Contract
2024 年 7 月 1 日付
タカシマヤカード・タカシマヤカード《ゴールド》会員規約改正新旧対照表
旧 | 新 |
第 1 章<カードの発行>第 1 条(カードの発行) (1) 省略 (2)本会員が本規約に基づき生ずるご利用代金などのお支払いその他当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認して指定されたご家族のうち、当社に入会のお申し込みをされ、当社がカードのご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」といいます)に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものといたします。なお、本会員がその会員資格を喪失した場合は、当然、家族会員も会員資格を喪失するものといたします。 | 第 1 章<カードの発行>第 1 条(カードの発行) (1) 省略 (2)当社は、本会員が本会員の代理人としてあらかじめ指定した ご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上で家族カードを利用させることの申込みをされ、当社がご利用を承認した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」といいます)に家族カードを発行いたします。なお、本会員がその会員資格を喪失した場合は、当然、家族会員も会員資格を喪失するものといたします。 (3)本会員は、家族カードの利用が全て本会員の代理人としての 家族会員による利用となることを承諾し、家族カードの利用により生じる一切の責任を負うことを承諾するものとします。 (4)本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものと します。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます)をいずれも賠償するものとします。 (5)本会員は、家族会員が理由の如何を問わず代理人でなくなっ た場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対 して主張することはできません。 |
第 2 条(カードの貸与と規約の承認) (1) 省略 | 第 2 条(カードの貸与と規約の承認) (1) 省略 |
(2)会員は、カードを貸与されましたら、直ちにカードのご署名欄に自署していただき、善良なる管理者の注意をもって、カードの券面に表示されている会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4 桁)またはカード裏面(3 桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」といいます)を管理し、利用するものといたします。 (3)カード及びカード情報は会員ご本人に限り、利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託または質入れその他の担保利用や金融目的等の使用などは一切できません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。第 7 条 (継続的なサービス等にかかる代金等のお支払い)(1)のカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。 (4)(5)(6) 省略 | (2)会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カ ードの券面に表示される場合には、カード表面(4 桁)またはカード裏面(3 桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」といいます)は、カードの券面に表示されまたは当社所定の方法で会員に対し別途通知されます。会員は、カードを貸与されましたら、直ちにカードのご署名欄に自署していただき、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。 (3)カード及びカード情報は会員ご本人に限り、利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡または質入れその他の担保利用や金融目的等の使用などは一切できません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。第 7 条(継続的なサービス等にかかる代金等のお支払い)(1)のカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。 (4)(5)(6) 省略 |
第 3 条(年会費) 省略 | 第 3 条(年会費) 省略 |
第 4 条(有効期限) (1) 省略 (2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方に、カードを更新いたします。 | 第 4 条(有効期限) (1) 省略 (2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方に、カードを更新いたします。 |
第 5 条(暗証番号) 省略 | 第 5 条(暗証番号) 省略 |
第 2 章<カードによる商品購入等>第 6 条(カードのご利用) (1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」といいます)でカードを提示するとともに、暗証番号を入力することまたは伝票等に署名すること、その他当社が定める方法により商 品・権利の購入またはサービスの提供(商品・権利・サービスを以 | 第 2 章<カードによる商品購入等>第 6 条(カードのご利用) (1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」といいます)でカードを提示するとともに、暗証番号を入力することまたは伝票等に署名すること、その他当社が定める方法により、 当社に立替払を委託するとともに、商品・権利の購入またはサービ |
下「商品等」といいます)を受けることができます(以下「商品購入」といいます)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、会員は、当社に対し、店舗への立替払いを委任し、商品等の購入を取り消し、代金を精算される際には当社の定める方法でお手続きいただくことを、あらかじめご承諾いただきます。 (2) 省略 (3)当社が認めた店舗または商品等については、会員は(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、またはカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入ができるものとします。 (4)カードのご利用に際しては、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。なお、会員は、換金または違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。 (5)(6) 省略 | スの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」といいます)を受けることができます(以下「商品購入」といいます)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、会員は、当社に対し、カードのご利用または商品等の購入を取り消し、その精算をされる際には当社の定める方法でお手続きいただくことを、あらかじめご承諾いただきます。 (2) 省略 (3)当社が認める店舗または商品等については、会員は(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、またはカードの提示に代えて非接触ICカードを専用端末にかざすこと もしくはカード情報を通知する方法等により、商品購入ができるものとします。 (4)カードのご利用に際して当社が認めた場合を除き、当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。なお、会員は、換金または違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。 (5)(6) 省略 |
第 7 条(継続的サービス等にかかる代金等のお支払い) | 第 7 条(継続的サービス等にかかる代金等のお支払い) |
