KDDI au エナジーサプライ利用規約 -マンション一括受電サービス- KDDI 株式会社 2020/04/01
KDDI |
au エナジーサプライ利用規約 |
-マンション一括受電サービス- |
KDDI 株式会社 |
2020/04/01 |
au エナジーサプライ利用規約 目次
Ⅰx x
当社のauエナジーサプライ(以下「本サービス」といいます。)を利用して頂くには、このauエナジーサプライ利用規約(以下「本規約」といいます。)に同意の上、これに従って頂く必要があります。お客さまが第5条第1項に基づき本サービスの利用申込をした時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。なお、当社は、本サービスの提供に係る業務を第三者に委託することができます。
第 1 条 本規約の変更
当社はお客さまの承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の本規約によります。
お客さまは、本サービスに係る当社のWebサイトで最新の本規約を閲覧することができます。
第 2 条 定義
以下の各用語は、本規約において、それぞれ以下の意味を有するものとします。 (1)本利用契約
お客さまとの間で第4条に基づき締結される、本サービスの利用に係る契約 (2)本利用料金
本サービスの利用に係る料金 (3)需要場所
お客さまが本利用契約に基づいて当社から供給された電気を使用する、本件マンションの専有部及び共用部
(4)契約負荷設備
お客さまが本利用契約に基づいて当社から供給された電気を使用する、需要場所に設置された電気機器
(5)契約受電設備
本利用契約に基づいて当社がお客さまに供給する電気の電圧を変換するための設備 (6)供給設備
契約受電設備及び電力の供給に係る設備を含む、本利用契約に基づいてお客さまに対して電力を供給するための設備の総称
(7)契約容量
本利用契約上、お客さまが使用することのできる最大容量 (8)契約電流
本利用契約上、お客さまが使用できる最大電流(アンペア)
(9)契約電力
本利用契約上、お客さまが使用することのできる最大電力 (10)使用電力量
お客さまが本利用契約に基づいて、需要場所において使用した電力量
(11) 電力量計測装置
使用電力量を計測するための装置 (12)需給地点
電力会社等の引込線と、当社の電気設備との接続点 (13)電力会社等
一般送配電事業者、小売電気事業者その他電気事業者の総称
第 3 条 単位および端数処理
本規約において本利用料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
1 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入し、整数位までといたします。
2 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入し、整数位までといたします。
3 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入し、整数位までといたします。
4 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位を切り捨てし、整数位までといたします。
5 本利用料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端数は、以下のとおりといたします。
(1) 本利用料金・・小数点以下を切り捨てます。
(2) 消費税等相当額・・小数点以下を切り捨てます。
(3) 延滞金額・・小数点以下を切り捨てます。
第 4 条 実 施 細 目
本サービスの提供において、本規約に定めのない細目的事項については、本規約の趣旨に則り、お客さまとの協議の上定めるものとします。
Ⅱ契約の申込み
第 5 条 利用契約の成立と有効期間
1 お客さまが新たに本サービスの利用を希望する場合、本規約を承諾したうえで当社所定の手続きに従い、利用申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます(以下「本申込」といいます。)。
2 お客さまの本申込を当社が承諾することにより本利用契約が成立いたします。
3 本利用契約の有効期間は、以下の各号に定めるとおりです。
(1) お客さまの本利用契約の有効期間は、第8条第1項に定める利用開始日から1年間といたします。ただし、有効期間満了の1か月前までにお客さままたは当社から本利用契約の更新拒絶の通知がない場合は、本利用契約は、有効期間満了後1年間同一条件で継続されるものとし、以後も同様とします。
(2) 前号にかかわらず、本件建物の管理組合と当社との業務委託契約が終了した場合は、本利用契約は終了するものとし、当社は、その旨をお客さまに通知するものとします。
4 お客さまは、本申込書に記載した内容に変更が生じた場合、当社の所定の方法によ り、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。お客さまが届出を怠ったことにより不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。
第 6 条 利用契約の単位
当社は、1利用者ごとに1契約種別を適用し、1利用契約を締結します。ただし、共用部分については、1利用者につき複数契約種別を適用し、1利用契約を締結する場合があります。
第 7 条 本申込みの承諾
当社は、法令、電力会社等による電力の供給状況、本サービスを提供するにあたって必要となる設備の状況、お客さまがこれまでにも本サービスの利用を申し込んでいた場合には、その利用料金の支払状況その他の状況に基づき、お客さまへの電力の供給が合理的な観点から適切ではないと判断した場合には、本申込の全部または一部について承諾しないことがあります。
第 8 条 利用の開始
1 お客さまは、当社が本申込を承諾した後、原則として、本申込書記載の電力の利用開始日またはお客さまと当社で別途定める期日(以下、併せて「利用開始日」といいま
す。)より、電気を使用できます。ただし、利用開始日以前にお客さまが電力の使用を開始した場合は、その日を利用開始日といたします。
2 利用開始日前にお客さまより利用開始の延期の申入れがあった場合およびお客さまの責
めによらない理由によって、需要場所への電気の供給が利用開始日に開始されない場合を除き、お客さまによる電気の使用の有無にかかわらず利用開始日より本利用料金は適用されます。
Ⅲ 料金
第 9 条 契約電流または契約容量の設定
1 お客さまの申出により、需要場所においてお客さまが使用できる契約電流または契約容量を制限する場合、当社は電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)を取り付けます。ただし、お客さまにより電流制限器等と同様の装置が需要場所に取り付けられている場合等、電流制限器等を取り付けなくとも、お客さまが利用する電流の契約容量が制限されていると認められる場合には、当社は、電流制限器等を取り付けないことがあります。
