eo プレミアムクラブ会員規約
eo プレミアムクラブ会員規約
株式会社オプテージ 2016 年 10 月 3 日制定
第1条 本規約は、株式会社オプテージ(以下、「当社」といいます)が設ける「eo プレミアムクラブ」(以下、「本サービス」といいます)の会員制度、およびその利用について定めます。
2 本サービスは、当社が提供する回線サービス等の契約者に対して、無償で、別に定める特典を提供するものです。
3 会員は本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条 本規約は、会員と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るために必要に応じて会員に対し通知(第3条(当社からの通知)に定める方法によります)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。本項に基づき追加された諸規定と本規約の内容が異なる場合は、追加された諸規定の内容が優先するものとします。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1)本規約の変更が、eo プレミアムクラブ会員の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、当社が必要と認めたときには、eo プレミアムクラブ会員へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本サービスの特典制度を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
第3条 当社から会員への通知は、本規約に特段の定めのある場合を除き、eo プレミアムクラブ紹介ウェブページ(xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxxx/)上で行います。ただし、通知内容により当社ホームページなどに掲載するほか、登録された電子メールまたはその他当社が適当と認める方法により行う場合があります。
2 前項に規定する電子メールまたはその他の方法により行う通知は、回線サービスなどの申し込み時などに回線サービスなどの契約者の情報として当社に届け出がなされた連絡先、または住所などに対して行います。会員は、当社に届け出た内容に誤りがあり、または内容の変更を当社に届け出ることを怠りもしくは誤った変更内容を届け出たことにより当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを承諾するものとします。
第4条 本規約における用語は、それぞれ次の意味で使用します。
会員 | 第5条(会員登録)の規定に基づき、本サービスの会員資格を得た eoID を保有する者であり、第6条(会員種別)に規定する、レギュラーメンバー、シルバーメンバー、ゴールドメンバ ー、およびプラチナメンバーの総称 |
eoID | 当社が会員を一意に特定するための、英数字と記号から成る識 別子 |
eo 光ネット | 当社が別に定める光ファイバーアクセスサービス契約約款、またはeo 光ネット【マンションタイプ 】会員規約、もしくは eo光ネット【マンションタイプ 】所属会員規約に基づき提供する電気通信サービス(eo 光ネット【ホームタイプ】、eo 光ネット【メゾンタイプ】、および eo 光ネット【マンションタイプ】) の総称 |
eo 光電話 | 当社が別に定める IP 電話サービス契約約款、および eo 光電 話サービス利用規約に基づき提供する IP 電話サービス |
eo 光テレビ | 当社が別に定めるeo 光テレビ契約約款に基づき提供する放送 サービス |
eo 電気 | 当社が別に定めるeo 電気契約約款に基づき提供する電気供給 |
サービス | |
回線サービスなど | eo 光ネット、eo 光電話、eo 光テレビ、および eo 電気の総称、 またはその一部を指すもの |
eo 光パートナー | 当社より eo 光ネットの名称で提供している光ファイバーアクセスサービスの提供を受け、自社サービスと光ファイバーアク セスサービスを組み合わせて、サービスを提供する事業者 |
eo 光パートナーサービス | eo 光パートナーが、自社サービスと当社より提供を受けた光ファイバーアクセスサービスを組み合わせて提供するサービ ス |
eo 光パートナーサービ ス契約 | eo 光パートナーから eo 光パートナーサービスの提供を受け るための契約 |
eo 光パートナーサービ ス契約者 | eo 光パートナーと eo 光パートナーサービス契約を締結して いる者 |
(会員登録)
第5条 本サービスの会員資格を有する事ができる者は、当社が提供する回線サービスなどの契約者に限ります。ただし、eo 光パートナーサービス契約者は、本サービスの会員資格を有しません。
2 本サービスの会員登録は、回線サービスなどの契約成立に伴い当社が行い、回線サービスなどの契約者は当該サービスの利用開始日より会員資格を有します。
3 会員登録は、1の eoID につき1の登録に限ります。
(会員種別)
第6条 本サービスには、以下の各号に定める会員種別が存在します。
