概算費用を算出する。また、維持管理費の低減策について検討を行う。
第23条 基本計画説明書の作成
基本計画の策定に関わる事項や検討過程について報告書としてとりまとめる。
第24条 鳥瞰図の作成
計画地について周辺部も含めた鳥瞰図を作成する。A3サイズ1枚程度を標準とするが、提出にあたっては、監督員と協議を行うものとする。
【②交通結節点整備 業務概要】
(整備の方向性)
市内外から市役所周辺へのアクセス性を向上させ、市役所周辺の賑わいづくりを進めるための整備を行う。
(具体的な整備方針)
・様々な移動ツール(バス、タクシー、自動車、自転車、徒歩など)で、アクセスし
やすい周辺環境整備を行う。
・市民が公共交通機関等を利用して市役所周辺へ来訪しやすい機会を確保する。
・周辺既存ストック(市役所、アストくにさき、駐車場、芝生広場等)を有効活用する。
第25条 現況把握
計画条件の把握と整理を行うため、上位関連計画やその他関連する計画や資料等の収集し、既存資料のとりまとめを行う。また、現地調査を行い、地域特性や自然環境、景観などの概況整理を行う。
第26条 敷地分析
計画地と周辺の地形や土地利用、市役所本庁舎やアストくにさき、芝生広場や駐車場などの既存施設の関係整理や、自然条件等の整理を行い、計画地に持たせる機能を整理する。計画地の土地利用の詳細を整理するとともに、計画上の問題点や課題の整理を行う。
第27条 計画内容の検討及び設定
(1)基本方針の検討と設定
現況把握、敷地分析、計画上の課題整理等を踏まえ基本方針を設定する。
(2)需要圏域・利用者層・利用者数の検討と設定
計画地の需要圏域・利用者層・利用者数の検討と設定を行う。なお、路線バス・コミュニティバスの利用状況調査に係る資料については、市が別途発注する交通計画策定時の調査資料を利用できるものとする。
(3)空間構成の検討と設定
基本方針、敷地条件、地域特性、利用形態などを想定し、機能構成、景観構成等を検討し、ゾーニングの検討と設定、アクセスや動線の検討と設定を行う。
(4)導入施設の検討と設定
導入施設の規模、形状、機能等の概要を検討し、施設の適正配置を検討する。
(5)維持管理方法の検討と設定
計画内容に関し、管理運営計画の概略について検討を行う。
第28条 関係機関打合せ協議
基本計画の策定にあたり、交通事業者との打合せ協議を行い、協議記録の取りまとめを行う。
第29条 建築基本計画の作成 ②業務のみ
計画内容の検討および設定をふまえ、周辺施設(市役所本庁舎、アストくにさき、駐車場、芝生広場(駐車場南東側)等)を一体的に効率よく利用するための施設利用動線計画
の検討を行う。動線計画に基づき建築物(施設)の用途別規模の設定を行い、建築物に係る建築基本計画の作成を行う。建築基本計画については、平面配置計画までとし、建築物にかかる意匠検討は含まないものとする。
第30条 基本計画図の作成
計画内容を基本計画平面図、標準断面図としてまとめる。
第31条 整備年次計画の概略検討と概算工事費の算出
計画内容について整備年次計画の概略について検討を行う。整備年次計画及び基本計画 図に応じて、各種積算資料や同種事業などから実勢価格に基づいた概算工事費を算出する。
第32条 基本計画説明書の作成
基本計画の策定に関わる事項や検討過程について報告書としてとりまとめる。
第33条 鳥瞰図の作成
計画地について周辺部も含めた鳥瞰図を作成する。A3サイズ1枚程度を標準とするが、提出にあたっては、監督員と協議を行うものとする。
【①・②共通業務 業務概要】
第34条 市民意向の反映(アンケート調査)
市民意向調査を目的とし市民アンケート調査を実施し、結果の集計と分析を行う。アンケートの詳細(実施方法・アンケート項目等)については、監督員と協議するものとする。
第35条 市民意向の反映(ワークショップ)
市民意向調査及び合意形成を目的とし、市民等参加型のワークショップを開催する。ワークショップは、①田xx河畔公園整備、②交通結節点のそれぞれの整備計画案作成に際して実施するものとし、同時開催を基本とする。開催方法の詳細は、監督員と協議するものとするが、開催回数は2回以上を標準とする。
第36条 照査
照査技術者は、①②それぞれの基本計画において、基本情報や敷地情報の把握と設計計画の適正照査、計画方法や設計手法の妥当性の照査、成果品内容の適正照査を行う。
第3章 検査及び成果品第37条 成果品の納入
乙は、業務が完了したときは、速やかに完了届及び成果品を納入し、管理技術者立会いの上で甲の検査を受けるものとする。
第38条 検査
調査職員は必要に応じて本特記仕様書及び関係図書に基づき成果品の検査を行い、不備の箇所については必要な指示を与えることができる。
また、作業終了後の成果品については甲の指定する検査員の検査を受け、適合しない場合は速やかに修正し、指定期日までに納入しなければならない。
第39条 成果品
本委託業務の成果品については、①河畔公園整備事業及び②交通結節点整備事業のそれぞれについて作成するものとする。提出にあたっては調査職員と協議するものとす る。本業務の成果品は、次のとおりとする。なお、電子納品の運用については、「大分県電子納品運用ガイドライン委託編【平成29年4月版】」によるものとする。
(1)成果報告書(A4版紙) | 2部 |
(2)成果報告書電子媒体 | 2部 |
(3)打合せ協議録 | 1式 |
(4)アンケート調査のまとめ | 1式 |
(5)ワークショップのまとめ | 1式 |
(6)その他必要と認められるもの | 1式 |
第40条 成果品の納入場所
成果品の納入場所は、国東市役所 まちづくり推進課とする。