緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務請負契約書
(目的)
第1条 北海道森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」とい う。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(昭和55 年政令第300 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定 役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55 年大蔵省令第45 号。以下「特例 省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)、契約事務 取扱規則(昭和37 年大蔵省令第52号) その他の法令に定めるもののほか、この 心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日 までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29 条の3第
1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならな い。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定し た書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時まで に提出しなければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「 入札参加者」という。)は、 入札執行前に、見積金額の 100 分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代 わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなけ ればならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合 は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除さ れた理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入 札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提 供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、 氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書( 様式第1号)(有価証券を提 供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号)及び印鑑)を添えて 差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、 落札者に対しては契約締結後 に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金受領証書(様式第3号)
(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券受領証書(様式第4号)) と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に 係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、
次の各号に掲げるものとする。一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫 連合会の発行する債券
四 日本国有鉄道改革法(昭和61 年法律第87 号)附則第2項の規定による廃 止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立 された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59 年法律第85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券 で第2号以外のもの( 以下「公社債」という。)
五 地方債
六 契約担当官等が確実と認める社債
七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及 び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第195 号)第3条に規定す る金融機関をいう。以下同じ。) が振り出し又は支払保証をした小切手
八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若し くは裏書をした手形
九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲 げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債 ノ価格ニ関スル件(明治41 年勅令第287 号)又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券、 金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認め る社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なる ときは発行価額)の8 割に相当する金額
三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証 をした小切手 小切手金額
四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若し くは裏書をした手形 手形金額( その手形の満期の日が当該手形を提供し た日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に 応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引 いた金額)
五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当 該債権証書に記載された債権金額
六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保 が 銀 行 又 は 契 約 担 当 官 等 が 確 実 と 認 め る x x 機 関 ( 以 下 「 銀 行 等 」 と い う。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定 し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証 する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保 が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなけ ればならない。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様 書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、 入札しなければならない。この 場合において、入札の公告、 公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図 面、契約書案等について疑義があるときは、 入札時刻に支障を及ぼさない範 囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第5 号)を作成し、封かんの上、入札者の氏 名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、 公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならな い。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札 書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書 受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約 担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定め る調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合に おいては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表 封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等 あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当 官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参す るものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入 札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係 る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻) までに到達しないものは無効 とする。