2 契約電流または契約容量の変更は、最初の契約電流または契約容量の申出またはその後の契約容量の変更後1年間(以下「不変更期間」といいます。)は受け付けない場合があります。
3 お客さまが、前項の不変更期間中に契約電流または契約容量の変更を希望し、当社として当該変更に応じることとする場合であって、かつ当該変更に伴い当社の工事が必要となる場合には、工事代金として1万円に消費税等を加えた金額(以下「工事費負担金」といいます。)をお客さまに負担して頂きます。
第 10 条 本利用料金
本利用料金は、本件マンションの管理組合等と当社との契約書にきていする割引率を適用した後の金額に消費税等相当額を加えた額とします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第 11 条 検 針 日
使用電力量の検針日は、以下の各号に基づき実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(以下、「本検針日」といいます。)に、暦月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情のある場合は、本検針日以外の日に検針することがあります。 なお、本号ただし書きに基づき本検針日以外の日に検針を行なった場合は、本検針日に検針を行なったものとします。
(2) 当社は、利用開始日からその直後の本検針日までの期間が短い場合には、前号にかか
わらず、暦月ごとに検針を行わないことがあります。なお、本号に基づき検針を行わなかったときは、お客さまの利用開始日の直後の本検針日に検針を行ったものとします。
(3) 当社は、非常変災(地震、台風、戦争、内乱その他不可抗力の事由をいい、以下同じとします。)等特別の事情がある場合には、第1号にかかわらず、暦月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、本号に基づき検針を行なわなかった暦月については、本検針日に検針を行なったものといたします。
第 12 条 本利用料金の算定期間
本利用料金は、1月単位で算定されるものとし、当該算定期間は、前暦月の本検針日から当暦月の本検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、利用開始日または本利用契約が終了した日の属する暦月を含む検針期間(すなわち、本利用契約の有効期間中の最初及び最終の検針期間をいい、以下、それぞれ「最初検針期間」及び「最終検針期間」といいます。)は、当該利用開始日からその直後の本検針日の前日までの期間、または直前の本検針日から本利用契約の終了日前日までの期間といたします。
第 13 条 使用電力量の計量
1 検針期間における使用電力量は、本条第2項乃至第5項に定める場合を除き、本検針日における電力量計測装置の読み(最終検針期間においては、原則として本利用契約の終了日における電力量計測装置の読みといたします。)と直前の本検針日における電力量計測装置の読み(最初検針期間においては、原則として利用開始日における電力量計測装置の読みといたします。)の差引きにより算定いたします。
2 第11条第1号ただし書きの場合、使用電力量は、計量値を確認するときを除き、原則として、前回の本検針日からその次の本検針日までの期間の日数を、前回の本検針日から実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数で除して得た値に、検針の結果を乗じて得た値とします。ただし、次条第1項各号に該当する場合は、検針の結果を本利用料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分して得た本利用料金の算定期間の使用電力量といたします。
3 第11条第2号の場合、利用開始日から次回の本検針日の前日までの使用電力量を利用開始日から当該利用開始日の直後の本検針日の前日までの期間および利用開始日の直後の本検針日から次回の本検針日の前日までの期間の日数の比で按分してえた値をそれぞれの検針期間の使用電力量といたします。 ただし、次条第1項各号に該当する場合は、次回の検針の結果を本利用料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値をそれぞれの本利用料金の算定期間
の使用電力量といたします。
4 第11条第3号の場合、使用電力量は、原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。 ただし、次条第1項各号に該当する場合は、次回の検針の結果を本利用料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします。
5 電力量計測装置を取り換えた場合には、本利用料金の算定期間における使用電力量は次項の場合を除き、取付けおよび取外した電力量計測装置ごとに第1項に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
6 電力量計測装置の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、本利用料金の算定期間の使用電力量は次のいずれかを基準として、当社と利用者との協議によって定めます。
(1) 過去の使用電力量による場合
(ア) 前月または前年同暦月の使用電力量による場合
{(前月または前年同暦月の使用電力量)÷(前月または前年同暦月の料金の算定期間の日数)}×(協定の対象となる期間の日数)
(イ) 前3か月間の使用電力量による場合
{(前3か月間の使用電力量)÷(前3か月間の料金の算定期間の日数)}×(協定の対象となる期間の日数)
(2) 使用された契約負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された契約負荷設備の容量にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の電力量計測装置によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の電力量計測装置によって計量された使用電力量による場合
{(取替後の電力量計測装置によって計量された使用電力量)÷(取替後の電力量計測装置によって計量された期間の日数)}×(協定の対象となる期間の日数)
7 使用電力量は、配電電圧と同位の電圧で計量いたします。
第 14 条 料金の算定
1 本利用料金は、次の場合を除き、算定期間を「1暦月」として算定いたします。
(1) 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本利用契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、配電電圧および力率等を変更したことにより、本利用料金に変更があった場合
(3) 第12条の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準とな
