Contract
レーザープリンタ賃貸借(レンタル)契約約款
第1条(レンタル契約)
1 株式会社エコソル(以下「賃貸人」という)は、契約者(以下「賃借人」という)に対して賃貸人が所有するプリンタを貸し出し、本レンタル契約(以下「本契約」という)を定める。
2 賃貸人は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを借り受ける。
3 賃借人は、契約書記載のレンタル期間中、賃貸人にそのトナー料を支払う。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃貸人と賃借人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第 2 条(レンタル期間)
レンタル期間は、表記サービス開始日より起算し 2 年間とする。ただし、契約期間満了の 1 ヶ月前までに、賃貸人、賃借人いずれか一方から何らかの申し出のない時は、さらに1ヶ年間契約を延長するものとし、以後も又同様とする。
第 3 条(レンタル物件の引渡し時の瑕疵等)
1 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備え、かつ正常な作動をすることを保証するものとする。但し、賃借人の使用目的の適合性やパソコンその他機器への適合性については保証しないものとし、レンタル物件と周辺機器・ソフト等との互換性の確認および接続・設定等は賃借人の負担とする。
2 賃借人はレンタル物件の引渡しを受けてから 7 日以内にレンタル物件の性能の瑕疵につき賃借人の責任において確認するものとする。
3 レンタル物件の引渡しは、賃貸人が賃借人にレンタル物件借受証を交付したときに完了する。
第 4 条(レンタル物件の引渡し)
レンタル物件の引渡しに関わる運送費等の諸費用は賃貸人が負担するものとする。
第 5 条(保証期間と保証内容)
1 本契約開始後、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合(以下「障害」「障害時」という)その障害が賃借人の責めに帰すべからざる理由に基づく場合は、保証期間と保証内容を次項のとおりとする。但し、劣悪な使用環境、または賃借人が賃貸人の指定する使用方法に従わないことが障害の原因である場合はこの限りではない。
2 レンタル期間内の障害時においては、賃貸人は賃借人の求めに基づき、賃借人に対して無償で代替機の貸し出しを行うものとする(以下の行為を「無償代替機」の貸し出しという)
3 無償代替機の賃借人への納品に関わる送料は賃貸人が負担をする。また、障害が発生したレンタル物件については、賃借人は賃貸人の指示に従い、賃貸人の費用負担で賃貸人に返却するものとする。
4 障害が発生した場合、賃借人は賃貸人に連絡するものとする。
5 本条に定める障害確認によって賃借人に対して無償代替機を送付した後で、障害物件が保証対象外であることが発覚した場合は、賃貸人は有償代替機貸し出し代金として、月額レンタル料とは別に、税別 30,000 円を賃借人に請求するものとする。
第 6 条(障害保証対象外の場合の対応)
1 保証対象外の障害が発生した場合、故障等の原因が賃借人の故意または重過失による場合はその修理代を支払うものとする。
2 保証対象外の障害が発生した場合、賃借人が有償代替機を希望する場合賃貸人は有償でレンタル物件の代替機を貸し出して対応するものとする。
3 賃貸人が賃借人に有償代替機を提供した場合、有償代替機貸しだし代金として、月額レンタル料とは別に、税別 30,000 円を賃借人に請求するものとする。
4 有償代替機について所有権は賃貸人にあるものとする。
5 賃借人が有償代替機を利用する場合も第五条の保証期間と保証内容を適用するものとする。
第 7 条(消耗品トナー・ドラムの注文)
1 賃借人においてレンタル物件の使用により消耗品(「リサイクルトナー」「ドラム」)の補給が必要となった場合、賃借人は賃貸人が指定する様式・方法で賃貸人に対して発注するものとする。当該依頼を受けた賃貸人は直ちに消耗品をレンタル物件設置場所に送付し、賃借人は送付された消耗品を自ら交換することにより消耗品を補給するものとする。
2 賃借人がレンタル物件を使用する際は賃貸人に発注した消耗品のみを使用するものとする。
3 賃貸人が提供する消耗品はレンタル物件のみで使用し、レンタル物件以外の使用は禁ずる。
4 前項に違反した場合は、賃貸人はレンタル物件外に使用された消耗品のxx代金に加え、違約金を請求する事ができる。違約金の事前予定額は金20万円とし、其の金額に疑義のある場合は別途立証を要するものとする。
第 8 条(物件の管理維持等)
賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件を常に正常な機能を果たす状態を保つようにして保管又は本来の用法によって使用するものとし、その本来の用法に反して使用又は賃借人の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
第 9 条(レンタル物件の現状変更)
賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を受けなければならない。
(1) 物件に他の装置を付着させようとするとき。
(2) 物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
第 10 条(物件の譲渡等の禁止)
賃借人は、レンタル物件を他に譲渡し、若しくは第三者に使用させ、又はその賃貸人の所有権
を侵害するような行為をしてはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 11 条(使用不能による契約の終了)
レンタル物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不能となった場合において、前条の規定に基づく代替機の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
第 12 条(レンタル料の支払い)
1 賃借人は、物件を使用した月の翌月に賃貸人から前月分の適法な支払請求書を受領したのち、賃貸人に賃借料を支払うものとする。なお、初月賃借料は、初月の暦日数で割った上で、引渡日からの初月の使用日数を乗じた金額とする。
2 賃借人は、契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、この契約をなんら変更することなく賃借料に相当額を加減して支払う。
第 13 条(レンタル物件の返還等)
レンタル物件の返還に関わる運送費等の諸費用は賃貸人が負担するものとする。
第 14 条(賃借人の承諾次項)
1 賃借人はレンタル物件および本契約に関して、次項の内容を承諾する
2 連続印刷する場合は、100 枚を目安に印刷設定を行います。100 枚以上を印刷する場合は紙詰まり等を招く場合があることを理解し、無理な連続印刷をしません。
2 レンタル物件の障害時は、代替機の到着までレンタル物件が使用できなくなります。
3 障害時の相談、および修理依頼、代替機の依頼は賃貸人が指定するところにのみ連絡します。
4 プリンタ本体を含むレンタル物件はプリンタメーカーとはなんら関係なく、プリンタメーカーのサポートを受けることはできません。
第 15 条 (賃貸人の解除権)
1 賃貸人は、賃借人が本契約に違反した場合、本契約を解除することができる。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
第 16 条 (中途解約)
賃借人の都合による中途解約は、税別 30,000 円を賃貸人に支払う。
第 17 条 (賃貸人の免責)
賃貸人は、民法に定める所有者責任を除き、レンタル物件の破損・その他不具合によって賃借人に生じた損害について責任を負わない。
(補則)
第 18 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて当事者双方が協議して定める。