6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、 開札の前後を問わずその引き 換え、変更又は取り消しをすることができない。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格 を示す委任状(様式第6 号) を入札担当職員に提出するものとし、入札書に は代理人の表示をしなければならない。
なお、委任状には受任者の使用印を押印するものとする。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者 の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、 入札することができない。
10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第1 6 5号)第71 条第1 項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができな い。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札
前に確認しなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとす る。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札 を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、 その旨を、次の各号に掲げる ところにより申し出るものとする。
ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入 札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出する ものとする。
一 入札執行前にあっては、 入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直 接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。)して行 う。
二 入札xxxにあっては、 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入 札担当職員に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取 扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22 年法律第54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者 と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を 定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意 図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、 又は不穏の行動をなす等の場合において、入札 をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入 札に参加させず、又は入札の執行を延期し、 若しくは取りやめることがある。
(開札)
第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、 公示、入札説明書又は指名通 知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場 合において、入札者が立ち会わないときは、 入札事務に関係のない職員をし て開札に立ち合わせて行うものとする。
(無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者 のした入札
四 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取 得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若し くはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に遅れてした入札
十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事 費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」 という。)の提出を求めた入 札において、内訳書を提出しない入札
十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又は これに反する行為が認められた入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに 再度の入札を行うことができるものとする。 この場合、第1回目の最高又は 最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当 該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目 以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、x xとして、2回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札 を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することが できない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行う ことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札 を行う。
(請負契約についての低入札価格調査制度、 調査基準価格)
第9条 北海道森林管理局所管に係る請負契約( 予定価格が1 , 0 0 0万円を超え るものに限る。)について予算決算及び会計令第 85 条(同令第98 条において 準用する場合を含む。) に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格 によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないことと なるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号の いずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価 格」という。)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに1 0分の7から1 0 分の9までの範囲内で契約担 当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額 の合算額に、100分の1 05を乗じて得た額を予定価格で除して得た割 合とする。ただし、その割合が1 0分の9 を超える場合にあっては10分 の9とし、10分の7 に満たない場合にあっては10分の7とする。
ア 直接工事費の額に10 分の9 .5を乗じて得た額 イ 共通仮設費の額に10 分の9 を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10 分の8 を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10 分の3 を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下
「建設コンサルタント等業務」という。) の請負契約ごとに10分の6か ら10分の8まで(地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10 分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コ ンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①か ら④までに掲げる額の合計額に、100分の105を乗じて得た額を予定 価格で除して得た割合とする。ただし、地質調査以外の請負契約について は、その割合が10分の8 を超える場合にあっては10分の8と、10分 の6に満たない場合にあっては1 0分の6 とするものとし、地質調査の請 負契約にあっては、その割合が1 0分の8 . 5を超える場合にあっては1
0分の8.5と、3分の2 に満たない場合にあっては3分の2とするもの とする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の 額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に 10分の4を 乗じて得た額 | - |
建設コンサル | 直接人件費の | 特別経費の額 | 技術料等経費 | 諸経費の額に |
タント(建築 | 額 | の額に10分 | 10分の6を | |
