Contract
第1章 総則
(名称)
第1条 この協会は、静岡市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(本部及び支部)
第2条 協会の本部は、静岡市葵区追手町5番1号に置く。
2 協会の支部は、静岡市xx区旭町6番8号に置く。
(目的)
第3条 協会は、静岡市民と諸外国国民による友好親善を基調として、教育、文化、スポーツ、産業経済等のxxな国際交流及び国際協力を推進し、国際時代にふさわしい静岡市の発展に寄与するとともに、世界平和の進展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)国際交流及び国際協力に関する事業の計画及び実施
(2)国際交流団体及び国際協力団体との連携及び情報交換
(3)国際交流及び国際協力に関する調査及び研究
(4)国際交流及び国際協力に関する広報啓発事業の計画及び実施
(5)多文化共生に関する事業の計画及び実施
(6)その他、協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 会員は、協会の目的に賛同して入会した個人、団体及び法人とする。
2 会員は、第7条に規定する会費を納入しなければならない。
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会費は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1)個人会費 年額 1口 2,000 円 ただし、年度の途中において入会する者のうち 10 月1日以降に入会する者の該当年度の会費の額は 1,000 円とする。
(2)団体会費 年額 1口 10,000 円
(3)法人会費 年額 1口 10,000 円
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2 会員が死亡し、又は会員である団体、法人が解散若しくは消滅したときは、
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退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(1)協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為をしたとき。
(2)会費を引き続き3年以上納入しないとき。
2 前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に、あらかじめその旨を文書で通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、弁明の機会を与えなければならない。
(会費の不返還)
第 10 条 退会したもの又は除名されたものの既納の会費は、返還しない。
第3章 役員
(役員)
第 11 条 協会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 人
(2) 副 会 長 1 人
(3)専務理事 1人
(4) 理 事 25 人 以 内
(5) 監 事 2 人
(役員の選任)
第 12 条 理事及び監事は、総会において会員の互選により選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第 13 条 会長は、協会を代表し、協会の業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。
3 専務理事は、会長、副会長を補佐し、協会の業務を専ら掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、協会の業務の執行を決定する。
5 監事は、協会の業務及び会計状況を監査する。
(委任及び代理)
第 13 条の2 会長は、その職務の一部を副会長、専務理事及び職員に委任し、又は代理させることができる。
(役員の任期)
第 14 条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第 15 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席者
の3分の2以上の同意により、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の同意を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
第4章 総会
(総会の構成と種別)
第 16 条 協会の総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第 17 条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)会員の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第 18 条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、その請求のあった日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の権能)
第 19 条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)その他協会の運営に関する重要な事項
(総会の議長)
第 20 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の議決)
第 21 条 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第 22 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)出席した会員の数
(3)議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第 23 条 理事会は、会長、副会長、専務理事、その他の理事をもって構成する。
(理事会の開催)
第 24 条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第 25 条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。
(理事会の権能)
第 26 条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)その他総会の議決を要しない協会の業務の執行に関する事項
(理事会の議長)
第 27 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数、議決)
第 28 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第 29 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)出席した理事の数
(3)議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 専門委員会
(専門委員会の設置)
第 30 条 会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、会長が別に定める。
第7章 事務局
(事務局の設置等)
第 31 条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第8章 資産
(資産の構成)
第 32 条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第 33 条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第9章 事業年度等
(事業年度)
第 34 条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 35 条 協会の事業計画及び収支予算は、事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第 36 条 協会の事業報告及び収支決算は、事業年度ごとに会長が作成し、監事の監査を経て、総会の認定を得なければならない。
第 10 章 解散
(解散)
第 37 条 協会は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ解散することはできない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、静岡市又は協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第 11 章 雑則
(委任)
第 38 条 この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この規約は、平成 16 年5月 11 日設立総会の議決の日から施行する。附 則
この規約は、平成 18 年5月9日総会の議決の日から施行する。附 則
この規約は、平成 20 年5月7日総会の議決の日から施行し、この規約による
改正後の第2条の規約は平成 20 年3月1日から適用する。附 則
この規約は、平成 22 年5月7日総会の議決の日から施行する。附 則
この規約は、平成 30 年5月 11 日総会の議決の日から施行する。