(1)レギュラーメンバー
(2)シルバーメンバー
(3)ゴールドメンバー
(4)プラチナメンバー
2 会員種別は、会員が契約する回線サービスなどの種類、組み合わせ、および契約年数に基づき決定するものとし、その条件については次の各号に定める通りとします。
(1)会員がeo 光ネットの契約者である場合:
下表に定める条件に基づき、会員種別が決定します。ただし、eo 光ネットの契約コースが 100M ライトコースである場合は、本項第2号の取り扱いに準じます。
(2)(1)以外の場合:
契約する回線サービスなどの種類、および契約年数によらず、レギュラーメンバーとします。
3 前項第1号に定める契約年数は、eo 光ネットの利用開始日から起算します。なお、転居などに伴い、eo 光ネット【ホームタイプ】または eo 光ネット【メゾンタイプ】とeo光ネット【マンションタイプ】間での契約変更があった場合(当社が継続してeo 光ネットを利用していると認める場合に限ります。)は、変更前の契約の契約期間を通算し、eo光ネットの契約期間とみなします。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
(1)2013 年 8 月 15 日以前に、eo 光ネット【ホームタイプ】または eo 光ネット【メゾンタイプ】と eo 光ネット【マンションタイプ】間での契約変更が行われた場合(いずれかの契約を解約し、転居先の住所などで新たに契約申し込みが行なわれた場合)
(2)2013 年 8 月 15 日 以前に、eo 光ネット【マンションタイプ】の契約を解約し、転居先の住所などで新たにeo 光ネット【マンションタイプ】の契約申し込みが行われた場合
(会員種別の変更)
第7条 会員種別の変更は、会員の毎月 25 日時点の契約内容、および契約年数を元に判定を行い(以下、この判定を実施する日を「会員種別判定日」といいます)、翌月1日より適用します。
2 当社は、前条および前項の規定に関わらず、以下の各号に該当する場合には、一時的に会員の会員種別をレギュラーメンバーに変更することがあります。
(1)会員が、光ファイバーアクセスサービス契約約款第 34 条(利用停止)の規定により、eo 光ネット【ホームタイプ】もしくは eo 光ネット【メゾンタイプ】の利用停止の適用を受けた場合、またはその他の回線サービスなどの契約において同等の措置の適用を受けた場合。
(2)会員が、光ファイバーアクセスサービス契約約款第 23 条(当社が行う光ファイバーアクセスサービス契約の解除)の規定により、eo 光ネット【ホームタイプ】もしくは eo光ネット【メゾンタイプ】の契約を解除された場合、またはその他の回線サービスなどの契約において同等の措置の適用を受けた場合。
(3)会員が、第 14 条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
(4)会員が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(5)その他、会員として不適切または本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
3 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合などには、会員種別判定日を変更することがあります。
第8条 当社は、会員が全ての回線サービスなどの契約を解除した場合、またはその他の事由により会員資格を失った場合、その会員登録を解除します。
(会員登録の解除後の措置)
第9条 会員登録が解除された場合における本サービス利用中に係る会員の一切の債務は、事由の如何を問わず会員登録の解除後においてもその債務が履行されるまで消滅しませ ん。
第 10 条 当社は、当社の認める範囲で回線サービスなどの品目の変更に係る事務手数料または工事費などに充当できるeo チケットなどのその時々の特典制度を設けます。
2 現在の特典の一覧、および本規約に記載のないこれらの利用条件などについては、eoプレミアムクラブ紹介ウェブページ上などに掲載する諸規定によるものとします。
会員種別 | 進呈チケット枚数(1年毎に) |
レギュラーメンバー | 0枚 |
シルバーメンバー | 1枚 |
プラチナメンバー | 3枚 |
第 11 条 当社は、会員種別に応じ、下表に定める枚数の eo チケットを会員に毎年進呈します。なお、この場合、eo チケットは、毎年 10 月 1 日を標準進呈日として、当社が別に定める方法によって規定枚数を一括で進呈します。
2 当社は、前項に定める他、以下の各号に該当する場合に、eo チケットを会員に進呈します。
(1)標準進呈日以降、次回の標準進呈日までの間に会員種別の変更があり、変更後の会員種別に規定される進呈チケット枚数が既に当社が標準配布日に進呈した枚数を上回る場合。なお、この場合、その差分の枚数のeo チケットを会員種別の変更月の月初日に進呈します。
(2)その他、当社が別に定める eo チケットの進呈条件を満たす場合。
3 eo チケットの有効期限は、下表の通りとします。
チケットの種別 | 有効期限 |
(1)標準進呈日に進呈したチケット | 5 年後の標準進呈日の前日まで |