に関するも | の6を乗じて | 乗じて得た額 | ||
の)及び建築 | 得た額 | |||
士事務所 | ||||
建設コンサル | 直接人件費の | 直接経費の額 | 技術経費の額 | 諸経費の額に |
タント(土木 | 額 | に10分の6 | 10分の6を | |
関係のもの) | を乗じて得た | 乗じて得た額 | ||
及び計量証明 | 額 | |||
地質調査 | 直接調査費の | 間接調査費の | 解析等調査業 | 諸経費の額に |
額 | 額に1 0分の | 務費の額に1 | 10分の4を | |
9を乗じて得 | 0分の7.5 | 乗じて得た額 | ||
た額 | を乗じて得た | |||
額 | ||||
土地家屋調 | 直接人件費の | 直接経費の額 | 技術経費の額 | 諸経費の額に |
査、補償コン | 額 | に10分の6 | 10分の6を | |
サルタント、 | を乗じて得た | 乗じて得た額 | ||
不動産鑑定及 | 額 | |||
び司法書士 |
三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7から
10分の9まで、建設コンサルタント等業務(地質調査を除く)は10分 の6から10分の8まで、 地質調査は3分の2から10分の8.5までの 範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約( 二に掲げる業種を除く。)については10 分の6 の割合とする
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協 力すべきものとする。
(落札者の決定)
第10 条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格を もって入札した者を落札者とする。ただし、 調査基準価格に満たない価格を
もって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後 日決定する。この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずし も落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最 低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他 の入札者にはその旨通知する。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに 当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又 は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、 これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第12 条 落札者は、契約書案の提出と同時に、 契約金額の10 分の1以上(「公 共工事に係る一般競争入札方式の実施について」( 平成6 年5 月 31 日付け6 経第926 号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会 計令第86 条に規定する調査を受けた者については 10 分の3以上)の契約保証 金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納 付し又は提供しなければならない。ただし、 契約保証金の全部又は一部の納 付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、 あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代 理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様 式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場 合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券 を取扱官庁の保管有価証券取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代理店)に払 い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価 証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる 担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第 1 8 4 号 ) 第 2 条第 4 項 に 規 定す る 保 証 事 業会 社 の 保 証 であ る 場 合 について準用する。
5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落 札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係 る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保 険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場 合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証 券を契約担当官等に提出しなければならない。
(入札保証金等の振替)
第13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札 保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
(契約保証金の返還)
第14 条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡 請求書(様式第10 号)( 有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡 請求書(様式第11 号)) により返還するものとする。
なお、この場合、利息は付さないものとする。
(契約書等の提出)
第15 条 落札者は、契約書を作成するときは、 契約担当官等から交付された契 約書案に記名押印の上、落札決定の日から7 日以内に、これを契約担当官等 に提出しなければならない。 ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、 落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しない ときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札 者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤 出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示した ときは、この限りでない。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12 年法律第104 号。以下「 建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設 工事である場合は、第1 項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12 条第1項の規定に基づく説明及び第13 条第1項の規定に基づく協議を行わなけ ればならない。
(業務等完了保証人)
第16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条におい て「業務等」という。) の請負契約については、自己に代わって自ら業務等 を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該 業務等の地域的特性等により、第1 号に該当する者が当該指名競争について 指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、 第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取 扱要領の制定について(平成12 年12月1 日付け12経第1859号) 第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に 業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければなら ない。
(異議の申立)
第17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様 書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立て ることはできない。
(その他の事項)
第18 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附 則
この心得は、平成25 年4 月1日から施行する。
様式第1号(第3条)
保 管 金 提 出 書
第 | 号 | 受 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 | 付 |
¥ ( 現金又は保管金領収証書の別)
提出の事由 平成 年 月 日公告の入札保証金