第 8 条(弁済金等の支払方法等) (1)①② 省略 ③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。 (2)会員にはご利用の都度、次のリボルビング払い、お支払回数 | 第 8 条(弁済金等の支払方法等) (1)①② 省略 ③事務上の都合により前月または翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。 (2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、お支払回 |
が 1 回の 1 回払いもしくはボーナス一括払い、お支払回数が 2 回の 2 回払いもしくはボーナス 2 回払い、または分割払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利用は、当社が認めた場合に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。 ①リボルビング払い ― 利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」といいます)を基礎として、本会員があらかじめ選択した本規約末尾記載の「ショッピングのリボルビング払いよる月々のお支払額算出表」の長期コースもしくは標準コースに定める金額(以下「弁済金」といいます)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社が定めるリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し、当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算といたします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月 4 日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払いも可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。 ②1 回払い ― 商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。 ③ボーナス一括払い ― 商品購入代金締切後、最初のボーナス月 (1 月または 8 月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。 ④2 回払い ― 商品購入代金締切後、最初およびその次のお支払日の 2 回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の 端数が出た場合には 2 回目にお支払いいただきます。 ⑤ボーナス 2 回払い― 商品購入代金締切後、最初およびその次 | 数が 1 回の 1 回払いもしくはボーナス一括払い、お支払回数が 2 回 の 2 回払いもしくはボーナス 2 回払い、または分割払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利用は、当社が認めた場合に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。 ①リボルビング払い ― 利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」といいます)を基礎として、本会員があらかじめ選択した本規約末尾記載の「ショッピングのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」の長期コースもしくは標準コースに定める金額(以下「弁済金」といいます)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社が定めるリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し、当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算といたします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月 4 日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払いも可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。 ②1 回払い(支払回数・1回) ― 商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。 ③ボーナス一括払い (支払回数・1回)― 商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1 月または 8 月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。 ④2 回払い(支払回数・2回) ― 商品購入代金締切後、最初およびその次のお支払日の 2 回で均等分割してお支払いいただく方法で す。なお円未満の端数が出た場合には 2 回目にお支払いいただきます。 ⑤ボーナス 2 回払い(支払回数・2回) ― 商品購入代金締切後、 |
のボーナス月(1 月および 8 月または 8 月および 1 月)のお支払日 の 2 回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の 端数が出た場合および分割払手数料は 2 回目にお支払いいただきま す。支払期間、実質年率、分割払手数料は末尾「ボーナス 2 回払いのお支払いについて」に記載のとおりとなります。 ⑥分割払い ― 商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に末尾に記載した「分割払いのお支払回数、お支払期間、実質年率、手数料」により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」といいます)をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は 1 円とし、端数が出た場合には初回に算入いたします。 ⑦ ⑧ 省略 (3)(4) 省略 (5)手数料率および末尾「ショッピングでのリボルビング払いによる月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第 21 条の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後 の手数料率および金額が適用されます。 | 最初およびその次のボーナス月(1 月および 8 月または 8 月および 1 月)のお支払日の 2 回で、均等分割してお支払いいただく方法で す。なお円未満の端数が出た場合および分割払手数料は 2 回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は末尾「ボーナス 2 回払いのお支払いについて」に記載のとおりとなります。 ⑥分割払い ― 商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に末尾に記載した「分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、手数料」により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」といいます)をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は 1 円とし、端数が出た場合には初回に算入いたします。 ⑦ ⑧ 省略 (3)(4) 省略 (5)手数料率および末尾「ショッピングでのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第 21 条の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後 の手数料率および金額が適用されます。 |
第 9 条(遅延損害金) (1)弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第 8 条(2) ①のリボ手数料を除きます)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率で計算された額を超えないものといたします。 (2)(3) 省略 | 第 9 条(遅延損害金) (1)弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第 8 条(2) ①⑦のリボ手数料を除きます)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率で計算された額を超えないものといたします。 (2)(3) 省略 |