る日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。 2 本利用料金は、本利用契約ごとに第10条に基づき算定いたします。
第 15 条 日 割 計 算
1 当社は、第14条第1項各号の場合は、電力会社等が定める日割計算の基本算式に準じて日割計算いたします。
2 第14条第1項第1号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には利用開始日および再開日を含み、本サービスの休止日、停止日および本利用契約の終了日を除きます。また、第14条第1項第2号の場合により日割計算をするときは、変更後の本利用料金は、変更のあった日から適用いたします。
3 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
第 16 条 料金の支払義務および支払期日
1 お客さまの本利用料金の支払義務は、以下の各号に定める日に発生いたします。
(1) 原則として本検針日といたします。ただし、第11条第1号ただし書きの場合の本利用料金については、実際に検針を行なった日とし、第11条第2号の場合の本利用料金または第13条第4項により精算する場合の精算額については次回の本検針日とし、第13条第5項の場合は、本利用料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
(2) 前号にかかわらず、本利用契約が終了した日の属する暦月を含む算定期間における本利用料金については、当該終了日といたします。ただし、特別の事情があって本利用契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
2 お客さまの本利用料金は、当社が定める期日までに支払っていただきます。
3 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに1日延伸いたします。
第 17 条 料金その他の支払方法
1 本利用料金については毎暦月、以下の各号に従い、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
(1) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎暦月継続して本利用料金を振り替える方法(以下「口座振替」といいます。)を希望する場合、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが当社の指定するクレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎暦月継続して本利用料金を立替えさせる方法(以下「クレジット
払い」といいます。)により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) 口座振替またはクレジット払いができない場合には、当社が指定した様式によってお客さまが本利用料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
2 お客さまが本利用料金を前項各号により支払う場合は、以下の各号に定めるとき、当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) 前項第1号により支払われる場合は、本利用料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項第2号により支払われる場合は、本利用料金がそのクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 前項第3号により支払われる場合は、本利用料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
3 当社は第1項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じ て、債権回収会社が指定した様式により、本利用料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、前項にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに支払いがなされたものといたします。
4 本利用料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
5 第1項第1号により支払いを行う場合、口座振替手続き完了前に支払期日をむかえる本利用料金については、支払期日を翌暦月に延期し、翌暦月に支払う本利用料金とあわせて請求することがあります。その場合には、合算請求の案内を通知いたします。3か月をこえて口座振替手続きが完了していない場合には、第1項にかかわらず、当社指定の様式により支払っていただくことがあります。
6 第11条第2号なお書きの場合、利用開始日から直後の本検針日の前日までを算定期間とする料金は、利用開始日の直後の本検針日から次回の本検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
7 本利用料金が1,000円を下回る場合は、当社は、第1項にかかわらず、翌暦月の本利用料金とあわせて支払っていただくことがあります。
8 本利用料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、お客さまの承諾をえたときには、第1項にかかわらず、当社の指定する支払期日に支払っていただくことがあります。
9 本利用料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金を
お預かりすることがあります。なお、当社は、前受金については利息を付しません。
第 18 条 延 滞 利 息
1 お客さまが本利用料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から実際の支払い日までの期間の日数に応じて次項に定める延滞利息を請求することができます。ただし、お客さまが本利用料金を前条第1項第1号により支払う場合で、当社の都合により本利用料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
2 お客さまの延滞利息は、その算定の対象となる本利用料金から消費税等相当額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年14.5パーセントを乗じて算定してえた金額とします。なお、消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる本利用料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ使用および供給
第 19 条 適正契約の保持
当社は、お客さまとの本利用契約がお客さまによる電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに本利用契約を適正なものに変更していただきます。