上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当 したいので、申し添えます。
平成 年 月 日 住 所商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏 官 職 氏 名
殿
入札保証金 受 入 済 | 契約保証金充 当 決 定 | 売 却 代 xx 当 決 定 | 保証金返還 決 定 | 保証金国庫 帰 属 決 定 |
年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 |
様式第2号(第3条・第12条)
平成 年度第 号
番号
x 府 保 x x x 証 券 提 出 書
提出の事由
有価証券取扱xx官 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
印鑑
住 所
氏 名
上記理由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
工事名
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第3号(第3条)
保 管 金 受 領 証 書
第 号
¥
保管の事由
上記の金額領収致しました。
平成 年 月 日
歳入歳出外現金出納官吏
官 職 氏 名 ㊞
住 所
商号又は名称 代 表 者 氏 名
殿
上記の金額領収致しました。
平成 年 月 日住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名
殿
様式第4号(第3条)
平成 年度第 号
番号
x 府 保 x x x 証 券 受 領 証 書
保管の事由
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
殿
平成 年 月 日
( 有価証券の提出場所)
( 提 出 年 月 日)
有価証券取扱xx官
官職 氏名 ㊞
下記の証券を領収しました。有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
3 本書をもって有価証券の払渡を請求するときは、書式中領収欄に記名押印すること。
様式第5号(第4条)
入 札 書
平成 年 月 日
担当官 長
殿
(入札者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
¥
ただし の代金
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第6号(第4条)
委 任 状
㊞
使用印鑑
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成 年 月 日
2 件 名
3 入札に関する一切の件
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称 代 表 者 氏 名
担当官
長
殿
様式第7号(第4条)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、 団体である場合は当団体)は、下記1及び2の いずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を 被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日 の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等(個人である場合は その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する 事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に 実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定す る暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴 力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどして いるとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく は関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に 利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し ているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
様式第8号(第4条の2 )
入 札 辞 退 届
平成 年 月 日
担当官 長
殿
(入札者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
件 名
上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第9号(第12 条)
平成 年度第 号
番号
保 管 金 提 出 書
提出の事由
有価証券取扱xx官 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
印鑑
住 所
氏 名
上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。
金
工事名
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管金の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第10 号(第14 条)
保管金払渡請求書
払渡の事由
歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
印鑑
住 所
氏 名
上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。
金
保管金提出書の 平成 年 月 日日 付 及 び 番 号 平成 年度 第 号
振込先
銀行 支店
口座 1. 普通 2 .総合 3 .当座
名義
支店番号 口座番号
-
様式第11 号(第14 条)
政 府 保 x x x 証 券 払 渡 請 求 書
受領証書日付 平成 年 月 日及 び 番 号 平成 年 月 日
払渡請求理由
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
下記の証券の払渡を請求します。
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務請負契約書
1.契約名 緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務請負契約
2.審査区域
(1) 管理審査区域 網走西部森林管理署管内国有林(106.2千ha)
網走西部森林管理署西紋別支署管内国有林(84.4千ha)
(2) 公示審査区域 網走中部森林管理署管内国有林(107.3千ha)
網走南部森林管理署管内国有林(135.8千ha)
胆振東部森林管理署管内の内むかわ町内の国有林(20.3千ha)
3.業務内容 上記2の審査区域において、別紙「緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務請負契約仕様書」に基づき森林管理認証審査を行い、その成果をとりまとめ、成果品を下記7の場所へ提出する。
4.請負金額
森林管理認証審査手数料
SGEC森林管理認証公示料
金
金○○円
額
内消費税及び地方消費税
金○○円
合 計
金300,000円
金○○円 金○○円
5.契約日 落札決定の日から7日以内
6.成果品納入期限 平成26年2月7日(金)
7.成果品納入場所 北海道森林管理局 計画保全部 計画課
8.契約保証金 免除する。
上記契約について、発注者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 xxxxx(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)とは、次の条項によって契約を締結し、本契約の成立の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保管する。
平成25年 月 日
発注者(甲)北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 xxx xx
請負者(乙)
契約条件
(契約✰目的)
第1条 こ✰契約は、上記2✰審査区域✰国有林に関し、「SGEC認証制度✰管理運営に関する文書」そ✰他SGEC公開文書(以下「SGEC関係文書」という。)に基づき、上記2✰(1)✰森林については森林管理認証管理審査を行う業務を、また、上記2
✰(2)✰森林についてはこれに加え森林管理認証✰公示を行う業務を乙に依頼し、xはこれを受諾し本審査業務を実施するも✰とする。
(xxxx✰譲渡等)
第2条 乙は、こ✰契約によって生ずる権利もしくは義務は、これを第三者に譲渡または承継せしめてはならない。ただし、あらかじめ甲✰書面による承諾を得た場合は、こ✰限りではない。
(一括委任または一括下請負)
第3条 乙は、こ✰契約✰履行について、全部または大部分を一括して第三者に委任し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲✰書面による承諾を得た場合は、こ✰限りではない。
(甲✰指示)
第4条 乙は、こ✰契約を履行するについて、契約上必要な履行に属する事項またはこ✰契約に関して疑義が生じた場合は、甲✰指示に従うも✰とする。