(2)標準進呈日以外に進呈したチケット | 進呈日の次に迎える標準進呈日から 4 年 後の標準進呈日の前日まで |
第 12 条 eo チケットの利用は、当社が別に定める方法に従い行うものとします。なお、会員からeo チケットの利用申し込みがあり、当社がその申し込みを受け付けた後に、eoチケットの利用の取り消し、または返却はできないものとします。
2 eo チケットの利用には、それぞれの特典毎に eo チケットの必要枚数を定め、必要枚数に満たないeo チケットの利用申し込みは受け付けいたしません。
3 eo チケットは、会員本人が契約する回線サービスなどにかかる特典に利用する場合、または会員本人が特典を享受する場合に限り、利用を認めます。
4 会員登録の解除後に発生した料金、その他の債務に対する eo チケットの利用はいかなる場合においても認めないものとします。
譲渡の実施日が属する期間 | eo チケットが利用できない期間 |
(1)毎月の月初日から会員種別判定日 までの場合 | 譲渡の実施日から、当該実施日の属する月 の月末日までの間 |
(2)毎月の会員種別判定日から月末日 までの場合 | 譲渡の実施日から、当該実施日の属する月 の翌月の月末日までの間 |
5 回線サービスなどの契約の譲渡が行われた場合、当該回線サービスなどの契約および会員としての資格の譲受人は、以下に定める期間において、eo チケットを利用できないものとします。なお、契約の譲渡に際し、譲渡人が保有していた eo チケットを譲受人に引き継ぐ事はできないものとします。
(注)本項における実施日とは、会員が契約の譲渡にかかる請求を当社に行い、当社がその請求を承諾後、手続きなどを完了した日とします。
6 eo チケットは、その進呈日が過去のものから順に、利用されるものとします。
第 13 条 会員は、複数回に亘っての月額料金の割引特典などに eo チケットを利用した場合は、その規定回数が終了するまでは当該割引の適用を受ける権利を有しますが、割引開始月から最大 5 年間でその権利は失効します。ただし、割引開始月から最大 5 年間に、割引特典にかかるサービスを再契約した場合は、解約時の残期間の割引が再開されます。
2 eo チケットを利用した割引特典に紐付く契約サービスが解約となった場合、当該割引特典の権利は失効します。
第14 条 当社は、次の場合には、本サービスの一部または全部を終了することがあります。
(1)経営上、技術上などの理由により本サービスの一部または全部の適正かつ正常な提供ができなくなり、 当該サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(2) その他の理由で本サービスの一部または全部が提供できなくなったとき。
2 前項に該当する場合、当社は利用者に第3条(当社からの通知)の手段を以って事前に通知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 15 条 以下の各号に該当する、またはそのおそれのある行為は禁止します。
(1)法令または本規約、およびその他本サービスに関連する規定などに違反する行為。
(2)その他、当社が不適切と判断する行為。
第 16 条 当社は、以下の各号に該当する損害についていかなる責任も負わないものとします。
(1)本サービスの利用により、会員または第三者に生じた損害。
(2)本サービスを利用できなかったことにより会員または第三者に生じた損害。
(3)本規約に違反することにより、会員または第三者に生じた損害。
(4)システムの停止、天変地異、第三者による妨害行為、コンピューターウイルスなどにより会員または第三者に生じた損害。
第 17 条 会員の行為が原因で当社に費用が発生した場合または当社が賠償金などの支払いを行った場合、会員は当社が支払った費用や賠償金など(当社が支払った弁護士費用を含みます。)を負担するものとします。
2 会員は、本規約に違反し当社に損害を与えた場合、会員登録の解除後であっても当該損害を賠償する責を負うものとします。
第 18 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第 19 条 本規約の成立、効力、解釈および履行は、日本法に準拠するものとします。
第 20 条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(実施期日)
1 この規約は、2016 年 10 月 3 日から実施します。
2 この規約の制定日時点で、会員の条件を満たす回線サービスの契約者については、自動的に会員登録が行われ、同日から会員資格を有します。
(実施期日)
この改正規定は、2016 年 12 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 12 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 2 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 12 月 10 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 10 月 1 日から実施します。