第 10 条(早期完済の場合の特約) 省略 | 第 10 条(早期完済の場合の特約) 省略 |
第 11 条(商品の所有権) 省略 | 第 11 条(商品の所有権) 省略 |
第 12 条(見本、カタログ等と現物の相違) 省略 | 第 12 条(見本、カタログ等と現物の相違) 省略 |
第 13 条(支払停止の抗弁) 省略 | 第 13 条(支払停止の抗弁) 省略 |
第 3 章 <キャッシングサービス>第 14 条(キャッシングサービス) (1)本会員は、次のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」といいます)を受けられます。また、本会員が申し込み、当社が認めた場合は、家族会員もキャッシングサービスを利用できます。なお、1 回当たりの融資金額は、原則として 1 万円単位といたします。ただし、当社が認める場合に限り 1 千円単位とします。 ①②③ 省略 (2)(3) 省略 | 第 3 章 <キャッシングサービス>第 14 条(キャッシングサービス) (1)本会員は、次のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」といいます)を受けられます。また、本会員が申し込み、当社が認めた場合は、家族会員もキャッシングサービスを利用できます。なお、1 回当たりの融資金額は、原則として 1 万円単位といたします。 ①②③ 省略 (2)(3) 省略 |
第 15 条(融資金の支払方法等) (1) 省略 (2)会員には、ご利用の都度、次の定額リボルビング方式(以下 「リボルビング方式」といいます)、または一括返済方式(以下「一括払い」といいます)のいずれかをご指定いただきます。 ①リボルビング方式 ― 本会員があらかじめ選択された次の標準コース、ゆとりコースまたは長期コースによりお支払いいただく方法です(ただし長期コースは、当社が認めた場合に限りご選択いただけます)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払いによる月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に 1 千円単位で加算した金額がお支払額に なります。ただし、加算する金額の上限は 5 千円までとします。 ○標準コース 毎月のお支払日に、融資金等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金 | 第 15 条(融資金の支払方法等) (1) 省略 (2)会員には、ご利用の都度、次の定額リボルビング方式(以下 「リボルビング方式」といいます)、または一括返済方式(以下「一括払い」といいます)のいずれかをご指定いただきます。なお、ご 利用方法によっては、返済方式の一部を選択できないことがあります。 ①リボルビング方式 ― 本会員があらかじめ選択された次の標準コース、ゆとりコースまたは長期コースによりお支払いいただく方法です(ただし長期コースは、当社が認めた場合に限りご選択いただけます)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に 1 千円単位で加算した金額がお支払額 になります。ただし、加算する金額の上限は 5 千円までとします。 ○標準コース 毎月のお支払日に、融資金等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金 |
算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」といいます)が 20 万円を超えた場合 はお支払い金額を 5 千円増額し、これに加え 10 万円を超える毎に 5 千円ずつ増額いたします。 ○ゆとりコース 毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円増すごとに支払金額を 4 千円ずつ(融資金リボ残高が、 30 万円を超える場合は、10 万円増すごとに 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。 ○長期コース 毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円を超えた場合はお支払い金額が 2 千円増額し、これに加え 5 万円を超える毎に 2 千円ずつ増額いたします。 ※末尾記載の「キャッシングのリボルビング払いによる月々のお支払額算出表」によりお支払いただきます。 ②③④ 省略 (3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面によりご通知いたします。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌 日から融資金締切日の翌々月 4 日までを日割計算いたします。なお、 融資利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はありません。 (4)~(7) 省略 | 算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」といいます)が 20 万円を超えた場合 はお支払い金額を 5 千円増額し、これに加え 10 万円を超える毎に 5 千円ずつ増額いたします。 ○ゆとりコース 毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円増すごとに支払金額を 4 千円ずつ(融資金リボ残高が、 30 万円を超える場合は、10 万円増すごとに 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。 ○長期コース 毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円を超えた場合はお支払い金額が 2 千円増額し、これに加え 5 万円を超える毎に 2 千円ずつ増額いたします。 ※末尾記載の「キャッシングのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」によりお支払いただきます。 ②③④ 省略 (3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知いたします。リボルビング方式の利息(初回利息を除く)は、融資金リボ残高に対し、当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。ま た、一括払いおよび、リボルビング方式の初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割り計算します。融資利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はありません。 (4)~(7) 省略 |
第 16 条(遅延損害金) 省略 | 第 16 条(遅延損害金) 省略 |
第 4 章<共通事項> | 第 4 章<共通事項> |
第 17 条(支払額の充当方法) 省略 | 第 17 条(支払額の充当方法) 省略 |
第 18 条(カードの紛失、盗難等) | 第 18 条(カードの紛失、盗難等) 省略 |
第 19 条(カードの再発行) 省略 | 第 19 条(カードの再発行) 省略 |
第 20 条(お届け事項の変更等) 省略 | 第 20 条(お届け事項の変更等) 省略 |
第 21 条(本規約の変更等) 省略 | 第 21 条(本規約の変更等) 省略 |
第 22 条(期限の利益喪失) (1)次の各号のいずれかに該当する場合、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものといたします。 ①~⑧ 省略 (2)次の各号のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものといたします。 ①② 省略 ③会員が、第 24 条(1)(2)の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、または、当社が、第 24 条(3)に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されない場合 | 第 22 条(期限の利益喪失) (1)以下のいずれかに該当する場合、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものといたします。 ①~⑧ 省略 (2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものといたします。 ①② 省略 ③会員が、第 24 条(1)の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、会員が同条(2)の各号に掲げる行為を一つでも行 ったとき、または、当社が、第 24 条(3)もしくは第 25 条(2)に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間 内に報告書が提出されない場合 |