(指示目的外✰使用及び第三者へ✰提供✰禁止)
第5条 乙は、森林管理認証審査業務に係る資料等を当審査業務以外✰目的に使用しまたは第三者に提供してはならない。
(労働安全衛生✰確保)
第6条 乙は、本事業✰遂行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。
(変更及び中止)
第7条 甲は必要がある場合、内容✰変更もしくは一時中止し、または打ち切ることができる。こ✰場合において請負金額または納期を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるも✰とする。
2 前項✰請負金額を変更する場合は、甲、乙協議✰上算定するも✰とする。
3 第1項✰場合において、乙が損害を受けたときは、甲はそ✰損害を賠償しなければならない。
(天災そ✰他不可抗力による場合)
第8条 乙は天災そ✰他不可抗力により、履行期限内に作業を完了することができないときは、そ✰理由を詳記し、所轄官公署等✰証明書を添付して、甲に履行期限✰延長を請求することができるも✰とする。
2 甲は前項✰場合において、そ✰理由が正当と認めたときは履行期限を延長し、そ
✰旨を書面により乙に通知するも✰とする。
(監督)
第9条 甲は、本審査業務✰適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲✰命じた監督✰ため✰職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるも✰とする。
2 前項に定める監督は、立会い、指示そ✰他✰適切な方法により行うも✰とする。
(審査業務✰完了)
第10条 乙は、本審査業務が完了したときは、速やかに審査結果を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項✰審査✰結果、 公示審査区域✰森林管理認証が承認された場合は、S GEC関係文書に基づき、認証書を甲に交付し、そ✰旨をSGECへ報告しなければならない。
(検査)
第11条 甲は、前条第1項に規定する審査結果✰通知を受けたときは、遅滞なく、本審査業務が契約✰内容に適合するも✰であるかどうかを関係書類又は実地により検査を行うも✰とする。
2 甲は、前項に規定する検査✰結果、本審査業務が契約✰内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するも✰とする。
(契約金✰請求及び支払)
第12条 乙は、前条✰通知を受けたときは、甲に対し契約金✰支払いを請求するも
✰とする。ただし、本件✰森林管理認証✰公示が承認されなかった場合は、森林管理認証公示料を契約金額から減額するも✰とする。
2 甲は、前項による乙から✰適法な請求書を受理した日から30日以内にそ✰支払いを行うも✰とする。
3 乙は、甲が自己✰責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに契約金額✰全額を支払わない場合には、遅延利息として、支払期限✰翌日から支払い✰日まで✰日数に応じ、当該未払金額に対して年3.1パーセント✰割合で計算した金額✰支払いを甲に請求することができる。
4 甲が第2項✰期限までに支払いをしないことが、天災そ✰他やむを得ない事情による場合は、そ✰事由✰継続する期間は前項✰遅延日数に算入しないも✰とする。
(契約解除)
第13条 甲は乙が次✰各号✰一に該当すると認めたとき、甲は、こ✰契約✰一部または全部を解除することができるも✰とする。
(1)こ✰契約に関し、乙が不正行為をなしたとき。
(2)乙が契約✰解除を申し出たとき。
(3)前各号✰外、正当な事由なく、契約上✰義務を履行せず、または履行する見込がないとき。
2 甲は前項✰規定により契約を解除した場合、これにより生ずる乙✰損害は一切補償しない。
3 第1項✰規定により契約を解除した場合において納入場所に納入された成果品があるときは、甲は必要と認めるも✰✰みにつき検査し、検査に合格したも✰は甲✰所有とし、請負代金を支払うも✰とする。
(違約金)
第14条 前条第1項✰規定により解除した場合、乙は契約金✰100分✰10に相当する金額を違約金として、甲に口座振込により納付しなければならない。
(債権債務✰相殺)
第15条 甲はこ✰契約により、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、契約代金と相殺することができる。もし乙✰支払うべき金額が甲✰支払うべき金額より超過するときは、乙はそ✰不足額について、甲✰指示するところにより、これを納入しなければならない。
(著作権)
第16x xが、本業務により取得した著作権は、甲が継承するも✰とする。
(秘密✰厳守)
第17x xは、計画書等によって知ること✰できた事項については、第三者に漏らしてはならない。
(談合等✰不正行為に係る解除)
第18x xは、こ✰契約に関し、乙が次✰各号✰一に該当するときは、契約✰全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙または乙✰代理人に対して私的独占✰禁止及びxx取引✰確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条✰2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為✰場合に限る。)✰規定による排除処置命令を行ったとき、同法第7条✰
2第1項(同法第8条✰3において読み替えて準用する場合を含む。)✰規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条✰2第18項若しくは第21項✰規定による課徴金✰納付を命じない旨✰通知を行ったとき。
(2) xxx乙✰代理人(xxx乙✰代理人が法人にあっては、そ✰役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条✰3若しくは、第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号✰規定✰よる刑✰容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、こ✰契約に関して、乙又は乙✰代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等✰不正行為に係る違約金)
第19条 乙は、こ✰契約に関し、次✰各号✰一に該当するときは、甲が前条により契約✰全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額✰100分✰10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) xx取引委員会が、xxx乙✰代理人に対して独占禁止法第7条又は第8
条✰2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為✰場合に限る。)✰規定による排除処置命令を行い、当該排除処置命令が確定したとき又は同法第6
6条第4項✰規定による審決において、同法✰規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙✰代理人に対して独占禁止法第7条✰2第1項(同法第8条✰3において読み替えて準用する場合を含む。)✰規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項✰規定による審決において、同法✰規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3) xx取引委員会が、xxx乙✰代理人に対して独占禁止法第7条✰2第1
8項又は第21項✰規定による課徴金✰納付を命じない旨✰通知を行ったとき。
(4) xxx乙✰代理人(xxx乙✰代理人が法人にあっては、そ✰役員又は使用人を含む。)係る刑法第96条✰6若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号✰規定による刑が確定したとき。
(談合等✰不正行為に係る違約金)
第20条 乙は、こ✰契約に関し、次✰各号✰一に該当するときは、甲が前条により契約✰全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額✰100分✰10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙✰代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条
✰2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為✰場合に限る。)✰規定による排除処置命令を行い、当該排除処置命令が確定したとき又は同法第66条第4項✰規定による審決において、同法✰規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙✰代理人に対して独占禁止法第7条✰2第1項
(同法第8条✰3において読み替えて準用する場合を含む。)✰規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項✰規定による審決において、同法✰規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙✰代理人に対して独占禁止法第7条✰2第18項又は第21項✰規定による課徴金✰納付を命じない旨✰通知を行ったとき。