第 20 条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、以下の各号の業務を実施するため、お客さまの承諾をえて本件建物および需要場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび以下の業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当社の供給設備または電力量計測装置等、需要場所内の当社の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 第39条によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設 備、契約受電設備、電流制限器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 電力量計測装置の検針または計量値の確認
(5) 第22条、第30条第1項または第31条により必要な処置
(6) その他本規約によって、本利用契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 21 条 電気の使用にともなうお客さまの協力
1 お客さまの電気の使用が、以下の各号に定める原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、当社は、お客さまの費用負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他前各号に準ずる場合
2 お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用する場合は、前項に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第 22 条 供給の停止
1 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(1) お客さまの責めに帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失し、あるいは電力量計測装置ボックスの封印を破棄する等して、当社に重大な損害を与えた場合
(3) 第33条に反して、電力会社等の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
2 お客さまが以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。
(1) お客さまが、支払期日を経過し、かつ本検針日を50日経過してもなお本利用料金を支払わない場合
(2) 本規約によって支払いを要することとなった本利用料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事負担金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
3 お客さまが以下の各号のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2)電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
(3)契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用した場合
(4)当社が想定する以外の方法で電灯または小型機器を使用したとき。
(5)第20条に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(6)第21条によって必要となる措置を講じられない場合
4 お客さまがその他本規約に反した場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
第 23 条 供給停止の解除
前条に基づき、当社が電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときには、当社は、すみやかに(以下の各号のいずれかに該当する場合を除きます。)電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2)その他特別の事情がある場合
第 24 条 供給停止期間中の料金
第22条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中についても本利用料金の減額をすることなく、お客さまに請求いたします。
第 25 条 違 約 金
1 お客さまが第22条第3項第2号乃至第4号のいずれかに該当し、そのために本利用料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金としてお客さまに請求することができるものとします。
2 前項の免れた金額は、本規約に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
3 不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で当社が決定した期間といたします。
第 26 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、供給時間中に供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 電力会社等が電力の供給を制限し、もしくは中止した場合
(2) 当社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 当社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2 前項第1号乃至第3号及び第5号の場合には、当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急の場合等、やむをえない場合は、この限りではありません。
3 電気の供給を停止した場合には、原則として本利用料金の割引は行いません。
第 27 条 損害賠償の免責
1 前条第1項に基づき当社が電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2 第22条に基づき当社が電気の供給を停止した場合または第31条に基づき本利用契約を解除した場合もしくは本利用契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3 当社に故意または過失がある場合を除き、漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 28 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失し、あるいは封印を破棄した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