第 23 条(その他承諾事項) (1)~(3) 省略 | 第 23 条(その他承諾事項) (1)~(3) 省略 (4)会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当 する行為を行ってはならないものとします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀 損し、または当社の業務を妨害する行為。 |
(4)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、 キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 | ⑤その他前各号に準ずる行為 (5)会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託 先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業者等」といいます)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。 ①暴力、威嚇、👉迫、強要等 ②暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動 ③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 ④長時間にわたる拘束、執拗な問合せ ⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容 もしくは態様が社会的通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等 (6)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、 キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 |
第 24 条(反社会的勢力の排除) 省略 | 第 24 条(反社会的勢力の排除) 省略 |
第 25 条(マネー・ローンダリング等の禁止) (1)会員に、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散x x(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。 (2)当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への 届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有 無、カードの取引内容の確認およびそれらを裏付ける資料の提出等 |
を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本会員は合理的 な範囲でご対応頂くものとします。 (3)当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等 で指定された特定の国または地域において、カード利用を制限する 場合があります。 | |
第 25 条(退会) 省略 | 第 26 条(退会) 省略 |
第 26 条(会員資格の喪失等) (1)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 ①②③④ 省略 ⑤または第 20 条(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断した場合。 ⑥換金を目的とした商品購入等不適切なカードの利用があった場合、キャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードに関するサービスのご利用状況が、社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。 ⑦第 24 条(1)(2)の各号および(3)のいずれかに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合 | 第 27 条(会員資格の喪失等) (1)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が不 適当と認めた場合は、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 ①②③④ 省略 ⑤当社がカードを送付したにもかかわらずカードの受け取りがな い場合、または第 20 条(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断した場合。 ⑥換金を目的とした商品購入等不適切なカードの利用があった場合、もしくはカードの利用内容または保有状況が不自然であると判 断される場合(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、商品購入代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明および資料の提供をした場合を除く)、またはキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードに関するサービスのご利用状況が、社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。 ⑦第 24 条(1)(2)の各号および(3)のいずれかに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断 した場合または当社が同条(3)もしくは第 25 条(2)に定める報 |
⑧当社等に対して暴力的な行為、👉迫的な言動、不当な要求、または当社等の業務を妨害する等の行為があった場合。 ⑨~⑪ 省略 (2)~(5) 省略 | 告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に 報告書が提出されない場合。 ⑧会員が第 23 条(4)(5)に掲げる行為を一つでも行った場合。 ⑨~⑪ 省略 (2)~(5) 省略 |
第 27 条(日本国外でのカードのご利用) 日本国外でのカードのご利用については、次のことが適用されます。 ①~⑤ 省略 | 第 28 条(日本国外でのカードのご利用) 日本国外でのカードのご利用については、以下の各号が適用されます。 ①~⑤ 省略 |
第 28 条(合意管轄裁判所) 省略 | 第 29 条(合意管轄裁判所) 省略 |
タカシマヤカード アメリカン・エキスプレス®・カード、 タカシマヤカード≪ゴールド≫アメリカン・エキスプレス®・カード特約 第 4 条(外国通貨建て取引の円換算方法) タカシマヤカード会員規約第 27 条①は以下のとおりとします。 商品購入代金または融資金が外貨通貨建ての場合、当社および国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に 2.00%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。 ※内アメリカン・エキスプレスが定める 0.25%と当社が定める 1.75%(税込) | タカシマヤカード アメリカン・エキスプレス®・カード、 タカシマヤカード≪ゴールド≫アメリカン・エキスプレス®・カード特約 第 4 条(外国通貨建て取引の円換算方法) タカシマヤカード会員規約第 28 条①は以下のとおりとします。 商品購入代金または融資金が外貨通貨建ての場合、当社および国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に 2.00%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。 ※内アメリカン・エキスプレスが定める 0.25%と当社が定める 1.75%(税込) |