(4)xxx乙✰代理人(xxx乙✰代理人が法人にあっては、そ✰役員又は使用人を含む。)係る刑法第96条✰6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号✰規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次✰各号✰一に該当するときは、前項✰契約金額✰100分✰10に相当する額✰ほか、契約金額✰100分✰5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条✰2第
7項✰規定✰適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙✰代理人(xxx乙✰代理人が法人にあっては、そ✰役員又は使用人を含む。)が違反行為✰首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨✰誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約✰履行を理由として、前2項✰違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項✰規定は、甲に生じた実際✰損害✰額が違約金✰額を超過する場合において、甲がそ✰超過分✰損害につき賠償を請求することを妨げない。
(紛争✰解決)
第21条 本契約について紛争を生じた場合は、第三者✰調停により解決するも✰とする。
2 前項に規定する第三者については、甲、乙協議✰上、選定するも✰とする。
(特約条項)
第22条 こ✰契約における特約条項は別紙✰とおりとする。
(契約外事項)
第23条 こ✰契約に定め✰ない事項については、必要に応じて甲乙協議✰上、定めるも✰とする。
(疑義✰解決)
第24 前各条✰ほか、こ✰契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議✰上解決するも✰とする。
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以外の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務請負契約仕様書
1 請負事業名
緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務請負契約
2 森林管理認証審査対象地域(別紙1参照)
管理審査対象地域は、網走西部流域の国有林190.6千ha(網走西部森林管理署管内 106.2千ha、網走西部森林管理署西紋別支署管内84.4千ha)とする。
拡大取得の公示審査対象地域は、網走東部流域の国有林243.2千ha(網走中部森林管理署管内107.3千ha、網走南部森林管理署管内135.8千ha)及び胆振東部署管内むかわ地域国有林20.3千haとする。
また、現地における審査箇所は、当該国有林のうち、森林認証機関が任意に選定した箇所等とする。
3 管理審査等の内容
管理審査及び公示審査は、SGEC森林管理認証基準・指標・ガイドライン(別紙2参照)に基づき、網走西部流域の国有林は2泊3日、網走東部流域の国有林は4泊
5日、むかわ地域国有林は2泊3日の行程で現地審査を行うものとする。
審査報告書は、「緑の循環認証会議(SGEC)」に提出し公示を受けるものとする。なお、公示の手続きに要する費用については、請負代金に含むものとする。
ただし、網走東部流域及び胆振東部署管内むかわ地域国有林の森林管理認証の公示が承認されなかった場合は、森林管理認証公示料を契約金額から減額するものとする。
4 履行期限
平成26年2月7日(金)
5 管理審査等報告書等
管理審査等に関わる審査報告書を緑の循環認証会議が定める書式で作成し、審査報告書1部及び磁気(又は光学式)記録媒体を上記4の履行期限までに北海道森林管理局長に提出する。
また、公示審査区域の森林管理認証が承認された場合は、北海道森林管理局長あて認証書を通知する。
○ 森林管理認証審査対象地域
内 訳 書
業務内容 | 緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務 | |||
業務地1=管理審査、 業務地2及び3=公示審査 | ||||
内 訳 | 森林所有者 | 対象森林面積 | 対象森林の所在市町村 | |
業務地1 | 網走西部森林管理署 | 106,190.32ha | 遠軽町、湧別町 | |
網走西部森林管理署西紋別支署 | 84,415.62ha | xx町、紋別市 | ||
小 | 計 | 190,605.94ha | ||
業務地2 | 網走中部森林管理署 | 107,330.26ha | 置戸町、北見市、佐呂間町 | |
網走南部森林管理署 | 135,835.50ha | xxx町、清里町、大空町、網走市、美幌町、斜里町、津別x | ||
x | 計 | 243,165.76ha | ||
業務地3 | 胆振東部森林管理署 | 20,327.21ha | むかわx | |
x | 計 | 20,327.21ha | ||
合 | 計 | 454,098.91ha |
SGEC森林管理認証基準・指標・ガイドライン(写し)
(森林管理認証要求事項)
SGEC認証制度の管理運営に関する文書第3条第1項の森林管理認証基準・指標・ガイドライン
(以下「SGEC森林管理認証要求事項」という。)は、本文書の定めるところによる。
「森林管理認証基準・指標・ガイドライン」についての表示の方法は「表示例;1-1-1」とし、最初の数字は「森林管理認証基準」の番号を、次の数字は当該同基準に係る「森林管理認証指標」の 番号を、最後の数字は当該同基準及び同指標に係る「森林管理認証ガイドライン」の番号を、それぞ れ表す。
基準1 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定
1-1 土地、森林資源などの所有者・管理者が明確であり、その経営方針と実行・改善方針を備えている。
1-1-1 森林所有者、地上権者が登載された登記簿謄本、森林簿、森林経営計画またはそれに準じる森林管理計画(以下、森林管理計画等)の計画書・計画図があり、ランダムに選んだ林分について現地で確認できる。
1-1-2 森林所有者、地上権者と当該森林の管理者が異なる場合は、受託管理契約等により森林認証への参加が確認できる。
1-1-3 グループ森林管理認証の場合は、当該構成員の所有する森林をxx的に管理する計画、組織、責任体制等、当該森林を計画的かつ適正に管理するために必要な要件が明確に確認でき、グループ森林管理認証に関する要求事項を満たしている。
1-2 対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別(人工林、天然林別)、樹種又は林相、林齢及びxx材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。
1-2-1 森林簿または森林調査簿もしくはこれらに準ずる簿册が常備されており、これらが5年おきの森林調査で更新されている。
1-3 対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。
1-3-1 対象森林の所在が地番等で確認できる五千分の一程度の図面が常備され、そのうちランダムに選んだ対象森林が現地で確認できる。
1-4 森林経営計画またはそれに準じる森林管理計画が樹立され、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されている。
1-4-1 森林経営計画認定森林は、森林経営計画書及び認定書の写しを常備しており、その実施状況を現地で確認できる。森林管理の基本方針は、計画事項の「森林施業の実施に関する長期の方針」により確認する。
上記以外の森林管理計画が樹立された森林は、森林管理計画書のほか、対象森林の管理目的に応じた長期計画があり、SGECの基準・指標に適合する森林施業を長期にわたり遵守することを経営の責任者がこれを保証する。
1-4-2 森林管理計画等は、個々の森林の管理目的が明確であり、管理目的とその森林の特性に応じた目標森林の構成とそれに到る方法とが整合がとれたかたちで明示されている。
1-4-3 環境影響に配慮した管理の基本方針が示されている。
1-5 森林管理計画等に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。
1-5-1 森林管理体制と実行組織が森林管理計画等を実行するうえで適切に配置され、担当者の役割や責任、権限が明確である。
1-5-2 森林所有者及び管理受託者は、経営内容の継続的改善に努めている。
基準2 生物多様性の保全
2-1 生物多様性保全に関するランドスケープレベルの管理方針と主要な森林タイプについての林分レベルの管理方針が定められている。
2-1-1 森林管理計画等には、生物多様性に関して次の内容を含む。
- 1 -
a.対象地の特性をふまえた生態系、種、遺伝子の多様性の維持・向上に関する基本的な管理方針
b.生物多様性の維持・向上に関し、望ましいランドスケープレベルでの管理計画 c.いくつかの代表的な林分タイプについて、生物多様性の維持・向上の観点からの技術
指針。
ただし、小規模組織に関しては、隣接地との相互作用をランドスケープレベルで考慮した森林管理方針が樹立されている。
2-1-2 原生林またはそれに近い天然林がある場合は、これを維持するための管理指針に基づいて厳正に管理し、周辺のバファゾーンについても管理指針がある。
2-2 対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素(原生林、天然林、里山林、xx、湿地、沼、農地など)が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められていること。