1 当該設備の修理をすることが可能な場合当該設備を修理するためにかかる費用
2 当該設備を亡失した場合または修理することが不可能な場合
当該設備の帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
第 29 条 利用契約の変更
お客さまが利用契約の変更を希望される場合は、本規約に特段の定めがない限り、Ⅱ
(契約の申込み)に定める新たに利用契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 30 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
第 31 条 利用契約の終了
1 お客さまが電気の使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその期日(以下「廃止期日」といいます。)を定めて、当社に通知(以下「廃止通知」といいます。)していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
2 本利用契約は、次条および以下の各号の場合を除き、お客さまが当社に通知した廃止期日に終了いたします。
(1) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に本利用契約は終了するものといたします。
(2) 当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、本利用契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
第 32 条 解 約 等
1 第22条によって電気の供給を停止されたお客さまが、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、当社は、本利用契約を解除することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
2 お客さまが、前条第1項による廃止通知をしないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合には、当社が電気の供給を終了させるための処置
を行なった日に、本利用契約は終了するものといたします。
第 33 条 利用契約消滅後の債権債務関係
本利用契約の有効期間中に発生した本利用料金その他の債権債務は、本利用契約の終了後も存続します。
Ⅶ 供給方法および工事
第 34 条 引込線の接続
電力会社等の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は、当社が行ないま す。なお、お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には、当社は、実費をお客さまに対して請求します。
第 35 条 電力量計測装置等の取付け
1 本利用料金の算定上必要な電力量計測装置等は、契約電力等に応じて当社が選定し、かつ、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
2 電力量計測装置等の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
3 お客さまの希望によって電力量計測装置等の取付位置を変更する場合には、当社は、お客さまに対して実費を請求します。
第 36 条 電流制限器等の取付け
1 需要場所の電流制限器等は、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
2 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
3 お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合には、当社は、実費をお客さまに対して請求します。
Ⅷ 保 安
第 37 条 保安の責任
当社は、本件建物に施設される当社の電気工作物について、保安の責任を負います。
第 38 条 調 査
1 当社は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合している
かどうかを調査いたします。なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。
2 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
(1) 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
(2) 接地抵抗値の測定
(3) 点検
3 当社は、前項の調査の結果、技術基準に適合していると認められるときはその旨を、適合していないと認められるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせします。
4 当社は、調査の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下
「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
第 39 条 調査に対するお客さまの協力
1 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
2 当社は、前条第1項により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
第 40 条 保安に対するお客さまの協力
1 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
(1) お客さまが、引込線、電力量計測装置等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2 お客さまが、当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ 準拠法および裁判管轄
第 41 条 プライバシーポリシー
当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに関連する情報について、本サービスに係るプライバシーポリシーの内容に基づき取り扱うものとします。当該プライバシーポリシーは、以下に記載するWebサイト上で確認することができます。 xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/
第 42 条 準拠法
本規約は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。
第 43 条 裁判管轄
本規約に関連して当社とお客さまとの間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
本規約は、平成29年5月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日より実施いたします。