2-2-1 対象地に含まれる構成要素が地図上に明示され、そのうち生物多様性の維持上重要な要素については、対象地内の動植物が記録され、動植物の重要種については保護管理の技術指針がある。
2-2-2 水辺林や湿地帯、ビオトープの適切な保全計画及び利用計画がある。
2-3 絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が図られていること。
2-3-1 地域における既存の生物多様性情報をxxに収集し記載しておくとともに、もしレッドデータブックにある動植物が存在する場合は、保護計画に基づいて、その生息地を把握し厳正にその保護に努める。専門家からの意見聴取によって貴重な動植物がいるとされ箇所は、保存林を設定するなど、専門家の助言に基づき適切な保護対策を行う。
2-3-2 貴重動物の保護に当たっては、営巣木として価値あるxxの保存や、昆虫・鳥類等の餌として価値ある枯れ木・空洞木・倒木の保護などのほか、生息環境の改善に努める。
2-4 下層植生を含め自然植生・野生動植物の保全に努めること。
2-4-1 野生動植物の生育環境の維持改善のため、下層植生やxx植生の維持に努める。また貴重な自然植生は、保護のための処置を講ずる。
2-4-2 野生動植物の採取は、持続可能なレベルを超えず、不適切な活動が防止されるよう努める。
2-4-3 外来種の新たな導入は、生態系への悪影響を避けるため慎重に検討し、導入の際はその悪影響を注意深く監視する。
2-4-4 林道、治山施設など工作物の設置に際し、小動物の生育・繁殖を妨げない措置(林道側溝、横断溝、魚道など)を講ずる。これら工作物は使用可能な箇所では生物系資材を使用する。
基準3 土壌及び水資源の保全と維持
3-1 土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画等や実施過程における悪影響を最小化する。
3-1-1 伐採、林道開設等の林業活動における環境変化や保全水準を認識するとともに、環境に配慮すべき項目を整理し、従業員や委託・請け負わせ先にxxxxが図られている。
3-1-2 土壌・水系の保全のために特に配慮が必要な地区が地図上で特定され、適切な措置がとられている。
3-2 伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護樹帯を設けていること。
3-2-1 土壌・水資源・生物多様性・景観の保全のために尾根筋、沢筋に保護樹帯が適切に設けられている。保護樹帯は森林管理に関する計画図に基づき現地で確認できる。
3-2-2 保護樹帯の植生は、立地条件に適合した植生が維持されている。また、現状が針葉樹人工林の場合には、xx混交林への誘導が計画されている。
3-3 森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流防止機能などへの影響を考慮し、地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されていること。
3-3-1 xx災害防止機能が高い森林やxx災害危険地域等、土壌・水系の保全のための配慮が
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必要とされている区域で伐採計画がある場合には、伐採の種類、伐採区域の面積等が水土保全上問題ないものとなっている。
市町村森林整備計画で水源涵養機能等維持増進森林と定められている森林にあっては、伐採の計画が市町村森林整備計画の基準・規範等に適合している。
これら以外の森林にあっても、伐採更新等の施業計画がある場合には、その林分が属する小流域の水資源保全に注意が払われている。
3-3-2 集運材方法、集材時期が、地形、土壌、植生等の立地条件に照らして環境に負荷が少ない方法を選び適切に作られた技術マニュアルにしたがって、地表面の保護および水質汚濁防止のための措置がとられている。
3-4 林業機械に用いる、燃料、オイルその他汚染物質および農薬など化学物質が水系に流出しないよう注意を払うこと。
3-4-1 燃料、オイル類および林業薬剤の保管場所、保管方法、使用方法を定めたマニュアルにしたがって、土壌汚染や水質汚濁を引き起こさないよう注意する。
3-5 xxx網の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。
3-5-1 xxx網の作設にあたっては、林道規程、林地開発許可等の基準による作設マニュアルに従うほか、現地の自然条件や下流域の水利用の特性に照らして環境に負荷が少ない方法を選び、水土保全に細心の配慮を払って計画されている。
3-5-2 xxx網の維持管理体制が整っており、適切な維持管理がなされている。
基準4 森林生態系の生産力及び健全性の維持
4-1 経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画等を作成し、適切な実行体制が整備されている。
4-1-1 当該森林の公益的価値の重要性を認識し、それを維持、増進するよう森林管理計画の策定と実行に努めている。
4-1-2 標準地調査などのモニタリング結果に基づいて資源状況を把握し、xx構成の平準化に努めるなど、長期的な森林管理の持続性に配慮している。
4-2 伐採量は森林管理計画等で定める計画量の範囲内であり、適正に配置されていること。大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、そ
れが持続できるよう定められていること。
4-2-1 伐採の計画が、その森林の管理目的および資源構成に照らして適切かつ実行可能であり、伐採箇所、箇所毎の伐採方法、伐採率、伐採面積・材積、伐採予定時期を含む収穫予定表 が明示されている。
4-2-2 伐採方法・伐期齢・伐採率等の伐採・収穫については、水土保全・生物多様性保全に配慮した技術指針が作成されており、可能な箇所では、非皆伐施業を行うとともに、林地保全の必要性が高い場所は、針葉樹一斉林型を呈している林分に広葉樹を残す。
4-2-3 森林経営計画認定森林の場合には、認定された森林経営計画に即した伐採計画にしたがって実行している。それ以外の森林の場合には、地域森林計画・市町村森林整備計画の基準に準ずる。
4-3 伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、施業の履歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。
4-3-1 最近5年ないしは10年における伐採と更新の実行状況が確認でき、伐採計画に対応して、更新が適切に計画されている。この場合、更新期間は、市町村森林整備計画に準ずる。
4-3-2 更新方法、更新樹種、本数等の更新に関する技術指針が作成されており、これにしたがって更新箇所と箇所毎の更新方法、更新面積、樹種、更新予定時期を含む更新予定表が作られている。
4-3-3 人工更新の場合の樹種の選択は、水資源かん養、国土保全、環境保全等の観点も含めた 適地適木の原則等の技術合理性に照らして行う。種子、苗木はその地域の在来のものを使 用するよう努める。外来種の導入は、生態系へ好ましくない影響が想定されるものは避け、当面遺伝子組み換え樹木は使用しない。
4-3-4 人工植栽にあっては、植え付け後に定期的に苗木の活着状況を確認し、枯損木がある場合には捕植する。大規模な枯損が発生した場合や植栽後の成長が思わしくない場合には、
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原因の調査分析に基づき適切な樹種を選定し改xxの措置をとる。
4-4 天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画等が樹立され、的確な更新施業が行われている。
4-4-1 森林管理計画等における天然林に関する記述内容が、地域森林計画および市町村森林整備計画に照らして適切であり、天然林の伐採と更新が技術合理性の観点から相互に有機的に結合して計画されている。
伐採・更新にあたっては、伐採方法、数量、予定時期を含む予定表が作られている。
4-4-2 天然林の施業にあっては、施業方法と林相・林型に応じた適切な選木指針があり、伐採率、伐採の繰り返しの期間などの技術指針がある。
また伐採後の更新が適切に行われるよう、林相・林型、伐採後の現地の実態に応じて、地表処理、植え込みなど必要な更新補助作業が計画されている。
4-5 期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われていること。
4-5-1 保育方法、保育時期等の保育に関する技術指針が作成されている。樹種の多様性を高めかつ多層的な根系の発達に資するため、除伐等において適度に広葉樹ないしは更新対象樹種以外の樹種を適度に残す。
4-5-2 最近5年ないし10 年における保育の実行状況が確認でき、かつ今後の保育箇所と箇所毎の保育方法、数量、予定時期が明示されている。
4-6 目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されること。
4-6-1 森林資源の齢級構成、個々の林分のxx密度の現況に照らして、必要な林分に間伐が計 画されており、間伐箇所と箇所毎の伐採率、数量、間伐予定時期が明示されている。また、市町村森林整備計画で要間伐森林に指定された林分は実行計画がある。
4-6-2 間伐方法、伐採率、間伐林齢、間伐の繰り返し期間、間伐を実施する林分のxx密度等の目安等、間伐に関する技術指針ないし技術マニュアルが作成されている。
なお、xxに現存する広葉樹、枯れ木、生長衰退木(空洞のある木)などを適度に残す。 4-6-3 最近5年ないしは10年における間伐の実行状況が記録されており、また、間伐実行状況
からみて、間伐は、林齢、林分のxx密度の現況等に照らし適切に行われている。
4-7 森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令などを順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。
4-7-1 森林管理計画等における森林病害虫防除に関する計画は、森林病害虫等防除法、および鳥獣保護法の鳥獣保護事業計画に基づいているとともに、生物多様性・水土保全の維持にとって適切である。
4-7-2 対象森林および周辺森林での最近5年ないしは10 年における森林病害虫獣害の発生状況と、講じた対処措置が確認できる。
4-7-3 林業薬剤(除草剤を含む)の使用は必要最小限のものに限って使用する。使用する場合には、農薬取締法等に適合した管理マニュアルを定め、これに従って薬剤を取り扱う。
4-8 山火事、気象災害に対する適切な予防と被害への対処が図られていること。
4-8-1 森林火災、気象災害予防に関し、森林管理巡視員、森林損害てん補制度(森林保険等)など体制整備のほか、従業員、ボランティア等への啓発、教育のプログラムがある。
4-8-2 森林火災消防に関し、関連機関との有機的連携を保ちつつ、従業員への訓練が実施され資材が準備されている。
4-8-3 森林火災被害跡地がある場合には、跡地への森林造成の計画があり、場所毎の更新方法、面積等が明示されている。
基準5 持続的森林経営のための法的、制度的枠組
5-1 日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。
5-1-1 日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。
(遵守すべき国内法、国際条約等を別紙に例示する)
5-1-2 森林管理上必要な法令集を常にアクセス可能な状態に保ち、合法性の遵守に関して、その説明責任を担保しうる文書、記録等の整備と適切な対策が採られている。
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5-2 地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されていること。
5-2-1 認証申請森林についての入会権、漁業権、その他の慣習的な利用権(国有林にあっては共用xx)の有無と、森林管理計画等におけるそれらの位置づけが確認できる。
5-2-2 入会xxが確認された場合、利用権利者の実態を踏まえてその利益を適切に保全することが森林管理計画等に記載されている。
5-3 森林管理計画等の実行に当たり、従業員や委託・請け負わせ先に対して生物多様性に関して適切な訓練と指導を行っていること。
5-3-1 従業員や委託・請け負わせ先に対し、生物多様性保全等に関する教育・指導文書があり、研修が行われている。
5-4 従業員や委託・請け負わせ先に対して、職務能力向上研修や社会保障制度の加入など必要な雇用改善を実施している、または実施状況を把握している。
5-4-1 法的要件を満たす事業者(森林所有者ないしは森林管理主体となる者)は、国内法制に基づき従業員の雇用保険、健康保険、年金保険、退職金共済制度など社会保障制度に加入している。法的要件を満たしていない者であっても、加入に努める。
また、委託・請け負わせ先における従業員または事業主、一人親方等の社会保障制度への加入状況について把握している。
5-4-2 従業員に対し、素材生産・森林整備、森林調査、現場管理・統括、経営企画・営業・販売に係る職務能力向上に関する教育・指導方針が有り、研修が行われている。
5-5 従業員や委託・請け負わせ先に対して、労働安全に関して必要な訓練と指導を行っていること。
5-5-1 従業員や委託・請け負わせ先に対し、安全作業の基準等の労働安全に関するマニュアルや手引き書、安全点検表、安全日報、リスクアセスメント報告書、労働災害記録文書などが用意され、これらに基づいた安全教育(安全大会等)、日常点検等の自主的安全活動、リスクアセスメント、安全巡視活動、安全衛生に関する各種研修などが行われている。
5-5-2 法定要件を満たす事業者にあっては、労働安全衛生法、同施行令、労働安全規則等に基づく安全衛生管理体制が組織化されている。それ以外の者にあっては、上記に準ずる。
基準6 社会・経済的便益の維持及び増進
6-1 緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との連携を図り、地域経済の振興に努める。
6-1-1 認証森林から生産された多様な認証林産物の利用を認定事業体と連携して推進し、森林認証の取得を通じて得た知識・経験を広く地域に普及・啓発に努める。
6-1-2 認証林産物を生産現場や加工・流通過程において非認証林産物と混同しないよう分別・表示し、需要者に適正に供給する。
6-1-3 林道、作業道の開設・維持、治山施設の設置、森林レクリエーション・環境 教育施設の設置等にあたっては、認証森林から産出される林産物の有効利用に努める。
6-2 市民に自然に触れ合う機会・場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全などへの指導および対策が整備されている。
6-2-1 市民が自然にふれあう機会や場所の提供に努める。相当規模の森林経営体にあっては、独自の森林・環境教育プログラムがあり、入山者に対しては説明板など環境教育施設を設置するか、もしくは、設置の計画がある。
入山者の利用する林道、作業道、歩道その他施設について、交通安全施設、安全標識、案内板等を整備する。
6-2-2 入林者に対する空き缶、ゴミなどの持ち帰りの啓発がなされているとともに、廃棄物が出た場合には、森林外の適切な場所で処理されている。
6-3 森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対応がとられていること。
6-3-1 森林管理計画等において森林レクリエーション・景観維持改善のためのゾーニングを行い、該当地域は可能な限り景観維持改善、快適性向上の観点から望ましい施設設置、森林配置、森林施業に努める。
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6-3-2 市町村森林整備計画等の公的計画・制度で景観保全、生活環境保全のための森林施業上の制約がある森林については、その基準・規範に適合している。
6-3-3 森林レクリエーション施設は、森林レクリエーション受益者の期待、環境保全、林地開発許可基準及び保健機能森林に関する森林経営計画の認定基準を満たすよう設置されている、もしくは計画されている。
6-4 文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されていること。
6-4-1 森林管理計画等に文化財保護法等による指定文化財のほか、地域社会において文化的、歴史的に重要と評価されている遺跡、地域住民に親しまれ郷土のシンボルとなっている森林、地域住民に親しまれているxx・巨木、学術的に価値の高い森林などが明示され、その取り扱い指針が示されている。
6-4-2 文化財保護法等の諸制度で規制された森林でなくても、森林施業について地域社会から妥当と評価される内容で、その保全に対する配慮がなされている。それらの森林については、展示林、見本林などとして社会一般の便益に積極的に供し、そのPRを行っている。
6-5 対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう努めている。
6-5-1 二酸化炭素固定能を向上させる、あるいは少なくとも低下させないよう森林を適切に取り扱い、また林地残材や利用可能な間伐材等を有効利用することにより、二酸化炭素固定能の向上に努める。
6-5-2 森林の管理・整備に当たっては、可能な限り化石燃料の節減に努める。
基準7 モニタリングと情報公開
7-1 管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図ら れている。
7-1-1 モニタリングで森林管理計画等の達成度を評価するチェックリストがあり、これに基づき現地で確認作業を行い、達成度と環境影響を評価する。実行されていない場合には、その理由と対処方針を明示する。モニタリングについては、内部監査をおいて自己検証、評価、改善点の検討がなされている。
7-2 地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、その調査に対する協力体制が整っていること。
7-2-1 生物多様性に関するモニタリングを行っている第3者機関との協力体制の内容、その実施状況が確認できる。
7-3 対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されていること。
7-3-1 場所別・年次別の施業履歴が残されている。また病虫害、獣害、森林火災、気象害の被害状況や森林保険の加入、損害てん補状況が記録されている。
7-4 森林管理計画等とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般に公開することを原則とする。
7-4-1 森林管理計画等及び計画の実行記録簿、生物多様性の保全等の計画事項のチェックリスト等についての公開の方法(場所、閲覧手続き等)を定めた文書がある、もしくは作成する予定がある。
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